裁決要旨 4土地

裁決要旨 4土地

支部名
東京
裁決番号
平100111
裁決年月日
平成11年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300203014
争点
2所得の帰属/3資産・負債の帰属者/1資産の帰属者/4土地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の清算人らが平成6年12月27日に譲渡した土地は、昭和40年に死亡した請求人の元代表社員の個人財産を清算人らが相続により取得したもので、請求人の財産ではない旨主張するが、当該土地は、請求人が事業用地として使用していたこと、請求人の各事業年度の貸借対照表に計上した土地に当該土地が含まれるものと認められること、登記簿上の所有権者は請求人であること、当該土地の譲渡日を含む請求人の清算事業年度の損益計算書で当該土地の売却益を計上していること、及び当該土地が元代表社員の個人財産であるとする証拠資料が認められないことから、当該土地は、請求人所有の土地と認められる。(平11. 2.25東裁(法)平10-111)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。