裁決要旨 2手数料等

裁決要旨 2手数料等

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支部名
東京
裁決番号
令060102
裁決年月日
令和7年1月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300505020
争点
5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人は、現金出納帳を基に、商品(本件各商品)に係る仕入金額の税抜金額に一定の率を乗じたものを国外の卸売業者(本件国外卸売業者)に対する売上げとして請求書を作成しているところ、現金出納帳の「手数料」欄に記載の金額(本件各手数料額)は、本件各商品に係る売上金額と仕入金額の税抜金額との差額であるから、当該差額である本件各手数料額は益金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が本件国外卸売業者から得ていた金額は、本件国外卸売業者から送金を受けた金額から本件各商品の代金の税込金額との差額であり、本件各手数料額であるとはいえない。(令7. 1. 8 東裁(法・諸)令6-102)

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支部名
広島
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和6年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300505020
争点
5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が仮受金として計上した金額及び請求人の関係会社が収益として計上した金額(本件各計上額)について、いずれも請求人の当事業年度の法人税の所得の金額の計算上益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件各計上額に係る取引について作成された書類や取引先関係者の申述からすれば、本件各計上額は、請求人による役務提供の対価の額として、取引先との合意に基づき請求人に対して支払われる金額であり、また、請求人による役務提供は当事業年度に完了していることからすると、いずれも請求人に帰属する当事業年度の収益であると認められる。したがって、本件各計上額は、請求人の当事業年度の法人税の所得の金額の計算上益金の額に算入される。(令6. 2.14 広裁(法・諸)令5-6)

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支部名
広島
裁決番号
平280021
裁決年月日
平成29年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300505020
争点
5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売却先や元専務の申述をもって認定された売却先からのリベート(本件リベート)の額は、不正確なものであり、法人税の課税標準とはなりえない旨主張する。しかしながら、平成26年1月以後の各受領金額は、元専務が手帳に記録していたもので信用でき、他方、平成25年12月以前の各受領金額については、元専務と売却先の申述等が食い違っているが、リベートの授受自体は一致していることから、元専務は少なくとも、両者の申述する金額のうち、少ない金額を受領していたと認められるのであるから、請求人の主張には理由がない。(平29. 6. 9 広裁(法・諸)平28-21)

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支部名
仙台
裁決番号
平250004
裁決年月日
平成25年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300505020
争点
5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社との譲渡契約に基づき、請求人の営む記帳代行業務に係る顧問先との契約関係をA社に引き継ぎ、同社から同社の利益分の額を営業収益手数料(本件受入手数料)として受領していたことについて、原処分庁が、本件受入手数料には対価性がないから消費税法上の課税資産の譲渡等の対価の額には該当せず、本件受入手数料に係る消費税等相当額は法人税の所得金額の計算上益金の額に算入すべきであるとして更正処分を行ったのに対し、記帳代行業務から生ずる収益は形式的にはA社に帰属するものの、同社は記帳代行業務に係る事業の譲渡対価として残存利益を全て請求人に支払う義務を負っている以上、記帳代行業務から生ずる収益に基づく経済的利益を最終的に享受しているのは請求人であり、実質所得者課税の原則に沿うものであるから、本件受入手数料は利益供与には当たらない旨主張する。しかしながら、A社は、請求人から顧問先との契約関係を引き継ぎ、当該顧問先に係る記帳代行業務を請求人から転籍した従業員により自ら行い、その収入をA社の収益として計上していたのであるから、A社が法律上の単なる名義人であるとは認められず、記帳代行業務に係る経済的利益は正にA社が享受していたものと認められる。(平25.10.18 仙裁(法)平25-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平170003ほか 1件
裁決年月日
平成17年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300505020
争点
5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、宣伝効果及び販売促進という役務の提供に対する報酬としてS社とコンサルタント契約を結び販売業務代行料を受け取ったものであるから、利益供与を受けたものではなく役務提供の対価を受け取ったものである旨主張するが、①請求人は当該代行料に係る請求書、領収証等の発行をしていないこと、②当該代行料は、決算期末において短期借入金等と一括で振替処理されていること、③請求人とS社は代表者及び決算期が同一であること、④請求人の経理はS社の経理部において一元処理されていること、⑤請求人が当該代行料を受け取ったとする事業年度は1億円以上の繰越欠損金があること、⑥原処分庁の調査時に、代表者が当該代行料の計上は利益を赤字法人に移すことが目的であった旨申述していることに照らせば、役務の提供の対価であるとは認められない。(平17.8.24大裁(法)平17-3)

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支部名
熊本
裁決番号
平140003
裁決年月日
平成14年10月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300505020
争点
5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件施設の工事請負業者から代表者の預金口座に振り込まれた金員につき、本件施設の工事に伴う謝礼であるから請求人の収益に計上すべきである旨主張する。しかしながら、当該金員は工事代金の過払いに起因する返金であり、請求人の所得金額の計算上益金の額に算入すべきものではないことから、取り消すのが相当である。(平14.10.21.熊裁(法・諸)平14-3)

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支部名
福岡
裁決番号
平120043
裁決年月日
平成13年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300505020
争点
5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/2手数料等
業種
不動産代理仲介
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件業務委託契約の業務内容は、本件ゴルフ場の用地買収のみならず、完成に至るまでの総合コンサルタント、付随して生じる近隣住民とのトラブルの仲裁、解決であり、そして、当該契約の相手方から本件業務委託料の返還を求める訴訟を提起されて係属中であるから、報酬額は確定していない旨主張する。しかしながら、本件業務委託契約については、契約書及び領収書の作成等証拠書類の作成がなく、本件業務委託契約の当事者の答述等によれば、本件業務委託料について、(1)本件ゴルフ場の建設に反対している住民個々に支払う金額は特定されていない、(2)本件ゴルフ場の建設の依頼主に対し、本件業務委託料の使途について報告等も予定されていない、(3)当該依頼主は同訴訟まで請求人に対して返還請求をしていない、(4)当該依頼主の会計処理では、仮払金勘定から開業費に振替えられていることが認められる等のことを総合的に勘案すると、本件業務委託料はその全額が本件業務委託契約に係る請求人の報酬額と認められる。(平13.6.21福裁(法・諸)平12−43)

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支部名
東京
裁決番号
平110160
裁決年月日
平成12年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300505020
争点
5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連会社から収受する事務代行の役務提供に係る対価(以下「事務代行収入」という。)の額が確定するのは、各関連会社からの役務提供が終了する1月であり、請求人の決算月の9月には確定しないから、原処分庁が各関連会社が損金の額に算入した金額を基に月割り計算する方法で計算した認定額は明らかに誤りである旨主張する。しかしながら、①請求人と関連会社との間で取り交わされた業務委託契約書によると、事務代行収入は、関連会社の売上高に一定率を乗じた金額とされていること、②請求人は事務代行収入に係る役務を日々提供し、かつ完了していること及び③関連会社の売上高は日々確定していることから、請求人の事業年度に対応する関連会社の売上高の合計額に一定率を乗じた金額を益金の額に算入するのが相当であるから、請求人及び原処分庁の主張はいずれも採用できない。(平12. 6.12東裁(法・諸)平11-160)

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