税務法規集裁決要旨 1商品取引
裁決要旨 1商品取引
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170208
- 裁決年月日
- 平成18年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202131
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/1商品取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人名義の商品先物取引は、関連法人から委託を受けて行った受託取引であり、当該取引に係る収益は関連法人に帰属するものであるから、当該取引を請求人の自己売買取引と認定し、当該取引に係る収益が請求人に帰属するものとして、原処分庁が行った法人税の更正処分は違法である旨主張する。 しかしながら、①当該取引の資金提供者並びに危険及び損失の負担者は請求人であると認められること、②関連法人には、従業員はおらず、役員も名目上のみであり、関連法人に商品先物取引を行う能力があるとは認められず、当該商品先物取引の内容を決定しているのは請求人であると認められること、及び③当該取引に係る収益等は請求人が管理していたと認められることから、当該取引に係る収益は、請求人に帰属するものと認められる。(平18. 6.27 東裁(法)平17-208)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120016
- 裁決年月日
- 平成12年12月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202131
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/1商品取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定の委託者名義の商品取引につき、委託者本人又は特定の顧客が行った借名等取引であり、これらの委託者は実在する顧客であるから、自己売買取引ではない旨主張する。しかしながら、(1)これらの委託者を社内で管理している登録番号は、請求人が自主的に確定申告書の所得に加算している自己売買取引益に係る取引で使用している借名名義の登録番号と同一であること、(2)特定の顧客が、請求人の役員から依頼され仮名・借名名義を用意したと申述していること、(3)特定の委託者のうち約8割の委託者は、顧客カードに記載された住所、勤務先に所在等した事実がなく、電話番号等も本人のものと認められないことなどの事実からすると、特定の委託者名義の商品取引は請求人の自己売買取引と認められる。(平12.12.28福裁(法)平12−16)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。