裁決要旨 4取得価額(無形減価償却資産)

裁決要旨 4取得価額(無形減価償却資産)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平230108
裁決年月日
平成24年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300706042
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者が取締役を務める別の同族会社(A社)からゴルフ場(本件ゴルフ場)の営業を譲受けるに当たって締結した営業譲渡契約(本件営業譲渡契約)に定める営業譲渡の基準日以前に、請求人はA社に対して本件ゴルフ場の建物施設管理契約(本件建物施設管理契約)に基づき営業権を譲渡した経緯があり、A社には、当該基準日において本件ゴルフ場に係る営業権が生じているから、本件営業譲渡契約に基づき支払った金員(本件金員)は、営業権の譲受けの対価に当たる旨主張する。しかしながら、本件建物施設管理契約に係る契約書の内容によれば、当該契約は、本件ゴルフ場の建物及び施設の賃貸借契約と認められることから、本件建物施設管理契約をもって請求人がA社に対し本件ゴルフ場の営業権を譲渡したとは認められず、他に請求人がA社に対し本件ゴルフ場の営業を譲渡したことをうかがわせる事実も認められないから、本件金員は営業権の譲受けの対価でないことは明らかである。そうすると、請求人は、対価性のない金員をA社に支払ったこととなるので、本件金員は、請求人からA社に対する金銭の贈与と認められ、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当する。(平24. 6.18 名裁(法・諸)平23-108)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平220021
裁決年月日
平成22年9月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706049
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医療器具である自動対外式除細動器の専用収納スタンドに複写して組み込むソフトウエアは研究開発費等に係る会計基準に定める市場販売目的のソフトウエアに該当し、最初に製品化された製品マスター完成時点までの製作活動は研究開発であり、その製作費は法人税基本通達7−3−15の3(2)に定めるソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用に該当する旨主張する。確かに、当該ソフトウエアは研究開発費等に係る会計基準に定めるソフトウエアに該当し、当該ソフトウエアの製作費のうち最初に製品化された製品マスターの完成時点前までの作業に係る費用である事前調査費は金額も区分され明らかであり研究開発費として損金の額に算入できる。しかし、事前調査費を除く当該ソフトウエアの製作費については、最初に製品化された製品マスターの完成時点前に発生していたと認められるものも一部あるが、その時点までの作業に係る金額は個別に区分されておらず、本件の全証拠によってもこれを明らかにすることはできない。したがって、事前調査費を除く当該ソフトウエアの製作費は、研究開発費の金額が明確でないことから、法人税法施行令第54条第1項第2号の規定によって当該ソフトウエアの取得価額にその全額を算入すべきである。(平22. 9.28 大裁(法)平22-21)

支部名
東京
裁決番号
平210095
裁決年月日
平成22年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300706049
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が行うサービス業務に係るソフトウエア(以下「本件ソフトウエア」という。)の取得に際して請求人がその取得費用とは別にソフトウエア制作会社に支払った業務外注費(以下「本件業務外注費」という。)について、原処分庁が、本件ソフトウエアの取得価額に含まれるとして課税処分等を行ったのに対し、①本件ソフトウエアは購入した減価償却資産に該当するところ、本件業務外注費は、本件ソフトウエアの開発の要件を伝えるための要望書の作成支援等に係る費用であり、購入のために要した費用に当たらないから取得価額に含まれない旨、また、②仮に自己の製作等に係る減価償却資産に該当するとしても、本件業務外注費は本件ソフトウエアの開発費用に該当せず取得価格に含まれない旨主張する。しかしながら、本件ソフトウエアは、請求人主導の下、請求人の指示に従うこと等を条件に複数の開発会社に開発を委託することにより製作したものと認められるから、自己の製作等に係る減価償却資産に該当する。したがって、本件ソフトウエアの取得価額は製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額等となるところ、本件業務外注費は本件ソフトウエアの製作等のための一連の作業支援のために要する費用であり、本件ソフトウエアの製作のために必要な経費と認められるから、本件ソフトウエアの取得価額に含まれるとするのが相当である。(平22. 1.13 東裁(法)平21-95)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平180008
裁決年月日
平成18年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300706042
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の妻が代表者を務めるA社から得意先を譲り受けた事実があるから営業権は架空ではない旨主張する。しかしながら、A社は、①工場が火災になったことにより操業不能となったこと、②優れた技術を有していないこと、③債務超過の状態であること、④得意先と独占的に取引を行っていないことの事実を総合勘案すれば、A社には営業権たる超過収益力を認めるに足りる証拠はなく、両当事者においてもA社の営業権の価値について積極的な評価をなしていないことが認められる。したがって、A社に営業権が存していたと認めることはできない。さらに、営業譲渡契約書は、①譲渡したとする日から1年近く後に作成されていること、②譲渡対価の支払期日、支払方法などの通常必要な事項の記載がないことから、その信用性に乏しい。のみならず、①営業譲渡にあたり、株主総会、取締役会のいずれも開催されていないこと、②譲渡したとする日後にA社と取引を行っていた者、譲渡したとする日に存在しない者が含まれていること、③得意先においても、取引の相手方が請求人に替わったとの認識はないこと、④譲渡対価の額について具体的な内容が話し合われた事実はないこと、⑤営業権の算出根拠に係る請求人の主張は著しく変遷し、その変遷について何ら合理的な説明がないこと、⑥A社は、営業権の譲渡に係る法人税の申告を行っていないことからすれば、A社から請求人への営業権の譲渡はなく、請求人の営業権は存在しないものと認められる。したがって、営業権は存在しないとし、それに係る営業権の償却費を認めないとした原処分は適法である。(平18. 9.20 広裁(法)平18-8)

支部名
東京
裁決番号
平160245ほか 1件
裁決年月日
平成17年4月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706049
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した本件利用権は、取得価額が10万円未満であるから法人税法施行令第133条が規定する少額減価償却資産に該当し、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、少額減価償却資産の取得価額は、法人税基本通達7−1−11が定めるとおり、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価できる一定の単位、換言すれば、減価償却資産としての機能を発揮できると認められる単位をもって判定すべきところ、本件利用権が請求人の事業に供されている実態等を総合勘案すると、本件利用権は単独では用役を提供できず、2つの本件利用権が減価償却資産としての用役の提供単位であると認められる。そうすると、本件利用権の取得価額は10万円以上となり、少額減価償却資産には該当しないから、請求人が損金経理したその取得価額に相当する金額のうち、本件利用権の償却限度額を超過する金額についは損金の額に算入することはできない。(平17.4.25東裁(法)平16-245)

支部名
関東信越
裁決番号
平160063
裁決年月日
平成17年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300706042
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、合併から1年後に、合併により継承した資産の評価替えを行ったことにより発生した評価差額は営業権である旨主張する。しかしながら、営業権とは、当該企業が超過収益力を生ずることができる場合に、当該企業を構成する物又は権利と別個独立の財産的価値として評価を受けるべき事実関係をいい、法人の合併、他企業の買収のように営業の全部又は一部の包括的移転の際に実現すると解される。そして商法は、のれんは、有償で譲受け又は合併により取得した場合に限って貸借対照表の資産に計上することができる旨規定している。本件の場合、合併契約書に営業権に関する記載はなく、合併後の貸借対照表にも営業権は計上されていないことからすれば、請求人は、合併において、被合併法人が超過収益力を生ずることができる事実関係を評価して営業権として取得した事実はないと認められる。そして、請求人が営業権である旨主張する評価差額は、合併の1年後に、合併により承継した資産の評価替えを行い、それによって発生した評価損相当額を営業権として計上したにすぎないと認められる。したがって、請求人が計上した営業権は減価償却資産に該当せず、それに係る減価償却費を損金の額に算入しないとした原処分は適法である。(平17.4.13関裁(法)平16-63)

支部名
東京
裁決番号
平160011
裁決年月日
平成16年7月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706049
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1 端末機のソフトウエアに係る研究開発費 原処分庁は、特定された顧客に対して情報処理サービスを提供するソフトウエアに係るもので、かつ、毎月定額の使用料収入を得ていることから、自社利用ソフトウエアに分類され、当該費用はソフトウエアの取得価額に該当する旨主張するが、当該ソフトウエアは顧客が有する端末機にインストールされ当該端末機の利用に際して稼動するソフトウエアであり、専ら顧客が利用しているものであって、自社利用ソフトウエアとは認められないから、原処分庁の主張には理由がない。2 ソフトウエアに係る修繕費 原処分庁は、請求人の会議資料の工事件名の「機能増強・追加」の記載事項等に基づき、ソフトウエアの新規取得又は資本的支出に要した費用である旨主張するが、何ら個別具体的な証拠の提出がなく、当審判所の調査によれば、一部を除いては、いずれも、取扱区間の変更及び料金改正に伴うプログラムの現状の効用の維持並びに機能上の障害の除去と認められるから、原処分庁の主張には理由がない。(平16.7.9東裁(法)平16-11)

支部名
東京
裁決番号
平150274ほか 2件
裁決年月日
平成16年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706049
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

法人税法施行令第133条は減価償却資産に係る費用配分の特例であるから、その取得価額は、当該減価償却資産が、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価し得るもの(事業供用)を単位としたその取得価額をいうものと解される。そして法人税基本通達7−1−11は、上記施行令と同様、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価できる一定の単位、換言すれば、減価償却資産としての機能を発揮できると認められる単位をもって、取得価額を判定することとしたものである。本件利用権は請求人の営む本件事業に供されるものであるから、その取得価額については、当該事業との関連において、減価償却資産としての機能を発揮できる単位をもって取得価額を判定することとなるところ、本件事業の実態等を総合勘案すると、通常の利用の実効性を維持するためには本件利用権が単独のものとして事業の用に供されているのでなく、2利用権がその減価償却資産としての用役の提供単位であることは見やすいことであるから、その取得価額は1利用権の価額に2を乗じた金額であるため、本件利用権は少額減価償却資産に該当しない。(平16.4.26東裁(法)平15-274)

支部名
東京
裁決番号
平150102ほか 5件
裁決年月日
平成15年11月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706049
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

法人税法施行令第133条は減価償却資産に係る費用配分の特例であるから、その取得価額の判定は、当該減価償却資産が、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価し得る単位をもって行うものと解される。そして法人税基本通達7−1−11は、上記施行令と同様、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価できる一定の単位、換言すれば、減価償却資産としての機能を発揮できると認められる単位をもって、取得価額を判定することとしたものである。本件利用権は請求人の営む本件事業に供されるものであるから、その取得価額については、当該事業との関連において、減価償却資産としての機能を発揮できる単位をもって取得価額を判定することとなるところ、本件事業の実態等を総合勘案すると、通常の利用の実効性を維持するためには本件利用権が単独のものとして事業の用に供されているのでなく、2利用権がその減価償却資産としての用役の提供単位である。そうすると、その取得価額は10万円以上となるから、少額減価償却資産には該当しない。(平15.11.17東裁(法)平15-102)

支部名
東京
裁決番号
平140248
裁決年月日
平成15年5月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706049
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

法人税法施行令第133条は減価償却資産に係る費用配分の特例であるから、その取得価額は、当該減価償却資産が、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価し得るもの(事業供用)を単位としたその取得価額をいうものと解される。そして法人税基本通達7−1−11は、上記施行令と同様、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価できる一定の単位、換言すれば、減価償却資産としての機能を発揮できると認められる単位をもって、取得価額を判定することとしたものである。本件利用権は請求人の営む本件事業に供されるものであるから、その取得価額については、当該事業との関連において、減価償却資産としての機能を発揮できる単位をもって取得価額を判定することとなるところ、本件事業の実態等を総合勘案すると、通常の利用の実効性を維持するためには本件利用権が単独のものとして事業の用に供されているのでなく、2利用権がその減価償却資産としての用役の提供単位であることは見やすいことであるから、その取得価額は1利用権の価額に2を乗じた145,600円であるため、本件利用権は少額減価償却資産に該当しない。(平15.05.16.東裁(法)平14-248)

支部名
東京
裁決番号
平140193ほか 7件
裁決年月日
平成15年3月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706049
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

法人税法施行令第133条は減価償却資産に係る費用配分の特例であるから、その取得価額は、当該減価償却資産が、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価し得るもの(事業供用)を単位としたその取得価額をいうものと解される。そして法人税基本通達7−1−11は、上記施行令と同様、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価できる一定の単位、換言すれば、減価償却資産としての機能を発揮できると認められる単位をもって、取得価額を判定することとしたものである。本件利用権は請求人の営む本件事業に供されるものであるから、その取得価額については、当該事業との関連において、減価償却資産としての機能を発揮できる単位をもって取得価額を判定することとなるところ、本件事業の実態等を総合勘案すると、通常の利用の実効性を維持するためには本件利用権が単独のものとして事業の用に供されているのでなく、2利用権がその減価償却資産としての用役の提供単位であることは見やすいことであるから、その取得価額は1利用権の価額に2を乗じた145,600円であるため、本件利用権は少額減価償却資産に該当しない。(平15.03.18.東裁(法)平14-193)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
熊本
裁決番号
平130016
裁決年月日
平成14年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300706042
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、営業譲受けに伴い引き受けた資産の総額と負債の総額との差額786.434.793円は、営業権に該当する旨主張する。しかしながら、(1)請求人が営業譲受けに伴い引き受けたホテルは、許認可を受けて事業を行っていたものではないこと(2)A地区の温泉権には独占権はないこと(3)引き継いだ資産の中には、将来、収益を生み出すような特許権等の資産はないこと(4)ホテルのオープンから営業譲渡までの貸借対照表によれば、債務超過の状態にあり、その額は増加していることが認められることからすれば、請求人が営業譲受けに伴い引き受けたホテルには、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する超過収益力があるとは認められないことから、営業権は認められず、請求人の主張を採用することはできない。(平14. 3. 5.熊裁(法・諸)平13-16)

支部名
広島
裁決番号
平100033
裁決年月日
平成10年11月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300706042
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注費として支払った金員は、営業権の譲受け対価である旨主張し、原処分庁は、当該支払は請求人の代表者が個人的に支払うべきもので、同人に対する賞与である旨主張するが、支払先の事業者は、①下請を業とする小規模事業者であること、②貸金業者から高利の運転資金を借り入れ、利息の支払いに追われるなど、経営内容が劣悪であったこと及び③独占的な取引先や特殊技術を有しているとは認められないことからすると、当該事業者に超過収益力を有すると認めることはできず、また、売買当事者において通常なされてしかるべき、当該事業者の財務状況の調査・検討、売買契約書の作成、営業権の資産計上、営業権対価の譲渡所得の申告がいずれもなされていない上、売買価額が当初から確定しておらず、その後どの時点で確定したかも定かでないことなどの事情を考慮すると、営業権が存在するとは認められないから、請求人の主張は採用できない。また、当該支払を請求人の代表者が取得したと認めるに足る証拠もなく、さらに、請求人の代表者が当該事業者に対し、当該支払を個人的に支払わなければならない法律関係が存在するとも認められないから、結局、当該支払は、請求人が当該事業者の元従業員を吸収することに伴うトラブルを避ける等の目的でした金銭贈与であり、請求人から当該事業者に対する寄附金と認めるのが相当である。(平10.11.30広裁(法・諸)平10-33)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。