裁決要旨 3預金利息(請求人に帰属しないとした事例)

裁決要旨 3預金利息(請求人に帰属しないとした事例)

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支部名
東京
裁決番号
平250008
裁決年月日
平成25年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202093
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/9利息収入/3預金利息(請求人に帰属しないとした事例)
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 原処分庁は、請求人の中国子会社名義の国内銀行の預金口座(本件非居住者口座)について、口座開設の経緯及び預金通帳の保管状況からみて、本件非居住者口座に入金された金員は全て請求人に帰属し、その金員を原資として生じた預金利息もその全額が請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件非居住者口座への入金は、当該子会社に係るもののみであり、本件非居住者口座からの出金はなく、請求人が本件非居住者口座の資金を使用していた事実もないことからすれば、口座開設の経緯及び預金通帳の保管状況のみをもって、本件非居住者口座が請求人に帰属するものとは認められず、したがって、当該預金利息もその全額が請求人に帰属すると認めることはできない。(平25. 7. 5 東裁(法)平25-8)

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