裁決要旨 2土地等の売買、交換の代理、媒介

裁決要旨 2土地等の売買、交換の代理、媒介

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支部名
東京
裁決番号
平120026
裁決年月日
平成12年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
302201020
争点
22土地重課/1適用対象行為の範囲/2土地等の売買、交換の代理、媒介
業種
不動産仲介業等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地取引について買主から受領した金員(以下「本件金員」という。)の全額が仲介手数料でなく、コンサルティング報酬を含むから、仲介手数料の金額は宅地建物取引業法に規定する報酬の限度額(以下「報酬限度額」という。)以下であり、当該仲介料を受領する行為は措法第63条の2第2項第1号に規定する超短期所有に係る土地の譲渡(以下「超短期所有土地譲渡」という。)に該当しない旨主張するが、請求人が発行した領収証には、本件金員の全額が仲介手数料である旨記載されており、また、請求人が買主から本件土地に係るコンサルティングを依頼された事実は認められず、買主も本件金員を仲介手数料として支払った旨答述していることから、本件金員は全額が仲介手数料であり、その金額は報酬限度額を超えるので、当該仲介手数料を受領する行為は超短期所有土地譲渡に該当すると判断するのが相当である。(平12.11.8東裁(法)平12−26)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302201020
争点
22土地重課/1適用対象行為の範囲/2土地等の売買、交換の代理、媒介
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は本件墓地取引は売買ではなく仲介である旨主張するが、請求人は、譲受人Xから受領した金員のすべてを前受金として会計処理している上、譲渡人Yの領収書及び受注内訳書にはいずれも本件墓地取引が譲渡であったことが明示されており、他に仲介と認めるべき証拠もないから、本件墓地取引は仲介ではなく、永代使用権の譲渡取引と認められ、また土地の上に存する権利に該当し、その所有期間は2年以下であるから、本件墓地取引は超短期所有に係る土地の譲渡等に該当し、結局、旧措法第63条の2の規定が適用されることとなるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

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