裁決要旨 2売上原価等
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令070009
- 裁決年月日
- 令和7年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日用品(本件商品)を各仕入先(本件各仕入先)から実際に仕入れて(本件各仕入れ)、輸出販売しており、コンテナ積込み作業写真においても、本件商品が確認できることから、本件各仕入れに係る取引は事実がある旨主張する。しかしながら、請求人が1年で仕入れたと主張する本件商品の個数は、本件商品の製造元が約7年間にわたって製造・販売したに近い数量であること、本件各仕入先からの仕入単価も流通単価の3倍から6倍に近い単価であること、輸出販売単価は仕入単価より低く営利性を認め難いこと、本件各仕入先の調達元である個人らの実在性が強く疑われること等からすれば、本件各仕入れが事実とは認められないから、本件各仕入れの金額は損金の額に算入されない。(令7.12.18 福裁(法・諸)令7-9)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令060012
- 裁決年月日
- 令和7年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費は、本件外注先との包括的な工事請負契約に基づく適正な報酬であり、本件外注先は、下請業者(本件下請業者)が工事を遂行した対価を支払っているのであるから、請求人の本件事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人と本件外注先との取引は、①極めて多額の取引であるにもかかわらず、請求人の主張を裏付ける証拠が確認できないこと、また、②本件外注先は自ら工事代金を計算することはなく、請求人の取締役から指示されるとおりに請求書を作成し、請求人から入金があると、本件下請業者から毎月交付される本件外注先宛の請求書に、本件外注先が請け負っていない工事などが記載されていても内容の確認や審査をすることなく、本件下請業者の請求どおりに支払っていたと認められること、③本件外注先が請求人に提供した役務の内容が、指示された業務に対して役務を提供するいわゆる常傭工としての契約に近似した性格を持つ取引であるといえることを併せ考えれば、請求人が主張する包括的な工事請負契約なるものを認めることはできず、請求人が本件外注先に支払った外注費と審判所が認定した本件外注先に対する外注費との差額は、単に本件下請業者へ移動させるための金員であったと認めるのが相当である。したがって、当該差額は、請求人が、本件外注先の役務提供に係る対価として支払ったものと認めることはできず、請求人の本件事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(令7. 4.17 福裁(法・諸)令6-12)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令060010
- 裁決年月日
- 令和7年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費は、本件外注先との包括的な工事請負契約に基づく適正な報酬であり、本件外注先は、下請業者(本件下請業者)が工事を遂行した対価を支払っているのであるから、請求人の本件各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人と本件外注先との取引は、①極めて多額の取引であるにもかかわらず、請求人の主張を裏付ける証拠が確認できないこと、また、②本件外注先は自ら工事代金を計算することはなく、請求人の実質的な親会社の取締役から指示されるとおりに請求書を作成し、請求人から入金があると、本件下請業者から毎月交付される本件外注先宛の請求書に、本件外注先が請け負っていない工事などが記載されていても内容の確認や審査をすることなく、本件下請業者の請求どおりに支払っていたと認められること、③本件外注先が請求人に提供した役務の内容が、指示された業務に対して役務を提供するいわゆる常傭工としての契約に近似した性格を持つ取引であるといえることを併せ考えれば、請求人が主張する包括的な工事請負契約なるものを認めることはできず、請求人が本件外注先に支払った外注費と審判所が認定した本件外注先に対する外注費との差額は、単に本件下請業者へ移動させるための金員であったと認めるのが相当である。したがって、当該差額は、請求人が、本件外注先の役務提供に係る対価として支払ったものと認めることはできず、請求人の本件各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(令7. 3.19 福裁(法・諸)令6-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060035
- 裁決年月日
- 令和7年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空取引であるとした海外の事業者(本件事業者)に対するアドバイザリー業務の費用(本件アドバイザリー料)について、実際に本件事業者から受けた役務提供の対価であるから、法人税に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件事業者の代表者から請求人の代表者に本件アドバイザリー料の支払を利用した節税スキームを紹介する資料が送付されていること、本件事業者がアドバイザリー業務を実際に行ったのであれば通常存在すると考えられる報告書等の成果物がなく、報告等がすべて口頭でなされたというのは不合理であること、本件アドバイザリー料のうち相当な金額が未払であるにもかかわらず本件事業者が未払を解消させるための行動をした形跡がないこと等から、本件アドバイザリー料の計上は、請求人の利益を海外に移転させるためであって、請求人は本件アドバイザリー料の対価としての役務提供を受けていないものと認められる。したがって、本件アドバイザリー料は、その支出内容が確認できず、そのため請求人の業務との関連性が明らかでないものといえるから、所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。(令7. 2.20 名裁(法・諸)令6-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060102
- 裁決年月日
- 令和7年1月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702019
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外の卸売業者(本件国外卸売業者)との間で売買契約書を締結し、本件国外卸売業者の顧客である国外の小売業者(本件小売業者)からの注文に応じた商品(本件各商品)を国内の卸売業者(本件国内卸売業者)から自ら仕入れ、本件国外卸売業者に販売しており、本件小売業者が本件国内卸売業者から本件各商品を購入したという事実はない旨主張する。しかしながら、本件各国内卸売業者との取引の関与の程度、注文の方法、商品代金の出捐、取引当事者の認識、商品の取得後の支配管理の状況等から総合して判断すれば、本件各商品に係る取引は本件小売業者の計算において行われたものであり、本件国内卸売業者から本件各商品を購入したのは本件小売業者であると認められ、請求人は、本件各商品に係る取引において何ら主体的な行動をしたことは見受けられず、本件小売業者が購入した本件各商品に係る受取、代金の支払及び通関手続という事実行為をし、本件小売業者の買付業務を代行(受託)したにすぎないと認められるから、請求人が本件各商品を仕入れていたとはいえない。(令7. 1. 8 東裁(法・諸)令6-102)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060006
- 裁決年月日
- 令和6年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、総勘定元帳に記載していない人件費、仕入れ及び経費については、提出した証拠書類のとおりであるから、所得の金額の計算上損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の提出した証拠書類は、従業員の手当額等の一覧表や仕入れ及び経費の検討表などであり、これらの事実を客観的に裏付ける資料を提出していない。したがって、請求人が主張する総勘定元帳に記載していない人件費、仕入れ及び経費は所得の金額の計算上損金の額に算入することはできない。(令6.12.10 札裁(法・諸)令6-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060076
- 裁決年月日
- 令和6年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品仕入高勘定に計上した材料等の仕入高(本件各仕入高)に係る各仕入れは実態のある取引であるから、本件各仕入高は損金の額に算入され、また、消費税相当額について仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、関係者の申述をその信用性を踏まえて判断すれば、本件各仕入高に係る仕入れの事実はなかったと認められるから、本件各仕入高は、損金の額に算入されず、また、消費税相当額は仕入税額控除の対象とはならない。(令6.11.26 東裁(法・諸)令6-76)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和6年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品(本件商品)を実際に仕入れて代金を支払い、税関手続等を経て輸出しているから、本件商品の仕入れに係る取引、及び売上げに係る取引にはいずれも実体がある旨主張する。しかしながら、関係者の申述などからすると、取引の目的物であるはずの高い価値を有しているとする本件商品の引渡しは履行されず、別の価値のない物品が請求人を経て国外に輸出された一方で、売上げに係る取引の代金とされる金額は契約当事者ではない第三者が決定し、本件商品に係る取引の代金は、請求人及び、本件商品の仕入先であり請求人代表者が代表を務める他の法人を通過しただけであったと認めるのが相当である。そうすると、当該取引において、請求人に取引の目的物とは別の価値のない物品が引き渡され、請求人から輸出され、請求人が金員の支払を受け、金員を支払ったからといって、これらが売買契約である同取引の履行としてされたものであったということはできず、本件商品の仕入れに係る取引及び売上げに係る取引に実体があったとは認められないから、本件商品の仕入れは損金の額に算入されず、本件商品の売上げは益金の額に算入されない。(令6. 9.20 関裁(法・諸)令6-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060005
- 裁決年月日
- 令和6年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702060
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/6支払運賃
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の営業統括部長(本件営業統括部長)は、請求人が海上コンテナ輸送業務の発注先(本件各取引先)に対して支払った運送料の一部について、本件各取引先の実質的経営者(本件各取引先経営者)と折半して受領しているところ、請求人は、運送料勘定に計上した運送料(本件運送料)に本件営業統括部長が受領した金額(本件口座入金額)が含まれていたとしても、本件各取引先の業務能力等に鑑みれば妥当であり、本件各取引先と同等の下払率の取引先も他に存在することから、本件運送料のうち本件口座入金額に相当する金額は損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件営業統括部長と本件各取引先経営者は、本件各取引先との取引に当たって、請求前に当事者双方において請求内容を確認するために用いられる御支払書について、金額の異なるものを2通作成した上で、これらの差額のおおむね50%に相当する金額を本件営業統括部長が受領することを前提に請求人をして運送料の支払をさせていたと認められる。そうすると、このような受領に係る実態は、当初から請求人と本件各取引先との間の取引に併せ、本件運送料のうち本件口座入金額に相当する金額を本件営業統括部長に還流させることを目的とするものであったといえるから、請求人と本件各取引先との間においては、本件各取引先の請求人に対する役務提供の対価に本件口座入金額が上乗せされた上で取引が行われていたとみるのが相当である。したがって、本件運送料のうち本件口座入金額に相当する金額は、請求人が本件各取引先に対して発注した海上コンテナ輸送業務に対する対価として本件各取引先に支払ったものとは認められないから、請求人の所得の金額の計算上、損金の額に算入できない。(令6. 9. 5 関裁(法・諸)令6-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060022
- 裁決年月日
- 令和6年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702022
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/2仲介手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産売買に係る情報提供の各業務委託費については、当該業務委託費に係る役務の提供を受けていることから、損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、信用性の有無を踏まえて関係者の申述等について検討すると、当該業務委託費に係る具体的な役務の提供があったとは認められず、当該業務委託費が各業務委託先に支払われたものとも認められない。また、その使途は不明であり、請求人の業務との関連性が不明であるから、これを損金の額に算入することはできない。(令6. 9. 3 東裁(法)令6-22)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050018
- 裁決年月日
- 令和6年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、工事請負契約に係る建物解体工事等の中で事業年度末までに着手しなかった工事(本件一部工事)について、契約当事者間で任意の時期まで延期することに合意したのであり、本件一部工事について、見積もられた原価の額(本件見積金額)は適正なものであるから、収益に係る原価の額として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、契約当事者間において、本件一部工事を工事請負契約の対象から除く旨記載された覚書(本件覚書)が取り交わされており、本件覚書締結の経緯、本件覚書の記載内容及び請負工事代金の支払状況からすると、当初の工事請負契約は、本件覚書によって、本件一部工事を除くこととする内容に変更されたと認められ、当該工事請負代金はその全額が当該事業年度の収益の額となることから、本件見積金額は、収益に係る原価の額として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額とは認められない。(令6. 6.18 広裁(法)令5-18)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050021
- 裁決年月日
- 令和6年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空取引であるとしたコンサルティング費用の支出額(本件支出)には、実際に役務の提供があったから、本件支出は法人税に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入され、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、請求人の当時の担当者及びコンサルティング契約の相手先(本件相手先)の代表者は、いずれも、本件相手先による役務の提供はなかった旨、請求人から本件相手先に振り込まれた金銭は請求人に返金すべきものだった旨申述し、その内容が一致しているところ、これらの申述は証拠とも整合しており、当該各申述はいずれも信用できる。よって、本件支出に係る役務提供があったとは認められないから、本件支出は、損金の額に算入されず、支払対価の額に含まれない。(令6. 3.15 名裁(法・諸)令5-21)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050002
- 裁決年月日
- 令和5年12月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702042
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が損金の額に算入した外注費の一部は、請求人と外注先との間で工事の受発注に係る契約は成立しておらず、また、請求人の工事部長が当該外注先に請求書の宛名を書き換えさせるなど虚偽の請求書を作成させて計上したものであるから、実態のない架空の外注費である旨主張する。しかしながら、請求人と外注先との間の工事請負契約は有効に成立していると認められること、また、原処分庁の主張する書き換え前の請求書等は確認することができず、書き換えがあったとする証拠はないこと、そして、請求人の工事部長は一従業員に過ぎず、外注先に虚偽の請求書を発行させることが可能であったとも考え難いことから、請求人が損金の額に算入した外注費が過大に計上されたものとは認められない。(令5.12. 7 広裁(法・諸)令5-2)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050002
- 裁決年月日
- 令和5年12月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702042
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が損金の額に算入した外注費の一部は、請求人の工事部長が外注先に単価を書き換えさせるなど請求金額を水増しした請求書を作成させ計上したものであるから、当該水増しした部分に係る金額については、役務提供の事実のない架空の外注費である旨主張する。しかしながら、請求人は、請求書に記載されたとおりの役務の提供を受けたと認められ、また、原処分庁の主張する書き換え前の請求書は確認することができず、水増しがあったとする証拠もないことから、請求人が損金の額に算入した外注費が過大に計上されたものとは認められない。(令5.12. 7 広裁(法・諸)令5-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040144
- 裁決年月日
- 令和5年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者の知人(本件知人)に対して支出した業務委託費は、宣伝等を委託する契約及び経営コンサルティングに係る契約に基づき本件知人から受けた役務提供に対する対価であることから、当該業務委託費の額は、法人税法における所得の金額の計算上損金の額に算入されるとともに、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、請求人と本件知人との間には、これらの契約はいずれも成立しておらず、請求人が支出した当該業務委託費の額は、いずれも架空の業務委託費の額であるから、当該業務委託費の額は、法人税法における所得の金額の計算上損金の額に算入することができず、また、消費税法における課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。(令5. 6.29 東裁(法・諸)令4-144)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040024
- 裁決年月日
- 令和5年6月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されず、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されないとした、特定の相手先(本件相手先)に対する仕入高又は外注費として計上した金額(本件否認額)について、いずれも正当な資産の譲渡又は役務の提供の対価である旨主張する。しかしながら、請求人の当時の代表者及び本件相手先の関係者は、いずれも、本件相手先による資産の譲渡又は役務の提供はなかった旨、及び、請求人から本件相手先に振り込まれた金銭は請求人に返金すべきものだった旨申述しており、両者の各申述の内容が一致する上、証拠とも整合しており、当該各申述はいずれも信用できる。ただし、原処分庁による本件否認額の計算に誤りがあり、過大に算出されていることから、本件否認額のうち当該過大額を除く部分の金額について、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入することはできず、また、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。(令5. 6.20 名裁(法・諸)令4-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040024
- 裁決年月日
- 令和5年6月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、役務の提供の対価を超えるため法人税の所得の計算上損金の額に算入されず、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されないとした、特定の相手先(本件相手先)に対する外注費として計上した金額(本件否認額)について、正当な役務の提供の対価である旨主張する。しかしながら、本件相手先の関係者は、本件相手先が作成した請求書に記載された請求金額が正当な外注費の金額である旨、及び、当該正当な外注費を超えて請求人から本件相手先に振り込まれた金銭は請求人からの貸付金であった旨申述しており、その内容は他の証拠と一致する上、ほかに役務の提供があったと認めるに足りる証拠もないことから、当該申述は信用できる。この点、原処分庁は、請求書が現存しない期間の正当な外注費の金額について月報から計算した旨主張する。しかしながら、原処分庁の採用した計算方法は、月報を基に計算しているものの、請求書の記載から認められる計算方法とは異なっており、請求書の記載から認められる計算方法による算出額より過少な金額を正当な外注費の金額として算出していたところ、原処分庁が主張する計算方法を採用すべき事情は認められない。したがって、本件否認額のうち、原処分庁が外注費として算出した金額と請求書の記載から認められる計算方法から算出した外注費の金額との差額を除く部分の金額については、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入することはできず、また、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。(令5. 6.20 名裁(法・諸)令4-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040024
- 裁決年月日
- 令和5年6月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されず、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されないとした、特定の相手先(本件相手先)に対する仕入高又は外注費として計上した金額(本件否認額)について、いずれも正当な資産の譲渡又は役務の提供の対価である旨主張する。しかしながら、請求人の当時の代表者及び本件相手先の代表者は、いずれも、本件相手先による資産の譲渡又は役務の提供はなかった旨、及び、請求人から本件相手先に振り込まれた金銭は、大半が請求人に返金すべきもので、残りは、第三者が本件相手先に負う債務を請求人が立て替えて支払ったものである旨申述しており、両者の申述の内容が一致する上、証拠とも整合しており、当該申述はいずれも信用できる。したがって、本件否認額は、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入することはできず、また、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。(令5. 6.20 名裁(法・諸)令4-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040024
- 裁決年月日
- 令和5年6月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、役務提供の対価を超えるため、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されず、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されないとした、特定の相手先(本件相手先)に係る外注費として計上した金額(本件否認額)について、いずれも正当な役務の提供の対価である旨主張する。しかしながら、請求人の当時の代表者及び本件相手先の関係者は、いずれも、本件相手先が請求した金額が正当な外注費であり、当該正当な外注費を超える部分である本件否認額に係る取引は実在していなかった旨申述しており、両者の各申述の内容が一致する上、ほかに各申述の信用性を疑わせるような事情も認められず、当該各申述はいずれも信用できる。ただし、原処分庁による本件否認額の計算に誤りがあり、過大に算出されていることから、本件否認額のうち当該過大額を除く部分の金額について、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入することはできず、また、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。(令5. 6.20 名裁(法・諸)令4-24)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040014
- 裁決年月日
- 令和5年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)から現場作業や作業員の確保という役務の提供を受け、本件外注先からの請求書に基づき金員を支払っているから、本件外注先に対する外注加工費(本件各外注費)は、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、作業現場で元請業者等が作成している作業に従事した作業員の名前が記載された各書類には本件外注先の名前の記載がないところ、当該各書類に記載されていない作業員が作業に従事することはない旨の元請業者等の関係人の申述等は十分に信用できるから、請求人が、本件外注先から役務の提供を受けたとは認められず、よって、本件各外注費は損金の額に算入されない。(令5. 3.23 広裁(法・諸)令4-14)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令040005
- 裁決年月日
- 令和5年3月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/3その他の資産の譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人と代表者を同じくする別法人(本件別法人)が所有する土地を第三者に売却するに際し、請求人と本件別法人との間で行われた当該土地の開発許可に基づく地位の売買契約に関連して支出した業務委託費(本件業務委託費)は、本件別法人の土地の売却収益に係る売上原価となるものであって、請求人の当該地位の売却収益に係る売上原価には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は当該地位を売り渡したことが認められるところ、本件業務委託費は、当該地位に係る売上高との間で直接的な対応関係がある費用であることから、請求人の当該地位の売却収益に係る売上原価に該当する。(令5. 3.17 沖裁(法)令4-5)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040012
- 裁決年月日
- 令和5年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各外注先(本件外注先)に対する各外注加工費として計上した金額は、外注加工費ではないが給与等又は開業費に該当する費用、過去の外注加工費に係る単価の増額分及び役務の提供の対価であるから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が本件外注先から役務の提供を受けたとは認められない。そして、当該金額は、その使途の確認ができず請求人の業務との関連性が明らかではないから、損金の額に算入されない。(令5. 2.21 広裁(法・諸)令4-12)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040013
- 裁決年月日
- 令和5年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各外注先(本件各外注先)に対する外注加工費として計上した金額は、本件各外注先又は他の外注先から受けた役務の提供の対価であるから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が本件各外注先及び他の外注先から役務の提供を受けたとは認められず、当該金額は、請求人の業務との関連性が認められないことから、損金の額に算入されない。(令5. 2.21 広裁(法・諸)令4-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040007
- 裁決年月日
- 令和5年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、総勘定元帳(本件元帳)に記載した長期前払費用の期末残高(本件長期前払費用)は、太陽光発電設備(本件設備)を建設して行う売電事業(本件事業)に係るものとして支払ったものであるから、本件事業の譲渡契約に係る引渡しや本件事業に関する請求人の役務提供が、全て係争事業年度に完了したのであれば、本件長期前払費用についても、係争事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件元帳上、当該各支払の「摘要」欄には、本件設備とは別の太陽光発電設備(別件太陽光発電設備)の名称が記載されており、また、本件長期前払費用が本件事業に係る支払であることを確認できる証拠はないから、本件長期前払費用が本件事業に係るものとして支払われたとは認められない。また、本件元帳上、係争事業年度において、別件太陽光発電設備に係るものとして計上された売上高で本件長期前払費用に対応するものは存在しないから、本件長期前払費用については、係争事業年度における売上原価等の原価の額と認めることはできず、また、本件長期前払費用が係争事業年度における期間損益に属する費用の額に該当することとなる事実等も確認できない。したがって、本件長期前払費用を係争事業年度の損金の額に算入することはできない。(令5. 1.23 名裁(法・諸)令4-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040066
- 裁決年月日
- 令和5年1月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内仕入高勘定に計上した原材料(本件材料)の仕入れについては、請求人の事務所で仕入先から本件材料を直接受け取り、その仕入れに係る請求書、納品書、領収書、領収明細書を受領し保管していたのであるから、請求人が製造した製品(本件商品)に本件材料が使用されたことは明らかであり、本件材料の仕入れの事実は存在する旨主張する。しかしながら、関係者の申述などからすると、本件商品の原材料として使用されたのは、本件材料とは別の安価な原材料であったと認められ、ほかに本件材料を仕入れたと認めるに足りる証拠もないから、本件材料を仕入れた事実は認められない。(令5. 1. 6 東裁(法・諸)令4-66)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040005
- 裁決年月日
- 令和4年10月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が太陽光発電所の伐採造成工事及び自営線工事に係る収入金額(本件収入金額)の帰属する事業年度末において見積もった各工事費用(本件各見積額)は、本件収入金額に係る売上原価として損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件各見積額に係る工事の発注時期、工期及び施工内容等から、当該各工事が当該太陽光発電所の伐採造成工事及び自営線工事に係るものとは認められず、本件各見積額が本件収入金額に係る売上原価であると認められないから、本件各見積額を当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(令4.10.14 福裁(法)令4-5)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040003
- 裁決年月日
- 令和4年10月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空計上又は水増し計上であると主張する外注費(本件各外注費)は、取引の実体が存在しており架空取引ではないし、請求人に水増し部分があるとの認識はなく、請求人と外注先との間で適正な契約代金として合意して支払ったものであるから損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件各外注費は、請求人の元専務が外注先に依頼して、実際には請負契約が存在せず役務提供の事実がないにもかかわらず発行させた請求書に基づき計上されたもの、及び外注先から返還を受ける金額を請負代金額に上乗せさせて発行させた請求書に基づき計上されたものであるから、損金の額に算入されない。(令4.10. 6 広裁(法・諸)令4-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040002
- 裁決年月日
- 令和4年9月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各外注先(本件各外注先)に支払った各外注費(本件各外注費)は、請求人が施行する工事全般の施工管理業務及びコンサルタント業務に対する対価である旨主張する。しかしながら、本件各外注先が請求人に対して請求人が主張するような役務の提供を行ったとは認められないから、その対価が発生する余地はない。また、本件各外注費は、その使途の確認ができず、業務との関連性が明らかではないから、本件各外注費は法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入されない。(令4. 9. 9 広裁(法・諸)令4-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040015
- 裁決年月日
- 令和4年8月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/3その他の資産の譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№128
要旨
○ 原処分庁は、請求人が購入した電子マネーについて、請求人の業務との関連性を有する用途に使用された事実が確認できないことから、当該電子マネーの購入対価は損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人が提出した証拠資料から、当該電子マネーの一部は関係法人に譲渡した事実が認められることから、その取得価額は売上原価として損金の額に算入される。他方、その他の電子マネーについては、その費途が確認できず、請求人の業務との関連性の有無が明らかでないことから、その取得価額を損金の額に算入することはできない。(令4. 8. 4 東裁(法・諸)令4-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040001
- 裁決年月日
- 令和4年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が受注した工事(本件工事)に係る業務を個人事業者(本件事業主)に外注しており、請求人が本件事業主に支払った金員はこの対価であるから、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入され、また、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件工事において作成された各書類からは、本件事業主が本件工事に関与していた事実は確認できず、また、本件工事の現場監督は、本件工事に本件事業主が関与していたことを把握していない。さらに、外注の事実を裏付ける契約書等の客観的な証拠が認められない上、本件事業主の業務に係る請求人の代表者及び本件事業主の申述及び答述は、不合理に変遷しており、業務の内容も抽象的で明らかではないことからすると、当該申述及び答述はいずれも信用できない。このような事情に加え、そのほかに本件事業主が役務を提供したことをうかがわせる事情は確認できず、請求人がいかなる理由で本件事業主に金員を支払ったか不明であるから、請求人が本件事業主に支払った金員は、損金の額にも、課税仕入れに係る支払対価の額にも算入されない。(令4. 8. 1 名裁(法・諸)令4-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和4年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空取引であるとした電子部品等の仕入高等(本件各仕入高等)に係る各取引は実態のある取引であるから、本件各仕入高等の金額は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件各仕入高等に係る取引の時点ではその仕入先が事実上の休業状態であったと認められることや関係人の申述などからすれば、本件各仕入高等に係る仕入取引はいずれも架空取引であって、実態がないものと認められることから、本件各仕入高等の金額は損金の額に算入されない。(令4. 8. 1 東裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040003
- 裁決年月日
- 令和4年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、材料仕入勘定に計上した原料の仕入れ(本件各材料仕入れ)については、請求人が販売した商品(本件商品)の原料として使用されたことは明らかであり、本件各材料仕入れに係る仕入れの事実は存在する旨主張する。しかしながら、本件商品について製造委託を受けた業者の担当者の申述によれば、請求人は、本件各材料仕入れに係る原料とは別の原料を仕入れ、これを使用して本件商品を製造していること、本件商品のサンプルの分析結果によれば、本件商品から本件各材料仕入れに係る原料が検出されなかったことなどからすると、本件各材料仕入れに係る仕入れの事実はなかったと認められる。したがって、本件各材料仕入れの税抜金額は損金の額に算入することはできず、また、本件各材料仕入れの税込金額は課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。(令4. 7. 1 東裁(法・諸)令4-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令030010
- 裁決年月日
- 令和4年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が支出した金員(本件各金員)は、紹介者が請求人に施主を紹介し、建築工事を請求人に発注するよう働きかけるという、情報又は役務の提供の対価として、紹介者に支払った金員であるから、工事原価として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件各金員は、工事に関連しない者に支払われたと認められ、業務との関連性の有無が明らかではないから、工事原価として損金の額に算入することはできない。(令4. 5.25 広裁(法)令3-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030031
- 裁決年月日
- 令和4年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品仕入高勘定に計上した材料の現金仕入れ(本件各仕入れ)について、請求書及び領収証(本件各書類)に記載のとおり実在しており、架空の取引ではない旨主張する。しかしながら、①請求人が発行した販売先宛の請求書には、本件各仕入れの請求書に記載された材料と一致する内容の商品の記載はなく、本件各仕入れにより取得したとされる材料が販売された事実は認められないこと、②商品期末たな卸高の計上額は、本件各仕入れの合計額に比して著しく少額であり、在庫に計上されているとも認められないこと、③本件各仕入れを計上した期間において、現金残高が多額のマイナスとなった期間があり、請求人が本件各仕入れを行うに足る現金を保有していたとは認められないこと、④材料の仕入先は、本件各仕入れに対応する売上げを計上していないことなどから、本件各書類が存在するとはいえ、請求人が合理的な反論や反証を行わない限り、本件各仕入れが実在しないことが推認されるというべきであるところ、請求人は、本件各仕入れの全てを取り仕切っていた者は行方不明で、本件各書類以外の全ての書類は盗難に遭ったと主張するばかりで、合理的な反論及び反証を行わないことから、本件各仕入れは実在しない架空の取引であると認められる。(令4. 3. 4 名裁(法・諸)令3-31)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030003
- 裁決年月日
- 令和3年10月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に送金した金員(本件外注費)について、情報収集等の役務の提供(本件業務)の対価である旨主張する。しかしながら、本件業務は、高額な取引であるにもかかわらず、契約書が作成されておらず、本件外注先から本件業務に係る報告もなく、相当期間にわたり未払であったが本件外注先から催告もないなど、本件業務が実際に行われたのであれば通常存在するはずの証拠等が存在しておらず、本件業務は実際には行われていなかったものと認められる。よって、本件外注費の額を損金の額に算入することはできない。(令3.10. 8 仙裁(法・諸)令3-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030022
- 裁決年月日
- 令和3年9月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注加工費はいずれも正当な金額であり、外注加工費として外注先口座に振り込んだ金額の一部が代表者名義の各口座に入金されているのは、前払いした外注加工費の回収額である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する前払いの事実を裏付ける証拠はなく、また、代表者名義の各口座は、いずれも請求人の業務のために使用している口座とは認められないから、当該金額が各外注先に対する外注加工費として支払われたものとは認められない。(令3. 9. 7 東裁(法・諸)令3-22)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年8月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、委託先(本件各委託先)に支払った委託費(本件委託費)は、実態を伴うものであるから、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項に規定する損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は本件各委託先の具体的な実績を示す証拠を提出せず、請求書は請求人によって作成され、本件各委託先は請求書に押印するだけで役務提供は行っていなかった旨申述していることからすれば、本件委託費は、本件各委託先から請求人に対する役務の提供の実態を伴わない支出であったと認められるから、法人税法第22条第3項各号のいずれにも該当せず、本件各事業年度の損金の額に算入することはできない。(令3. 8. 6 仙裁(法・諸)令3-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030008
- 裁決年月日
- 令和3年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/3その他の資産の譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が太陽光発電プロジェクト(本件プロジェクト)の譲渡に伴い発生した譲渡収入の額及び譲渡原価について、譲渡日の属する事業年度(本件事業年度)の益金の額及び損金の額に算入する更正処分等を行ったのに対し、上記譲渡原価には、本件プロジェクトの譲渡に関連する弁護士報酬などの各費用が含まれておらず、当該各費用についても本件事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、上記各費用と本件プロジェクトとの対応関係は確認できない上、請求人が上記各費用を支払った事実は認められず、これを支払うべき根拠となる事実も確認できないから、上記各費用は、本件プロジェクトの譲渡原価とは認められず、本件事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(令3. 8. 2 東裁(法)令3-8)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令020006
- 裁決年月日
- 令和3年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品仕入高勘定に含めて計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)については、領収証(本件領収証)が存在することや、正規の取引による仕入れのみでは採算が取れず、また、販売数量を確保することができないことなどの理由から、本件現金仕入れが存在することは明らかである旨主張する。しかしながら、本件領収証はいずれも真正に作成されたものとは認められず、請求人は商品の受払いや日々の在庫数量を記録していないなど、本件現金仕入れの金額を確認することができないから、本件現金仕入れの金額を損金の額に算入することができないことが事実上推認でき、請求人から本件現金仕入れの存在を推認させるに足りる具体的な立証はなされていないから、本件現金仕入れの事実はなかったと認めるのが相当である。(令3. 3.15 熊裁(法・諸)令2-6)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020007
- 裁決年月日
- 令和3年3月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各関係法人(本件各関係法人)は、適法に設立された法人で、従業員には所属する本件各関係法人から給与が支給され、また、二次下請として実際に業務を行っているなど事業実体があり、請求人及び本件各関係法人の申告は、いずれも適正である旨主張する。しかしながら、①本件各関係法人の代表取締役は、名目上の代表取締役であったと認められること、②本件各関係法人の設立及び解散は請求人の元代表取締役の発意の下で行われ、本件各関係法人への外注金額は、請求人の元代表取締役が請求人の管理職従業員との協議の上、現場業務の責任者との間で決定していたこと、③各業務の進捗及び従業員の休暇等の管理は、請求人が行っていたこと、及び④請求人は、元請先に提出する書類に本件各関係法人を記載しない一方で、本件各関係法人の所属とされる従業員を請求人の従業員として記載していたことなどを総合的に勘案すれば、本件各関係法人には独立した法人としての主体性は認められず、本件各関係法人の設立意義は、専ら請求人及び本件各関係法人を通じて消費税等の税負担の軽減を図ることが目的であって、本件各関係法人は、実質的に事業活動は行っておらず、本件各関係法人に事業実体はなかったものと認められる。したがって、請求人が本件各関係法人に外注したとする業務は、いずれも請求人が行っていたものであり、本件各関係法人がそれぞれ申告した収益、費用等に係る業務及び取引は、いずれも請求人が行っていたものと認められる。(令3. 3.10 札裁(法・諸)令2-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020047
- 裁決年月日
- 令和3年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ビルの解体等の工事(本件工事)において、下請業者(本件下請業者)にその一部を外注し、実際に役務の提供を受けたから、当該外注に係る費用(本件外注費)は、法人税の所得金額の計算上損金の額に算入され、また、消費税等の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、本件工事の現場の管理体制において、請求人の元請業者が作成する施工体系図に本件下請業者の名称の記載がなく、作業就労者名簿が提出されていない本件下請業者は、本件工事に従事することができないと考えられ、また、本件工事に関する契約は架空の取引であり工事を行っていない旨の本件下請業者の代表者の答述は信用できることからすると、役務の提供があったとは認められず、本件外注費は、法人税の所得金額の計算上損金の額に算入し、消費税等の課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。 (令3. 1. 6 東裁(法・諸)令2-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020036
- 裁決年月日
- 令和2年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、期末に原価として計上した額(本件期末計上額)は借り入れた仮想通貨(本件ビットコイン)の売却収益に対する原価を見積計上したものであり、将来において本件ビットコインに係る返還債務を履行するために支出される金額により見積もったものであるから、当該事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件ビットコインの売却収益に対応する購入対価は既に全て原価として計上されていると認められるから、本件期末計上額を見積原価として追加的に計上する理由は認められない。また、本件期末計上額は、本件ビットコインの返還債務を履行した場合に生ずる損失の見積金額であると認められることから、収益を獲得するために費消されたビットコインの対価の額とは認められず、さらに、債務が確定した費用、又は当該事業年度において発生した損失の額であるとも認めらない。したがって、本件期末計上額は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第1号ないし第3号に規定する当該事業年度の損金の額に算入される金額には該当しない。(令2.12.4東裁(法)令2-36)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令020008
- 裁決年月日
- 令和2年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、外注先に支払った外注費(本件外注費)の額はいずれも工事請負契約に基づく役務提供の対価であり、客観的に適正な額を超える過大な額ではないから、本件外注費の額が法人税法第22条第3項に規定する損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件外注費の額は、役務提供の対価として支払われたものではなく、請求人の業務との関連性は認められないことから損金の額に算入することはできない。また、客観的に適正な額を超える過大な額であったか否かにより判断されるものではない。 (令2.10.20仙裁(法・諸)令2-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010037
- 裁決年月日
- 令和2年2月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702019
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№118
要旨
○ 原処分庁は、請求人が海外の関係会社から輸入取引(本件輸入取引)により仕入れた商品に係る仕入額(本件仕入額)について、請求人は、本件仕入額を当該関係会社が発行した請求書に記載された金額としているが、本件仕入額は、輸入申告における申告価格に基づき原処分庁が算出した額(本件輸入申告額)であるから、そうすると、請求人は本件仕入額を過大に計上していた旨主張する。しかしながら、原処分庁がその主張を裏付ける証拠として指摘した、税関調査時における請求人の代表者(本件代表者)の申述からは、請求人がした輸入申告の価格が正しい価格であり、それが正しい仕入額であるという具体的理由が明らかではなく、また、本件代表者の申述のほかに原処分庁の主張を裏付ける証拠もないことから、請求人の本件輸入取引に係る仕入額が本件輸入申告額であるとはいえず、損金の額に算入された仕入額が過大であったとも認められない。(令2. 2. 5 大裁(法)令元-37)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010031
- 裁決年月日
- 令和2年1月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702042
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が損金の額に算入した各外注費(本件各外注費)について、①外注先の代表者等の申述によって役務の提供がなかったと認められるものであるか、②そもそも事業実体すら認められない外注先に係るものであるから、いずれも架空の外注費であって損金の額に算入することはできないなどと主張する。しかしながら、当審判所に提出された証拠資料等によれば、上記①の申述を直ちに信用することはできず、上記②の外注先に事業実体がなかったと認めることもできないし、むしろ、当審判所が認定した事実関係においては、請求人が外注先から役務の提供を受けるなどし、その対価が請求書に記載された金額相当のものであったとしても不自然ではないことなども考慮すれば、本件各外注費を損金の額に算入することができないとは認められない。(令2. 1.24 関裁(法・諸)令元-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010031
- 裁決年月日
- 令和2年1月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が損金の額に算入できないとした各外注費(本件各外注費)について、外注先に役務の提供の対価として支払ったものであるから、いずれも損金の額に算入することができると主張する。しかしながら、当審判所に提出された証拠資料等によれば、総勘定元帳の摘要欄が空欄である上、それに係る請求書及び領収書も保存されておらず、当審判所の調査によっても、役務の提供があったなどとうかがわせる事情も存在しないから、本件各外注費は損金の額に算入することはできない。(令2. 1.24 関裁(法・諸)令元-31)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令010004
- 裁決年月日
- 令和元年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先に支払っていたコンサルタント業務に係る外注費を増額した部分の金額(本件各支出)は、取引先の代表者が請求人の事業の手助けを行うことが取引先の業務であると申述したこと及び取引先が請求人の依頼した業務に係る旅費交通費を計上していたことから、役務提供の対価であり、各事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件各支出に係る契約書等においても具体的な業務内容が明らかではないところ、請求人の代表者は取引先による役務提供はなかった旨、また、取引先の代表者も業務の具体的な内容について示す書類はない旨それぞれ申述又は答述し、ほかに役務提供があったと認めるに足りる証拠の提出もないことから、本件各支出は役務提供の対価として支出したものとは認められない。したがって、本件各支出を外注費の支払として各事業年度の損金の額に算入することはできない。(令元.12.16 札裁(法)令元-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010025
- 裁決年月日
- 令和元年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が外注先(本件外注先)に対して支払った外注費(本件外注費)に関して、本件外注先は、本件外注費に係る請求書(本件請求書)に記載された工事について、その補助的な雑工事を実際に施工しているから、本件外注費は正当な役務の提供の対価である旨主張する。しかしながら、本件請求書に記載された工事は、請求人の別の外注先が施工していると認められる一方で、本件外注先がその雑工事を施工したことをうかがわせる証拠はなく、本件外注費の大半が第三者の口座を経由して請求人の営業担当者に渡っていること、本件請求書は同人が作成しており、本件外注先は本件請求書に記載された工事の内容を把握していないと認められることからすると、本件外注費は本件外注先からの役務の提供の対価には該当しないから、損金の額に算入することはできない。(令元.11.14 大裁(法・諸)令元-25)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010009
- 裁決年月日
- 令和元年8月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702025
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/5代物弁済、譲渡担保、交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、市との間の土地交換契約によって取得した土地(里道)の時価が譲渡した土地(道路用地)の時価よりも低額であるから、譲渡土地と取得土地の時価の差額は、交換差損として損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、客観的な時価からみた場合には不等価な交換であっても、交換契約により不利益を受けるとみられる当事者の一方が、専ら当該交換によって取得する資産の持つ価値を重視したためであるなど、当事者が等価交換としたことに経済的合理性が認められる限り、正常な取引の範囲内といえ、税務上は、等価交換と認めるのが相当であるところ、本件の交換契約は、専ら請求人の里道取得の必要性に基づき、請求人が市に道路交換を要望して実施されたものであって、請求人においては、仮に交換により譲渡した道路用地等の時価が取得した里道の時価よりも高額であったとしても、当該里道を取得することを選択したものであるから、請求人がこれらを等価交換としたことには経済的合理性があり、また、当該交換契約が正常な取引の範囲を逸脱して締結されたものであることをうかがわせる事情も認められない。そうすると、本件の交換契約は、特段の利害関係のない請求人と市との間で、正常な取引の範囲内で締結されたものであると認められ、税務上も等価交換であると解するのが相当であり、請求人は、道路用地等の取得価額をもって、里道を取得したと解するのが相当であるから、上記の交換契約によって、請求人に交換差損が生じたとは認められない。(令元. 8. 8 大裁(法・諸)令元-9)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平300011
- 裁決年月日
- 令和元年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が販売する商品(本件商品)は請求人が主張する仕入先(本件仕入先)から仕入れたものであり、本件仕入先からの仕入金額(本件仕入金額)は損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は、各事業年度において、①本件仕入先に本件商品を発注することができなかったと認められ、②本件商品の原材料の仕入れから製造までの各業務(本件各業務)を受託している各業者(本件各委託先)は、本件各業務を請求人と直接取引していると認識し、③本件各業務に係る請求書(本件請求書)について、請求人の依頼で宛名を本件仕入先に変更したものを含め請求人の納税地に送付しており、④請求人が本件請求書に係る請求金額を自ら負担して支払っていたと認められる。したがって、①ないし④の理由から、請求人は、本件各委託先に本件各業務を直接委託した上で本件商品の製造業務を行っていたものと認められ、本件仕入先から本件商品を仕入れたとは認められないことから、本件仕入金額は法人税法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項各号のいずれにも該当せず、請求人の各事業年度の損金の額に算入することはできない。(令元. 6.20 福裁(法・諸)平30-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300075
- 裁決年月日
- 令和元年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、破産会社が外注した業務(本件業務)の報酬額は、外注先の裁量で決まるものであり、本件業務の報酬額には水増し請求と評価される部分はなく、原処分庁が水増し請求と評価する金額(本件係争請求額)を損金算入すべき旨主張する。しかしながら、本件係争請求額は、破産会社の元取締役の指示により、外注先が役務の提供をしていないにもかかわらず正規の報酬額に水増しして請求していたものと認められるから、本件係争請求額は本件業務の対価として損金算入することはできない。(令元.5.24 大裁(法・諸)平30-75)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300030
- 裁決年月日
- 平成31年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中国での原材料費及び開発費について、同国での原材料の栽培基地の確保及び機械装置等の開発のために、同国に在住する代表者の親族の資金により支払ったものの返済のために出金したものであるから損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、当該原材料費については、中国の仕入先の損益計算書に対応する売上げが計上されていない上、請求人の取締役が、その領収証を当該仕入先に依頼して作成してもらった旨を答述している。また、当該開発費については、請求人の取締役が、その領収証を開発依頼先に架空又は無関係な名称を用いて作成させた旨、及び開発依頼先である大学教授等に対する援助資金が金額の大半を占める旨の答述をしている。他に原材料の栽培基地の確保及び機械装置等の開発のために費用を支出したことを裏付ける客観的な証拠、並びに中国の代表者親族の資金により支払った事実の裏付けとなる資料の提出もないことからすると、当該原材料費及び当該開発費は、その使途が確認できず、請求人の業務との関連性が明らかではなく、損金の額に算入することはできない。(平31. 3. 4 関裁(法・諸)平30-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300053
- 裁決年月日
- 平成31年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702043
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が支払った費用等は、契約に基づき情報提供料等として支払ったものなどであるとして、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人はその費用等を総勘定元帳に計上しておらず、その費用等の支払を認めるに足りる証拠もないから、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平31. 2.25 大裁(法・諸)平30-53)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290030
- 裁決年月日
- 平成30年6月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 調査対象事業年度のうち、コンパニオン送迎の業務委託先である運転手(本件運転手)が作成した原始記録(本件原始記録)の存在する期間において、請求人は、コンパニオン送迎の業務委託費(本件業務委託費)につき、本件原始記録ではなく、請求人が審判所に提出した本件運転手に係る領収書(本件業務委託領収証)により算定した金額を、法人税の所得金額の計算上損金に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件運転手の答述等によれば、本件業務委託領収証の記載内容に信用性はないと認められるから、本件業務委託領収証により本件業務委託費の額を算定してこれを損金に算入することはできない。ただし、請求人の業務委託先の中には、コンパニオン送迎ではなく、情報技術関連事業の業務を請け負っている者が存在する事実が認められ、当該情報技術関連事業に係る業務委託費は、当該業務の遂行上必要と認められるから、法人税の所得金額の計算上損金に算入することが相当と認められる。(平30. 6.29 広裁(法・諸)平29-30)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平290008
- 裁決年月日
- 平成30年6月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 請求人は、インターネットオークションによる販売業務(本件業務)に係る収益が請求人に帰属するならば、当該収益に対応する売上原価相当額を損金の額に算入すべきであると主張し、原処分庁は、売上原価のようなその存在自体を否定できない損金を主張するときであっても、請求人においてその存在及び内容につき具体的に主張及び立証がされない限り当該損金が存在しないとの事実上の推定が働くことから当該売上原価相当額を損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、①本件業務において売り上げた商品のうち一部請求人の仕入れに計上されていない商品の仕入額及び②本件業務に係る人件費のうち一部請求人の給与手当勘定に計上されていない給与支給額については、請求人の損金の額に算入するのが相当である。(平30. 6.28 金裁(法・諸)平29-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290025
- 裁決年月日
- 平成30年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空又は過大であるとする外注費(本件各外注費)に関して、実際に工事を施工した業者(本件各施工業者)以外の者を発行名義人とする各領収証(本件各領収証)に基づいて総勘定元帳に計上していたことについて、①領収証さえあれば良いと考えていたので、本件各領収証の発行者(本件各外注先)の名称が正しいか確認していなかった旨、②本件各外注先が本件各外注費に係る工事代金を受領していない等と答えるのは、本件各施工業者の事情である旨、③請求人には代表者及び従業員2名しか工事を行う者おらず、本件各施工業者の役務の提供がなければ、本件各外注費に係る工事を完成させることはできない旨等の理由を挙げて、本件各外注費は実際に支払ったものである旨主張する。しかしながら、本件各外注先の答述や証拠によれば本件各領収証は虚偽のものであり、請求人は、本件各外注費を本件各外注先にも本件各施工業者にも支払った事実はないと認められる。請求人は本件各施工業者の特定に関する情報を提供しないため、これらの者の存在すら確認することができないし、本件各外注費に係る工事が工期内に完了していることのみをもって、本件各施工業者の存在や役務の提供が立証されたことにはならない。(平30. 6. 4 広裁(法・諸)平29-25)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290057
- 裁決年月日
- 平成30年5月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中国に所在する研修生及び技能実習生(研修生等)の送出し機関(本件送出し機関)に対する研修生等の管理費として中国人名義の預金口座に送金した金員(本件管理費)は、本件送出し機関と請求人との契約に基づき本件送出し機関が研修生等の管理をしたことに対する対価であり、支払事実も明確であるから損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件送出し機関は、研修生等の管理は請求人が行っているから管理費を受け取っておらず、契約書に管理費の支払条項を入れたのは入国管理局から在留資格認定を受けるためであった旨回答していること及び本件送出し機関から本件管理費に係る請求書及び領収書が発行されていないことに加えて、本件送出し機関から受入れた研修生等が日本国内で研修等を受けているにも関わらず本件送出し機関への管理費の支払が停止していること及び本件管理費が本件送出し機関ではなく個人名義の預金口座に送金されていることに対して、請求人からいずれも合理的な説明がされないことを考慮すれば、契約書の内容に関わらず、本件送出し機関と請求人との間で、請求人は本件送出し機関に管理費を支払わないとの合意がされたのであり、本件管理費は本件送出し機関に対する管理費として送金されたものではなく、架空に計上されたとみるのが相当であるから、本件管理費は損金の額に算入されない。(平30. 5.16 関裁(法)平29-57)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290050
- 裁決年月日
- 平成30年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人名義、請求人の代表者及びその妻名義の普通預金口座等(本件各口座)の入出金状況から、売上原価等を算定して更正処分等を行ったことに対し、原処分庁が算定した売上原価等には現金などで支払っていた売上原価等の大部分が算入されていない旨、及び、請求人提出資料を基に計算すると売上原価等の大部分が算入されていない旨主張する。しかしながら、請求人の総勘定元帳は、請求人の売上げ及び仕入れ等の一部しか記載されていないものと認められること等から、請求人が事業のために利用していたと認められる本件各口座の入出金内容から売上原価等の金額を算定することは合理的であり、本件各口座の出金状況を検討したところ、原処分庁認定額は実際の売上原価等の金額よりも多い可能性も十分に考えられ、また、請求人提出資料を検討すると、当該資料の内容の正確性を確認する資料がないことなど、記載内容を信用することができず、その他、請求人の主張する売上原価等を認めるに足りる証拠はないことから、原処分庁認定額を超える請求人の主張する売上原価等を損金の額に算入することはできないと認められる。(平30. 2. 6 大裁(法・諸)平29-50)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平280007
- 裁決年月日
- 平成29年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702019
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、総勘定元帳の雑損失勘定に計上した金額(本件雑損失)は、良品の納品がされなかったことから必要となった代替品の納品に係る費用を見積り計上した金額であって、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第1号の売上原価等に当たり、また、その金額については、納入先からの指示に基づき適正に見積もった金額である旨主張する。しかしながら、納入先から請求人に対して、返品に係る具体的な数量等を通知した事実、実際に返品した事実及び返品に係る代金を請求した事実が認められない上、請求人からの代替品の納品が翌事業年度に行われていることからすれば、当該事業年度において、請求人の純資産の減少の原因となる支出その他の経済的価値の減少は認められない。したがって、本件雑損失は、当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(平29. 6.22 金裁(法・諸)平28-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280015
- 裁決年月日
- 平成29年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各建築工事を受注するために(以下、請求人が受注した各建築工事を「本件各建築工事」という。)、紹介者の指示に従い、やむを得ず本件各業者を一次下請業者として契約し、この契約に基づき本件各業者に本件各支出をしたものであるから、本件各支出は本件各建築工事の工事原価として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件各支出は、本件各建築工事に必要な費用として支払われたと証拠上認めることができず、本件各建築工事に係る役務を提供していない本件各業者に対する支出と認めるほかないから、本件各支出を本件各建築工事に係る工事原価として損金の額に算入することはできない。(平29. 5. 8 広裁(法・諸)平28-15)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280001
- 裁決年月日
- 平成28年10月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、マンション新築工事に係るコンサルタント料の支払(本件各支出)は、実在するコンサルタント契約に基づく支払であるから、当該マンション工事の原価として損金算入が認められるべきである旨主張し、原処分庁は、本件各支出は使途が確認できず、請求人の業務との関連性の有無も明らかではないから、損金算入は認められない旨主張する。しかしながら、本件各支出については、その支払先は認定でき、業務との関連性が認められるものの、当該コンサルタント契約は便宜上のものであって、その実質を有しないことから、コンサルタント料として正当な対価と認めることはできない。なお、本件各支出は、事業に関係のある者に支払われ、請求人が支払先との親睦を密にし、今後の受注に対する期待を込めて謝礼として支出したものと認められることから、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項に規定する交際費等に該当する。(平28.10.17 広裁(法・諸)平28-1)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年8月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、総勘定元帳に記載した外注費のうち、実際に外注先に支払った金額(本件金員)は、請求人に対する作業員及び外注先の紹介及び斡旋並びに受注先との受注のためのセッティングなどの役務提供に係る対価の支払であり、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、①当該外注費に係る請求書は、請求人の代表者の指示により請求人の従業員が作成していたこと、②当該外注費が振り込まれた預金口座の通帳及びキャッシュカードを請求人の関係者が預かり、振り込まれた外注費とほぼ同額を現金で引き出して請求人代表者が受領していたことから、当該預金口座は請求人が管理していたものと認められ、これらのことから当該外注費は架空と認められた。さらに、外注先から請求人への役務提供があった事実は確認できず、請求人が外注先に本件金員を支払ったとする事実を認めるに足りる証拠もなく、請求人の主張どおりに本件金員の支払いがあったと直ちに認めることはできない。したがって、仮に本件金員の支払いの事実があったとしても、上記のとおり、役務提供があった事実が認められないことから、本件金員は、損金の額に算入することはできない。(平27. 8.25 仙裁(法)平27-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270017
- 裁決年月日
- 平成27年7月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空の外注費であると認定した各外注先との取引(本件役務提供取引)について、本件役務提供取引は当該各外注先から営業活動や清掃業務等の役務の提供を受けた実態のある取引であること、また、請求人の代表者が本件役務提供取引の対価として当該各外注先の預金口座に振り込まれた金員を引き出していたのは、同人が当該各外注先に対して個人的に有していた貸付金の返済を受けるためであり、当該貸付金の返済額を差し引いた残額を当該各外注先に対して現金で渡していたのであるから、架空の外注費であるとの原処分庁の認定は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人が当該外注先から役務提供を受けたことを証するに足りる証拠はなく、また、請求人の代表者が当該各外注先に対して金銭を貸し付けていた事実及び現金を渡していた事実を証する証拠もないことから、当該各外注先に対する外注費は架空の外注費であったというべきである。したがって、本件役務提供取引に係る外注費の額は、法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。(平27. 7.23 東裁(法・諸)平27-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270018
- 裁決年月日
- 平成27年7月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空の外注費であると認定した各外注先との取引(本件役務提供取引)について、本件役務提供取引は当該各外注先から営業活動や清掃業務等の役務の提供は受けた実態のある取引であること、また、請求人の代表者が本件役務提供取引の対価として当該各外注先の預金口座に振り込まれた金員を引き出していたのは、同人が当該外注先に対して個人的に有していた貸付金の返済を受けるためであり、当該貸付金の返済額を差し引いた残額を当該各外注先に対して現金で渡しているのであるから、架空の外注費であるとの原処分庁の認定は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人が当該外注先から役務提供を受けたことを証するに足りる証拠はなく、また、請求人の代表者が当該各外注先に対して金銭を貸し付けていた事実及び現金を渡していた事実を証する証拠もないことから、当該各外注先に対する外注費は架空の外注費であったというべきである。したがって、本件役務提供取引に係る外注費の額は、法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。(平27. 7.23 東裁(法)平27-18)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260009
- 裁決年月日
- 平成27年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入高勘定に計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)について、本件現金仕入れは、いわゆるバッタ取引であり領収証等が交付されないことは当然であって、本件現金仕入れが事実であることは、物品出納帳、現金出納帳及び出金伝票という客観的証拠並びに請求人の各営業所長等の申述によって明らかである旨主張する。しかしながら、①本件現金仕入れに係る商品の管理方法とそれ以外の商品の管理方法とに、本件現金仕入れに係る商品の入庫数量のみを商品管理システムに入力しないなど極めて不自然かつ不合理な相違が生じていること、②本件現金仕入れに係る関係帳簿である物品出納帳の記載内容には、本件現金仕入れの入庫数量と廃棄処理による出庫数量が同時期に計上されているなど、本件現金仕入れに係る商品の入庫がなかったことをうかがわせる点があること、③本件現金仕入れの相手先が実在する旨の各営業所長の申述は、本件現金仕入れの取引回数が各営業所において相当回数に上る取引として計上されているにもかかわらず相手先をほとんど知らないような曖昧かつ一様の申述に終始し信ぴょう性に欠けるのに対し、市場関係者の申述は、本件現金仕入れが実在しないことについて、申述内容が相互に一致しており、その内容に全く不自然な点はなく信用できるものであることなどを総合勘案すれば、本件現金仕入れに係る仕入れの事実はなく、本件現金仕入れは架空に計上されたものと認定するのが相当である。(平27. 6.26 熊裁(法・諸)平26-9)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260010
- 裁決年月日
- 平成27年6月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入高勘定に計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)について、本件現金仕入れは、いわゆるバッタ取引であり、領収証等が交付されないことは当然であって、本件現金仕入れが事実であることは、物品出納帳、現金出納帳及び出金伝票という客観的証拠並びに請求人の営業所長等の申述によって明らかである旨主張する。しかしながら、①本件現金仕入れに係る商品の管理方法とそれ以外の商品の管理方法とに、本件現金仕入れに係る商品の入庫数量のみを商品管理システムに入力しないなど極めて不自然かつ不合理な相違が生じていること、②本件現金仕入れに係る関係帳簿である物品出納帳の記載内容には、本件現金仕入れの入庫数量と廃棄処理等による出庫数量が同時期に計上されているなど、本件現金仕入れに係る商品の入庫がなかったことをうかがわせる点があること、③本件現金仕入れの相手先が実在する旨の請求人の営業所長の申述は、本件現金仕入れに直接携わっている者が営業所長のみであるにもかかわらず相手先をほとんど知らないような曖昧な申述に終始し信ぴょう性に欠けるのに対し、市場関係者の申述は、本件現金仕入れの相手先が実在しないことについて、申述内容が相互に一致しており、その内容に全く不自然な点はなく信用できるものであることなどを総合勘案すれば、本件現金仕入れに係る仕入れの事実はなく、本件現金仕入れは架空に計上されたものと認定するのが相当である。(平27. 6.26 熊裁(法・諸)平26-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260099
- 裁決年月日
- 平成27年5月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702022
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/2仲介手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有していた不動産(本件不動産)の譲渡原価として損金の額に算入した本件不動産の取得費用及び仲介手数料等については、本件不動産の取得に係る契約書に基づき支払ったもの及び受領者の押印のある領収証のとおり本件不動産の取得に係る報酬又は手数料として支払ったものであるから、本件不動産の譲渡原価として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件不動産の取得費用及び仲介手数料等に係る契約書及び領収証に記載されたとおりの事実を認めることはできず、当該取得費用等はいずれも架空の譲渡原価と認められるから、当該取得費用等を損金の額に算入することはできない。(平27. 5. 7 東裁(法)平26-99)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260099
- 裁決年月日
- 平成27年5月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702023
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する不動産の譲渡対価として、支払手数料及び弁護士費用の支払の事実があるにもかかわらず、請求人の代表者が実質的な経営者に確認せずに申告したためこれらの費用が簿外となっただけであるから、当該支払手数料等は損金の額に算入されるべきである旨主張し、原処分庁は、当該支払手数料等の支払を損金の額に算入することについて請求人から合理的な説明や立証がなく、請求人が当該支払手数料等を支払った事実も認められないことから、当該支払手数料等は損金の額に算入されない旨主張する。納税者が、税務署長が合理的と認められる方法により把握した費用以外の費用が帳簿外に存在すると主張する場合には、当該納税者においてその存在及び価額を具体的に立証する必要があると解すべきであるところ、当該支払手数料については、請求人から提出された資料からは請求人の主張する事実が具体的に立証されない一方、当該弁護士費用については、請求人の主張に沿う内容の領収証等が存在し、当該弁護士が役務提供した事実や当該弁護士費用の支払の事実が認められることから、当該弁護士費用についてのみ損金の額に算入されるべきである。(平27. 5. 7 東裁(法)平26-99)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260042
- 裁決年月日
- 平成27年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が各外注先(本件各外注先)に対して支払った外注費(本件外注費)について、役務提供の対価として正当な支出であることから架空に計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人口座から本件各外注先の振込口座(本件各口座)への本件外注費の振込み等と実質経営者口座への入金等の取引は、一連のATM操作により同一の人物によって行われていることが認められること、また、本件各外注先の申述等によれば、本件各外注先は、いずれも本件各口座の通帳・キャッシュカードを実質経営者に渡しており、入出金の内容は知らなかったことが認められることからすると、本件各外注先が請求人から本件外注費を受領した事実及び本件各外注先が請求人に対して役務の提供を行った事実はないといえ、本件外注費は架空に計上されたものと認められる。(平27. 4.21 関裁(法・諸)平26-42)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260009
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№97
要旨
○原処分庁は、請求人の主張する原処分庁が更正処分により益金の額に算入した特定の取引先への売上げ(本件売上げ)に係る売上原価(本件売上原価)の額について、請求人の帳簿には、本件売上げに係る仕入れ(本件仕入れ)について継続的な記録がされていないことから、本件売上原価の支払いの事実も不明であり、確定申告書に添付された貸借対照表、損益計算書に記載された仕入金額及び棚卸金額について不相当と認められる事実はないなどとして、損金の額に算入済みであると推認される旨主張する。しかしながら、帳簿書類による以上に客観的信頼性のある資料及び計算方法に基づき、本件仕入れの事実及び金額を特定し、本件仕入れの金額が当初申告の仕入れ金額に含まれていないこと及び請求人の各事業年度の売上金額と対応することを具体的に主張立証できれば、当該主張が排斥されるものではなく、請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引先、取引年月日、取引金額及び取引内容等により取引の事実及び金額が特定でき、当該取引金額が該当する事業年度の当初申告の仕入金額に含まれていないことが認められる。また、請求人の期首期末の棚卸金額については、不相当とする理由は認められないことから、当該取引金額は、当該事業年度の本件売上金額と対応関係を有するということができ、当該事業年度の損金の額に算入することが相当と認められる。(平26.12. 8 福裁(法)平26-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260048
- 裁決年月日
- 平成26年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の現代表者(本件現代表者)が役員を務める法人(本件取引先)との取引(本件仕入れ)については、調査担当職員に対し提示した契約書(本件契約書)及び領収証のとおり実態のある取引であるから、本件仕入れの額は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件取引先は、請求人が設立される以前に清算結了した法人であり、本件契約書に記載された所在地に存在せず、請求人と取引していた事実は認められない上に、本件現代表者が本件契約書に押印されていた本件取引先の印鑑を所有していたことからすると、本件契約書は本件現代表者により作成された虚偽のものと認められ、本件仕入れは、実態のない架空のものと認められることから、本件仕入れの額を損金の額に算入することはできない。(平26.12. 1 東裁(法)平26-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260039ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成26年11月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/2架空でないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人の従業員(本件従業員)から残商品を仕入れた事実は認められず、請求人が当該残商品の架空仕入れの計上によって捻出し、支出した金員は、支出の内容、支出の相手方、支出の時期等が明らかではないから、当該残商品に係る仕入高(本件認定額)は損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、関係者の答述によると、当該残商品は請求人に帰属するものであって、請求人が本件従業員から当該残商品を仕入れた事実は認められないものの、請求人と本件従業員との間には、本件従業員からの報告に応じて、請求人が本件従業員に対して金員を支払うという黙示の契約が成立しており、請求人は当該契約に基づき金員を支払い、その会計処理として当該金員を仕入高と経理したものと認められ、そうすると、本件認定額に相当する金員は、①当該黙示の契約に基づき支払われたものであり、②労務費としての性格を有し、③請求人と本件従業員との間の給付債務として認識すべきもの、すなわち本件従業員に対する給与と認められるから、請求人が当該給与を仕入高と計上した本件認定額は、各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきである。(平26.11. 4 東裁(法)平26-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250138
- 裁決年月日
- 平成26年6月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の経営するパチンコ店で行われたいわゆる貯玉再プレーに係る売上高及び売上原価を過大計上した事実はないと主張するが、貯玉再プレーについては、新たにパチンコ玉等に係る売上取引を行うものではなく、景品交換もされないから、収益及び費用に計上すべき金額が発生しないと認められる。また、請求人は、貯玉再プレーに係る売上高と売上原価を同額計上するのではなく、売上高についてのみ消費税等相当額を控除した金額を計上していたため、当該消費税等相当額だけ納付すべき消費税等が過大となっていたことから、原処分庁から消費税等について納付すべき消費税等の額を減額する更正処分を受けたところ、仮に、貯玉再プレーに係る売上高及び売上原価を過大に計上したとしても、その差額に相当する金額は消費税等の減額更正により事後的に還付される還付消費税等の額であり、法人税基本通達2−2−16≪前期損益修正≫に該当し、その事実が発覚した事業年度において修正されるべきである旨主張する。しかしながら、法人税基本通達2−2−16は、過年度においてその収益の額を益金の額に算入した取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、値引き、返品等の事実が生じた場合における取扱いであるから、請求人の収益及び費用について修正を要することとなったのは、当該通達が定める場合に該当せず、貯玉再プレーに係る売上高及び売上原価を過大計上した事業年度において過大に計上された金額が是正されると解するのが相当である。(平26. 6.13 東裁(法)平25-138)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250103
- 裁決年月日
- 平成26年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と同種の事業を営むB社が保有する特許権を使用して実際にパチンコ器等を製造販売していたのであるから、B社との間で特許権の実施許諾に関する契約書が取り交わされなかった期間(本件期間)に対応する特許権実施料については、その見積額が当事業年度の売上原価として損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第1号の売上原価等が確定していない場合の見積りについては、事業年度終了の日において、近い将来に支出することが相当程度の確実性をもって見込まれており、かつ、当該事業年度終了の日の現況によりその金額を適正に見積もることが可能である場合に限り、その見積金額を当該事業年度の損金の額に算入することができると解するのが相当であるところ、請求人とB社とは、本件期間中に係る特許権の実施料に関する合意をすることなく、互いに本件期間中において特許権を相互に対価を支払うことなく使用している状況にあると認められるから、当該事業年度終了の日において、近い将来に支出することが相当程度の確実性をもって見込まれていたと認めることはできない。したがって、請求人が本件期間中における特許権の実施料の見積額であると主張する金額は、当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(平26. 4. 4 東裁(法)平25-103)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250005
- 裁決年月日
- 平成25年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上金額の一部が申告漏れとなっていることは認める一方、総勘定元帳に計上されていない仕入れ(本件各簿外仕入れ)がある旨及び本件各簿外仕入れに関する資料はない旨申し立てているところ、本件各簿外仕入れの仕入先等を明示できないのは、企業の存続のために真にやむを得ない事情があるためであり、したがって、本件各簿外仕入れの存在を証明する証ひょう書類の保存がなく、仕入先等を明示しなくとも、本件各簿外仕入れの存在を合理的に推認できるから、その金額を見積計算によって損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件各簿外仕入れが存在する証拠として提出した資料では、本件各簿外仕入れが存在する事実を認めるには至らず、また、当審判所が本件の全証拠を精査しても請求人が主張する本件各簿外仕入れの事実を認めるに足る証拠はないから、本件各簿外仕入れは存在しないと認めることが相当である。(平25.10.10 広裁(法)平25-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250051
- 裁決年月日
- 平成25年10月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中国からの食材等の仕入取引及び消耗品等の購入取引(本件中国仕入れ等取引)並びに店舗の内装工事取引(本件内装工事取引)は、それぞれ取引の事実があった旨主張する。しかしながら、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引は、その取引に関する書類の保存が一切がなく、また、請求人が本件中国仕入れ等取引があったことを証する書類と主張する中国の販売業者が発行した販売証明書や請求人の従業員等が中国から食材等を持ち込んだとする従業員等が記載した持込証明書等の書面には信ぴょう性がなく、更に、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引の代金決済に要する資金について、請求人にその原資があったと認めるに足る証拠がないのであるから、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引は、その取引自体存在しなかったとするのが相当である。そうすると、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引は架空の取引であるからそれらの取引に基づき計上された仕入れ、消耗品費及び減価償却費は損金の額に算入されないところ、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引の計上額は、請求人の実質的な経営者に対する給与の支給と認められるから、当該給与と認められる金額については損金の額に算入されるべきところではある。しかしながら、請求人の実質的な経営者は、請求人のみなし役員若しくは取締役であり、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項の規定に基づき、仮装して経理することによりその役員に支給する給与の額は、各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定されていることから、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引を計上することによって当該実質経営者に対して支給した給与は損金の額に算入されない。(平25.10. 8 東裁(法・諸)平25-51)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に対する商品の売却取引(本件各売上取引)は、請求人の仕入先であるB社の紹介によって行った正当な取引であり、また、本件各売上取引の売上分をA社から買い戻した仕入取引(本件仕入取引)も正当な取引である旨主張する。しかしながら、①B社の社内調査報告書(本件報告書)には、同社が請求人に対する売掛金(本件売掛金)を回収するために、A社等を経由して請求人に資金(本件各金員)を回し、本件各金員により本件売掛金を回収したという循環取引(本件循環取引)の詳細が記載されており、本件報告書は、同社の代表取締役等の主要な役員及び弁護士等の社外委員を構成員とした社内調査委員会による調査結果として公表されたこと、②請求人をはじめ本件循環取引に関係した各社の担当者も、本件循環取引が行われたことを否定しない答述等を行っていること、及び③実際にA社から請求人に本件各金員が支払われ、請求人は本件各金員を本件売掛金の支払に充てていること等からすると、本件報告書の記載内容は信用することができ、本件循環取引は本件売掛金を回収するために行われた架空取引であると認められるから、本件各売上取引も架空取引と認められる。また、本件仕入取引も、架空の売上げに見合う額を仕入れたように仮装した、架空の取引と認められる。(平25. 9.30 熊裁(法)平25-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250007
- 裁決年月日
- 平成25年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が不動産開発に係る役務提供等の対価を支払ったとして損金の額に計上した仕入高及び支払手数料(本件仕入等計上額)に関し、支払先とした各業者(本件支払先業者等)から近隣調査、手直し工事、土地買収の交渉などの役務提供等を実際に受けており、これらの役務提供等について、具体的な業務内容やその事実を証する書類はないものの、本件支払先業者等に対して本件仕入等計上額の支払をし、支払に関する請求書及び領収証も存在しているから、本件仕入等計上額は架空の取引金額を計上したものではない旨主張する。しかしながら、本件支払先業者等は活動実態が明らかでなく、役務提供等の具体的内容を明らかにする証拠がないこと、請求書については原本の提示がなく、当該請求書の写しは代表者印などの位置がすべて重なり合うように一致する不自然なものであること、本件仕入等計上額の帳簿上の決済資金の大部分が、請求人の銀行口座から引き出された後に直ちに請求人の代表者の個人口座に入金されていたことなどからすれば、本件支払先業者等による役務提供等があったと認めることはできない。したがって、本件仕入等計上額は架空の取引金額を計上したものというべきである。(平25. 9. 3 関裁(法・諸)平25-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年8月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、下請先の従業員であったAに対して支払った金員(本件各支出金)から消費税額を控除した金額を外注加工費として計上し(本件各外注費計上額)、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入していたことについて、本件各支出金は、Aが作成した各請求書に基づいて工事に係る外注工事の対価として支払ったものであり、本件各外注費計上額は、請求人の完成工事原価の額であるから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が請け負った各工事については、本件の全証拠によっても、Aが請求人に対し、いかなる役務提供等を行ったのかが具体的に明らかではない以上、請求人がAに支払った本件各支出金と請求人の業務との関連性の有無も明らかではないというほかないから、本件各外注費計上額については、本件事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入することはできない。(平25. 8. 6 関裁(法・諸)平25-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240027
- 裁決年月日
- 平成25年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各関係会社(本件各関係会社)に対し、請求人が各売上先から請け負った業務を実際に外注(本件各外注取引)しており、本件各外注取引は実体のない取引ではない旨主張する。しかしながら、本件各関係会社に所属するとされた各労働者(本件各労働者)が従事していた本件各外注取引に係る業務において、請求人が本件各労働者の人事管理や配属現場での労務管理を行っていたこと、また、本件各労働者に対する給料手当等は実質的には請求人の資金で支払われたことに加え、本件各関係会社が順次設立されていった際、本件各労働者の配属現場を異動させることなく本件各労働者の所属会社の名義を当該新設会社に変更していること、請求人の代表者の会社設立後2課税期間は免税事業者となる旨の消費税に対する認識を併せ考えると、本件各労働者の雇用者は請求人であって、本件各外注取引は、請求人の代表者が消費税を免れることを意図して作出した実体のない取引であると認められる。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-27)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240008
- 裁決年月日
- 平成24年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連企業に対する業務委託管理費について、請求人の業務を遂行する上で必要不可欠な費用であるから、損金として控除されるべきである旨主張する。しかしながら、当該業務委託管理費についての契約内容や算定根拠を明らかにする証拠はなく、支払われた事実も認められないから、当該業務委託管理費については、業務遂行上の必要性及び業務との関連性は認められず、法人税法上の損金として認めることはできない。(平24.11.28 仙裁(法・諸)平24-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240007
- 裁決年月日
- 平成24年11月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702042
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 原処分庁は、請求人の取締役業務部長が、取引先の担当者と通謀した上で、請求人の海上輸送等に係る各運搬費(本件各運搬費)を水増しして請求人に請求させ、その水増しした金額の一部を取引先担当者から返金させていた旨主張する。しかしながら、本件各運搬費が過大に計上されたものであるというためには、請求人が故意に過大な金額としたこと、また、過大な金額を支払うことについて通常の取引と認めるべき合理的な理由がないことが必要であるところ、請求人が本件各運搬費が過大な金額であることを認識していたと認めるべき客観証拠は存在しない上、請求人の取締役業務部長と取引先の担当者が通謀して、本件各運搬費を水増しして支払い、その水増しした金額の一部を返金させていた証拠はないから、請求人が本件各運搬費を過大に計上したとは認められない。(平24.11. 5 広裁(法・諸)平24-7)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/5労務費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の従業員(本件従業員)に対し支払った業務手数料(本件業務手数料)は、請求人と本件従業員との間で締結した請負契約に基づくものであり、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件業務手数料の支払が開始される前後において本件従業員の業務内容に特段の変化はなく、その金額を本件従業員が自ら算定することができないことからすれば、本件従業員が、本件業務手数料に係る業務を自己の計算と危険において独立して営んでいるとは認めることができない。そして、本件従業員は、本件業務手数料の対象業務とそれ以外の業務のいずれについても他の者に代替させて業務を遂行することはできず、また、作業内容や方法について請求人の指揮監督を受けて労務又は役務を提供しており、さらに、業務の遂行に関して請求人から時間的拘束を受けているほか、業務において使用する用具等は請求人から供与されていることなどを総合勘案すると、本件業務手数料は、雇用契約又はこれに類する原因に基づく労務の対価として本件従業員が請求人から給付を受けたものと認められるから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平24. 8.31 札裁(諸)平24-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240003
- 裁決年月日
- 平成24年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報を社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費(本件外注加工費額)とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額を請求人の本件関係会社に対する売上げ(本件売上額)として計上したのであり、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人専務取締役の答述及び請求人の提出資料によれば、システム開発が実際に行われたことを明らかにする証拠はない上、①本件売上額と本件外注加工費額の計上が、本件関係会社の決算の月を境として一定の傾向をもって変動するとういう不自然な状況であること、②請求人及び本件関係会社は請求人代表者が株式総数の過半数を保有する同族会社であること、③請求人専務取締役は両社の役員を兼務していること及び④請求人専務取締役が請求人及び本件関係会社の資金状況等をみながら請求書等の作成を指示していたことを併せて考えると、本件売上額及び本件外注加工費額は、新規事業のシステム開発費用であるということはできず、架空の売上げ及び費用と認められる。したがって、本件売上額を益金の額に算入することはできず、本件外注加工費額を損金の額に算入することはできない。(平24. 8.28 関裁(法・諸)平24-3)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平230014
- 裁決年月日
- 平成24年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建物解体工事(本件解体工事)をA社に発注するほか、他の4業者(本件4業者)に対する外注費(本件外注費)を計上しているところ、本件外注費相当額は、本件解体工事をあっせんした者から本件解体工事に必要があるといわれて支払っており、本件解体工事に係る請求人と本件4業者との間の取引に実体がなかったとしても、本件外注費相当額は何らかの費用に充てられたはずであるから、本件外注費は、実体のある取引に基づき計上されたものである旨主張する。しかしながら、請求人から本件解体工事の全てを請負ったのはA社であり、本件解体工事は、A社及びその下請業者が行った業務で完了したと認められるので、本件4業者に対する本件外注費は、実体のある取引に基づき支払われたものではないと認められる。また、仮に請求人が本件解体工事をあっせんした者に本件外注費相当額を支払ったとしても、請求人が当該金員につき誰に対する何のための費用であるかを明らかにしない以上、当該金員が「本件解体工事に係る何らかの費用」として支払われたと認めることはできない。(平24. 6.27 高裁(法・諸)平23-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230082
- 裁決年月日
- 平成24年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報が社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず、請求人がその開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額を請求人の本件関係会社に対する売上げとして計上したのであり、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人専務取締役の答述及び請求人の提出資料によれば、システム開発が実際に行われたことを明らかにする証拠はない上、本件売上額と本件外注加工費額の計上が、本件関係会社の決算の月を境として一定の傾向をもって変動するとういう不自然な状況と、①請求人及び本件関係会社は請求人代表者が株式総数の過半数を保有する同族会社であること、②請求人専務取締役は両社の役員を兼務していること及び③請求人専務取締役が請求人及び本件関係会社の資金状況等をみながら請求書等の作成を指示していたことを併せて考えると、本件売上額及び本件外注加工費額は、新規事業のシステム開発費用であるということはできず、架空の売上げ及び費用と認められる。したがって、本件売上額を益金の額に算入することはできず、本件外注加工費額を損金の額に算入することはできない。(平24. 5.29 関裁(法・諸)平23-82)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230015
- 裁決年月日
- 平成24年3月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/3その他の資産の譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 原処分庁は、売却された重機2台について、取得価額などの原価に関する具体的な資料が何ら提示されず、原価の額を算定することはできないのであるから、損金の額に算入する金額はない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、当該重機のうち1台については帳簿価額が確認されたことから、当該帳簿価額は当該重機の売却に係る原価として損金の額に算入される。(平24. 3.28 仙裁(法・諸)平23-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230077
- 裁決年月日
- 平成24年2月15日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702029
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人のグループ会社のうちの1社(買主)との間で締結されたとする請求人が所有する各土地(本件各土地)の売買契約(本件各土地売買契約)について、請求人グループでの政策会議において売却が決定されたとは認められず、また、請求人の代表取締役と取締役との会議で決定されたとする本件各土地の売却は、当該会議での審議事項やその結果が不明であり、売却が決定されたとの結論を導き出すことはできないから、本件各土地売買契約は、締結されていない旨主張する。しかしながら、政策会議の議事録によれば、本件各土地を買主へ移し利用することが提言されたことが認められ、請求人の経理担当者から関与税理士に対する電子メールの内容によれば、遅くとも当該会議が行われた日には本件各土地の売却が決定されたと認められ、さらに、本件各土地売買契約に係る売買契約書の記載内容、売買代金の入金状況、本件各土地に係る固定資産税及び都市計画税並びに不動産取得税の納付状況、本件各土地の所有権移転登記及び設定されていた抵当権抹消登記の状況、本件各土地に係る請求人及び買主の経理処理、請求人及び買主における取締役会での承認状況、本件各土地の利用状況及び賃貸借の状況のいずれをみても、本件各土地が売買されなかったとすることをうかがわせる事実はなく、本件各土地を買主に売却するに至った経緯及びその趣旨目的等をみても、不自然なところは見受けられないから、本件各土地売買契約は、請求人と買主の間で締結され、真正に成立し、現実にその履行がなされたものと認めるのが相当である。(平24. 2.15 名裁(法)平23-77)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230071
- 裁決年月日
- 平成24年1月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が運行便数を水増しした架空のものであるとした運送に係る外注費(本件各外注費)について、運送代金の価格調整分であるから、全体としてみると正当なものであり、架空のものではない旨主張する。しかしながら、本件外注先は、請求人の元部長から、月ごとの水増し請求する便数の指示を受けたところに基づき各運行報告書及び各請求書を作成しており、請求人の各事業年度の総勘定元帳の外注費勘定には、本件外注先からの各請求書に記載された請求金額がそのまま計上されたのであるから、本件各外注費が水増しされた架空のものであることは明らかであり、このことは、元部長に対し交付された即時解雇通知書に記載された解雇理由及び本件外注先の代表者が請求人の代表者へ提出した書面によっても裏付けられる。以上のことから、本件各外注費は水増しされた架空のものである。(平24. 1.18 名裁(法・諸)平23-71)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平230002
- 裁決年月日
- 平成23年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空であると認定した請求人が所有する建物の改修工事(本件工事)は、実際に施工されているのであるから、本件工事に係る外注費を法人税の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、一般に役務の提供の有無の証明は、発注者において役務の具体的内容についての説明や関係書類の提出が容易であるところ、本件工事の発注者である請求人からは本件工事の具体的内容の説明や本件工事が施工されたと認めるに足りる証拠の提出もなく、また、請求人の代表者及び本件工事の受注者とされている者の答述はいずれも信用することができず、さらに、実際の施工業者も確認できないことからすると、本件工事は施工されていないと認めざるを得ず、当該外注費は損金の額に算入されない。(平23.11.30 札裁(法・諸)平23-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230060
- 裁決年月日
- 平成23年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法上の損金の額に算入し消費税法上の課税仕入れとした取引先法人(A)に対する外注費(本件外注費)について、役務の提供はされており、Aに請求書等を作成させることによって仮装された架空のものではない旨主張する。しかしながら、Aの代表者(B)は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に対し、請求人を代表する取締役(X)から話を持ち掛けられ、毎月、請求人がファックスにより送信してくる文書(本件ファックス文書)に基づいて、請求人宛の請求書等(本件請求書等)を作成し、これを交付していたが、本件外注費に係る役務を何ら提供したことはなく、内容虚偽の本件請求書等の作成、交付と引換えに、Aは請求人から本件請求書等に記載された金額(消費税及び地方消費税(消費税等)を含まない。)の10パーセントの金額及び本件請求書等に記載された消費税等相当額を合わせた金額(本件請求書等作成手数料)を現金で受領していた旨申述しており、当該申述内容は、本件調査担当職員による調査の当初から変更されていないことが認められ、当審判所に対する答述においても変更されておらず、具体的で、矛盾がなく筋道の通ったものということができることに加え、①請求人とAとの間では、本件ファックス文書及び本件請求書等を除いて、本件外注費に係る契約書等を作成しておらず、請求人の業務を委託されたXが代表取締役を務める関係会社(Z)との間で締結した「請負基本契約」に、工事及び作業を依頼する旨などが定められているものの、その内容及び金額の決定方法について具体的に定めたところはないこと、②Aの作業日誌に作業記録がなく、Zの作業場所への入退場記録にもAの従業員が入退場した記録がなかったことなどからすれば、AがZに対し何ら役務の提供をしなかったと認めるのが相当である。(平23.11.30 名裁(法・諸)平23-60)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230061
- 裁決年月日
- 平成23年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法上の損金の額に算入し消費税法上の課税仕入れとした取引先法人(A)に対する外注費(本件外注費)について、役務の提供はされており、Aに請求書等を作成させることによって仮装された架空のものではない旨主張する。しかしながら、Aの代表者(B)は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に対し、請求人の代表取締役(X)であり、当時、請求人の関係会社(Z)を代表する取締役であったXから話を持ち掛けられ、毎月、請求人がファックスにより送信してくる文書(本件ファックス文書)に基づいて、請求人又はZ宛の請求書等(本件請求書等)を作成し、これを交付していたが、本件外注費に係る役務を何ら提供したことはなく、内容虚偽の本件請求書等の作成、交付と引換えに、Aは請求人又はZから本件請求書等に記載された金額(消費税及び地方消費税(消費税等)を含まない。)の10パーセントの金額及び本件請求書等に記載された消費税等相当額を合わせた金額(本件請求書等作成手数料)を現金で受領していた旨申述しており、当該申述内容は、本件調査担当職員による調査の当初から変更されていないことが認められ、当審判所に対する答述においても変更されておらず、具体的で、矛盾がなく筋道の通ったものということができることに加え、①請求人とAとの間で締結した「請負基本契約」に、工事及び作業を依頼する旨などが定められているものの、その内容及び金額の決定方法について具体的に定めたところはなく、ZとAとの間では、本件ファックス文書及び本件請求書等を除いて、本件外注費に係る契約書等を作成していないこと、②Aの作業日誌に作業記録がなく、請求人の作業場所への入退場記録にもAの従業員が入退場した記録がなかったことからすれば、Aが請求人に対し何ら役務の提供をしなかったと認めるのが相当である(平23.11.30 名裁(法・諸)平23-61)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230002
- 裁決年月日
- 平成23年8月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№84
要旨
○ 請求人は、グループ法人との間で締結した各業務委託契約に基づく業務は行われているから、費用計上した各業務委託料は損金の額に算入されるべきである旨主張し、原処分庁は、当該契約は実体のない架空の業務委託契約であり、当該各委託料は請求人の会長が実質支配するグループ法人への貸付金等であるとした上、当該貸付けに係る利息相当額は益金の額に算入すべきである旨主張する。当該各委託料は、①役務提供の有無にかかわらずに支払われている対価性のないものであること②当該各委託料がグループ法人に対する貸付債権と相殺されていることからすると、その計上額は、請求人がグループ法人に対して債務消滅という経済的利益を無償で供与したこととなり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当すると認めるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がなく、また、当該各委託料が貸付金に当たるとして利息相当額を益金の額に算入すべきであるとする原処分庁の主張にも理由がない。(平23. 8.23 仙裁(法・諸)平23-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220050
- 裁決年月日
- 平成23年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①損金の額に算入した特定の外注先に対する外注費等(本件各外注費等)の金額の一部には水増しをした金額があるものの、その全部が架空の取引に係るものではない旨及び②解体工事に係る工事の外注先に対する各解体工事外注費(本件各解体工事外注費)については、水増し請求は一切ない旨主張する。しかしながら、これらの取引に係る外注先は、請求人の代表取締役が裏金ねん出を取引先の専務に依頼したことにより、当該専務が指定したものあり、請求人は、当該専務が手配した各外注先の口座へ本件各外注費等及び本件解体工事外注費を振り込んでいるところ、当該専務は原処分庁の調査担当職員に対し、各外注先に対する請求人の外注費の支払は、すべて架空の取引に係る支払である旨申述しており、当審判所の調査等によれば、当該専務の当該申述は十分信用できるものと認められる。さらに、請求人の提出する資料によっても、請求人と本件各外注先との間で実態を伴う取引が行われていたとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平23. 4.26 名裁(法・諸)平22-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220196
- 裁決年月日
- 平成23年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702029
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、損金の額に算入した売上原価及び仲介料(本件売上原価等)はすべて真実の取引の費用であるから、本件売上原価等を架空の取引に係るものであるとして行われた原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人は、請求人が本件売上原価等を支出したと主張する相手先から役務の提供を受けた事実はなく、それらはいずれも架空の取引に係るものであると認められることから、請求人の主張には理由がなく、本件売上原価等が、本件各事業年度の損金の額に算入されないとしてなされた原処分は適法である。(平23. 4.22 東裁(法・諸)平22-196)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220064
- 裁決年月日
- 平成23年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が外注費を支払った各関係法人にはいずれも事業実体があるので、それらを架空であるとした原処分には事実誤認がある旨主張する。しかしながら、請求人が営む労働者派遣事業に係る労働者の派遣先と請求人との間で締結された労働者派遣契約書等に基づき、各派遣先に対し自己の雇用する労働者を派遣すべき派遣元の事業主は請求人であり、また、各派遣社員等と雇用契約書を締結し給与等の支払を行ったのも請求人である。一方で、請求人と各派遣社員等との出向契約書等及び請求人と当該各関連法人との業務請負契約書は架空の契約書であること及び当該各関連法人は、いずれもその事業を遂行するための設備や人材等が全く存在しない実態のない法人であると認められることから、請求人と当該各関連法人との取引等については、すべて仮装又は隠ぺいにより、架空に計上されたものであると認められる。(平23. 3. 9 大裁(法・諸)平22-64)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220013
- 裁決年月日
- 平成22年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件外注費は本件請求書に基づき計上されたものであるところ、本件請求書からうかがえる外注の事実ないし外注費の支払が認められない場合には、本件外注費が架空に計上されたものとなる。本件調査時に把握された代表者、経理担当者及び事務所の各パソコンには、日報データ、給料データ及び金銭流通表データが保存されており、それぞれのデータは、相互に関連しているほか、請求人の元請先が作成した工事日報や銀行への振込金額等の外部資料とも一致することなどから、本件各事業年度を含む請求人の業務に係る真正なデータであると認められる。請求人の外注先6者に係る請求書の金額は、これらのデータと一致せず、外注先6者の答述等を併せ考えれば、外注先6者に係る請求書は、請求人又は請求人の依頼を受けた者により、調査時に把握されたゴム印及び印章を使用するなどして作成された内容虚偽の請求書であり、これにより本件の外注費が架空に計上されたものと認められる。(平22. 8.30 大裁(法・諸)平22-13)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平210011
- 裁決年月日
- 平成22年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の工事台帳等にA社の記載がないこと、A社の代表者及び経理担当者による工事は行っていない旨の申述、請求人の関与税理士による請求人がA社に振り出した手形は融通手形である旨の申述等を根拠として、A社に対する外注工事費(以下「本件外注工事費」という。)を架空取引であると認定したことについて、本件外注工事費のうち大部分は架空取引ではなく、真実の取引に係るものである旨主張し、また、A社の代表者は、当審判所に対し原処分調査時の申述内容を否定して工事は実際に行っている旨答述し、同様にA社の経理担当者及び関与税理士も当初の申述内容を否定する。しかしながら、当初のA社の代表者、A社の経理担当者及び関与税理の各申述には信用性があると認められ、その変遷理由には合理性がなく、他に本件外注工事費に係る工事が実際に行われた事実を認めるに足る証拠もなく、変遷後の供述をそのまま信用することはできない。そして、請求人とA社との間に本件外注工事費に係る工事の発注及び受注などの請負契約等が締結されたことを示す証拠資料等はなく、請求人の工事台帳にもA社が当該工事を実施したことの記載もなく、工事を実施したとするA社自体にも工事の実施の事実を示す記録がなく、他に工事が行われたことを示す記録がないこと等からすると、本件外注工事費に係る工事は、すべて架空の取引に係るものであると認められ、この点について、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.30 金裁(法・諸)平21-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210041
- 裁決年月日
- 平成22年4月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702029
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、F社に売買益の50%を支払う旨の業務協定を結んだ上で、請求人名義で仕入れた土地及び建物(以下「本件土地等」という。その後、請求人は建物を取り壊した上で土地を転売し、利益の50%をF社に分配した。)について、売主であるA社との売買契約(以下「本件売買契約」という。)における購入代金とは別に、A社の増額要求に応じてA社に支払った金員(以下「本件別口金」という。)は、損金の額に算入される旨主張し、一方、原処分庁は、本件別口金が本件土地等の購入代金として支払われたとは認められず、損金の額には算入されないなどと主張する。しかしながら、本件別口金については、①請求人とF社がその50%ずつを用意し、本件売買契約に係る契約及び代金授受の会場である銀行の会議室に現金にて持ち込まれ、A社の関係者に交付されたこと、②A社から本件売買契約の金額とは別に支払を求められたものであること、③請求人の代表者が契約書の金額は訂正されず領収証も出ないことを認識していたと認められることからすれば、本件売買契約における代金とみることはできず、請求人が、本件売買契約を成立に至らせるために、返還されないことを前提として用意し、支払ったものということができ、請求人及びF社によって、A社の会長と称される者Kに対し、本件売買契約を円滑に進めるために、贈呈されたと認めるのが相当である。そうすると、本件別口金のうち、F社が負担した50%部分は請求人の損金の額に算入にされておらず、請求人が負担した50%部分は、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項に規定する交際費等に該当して損金の額に算入されない部分があることとなる。したがって、交際費等の損金不算入額以外の部分については原処分庁の主張には理由がない。(平22. 4.20 名裁(法)平21-41)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210049
- 裁決年月日
- 平成22年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 外注費相当額の受領を否定する外注先の関係者の申述、答述には一応の合理性、信用性が認められる一方、外注先から役務の提供を受けて外注費を支払った旨の請求人の主張に沿う請求人代表者の答述、請求人が提出した証拠はいずれも不合理、不自然な点があって信用し難く、採用することができない。このほか、提出された証拠及び当審判所の調査の結果によって得られた証拠の内容等を総合的に検討しても、請求人が各外注先から役務の提供を受け、その対価として外注費相当額を支払ったと認めるには足りない。そうすると、請求人が外注先から役務提供を受けた事実も、その対価として外注費を支払った事実もないというべきであり、請求人が作成し、提出した振替伝票は、実際には支払っていない外注費について、支払に係る帳簿書類として作成されたものと認められ、これに加えて、当該振替伝票記載の内容を含んだ総勘定元帳等が作成されていることからすると、外注費は帳簿書類に架空に計上されたものというべきである。(平22. 4. 2 大裁(法・諸)平21-49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210041
- 裁決年月日
- 平成22年3月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、①請求人が本件各金員の支払内容が外注費等の役務提供の対価であることを具体的に証明する証拠書類を提出しなかったこと、②請求人が本件各金員の支払根拠となった業務の内容を把握しておらず、Aに業務の指示を行っていないこと、③請求人がBから本件業務を受注するに当たり本件各金員の支払を求められ、同人との間でその金額を取り決めた旨の請求人の申述を否定する申述をBがしたこと、④AがBから受け取ったと申述する本件各金員相当額の使途を証明する証拠書類をAが提出しなかったことを理由に、本件各金員は、費途が明らかでない旨主張する。しかしながら、上記①の点については、請求人は、調査担当職員に本件各金員を外注工賃として記載している総勘定元帳及び本件各領収書のみを提示して、本件各金員の支払内容を具体的に証明する証拠書類を提出しなかったものの、当審判所の調査により、請求人の外注先のCがAに対し伐採に関する具体的な指示を行って、Aが本件伐採業務を実際に行ったことが認められるのであるから、請求人が本件各金員の支払内容を具体的に証明する証拠書類を提出しなかったからといって、その支払内容が外注費等の役務提供の対価であることが認められないということにはならない。また、上記②の点については、Aは、地域対策業務の実施については不明であるものの、請求人の代表者から測量業務を依頼されたCの指示を受けて本件伐採業務を行っていることから、本件各金員をその対価とする業務を行っていたことが認められ、当該事実によれば、請求人が本件各金員の支払根拠となった業務内容を把握していなかったとはいえず、仮に、請求人がAに対して伐採について直接に具体的な指示を行わず、また、地域対策業務の実施が確認できないものであったとしても、上記のとおり請求人の外注先であるCが本件伐採業務に関して指示を行っていた以上、本件各金員の費途が不明であることの根拠とはなり得ない。そして、原処分庁の主張するその他の点を考慮しても、請求人は、本件各合意に基づいてAによって実際に行われた役務提供の対価としてCに本件各金員を支払ったものと認められることから、本件各金員が費途不明とはいえず、原処分庁の主張は採用することができない。(平22. 3.11 大裁(法)平21-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210058ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成21年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貯玉等は顧客の遊技の結果得られた遊技球の景品への交換が未了なものであり、最終的には景品に帰結するものであることから、未換金貯玉債務(本件事業年度末において請求人の顧客の有するパチンコの玉等の残高数を現金に換算した金額)は本件事業年度の売上原価と認識されるべきである旨主張する。しかしながら、企業会計上、売上原価とは発生主義により認識された費用のうち売上げに直接的に対応関係があるものと認められるところ、本件未換金貯玉(顧客が保有する貯玉等)については、本件事業年度において景品交換に伴う費用が発生しておらず、また、本件事業年度後においても本件未換金貯玉が景品に交換されるか、あるいは再プレーに利用されるかは、顧客の任意であり、必ずしも、そのすべてが景品に交換されるとは限らないこと等からすれば、実際に本件未換金貯玉が景品に交換され当該景品交換に伴う費用が発生した日の属する事業年度の損金の額に算入するのが相当であり、当該未換金貯玉債務を本件事業年度の売上げに直接的に対応する売上原価として損金の額に算入する合理性はない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11.13 東裁(法)平21-58)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年10月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費について、本件外注先が請求人の工事を請け負ったように仮装して計上したものではなく、取引実態がある旨主張する。しかしながら、①本件外注先の代表は、調査担当職員に対し、本件外注先が請求人に対し発行した請求書については、請求人の代表者からの依頼により作成し、その対価として請求書1回の作成につき5万円を得ていたものであり、本件各請求書に記載した工事の内容については、全く知らず、また、本件外注先名義預金についても請求人の代表者が管理していた旨申述していること、②本件各工事の現場は21か所であるところ、そのうち、当審判所において調査を行った14か所の現場の本件各元請先あるいは本件各発注者において保存されていた施工体制台帳等又は同写しには、いずれも本件外注先、本件外注先の代表及び本件下請先あるいは本件下請先の代表の記載がないこと、③上記14か所のうち5か所の施工体制台帳等又は同写しとともに保存されていた請求人が作成した請求人の従業員名簿にも、本件外注先の代表及び下請業者の代表の名前の記載がないこと、及び④3か所の本件各元請先の各現場代理人は、当審判所に対し、本件外注先、本件外注先の代表及び本件下請先あるいは本件下請先の代表なる名称あるいは名前を知らない旨答述していることからすると、請求人から本件外注先、本件外注先から本件下請先への外注の実態があったと認めることができず、請求人の本件外注費について、取引実態がある旨の主張については、信用できない。したがって、請求人は、本件外注先から役務の提供を受けていないにもかかわらず、具体的な役務の提供があったように経理処理を行い、架空の外注費を計上していたと判断せざるを得ない。(平21.10.30 福裁(法・諸)平21-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210013
- 裁決年月日
- 平成21年9月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Sに対する外注費は架空に計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、架空の領収証を作成するなどして請求人の一部署であるM支店を、Sという請求人から独立した事業体であると見せかけるよう工作したと認めるのが相当であり、そのうえで、外注費を支払ったとして総勘定元帳に計上したのであるから、これらの行為は仮装というべきであり、外注費は架空に計上されたものと認められる。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平21. 9. 8 大裁(法・諸)平21-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 魚介類等の輸入販売を行う請求人は、H国に所在する各取引先に対して、仕入代金とは別に検品作業等に係る各費用を支払うのだから、当該各費用は、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が当該各取引先から役務の提供等を受けた事実を認めることができないことに加えて、請求人が当該各取引先に対して役務提供等の対価を支払った事実も認められないことから、当該各費用はいずれも実体のない架空の費用と認めるのが相当であるので、当該各費用は本件各事業年度の所得金額の計算上いずれも損金の額に算入されない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 7. 9 東裁(法・諸)平21-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210004
- 裁決年月日
- 平成21年7月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A団体から請け負った産業廃棄物の撤去作業に係る対価を本件事業年度の益金の額に算入しなければならないのであれば、この収益に対応する売上原価として適正に見積もった金額を本件事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張するところ、原処分調査において、請求人が具体的な主張をせず、関係資料も提示しなかったことが認められるものの、撤去費用の一部については請求人において負担すべきものと認められ、当該廃棄物は、いったん搬出した借地から再分別して最終処分場等に再搬出する必要があると認められることから、未計上の撤去費用並びに今後行う分別及び運搬作業に係る費用の見積額については、いずれも当該収益に対応する原価の性質を有する費用であり、その金額の計算に不合理な点のない範囲では、本件事業年度の損金の額に算入すべきである。(平21. 7. 8 関裁(法・諸)平21-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200072
- 裁決年月日
- 平成21年6月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人及び請求人と同一の名称の関係法人A1社(以下、両者を併せて「A社ら」という。)は、A社らの役員乙が代表者である屋号X社(個人)及び法人X社(法人)(以下、両者を併せて「X社」という。)に対して支払っていたコンサルティング料は、①X社の代表者乙が、A社らのために労働者派遣事業の推進というコンサルティング業務を行っていたものであるから金銭の贈与ではなく、本件各コンサルティング料はコンサルティング契約に基づく役務の提供の対価である旨、また、②仮に屋号X社に対するコンサルティング料が乙の給与とされたとしても、定期同額で支給されていることから、役員賞与に該当することはない旨主張する。しかしながら、コンサルティングに係る役務の提供等に係る書面は作成されておらず、単に「販売手数料」又は「コンサルティング料」としか記載されていない請求書が存在するのみで、コンサルティング契約の存在をうかがわせる具体的な提供役務の内容を記載した資料もないことからすると、A社らとX社との間にコンサルティングに係る役務の提供に関する契約があったと認められず、また、A社らの代表者甲が甲と乙の間でA社らの労働者派遣事業の利益の取り分をコンサルティングという形で分配していたと申述していることを総合してみると、乙が請求人における職務とは別にコンサルティングに係る役務の提供を行っていたとみることはできないので、本件コンサルティング料は、A社らとX社とのコンサルティング契約に基づく役務の提供の対価と認めることはできず、対価性のない支払と認められる。そうすると、本件コンサルティング料の支払のうち、屋号X社に対するものはA社らが乙に対して支払った損金の額に算入されない役員賞与と認めるのが相当であり、法人X社に対するものは対価性のない支払であり金銭の贈与と認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.22 名裁(法・諸)平20-72)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200017
- 裁決年月日
- 平成21年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702026
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/6部分譲渡等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件各土地の譲渡は、借地権部分を請求人に留保した底地部分の譲渡と認められることから、本件各土地の譲渡に伴い発生する損失の額は、本件各土地の譲渡の対価の額から本件帳簿価額に底地割合である50%を乗じた金額を差し引いた金額となる旨主張する。しかしながら、借地借家法第2条《定義》第1号の規定によれば、借地権は、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権であり、土地所有者との間の地上権設定契約、あるいは、土地の賃貸借契約により設定され、また、同法第15条《自己借地権》第1項の規定によれば、自己借地権は原則として認められないことから、土地とその土地を敷地とする建物を所有する者は、自己が所有する土地には借地権を設定することができないこととなり、同者が土地のみを売却した場合には、いったん利用制限のない土地を相手方に譲渡し、その譲渡後に締結された土地の賃貸借契約により借地権が設定されると解するのが相当である。そうすると、請求人が本件各土地に係る借地権部分を留保して底地部分のみを譲渡したと解することはできず、本件各土地は更地として代表者に譲渡されたと認められることから、本件各土地の譲渡に伴い発生する損失の額の算定においては、本件譲渡対価の額から本件帳簿価額を差し引くことが相当であり、原処分庁の主張は採用できない。(平21. 6. 3 福裁(法)平20-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200156
- 裁決年月日
- 平成21年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702022
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/2仲介手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、マンション販売に係る本件支払手数料について、当初、仲介人に貸し付けたものであるが、まるで返済する意思もないことから支払手数料として経費計上したものである旨主張する。しかしながら、仲介人が生活費等が不足していたため請求人から借りて現在も返済していない旨申述していることなどから、仲介人に対する貸付金を支払手数料に仮装して計上していたことが認められる。したがって、本件支払手数料は損金として認められないとした原処分は相当である。(平21. 4. 8 東裁(法・諸)平20-156)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200112
- 裁決年月日
- 平成21年1月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702042
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が子会社に外注した工事(以下、原処分庁が外注の事実がないとした工事を「本件各外注工事」という。)は、当該子会社が実際に施工している事実が認められないこと、請求人から出向した工事担当者は請求人の立場で請求人の業務に従事していると認められること等の理由から、本件各外注工事にかかる外注費は、当該子会社に対する無償の資金提供であり、金銭の贈与として寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、本件各外注工事のうち原処分庁が実地に調査した外注工事については、当該工事担当者が、実際に当該外注工事に従事していたものと認められる一方で、当該工事担当者は請求人の立場で業務に従事していたとみることができず、当該子会社が本件各外注工事を実施していないとする具体的な証拠も乏しいことから、本件各外注工事を架空の外注費であるとした原処分庁の認定は相当でない。(平21. 1.15 東裁(法・諸)平20-112)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平200005
- 裁決年月日
- 平成20年11月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先Aに支払った外注加工費及びよう車料(以下「本件外注費等」という。)は、請求人がBから作業員の派遣を手配してもらった報酬として支払った金員であり、Bから取引先としてA名義を使用するように指示のあったものであるが、指定納品書及び請求書で確認できるとおり、取引先Aからの労務提供は事実であることから、本件外注費等は損金の額に算入されるべきであり、また、本件外注費等が役務提供に対する対価である以上、消費税法上の課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、①取引先A及びその代表者の存在が確認できないこと、②Bが手配した作業員に係る出勤管理表等の書類の提出は一切なく、Bが作業員の派遣を行ったとする事実は認められないこと、及び③本件外注費等に係る金員は、請求人の簿外預金口座に入金され、その出金等の手続は、請求人の代表者が行っており、さらに、その出金額の大半が代表者名義及びその親族名義の預金口座に入金されていることなどからすれば、本件外注費等は、架空のものと認めるのが相当であり、また、本件外注費等は、作業員の派遣に係る役務の提供に対する支払であるとは認められないことから、消費税法に規定する課税仕入れとならない。したがって、請求人の主張は採用することはできない。(平20.11.14 高裁(法・諸)平20-5)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平200005
- 裁決年月日
- 平成20年11月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702019
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先Cからの請求金額(以下「本件請求金額」という。)は、翌期認容項目であり、原処分日には翌事業年度が既に経過していることから、課税の根拠はなく、不当である旨主張する。しかしながら、①本件請求金額に係る商品の納品日は翌事業年度であり、当該翌事業年度の収益に対応するものであること、②各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額とされており、企業会計上の利益の測定と同様、法人税法においても期間損益対象としていること、また、このような期間損益を対象とする場合は、発生したすべての費用は、収益の対応関係において同一の会計年度に計上しなければならないとされていること、及び③正確な期間損益計算を行うことは、税負担の公平性を担保するものであることなどからすれば、本件請求金額は、損金の額に算入できないとするのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.11.14 高裁(法・諸)平20-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190050
- 裁決年月日
- 平成20年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費について、役務提供や支払の事実があり架空のものではない旨主張する。しかしながら、本件各外注先は、請求書及び領収書に記載された各所在地に存在していた事実が確認できないこと、本件各外注先に本件作業を委託していない期間は、他の外注先が行う作業量が増加し支払う外注費も増加するはずであるが、目立った変化がないか逆に減少していること、請求人が提出した証拠は、原処分調査後に加筆されたものであり、本件作業の外注の事実を裏付けるものということはできないことからすると、請求人が本件各外注先に本件作業を外注委託し、実際に作業を行った事実はないものと推認される。加えて、本件各領収証は、請求人自らが作成した疑いがあり、これをもって本件外注費が本件各外注先に対し、本件作業を行った対価として支払われてることを認めることはできない。したがって、本件外注費は、具体的な役務の提供があったかのように本件各外注先に対する外注費として帳簿書類に虚偽記載されたものであり、損金の額に算入されない。(平20. 5.15 大裁(法・諸)平19-50)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190084
- 裁決年月日
- 平成20年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が請求人の代表取締役Aの妻であるBに対して委託した自動車部品等を製造する工場への従業員の派遣の業務(以下「本件請負業務」という。)は、Bが行っていたものであるから、本件請負業務は請求人が行っているものであるとして原処分庁が行った法人税等の更正処分等は違法である旨主張する。しかしながら、本件請負業務に係る事業の経営主体がだれであるかについてみれば、①A自らが、本件請負業務に係る事務は、請求人の本社事務所で請求人の役員であるA及びAの父であるC並びに請求人の従業員が行っていることを認めていることに加え、②本件請負業務に係る請負代金の請求、従業員の給与計算及び本件単価改定が請求人の従業員において行われていること、③本件請負業務に係る請負代金の請求金額の算定方法は、請求人の売上先に対する請求金額の算定方法と同一であること、④Bの従業員であるDらは請求人の元従業員であり、単にBの従業員に異動させたにすぎないこと、⑤請求人の役員であるA及びC並びに請求人の従業員の本件請負業務に係る事務への従事に係る対価の精算については、請求人とBとの間では何ら契約もなく、一部の費用の請求を除き、その精算が一切なされていないこと及び⑥Bを求人主とする求人広告を広告代理店に依頼したのは請求人であり、請求人は、当該求人広告費用の全額を支払うとともにその全額を請求人の帳簿に広告費として計上し、損金の額に算入していることを併せ考えれば、本件請負業務に係る事業の経営主体は請求人であると認められる。以上によれば、本件請負業務に委託の事実は認められず、Bは本件請負業務に係る事業の名義上の事業主にすぎないものであり、本件請負業務に係る事業は請求人が行っていたものであると認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 4.25 名裁(法・諸)平19-84)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190029
- 裁決年月日
- 平成20年3月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が認定した簿外経費等の金額以外に簿外経費等がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する簿外経費等に係る証拠として審判所に提出された書類等のうち、スクラップ仕入れ、古紙仕入れ、燃料代等に係る書類等は請求人の経費であることを立証するものと認められるものの、廃材仕入れ、外注費、修繕費及び厚生費等に係る書類等は、いずれもそれらの簿外経費等の存在を具体的に立証するものとはいえず、また、他にそれらの簿外経費等の存在を認めるに足りる証拠はない。そうすると、請求人が主張する廃材仕入れ等の金額は、請求人の所得金額の計算上損金の額に算入することはできないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.28 広裁(法・諸)平19-29)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190028
- 裁決年月日
- 平成20年3月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702043
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係会社に支払った簿外の車両運搬具等の使用料は損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人が提出した当該使用料に関する書類は、請求人の独自の概算使用料の計算過程及び関係会社が取得した車両運搬具等を示すものにすぎず、請求人が主張する当該使用料の存在を具体的に立証するものとはいえない。また、請求人の設立以後、請求人と関係会社との間で車両運搬具等の賃貸借に関する契約がなされたことを認めるに足る証拠はなく、加えて、請求人が関係会社に対して車両運搬具等の使用料を支払ったことを認めるに足る証拠もないことからすると、車両運搬具等の使用料の存在を認めることはできない。そうすると、請求人が主張する車両運搬具等の使用料は、請求人の所得金額の計算上損金の額に算入することはできないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.14 広裁(法)平19-28)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190028
- 裁決年月日
- 平成20年3月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注費勘定への計上額は当時の状況において可能な限り適切な見積りに基づいて計上したもので損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、外注費勘定への計上額は、請負工事を建物等の構造別に分類し、各工事の完成工事高に根拠のない請求人の独自の原価率を乗じて算出されたもので、かつ、各工事ごとの完成工事売上高に対応する原価に係る事実を具体的に把握したものではないから、平成17年6月期の末日の現況により適正に原価の額を見積もったものとはいえず、また、外注費勘定に振り替えられた未成工事支出金の実態は、関係会社に対する融通金又は同社に対する使途不明金であることから、外注費勘定への計上額に損金性はないというべきである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.14 広裁(法)平19-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190108
- 裁決年月日
- 平成20年2月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空外注加工費と認定した外注加工費について、架空計上したものではなく、紹介手数料又は外注加工費であるから、損金の額として認めるべきである旨主張する。しかしながら、紹介手数料又は外注加工費と認められる客観的証拠はなく、紹介手数料又は外注加工費として支払われた事実を認めることは困難であることから、請求人の主張は採用することはできず、原処分は相当であると認められる。(平20. 2. 8 東裁(法・諸)平19-108)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190106
- 裁決年月日
- 平成20年2月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702042
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、代表者が作成したメモに記載された金額は、そのほとんどが外注先の領収書と一致していることから、外注費の実際の支払金額であり、外注費の計上金額との差額は、得意先に対するバックリベート及び請求人の取り分である旨主張する。しかしながら、請求人は、外注先に対して外注費計上額を送金しており、また、代表者のメモに記載された金額が外注費の実際の支払金額であると認めるに足りる証拠資料は見当たらない。さらに、請求人が、請求人自身の取り分を外注先から、いつ、どのような方法で受け取ったのか、得意先に対するバックリベートは、いつ、どのような方法で、誰に支払ったのか等の具体的な事実関係について一切明示されることなく、そのまま、代表者の当該メモだけをもって原処分庁が主張するような事実を許容することが相当であるとは言い難い。したがって、原処分庁の主張は採用することはできない。(平20. 2. 7 東裁(法)平19-106)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180333
- 裁決年月日
- 平成19年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/3その他の資産の譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本社から海外事務所あてに送金した金員を請求人の子会社のために費消したことから、当該金員を子会社に対する貸付金として計上し、その後、子会社株式に振り替えたのであるから、当該金員の額は同子会社の株式を譲渡した際の原価となる旨主張する。しかしながら、当該金員は、海外事務所に到着後の費消状況が不明であり、子会社のために費消された事実は確認できないことから、子会社に対する貸付金ではなく、当該事務所に対する仮払金と認められるため、同子会社の株式を譲渡した際の原価となり得るものではない。したがって、当該金員相当額の子会社株式の譲渡損の過大計上があるとしてされた原処分は適法である。(平19. 6.21 東裁(法・諸)平18-333)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180039
- 裁決年月日
- 平成19年5月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、外国への輸出取引(以下「本件取引」という。)に係る仕入れの算定について、本件取引に係る収支の状況を記載した出納帳や代表者名義の預金などの出金から認められる限度とすることが妥当である旨主張する。 しかしながら、請求人の主張するA社及びB社からの仕入れに係る請求書に記載のある商品については、サンプル品と認められるものを除き、本件取引の売上げ(以下「本件売上げ」という。)に係る請求書に記載された商品名及び数量と一致し、本件売上げに対応するものと認められるから、当該仕入れに係る金額は、本件売上げに係る売上原価として損金の額に算入すべきである。(平19. 5.30 広裁(法・諸)平18-39)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平180013
- 裁決年月日
- 平成19年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各工事をAに外注したのは事実であり、本件各工事は本件外注明細書のとおり更にAからBらに外注されているのであるから、本件各工事に係る本件各請求書に基づき計上した本件外注費は架空ではない旨主張する。しかしながら、①本件各工事の元請企業が工事発注者に提出した作業員名簿にBらの作業員名が登載されていないこと、②Bは、Aから工事を受注し、その代金を受領した旨を記載したB作成の書面について、当審判所に対し、「請求書等の発行や保管又は記帳の有無は覚えていない」と答述しており、当該書面は、Aとの取引内容を確認する手立てがないまま、裏付けのない事項を記載したもので、客観性に欠け、信用できないこと、③本件各請求書に記載された工事内容と本件外注明細書に記載された工事内容は全く異なっていること、④本件各工事に関して、請求人又はAがBらに外注した事実を証する取引記録及び証ひょうは存在しないこと、⑤Bらが本件外注明細書に記載のとおり本件各工事に従事した事実が認められないことから、本件各工事がAからBらに外注されているとは認められず、さらに、本件請求書及び本件外注明細書はいずれも信ぴょう性が認められないことから、請求人がAに外注した事実はなかったものと認められる。そうすると、本件外注費は架空に計上したものであるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 3.28 仙裁(法・諸)平18-13)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平180003
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aからの仕入代金として申告した金額について、携帯電話に係る違約金債権及びその他の債権を購入したものである旨主張する。しかしながら、請求人の代表者の答述等によると、当該仕入代金を振り込んだ預金口座は、請求人の代表者によって開設された請求人に帰属する預金口座であり、また、請求人は、Aから携帯電話の解約違約金債権の回収業務を受託したものであって、Aと請求人との間に当該債権の譲渡はなかったと認めるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180008
- 裁決年月日
- 平成18年7月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/3その他の資産の譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、支出した170,000,000円のうち、①120,000,000円については、地裁に損害賠償請求の訴えを提起し民事裁判中であったが和解が成立し、和解の内容によれば本件公正証書に基づく120,000,000円の債務が従来から存在していたことが確認されており、②50,000,000円については、権利金であることは明白であり請求人が提起した損害賠償請求金額からも除外してある旨主張する。 しかしながら、①の120,000,000円は、当初から個人的資金の捻出を目的として取引金額を計画的に水増しし、それを借入金の名目で請求人の元代表者に還流させ、同人の個人的支出金に充てるため自ら不正に領得したものであり、本件転貸借取引の対価とは認められない。 なお、②の50,000,000円は、本件転貸契約に基づき権利金の一部として支払われたものであり、契約の相手先に入金がないからといって、直ちに請求人が権利金として支出したことを否定することはできない。賃料の額が原契約と同額になっている本件転貸借契約において、権利金とする対価の額はないと認定すれば、当該契約が実質的に無償で行われたことになり、契約として不自然である。原処分庁は、本件支出金のうち50,000,000円については請求人が個人に支払った謝礼であると主張するが、その主張を裏付ける具体的な証拠は認められない。よって、本件支出金のうち50,000,000円は、本件転貸借取引の対価として認めるのが相当であり、この点に関する原処分庁の主張は採用できず、原処分は一部取消しが相当である。(平18. 7.14 東裁(法)平18-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180007
- 裁決年月日
- 平成18年7月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が平成12年12月から平成15年6月までの間においてFに支払った内職工賃とFへの銀行振込額との差額は、請求人の代表者Gの配偶者であるHが平成12年4月25日にHの実妹であるFに4,500,000円を貸し付けた際に、Fの内職工賃単価を引き上げて当該貸付金の返済金相当額をFに対する内職工賃から控除したことによるもので、内職工賃を水増し計上したものではない旨主張する。しかしながら、平成10年5月から平成13年10月までの間のFに対する内職工賃の計上額は月額454,000円から488,000円の間で推移しており、Fの内職工賃単価を引き上げた事実は認められず、Fに貸し付けた資金をどのように用意したかも不明である。また、Fに貸し付けたとする「借用証」と題する書面のみ存しながら、返済に関する書類は処分したとしていること、Fの内職工賃の支払方法を銀行振込みの方法に変更したと同時に上記貸付金に係る返済が始まっていること、そして、上記貸付金の元金の返済期間中にはまったく無かった現金支払が上記貸付金の元金の完済後に発生していることは、いずれも不自然といわざるを得ない。請求人の主張にそう各答述等は、客観的事実と符合せず、内容も不自然であり、これに加えて、請求人が、原処分に係る調査の段階では上記の内職工賃の差額について貸付金がある旨反論するのみで詳細については主張せず、調査担当職員に対するFの申述においてもこの点については触れられていなかったにもかかわらず、異議審理以降になって初めて証拠を提出していること、請求人の代表者とFに親族関係があること及び原処分に係る調査開始後に経理担当者であるEが不正計算発覚を防止するための工作行っていたことを併せ考慮すると、上記の貸付け及び返済についての各答述等は、容易に信用することができない。したがって、Fの内職工賃に係る上記差額は、Fに支払う内職工賃を請求人が水増し計上したことにより生じたものであると認めるのが相当である。(平18. 7.13 関裁(法・諸)平18-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180007
- 裁決年月日
- 平成18年7月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各外注加工費について、いずれも、加工業務を外注し、その対価として帳簿に記載したとおりに各外注先に支払ったものであり、架空ではない旨主張する。しかしながら、A、B及びCは、本件各事業年度において、いずれも請求人の外注業務に従事しておらず、また、A及びDについては、外注加工費の支払を担当しているEが、外注加工費を支払っていたかのように工作をしていたというのであるから、A、B、C及びDに対する外注加工費は、いずれも架空のものであったと認めるのが相当である。そして、請求人の代表取締役はもちろん、外注に係る材料の配達及び製品の回収並びに外注加工費の支払を担当していたEですら、この4名を含めた本件各外注加工費に係る外注先について、通常外注を行うに当たって当然に把握しておくべき、そのグループ構成、配達先、回収先及び支払先である各グループの代表者、外注先の氏名及び連絡先といった情報を全くといっていいほど把握しておらず、また、この4名を含めた本件各外注加工費に係る外注先の中には別に定職を有している者もおり、さらに、Eは、関与税理士の架空計上と認められるものがあるとの指摘を受けて本件各外注加工費の計上を取り止めたというのであり、これに、Eが、原処分に係る調査開始後、不正計算発覚を防止するための工作を行っていたことを併せ考慮すると、この4名以外の本件各外注加工費についても、すべて架空のものであるとみるのが相当である。請求人の主張にそう各答述等は、それぞれ、共にその業務を行っている者、材料の受渡し担当者、従事期間、金額、受領方法、従事場所において食い違いがあり、Eが、原処分に係る調査開始後、不正計算発覚を防止するための工作を行っていたこと及び各答述者とEとの関係を考慮すると、これらの答述等はいずれも信用することができず、上記認定を覆すに足りない。(平18. 7.13 関裁(法・諸)平18-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170179
- 裁決年月日
- 平成18年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/3その他の資産の譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が収受するマンションの受託販売業務に係る販売手数料は、住戸ごとの販売について発生するものであり、請求人が当該マンションのモデルルーム等の受付業務等のために人材派遣会社に支払う本件外注費とは、直接かつ個別的な対応関係が存在しないから、本件外注費は、発生した事業年度に計上すべきである旨主張する。 しかしながら、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第1号は、収益の額に直接、個別的に対応すると認められる売上原価等の額を、当該事業年度に帰属すべき収益に対応させて損金の額に算入すべき旨規定していると解されるところ、請求人と委託業者との契約によれば、請求人の受託販売業務の内容には、本件外注費の支出によって遂行される販売営業活動に係る業務(モデルルーム等の運営、管理業務)が含まれているのであり、請求人は、当該業務の遂行によって、上記販売手数料を得ることができるのであるから、両者の間には個別的な対応関係があると認められる。したがって、本件外注費は、売上原価等に該当するといえるから、翌事業年度に収益計上された販売手数料に対応させて、翌事業年度の損金の額に算入すべきであり、請求人の主張は採用できない。(平18. 5.26 東裁(法・諸)平17-179)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160075
- 裁決年月日
- 平成17年6月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702042
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がその親会社に対してソフトウェアの開発を委託したとして計上した外注費について、親会社に対する寄附金を仮装したものである旨主張するが、請求人は当該作業を親会社に外注したが、受注先から出された他のソフトウェアの仕様変更及び機能追加の要望に合わせて、請求人が親会社に依頼していた当該作業を他のソフトウェアの開発支援作業に振り替えた上、当該作業の契約分として納品させたものと認められ、したがって、本件外注費には、作業内容が異なるとはいえ、外注の事実が認められ、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平17.6.22関裁(法・諸)平16-75)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160075
- 裁決年月日
- 平成17年6月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702042
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その親会社に対してソフトウェアの不具合対応業務を委託したとして計上した外注費について、親会社に対する寄附金を仮装したものであるとして行われた原処分には事実誤認があり違法である旨主張するが、①請求人の利益を親会社へ外注費として振り替えた上、その事実があるかのように装うために必要な書類を整えるための文書が存し、②親会社の保管書類によれば、同社の当該業務に従事したとされる者1名が当該業務以外の業務に従事し、③親会社を退職した者8名の申述によれば、同社において当該業務に従事したとされる者30名のうち19名(②の1名を含む。)が、当該業務の期間中、当該業務以外の業務に従事していたことから、親会社が不具合対応業務を実施したと認めることはできず、本件外注費を発生させた目的は、請求人の利益を親会社へ振り替えるためにしたものであり、外注の事実はなかったと認められ、請求人の親会社に対する寄附金というべきであるところ、本件事業年度中に現実に支払われた金額については法人税法第37条第6項の寄附金の額に該当し、同条第2項の損金算入限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されず、又同年度末における未払金の額に相当する金額は、法人税法施行令第78条により本件事業年度の損金の額に算入されない。(平17.6.22関裁(法・諸)平16-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160258
- 裁決年月日
- 平成17年5月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件材料仕入高は、請求人の関連会社であるH社を通して建築資材を購入している関係から、H社の仕入先であるS木材の社長Sからの依頼により、過去の取引単価の見直し分として支払ったものであり、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の仕入先であるH社が計上した本件材料費は、当該S木材の社長Sが請求人の代表者I(関連会社の実質的な経営者)に個人的な借入れを申し込んだ際に作成させられた架空の請求書等に基づいたものである旨を当該社長Sが答述しており、このことは、①当該S木材が本件材料費に係る金員を入金処理していないこと、②当該社長Sのメモ及び個人口座の入出金状況等からみれば、請求人の代表者Iに対し、本件材料費相当額の借入金を返済していると認められることからみれば、事実であると認められる。そうすると、請求人の関連会社であるH社は、仕入先であるS社の社長Sの借入れの申込みに乗じて、架空の取引に基づき、本件材料費を計上していることから、当該取引に基づいて行われた請求人と関連会社H社との間の取引についても、架空の取引であるということができる。したがって、本件材料仕入高は架空の取引に基づき計上されたものであるから、損金の額に算入することはできず、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平17.5.18東裁(法・諸)平16-258)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160258
- 裁決年月日
- 平成17年5月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、競売により取得した土地に係る立退き料等の名目で支払った金員は、架空のものではなく、当該土地の仕入原価として損金に計上すべきである旨主張する。しかしながら、本件立退き料等は、①本件土地及び建物の所有者らは、本件土地等に係る立退き料等は請求したこともなく、受領した事実もない旨答述していることには信ぴょう性があり、事実を述べたものと認められること、②立退き料等の名目で支払われた金員に対する領収証については、請求人の代表者の指示により、架空に作成されたものであると認められること等から、請求人が本件土地等の所有者らに対して本件土地等を取得するために支払ったものと認めることはできず、請求人の代表者は、本件立退き料等を請求人が本件土地等の取得に要した費用であるかのように装うため、本件領収証を請求人の従業員等に作成させ、土地仕入高として、損金の額に算入したものと認められる。したがって、本件立退き料等は、架空のものと認められるから、土地仕入高として損金の額に算入することはできず、この点に関する請求人の主張は、採用することができない。(平17.5.18東裁(法・諸)平16-258)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160258
- 裁決年月日
- 平成17年5月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自らが建築販売する建売住宅の外構工事につき、A建築に発注した工事代金は、正当な対価であり、架空外注加工費ではないことから損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、A建築の代表者と外構工事を実際に施工したB外構工事店の代表者に対し、あたかも請求人からA建築に発注した取引であるかのように虚偽の請求書及び領収証を作成するよう依頼したとみるのが相当であり、請求人がA建築に外構工事を発注したという事実は存在しないと認められる。したがって、本件外構工事に係る外注加工費は、請求人とA建築との間の仮装取引に基づく架空な外注加工費であるということができるから、損金の額に算入することはできず、請求人の主張は採用することができない。(平17.5.18東裁(法・諸)平16-258)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160259
- 裁決年月日
- 平成17年5月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件材料費は、仕入先であるS木材の社長からの要請に応じて、過去の取引単価の見直し分として支払ったものであり、損金の額に算入されるべき旨主張する。しかしながら、当該S木材の社長は、請求人の実質的な経営者に個人的な借入れを申し込んだ際に、同人の指示により作成させられた架空の請求書等に基づいたものである旨を答述しており、このことは、①当該S木材が本件材料費に係る売上げを計上していないこと、②当該社長のメモ及び個人口座の入出金状況等によると、請求人の実質的な経営者に対し、本件材料費相当額の借入金を返済していると認められることからみれば、事実であると認められる。そうすると、請求人の実質的な経営者は、S木材の社長の借入れの申込みに乗じて、架空の取引に基づいて本件材料費を計上し、その支出金を簿外資金として流用したものと認められるから、本件材料費を損金の額に算入することはできず、請求人の主張を採用することができない。(平17.5.18東裁(法)平16-259)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160088
- 裁決年月日
- 平成17年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定の法人(以下「A社」という。)との取引のうち、各工事(以下「本件各工事」という。)にA社が関わったことは事実であり、本件各工事にかかるA社に対する完成工事原価は正当なものであるから、A社がこれらの取引に関わった事実はなく、完成工事原価を架空計上したとしてされた法人税の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、A社には、その実態がなく、そのことを前提として、上記の取引についてみると、実際には、請求人から、A社以外の下請業者に直接、本件各工事を発注したにもかかわらず、A社に本件各工事を下請したよう仮装し、A社に対する完成工事原価を架空計上としたものと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平17.3.29名裁(法・諸)平16-88)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160084
- 裁決年月日
- 平成17年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件原価については水増しの事実確認ができないこと、水増ししたとする金額が請求人に返金された事実も確認できないことから、当該取引は正当な取引であり、請求人の損金の額にならないとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該外注費等に係る請求書に記載された工事内容の一部が架空のものであること、支払先が、請求人の役員から依頼されて水増しした請求書を発行し、当該請求書に基づいて工事等の代金として受け取った金額の一部を請求人の役員に返金した事実を請求人の代表者が認めていることからすると、請求人は、取引先に対して水増しした請求書の発行を依頼し、当該請求書により外注費等を架空に計上したものと認められるから、当該金額は請求人の損金の額に算入されない。(平17.3.25名裁(法・諸)平16-84)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160049
- 裁決年月日
- 平成17年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702043
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、異議申立て時に主張した、宅地造成工事等の収入計上漏れに対応する残土・コンクリート塊等の処分費用(外注費)について、取引日・取引台数等を記載した工事日報とその領収証があるから、損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、納税者が帳簿書類に記載のない外注費が存在すると主張するときは、納税者自身においてその損金性を合理的に推認するに足りる程度の具体的な立証を行わない限り、当該支出を損金の額に算入することはできないと解するのが相当であるところ、請求人が提出した工事日報は日々作成したものではないと認められ、その内容の真偽を疑わざるを得ない。また、外注先の2名は領収証の記載地に居住せず、事業所も存在しないこと及び請求人の現金出納帳の残高では外注先1名に外注費の金額の支払をすることはできず、その者は審査請求人から仕事を受けたかどうか分からない旨申述していることから、領収証の真偽も極めて疑わざるを得ない。そうすると、審査請求人は、外注費の損金性を合理的に推認するに足りる程度の具体的な立証をしていないものと認めるのが相当であり、当審判所の調査によっても外注費の存在は確認できないので、これを損金の額に算入することはできない。(平17.2.22関裁(法)平16-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160154ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件保守委託費の額は、過去に支払先との間で作成した本件保守委託契約書に記載されている正当な委託業務の対価であり、また、請求人のグループ企業間で負担すべき「開発費」及び請求人の業務において、重大なシステム障害等が生じたときのための「保険料」に類する支払であるから、本件各事業年度の損金の額に算入されるべき旨主張する。しかしながら、①本件各事業年度前の事業年度において、本件保守委託契約書に基づいて支払われた保守委託費の額は、請求人が当事者である裁判に係る判決によれば、架空の契約書に基づいて計上された架空の外注費であると判示されていること、②本件各事業年度においても、当該判決の基となった事実関係に変わりはなく、支払先からは役務提供の事実が認められないこと、③支払先には、グループ企業システム等を開発した事実はなく、重大なシステム障害等に対応できるだけの態勢が整えられていた事実もないことから、本件保守委託費の額を、本件各事業年度の損金の額に算入することは認められず、請求人の主張には理由がない。(平16.12.17東裁(法・諸)平16-154)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160005
- 裁決年月日
- 平成16年11月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702043
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入すべき金額がある旨主張する。そこで、請求人が損金の額に算入すべきとする金額の支払先に対し、当審判所が調査したところ、一部の支払金額については、請求人が主張するとおり損金の額に算入すべき金額であることが認められる。しかしながら、A社に対する支払いについては請求人が支払った事実は認められるものの、請求人は、当該金額が損金に該当することを明らかにする資料を提出せず、また、相手先も当該金額の支払われた時期の帳簿書類を一切保管しておらず、当該金額が損金に該当するか否かを確認することができないことから、損金の額に算入すべき金額であるとは認められない。(平16.11.24福裁(法・諸)平16-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160011
- 裁決年月日
- 平成16年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702029
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、産業廃棄物処分場の建設については、①処分場用地を売却したこと②処分場建設反対派の工事差止請求等の訴訟等があり、建設を断念してはいないものの、建設工事は休止されており、工事再開のめどが立っていないこと、③請求人には処分場の完成までに必要な資金の調達力がなく工事を再開する予定がないことにより産業廃棄物処分場に係る建設仮勘定も資産計上をする価値がなくなったとして、建設仮勘定の残高を損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①産業廃棄物処分場用地は売却後も賃借して使用することができること、②産業廃棄物処分場の設置許可は有効であること及び③請求人は産業廃棄物処分場の建設を断念していないことからすれば、産業廃棄物処分場が資産計上をする価値がないとは認められない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平16.10.15関裁(法)平16-11)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150025
- 裁決年月日
- 平成16年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件事業年度の損金の額に算入した立木代は、本件事業年度前の各事業年度において、立木育成費用をたな卸資産として計上していなかったことから、その額を積算して一括計上したものである旨主張するが、それが損金の額であるというためには、その支出の事実及び内容が明らかとなることが必要であるところ、請求人は帳簿書類を作成しておらず、請求人が提出した証拠書類のみでは、請求人主張の立木代が、売上原価等として計上されていなかった事実及び収益に対応する育成費用であるとする事実が認められないことから、本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平16.5.17札裁(法)平15-25)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150047
- 裁決年月日
- 平成16年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が損金の額に算入しなかった外注費(以下「本件外注費」という。)については、工事の施行の事実があり、実際に外注先に支払ったものであるから損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、工事発注者の工事関係書類、請求人の工事関係書類、外注先の関係者の答述から、外注先の代表者の不正加担した旨の申述内容には信ぴょう性が認められ、請求人は外注先と通謀し、架空の本件外注費を計上し、その支払った工事代金を返金させたものと認められることから、本件外注費は損金の額に算入できない。なお、本件外注費に係る支払とその返金の差額としての金額が請求人から外注先に支払われていたとしても、当該支出は、請求人が架空外注費を計上するという行為に協力した手数料として支出されたものであって、法人税法第22条第4項に規定する公正妥当な会計処理基準に反する処理により法人税を免れるための費用であるから、同条第1項に規定する「損金」には算入されないものと解するのが相当である。(平16.3.16広裁(法)平15-47)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150047
- 裁決年月日
- 平成16年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/5労務費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が水増しであるとして損金の額に算入しなかった従業員退職金については、現実に当該退職者に支払っているから、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該退職者の答述、退職金の支払方法、退職金の振込先の預金口座からの出金手続から、請求人が計上した退職金全額が当該退職者に支払われたとは認められず、当該退職者が受領した金額を超える額は、水増し計上と認められるから損金の額に算入できない。(平16.3.16広裁(法)平15-47)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150033
- 裁決年月日
- 平成15年12月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702026
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/6部分譲渡等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、一括して取得した二つの土地について、当期中に売却した土地と在庫となった土地との取得価額の区分計算を、請求人提出の不動産鑑定評価書の評価額に基づいて行うべきであり、両土地の個性に着目しないで単なる面積按分によった原処分は不合理である旨主張する。しかしながら、両土地は、地続きではないが同一町内に所在し、地勢や地盤、日照、通風、乾燥等の自然的要因、公法上の規制、地域的要因等の多くの点においてほぼ類似しており、客観的な格差はほとんどなく、他に特別な考慮すべき事情も認められないことから、面積按分によった原処分は合理的であると認められる。また、請求人提出の不動産鑑定評価書においては、①間口の差に基づき一方の土地を減価したことの合理性はなく、また、②同土地について認めている第三者の使用権による所有権の制約に基づく減価割合は合理性が認められず、しかも、③他方の土地の上に共同住宅があること(一種の使用権)については全く触れていなことから、当該不動産鑑定書は信頼性に欠け、これに基づく区分方法は合理性を欠くといわざるを得ず、原処分は相当である。(平15.12.17関裁(法)平15-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150032
- 裁決年月日
- 平成15年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702021
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/1造成費等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、雨水排水路改修等工事は、宅地の造成に伴う公共施設の整備負担として、請求人が負うべき義務として確定しているのであるから、同工事の見積額は売上原価として認められるべきである旨主張する。未確定の費用が売上原価となるか否かは、その費用が当該物件に係る債務として確定しており、その義務内容が客観的、一義的に明白で、金額を見積もることができる程度に特定されているかどうかによることとなる。これを本件についてみると、当該雨水排水路改修等工事の計画があり、請求人は各種の準備をしたことが認められる。しかしながら、当該雨水排水路改修等工事はいまだ流動的であり、請求人が工事を実施しなければならないほどに具体的に確定したものであったとは認められない。したがって、当該雨水排水路改修等工事は売上原価として計上できるほどに請求人の義務として確定していたとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.12.16関裁(法)平15-32)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平150002
- 裁決年月日
- 平成15年7月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/5労務費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各事業年度の損金に計上した人件費のうち、Aら4名に支払った金員は、業務に応じた役務の対価として支払ったものであり、架空の人件費ではないから本件各事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する金員をAら4名に支払った事実は、原処分庁も認めるところではあるが、Aら4名が請求人の業務に従事したことを証する資料もなく、また、役務の提供をした事実を証する資料もないことから当該金員は役務の提供による対価と認めることができず、むしろ寄附金に該当すると認めるのが相当である。(平15.7.3高裁(法)平15-2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平150002
- 裁決年月日
- 平成15年7月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各事業年度の損金に計上した外注費のうち、A社及びB社に支払った金員は、業務に応じた役務の対価として支払ったものであり、架空の外注費ではないことから本件各事業年度の損金に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する金員をA社及びB社に支払った事実は、原処分庁も認めるところではあるが、A社及びB社が請求人の業務に従事したことを証する資料もなく、また、役務の提供をした事実を証する資料もないことから当該金員は役務の対価として支払われたものと認めることができず、むしろ寄附金に該当すると認めるのが相当である。(平15.7.3高裁(法)平15-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140090
- 裁決年月日
- 平成15年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社からの請求書の品名欄の記載は、単なる便宜上のものであり、外注費に係る金員の支払は、実際は、B社の経営管理等の役務の対価として支払ったものである旨主張する。しかしながら、B社の経営管理等の役務の対価を、なぜA社に対する外注費としたか不明であることに加え、経営管理等の役務の対価の支払いであったという事実も認められず、また、請求人、B社及びA社間における経営管理等の役務の対価や開発費の存在を裏付ける請求書等の資料の提出もなく、算定根拠すらも明らかにしていないことから、請求人の行った経理は極めて不自然なものであり、実体のない架空の外注費であると認められ、本件事業年度の損金の額に算入できない。(平15.06.25.大裁(法・諸)平14-90)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140263
- 裁決年月日
- 平成15年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、領収証等のない現金仕入について、架空仕入であるとして更正処分を行ったところ請求人は、外部の監査法人に実地棚卸を依頼し、各更正処分の対象事業年度の各期末棚卸高を合理的に算出したところ、架空とされた現金仕入高の一部が架空でないと認められるので、本件更正処分の一部を取り消すべきであると主張する。しかしながら、請求人の主張する算出方法においては、算出した実数値は、あくまでも平成12年7月末現在の商品棚卸高と平成12年中の商品紛失額及び廃棄処分額、毎年の買掛仕入高のみであり、実数値以外は、推計値にすぎず、推定の前提となった事実も確かなものとは認められないことから、請求人の主張する方法は、信用性に乏しく採用することはできない。(平15.06.10.東裁(法・諸)平14-263)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140108
- 裁決年月日
- 平成15年5月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件マンション家賃について、代表者が時折宿泊し、商談の場所とするなど請求人の事業に使用していたから、請求人の支払家賃として損金算入すべきである旨主張するが、本件マンションには代表者の子女が居住しているところ、請求人において、本件マンションを事業所として使用していたとの認識があったのであれば、その家賃のうち事業使用部分相当額を請求人の支払家賃勘定に計上するはずであり、請求人が本件マンション家賃を外注費に仮装していたことからすれば、請求人は本件マンションを元々事業所として認識していなかったものと認めざる得ない。また、仮に、父親である代表者が子女の住居である本件マンションに宿泊することがあったとしても、そのことをもって請求人の事業所として使用されていたことの証明にはなり得ず、他に本件マンションを請求人の事業用と認めるに足る証拠はないから、マンション家賃を請求人の支払家賃として損金の額に算入することはできない。(平15.05.28.関裁(法・諸)平14-108)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140099
- 裁決年月日
- 平成15年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先5社に対し支払った本件支出金は、外注工事に係る実際の支払額を未成工事支出金に計上したものであるから、本件工事が完成した事業年度の完成工事原価として損金の額に算入されるべきであると主張するが、これら5社に対する外注工事の発注金額は、通常対価の額に、これら5社が特別養護老人ホームに対し支出した本件寄附金相当額を水増ししたものであり、本件支出金は、これら5社に対する本件寄附金の資金を贈与したものと認められるから、未成工事支出金には該当しないと解すべきであり、本件工事が完成した事業年度の完成工事原価の額に計上していたとしても、これを当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(平15.05.15.関裁(法・諸)平14-99)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140051
- 裁決年月日
- 平成15年4月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、①請求人には設立時貸借対照表に棚卸資産の記載がないこと、②法人設立届出書の関与税理士欄は空欄であるにもかかわらず本件棚卸資産に係る明細書はA税理士事務所の用紙に記載されていること、③当該明細書には作成日及び作成者の表示がないこと並びに④平成9年3月期及び平成10年3月期はいずれも期末棚卸資産の計上がないことから、設立時に本件棚卸資産があったとは認められない旨主張するが、請求人の営む機械部品の焼付塗装業は個人事業時代から継続的に営まれており、かつ、その業態においても大きな変化はなく、特段の事情がない限り、どの時点においても一定の棚卸資産が存在することは当審判所においても推認できることから、設立時貸借対照表に棚卸資産の記載がないこと等をもって、本件棚卸資産がないとする原処分庁の主張は理由がない。また、原処分庁は、本来、更正処分に当たりその棚卸資産の有無を含めて検討すべきであるにもかかわらず、この点の検討を行っていないところ、請求人は得意先への納品のため、常時半月程度の仕掛品等があった旨主張している。しかしながら、原処分庁からこれを覆す証拠の提出もないため、当審判所は、請求人事業所において、実地確認をして把握した原材料の数量、金額に基づく受け払い計算の実施及び仕掛品等の金額は売上高に比例することを基礎として、請求人の請求人設立時の棚卸資産の金額を算定した。(平15.04.21.名裁(法)平14-51)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140050
- 裁決年月日
- 平成15年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702026
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/6部分譲渡等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、昭和63年の別荘地の取得に当たり、譲渡人との間で取り決めた譲渡価格が国土法上の制限価格を上回るため、他の2つの土地を抱き合わせて売買契約を締結することにより、国土法の制限価格を上回る価格を他の2つの土地の価額に付け替えた。この契約に当たり、当事者間で①別荘地の売買契約書②他の2つの土地の売買契約書③別荘地及び他の2つの土地の売買契約書の3通の契約書が作成された。しかしながら、請求人の社内においては各土地の取得価額を契約書に記載された金額とすることは不合理であるため、各土地の価格調査を行い各土地の取得価額を算定したが、平成10年から11年にかけて他の2つの土地を売却したのに伴い、他の2つの土地の売買契約書に記載された金額を取得価額として譲渡原価を計算し、売却損を計上した。請求人は、契約書に記載された価額を正当であると主張するが、各3通の契約書、各土地の登記の状況、請求人の稟議書及び契約に関係した役員等の申述から、契約書は国土法をクリアするために作成されたものと認められる。また、請求人が各土地を購入した事業年度に算出した各土地の取得価額を有価証券報告書や保有税申告書等に記載しており、算定方法にも一応の合理性が認められることから、この金額をもって譲渡原価とすべきであり、請求人の主張には理由がない。(平15.04.18.名裁(法)平14-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140183
- 裁決年月日
- 平成15年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702043
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、簿外で受領した金員は、その全額を本件工事代金として下請業者に簿外で支払っていることから損金の額に算入するべきである旨主張する。しかしながら、①支払いの証拠として提出された領収証は、下請業者以外の法人が発行しており、かつ、当該法人は数年前に倒産していることから信憑性に欠けること、②請求人の取引関係者は、開発許可前に本件工事は行っていない旨答述していること、③開発行為の許認可を担当した地方自治体が保存している各種申請書類に添付された、図面、写真によると本件工事が実施された痕跡が認められないことから、請求人が工事を下請業者に出した事実は確認することはでない。したがって、下請業者に支払ったとする金員を損金の額に算入することはできない。(平15.03.06.東裁(法・諸)平14-183)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140156
- 裁決年月日
- 平成15年1月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702022
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/2仲介手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の監査役に対して支払った金員につき、請求人の建物及び借地権の譲渡契約成立に係る成功報酬であるから、請求人の損金として認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が同監査役に対して建物等の譲渡に係る報酬を支払う旨の取決めはなく、また、同人の発行した領収証の記載から、同人に支払った金員は、請求人の取締役の父が個人で所有する土地の名義変更に係る諸費用として支払われたもので、個人間で授受すべき金員と認められるから、法人の損金とは認められない。(平15.01.30.東裁(法)平14-156)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140048
- 裁決年月日
- 平成14年12月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は本件簿外外注費を売上原価として損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件簿外外注費に係る資料を当審判所に新たに提出したことからすれば、請求人において本件簿外外注費の損金該当性を合理的に推認させるに足りる程度の立証を行うことが必要と考えられるところ、請求人は、当審判所に対し、本件簿外外注費に係る領収証の宛て名が請求人と相違するにもかかわらず、請求人の外注費であるとする理由について合理的な説明をしていない。また、上記の領収証からは、本件簿外外注費が請求人主張の売上げに係る原価であることを確認することはできず、他にこれを推認するに足る証拠の提出はない。さらに、請求人が本件簿外外注費の資金源泉と主張する公表外の貯金口座から引き出した金額が、本件簿外外注費の支払に当てられたと認めるに足る証拠はない。以上のとおり、本件簿外外注費は、請求人の外注費と認めることはできず、請求人の売上原価と認定できない。(平14.12.17.関裁(法・諸)平14-48)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140043
- 裁決年月日
- 平成14年12月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件公表外預金に入金された売上代金が申告漏れとなっていることについては争わず、当該預金からの出金額に相当する申告漏れの仕入金額があるとして、これを損金の額に算入すべき旨主張するところ、この出金額が仕入れの対価であったと認めるに足る証拠は存せず、そのような記帳もなされていない以上、請求人の主張を採用することはできないが、請求人が当審判所に対し提出した納品書等は、いずれも請求人の仕入れに係るものと認められ、かつ、これらの合計額は、請求人の申告に係る仕入金額を超えているから、その超える部分の仕入金額は、売上原価として損金の額に算入するのが相当である。(平14.12.09.関裁(法)平14-43)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140004
- 裁決年月日
- 平成14年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費等につき、実在する下請業者に業務を発注し、代金を支払ったことは事実であるから、損金算入が認められるべきである旨主張する。しかしながら、次のとおり、その下請業者が実在し、請求人が業務を発注していたとは認められず、請求人は、架空の下請業者を設定し、あたかも本件外注費等に係る業務を発注し代金を支払ったかのように仮装して、本件外注費等を損金に算入したものと認められる。1外注工事等を証明するに必要な工事台帳、注文請書、見積書、作業日報等の工事等の証拠書類等の提出がない。2本件外注費等の代金の振込先口座名は下請業者名と相違し、また、実在すると主張すると下請業者の住所地は別人の住所地である。3請求人の代表者、請求人の元現場代理人、下請業者を紹介した者等の答述には、齟齬や矛盾がみられ信用できない。4あらゆる調査の結果、下請業者の所在は確認できず、事業活動を行った証拠・痕跡が全く把握されない。したがって、本件外注費等の金額を「損金の額」と認めなかった法人税の更正処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平14.11.15.熊裁(法)平14-4)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130043
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、簿外仕入がある旨主張するが、(1)I名義普通預金口座への振込入金額は、当該入金額が仕入代金であると認めるに足る証拠資料の提出がなく、Iの答述等によっても仕入代金であるとは確認できない、(2)韓国業者からの仕入れについては、領収書の提出はあるものの、当該領収書にはいずれも日本語で「助子代」と記載され、かつ、円表示されており、また、支払いのために出金されたとする簿外預金においても、当該領収年月日前後において当該支払金額を支払うに足る出金がされておらず、また、韓国税務当局の調査によっても韓国業者と請求人とに取引がないことが確認されている、(3)Tからの仕入れのために簿外預金から出金されたとする金額については、Tの答述によっても当該出金額が仕入れのために出金されたものとは認められず、当該出金額が仕入代金であると認めるに足る証拠資料の提出がない、(4)その他の仕入にについては、請求人はその仕入先を明らかにせず、納品書及び領収書等の証拠資料も提出しないことから、これらの金額は仕入金額として認めることはできない。(平14. 6.27福裁(法・諸)平13-43)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130043
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/5労務費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、パート従業員に対して簿外賞与を支給していた旨及び請求人主張額について、賞与メモを保存している事業年度は、当該賞与メモに基づいて、賞与メモの保存がない事業年度は、それに準じて算出した旨主張する。確かに、請求人の代表者、賞与メモの作成者である同代表者の妻及びパート従業員の答述等によれば、請求人は全パート従業員に対して簿外で賞与を支払っていることが認められ、また、当該賞与メモに記載された金額はパート従業員の支給額に対する答述及びパート従業員が保存する賞与支払明細書の金額と一致することから、当該賞与メモには信ぴょう性があると認められるから、当該賞与メモの保存がある事業年度については、請求人の主張額は、簿外賞与の支給額として相当と認められる。しかしながら、賞与メモの保存がない事業年度については、請求人の主張額は、その算定根拠も明らかでないことから、採用できないが、当該事業年度においてもパート従業員に簿外賞与が支給されていたと認められることから、当該事業年度の直近事業年度の支給実績の一人当たり平均額に支給時のパート従業員数を乗じて算定した金額を簿外賞与の支給額とすることが相当と認められる。(平14. 6.27福裁(法・諸)平13-43)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130043
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/5労務費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、パート従業員に対して正当支給額を減額して公表支給額とし、その差額(以下「給与調整額」という。)を補てんするためにアルバイト賃金と仮装して計上(以下「仮装給与計上額」という。)し、なお足りない金額を簿外で支給していた旨主張し、簿外給与額について、給与支払明細書を保存するパート従業員の1年間の給与調整額の一人当たり平均額に、年換算パート従業員数を乗じて計算した金額から仮装給与計上額を控除する方法で推計している。確かに、請求人が雇用確保の観点から、パート従業員のうち年収が103万円を超える見込の者について、正当支給額を減額して公表計上額としていたこと及び給与調整額を補うために仮装給与計上額を計上していたことは認められる。しかしながら、上記請求人の推計方法は、パート従業員全員の公表計上額が正当支給額より少ない額であるとの前提で推計されているが、正当支給額が年103万円に満たない者については、給与の調整を行う行為はなされていないことから、その前提において簿外給与の実態と異なっており、請求人の推計額には合理性がなく、また、当審判所が給与調整額として確認できる金額は、給与支払明細書を保存する者の金額であり、当該金額は仮装給与計上額には及ばず、また、その他のパート従業員の中にも給与調整額を支給されている者が含まれていることは認められるものの、その他のパート従業員に対する給与調整額を算定できない以上、請求人が仮装給与計上額を上回って給与調整額を支給していたとは認められない。(平14. 6.27福裁(法・諸)平13-43)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130058ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先が認めているように架空の外注費ではないと主張するが、当審判所の調査によると、外注先は、請求人の元代表取締役の指示に基づき架空の領収証等を発行し、領収証等に記載された金額の一部しか請求人から金銭を受け取っていなかったことが認められることから、請求人が外注費を水増し計上していたものと認めるのが相当である。(平14. 6.27広裁(法・諸)平13-58)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130058
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Mからの鉄筋の仕入れは架空でない旨主張するが、当審判所の調査によれば、Mが金銭の収受を否定していること、鉄筋を仕入れるのであれば、同商品を扱っているW商事から仕入れるのが当然であるにもかかわらず、同社に勤務しているMから仕入れることには合理的な必要性を見いだすことができないことなどから、請求人が、名義の虚偽の請求書等に基づき架空の材料費を計上していたものと認めるのが相当である。(平14. 6.27広裁(法・諸)平13-58)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130017
- 裁決年月日
- 平成14年1月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・276ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件家具はブローカーを通じて仕入れたものであり正当であると主張しているのに対して、保存する仕入れの証憑の仕入先はK社であり、帳簿に記載した仕入先はM社であることから請求人の計上した仕入れは架空であると認定し、正しい本件家具の仕入金額は、輸入代行業者が税関に提出した輸入申告書に添付したインボイスの金額に諸費用を加算した金額であると主張する。しかしながら、同インボイスの金額が請求人の正しい商品純仕入高であるというためには、少なくとも請求人が同輸入代行業者に輸入代行を委託していることが前提であるが、この点を証明し得る証拠はない。一方、同輸入代行業者は、ブローカーと推認される業者から輸入代行手数料を収入していることが認められ、さらに、請求人が計上した家具の仕入金額は、同業他社の家具の仕入価格の水準と同程度であるところ、請求人の主張には、一定の信憑性があるので、原処分は相当でないといわざるを得ない。(平14. 1.24高裁(法・諸)平13-17)裁決事例集NO63・276ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120095ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 業種
- 人材派遣
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注加工費は実在する本件下請業者に支払われたものであるから、損金算入が認められるべきである旨主張する。しかしながら、更正処分時に存在しまたは提出された資料等を基に本件下請業者が存在しないと判断し、本件外注加工費を損金の額に算入できないと推認した場合には、その支払等の実態について熟知しているはずの請求人側において、その推認を破る程度の具体的な反証を行わない限り、その損金算入は認められないと解するのが相当であるところ、請求人は、当審判所に対して帳簿書類等をもって反証せず、唯一の証拠というべき関係者らの証言も矛盾点及び相違点が多くみられ信ぴょう性を欠いていると認められるから、本件外注加工費の支払いは真実のものでなく、架空のものであるとして損金算入を認めなかった原処分は相当である。(平13.6.29名裁(法・諸)平12−95)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120054
- 裁決年月日
- 平成13年5月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 業種
- 不動産賃貸料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、船の揚げ降ろし等のマリーナ業に関する業務を社外に委ね、その対価として外注費(労務外注費)を計上した旨主張するが、請求人は、請求人が関係会社を利用して支払うべき債務のない費用を計上したものと認められるため、当該外注費を当該各事業年度の費用して損金の額に算入することはできない。また、請求人は、関係会社から派遣を受けた対価として給与負担金を支出し、外注費(給与負担)として、支払うべき債務が確定している旨主張するが、派遣を受けたとする者は請求人の取締役で、経理担当者として従事している者であるから、関係会社から派遣を受けているものとはいえないため、当該外注費(給与負担)を役務の提供を受けたことに対する対価として損金に計上することできない。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120046
- 裁決年月日
- 平成13年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注費及び修繕費に係る取引内容が船の揚げ降ろし等のマリーナ業に関連するものであり、これらの業務を従業員及びアルバイトでこなすことが困難であることから、人夫提供等を社外に委託したものである旨主張するが、請求人は、当該外注費及び修繕費について、請求人の関係会社を利用して支払うべき債務のない費用を計上したものであり、当該外注費及び修繕費を当該事業年度の費用として損金の額に算入することはできない。(平13.3.30広裁(法・諸)平12−46)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120037
- 裁決年月日
- 平成13年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、架空外注費であるとして否認された外注費の中に実際に支払った外注費があり、それは仕入れと売上げが連動しているので容易に確認できると主張して、売上対比表を提出した。しかしながら、当該売上対比表には、(1)外注先からの納入日より以前に得意先において検収されている取引が24件、(2)納入品と売上品の品番が相違する取引が6件、(3)納入数量と売上数量が相違する取引が10件、及び(4)納入単価が売上単価より高い取引が7件みられるなど、通常の取引ではあり得ない取引が含まれていることから、信ぴょう性が認められない。また、当該外注先は、不渡事故を起こした倒産会社であり、外注先の社長も実際に精密部品を加工した者の氏名等を知らないと申述していることから、実際に支払った外注費があったとは認められない。(平13.3.28高裁(法・諸)平12−37)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120038
- 裁決年月日
- 平成13年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、架空外注費であるとして否認された外注費の中に実際に支払った外注費があり、それは仕入れと売上げが連動しているので容易に確認できると主張して、売上対比表を提出した。しかしながら、当該売上対比表には、(1)外注先からの納入日より以前に得意先において検収されている取引が1件、(2)外注先からの納入日より以前に請求人が納品書を発行している取引が1件、及び(3)納入品名と売上品名が相違する取引が1件あるなど、通常の取引ではあり得ない取引が含まれていることから、信ぴょう性が認められない。また、請求人は、当該外注費等を証明する資料として、外注先の仕入先から当該外注先あてに発行された請求書を提出したが、当該請求書の発行先は当該外注先とは取引がない旨答述しており、当該請求書にも信ぴょう性が認められないことから、実際に支払った外注費等があったとは認められない。(平13.3.28高裁(法)平12−38)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120085
- 裁決年月日
- 平成13年2月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 業種
- 建設業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、後日、本件外注先は実在しない者であると判明したが、本件外注費に係る工事を実際に発注した先はAであり、本件証拠書類の作成及び本件外注費に係る小切手の取立てはいずれもAが行っていたため、本件外注先が実在しない者であるかどうかに関知していなかった旨主張するが、法務省入国管理局の日本人出帰国記録調査書によれば、Aは平成8年1月1日以降は日本にいないことが記録されており、また、本件証拠書類のうちB社の請求書には、通常同社の角印が押印されるところに請求人名の角印の印影が認められ、さらに、請求人の事業部長Cの個人名義の普通預金口座には、2回にわたり本件外注費の一部と認められる現金が入金されているから、本件外注費は架空外注費であると推認するのが相当である。ところで、原処分庁は、本件外注費の額の全額を加算して本件更正処分を行っているが、請求人が損金の額に算入して申告した額は本件外注費の額から当該消費税相当額を控除した金額であるから、本件更正処分は当該消費税相当額を過大に加算しているので、その一部を取り消すのが相当である。(平13.2.20関裁(法・諸)平12−85)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120015
- 裁決年月日
- 平成13年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関税を免れるために椎茸を安く仕入れたことにし、正常な価格との差額を穴埋めするために関税が非課税である家具及び石材の仕入れを仮装計上したものであるから、家具及び石材の仕入金額は実質的には椎茸代金の支払いであり、確定した決算おける仕入総額は正当である旨主張する。しかしながら、法人の各事業年度において所得金額の計算上損金の額に算入すべき金額については、法法第22条第4項において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準にしたがって計算する旨の規定があるほかに特別の定めはないので、その支出する費用の目的、態様、内容等に照らして個別的に判断するほかはないと認められるところ、これまでの事実を総合勘案すると、仮装取引による仕入額を椎茸の仕入価格と認定することはできず、収益と個別に対応する売上原価とは認められない。(平13.1.12仙裁(法)平12−15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120026
- 裁決年月日
- 平成12年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 業種
- 不動産仲介業等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件土地取引の仲介業者である請求人は、A社に本件土地取引の仲介業務等を依頼し、A社はB社に当該業務等を依頼したとして、請求人がA社に支払った外注費(以下「本件外注費」という。)を損金の額に算入すべき旨主張するが、(1)A社及びB社の各代表者はいずれも当該業務を行っていない旨答述し、(2)本件土地取引の買主及び売主並びに本件土地の抵当権者はいずれも、A社又はB社と接触しておらず、また、(3)本件外注費として請求人が支払った金員からA社及びB社に対する手数料を控除した残額が請求人の代表者に手渡されていることから、B社がA社に当該業務を提供した事実又はA社若しくはB社が請求人に当該業務を提供した事実はいずれも認められず、本件外注費は架空であると認められる。(平12.11.8東裁(法)平12−26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120014
- 裁決年月日
- 平成12年10月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
- 業種
- 一般土木建築工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が下請業者に対して工事原価の付替え及び外注費に係る請求書の改ざんを依頼し、これに基づき、請求人が施工した請求人の本社事務所及び未成工事となっていた別工事の工事原価を期中に完成したホテルの新築工事の原価に付け替えた旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が下請業者に工事原価の付替え等を依頼したとする具体的な証拠を提出せず、一方、請求人は、下請業者と取り交わした注文書及び注文請書に基づく請求書に従って工事原価を計上したことが認められることから、原処分庁の主張には理由がない。(平12.10.19名裁(法・諸)平12−14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110192
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費が外注先から役務の提供を受けた通常の取引に基づくものである旨主張するが、本件外注費の中には、請求の期間に本件工事が行われていないことが明らかなもの、現場作業員の中に当該外注先の従業員がいないことが明らかなものがあり、また、当該外注先の代表者は、本件外注費が発生したところから休業していたが、請求人の前代表者に依頼されて請求書等を作成したもので架空の外注費である旨答述しており、この答述は、当該外注先の雇用保険申告書及び当該外注先の代表者が休業後始めたとする個人事業に係る関係者の証言からも信用できるものと認められるから、本件外注費は架空のものであると認めるのが相当である。(平12. 6.30東裁(法・諸)平11-192)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110066
- 裁決年月日
- 平成12年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①工事原価等及び土地造成費についてはA、B及びCに対して、実際支払っているから青色申告承認の取り消し処分の取り消し及び重加算税の賦課決定処分の取り消しを求める。②D振り出しの手形が不渡りとなったため貸倒償却として損金の額に算入したものであり、架空計上ではない。③使途秘匿金については、①のとおり支払っており、使途秘匿金の発生は違法である旨主張するが、①Aは工事原価等及び土地造成工事を行なっておらず、またB及びCが土地造成工事を行なった事実を確認することができず、支払い方法等についての説明もないことから、架空計上と認められ、青色取消し処分及び重加算税の賦課決定処分は適法である。②貸倒償却については、不渡りとなった手形の提出がなく、その確認もできないことから、貸付債権は存在しないから貸倒償却は認められない。③工事原価等及び土地造成費のうち一部については請求人の別口口座で取り立てているものの、その後の使途は複雑多岐にわたっており、留保されているのか費消されたのか判然とせず法人がした金銭の支出とは言い難いことから使途秘匿金には該当しない。(平12. 6.27高裁(法・諸)平11-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110165
- 裁決年月日
- 平成12年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人はA国に本店を有する関係会社から製品を仕入れ、その代金を関係会社に支払い、関係会社はその支払を受けた金額のうち一定の金額を請求人の代表取締役等2名の役員にコミッションと称して支払っているが、仕入代金に含まれるコミッション相当額は請求人が両名に支給した臨時的な給与に当たるとする原処分に対し、請求人は、当該仕入金額は適正な価格に基づくものであり、当該コミッションはあくまで関係会社が契約に基づき両名に支払っているものであり、本件は独立企業間価格の問題である旨主張するが、売上原価に含まれている当該コミッション相当額は、関係会社に対する仕入価格とみることができず、日本国内における当該製品等の販売事業の開始当時から本件各事業年度までの間における役員の長年の努力・貢献に報いるためのものと認められ、仕入先である関係法人に正規の仕入代金に当該コミッション相当額を上乗せした請求書を発行させてその金額を売上原価に計上するとともに、その代金を関係会社に送金し、関係会社等をう回して両名に支払っているものであり、当該コミッション相当額は、役員である両名に対する臨時的な給与(役員賞与)に当たると判断するのが相当であり、独立企業間価格の問題ではない。(平12. 6.19東裁(法・諸)平11-165)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110126
- 裁決年月日
- 平成12年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空計上であると認定した外注費は、支払先の業務に見合った正当なものであり、それを立証する証拠もある旨主張する。しかしながら、①請求人の提出した支払先が発行した請求書等の証拠資料は、本件外注費の役務提供の内容が明らかではないこと、②支払先は、当該外注費に係る収入金額について修正申告しているものの、請求人の仮装経理に加担していること、③当該外注費の金員の多くは、代表者個人の借入金の返済及び株取引に充てられていることが認められる。そうすると、本件外注費は架空に計上されたものであり、その金員を代表者が個人的に費消したとみるのが相当であるから、当該外注費を請求人から代表者への役員賞与とした原処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平12. 5.31大裁(法・諸)平11-126)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110031
- 裁決年月日
- 平成12年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/5労務費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国人労働者に対して簿外で労務費を支払っているので、当該労務費相当額を本件各事業年度の損金の額に算入すべきであると主張する。しかしながら、請求人及び工事受注先の帳簿書類等の調査によっても、請求人が外国人労働者を雇用していた事実は認められず、また、請求人はその主張を証明する具体的な証拠資料を提出しないことから、請求人の主張する簿外労務費を本件各事業年度の損金の額に算入することはできない。(平12. 5.30札裁(法・諸)平11-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110115
- 裁決年月日
- 平成12年4月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分において、損金の額に算入すべき仕入金額及び売上金額から減額すべき金額を認容すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件調査時に損金と認めるに足りる証拠の提示をせず、また、当審判所が、請求人から提示された総勘定元帳を含む本件資料を調査したところでも、損金と認めるに足りる証拠がなく、その金額を損金に当たると認めることはできない。(平12. 4.28大裁(法)平11-115)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平110032
- 裁決年月日
- 平成12年4月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、見積原価の算定に当たって、有効期限切れポイントを控除することに代えて本件回収率により計算すべきである旨主張し、原処分庁は、有効期限切れポイントを期末残高から控除し、さらに本件回収率を乗じるべきである旨主張する。しかしながら請求人の本件回収率は、請求人の計算を継続して採用すると、回収率の分母には有効期限切れポイントが蓄積され、将来、回収率が限りなく零に近くなり、適正な見積原価の計算とは認められず、原処分庁の回収率は、有効期限切れポイントを期末残高から控除し、さらに本件回収率を適用しているが、本件回収率を適用することは、結果として、一部有効期限切れポイントを二重に控除することとなり適正ではないことから当審判所において、当期の見積原価の額を再計算すると①期末残高から有効期限切れポイントを控除しさらに、②上記①の数値には翌期に有効期限切れとなるポイントが含まれており、そのポイントは請求人の当期の販売利益とすべきものであるから、③見積原価の算定に当たって当該利益を除外するために、前期末残高に対する前期末から当期末までの有効期限切れポイントの増加割合を求め、その割合を上記①の数値に乗じて当期の販売利益を算定し、④上記③の販売利益を上記①から控除して見積原価を算定すると、請求人の見積原価の額を上回ることとなる。以上の結果、原処分の全部を取り消すのが相当と認められる。(平12. 4. 5熊裁(法)平11-32)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110028
- 裁決年月日
- 平成11年12月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702029
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が平成7年4月期及び平成8年4月期において、土地に係る評価損を顕在化させるために、関連会社を利用して本件各土地に係る取引の外形を作出し、本件各土地を実際に譲渡しておらず、本件各土地の譲渡に係る取得費等の額を損金の額に算入することも、本件各土地の譲渡価額を益金の額に算入できない旨主張するが、本件各土地に係る取引においては、いずれも売買契約書が作成され、かつ、代金の支払い、所有権移転登記も行われていることが認められ、客観的・外形的に有効に成立しているものと解することができ、しかも、本件各土地に係る取引が作出されたものであると認めるに足る証拠も見当たらないから、原処分庁の主張を採用することはできない。(平11.12.22広裁(法・諸)平11-28)、(平11.12.22広裁(法)平11-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110048
- 裁決年月日
- 平成11年12月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/2架空でないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件契約書による本件導入費の支払は、和牛の売買を仮装した請求人からP牧場への金銭の貸付けである旨主張するが、請求人は、P牧場との間で、本来は金銭消費貸借であるものを買戻条件付譲渡契約として本件契約を締結し、本件和牛を導入し、それを各オーナーへ譲渡するとともにその繁殖育成の預託を受け、さらに、請求人がそれをP牧場へ繁殖育成の委託をしたという形式をとっていると認められることから、本件導入費は本件和牛の仕入代金とみるのが相当であり、これを認めなかった原処分は、その全部を取り消すのが相当である。(平11.12.22関裁(法・諸)平11-48)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110036
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費は、架空及び水増し計上をした事実はなく、正規の取引である旨主張するが、①請求人の取締役及び関係者等は、本件外注費に関し、架空取引及び水増し計上を行っていた旨申述等していること、②架空取引を裏付けるメモ、請求書、領収書、預金通帳が存在していることから、架空外注費及び水増し外注費と認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11.11.30関裁(法・諸)平11-36)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100029
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費については取引先から徴した注文請書、請求書及び領収書によって取引及び金銭授受の事実の正当性が明らかとなっていること、及び取引先が請求人の代表者Aへの現金で返還したとされる資金の使途又は資産形成は明らかにされておらず、本件取引先のAへ現金を返還したとの申立ては虚偽であることから、外注費の水増し又は架空計上の事実はない旨主張する。しかしながら、本件取引先Bは、架空の請求書等を発行するなど請求人の架空取引に協力した謝礼金を請求人に対する売掛金から減額し、Aへ返還した金員に相当する売上金額を訂正する会計処理を行っている事実が認められ、これは、Bの代表者の原処分庁所属の調査担当職員に対する申述内容とも一致しており、また、Bの現場監督は、本件工事を施工していない旨申述していること等からすると本件外注費を架空外注費と認定した原処分は相当である。(平11. 6.30仙裁(法・諸)平10-29)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100054
- 裁決年月日
- 平成11年6月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、レンタル収入除外金から、諸々の簿外経費を支払った旨主張する。このうち、自動車税等については、支払を証明する証拠資料が存在し、かつ、自動車税相当額を顧客から売上げに含めた金額で受領し、その総額を元帳の売上げ勘定に計上していることから、当然費用となるべきところ簿外となっているものであり、当該各事業年度の損金の額に算入すべきである。 自動車税等以外の簿外経費については、支払の事実を裏付ける証拠資料を提示せず、また、当審判所の調査によっても、簿外経費の支払の事実を認めるに足る資料等はない。 なお、請求人がレンタル収入除外金から支払ったとする簿外経費は、総額1億円を超えるものとなっているがレンタル収入除外金から成るものとして仮装借入金及び簿外預金等が認定されこれらを控除すると約5千万円しか残余の金額は残らないことになるから、請求人の簿外経費の主張は正確な根拠に基づくものか疑問が残る。 したがって、上記自動車税等のような支払の事実を証明する証拠資料の存在するものを除き、請求人の簿外経費の主張は採用できない。(平11.6.22熊裁(法・諸)平10-54)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100069
- 裁決年月日
- 平成11年4月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702019
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡は真実の取引に基づくものである旨主張するが、①譲渡物件の引渡しが行われたとは認められないこと、②譲渡に係る経理処理は、関与税理士が請求人の代表取締役から依頼され、決算修正時に行われ、当該譲渡の代金決済は行われていないと認められること、③譲渡物件の預け先に対し、所有権移転の通知をした事実は認められないこと及び④譲渡物件に係る損害保険を譲渡後においても請求人が契約者となり、保険料も負担していることから、譲渡の事実を認めることはできず、原処分庁が譲渡を仮装取引と認定したことは相当である。(平11. 4.28広裁(法)平10-69)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100082
- 裁決年月日
- 平成11年3月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A建設に対する外注費の額について、請求書等の証拠書類に基づいて支出したものであり、水増し計上した事実はない旨主張するが、①A建設は、受注した工事をすべて傭車先に作業を任せているので、A建設の外注台帳(未払外注費の補助簿)に記載された傭車先の稼働実績から検討したところ、作業実績がなく、傭車数等に水増し計上があること、②A建設は、請求人から受注した工事を丸投げでB運輸等に発注しているが、B運輸等は架空外注先であること等から、請求人は、A建設と通謀し水増し請求させ、そのねん出した資金をバックさせているものと認められる。したがって、原処分庁がA建設に対する外注費の額に水増し計上があるとして、支払額から脱税協力金を差し引いた額を水増し外注費の額と認定したことは相当である。(平11. 3.26名裁(法・諸)平10-82)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100007
- 裁決年月日
- 平成10年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、裸傭船契約に基づき船主に支払った傭船料(以下「本件傭船料」という。)について、①法基通2−2−14(以下「本件通達」という。)は、法法第22条第3項第1号の例外を認めたものであること、②本件通達には金額基準等の適用要件は明記されてなく、その不備の責めを納税者に負わすべきでないこと、③本件傭船料は、本件通達の注書きにあるものとは性格が異なること、④本件傭船料は、期末仕掛品の原価を構成しないこと、⑤傭船料は、収益と不可分に発生するものではないこと、⑥税制調査会法人課税小委員会報告からみても、短期前払費用については、継続性が担保されていれば金額の多寡に関係なく本件通達が適用できると解されること及び⑦法基通2−2−9の定めからも本件傭船料は、支払った事業年度の損金の額に算入できると解されることから、短期の前払費用として本件通達及び法基通2−2−9の適用がある旨主張するが、①本件通達は、法人税基本通達中の置かれた位置からも明らかなように、法法第22条第3項第1号の例外を認めたものではなく、同項第2号に規定する販売費、一般管理費、その他の費用についての取扱いを定めたものであると認められること、②本件通達は、重要性の原則を税務に取り入れたものであるので、企業会計上要請される規制を当然に内包していると認められ、本件傭船料は、重要性が乏しいとは認められないこと、③本件傭船料は、費用収益対応の原則を計上基準とする原価であり、本件通達の注書きにあるものと性格は異ならないと認められること、④本件傭船料は、原価である以上、期末に仕掛工事がある場合には、当該仕掛工事に配賦すべきであること、⑤本件傭船料は、操業度の増減にかかわらず、時の経過に応じて発生する固定費であり、収益と個別的に対応する原価ではなく、期間対応する原価であると認められること、⑥税制調査会報告は、短期前払費用の今後の取扱いについて提言しているものであり、継続適用の要件さえ満たせばどのような支払でも本件通達の適用があるということをいっているものではないこと、及び⑦法基通2−2−9は、技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の計算について定めたものであり、請求人の営むしゅんせつ業とは内容を異にすることから本件傭船料について本件通達及び法基通2−2−9の適用を認めることはできない。(平10.12.11福裁(法)平10- 7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100043
- 裁決年月日
- 平成10年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費は実際に施工した工事に係るものである旨主張するが、本件外注先の代表者は、請求人から架空取引を持ちかけられ、その謝礼として手数料を受け取ることを承諾し、架空売上と架空仕入を計上(差額は手数料相当)した旨答述しており、また、同社の下請先の領収書は、請求人が働きかけて、内容虚偽の領収書を発行させていたことが明らかであることからすれば、本件外注費は、架空に計上されたものと認めるのが相当である。(平10.12. 8大裁 (法・諸) 平10-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100048
- 裁決年月日
- 平成10年11月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/5労務費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、公益法人である請求人が行う収益事業に係る人件費の額を計算する上で、まず、従業員の総人件費を①直接修理に要した部分の金額と②修理のために待機する部分の金額とに区分し、次に、その性質の違いから、①については全処理件数に占める非会員に対する処理件数の割合を、また、②については会員数及び非会員に対する処理件数を待機対象とみなし、全待機対象数に占める非会員に対する処理件数の割合をそれぞれの金額に乗じて収益事業に係る人件費を算出すべきである旨主張するが、上記②の待機時間の従事内容は、修理に要する部品等の補充、24時間体制で修理を行うための仮眠、修理関係の書類の作成等修理に係るものであるから、費用の性質・内容から従事員の総人件費を①の金額と②の金額とに区分する必要はなく、また、総人件費に乗ずる割合は、人件費全体が修理に係る費用であるから、非会員に対する処理件数の割合によるのが合理的である。(平10.11.20東裁(法・諸)平10-48)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090127
- 裁決年月日
- 平成10年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注加工費は計上漏れとなっていた外注加工費を補正するため、他の工事の費用に上乗せ計上したものであるから、架空に当たらない旨主張するが、請求人は、当該計上漏れ金額を実際に算定することなく概算で計上して支払っていること、また、請求人と本件外注加工費の支払先である同族法人の経理担当者が同一人であるところ、上乗せ額と適正額の差額が発生することを予見できる状態にありながら黙認して支払ったものであると認められることから、上乗せ額と適正額との差額は架空であることは明らかであり、また、本件差額については、支払先である同族法人に対して利益を供与したことにほかならないから、当該事業年度末までに支払済のものについて、法法第37条に規定する寄付金に該当するとし、当該事業年度末現在未払となっているものについては損金の額に算入されないとした原処分は適法である。(平10. 6.23大裁 (法・諸) 平 9-127)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090106
- 裁決年月日
- 平成10年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702019
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原木の輸入に関し、A国に設立した子会社に送金している金員は、木材の輸入元の指示により、当該原木の代金のうち1トン当たり25米ドルを別途支払ったものであり、損金の額に算入すべきである旨主張するが、請求人は、輸入元との間で売買契約書を作成し、原木輸入のインボイスによれば、当該売買契約書の内容に従って取引が行われていると認められるところ、当該売買契約書には、当該金員についての記載がなく、当該金員を輸入元へ支払うことが原木輸入の条件になっていたこと及び当該金員が原木代金の一部であることを認めるに足る証拠はないから、子会社にとって当該金員は、請求人からの預り金であると認めるのが相当であり、当該金員は、いまだ請求人の支配下にある金員と認められるから、損金の額に算入することはできない。(平10. 6.19広裁(法)平 9-106)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090090
- 裁決年月日
- 平成10年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費は請求書及び領収書も保存しており、また、本件外注業者であるA社の代表者の妻の弟Bが本件外注工事を受注し、代金も受領した旨の書面も提出しており、原処分庁がこれを架空外注費としたのは事実誤認である旨主張する。しかしながら、(1)A社の作業日報には、A社のBを含めた従業員は、本件外注費に係る工事期間中には別の工事に従事していた旨の記載があること、(2)請求人の業務日誌に記載された本件工事に係る従業員の作業内容及び本件工事に係る全ての請求書の内容並びに本件工事に参加していた他の外注業者の答述により、A社が施工したとされる工事内容は、請求人の従業員又は他の外注業者が施工したと認められることから、A社が本件外注費に係る工事を施工したとは認められず、本件外注費は架空外注費と認めるのが相当である。(平10. 4.24広裁(法)平 9-90)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090054
- 裁決年月日
- 平成10年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国人Aから原材料を仕入れたとして、その仕入代金の決済を日本国内の外国人B名義の預金に振込み等により行っているが、(1)B名義の預金は請求人に帰属する仮名かつ簿外のものと認められること、(2)Aからの仕入れに係る契約書が作成されていないこと、(3)Aから仕入れた原材料の単価は、他から原材料を仕入れた単価に比べて10倍近く開きがあり不自然であることなどから、既に取得して決済を了した原材料を日本国内に移動させた際に、これを仕入れに仮装した架空仕入れであると認められる。(平10.2.27名裁(法・諸)平 9-54)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090076
- 裁決年月日
- 平成10年2月27日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入金額の計上漏れを損金の額に算入すべきである旨主張し、審査請求において、当該仕入れに係る資料を初めて提出した。そこで、当審判所が、請求人提出資料及び関係人を調査したところ、仕入金額の過少計上及び過大計上があり、これらに基づき所得金額を算出すると、平成7年12月期については申告に係る所得金額を下回ることから、原処分はその全部を取り消すのが相当である。(平10. 2.27広裁(法・諸)平 9-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090050
- 裁決年月日
- 平成9年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702043
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の決算書において経費としての処理を行っていない本件外注費について、実際に役務提供を受けているから、法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件外注費に係る作業工程表、注文書、納品書、請求書等は存在せず、請求人の総勘定元帳にも当該取引に関する記載がなく、また、当該外注先の従業員が実際にその作業に従事した記録もなく、さらに、本件外注費に係る成果物も明らかでない以上、本件外注費に係る役務の提供があったとは認められず、本件外注費を損金の額に算入することは認められない。(平 9.10.31東裁(法・諸)平 9-50)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090003
- 裁決年月日
- 平成9年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先A及びBを通じて行った簿外仕入れについて、領収書が存在する以上、仕入れを認めるべきである旨主張する。しかしながら、取引先Aは、(1)商品の仕入先を明らかにしないこと、(2)取引条件を承知していないこと及び(3)個人的に商品を仕入れる資金力がないことが認められ、また、取引先Bは、(1)商品の仕入先を明らかにしないこと及び(2)発行した領収書に請求人から受領した手数料等の記載がないことが認められる。さらに、請求人が取引内容を記載したノートの保存及び提出がないこと及び領収書にちょう付した収入印紙が作成時に未発売であることから、原処分庁が当該仕入れを認めなかったことに違法はない。(平 9. 7. 9福裁(法・諸)平 9-3)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090003
- 裁決年月日
- 平成9年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、魚市場の仲買人等からの仕入れについて、仕入れた日付、品目、数量、金額等を記載した仕入れメモが存在する以上、仕入れを認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)仕入れメモに魚市場で確認可能な仕入先の名称、屋号等を全く記載していないこと、(2)仕入れを行った際に受領した納品書及び領収書の提出がないこと、(3)仲買人等からの仕入れのために必要な高速道路の通行料の支払事実を確認できないことから、原処分庁が仲買人等からの仕入れを架空であるとして否認したことに違法はない。(平 9. 7. 9福裁(法・諸)平 9-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080137
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件仕入先からの仕入れは正当な仕入れである旨主張するが、(1)本件仕入先の請求書及び銀行振込口座の印鑑票に記載された住所、氏名及び電話番号等は該当者がないこと、(2)請求人は、仕入先の正確な所在地、連絡先を知らず、相手に会ったことがないこと、(3)正当な仕入れであることを証するものを一切提出しないことから、何ら実態のない架空の取引であると認められ、これを損金の額に算入することを認めなかった原処分は相当である。(平 9. 6.30大裁 (法・諸) 平 8-137)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080075
- 裁決年月日
- 平成9年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702026
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/6部分譲渡等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡した土地と残った土地とを比較した場合、利用価値に差があるから、原処分庁が採用した土地の面積を基準にした原価の額のあん分方法には合理性がない旨主張するが、双方の土地の、形状、進入口の幅の違い、擁壁の有無、地盤の強弱については、原価の額のあん分において考慮すべき程度のものとは認められないから、請求人の主張は採用できない。(平 9. 3.28広裁(法)平 8-75)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080042
- 裁決年月日
- 平成8年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702060
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/6支払運賃
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件車両は代表者個人に帰属するものであるから、本件車両の使用料として計上した運賃を損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件車両は、法人成りの時点で請求人の資産として計上されながら、その後、これに係る回送収入を計上しないことを正当化するために廃棄の名目で資産勘定から除外されたものと認められるから、請求人の所有資産であり、また、当該回送収入に係る事業も請求人の事業として行われたものと認められるから、本件車両及び本件車両による回送業務が代表者個人に帰属するとの前提により支払われた運賃は、請求人の内部取引に係る対価の支払であり、これを損金の額に算入することはできない。(平 8.12.10広裁(法・諸)平 8-42)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080025
- 裁決年月日
- 平成8年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、簿外材料費等を支払っているから損金の額に算入すべきである旨主張し、簿外材料費等に係る領収証を当審判所に提出したが、これらの取引先の所在が確認できず、また、その領収証は、(1)収入印紙が領収証作成日には発行されていないものであること、(2)異議審理庁へ提出した領収証と様式が異なること、(3)出面帳にその支払内容に係る記載がないこと等から、信ぴょう性が認められず、請求人の主張は採用することができない。(平 8.11.11関裁(法・諸)平 8-25)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080025
- 裁決年月日
- 平成8年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、売上計上漏れの額に対応する売上原価の額を推計の方法により算定しているところ、請求人は、簿外材料費等の額を別途控除すべき旨主張する。しかしながら、これらを別途控除するとすれば、二重に控除することになるといわざるを得ないし、また、売上原価についてのみ実額を主張する場合でも、推計により請求人の所得金額を算出している以上、原処分庁が主張する売上金額がすべてであること又は簿外材料費等に対応する売上げが原処分庁が主張する売上げに含まれていること及び簿外材料費等が実際に支出され、当該事業と関連性を有することを請求人において立証すべきところ、請求人は、これらについて領収証を提出するのみで、他の証拠資料を提出せず、説明もしていないので、請求人の主張は採用することができない。(平 8.11.11関裁(法・諸)平 8-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080063
- 裁決年月日
- 平成8年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aに対する外注費は架空外注費ではない旨主張するが、(1)請求人の代表者は所在地及び連絡先も知らないAに対し見積書も取らずに外注を依頼したという極めて不自然な取引をしていた旨申述していること、(2)本件外注費に係る請求書に記載された住所地には、Aなる人物の存在は認められないこと、(3)請求人の受注先及び仕入先の関係人の申述から、本件外注費があったとは認められないこと、(4)本件外注費が振り込まれた普通預金は、請求人の代表者らにより流用されていると認められる事実があることから、本件外注費は架空外注費であるとするのが相当である。(平 8.11. 8東裁(法)平 8-63)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080032
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費は対応する売上げ等からみて架空ではない旨主張するが、(1)本件外注費の支払先が当該金銭を受領していない旨答述していること、(2)本件外注費に係る領収書は請求人の元従業員が作成したものであること、(3)本件外注費の金額を算定する合理的な計算根拠等を提出しないこと、(4)本件外注費の支払資金の一部が請求人代表者の個人的な借入金の返済に充てられていることからすれば、本件外注費は架空の外注費と認められる。(平 8.10.31広裁(法)平 8-32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080015
- 裁決年月日
- 平成8年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702041
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 調査担当職員が、真実の取引と認めるには至らない本件外注費について、その支払等の実態を熟知しているはずの請求人に対し、支払の事実を確認する資料の提出を求めたにもかかわらず、これを認めるに足る資料を何ら提出せず、説明もしなかったことが認められ、また、当審判所に対しても本件外注費の支払の事実を認めるに足る資料の提出がないことからすると、本件外注費は、真実の取引の記載のない領収証を利用して架空に計上されたものと認めざるを得ない。(平 8.10.18関裁(法・諸)平 8-15)
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