裁決要旨 2従業員賞与

裁決要旨 2従業員賞与

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支部名
東京
裁決番号
平220054
裁決年月日
平成22年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300711020
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/2従業員賞与
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、本件各事業年度において計上した使用人に対する決算賞与(本件各決算賞与)については、利益調整でないことが明らかであり、本件各事業年度末日における税引前利益から自動的に算出され債務が確定するから、本件各事業年度において損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、平成22年改正前の法人税法施行令第72条の5《使用人賞与の損金算入時期》(本件施行令)は、使用人賞与の実情や支給実態にかんがみ、使用人賞与の損金算入時期を具体的に定めるとともに、これを使用人賞与一般についての統一的な基準として規定することにより課税の明確性及び統一性を図ったものであり、使用人賞与の損金算入に関し、法人税法第22条第3項第1号及び第2号について、その施行のために必要な技術的、細目的事項を定めたものと解されるから、使用人賞与については、本件施行令の規定に従って損金算入時期を判断することになるところ、本件各決算賞与は、労働協約又は就業規則で定められた支給予定日が到来しているとは認められず、また、本件各事業年度終了の日の翌日から1月以内に使用人へ支払われていないことから、本件施行令の第3号に規定する賞与として、実際に支払われた日の属する事業年度において損金の額に算入されることとなる。(平22. 9. 2 東裁(法)平22-54)

支部名
東京
裁決番号
平210139
裁決年月日
平成22年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300711020
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/2従業員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度の損金の額に算入した使用人に係る未払賞与(本件未払賞与)について、本件事業年度に締結した労使協定により未払額が確定し、その支払義務が発生しており、当該労使協定の締結日が本件未払賞与の支給予定日といえるから、法人税法施行令第72条の5第1号に規定する賞与に該当し、支給予定日である当該労使協定の締結日の属する本件事業年度の損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、当該労使協定書において具体的な支給予定日は定められておらず、また、その締結日を支給予定日と認めるに足る記載もないから、本件未払賞与の支給予定日を当該労使協定の締結日と認めることはできず、同条第1号に規定する賞与には該当しない。また、本件未払賞与については、本件事業年度終了の日の翌日から1月以内の支払もないため、同条第2号に規定する賞与にも該当しない。したがって、本件未払賞与を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平22. 3.25 東裁(法)平21-139)

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支部名
福岡
裁決番号
平200024
裁決年月日
平成21年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300711020
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/2従業員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員に対して支払ったとする賞与について、賞与の支払通知時にその支給義務が確定していることから損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、償却費を除く販売費及び一般管理費その他の費用を当該事業年度の損金の額に算入するためには、当該事業年度終了の日までにその債務が確定しているものであることが要件となるが、ここにいう、当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、当該事業年度終了の日までに、①当該費用にかかる債務が成立していること、②当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、③当該債務の金額を合理的に算定することができるものであることの各要因のすべてを充足する場合をいうと解されるところ、本件賞与については、事業年度終了の日までには「債務が確定しているもの」の各要因のいずれも満たしておらず、損金の額に算入することはできない。(平21. 6.24 福裁(法)平20-24)

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支部名
東京
裁決番号
平190207
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300711020
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/2従業員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の決算賞与は、毎期、代表者から手渡しにより支給していたが、今期の決算賞与(以下「本件決算賞与」という。)については、その支給の時期に代表者の海外出張があったことにより支給が遅れたにすぎないものであり、また、従業員に対する支給割合は前年の支給割合で決まっており、従業員も例年のこととして支給があることを承知していたから、決算賞与として平成13年2月期の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、決算賞与を未払費用として損金算入するための要件を本件会計事務所の指導により十分に認識していた上で、請求人の経理担当者が、確定申告書の法定申告期限直前になって、突然に、会計事務所の担当者に対して本件決算賞与を未払費用として計上するように依頼しており、この依頼があった時において、本件決算賞与は、いまだ支給もされておらず、本件決算賞与が、既に平成13年2月期の損金の額に算入されないことが明白であったにもかかわらず、あえて本件決算賞与を計上していることが認められる。そして、この本件決算賞与の計上は、代表者の指示により、当期利益金額の圧縮を目的として行われたものであることは明らかであり、本件決算賞与を架空計上したものと認めるのが相当であるから、原処分は相当である。(平20. 6.16 東裁(法)平19-207)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160057
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300711020
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/2従業員賞与
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、従業員Aに対する賞与は実際に支給されており、架空に計上されたものではない旨主張する。しかしながら、①当該賞与の一部については、それを支給するための財源がなく、実際に支給することはできなかったと認められること及び②従業員Aは当該賞与の一部については受領していない旨答述していることからすれば、当該賞与の一部は従業員Aに支給されていないと認められるから、請求人の主張を採用することはできない。(平17.3.29関裁(法・諸)平16-57)

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支部名
熊本
裁決番号
平150016
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300711020
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/2従業員賞与
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、従業員に対する期末賞与については、その支給を3月から7月に延期することにし、各従業員名義の定期預金を設定したので、各従業員に期末賞与を支給することを通知していなかったが、上記定期預金の設定時に債務が確定し、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、従業員に対する期末賞与については、支給についての賞与規定はなく、支給について各従業員に周知していないこと、各期末までに現実に支給されていないこと、各従業員名義の定期預金は請求人の簿外預金として管理されており、請求人に帰属すると認められることから、債務の確定があったとは認められず、損金の額に算入することはできない。(平16.2.27熊裁(法)平15-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年7月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300711020
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/2従業員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該決算賞与について、当事業年度末までにすべての従業員の各人ごとに当該賞与支給額を記載した文書に押印させて通知(確認)をしていることから、法人税法施行令第134条の2第2号に規定する要件を満たしている旨主張する。しかしながら当該文書の作成過程並びに請求人の従業員及び元従業員の申述等から、すべての従業員について当該文書の押印・確認を当該事業年度末までに行ったとは認められないことから、当該事業年度において同号の規定の要件を満たしておらず、当該決算賞与を未払金として損金算入することを認めなかった原処分は相当である。(平15.7.31関裁(法)平15-6)

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支部名
沖縄
裁決番号
平140007
裁決年月日
平成15年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300711020
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/2従業員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員に対して特別賞与58,500,000円を実際に支給したから、それを、本件事業年度の損金の額に算入すべきであると主張する。しかしながら、当審判所の調査によると、本件決算期末日に銀行から現金で引き出されたのは1,000,000円であり、同日で従業員に交付された給与支払明細書及び各市町村に提出された給与支払報告書には特別賞与が加味されていない等の事実を総合勘案すると、特別賞与として従業員に支給された金額は770,000円であると認められる。そうすると、請求人が計上した特別賞与58,500,000円と770,000円との差額57,730,000円については、支給の事実がないため、本件事業年度の損金の額に算入することができない。(平15.02.07.沖裁(法)平14-7)

支部名
仙台
裁決番号
平110019
裁決年月日
平成12年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300711020
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/2従業員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保険契約者を請求人、被保険者を全使用人すとる介護費用保険契約に基づき、一時払した本件介護費用保険料を期末賞与として支払した事業年度の損金の額に算入したのは、本件介護費用本件通達では、保険料の額を使用人の給与とした場合は、本件介護費用保険通達の適用を除くことを基本姿勢としており、これにのっとり賞与としたものであること、また、その保険料の額が一部(特定)の者に対する給与となる場合は、当該通達が適用にならないことから、一部の者の集合である全員に対する給与とした場合でも、当該通達の適用はない旨主張する。しかしながら、本件介護費用保険通達では、基本的に福利厚生費として損金性を認めているところ、特定の使用人のみを被保険者としている場合は、その保険料の額をその特定の使用人に経済的利益を与えたとみて給与所得の収入金額として課税が行われることとなり、その場合は、当該通達の適用がないと認められるものの、使用人の全員を介護費用保険に加入させた場合は、たとえ法人の会計処理において給与として所得税の課税対象としていたとしても、福利厚生費としての性格が変わるものではないと解するのが相当であり、請求人の主張は採用できない。また、①使用人に交付した賞与明細書には、現金支給額の記載はあるものの、本件介護費用保険料分の記載がないこと、②本件介護費用保険料については、支給基準がないこと、③保険証券は請求人が保管管理しており、使用人が自由に処分できる状態になること及び④請求人が任意で本件介護費用保険を解約できることなどの事実を併せ考えると、本件介護費用保険料を賞与として各使用人に支給したとする請求人の会計処理は、一般に公正妥当なものとは認められない。以上のことから、本件介護費用保険料について、本件介護費用保険通達が適用されるとした更正処分は適法である。(平12. 3.21仙裁(法)平11-19)

支部名
札幌
裁決番号
平100052
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300711020
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/2従業員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各事業年度の本件決算賞与は、①各事業年度の期末に債務が確定していた、②各従業員は自己に帰属する収入であることを認識していた、③本件決算賞与を借入れすることを各従業員は承知していた、④本件借入金は従業員ごとに管理し利息を付与していたから、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件決算賞与は、①各従業員に周知されたとは認められず、請求人が一方的に損金の額に計上したもので債務が確定したものとは認められないこと、②本件決算賞与を振り込んだ従業員名義預金は、各従業員が自由に使用していたとは認められず、請求人が実質的に支配、管理する請求人に帰属する預金と認められること及び③本件決算賞与から発生した本件借入金は、請求人の一存により処分することのできる架空の債務と認められることから、本件決算賞与は、従業員名義預金及び本件借入金を利用し、当初から、従業員に対して支払う意思はなく利益を調整するために架空に計上して損金の額に算入したものであるので、請求人の主張はいずれも採用することはできない。(平11. 6.30札裁(法)平10-52)

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