裁決要旨 2売買否認
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平190028
- 裁決年月日
- 平成20年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301602000
- 争点
- 16同族会社の行為計算の否認/2売買否認
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者とその家族が居住する建物及び土地を請求人の代表者の妻から購入し、その1年後に請求人の代表者に売却することにより、約4,000万円の損失を計上しているが、当該建物に物質的き損があることが判明したのが購入後であり、当該建物の購入及び売却は、純経済人の行為として不合理かつ不自然な行為又は計算ではない旨主張する。しかしながら、①当該建物及び土地は、建物の新築時点から請求人の代表者家族の住居として利用されており、売却後においてもその利用状況は本件建物の新築時から変わっていないこと、②当該建物及び土地の購入及び売却に係る請求人の所有権移転登記は行われておらず、また、本件建物及び土地に係る抵当権上の債務者等の登記は、売却に係る所有権移転登記後も変更されていないこと、③請求人が、本件建物等を第三者に売却しようとしたとする事実を証する証拠はないことなど、当該建物及び土地については、当初から第三者に売却することを目的として購入されたものとは到底考えられず、また、当該建物及び土地の購入及び売却の一連の取引は、結果から見れば、請求人が介在して、請求人の代表者の妻から、その夫であり同物件に同居している請求人の代表者に売却したこととなり、しかも、購入後わずか1年で購入価額の約6割に相当する損失が発生したとして、請求人がその損失を負担することについて、何らの経済合理性も見当たらず、請求人がこの一連の取引を行ったことは不自然、不合理といわざるを得ない。以上のとおり、請求人が当該建物及び土地を購入し売却した一連の行為は、通常の不動産取引では到底考えらないことであって、純経済人の行為として不自然かつ不合理な行為又は計算といわざるを得ない。したがって、原処分庁が当該建物及び土地の売買について、法人税法第132条第1項を適用して更正処分を行ったことは適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.19 福裁(法)平19-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140109
- 裁決年月日
- 平成15年6月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301602000
- 争点
- 16同族会社の行為計算の否認/2売買否認
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件土地を売却し、それによって生じた売却損を計上したことが、本件保険金の課税回避の目的で、経済的に不合理、不自然な行為計算をすることによって法人税の負担を不当に減少させたものであるとし、法人税法第132条を適用して本件土地の売却損の損金算入を否認している。確かに、同族会社が課税回避の目的で土地を形式的に売却して売却損を計上するような場合には、かかる行為計算は経済的に不合理、不自然な行為計算であるといえるものの、本件土地の売買は、当事者双方にとって経済的に合理性のある取引であるといえること、また、請求人は、本件土地の売買において、土地を売買する際に売主が通常行うべき行為をしていること、本件売買取引に買戻特約も付されていないことなどを併せて考慮すると、原処分庁の主張する各事実によっては、請求人の行為計算が課税回避の目的で土地を形式的に売却して売却損を計上したものであるということを認めるに足りず、他にその事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、請求人の行為計算が経済的に不合理、不自然な行為計算であるとはいえず、よって、請求人の行為計算に法人税法第132条第1項を適用することはできないのであって、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。(平15.06.03.関裁(法)平14-109)
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