裁決要旨 1減価償却資産の範囲

裁決要旨 1減価償却資産の範囲

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支部名
仙台
裁決番号
令040016
裁決年月日
令和5年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新規に取得したハンドガイド式の自力走行型除雪機(本件除雪機)は、大型除雪機と一体となって除排雪業の用に供していることから、大型除雪機と一の設備を構成するものであり、法人税法施行令第13条《減価償却資産の範囲》第3号に規定する「機械及び装置」に該当する旨主張する。しかしながら、「機械及び装置」とは、複数の資産が設備を形成して、設備の一部としてそれぞれの資産がその機能を果たすものと解するのが相当であり、その該当性については、当該資産の用途、機能、実際の設置使用状況等に基づいて判断するのが相当であるところ、本件除雪機は、それ自体で固有の機能を果たし独立して使用され、それぞれ別の場所に保管されていることから、大型除雪機と物理的な接続及び機能的な関連を持って据え付けられたものではなく、複数の資産が設備を形成して、設備の一部としてそれぞれの資産がその機能を果たすものとは認められない。したがって、本件除雪機は法人税法施行令第13条第3号に規定する「機械及び装置」には該当せず、同条第7号に規定する「器具及び備品」に該当する。(令5. 6. 7 仙裁(法)令4-16)

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支部名
大阪
裁決番号
令020013
裁決年月日
令和2年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、1個当たり数百円と少額で1年未満で使用不可となる場合もある納品予定の食品運搬用コンテナ(コンテナ)の取得金額について、継続して消耗品費に計上していることから、法人税法基本通達2−2−15《消耗品費等》に定める消耗品費等に準ずるものとして、当該取得金額は取得時の損金の額に算入すべきであり、また、コンテナが消耗品等ではなく固定資産に該当するとしても、当該コンテナにつき、納品前に費用の繰上計上を行っていたにすぎないから、同通達7−5−1《償却費として損金経理をした金額の意義》の定めにより、償却費として損金経理したものとして、法人税法施行令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》を適用し、当該コンテナの事業共用時に損金算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該コンテナは、請求人の工場等において繰り返し使用されており、その使用期間は平均7、8年であったことからすると、請求人の事業において反復継続的に使用される資産であって、法人税法第2条《定義》第23号に規定する減価償却資産に該当するから、同通達2−2−15の定めに準じて、コンテナの取得金額をその取得時の損金の額に算入することはできず、また、法人税法施行令第133条に基づき償却費として損金の額に算入される額は、その事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理した時に損金算入を認めるものであるところ、同通達7−5−1は、単に、同法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項に規定する「償却費として損金経理をした金額」に含まれる金額を明らかにしたものにすぎず、損金算入の時期について定めたものではないことから、請求人の主張は採用することはできない。(令2.9.14大裁(法・諸)令2-13)

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支部名
東京
裁決番号
令020019
裁決年月日
令和2年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分庁が法人税法施行令第13条《減価償却資産の範囲》第3号に規定する「機械及び装置」に該当するとして更正処分を行った資産(本件資産)について、製造設備と一つの設備を構成するものではないことから「機械及び装置」には該当せず、固有の資産として単独でその機能を果たしている「器具及び備品」に該当する旨主張する。しかしながら、「器具及び備品」とは、それ自体で固有の機能を果たし、独立して使用される機器をいい、「機械及び装置」とは、製品の生産・製造又は役務の提供を目的として、一つの機器が単体で一つの設備を構成、又は二つ以上の機器が有機的に結合することにより一つの設備を構成する有形資産をいうものと解するのが相当であるところ、本件資産は、当該資産の用途、機能及び実際の設置使用状況等に照らし、生産工程に係る設備とは無関係に、それ自体で固有の機能を果たし、独立して使用される機器であるとは認められず、反復的継続的な製品の生産・製造のために、生産工程に係る機器と有機的に結合することにより、生産工程に係る設備を構成していると認めることが相当であるから、「機械及び装置」に該当する。(令2.9.9東裁(法)令2-19)

支部名
名古屋
裁決番号
令010011
裁決年月日
令和元年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300706013
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/3資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸用の建物を賃借人が入居している状態で購入して事業の用に供し、購入直後に防水工事及び塗装工事を主とする改修工事を行ったところ、請求人は、購入前には当該改修工事の必要性を把握できず、その内容は入居者保護のための必要最低限の原状回復工事であり、当該建物の価額を高めたり使用可能期間を増すものではないから、法人税法施行令第132条《資本的支出》の適用は受けず、支出した金額全額が修繕費として当該事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、当該改修工事は、当該建物の取得の時において、通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出時における当該建物の価額を増加又は使用可能期間を延長させる部分に対応するものと評価できるため、当該改修工事の額は資本的支出に該当する。(令元.12.18 名裁(法)令元-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010014
裁決年月日
令和元年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、小屋、架台、配管断熱及び電源設備工事(本件各工事)は、機械装置(本件機械装置)を稼動させるために必要不可欠な工事であり、その工事に係る費用は、本件機械装置を「事業の用に供するために直接要した費用」であるから、本件機械装置の取得価額に含まれる旨主張する。しかしながら、本件各工事は、いずれも本件機械装置とは別個の資産の取得及び既存設備の改修工事であるから、その工事に係る費用は、本件機械装置を「事業の用に供するために直接要した費用」に該当するとは認められない。(令元. 9.25 関裁(法)令元-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290063
裁決年月日
平成30年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 原処分庁は、太陽光発電設備(本件設備)を囲むフェンス、門扉等(本件フェンス等)は、本件設備とともに生産性向上設備等の確認を受けたのであり、単独では生産活動等の用に直接供される減価償却資産とは認められないから、請求人は本件フェンス等を本件設備と一体で取得し、一体で事業の用に供したとみるべきであり、本件フェンス等を事業の用に供した日はその取得の日ではなく、本件設備について系統連系が行われた日である旨主張する。しかしながら、本件フェンス等は本件設備とは物理的にも機能的にも一体とはいえず、別個の減価償却資産であると認められるところ、本件フェンス等は、太陽光発電所内への外部からの侵入を防止し、同発電所内での事故や本件設備の毀損、盗難等を避けることを目的として設置されたものと認められ、請求人が本件設備を取得してから系統連系が行われ売電を開始するまでの間も、本件フェンス等は本件設備を第三者による毀損や盗難から保護し、接触による感電事故等を防止する機能を発揮していたと認められるから、本件フェンス等はその取得の日から使用を開始され、事業の用に供されたと認めるのが相当である。(平30. 6.19 関裁(法)平29-63)

支部名
熊本
裁決番号
平270005
裁決年月日
平成27年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300706013
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/3資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、機械式駐車設備(本件駐車設備)の補修工事費用のうち、原処分庁が資本的支出に該当するとした循環装置駆動部(本件循環装置)の電動機、制御用ブレーキ、停止用ブレーキ及び減速機入力軸(本件各部品)の取替工事費用は、本件駐車設備の通常の維持管理のため、又は摩耗、劣化、き損した固定資産につきその原状を回復するために要した費用であり、修繕費に該当する旨主張する。しかしながら、本件駐車設備は、車両を搭載する複数のケージを循環させることにより初めてその機能が発揮されるところ、本件循環装置は、その複数のケージを循環・停止させるための動力装置であって、電動機の回転及び制御用ブレーキと減速機入力軸で繋がれた減速機の減速によりケージを循環させ、停止用ブレーキによりその循環を停止させることからすれば、本件循環装置を構成する本件各部品は、本件駐車設備全体を機能させるための主要部品であるといえる。そして、本件各部品の取替工事は、本件駐車設備において通常の維持管理のために定期的に行われている修理、取替えとは異なり、取得時に予測された使用可能期間を超える経年劣化に基因して、本件駐車設備の竣工以来初めて本件各部品の全部を新しい部品に取り替えたものであって、通常の使用により使用可能期間が経過した固定資産の主要部品について新たな取得が行われたものといえ、本件循環装置ひいては本件駐車設備全体の使用可能期間を延長させる効果があったものと認められることから、本件各部品の取替工事費用は、資本的支出に該当する。(平27.10.15 熊裁(法)平27-5)

支部名
札幌
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得し事業の用に供した自家用給油所(本件給油所)は、それを構成する各設備が一体となって給油という機能、効用を有しているから本件給油所全体が一つの機械及び装置に該当する旨主張する。しかしながら、本件給油所は、それぞれ独立の機能、効用を有する①構築物、②工具、器具及び備品、③機械及び装置から構成されていると認められるから、本件給油所全体を一の機械及び装置とみることはできない。(平27. 9. 8 札裁(法)平27-1)

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支部名
東京
裁決番号
平250103
裁決年月日
平成26年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が開発、製造したパチンコ器等で、市場動向等を検討するためにパチンコ店に設置(無償貸与)したパチンコ器等(本件調査用パチンコ器等)は、実際の設置期間が平均で4か月であるから、法人税法施行令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》に規定する使用可能期間が1年未満の減価償却資産に該当する旨主張する。しかしながら、使用可能期間が1年未満であるかどうかは、①法人の属する業種において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況等を勘案して一般的に消耗性のものと認識されている減価償却資産で、②その法人の平均的な使用状況等からみてその使用可能期間が1年未満であるものが該当するするの相当であるところ、遊技場業界で使用されているパチンコ器等については、物理的・経済的に1年未満で使用することができなくなるというものではなく、通常、1年以上にわたり使用されているのが一般的であり、また、本件調査用パチンコ器等は、当初定めた予定期間にかかわらず設置期間を延長することができ、実際にパチンコ店に設置されていた期間が1年を超える本件調査用パチンコ器等が存在すること、及び、予定期間終了後もパチンコ店が設置を希望する場合には、請求人と別途合意する価格で売買契約を締結する旨の定めがあり、実際に売買された実績もあることが認められるから、以上の各事実を総合すれば、本件調査用パチンコ器等は、法人税法施行令第133条に規定する使用可能期間が1年未満の減価償却資産には該当しない。(平26. 4. 4 東裁(法)平25-103)

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支部名
広島
裁決番号
平250004
裁決年月日
平成25年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書別表五(一)に利益積立金額として留保していた金額(本件利益積立金額)から総勘定元帳の「機械装置」勘定に振り替えて計上した金額(本件資産計上額)は、新たな減価償却資産の取得価額を構成することから、本件資産計上額に係る減価償却費(本件償却費)の額は振り替え後の事業年度(本件各事業年度)の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件利益積立金額は、本件各事業年度前に既に売却している機械装置(本件機械装置)に係る減価償却超過額であり、本件資産計上額について本件機械装置とは別の減価償却資産を新たに取得したものとは認められず、また、請求人は本件各事業年度において本件機械装置を有していないと認められることから、本件償却費を損金の額に算入することはできない。(平25. 7.24 広裁(法)平25-4)

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支部名
金沢
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年7月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、請求人が設立の際に、請求人の代表者個人から譲り受けた事業に係る債権と債務の一部を貸借対照表に計上し、その債権と債務の差額(債務超過部分)を営業権としたことについて、当該営業権に係る減価償却費は、実質的に求償不能な代表者の債務を引き受けたことにより生じた債務引受損失の一部であり、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第3号に規定する損失に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が事業等を引き継ぐ段階において、将来の超過収益力があり明確に財産的価値があると認定できるような具体的な無形資産は見受けられず、逆に引き継ぐ直前の代表者個人の事業経営の内容は極めて悪く、請求人の設立は、代表者の行っていた同一内容の営業の継続を図り、代表者個人の負債整理を円滑に行うことを目的として行われたものと認められることから、事業等を引き継いだ請求人が財産的価値のある営業権を取得したと認定することはできない。(平25. 7.19 金裁(法・諸)平25-2)

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支部名
東京
裁決番号
平240029
裁決年月日
平成24年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、a国において締結した複数のリミテッド・パートナーシップ契約(以下、これらの契約によって構成される仕組みを「LPS」という。)に基づく収益金の分配を受けるに当たり、各LPSが営む不動産賃貸事業の用に供する建物は請求人の持分に応じて直接に帰属するから、当該建物に係る減価償却費の損金算入は認められるべきである旨主張する。しかしながら、減価償却費を損金の額に算入するに当たっては、事業年度終了時において減価償却に係る資産を有していなければならないところ、当該各契約及びa国のリミテッド・パートナーシップに関する法令上、①事業活動(法律行為)の結果(法律効果)が当該各LPSに帰属することが予定されていること、②当該各LPSの業務執行を請求人が行うことが予定されていないこと、③当該各LPSと第三者において成立している法律関係に請求人が賠償責任を負わない上、特別な場合を除き請求人が出資額を超えて損失を負担することが予定されていないこと、④請求人は当該各LPSの事業活動の成果に関わらず、所定の額の分配を受ける権利を有していること、⑤請求人には当該建物を直接売却する権限がなく、現金以外の形式での分配等を受ける権利がないことなどの定めがあることからすれば、当該建物を賃貸していたのは当該各LPSであって、請求人が当該建物を主体的に賃貸に供していたと認められない。したがって、当該建物を請求人が取得したものと同視し、かつ、請求人の各事業年度終了の時において当該建物を有していたと認めることはできず、減価償却費を損金の額に算入することはできない。(平24. 7.31 東裁(法)平24-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が賃貸用資材として取得したH型鋼について、賃貸実績がなく、未使用で保管されていることなどから、当該H型鋼に係る減価償却費の額は損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、当該H型鋼は、実際に賃貸された実績がないとしても、資材置場に整理保管されていつでも賃貸できる状態にあり、また、その一部は切断及び溶接加工されて建設機械の運搬用のカゴ等として使用されていることから、事業の用に供していたと認めるのが相当である。(平24. 7. 4 関裁(法・諸)平24-1)

支部名
東京
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、a国において締結したリミテッド・パートナーシップ契約(以下、当該契約により組成された仕組みを「本件LPS」という。)に基づき損金の額に算入した本件建物に係る減価償却費について、本件建物は、実体のない本件LPSに帰属することなく、請求人が取得したものであることから、一定の権利を有する請求人が自己の計算の下で計上した減価償却費の額は、各事業年度の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件建物については、実質的に請求人が本件建物を取得したかを判断すべきものであり、かつ、請求人の各事業年度終了の時において本件建物を有するか否か、少なくとも、自己の計算において本件建物を賃貸したか否かを判断すべきところ、本件についてみると、①請求人は、本件LPSを代表する権限を有さないこと、②リミテッド・パートナーシップ契約における本件LPSと外部との関係は、第三者に対する権利義務は本件LPSに帰属し、請求人と第三者との間に法律関係はないこと、③請求人は、本件LPSの確定損益に関わらず、当該契約における分配額を保証する条項に基づいて、本件LPSの収益金を受領していること、④本件LPSは、外部の第三者との間で不動産管理委託契約を締結し本件建物に係る賃貸業務の全てを委託していることからすれば、自己の計算において本件建物を賃貸していたのは、本件LPSであるというべきであって、請求人は、本件LPSが本件建物を賃貸することによって生じた損益の分配を受けていたものである。そうすると、請求人が自ら又は本件LPSを代理人として主体的に本件建物を賃貸していたとか、自己の計算において本件建物の収支管理をしていたとか、又はそれによる収益の稼得や費用の負担を行っていたということはできないことから、本件建物に係る減価償却費の額は、各事業年度の損金に算入することはできない。(平24. 7. 2 東裁(法)平24-3)

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支部名
東京
裁決番号
平230253
裁決年月日
平成24年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、販売事業者(本件各販売店)から取得した顧客に対する営業権は、事業の譲受けに伴って取得したものではなく、契約により本件各販売店が有する個々の顧客に対する営業権を取得したものと評価されるべきであり、顧客1軒当たりの取得価額はいずれも100,000円未満であるから法人税法施行令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》の規定が適用される旨主張する。しかしながら、本件各販売店は各顧客との供給契約が請求人に引き継がれた後にいずれも廃業していることから、請求人による当該営業権の取得は、いわゆるM&A(合併・買収)による事業の譲受けと認められるところ、企業会計上、合併や事業譲渡により第三者の事業を承継する場合に事業とともに取得する営業権は、一般に、企業の長年にわたる伝統と社会的信用、立地条件、得意先関係、取引関係の独占性等を統合した概念であるから、これらの個々の要素に分解して観念することはできないと解される。そうすると、本件における営業権は、本件各販売店ごとの取得価額で判定すべきであり、それらの取得価額はいずれも100,000円未満ではないことから、法人税法施行令第133条の規定の適用はない。(平24. 6.20 東裁(法)平23-253)

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支部名
東京
裁決番号
平230119
裁決年月日
平成24年2月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 原処分庁は、新工場におけるエレベータ工事、電気設備工事、内装工事等の各工事費用(本件各工事費用)の金額が、機械及び装置、建物附属設備並びに建物として、減価償却資産の取得価額に該当し損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、本件各工事費用には、既存の機械設備の移設に要した移転費用として、また、法人税法施行令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》に規定する少額の減価償却資産の取得価額として、損金の額に算入することが相当と認められる金額があるから、これらについては、原処分庁の主張は採用できない。(平24. 2. 6 東裁(法)平23-119)

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支部名
東京
裁決番号
平230119
裁決年月日
平成24年2月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706013
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/3資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、工場移転に伴い新工場の用に供するために賃借した建物について行った高圧受電設備工事等の工事費用(本件各工事費用)について、実態は機能復旧補償金として移転前の旧工場の賃貸人から受領した賃貸借合意解約金(本件解約金)をもって、移転後においても旧工場と同等の工場の稼動を可能とするための機能復旧工事に充てた支出であるから、法人税基本通達7−8−7《機能復旧補償金による固定資産の取得又は改良》の定めにより修繕費等として損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、賃貸借合意解約書に、本件解約金が旧工場において請求人が有する固定資産について上記通達に掲げられているような電波障害や騒音等により機能の低下が生じたことにより支払われるものである旨の記載はなく、また、当審判所の調査の結果によっても、旧工場において請求人が有していた固定資産について電波障害や騒音等により機能の低下が生じていた事実を認めるに足りる証拠もないから、本件解約金の受領は、同通達に定める「その機能を復旧するための補償金の交付を受けた場合」に当たらないというべきであり、さらに、本件各工事費用は、高圧受電設備の設置、エレベーター設備の設置、その他機械設備等の移設のための改良等に係るものであり、同通達に定める「その機能復旧のために支出した」金額にも当たらない。(平24. 2. 6 東裁(法)平23-119)

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支部名
沖縄
裁決番号
平220002
裁決年月日
平成22年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 不動産業を営む請求人は、請求人が取得した土地及び建物(本件土地建物)は賃貸の用に供する目的で取得した固定資産であり、減価償却費相当額を損金の額に算入し申告したことは適法である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件土地建物を販売することを目的として取得したものであり、収用されるまでの間に本件建物の一部を賃貸の用に供した事実はあるものの、それは所有していた不動産を有効活用するために行った一時的な貸付けにすぎなかったと認められ、そうすると、本件土地建物は取得時から譲渡するまでの間、一貫して不動産業を営む法人が販売することを目的として所有していた不動産であり、請求人にとって、商品の性質を有するものであるから棚卸資産に該当し、法人税法第31条第1項の規定による減価償却資産の償却費の計算は適用できない。(平22.12.13 沖裁(法)平22-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220002
裁決年月日
平成22年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300706013
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/3資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が建物A及び建物Bの修繕費を資本的支出と認定したことは誤りである旨主張する。しかしながら、建物Aの工事は、①9か月にも及ぶ休業期間の間に行われたこと、②全客室について、床、壁及び天井等の木工事、ウレタン吹付工事、電気工事、入口ドア及び窓の取替工事、ベッド・家具・換気扇・洗面台・ユニットバス及び便座等の取替え、電気、配管及び水回りの改修、フロント管理人室、廊下及び階段等に係る木工事、左官工事、板金工事並びに看板及び料金表の取替え等を行ったこと、③建物Aが昭和49年5月10日に建築されてものであること、及び④修繕費計上額が30,193,212円に及ぶことなどからすると、建物Aは相当老朽化していたことから、ホテル建物全体に及ぶ大規模な改修工事を行ったものと認めるのが相当であり、建物Aに係る修繕費は資本的支出というべきである。また、建物Bは、①平成18年12月25日の取得以降、本件各事業年度の全期間を通じて営業を行っていないこと及び②修繕費として計上された金額が63,463,589円にも上ることからすると、その建物等について大規模な改修工事を行ったものと認めるのが相当であり、建物Bに係る修繕費も資本的支出というべきである。(平22. 7. 6 関裁(法・諸)平22-2)

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支部名
札幌
裁決番号
平210022
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、P国との間で、化粧品原料の独占販売権を2億円で取得する契約を交し、当該権利の対価の一部をP国に支払ったのであるから、当該支払金員は営業権に該当する旨主張する。しかしながら、化粧品原料の独占販売権の売買に係る契約はあり、当該権利は営業権に該当するとは認められるものの、当該権利の価額は、当該売買契約書に記載の300,000ドルと認めるのが相当であり、また、当該売買契約書に基づく当該権利の売買は未だ履行されていないと認められるほか、請求人が主張する営業権の中には証拠書類の全くないものも含め、支払先や支払理由の確認できないものがあり、請求人はこれらを営業権に仮装していたと認められることから、請求人の主張には理由がなく、原処分は適法である。(平22. 6.25 札裁(法・諸)平21-22)

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支部名
札幌
裁決番号
平210022
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、P国におけるすべての事業を行うことのできると称する権利をP国との間の契約により6億円で取得した旨主張する。しかしながら、請求人の提示する契約書、領収証は信用に値せず、また、請求人の主張する対価支払の事実や6億円の支払を経理した記帳も確認できないほか、他に当該権利が実在することを証するに足りる証拠もないことから、請求人の主張には理由がなく、当該権利を架空とした原処分は適法である。(平22. 6.25 札裁(法・諸)平21-22)

支部名
札幌
裁決番号
平210023
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社から取得したP国におけるすべての事業を行うことのできると称する権利は実在する資産である旨主張する。しかしながら、関係会社が取得したとする当該権利に関する契約書、領収証は信用に値せず、その他に資産の実在を証するものはないことから、請求人の主張には理由がなく、当該権利を架空とした原処分は適法である。(平22. 6.25 札裁(法)平21-23)

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支部名
金沢
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成22年4月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706013
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/3資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件土地に係る土砂搬出、地盤改良及び排水設備の設置等の工事(以下「本件工事」という。)に係る支出は、いずれも本件土地の価値を増加させる資本的支出又は新たな構築物の取得のための支出であり、その全額を本件土地及び構築物の取得価額とすべきである旨主張する。しかしながら、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の耐久性を増し使用可能期間を延長させ、又はその価値を高めることとなると認められる部分に対応する金額は資本的支出に該当するのであるが、当該固定資産の通常の維持管理に充てられる部分やき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分に充てられる金額は修繕費に該当するものと解されるところ、排水溝設置工事は新たな構築物の取得に該当するが、この部分を除く本件工事に支出した金額は、自然崩落前の状態に復旧する範囲の工事のほか、法面からの雨水流出により柔らかくなっていた地面の強度回復を行った工事などに係るものであり、本件土地の耐久性を増し又はその価値を高めるものとは認められず、本件土地の原状を回復するためのものとみるのが相当であるから修繕費と認められる。(平22. 4. 6 金裁(法)平21-8)

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支部名
福岡
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成22年2月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706013
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/3資本的支出と修繕費
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、本件空調設備工事は、B店の空調設備の一部に不具合が生じたことから、その空調設備の一部を更新したもので、当該空調設備の使用可能期間を延長させたものであり、資本的支出に該当する旨主張する。しかしながら、B店の商品売場の空調設備は、室外機1台と室内機2台を1組とする冷暖房機器の12組で構成し、一体として稼動するよう備付けられた設備であり、室外機1台ごとを単体として稼動させることはできないことからすると、本件空調設備工事によって、空調設備自体の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなる部分はないと認められることからすると、本件空調設備工事費は、原処分庁が主張する資本的支出には該当しないことになり、修繕費としてその全額が本件事業年度の損金の額に算入されることになるから、原処分庁が、更正処分において減価償却超過額としたその全額を取り消すべきである。(平22. 2. 8 福裁(法)平21-12)

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支部名
福岡
裁決番号
平210011
裁決年月日
平成22年2月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706013
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/3資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ ①A工事費は、地盤沈下による漏水を原因として行った被災資産の被災前の効用を維持するための補強工事に要した費用であり、使用可能期間を延長させる部分又は価額を増加させる部分がないことから、修繕費として損金の額に算入することとなる。②B店出入口改修工事は、シャッター取替えなど出入口の改造又は改装であり、同工事に要した費用の額は、用途変更のための模様替え等の改造又は改装に直接要した費用の額であると認められることから、資本的支出に該当することとなる。③C店照明器具取替工事は、平成12年の賃借に当たって取り替えなかった照明器具を賃借後初めて本体ごと取り替えた工事であり、同工事に要した費用の額は、資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額であると認められることから、資本的支出に該当することとなる。④D工事費は、E工事費とF工事費の2つの工事費が混在しているところ、E工事費については、既存の取付け枠を利用し、使用材料も改修前と同様のアルミ複合板インクジェットシートであるものの、形や訴求内容の違う看板の新規製作であり、資産の価額を増加させる部分に対応する金額に該当することから、資本的支出に該当し、また、F工事費については、色あせたフロア案内板の補修であり、修繕費と認められることから、平成20年2月期の損金の額に算入するのが相当である。(平22. 2. 3 福裁(法・諸)平21-11)

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支部名
東京
裁決番号
平210058ほか 1件
裁決年月日
平成21年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件パチンコ器等は一般的に消耗性があると認識されるから、使用可能期間が1年未満の減価償却資産に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第133条に規定する「使用可能期間」とは、物理的・客観的な使用可能期間を指すものと解され、また、「使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲」について定めた法人税基本通達7−1−12における「一般的に消耗性のもの」とは、法人税法施行令第133条に規定する「使用可能期間」の趣旨から物理的に消耗され使用できなくなるものをいうものと解されているところ、本件パチンコ器等は請求人の営む遊技場業において物理的に耐久性を持ったものであり、一般的に消耗性のものと認識されているとはいえないから、本件パチンコ器等は法人税法施行令第133条に規定する使用可能期間が1年未満の減価償却資産に該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11.13 東裁(法)平21-58)

支部名
関東信越
裁決番号
平210015ほか 6件
裁決年月日
平成21年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①本件各中古台の売買は請求人にもAにも利益をもたらす合理的な取引であり、かつ、請求人とAとの合意に基づく取引であること、及び、②本件各中古台の所有権・占有権・処分権は、いずれもAに移転していることなどから、本件各中古台は請求人からAに売却されており、請求人の減価償却資産ではない旨主張する。しかしながら、本件各中古台をどの店舗に再設置するのか、どの店舗で再利用するのかは請求人グループの本部が決定しており、なかには取り外し前から再設置等の予定が決定されていることからすれば、本件各中古台の処分権限は本部にあり、請求人グループ各社の本部機能を担っている請求人が処分権限を有していると認められ、さらに、本件各中古台に関する代金の決済状況についてみれば、本件各中古台が①本件各店舗で再設置された場合には、Aにおいて損益が発生せず、②本件各店舗で下取り等に供された場合には、Aは引取り及び引渡しいずれにおいても代金の授受をせず、これらの行為を無償で行っていることになり、③Aがグループ各社から引き取った本件各中古台につき、第三者に引き渡すか廃棄するかという引き取り後の事情によって、売買代金が支払われるか否かが決定されることからすれば、Aに引き渡された段階で、Aに売却されてAの所有物となったとはいえない。よって、本件中古台はAが取り外した段階ではいまだ請求人の減価償却資産であるというべきである。また、請求人は①本件中古台は法人税基本通達7-1-12に定める少額減価償却資産に当たり、②本件中古台を本件各店舗から取り外したことは法人税基本通達7-7-2に定める有姿除却したことに当たる旨主張するが、本件中古台は使用可能期間が1年未満の減価償却資産ではなく、事業年度終了の日以降、本件各店舗に再設置するなどにより事業の用に供する可能性があることからいずれのその前提を欠く主張であり採用することはできない。(平21. 9.16 関裁(法)平21-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200007
裁決年月日
平成20年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の取得した産業廃棄物処理施設のうち、原処分庁が建物であるとした廃棄物ピット及び再燃焼室ピットも含め、一体の機械装置として、ばい煙等となる硫黄酸化物及び窒素酸化物等を処理していることから、これら全体が、耐用年数省令別表第6に掲げる機械及び装置に該当する旨、仮に、一体的評価が認められないとしても、高温焼却装置等のうち、少なくとも、再燃焼室、汚泥乾燥設備、廃油処理装置、廃液処理装置及び後燃焼ストーカは、ばい煙等の処理を行っているから、それぞれ耐用年数省令別表第6のばい煙処理用減価償却資産に掲げる機械及び装置に該当し、汚水処理も行っているから、耐用年数省令別表第5の汚水処理用減価償却資産に掲げる機械及び装置にも該当する旨主張する。しかしながら、廃棄物ピット及び再燃焼室ピットは、建物に分類される。また、高温焼却装置等は、ばい煙等の処理に直接供される機械及び装置等であるとは認められず、耐用年数省令別表第6に掲げる機械及び装置に該当しない。また、再燃焼室は、ガスを完全燃焼させることにあると認められ、汚泥乾燥設備は、その主要な用途は有機汚泥の処理であること、廃油処理装置及び廃液処理装置は、外部から搬入された廃油及び廃液を貯蔵し、再燃焼室へ供給排出することを目的としたものであることから、いずれも汚水等を公害の生じない水液に処理するために直接供される機械及び装置とは認められず、また、廃油処理装置及び廃液処理装置並びに後燃焼ストーカは、廃油及び廃液の供給排出先又は熱源の供給先である再燃焼室が汚水処理用減価償却資産に当たらないので、汚水等を処理するための機械及び装置の附属装置にも該当しないこととなるから、再燃焼室、汚泥乾燥設備、廃油処理装置、廃液処理装置及び後燃焼ストーカはいずれも耐用年数省令別表別表第5に掲げる機械及び装置に該当しない。よって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 8. 6 名裁(法)平20-7)

支部名
東京
裁決番号
平190215
裁決年月日
平成20年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①遊技場業界においては、パチンコ器等のメーカーからの新機種発売状況や顧客の関心等から判断するとパチンコ器等は消耗品として扱われており、顧客の支持を得るために、1年未満の期間で旧機種を新機種と交換している状況から、消耗性の高い減価償却資産であると認められること、②パチンコ器等の入替えを創業以来、1年未満で続けてきた実績があることから、法人税法施行令第133条により同法施行令第132条第1号に規定する使用可能期間が1年未満であるものに該当する旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第132条第1号に規定する使用可能期間とは、物理的・客観的な使用可能期間を指すものであり、また、使用可能期間が1年未満であるかどうかについては、その法人の属する業種において、種類を同じくする減価償却資産の使用状況等から判定してみて一般的に使用可能期間が1年未満であると認識されているものをいうものと解されるのであり、請求人の所有するパチンコ器等が1年未満で取り替えられているものがある実態は認められるものの、それは品質の劣化等に起因するものではなく、機種の変更により顧客の関心を促し、もっぱら集客目的にあることが認められ、遊技場業界においても、パチンコ器等は、最低でも3年以上の耐久性を持ったものとしてされており、パチンコ器等が一般的に消耗性のものとして認識されているものとは認められない。よって、当該パチンコ器等は、「使用可能期間が1年未満の減価償却資産」には該当しない。(平20. 6.25 東裁(法)平19-215)

支部名
東京
裁決番号
平190216ほか 2件
裁決年月日
平成20年6月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①遊技場業界においては、パチンコ器等のメーカーからの新機種発売状況や顧客の関心等から判断するとパチンコ器等は消耗品として扱われており、顧客の支持を得るために、1年未満の期間で旧機種を新機種と交換している状況から、消耗性の高い減価償却資産であると認められること、②パチンコ器等の入替えを少なくとも平成11年以降、1年未満で続けてきた実績があることから、法人税法施行令第133条により同法施行令第132条第1号に規定する使用可能期間が1年未満であるものに該当する旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第132条第1号に規定する使用可能期間とは、物理的・客観的な使用可能期間を指すものであり、また、使用可能期間が1年未満であるかどうかについては、その法人の属する業種において、種類を同じくする減価償却資産の使用状況等から判定してみて一般的に使用可能期間が1年未満であると認識されているものをいうものと解されるのであり、請求人の所有するパチンコ器等が1年未満で取り替えられているものがある実態は認められるものの、それは品質の劣化等に起因するものではなく、機種の変更により顧客の関心を促し、もっぱら集客目的にあることが認められ、遊技場業界においても、パチンコ器等は、最低でも3年以上の耐久性を持ったものとしてされており、パチンコ器等が一般的に消耗性のものとして認識されているものとは認められない。よって、当該パチンコ器等は、「使用可能期間が1年未満の減価償却資産」には該当しない。(平20. 6.25 東裁(法)平19-216)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170035
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人の子会社株式の売却に際し、子会社の有する不良債権に係る債務を負担することとしたことについて、請求人は、ゴルフ場の経営におけるノウハウに相当する経営権又は営業権をマイナスの権利として評価し計上したものであり、営業権の取得に当たる旨主張し、原処分庁は、当該株式の譲渡時の費用であって営業権には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人が平成10年3月期に「営業権」として計上したのは、本件債務の負担のみであり、本件債務は、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産には当たらないから、本件債務の負担をもって、請求人が営業の全部または一部の包括的移転を受けたとはいえず、むしろ、本件債務の負担は、請求人が、債権者に対し、いわゆる併存的債務引受をしたものというべきである。したがって、本件債務の負担は、営業権の取得ではなく、同営業権を償却して損金の額に算入できない。(平17.12.15関裁(法・諸)平17-35)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170036
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300706010
争点
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、店舗内に設置したパチンコ器及びスロットマシン(パチンコ器等)は、貸し玉補給装置等と一体として稼動するものであるから、独立した減価償却資産としての器具備品には当たらない旨主張する。確かに、パチンコ遊戯をさせる役務を提供するためには、パチンコ器等だけでなく貸し玉補給装置等が設置されていることが通常必要であることは認められるものの、他方、パチンコ器等は、それ自体単体でパチンコ器等として作動することができること、パチンコ器等の取引は、1台当たりを単位として行われていることも認められる。そうすると、パチンコ業を行うには、パチンコ器等に貸し玉補給装置等を付加することが通常必要であるとしても、一般的・客観的にみると、資産としての機能はパチンコ器等単体で発揮することができるものと認めることが相当である。したがって、パチンコ器等は、独立した減価償却資産としての器具及び備品に当たる。(平17.12.15関裁(法・諸)平17-36)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170006
裁決年月日
平成17年8月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の取得した産業廃棄物処理施設のうち、①廃棄物ピット(以下「本件廃棄物ピット」という。)は、ばい煙の除去を確実にするために、廃棄物の受入れ、廃棄物クレーンと一体となって廃棄物の均質化のための破砕・攪拌等を担っており、そのために建屋の床部分を深く掘り下げて設置したものであるから機械及び装置に該当する、②再燃焼室ピット(以下「本件再燃焼室ピット」という。)は、焼却炉本体である再燃焼室の基礎を構成する部分であるから、機械及び装置に該当する旨主張する。しかしながら、①本件廃棄物ピットは、建屋の床及び基礎としての機能を有していることから建物に該当する、②本件再燃焼室ピットは、床及び壁面を有し、天井部分が再燃焼室に覆われた部屋上の空間であり、建物としての構造を有しているということができ、かつ、照明設備、排水設備及び階段が設置され、機能的にも建物に該当することから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平17.8.22名裁(法)平17-6)

支部名
東京
裁決番号
平160027
裁決年月日
平成16年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が賃借建物に施設した店舗の内装(以下「本件各内装」という。)は建物附属設備に該当し、本件各内装に係る減価償却費の償却限度額は定率法により算出すべき旨主張する。ところで、建物には、物理的及び機能的に建物と一体不可分の内部造作が含まれており、これは、内部造作が賃借建物に施設されたものであっても同様と解される。また、建物附属設備とは、建物と一体不可分の内部造作以外のもので、建物の効用増加等において特定の機能を有するものをいうと解される。これを、本件各内装について見ると、本件各内装に係る工事は店舗内の仕切り工事及び床、壁、天井、出入り口等の内装工事であり、本件各内装は、建物と物理的及び機能的に一体不可分のものと認められるから建物に該当する。したがって、本件各内装に係る償却限度額は法人税法施行令第48条第1項第1号の規定により定額法により算出すべきであるから、請求人が減価償却費として損金に算入した額のうち当該償却限度額を超える金額を損金の額から減算した原処分は適法である。(平16.8.2東裁(法)平16-27)

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支部名
東京
裁決番号
平160019
裁決年月日
平成16年7月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706013
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/3資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各プログラムが仮に市場販売目的で開発されたものであるとしても、同各プログラムの開発に要した支出金額につき、法人税基本通達7−8−3を適用して修繕費への計上が認められるべき旨主張するが、本件各プログラムの開発に要した支出金額は、新規ソフトウェアの開発に要した支出金額そのものであり、現存するソフトウェアのバグ取りや修繕・維持・保全など、ソフトウェアの機能維持に要した支出に該当するとは認められないため、同通達を適用して各支出金額を修繕費と見る余地はないものというべきである。(平16.7.16東裁(法)平16-19)

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支部名
東京
裁決番号
平160019
裁決年月日
平成16年7月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706013
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/3資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各プログラムは他社電話交換機との汎用性がなく、かつ、電話交換機と分離して販売することができないから市場販売目的で開発されたものとはいえず、同各プログラムはソフトウェアに該当しない旨主張する。しかしながら、本件各プログラムを搭載する電話交換機は、同各プログラムにより作動するコンピュータそのものと認められることから、本件各プログラムは法人税法施行令第13条に規定するソフトウェアに該当し、また、本件各プログラムは、複写された製品がそれぞれ電話交換機に搭載されて販売されているので、耐用年数省令別表3のソフトウェアのうちの「複写して販売するための原本」に該当するものと認められる。したがって、請求人の主張を採用することはできない。(平16.7.16東裁(法)平16-19)

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支部名
仙台
裁決番号
平150016
裁決年月日
平成16年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、パチンコ器等は、通常3か月ないし6か月サイクルで取り替えられており、使用に供した日から1年未満でその経済的使用可能期間が尽きる属性を有し、また、島設備及び補給装置と一体不可分の関係にあり、機能的に全体の一部を構成する機器に過ぎず、請求人が本件事業年度において、新たに取得したパチンコ器等に代わりに装着した行為は、新規の取得でなく、全体のうちの一部の単純な取替えに過ぎないから、少額減価償却資産の取得に該当し、かつ、取替費用の支出にも該当するから、本件遊技機取替費は、取替時の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、パチンコ器等は、1台を単位として取引され、その取得価額は10万円以上60万円以下であること、使用可能期間の判定は、法人単位ではなく、業種単位の使用状況から判定すべきと解されるところ、請求人が頻繁にパチンコ器等を取り替えていることが認められるがそれは品質の劣化等に起因するものではなく、機種の変更により顧客の興味を誘うなど、もっぱら集客効果を目的としたものであり、風営法等において認定後3年間使用することが認められる等使用可能期間が業種を通じて1年未満であると認めることはできないのであるから、当該パチンコ器等は、取得価額及び使用可能期間のいずれからみても少額減価償却資産に該当するものとは認められない。(平16.1.15仙裁(法・諸)平15-16)

支部名
高松
裁決番号
平150003
裁決年月日
平成15年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新築賃貸マンションの各戸に取り付けられた踏込み収納家具、浴室乾燥機設備、照明器具、インターホン設備及び洗濯機パンは、それぞれの取得価額が10万円未満であるから、当該設備及び備品は少額の減価償却資産に該当する旨主張する。しかしながら、当該設備及び備品は、建物に固定された内部工作物であり、また、建物と一体となり、建物の使用効果を高める特定の機能を有するものであることから、当該設備及び備品は、いずれも建物及び建物附属設備の一部と認めるのが相当である。(平15.8.25高裁(法)平15-3)

支部名
関東信越
裁決番号
平150012
裁決年月日
平成15年8月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮設トイレの購入先に支払った運賃(以下「本件運賃」という。)は、請求人らの営業所への発送費用であるから、取得価額に含める必要はなく、本件仮設トイレは少額資産に該当すると主張する。しかしながら、本件運賃は、本件仮設トイレをその仕入先から請求人らの営業所へ配送させるために支払われた費用で、本件仮設トイレという資産の取得のために現実に要した費用であるから、法人税法施行令第54条第12項第1号にいう引取運賃に当たる。したがって、本件運賃の額は本件仮設トイレの購入の代価に加算されるべきである。そうすると、本件仮設トイレの取得価額は100,000円となるから、法人税法施行令第133条に規定する少額の減価償却資産に該当しないとした原処分は適法である。(平15.8.20関裁(法)平15-12)

支部名
熊本
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年8月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人の経営権の譲受けに当たり、経営譲渡契約書に基づき譲り受けた「資材納入権」及び「事業用動産」は、いずれも営業権に該当する旨主張する。しかしながら、「資材納入権」については、関係者の答述から資材を専属的に販売していることを単に「権利」と表現しているに過ぎず、独占的に納品している事実があったとしても、そのことをもって直ちに、別個独立した財産的価値を有する「権利」であると解することはできず、また、「事業用動産」については、関係者の答述等から事業用動産の譲渡があったとは認められないことから、これらは、法人税法施行令第13条第1項第8号リに規定する「営業権」であるとは認められず、本件譲渡契約の実質は、請求人が当該法人を支配下に置くために同社の全株式を本件対価の額で取得したと認めるのが相当である。(平15.8.15熊裁(法)平15-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140116
裁決年月日
平成15年6月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、合併に際しては、被合併法人の資産・負債を再評価して受け入れるべきであり、旧法人税基本通達4−2−14《被合併法人の償却超過額等の否認金》に定めるとおり、被合併法人が有する一括償却資産の損金算入限度超過額を合併法人が引き継ぐことはできないから、当該限度超過額について、その償却費を損金の額に算入することはできない旨主張するが、一括償却資産の損金算入に関する制度は、少額な減価償却資産について個別管理することの事務負担に配慮して設けられた制度であり、その趣旨から、法人税基本通達7−1−13《一括償却資産につき滅失等があった場合の取扱い》においては、一旦一括償却資産として償却することを選択した上は、その後滅失、除却等の事実が生じたとしても、3年間にわたって償却すべき旨が定められているのであるから、合併に際し、一括償却資産について改めて通常の資産と同様の個別評価を求めることは、かかる趣旨・取扱いに照らし判断しても、不合理といわざるを得ない。したがって、一括償却資産の償却超過額は、旧法人税基本通達4−2−14に定める減価償却超過額ではなく、同4−2−4(3)に定める「被合併法人が損金として計上した費用又は損失で損金の額に算入されなかったもの」に該当するものと解するべきであり、その否認額に相当する資産が合併法人に受け入れられたものとして取り扱うのが相当である。(平15.06.18.関裁(法)平14-116)

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支部名
仙台
裁決番号
平140028
裁決年月日
平成15年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300706013
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/3資本的支出と修繕費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、データ配線端子盤の取得は、既存の端子盤及び配線の老朽化によりそれらを単純に交換したものであることから、備品消耗品費として全額本件事業年度の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、工事を実施した業者の申述によれば、アダプターの再生が一部あるものの、総合的には各パチンコ台又はスロット台からホールコンピュータに接続されるまでの間のものを一体として機能させるため、新たな配線工事が行なわれたものであり、新たな、資産を取得したと認められる。(平15.04.25.仙裁(法)平14-28)

支部名
熊本
裁決番号
平130027
裁決年月日
平成14年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他の酒類製造業者から販売に関する部分の営業権を譲り受けたものであり、営業権償却費を損金の額に算入したのは適法であると主張する。しかしながら、当該酒類製造業者は営業権譲渡契約締結後も自社名で得意先等に酒類の販売を続け、製造利益と販売利益とを区分計上しておらず、また、販売利益を請求人に移転した事実も認められないことから、請求人が営業権を譲り受けたとは認められない。したがって、本件営業権の減価償却費を損金の額に算入できないとした原処分は相当である。(平14. 6.14熊裁(法)平13-27)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130036
裁決年月日
平成13年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が営業店舗内に防犯を目的として設置した本件ビデオカメラ等について、一体として機能する一つの設備に当たらず、本件ビデオカメラ等のそれぞれの取得価額が20万円未満であるから、少額の減価償却資産として本件各事業年度においてその取得価額の全額が損金の額に算入されるべきである旨主張するが、本件ビデオカメラ等が防犯目的で設置されるものである以上、請求人が本件ビデオカメラ等をそれぞれ個々に選択の上、一括購入していたとしても、本件ビデオカメラ等はそれぞれの物品が個々に取引されたものでなく、防犯用設備として、本件ビデオカメラ等全体が1組として取引されたと判断するのが相当であり、そうすると、本件ビデオカメラ等の営業店舗ごとの取得価格の合計額は20万円を超えるから、少額減価償却資産に該当しないというべきである。(平13.11.30関裁(法)平13-36)

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支部名
福岡
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年9月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300706013
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/3資本的支出と修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、A、B及びCの各建物の屋根の雨漏り防止工事は、建物の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその現状を回復するために支出した費用とは認められず、修繕費には該当しない旨主張する。そして、A建物は、屋根の20箇所以上の亀裂から雨漏りが発生したもので、その亀裂に対して個別に修理ができたにもかかわらず、その屋根の上に屋根全体を覆い被せた屋根カバー工法により工事を行ったものであり、耐用年数の到来が近い屋根を新たに覆う本件工事は屋根の耐用年数を延長し、その価額を増加させると認められることから、本件工事費用を資本的支出とした原処分は相当である。しかしながら、B建物及びC建物に係る本件工事は、各建物の屋根がそれぞれ陸屋根造りであるため、雨漏りの箇所が特定できないことから、陸屋根の上に鉄骨を組み屋根で覆った折板屋根工事による防水工事を応急的に行ったものである。また、本件工事は、過去何度となく補修工事を行っていたにもかかわらず雨漏りが続いていたこと等を考慮すると、本件工事を行わない場合においては結果的に当初予定の建物使用可能期間を短縮させることになると予測されるとともに、本件工事によって新たに生じた屋根裏の空間にも利用価値が認められないことから、建物の維持管理のための措置であったと認められ、B建物及びC建物に係る本件工事費用は修繕費とするのが相当である。(平13. 9.20福裁(法)平13-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平120014
裁決年月日
平成13年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aから本件営業権を買い取り繰延資産と認識し、当該営業権についてB社との間で本件賃貸借契約を締結したものであり、営業権としての償却は正当であると主張する。しかしながら、B社はC社との譲渡譲受契約書に基づき同社から業務を譲り受けるとともに道路運送法の認可を受けており、本件営業権もC社から譲り受けたものであると認められ、さらに、請求人が同法に規定する免許又は認可を受けたとの事実はないことから、本件賃貸借契約書は実態のない営業権の賃貸借を内容とするものである。したがって、当該営業権の償却は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.1.24熊裁(法)平12−14)

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支部名
大阪
裁決番号
平110145
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がA互助会から営業権の譲渡を受け、引き継いだ負債の額から同資産の額を差し引いた金額を無形固定資産(営業権)に計上するとともに同額を償却費として損金の額に算入しているが、当該負債の額には益金の額に算入すべき月掛金中断後10年を経過した中断払込済掛金の額が含まれていることから、これらの金額を当該負債の額から減額して無形固定資産の額を算定し償却額を計算すべきである旨主張する。これに対し、請求人は、A互助会から引き継いだ払込済掛金額はあくまで預り金であり、掛金継続中及び満期分のみで中断払込済掛金が含まれることがない旨主張する。ところで、営業権とは、同種の他の事業に比して期待される将来の超過収益力の存在をもってその本質とすることが会計学上の通説であり、その超過収益力を正常利益率をもって資本還元した価値が営業権の金額であるとされている。なお、税法上の営業権については、営業の全部又は重要な一部を譲り受ける場合等に発生するのれんが営業権の主体をなしていると解されており、営業権の償却限度額は、法令(平成10年105号改正前のもの。)第48条第1項第5号に当該営業権の取得価額とする旨規定している。そうすると、請求人が取得した営業権の取得価額を一括償却したとしても、何ら違法な点はないこと、原処分庁が主張する月掛金中断後10年を経過した時点で中断払込済掛金を益金の額に算入するという処理は認めることはできないこと及び引継互助会から中断会員を引き継いだことを証する資料等も認められないから、無形固定資産の償却超過額の更正処分には理由がない。したがって、原処分庁の主張は採用できない。(平12. 6.29大裁(法・諸)平11-145)

支部名
沖縄
裁決番号
平110005
裁決年月日
平成12年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、裁判所の競売により取得した遊戯場用土地建物について支払った代金のうち、裁判所が定めた最低売却価額を超える金額については、超過収益力の対価であり、また、遊戯場の開業には、公安委員会の許可を要することから、所基通2−19に定める権利を取得したものであるから、最低売却価額を超える金額については営業権であると主張するが、公安委員会の許可は、それ単独で権利として流通し売買等の取引の対象とは認められず、そのような慣行の存在も認められないことから、同通達と同趣旨の法基通7−1−5に定める権利には該当せず、遊戯場用土地建物について買い進みをした結果によるものと認められることから、競売価額は遊戯場用土地建物の取得価額として原処分は正当である。(平12. 4.28沖裁(法)平11-5)

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支部名
仙台
裁決番号
平080015
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300706012
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/2営業権
事例集登載頁
裁決事例集No52・98ページ

要旨

○ 請求人は、パチンコ営業の許可を有するA社を、パチンコ遊技場経営の権利と併せて営業譲渡契約により譲受け、請求人が出資金の全部を保有していることから、将来の期待利益である超過収益力を得る営業権を取得したものとして、譲受価額を減価償却資産である営業権として経理し、これに係る減価償却費を損金の額に算入したことは、正当な会計処理である旨主張する。しかしながら、A社は、解散等の事実はなく、現在まで継続している法人であることから、パチンコ営業の許可は名義上も実質上もA社に帰属していることは明白であり、A社の出資金の全部を請求人が保有していることをもって、営業権を取得したことにはならず、営業譲渡契約に基づき支払った譲受けの対価は、A社の社員の持分を、パチンコ営業許可等を併せた実勢価額で評価した有価証券の取得対価であると判断するのが相当である。(平 8.12.10仙裁(法)平 8-15) 裁決事例集No52・98ページ

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