裁決要旨 10その他

裁決要旨 10その他

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支部名
高松
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
302499000
争点
24特定資産の買換えの場合の課税の特例/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のものをいう。)第65条の7《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》第1項の規定(本件特例)による請求人の特定外国子会社(本件子会社)の買換資産である船舶の圧縮損を計上した本件子会社の決算報告書や勘定科目の内訳書を法人税等の確定申告書に添付しており、本件特例を適用する意思を有していたことは明確であるところ、租税特別措置法施行規則(平成28年財務省令第22号による改正前のものをいう。)第22条の11《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等》第3項に規定する明細書(圧縮明細書)の添付がなかったことは、関与税理士の誤認によるものであるから、租税特別措置法施行令(平成26年政令第145号による改正前のものをいう。)第39条の15《特定外国子会社等の適用対象金額の計算》第7項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、「やむを得ない事情」とは、自然的災害、人為的災害、交通途絶等の客観的に見て納税者本人の責めに帰すことのできない事情をいうのであるから、関与税理士の誤認は「やむを得ない事情」に該当しない。(令元. 7.11 高裁(法)令元-1)

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支部名
東京
裁決番号
平250131
裁決年月日
平成26年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
302499000
争点
24特定資産の買換えの場合の課税の特例/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告に係る定時株主総会において承認された決算書(本件決算書)に重大な誤りが存在したため、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(過年度遡及会計基準)上の修正再表示を行った後に臨時株主総会の承認を受けた修正決算書(本件修正決算書)についても、臨時株主総会の承認を受けているのであるから、本件修正決算書に係る決算は、租税特別措置法第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》第1項に規定する「確定した決算」に当たる旨主張する。しかしながら、法人税法第74条《確定申告》第1項は、内国法人である会社は、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき所定の事項を記載した申告書を提出しなければならない旨規定しており、同項の「確定した決算」とは、その事業年度の確定申告書の計算の基礎とされる決算につき、会社の最高の意思決定機関である株主総会又は社員総会の承認を受けた決算をいうものと解されるところ、租税特別措置法第65条の8第1項の規定の適用に当たっては、法人税法第74条第1項に規定する「確定した決算」によるべきであり、一旦確定した決算を修正ないし変更することは許されないと解されることから、本件決算書に係る決算が、措置法第65条の8第1項に規定する「確定した決算」に該当する。(平26. 6. 4 東裁(法)平25-131)

支部名
東京
裁決番号
平210167
裁決年月日
平成22年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
302499000
争点
24特定資産の買換えの場合の課税の特例/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第65条の7《特定資産の買換えの場合の課税の特例》の規定(以下「本件特例」という。)は、特例の適用対象となる土地について「その有する資産(棚卸資産を除く。)」と規定するが、「棚卸資産を除く」とは譲渡時に棚卸資産であった土地を除くとの意味ではなく「当該土地が棚卸資産であったときに生じた土地の譲渡益部分は本件特例の対象とはならない。」と解すべきであり、棚卸資産である土地の譲渡による譲渡益であっても、固定資産として所有されていた期間の譲渡益と棚卸資産として所有されていた期間の譲渡益とに二分され、後者のみが本件特例の適用対象外とされ(以下「二重利得法」という。)、国税庁も租税特別措置法通達65の7(1)−2(以下「本件通達」という。)において二重利得法の考え方に基づいて本件特例を解釈すべきことを明示しているところ、本件各不動産は、その取得の日(昭和58年)から有形固定資産としていたものを、それぞれ平成10年及び平成14年に販売用不動産に振り替えているのであるから、固定資産として所有されていた期間の譲渡益については本件特例が適用されるべき旨主張する。しかしながら、「棚卸資産を除く」との文言を文理上請求人の主張するように解することはできないことに加え、本件特例の適用による課税の繰延べの趣旨(法人が固定資産として所有する土地等の買換えに際して、その売却益に課税することが資金面で新たな固定資産の取得に支障をきたし事業継続を困難にすることの解消にある。)に照らせば、販売を目的として所有されている棚卸資産の譲渡益について、過去に当該資産が固定資産として所有されていたとの理由だけで課税を繰り延べる合理的理由はない。そして、本件各不動産は、不動産販売事業を営む請求人が、販売用不動産へ振り替えて以降通常の商品(棚卸資産)として保有していたことからすれば棚卸資産に該当し、A不動産は、商品(棚卸資産)としての販売計画・販売交渉を経て、最終的にビルが建築された上で商品(棚卸資産)として譲渡されたものと認められ、B不動産は、商品(棚卸資産)として販売するための幾つかのマンション建築計画案の検討を経て、最終的にマンションが建築された上で譲渡されたものと認められるから、いずれも本件通達に定める「従来固定資産として使用していた土地を譲渡するに当たり」行われたものには該当しない。(平22. 6. 1 東裁(法)平21-167)

支部名
高松
裁決番号
平160017
裁決年月日
平成17年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
302499000
争点
24特定資産の買換えの場合の課税の特例/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行規則第22条の7第11項に規定する取得予定資産明細書への記載が予定されている内容はすべて本件確定申告書に記載されており、このことから同明細書の添付はなされている旨主張する。しかしながら、本件特例の適用の要件とされている損金の額に算入される金額の確定申告書への記載並びに計算明細書及び取得予定資産明細書の添付は、納税申告の厳格な要式行為性に則ってなされるものでなければならないというべきであり、取得を予定している資産について、確定申告書に記載することにより、単にその内容を原処分庁にうかがわせるにとどまるだけでは手続的要件として足りないといわざるを得ない。したがって、取得予定資産明細書に記載されるべき事項が本件確定申告書に記載されていることをもって、同明細書に代置することができるとすることは、明らかに法の規定に反するというべきであるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平17.2.22高裁(法)平16-17)

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