裁決要旨 10信用保証料、担保提供料
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140001
- 裁決年月日
- 平成14年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716100
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/10信用保証料、担保提供料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各信用保証は金融機関からの融資の実行によってその役務の提供を完全に終了しているから、本件各信用保証料の金額につき、それを支払った事業年度の一時の損金に算入すべきであると主張する。しかしながら、①本件各信用保証は、信用保証書に定められている保証期間が満了するまでの間、有効に成立していること、②本件各信用保証料は、保証制度の種別等により、それぞれの保証金額、保証期間及び保証料率等を基に算定されたものであり、このことは、保証期間を通じて信用保証することを約した信用保証書の内容とも合致していることから、本件各信用保証料は、保証期間の始期から満了時までの費用であると認められる。そうすると、本件各信用保証料のうち、未経過期間に対応する額は前払費用として経理処理することが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平14.10.28.金裁(法)平14-1)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平090038
- 裁決年月日
- 平成10年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716100
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/10信用保証料、担保提供料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、借入金の連帯保証人である請求人の代表取締役Aに対し支払った保証料について、民間の信用保証会社の保証料率等を参考に決定した年利率2パーセントを乗じて計算した金額によるべきであり、信用保証協会の保証料率1パーセントが適正な保証料率であると認定した原処分は合理性がない旨主張する。しかしながら、本件保証は、(1)Aが自覚と責任を持って請求人の経営に当たるということを連帯保証という形で認識させるためのものであり、かつ、(2)A自身の経済的利益の追求・獲得の手段であるとも認められるから、本件保証は、民間の信用保証会社の行う信用保証とはその性格を異にしており、本件保証料は対価性に乏しく、民間の信用保証会社の保証料率を参考とすべきではない。したがって、原処分庁が信用保証協会の保証料率をもって本件保証料率の決定の判断をしたことには合理性があるから、本件更正処分は適法である。(平10. 6.18熊裁(法・諸)平 9-38)、(平10. 6.18熊裁(法・諸)平 9-39)
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