裁決要旨 6支出額の計算
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260029
- 裁決年月日
- 平成26年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716186
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の子会社(本件子会社)に対して行った債権放棄(本件債権放棄)の額については、本件子会社との間で相殺合意があるので、本件子会社との取引において発生する債権の額(本件債権額)と本件子会社に対する債務の額(本件債務額)とを相殺した後の額となる旨主張する。しかしながら、請求人から提出された資料及び当審判所の調査によれば、本件債権放棄に際して、本件債権額と本件債務額とを相殺することについて、請求人と本件子会社との間で合意したと認められる証拠はなく、また、当該相殺について請求人あるいは本件子会社が意思決定をした事実や、それぞれの相手方に対してその意思表示をした事実も認められないことからすると、本件債権放棄の額は本件債権額に相当する額と認められる。 (平26. 9.18 東裁(法)平26-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180065
- 裁決年月日
- 平成19年3月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716186
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成14年4月8日付で満中陰志の費用550,956円を雑費に計上し、同月末に同費用に係る消費税相当額26,236円を仮払消費税に振り替えていることから、請求人が平成14年6月期に雑費として損金の額に算入した満中陰志の費用は524,720円であると主張する。 しかしながら、上記消費税等相当額は、満中陰志の費用が個人が負担すべき費用であるから、消費税の課税仕入れの対象とならず、決算期末の消費税等の計算において課税仕入れに係る仮払消費税に含められないから、結果的に雑収入として益金の額に算入されることとなる。 そうすると、平成14年6月期の所得金額に加算すべき金額は、雑費として損金の額に算入した524,720円ではなく、上記消費税等相当額26,236円を含めた550,956円となる。(平19. 3.22 大裁(法・諸)平18-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170030
- 裁決年月日
- 平成17年8月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716186
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成15年4月期末において、平成15年4月から平成16年3月分までのパチンコ事業の換金業務手数料を、全額損金経理したことについて、これらは、委託契約に基づき月額の定額を一括払いするもので、何ら売上高に対応しない支払であるから原価性はなく、法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》の取扱いの適用がある旨主張する。しかしながら、①請求人は、平成14年4月期及び平成15年4月期では、上記と同様の委託契約に基づく支払について、換金業務手数料を前払費用として計上し、期間の経過ごとに損金経理をしていること、②請求人の経理担当者は、上司の指示に基づき平成15年4月期末のみ一括損金経理した旨申述していること、③契約に基づく支払方法の変更などの特別の理由はなく、単に経理処理を変更したにすぎないと認められることからみれば、本件手数料の経理処理は、法人税基本通達2−2−14の取扱いが定める「継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているとき」には該当しないと認められるから、同通達の適用はない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.8.12東裁(法・諸)平17-30)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150016
- 裁決年月日
- 平成16年1月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716186
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件業務委託費は、法人税基本通達2−2−14に定める「前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」に該当するから、本件事業年度の損金の額の算入されるべきである旨主張する。しかしながら、当該通達が、「前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」について、支払った事業年度の損金の額に算入することを認めたのは、重要性の原則に基づく会計処理を認めたものと解され、そして重要性の原則から逸脱するか否かは、支出金額だけでなく財務内容に占める割合や影響等も含めて総合的に判断する必要があると解されるところ、本件業務委託費の財務内容に占める割合や影響が大きいことが認められ、本件事業年度の損金の額に算入することは、重要性の原則により認められる範囲を逸脱するものと認められる。加えて、本件契約は、請求人にとって不利な条件で締結されていることが認められ、また、その支払も不自然かつ不合理なものになっていることが認められることからすれば、本件業務委託費の支払について法人税基本通達2−2−14を適用することは相当でない。(平16.1.15仙裁(法・諸)平15-16)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110012
- 裁決年月日
- 平成11年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716186
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、子会社Tとの間で締結した業務委託契約に基づき、事業年度末に一括で支払った業務委託料について、原処分庁が、人件費に相当するものであり、時の経過に応じて費用化される経費ではなく、一定の時期に特定のサービスを受けるためにあらかじめ支払った対価であるから、短期の前払費用には当たらず、損金の額には算入されないとしたことは誤りである旨主張する。原処分庁は、当該業務委託料について、算定根拠に人件費相当額が含まれていることをもって、内容的に人件費に相当すると主張するが、算定根拠に合理性が認められない場合などを除き、直ちに業務委託料が人件費に相当すると判断することは相当でなく、原処分庁の主張は採用できない。本件業務委託料は、①請求人の経営成績及び財務状況を判断するに当たって、請求人の経常利益や確定申告の所得金額に比し、極めて高額であることから、重要性に乏しいものとは認められないこと、②本件業務委託契約において定められている手形の支払期限を超える約束手形で支払われており、このことは、不要不急の前払を行ったと推認できる会計処理であり、一般に公正妥当な会計処理とは認められない。そうすると、請求人の業務委託料に係る会計処理は、重要性の原則に照らして発生主義の例外とすることは相当ではなく、一般に公正妥当と認められる会計処理とは認められないことから、法基通2−2−14を適用することは相当でない。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100181
- 裁決年月日
- 平成11年6月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716186
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、改定確定保険料については法基通9−3−3に定めがなく、労働保険徴収法第20条の規定に基づく改定確定保険料決定通知書による通知をもって処理されることから、保険料の還付金については、労働保険料還付請求書を提出したときに雑収入に計上すべきで、還付金に相当する額については、本件事業年度終了の日までに改定確定保険料の決定通知がなく、還付金を確定債権として認識することはできない旨主張するが、労働保険徴収法第15条第2項に基づいて工事着手時に申告納付する概算保険料は、その納付時に未成工事支出金として処理しておき、その後、請負工事が完成すると労働保険徴収法第19条第2項の申告書を工事が完成した日から45日内に提出することになるが、工事が完成した時点において改定確定保険料を合理的に算定することが可能となるから、工事が完成した日を含む事業年度に、その請負収入に対応する完成工事原価として適正に見積もった改定確定保険料に相当する額、すなわち、当該概算保険料の額から還付金に相当する額を控除した額を損金の額に算入すべきであると解するのが相当である。(平11. 6.16東裁(法)平10-181)
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