裁決要旨 19減価償却の特例

裁決要旨 19減価償却の特例

支部名
名古屋
裁決番号
令050023
裁決年月日
令和6年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301999000
争点
19減価償却の特例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が発注した昇降機設備の工事(本件工事)により、租税特別措置法第42条の12の4《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項に規定する建物附属設備として本件工事が施工された後の昇降機設備を取得した旨主張する。しかしながら、同項の規定の適用は、新たに資産を取得することを前提としたものであるところ、本件工事により本件工事が施工される前の昇降機設備の価額は増加したことから、本件工事の対価の支出は資本的支出に該当すると認められ、また、当該支出の内容は、それのみをもって一個の資産として機能するものではないから、実質的に新たな資産を取得したとも認められないことから、請求人は、本件工事により、本件工事が施工された後の昇降機設備を取得したとはいえない。(令6. 4. 8 名裁(法)令5-23)

支部名
札幌
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和5年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、機械装置6台を各取引先に賃貸した取引は、機械装置にオペレーターをつけた賃貸取引であり、請求人のオペレーターが行った作業は建設工事に当たるため、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》(平成28年法律第15号による改正前のもの)又は租税特別措置法第42条の12の4《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》(平成30年法律第7号による改正前のもの)に規定する「指定事業の用」である建設業の用に供した場合に該当し、当該機械装置について特別償却をすることができる旨主張する。しかしながら、当該機械装置のうち4台の取引については、請求人のオペレーターが作業を行った事実は認められず、他の2台の機械装置の取引については、請求人のオペレーターが作業を行った事実は認められるものの、当該作業は賃貸取引の一部であると認められることからすると、当該機械装置はいずれも指定事業の用から除かれる「貸付けの用」のみに供されているため、特別償却をすることはできない。(令5. 3. 9 札裁(法)令4-6)

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支部名
仙台
裁決番号
令030003
裁決年月日
令和3年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告承認取消処分(本件青色取消処分)の理由である「隠蔽又は仮装」をしていないから、青色申告書を提出する法人に該当し、租税特別措置法第42条の12の4《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項の規定(本件規定)が適用できる旨主張する。しかしながら、本件青色取消処分に対する不服申立期間は経過しているから、請求人は青色申告書を提出する法人に該当せず、本件規定は適用できない。また、請求人は、フォークリフト(本件フォークリフト)が中小企業等経営強化法第13条第1項の認定を受けた経営力向上計画(本件計画)において「機械装置」と記載されているから、本件規定が適用できる旨も主張するが、本件フォークリフトは、耐用年数省令の別表第一に「車両及び運搬具」として特掲されている「フォークリフト」に該当するものであり、本件計画に「機械装置」と記載されていることをもって「機械及び装置」に当たるということはできないから、本件規定の適用はない。(令3.10. 8 仙裁(法・諸)令3-3)

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支部名
東京
裁決番号
令020077
裁決年月日
令和3年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、太陽光発電設備の増設部分(本件発電設備)について、事業年度末までに取得し、事業の用に供していることから、租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》(本件規定)を適用できる旨主張する。しかしながら、本件発電設備を「取得」したかの判断は、本件発電設備に係る増設工事が完了している必要があるところ、電力会社に電気を供給できる状態にするために必要なパワーコンディショナーへの接続作業が事業年度末までに完了していない。したがって、請求人は、事業年度末までに、本件発電設備の引渡しを受けて取得したとはいえないことから、本件規定の適用を受けることはできない。(令3. 4.26 東裁(法・諸)令2-77)

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支部名
広島
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成30年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
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要旨

○ 請求人は、売買契約により取得した二つの太陽光発電設備(本件設備1及び2)について、平成27年3月31日までに取得しており、本件設備1の工事内容に瑕疵があったとしても、また、本件設備2に一旦設置された直交変換装置が取り外されて、同日現在未設置であったとしても、本件設備1及び2の引渡しを受けて取得した事実には影響を及ぼさないから、租税特別措置法第42条の5《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第6項(平成27年法律第9号による改正前のもの。本件規定)を適用できる旨主張する。しかしながら、太陽光発電設備を「取得」したかの判断は、当該設備の引渡しがされたか否かによるところ、本件設備1又は2を引き渡すためにはそれぞれの設備が完成している必要があるが、本件設備1については、電力会社に電気を供給できる状態にするために必要不可欠な配線が平成27年3月31日時点で終了しておらず、また、本件設備2については、直交変換装置が同日時点で未設置であったことが認められるから、本件設備1又は2はいずれも同日時点では完成していない。したがって、本件設備1及び2の売主は、そのような完成していないこれらの設備を引き渡すことができないから、請求人は、平成27年3月31日までに当該設備を取得していない。なお、仮に、直交変換装置が未設置の本件設備2を取得したとしても、減価償却資産である太陽光発電設備を取得したことにはならない。(平30. 6.27 広裁(法)平29-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平290060
裁決年月日
平成30年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第42条の5《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第6項及び同法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項に規定する特別償却規定(本件特別償却規定)が、特別償却限度額に達するまでの金額を損金の額に算入するために、損金経理をすることを要件としていない旨主張する。しかしながら、本件特別償却規定は、法人税法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項の規定を排除したものではなく、特別償却限度額に達するまでの金額について、法人の所得の金額の計算上、損金の額に算入するためには、当該金額について、供用年度又は指定事業に係る供用年度において償却費として損金経理をすることが要件となると解するのが相当である。(平30. 3.19 大裁(法・諸)平29-60)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280050
裁決年月日
平成29年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、連結子法人が、資材置場において、租税特別措置法第68条の11《中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》に規定する特定機械装置等及び特定生産性向上設備等に該当する各クローラークレーン(本件各機械)を中古敷鉄板等の小売のための作業に使用していたことから、同法に規定する「指定事業の用」に供していた旨主張する。しかしながら、本件各機械のうち1台については、通信ネットワークを活用したシステムが搭載されており、稼働状況の記録(稼働記録)が残されているところ、「荷重」及び「負荷率」の数値が零であるから、中古敷鉄板等を吊り上げていないことは明らかであり、また、当該1台を除く本件各機械については、日報等や稼働記録の作成がない。この点について、請求人から敷鉄板を吊り上げている状態の機械の写真が提出されたところ、請求人が本件各機械の他にも複数の機械を保有していたことからすると、当該写真における機械が本件各機械のいずれかであると認めることはできず、当審判所において請求人に対して更なる証拠の提出を求めたが、具体的な証拠は提出されなかった。以上の事情を総合すれば、連結子法人が本件各機械を中古敷鉄板等の小売のための作業に使用していたと認めることはできないから、連結子法人は、本件各機械を「指定事業の用」に供したとは認められない。(平29. 6.27 関裁(法)平28-50)

支部名
東京
裁決番号
平280126
裁決年月日
平成29年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の10《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項(平成25年法律第5号による改正前のもの。同号よる改正後は、同条第1項及び第6項)に規定する特別償却(本件特別償却)について、同項第1号イにいう「認定発電設備」には、経済産業大臣の認定を受けた太陽光の利用に寄与する機械やその他の一連の減価償却資産がおよそ含まれると解するのが相当であるから、請求人が取得した各資産(本件各資産)は本件特別償却の対象となる旨主張する。しかしながら、本件特別償却の対象となる資産は、租税特別措置法施行令(平成25年政令第114号による改正前のもの。)第39条の40《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項において、認定発電設備で太陽光の利用に著しく資するものとして財務大臣が指定するもの(本件適用対象資産)と規定されているところ、本件適用対象資産は、太陽光発電設備(太陽光エネルギーを直接電気に変換するもののうち、一定の真性変換効率を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置を含む。)と指定されており、本件各資産は、いずれも本件適用対象資産に該当しないことから、本件特別償却の対象とはならない。(平29. 5.17 東裁(法)平28-126)

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支部名
熊本
裁決番号
平250016
裁決年月日
平成26年6月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した貯水槽及び処理槽等(本件槽等)は、耐用年数の適用等に関する取扱通達1−3−2《構築物と機械及び装置の区分》が適用され機械及び装置に該当し、租税特別措置法(措置法、平成22年法律第82号による改正前のもの)第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項に規定する特別償却の対象になる旨主張する。しかしながら、ある減価償却資産が減価償却資産としての、構築物又は機械及び装置等のいずれに該当するかは、当該資産が社会通念上一つの効用を有すると認められる単位ごとに判断するのが相当というべきところ、本件槽等は、これに設置してある機械設備(本件機械設備)とは機能・用途が異なり、また、巨大なコンクリート製の構造物であること等からすると、本件機械設備と社会通念上一つの効用を有するとはいえず、本件機械設備の一部とは認められないことから、措置法第42条の6第1項第1号に規定する特別償却の対象にはならない。(平26. 6. 2 熊裁(法)平25-16)

支部名
仙台
裁決番号
平250005
裁決年月日
平成25年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ロータリ除雪車(本件ロータリ除雪車)は、人や物の運搬を主目的とせず、専ら除雪現場において除雪作業を行うことを目的とする自走式作業用機械であることから、法人税法施行令《減価償却資産の範囲》第13条第3号に規定する「機械及び装置」に該当し、租税特別措置第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項の適用がある旨主張する。しかしながら、本件ロータリ除雪車は、車体の前部に除雪機能を装備し除雪現場において除雪作業を行うことを主目的とし、それ自体が固有の機能を果たし独立して使用するものであり、ある業用設備等に属する複数の機械及び装置が設備を形成して、その設備の一部としてその働きをなすものということはできず、また、幾度かの減価償却資産の耐用年数等に関する省令の改正において、除雪車がブルドーザー等の自走式作業用機械に区分されることなく、同省令別表第一の「車両及び運搬具」に特掲されていることから、当該「車両及び運搬具」に掲げる特殊自動車から除かれる自走式作業用機械に当たらないことは明らかであり、したがって、本件ロータリ除雪車は、租税特別措置法第42条の6第1項第1号に規定する「機械及び装置」には該当しない。(平25.12. 2 仙裁(法)平25-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220035
裁決年月日
平成22年12月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301999000
争点
19減価償却の特例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A機器及びB機器は、平成18年改正前の租税特別措置法施行規則第20条の5の2第1項第1号に規定する電子計算機としての要件(処理語長が32ビット以上で、主記憶装置の容量が256メガバイト以上のもの。)を満たす電子計算機そのものであるから、租税特別措置法第42条の11《情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項に規定する特別償却の制度(本件特例)の対象資産に当たる旨主張する。しかしながら、本件特例は、情報通信機器等を取得等した場合に、これを「集合体である特定情報通信機器等」に含めてその取得価額の合計額が規模要件(資本の金額が3億円を超える法人以外の法人にあっては、ソフトウエアを除く情報通信機器等はその取得価額の合計額が140万円以上のもの、ソフトウエアはその取得価額の合計額が70万円以上のものとする要件)を満たしていれば、それが一の資産として使用される特定情報通信機器等であるか、機械装置と結合した特定情報通信機器等であるかを問わず、適用されることとなると解するのが相当であるところ、本件各機器は各種の装置で構成され、それぞれに組み込まれた電子計算機によって制御されているところ、当該電子計算機は租税特別措置法施行令に規定する特定情報通信機器等に該当することが認められる。したがって、本件各機器のうち特定情報通信機器等に該当する部分については本件特例が適用されるというべきであるが、一方、本件特例は別に規模要件を満たしていることも要件となっているところ、これが確認できない以上、本件特例を適用することはできないというべきである。(平22.12. 8 関裁(法・諸)平22-35)

支部名
東京
裁決番号
平210133
裁決年月日
平成22年3月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人及び各連結子会社の事業は製造業に該当し、中小連結法人の機械等の特別償却を規定する租税特別措置法第68条の41の適用上、同法第68条の11第1項に規定する指定事業に該当するから、その取得した機械装置及びソフトウェアは特別償却が認められる旨主張する。しかしながら、請求人の各連結子会社が営む事業は、各取引先の需要に応じ自ら発電等した電力等を供給販売しているものであり、日本標準産業分類上の「電気業」に当たり指定事業に該当せず、各連結子会社が取得した機械装置等も電力等を生産し供給販売するための手段として、専ら各連結子会社の電気業等の用に供されているものであるから、当該機械装置等に係る特別償却は認められない。ただし、請求人が取得した会計ソフトについては、請求人が各連結子会社から受託している経理事務及び記帳作業等の各業務に使用されているところ、当該事業は日本標準産業分類上の「サービス業」に当たり指定事業に該当するから、当該会計ソフトに係る特別償却相当額は損金の額に算入されることとなる。(平22. 3.15 東裁(法)平21-133)

支部名
東京
裁決番号
平210134
裁決年月日
平成22年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
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要旨

○ 請求人は、請求人の事業は製造業に該当し、中小企業者等の機械等の特別償却を規定する租税特別措置法第52条の3の適用上、同法第42条の6第1項に規定する指定事業に該当するから、請求人が取得した機械装置は特別償却が認められる旨主張する。しかしながら、請求人が営む事業は、各取引先の需要に応じ自ら発電等した電力等を供給販売しているものであり、日本標準産業分類上の「電気業」に当たり指定事業に該当せず、請求人が取得した機械装置等も電力等を生産し供給販売するための手段として、専ら請求人の電気業等の用に供されているものであるから、当該機械装置等に係る特別償却は認められない。また、請求人は、請求人の事業形態は製造会社の生産計画に基づき電力等を供給するモデルであるから、請求人の営む事業が製造業に該当する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第42条の6第1項に規定する指定事業が、特定機械装置等を取得した法人の営む事業であることは明らかであり、請求人の営む事業が電気業等に該当することは上記のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。(平22. 3.15 東裁(法)平21-134)

支部名
東京
裁決番号
平200040
裁決年月日
平成20年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、物品賃貸業者から賃借した本件各減価償却資産が、法人税法施行令第13条第3号に掲げる「機械及び装置」であり、租税特別措置法第42条の6第3項の規定の適用の対象となる「機械及び装置」に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第13条第3号に掲げる「機械及び装置」とは、外力に抵抗し得る物体の結合からなり、一定の相対運動をなし、外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形するもので、かつ、複数のものが設備を形成して、設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たすものをいうと解するのが相当である。そうすると、本件各減価償却資産は、①検査、分析、判定、測定等を行うことにより、その工程がすべて終了するものであること、②それ自体で個別に作動するものであり、他の機器と一体となって機能を発揮するものではないことなどの性質を有していることからすると、複数のものが設備を形成し、その設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たしているということはできないので、法人税法施行令第13条第3号に掲げる「機械及び装置」には該当しない。(平20. 9.16 東裁(法)平20-40)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200007
裁決年月日
平成20年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した産業廃棄物処理施設のうち、①廃棄物ピット、再燃焼室ピット及び発電設備等は、全体が租税特別措置法第43条第1項の表の第1号に規定する減価償却資産として大蔵省告示第69号の別表1に掲げる「産業廃棄物処理用設備」の細目の「ばい煙処理装置」あるいは「高温焼却装置」に該当し、②仮に一体的評価が認められないとしても廃棄物ピット、再燃焼室ピット及び発電設備等は、それぞれ「ばい煙処理装置」あるいは「高温焼却装置」に該当し、③さらに、本件産業廃棄物処理施設のうち汚泥乾燥設備はそれ自体で「ばい煙処理装置」あるいは告示別表1の「汚水処理用設備」に該当する旨主張する。しかしながら、①廃棄物ピット及び再燃焼室ピットは、いずれも建物であるが、特別償却の対象となる告示別表1に掲げる「騒音防止用設備」の「遮音壁」には該当しないこと、②発電設備等は廃熱ボイラで発生した余熱を利用して本件産業廃棄物処理施設で使用する電力の一部を供給する設備及びその附属設備であり、「ばい煙処理装置」及び「高温焼却装置」に該当しないこと、③汚泥乾燥設備は汚泥を乾燥させる機械及び装置であり、「ばい煙処理装置」及び「汚水処理用設備」に該当しないことから、廃棄物ピット、再燃焼室ピット、発電設備等及び汚泥乾燥設備は、いずれも措置法第43条第1項に規定する特別償却の対象となる減価償却資産に該当しない。よって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 8. 6 名裁(法)平20-7)

支部名
札幌
裁決番号
平200001
裁決年月日
平成20年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A設備は、租税特別措置法第42条5第1項1号ロに規定する減価償却資産であり、当該規定の特別償却の対象から除かれる「貸付けの用に供した場合」とは、当該設備等が外形的に貸し付けていると認められる場合であっても、外形的事象のみにとらわれることなく、法の目的貸付けの状況を総合勘案の上判断すべきであり、本件A設備は、請求人が維持管理の主体となって本件店舗の附属設備として自らの不動産賃貸に係る事業の用に供しており、外形的な貸付けの事象についても、店舗に付随する従属的な設備として貸し付けられているにすぎず、賃借人に比し、請求人の収益獲得に強く結び付いており、実質的に請求人の事業の用に供していると判断するのが相当であることから、「貸付けの用に供した場合」から除かれ、特別償却の対象になる旨主張する。しかしながら、本件A設備は、請求人が直接自己の事業の用に供したものでないことは明らかであり、店舗と一体となった附属設備として請求人から賃借人に貸し付けられたものと認めるのが相当であるから、租税特別措置法第42条の5第1項の「貸付けの用に供した場合」に該当し、この点に関する請求人の主張を採用することはできない。(平20. 7.24 札裁(法)平20-1)

支部名
名古屋
裁決番号
平180043
裁決年月日
平成19年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
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要旨

○ 自動車部品の製造業を営む請求人は、国外の下請業者に貸与している機械及び装置(以下「本件機械等」という。)の特別償却について、租税特別措置法(平成17年法律第21号改正前のもの。)第42条の6第1項の規定(以下「本件規定」という。)の「国内にある」は、その後の「当該中小企業者」を条件付ける文言で、国内にある中小企業者等と解すべきであるから、本件機械等について本件規定の適用がある旨主張する。 しかしながら、本件規定は、平成10年4月の総合経済対策の一環として、中小企業の投資を促進するために創設された規定であり、当該総合経済対策は、我が国経済が当時の不況から速やかに脱却し、内需拡大策を講じて国内の景気の早期回復を図ることを目的としたものであることから、本件規定も、内需の拡大を意図したものであると認められ、青色申告書を提出する本件中小企業者等であれば、内国法人及び外国法人の別を問うことなく適用することができることとされ、こうした本件規定の立法趣旨及び適用法人の範囲に照らしてみれば、本件規定の「国内にある」は、その後に続く「当該中小企業者等」を指して当該中小企業者等の所在地を規定しているとは解されず、「当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業」の全体にかかると解するのが相当である。 そうすると、本件規定の適用に当たっては、特定機械装置等が国内にある本件中小企業者等の営む事業の用に供されることが要件の一つであることから、当該特定機械装置等は、国内に設置することが必要であると認められる。 したがって、本件の場合、本件機械等が国外の下請け業者の工場に設置されていることから、本件規定の対象資産である本件機械等が国内になく、請求人の国内にある事業の用に供されているとはいえないことから、本件機械等について、本件規定の適用はない。(平19. 2.14 名裁(法)平18-43)

支部名
大阪
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件産廃施設の全体がばい煙処理の用、又は汚水処理の用に供されているから、当該施設の普通償却に係る耐用年数については、耐用年数省令別表第5及び第6が適用され、さらに、租税特別措置法第43条に規定する特定設備等の特別償却が適用される旨主張する。しかしながら、本件産廃施設は、すべての設備等がばい煙処理の用、又は汚水処理の用に供されているとは認められないから、一部の設備等を除けば、耐用年数省令別表第5及び第6は適用されず、また、特定設備等の特別償却を適用することはできない。(平15.7.2大裁(法)平15-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140081
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各設備は、租税特別措置法第43条《特定設備等の特別償却》第1項第1号に規定する減価償却資産として大蔵省告示第69号の別表1に揚げる「産業廃棄物処理用設備」の細目の各機械装置に該当する旨主張する。しかしながら、廃棄物ピットは建屋の床部分の一部と認められるので建物に該当し、汚泥乾燥装置は、単に汚泥を乾燥させるための装置であり焼却処理装置とは認められないので、高温焼却装置に該当しない。また、有毒ガス除去装置、ガス冷却室及び廃熱ボイラ等は、大気汚染防止法第2条《定義》第1号に規定する「ばい煙」を直接処理する機械装置又は附属装置と認められるから、特別償却の対象となるばい煙処理装置に該当するが、その余の機械装置は、ばい煙を直接処理するものとは認められないので、ばい煙処理装置に該当しない。(平15.06.30.名裁(法)平14-81)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140116
裁決年月日
平成15年6月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当期の申告に係る特別償却準備金の取崩額等の益金算入額は、当該準備金に係る前期の積立額が過大であるとの原処分庁の指摘に従い、当期末現在の当該準備金の残高を税務上の残高と一致させるために行った会計処理であるから、更正の請求どおり減額更正すべきである旨主張するが、原処分庁の指摘は、前期に係るものであるから、その是正も前期分としてなされるべきであって、当期の確定申告により是正することは相当でなく、さらに、請求人は、前期の誤りを考慮した上で、当期の決算書を作成したことが認められるから、当該決算書に記載された準備金の取崩額及び同期の確定申告書の内容に基づき、本件均分益金算入額超過取崩額を益金の額に算入すべきであるとした本件更正処分に取り消すべき違法があるとはいえない。(平15.06.18.関裁(法)平14-116)

支部名
札幌
裁決番号
平140014
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301999000
争点
19減価償却の特例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定情報通信機器の即時償却の制度は政府の景気対策で実施されたものであることから租税特別措置法(平成13年法7号改正前)第45条の3((特定情報通信機器の即時償却))の適用にあたり、同法第2項に定める「償却限度額の計算に関する明細書」(以下「本件明細書」という。)が確定申告書に添付のない場合においても、特定情報通信機器の即時償却を認めるべきである旨を主張する。しかしながら、特定情報通信機器の即時償却の制度の適用は、所定の条件に該当する機器を取得した場合には当然に即時償却が適用されるものとはせず、制度の利用を納税者の選択に委ねたものであるところ、請求人は確定申告書に本件明細書を添付していないことから即時償却の適用を受けることはできないとした原処分は適法である。(平15.03.25.札裁(法)平14-14)

支部名
札幌
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成15年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301999000
争点
19減価償却の特例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第45条の3《特定情報通信機器の即時償却》の適用に当たり、「償却限度額の計算に関する明細書」を確定申告書に添付せずに申告したことは、仮に税法上問題があったとしても、本来行政指導の範囲の問題であり、事後的な提出で済むことであると主張する。しかしながら、特定情報通信機器の即時償却の制度の適用は、一定の条件に該当する機器を取得した場合には当然に即時償却が適用されるものとはせず、制度の利用は納税者の選択に委ね、当該明細書の添付は納税者による選択権の行使としての意味を持つものであるところ、確定申告書に当該明細書の添付がないことから即時償却の適用を受けることはできない。また、税法上において、各種書類の添付が適用要件とされている場合で、添付がなかったことに対する、いわゆるゆうじょ規定が同法では設けられていないことから、法定申告期限後の提出は認められないとした原処分は相当である。(平15.01.29.札裁(法)平14-9)

支部名
名古屋
裁決番号
平120052
裁決年月日
平成13年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301908000
争点
19減価償却の特例/8中小企業構造改善計画を実施する商工組合等の構成員の機械等の割増償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法(平成11年法律第9号による改正前のもの)第46条の割増償却に関する規定について、法人の事業年度終了の日によって割増償却の適用に差異が生じるものがあること、また減価償却資産の取得の時期によって割増償却の適用が受けられないものが生じるから、不公平である旨主張する。しかしながら、係争事業年度における構造改善計画に係る承認は二度目以降の承認に当たるから、原処分庁が、同法第46条第2項の規定を適用して、一度目の承認に係る減価償却資産の割増償却を認めなかったこと、及び同法第46条1項第1号の規定を適用して、二度目の構造改善計画の承認日前に取得した減価償却資産に係る割増償却を認めなかったことは適法である。(平13.3.1名裁(法)平12−52)

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支部名
札幌
裁決番号
平100046
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集 №57・381ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した鋳型造型機及びその附属機器等について、その全てが措法第42条の5に規定する特別償却の対象になる旨主張するが、平成4年3月の通産省告示第145号の別表一では、鋳型造型機本体が措法第42条の5の特別償却の対象となる減価償却資産として定められており、その附属機器等については定められていない。したがって、請求人が取得した附属機器等については、措法第42条の5の特別償却の対象とはならない減価償却資産であると解するのが相当である。(平11. 3.26札裁(法)平10-46)裁決事例集 №57・381ページ

支部名
東京
裁決番号
平100097
裁決年月日
平成11年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件機械は措法第45条の2第1項に規定する事業の用に供しているから、原処分庁が本件規定の適用を認めないとして行った原処分は違法である旨主張するが、請求人が、本件機械を物品賃貸業の用に供していることについては争いはなく、また、減価償却資産を事業の用に供するとは、一般的にはその減価償却資産の属性に従って使用することであると解されるところ、請求人は、本件機械を請求人の主張する、配送業務並びに部品セット及び修理の業務を行うための道具として使用しているとはいえないから、仮に、請求人が、運送業及び部品セット修理業を営んでおり、本件機械について、これらの作業を行い、これらの作業に係る請求を別途に行っているとしても、請求人が、請求人の物品賃貸以外の事業の用に供しているとはいえない。(平11. 2. 8東裁(法)平10-97)

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支部名
大阪
裁決番号
平100070
裁決年月日
平成10年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301901000
争点
19減価償却の特例/1事業基盤強化設備の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集 №56・281ページ

要旨

○ 請求人は、取得した機械装置について、措法第42条の7第2項の規定を適用すべきである旨主張しているが、当該機械装置は、専ら請求人の営む製造業の用にのみ供され、同条第1項第2号に掲げる卸売業の用に供されていないから、当該規定を適用することはできない。(平10.12.17大裁 (法) 平10-70)裁決事例集 №56・281ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平090113
裁決年月日
平成10年5月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集No55・370ページ

要旨

○ 請求人は、本件各資産は、主たる事業であるリフト事業だけでなく、ロッヂ内事業の用にも供しているから、措法第45条の2に規定する機械等の特別償却を適用すべき旨主張する。しかしながら、本件特別償却を適用するには、取得した機械等を適用対象事業の用に供していなければならないところ、リフトについては、(1)ロッヂに来場するにはリフトに搭乗しない限り困難であったとしても、リフトを利用するスキー客はロッヂを利用するか否かを問わずリフト料金を支払っていること、(2)リフトの操業なくしてロッヂ内事業が成り立たない関係にあるとしても、このことは、リフト事業を営業基盤としてロッヂ内事業が成り立っている関係を明らかにしているにすぎず、これらのことをもって、リフトをロッヂ内事業の用に供しているとはいえない。さらに、ロッヂ内事業に必要な資材等の運搬にも本件リフトを使用していないことから、本件リフトについて特別償却を適用することはできない。また、クローラーキャリアについては、雪や土砂等の運搬を主目的とするもので車両運搬具に該当するので、特別償却を適用することはできない。なお、雪上車及びショベルローダー等のうち、ロッヂ内事業を営む地域の除雪・圧雪作業等に使用していると認められるものについては、ロッヂ内事業の用にも供しているのであるから、特別償却の適用は認められる。(平10. 5.29大裁 (法) 平 9-113) 裁決事例集No55・370ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平080137
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301901000
争点
19減価償却の特例/1事業基盤強化設備の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第42条の5ないし7により、特別償却ができる旨主張するが、当該特別償却は、青色申告書を提出する法人に適用されるものであり、本件青色申告の承認の取消処分は適法であるから、同条の規定を適用することはできない。(平 9. 6.30大裁 (法・諸) 平 8-137)

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