裁決要旨 8その他の経費

裁決要旨 8その他の経費

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支部名
関東信越
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和5年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、太陽光発電に係る電気供給系統の連系のための工事(本件連系工事)に係る工事代金(本件連系工事費)の請求人負担分として、請求人が実際に支払った負担金(本件負担金)は、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件連系工事は、事業年度末時点において着手されておらず、本件連系工事費に対応する役務の提供を受けていないのであるから、請求人が本件負担金を実際に支払ったことを踏まえたとしても、本件負担金は当該事業年度の費用等に該当せず、損金の額に算入されない。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-11)

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支部名
熊本
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和5年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
300608050
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/5手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、太陽光発電事業の販売先の紹介を受けたことに対する紹介料(本件支払手数料)は、支払手数料として計上した事業年度(本件事業年度)終了の日までに債務が確定しているから、本件事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件支払手数料に係る債務の法的性質は、譲渡の対象となる資産(本件資産)が販売先へ引き渡され、請求人が本件資産の売買代金を受領するに至ったという停止条件(本件停止条件)付の債務であり、本件停止条件が成就した時にその効力が生じ、その支払義務が確定するものと認められる。そして、本件支払手数料に係る債務は、本件事業年度終了の日までに成立していると認められるものの、本件停止条件が成就していないことから、本件支払手数料に係る債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生しているとは認められず、本件事業年度終了の日までに本件支払手数料に係る債務が確定しているとはいえない。したがって、本件支払手数料は、本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(令5. 1.31 熊裁(法・諸)令4-4)

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支部名
東京
裁決番号
令020084
裁決年月日
令和3年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300608090
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/9租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業税等は事業年度終了の時に納税義務が発生・確定するものであるから、当該事業年度(本件事業年度)の経費となり、法人税基本通達9−5−1《租税の損金算入の時期》(本件通達)は、法人税法第5条《内国法人の課税所得の範囲》の規定に反しているから、事業税等の額は本件事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、納税申告方式による事業税等の損金算入時期は、本件通達のとおり、事業税等の納税申告書が提出された日の属する事業年度であり、請求人は本件事業年度の翌事業年度中に事業税等の確定申告書を提出しているから、事業税等の額は本件事業年度の損金の額に算入されない。(令3. 5.21 東裁(法)令2-84)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和3年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300608030
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/3賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》(本件通達)は、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務の対価を支払った場合において、継続的に支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときはこれを認めると定めているのであるから、前払した賃借する各不動産に係る賃料(本件各賃料)を本件通達の定めに則して継続的に費用計上していれば、損金算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、原則として損金の額に算入されない前払費用が当該事業年度において例外的に損金の額に算入できるのは、当該会計処理が企業会計原則及び同注解における重要性の原則や継続性の原則に反しないものに限られる。本件各賃料が請求人の財務内容に占める割合やその影響は大きいものと認められること、本件各賃料自体が多額であること、それを通常の営業活動によらない臨時的・突発的な損失として計上していることに加えて、請求人は、本件各賃料の支払方法を恣意的に短期間のうちに次々と変更したことからすれば、前払した本件各賃料を特別損失として計上した請求人の会計処理は、企業会計原則及び同注解における重要性の原則及び継続性の原則に則したものではなく、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第4項が規定する一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算された会計処理とはいえないから、法人税法第22条第3項各号に掲げる損金の額に算入すべき金額に該当しないため、本件各賃料を当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(令3. 1.20 名裁(法・諸)令2-10)

支部名
関東信越
裁決番号
令010018
裁決年月日
令和元年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、製品の交換に伴う費用の請求人負担分(本件費用)に係る債務については、それを計上した事業年度中に、関係者との間で合意(本件合意)がされ、かつ、交換数量も把握できたことからすれば、事業年度終了の日までに確定していたといえるから、本件費用を当該事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、当該事業年度終了の日においては、負担の内容等について引き続き協議を行うこととされ、また、翌事業年度においても合意書案の見直しなどのやり取りが行われ、その後合意書を作成していることからすれば、当該事業年度終了の日までに本件合意が成立したものということはできず、本件費用に係る債務は確定していないのであるから、本件費用を当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(令元.11.19 関裁(法・諸)令元-18)

支部名
東京
裁決番号
平300122
裁決年月日
平成31年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300608090
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/9租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業税等の修正申告に伴い増加した事業税等(本件事業税等)の額が当該修正申告に係る事業年度の翌事業年度(本件事業年度)の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号が、費用の帰属年度についていわゆる債務確定基準を採用しているのは、債務として確定していない費用についてはその発生の見込み及びその金額が明確でなく、このような費用を損金の額に算入することを認めると所得の金額の計算が不明確となることから、課税の公平を確保するためにこのような費用の損金の額への算入を否定したものであると解され、また、事業税等は申告納税方式による租税であり、本件事業税等の修正申告書の提出により、請求人の納付すべき税額として本件事業税等の額に係る債務が確定したものであるから、そうすると、当該修正申告書を提出した日が属さない本件事業年度には、本件事業税等の額は損金の額に算入されない。(平31. 4. 8 東裁(法)平30-122)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300011
裁決年月日
平成30年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300608030
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/3賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件会長)から賃借している土地(本件土地)に係る地代について、7年前に請求人と本件会長との間で、近隣相場相当の額(本件地代)とする合意がなされ、当該合意に基づき、原処分に係る事業年度(本件事業年度)終了後に契約書(本件契約書)として書面にされたものであるから、過去6年分を含む本件地代は、本件事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項は、法人の各事業年度の損金の額に算入すべき販売費、一般管理費その他の費用は当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものでなければならない旨規定しているところ、本件契約書は、本件事業年度終了後に作成されたものであり、他方、請求人は、7年前及び6年前の事業年度において本件土地に係る地代を全く損金の額に算入しておらず、本件事業年度を含む5年前以降の事業年度には、本件土地に係る固定資産税等を上回る程度の地代をそれぞれ損金の額に算入しているなどの事実からすると、本件事業年度末日までに、請求人と本件会長との間で、本件地代についての合意がされていたとは認められず、過去6年分を含む本件地代を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平30.10.30 関裁(法)平30-11)

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支部名
東京
裁決番号
平280087
裁決年月日
平成29年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、顧客が商品を購入した際にその購入金額に応じて付与を受けたポイントのうち、顧客が付与を受けた日の属する決算期末までに使用しなかったポイント(本件ポイント)に係る債務について、本件ポイントは次回以降の商品等の購入金額に充当できることなどから、その付与時に法人税基本通達2−2−12《債務の確定の判定》が定める債務確定の要件を満たしており、本件ポイントの期末残高として請求人が費用(本件費用)として計上した金額は、各事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件費用は、顧客が本件ポイントを使用した時に具体的な債務が確定するというべきであり、その付与時において具体的な給付原因となる事実が発生しているとはいえないことから、債務が確定しているとは認められず、当該金額を各事業年度の損金の額に算入することはできない。(平29. 3. 1 東裁(法・諸)平28-87)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成28年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300608110
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する焼却施設の解体撤去工事及び新築工事(本件復旧工事)の一部を本件取引法人に発注し、これを請け負った本件取引法人が受注した解体撤去工事を平成21年3月31日までに全て完了したから、本件取引法人が受注した解体撤去工事に係る実際の費用の総額(本件解体工事費)を支払っており、本件解体工事費は平成21年3月期の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件取引法人は、本件復旧工事の設計、施工監理並びに材料及び部品発注を行っていたこと、管理事務所の担当者が作成した立入指導結果報告書等からすれば、当該焼却施設は平成21年4月の時点で解体されていなかったこと、本件復旧工事が同年4月頃から同年7月頃にかけて行われたことが認められ、以上の事実関係によれば、本件解体工事費は、平成21年4月頃から同年7月頃にかけて行われた本件復旧工事の代金の一部として支払われたものであり、本件復旧工事が平成21年3月期に行われたものではないことになるから、本件解体工事費を平成21年3月期の損金の額に算入することはできない。(平28. 7.25 関裁(法・諸)平28-2)

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支部名
高松
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年11月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300608110
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
事例集登載頁
裁決事例集№101

要旨

○ 原処分庁は、請求人が建物についてした造作(本件建物附属設備)を固定資産除却損(本件除却損)として損金の額に算入したことについて、本件建物附属設備は、本件除却損を計上した事業年度(本件事業年度)前の事業年度において、当該建物の売却とともに売却されていることから、本件除却損を本件事業年度に計上することはできない旨主張する。しかしながら、本件建物附属設備は、当該建物とは別の建物(本件建物)の造作であり、本件事業年度において本件建物が売却された日に、請求人がその所有権を放棄し処分を委ねたものと認められることから、本件除却損は、本件事業年度の損金の額に算入することができる。(平27.11.30 高裁(法)平27-4)

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支部名
熊本
裁決番号
平250016
裁決年月日
平成26年6月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支払日に費用を計上する、いわゆる現金主義により経理処理していた費用について、事業年度末までに債務が確定したものにつき未払金として費用に計上し損金の額に算入すべきであるとして、経費の計上漏れを主張するところ、請求人が現金主義により翌事業年度の損金の額に算入していた経費の一部には、当該事業年度末において債務が確定していたものが含まれているほか、当該事業年度の損金の額に算入していた経費の一部には、前事業年度の損金の額に算入すべきものが認められる。よって、請求人が計上漏れと主張する経費及び当該事業年度の損金の額に算入していた経費の金額について再計算し所得金額を計算すると、原処分の金額を下回るため、原処分はその一部を取り消されるべきである。(平26. 6. 2 熊裁(法)平25-16)

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支部名
熊本
裁決番号
平250004
裁決年月日
平成25年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300608110
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者らによる、請求人を含む各グループ企業の経営に関する一連の紛争についての和解契約(本件和解契約)によって、各訴訟と種々の働きかけを早期に終結させ取引先から取引を打ち切られる危険を回避したという利益を享受したので、本件和解契約に基づき支払った和解解決金(本件和解解決金)の額は、請求人が負担すべきものであり、損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件和解契約に至る経緯及び本件和解契約の内容からすれば、請求人が本件和解解決金の負担による利益を享受したとはいえず、また、取引先から取引を打ち切られる危険を回避したことについて事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、本件和解解決金は、請求人が負担すべきものとは認められず、損金の額に算入できない。(平25.10.29 熊裁(法)平25-4)

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支部名
金沢
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年7月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608060
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/6支払利息
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○請求人は、代表者から引き継いだ借入金に係る利息(本件支払利息)の支払は、事業を引き継いだ請求人に対して金融機関から請求され、請求人が負担すべきものとして支払をしたものであり、本件支払利息は損金の額に算入することができる旨主張し、原処分庁は、請求人が代表者の債務を引き受けたとは認められず、本件支払利息は代表者が支払うべきものであり、損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、請求人と代表者との間には、金融機関等に対する債務の引受けの合意はあると認められるものの、金融機関は正式にそれを受け入れる旨の表明等をしておらず、債務者を代表者としたままであったことが推認される。そうすると、請求人に生じた債務は飽くまで代表者に対するものであり、請求人が借入れの相手先を金融機関としていたとしても、請求人が金融機関から借入れをしたと認められるものではない。したがって、金融機関に対し利息を支払うべき者は代表者というべきであり、請求人には支払の義務は認められず、代表者に対して求償権が発生したものと認められるから、請求人の損金の額に算入されない。他方、本件支払利息のうち当座貸越利息及び手形割引料等は、いずれも請求人の責任により生じたものと認められることから、損金の額に算入すべきである。(平25. 7.19 金裁(法・諸)平25-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230086
裁決年月日
平成24年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300608090
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/9租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に課される固定資産税及び都市計画税(本件固定資産税等)は、3月31日において納税額を正しく算定することができ、債務の確定があったということができるから、納税通知の通知を待つまでもなく損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、固定資産税及び都市計画税は、納税通知書が納税義務者に送達された時にその租税債務が確定することになるところ、請求人に本件固定資産税等に関する納税通知書が送達されたのは、請求人が本件固定資産税等の額を損金の額に算入した事業年度(本件事業年度)の翌事業年度であると認められるから、本件固定資産税税等の額は本件事業年度の損金の額には算入されない。(平24. 6.19 関裁(法)平23-86)

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支部名
東京
裁決番号
平230108
裁決年月日
平成24年1月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同社が委託した消費者調査等業務に係る最終報告として、委託先から資料を当事業年度中に受領していること及び翌事業年度に委託先から順次報告を受けた各資料は、委託先に対して追加作業を依頼したことによる回答を含むものではあるが、当該各資料は、むしろ委託先の営業活動の一環であり請求人が発注していない戦略立案に関連するサービスであるから、当該調査等業務が継続していたことにはならず、当該調査等業務は当事業年度末までに終了しているので債務は確定している旨主張する。しかしながら、①社長報告後の社長指示を踏まえ翌事業年度に委託先に依頼し提出された分析結果B資料は、当事業年度中に委託先から請求人に提出された分析結果A資料の分析内容と同じものであること、②請求人の営業部長が、社長指示の内容は、新たな調査等を委託先が再実施するまでもなく終了した調査資料からデータを抽出し再編成すれば完了できると調査担当職員に回答していること、③分析結果Bは、請求人が委託先に依頼して短時日のうちに提出されていること、④翌事業年度に請求人において、市場における請求人の消費者評価と今後の対応についての社長報告が行われていることを考え合わせると、当該調査等業務は、当事業年度末後において継続して行われていたというべきであるから、当該調査等業務に係る費用は、当事業年度末において債務の確定しているものとは認められないというべきであり、原処分は相当である。(平24. 1.13 東裁(法・諸)平23-108)

支部名
名古屋
裁決番号
平230062
裁決年月日
平成23年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の工場跡地の土壌及び地下水の浄化工事等(本件各浄化工事)は、当該各事業年度の終了の日までに完了し引渡しを受けていることから、本件各浄化工事に係る債務は確定していること、本件各浄化工事の工事内容は、①モニタリングの実施対象外である油分の土壌・地下水浄化工事と②浄化工事完了後のモニタリングを義務付けられている汚染物質の土壌・地下水浄化工事の二つの工事に分かれており、土壌・地下水浄化工事とモニタリングは別の工事であるから、モニタリングが完了していないことをもって本件各浄化工事が完了していないとはいえず、本件各浄化工事に係る各工事代金を支払った都度、又は債務確定後の未払金計上時期に特別損失として損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件各浄化工事に係る計画案では、本件各浄化工事の目的は、汚染された土壌及び地下水を浄化し、跡地利用に支障がない状態にすることであり、浄化終了から事後のモニタリング(2年間)の後に完了するとされているところ、工事の完成に先立って請求人と本件各浄化工事の工事業者との間で、本件各浄化工事の対象となった土地の一部の引渡しを受ける同意がなされたことをうかがわせる事実は認められず、本件各浄化工事が、請求人が主張するようにモニタリングの要否によって区分されて契約されたものとも認められないことからすれば、本件各浄化工事が完成し、請求人が浄化された土壌の引渡しを受ける時期は、事後のモニタリングが完了し、汚染がないことが確認されたときであることは明らかであり、当該各事業年度の終了の日のいずれかの時点までに当該モニタリングが終了した事実はないことから、本件各浄化工事に係る請求人の債務が、当該各事業年度の終了の日までに確定したとはいえない。(平23.12. 6 名裁(法)平23-62)

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支部名
東京
裁決番号
平230077ほか 1件
裁決年月日
平成23年11月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表取締役に対して支払う職務発明に係る相当の対価(本件相当の対価)の支払につき、当該事業年度中にその支払基準が弁理士との間で確認され、かつ、取締役会において決議されており、当該事業年度終了の日までにその債務が確定していた旨主張する。しかしながら、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号の規定は、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用については、当該事業年度終了の日までに債務の確定した費用のみを損金の額に算入する債務確定基準を採っており、そして、上記債務確定基準の具体的な適用に当たり、どの程度の事実があれば債務の確定があったといい得るかについては、その要件として、当該事業年度の終了する日までに、①当該費用に係る債務が成立していること、②当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること及び③その金額を合理的に算定することができることの3要件の全てを充足する場合に債務が確定したものとする旨法人税基本通達2−2−12《債務の確定の判定》において定めているところ、本件相当の対価について、その算定方法が策定され、関与税理士が当該算定方法に基づき具体的な金額を算定することが可能となったのは、代表取締役、弁理士及び関与税理士との間のメール等によるやりとりの状況や、関係者の答述等を総合すると、当該事業年度終了の日後であることから、本件相当の対価の額は、当該事業年度終了の日までに、その金額を合理的に算定することができたとはいえないというべきである。(平23.11.18 東裁(法・諸)平23-77)

支部名
関東信越
裁決番号
平220095
裁決年月日
平成23年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支出した支払保険料(本件支払保険料)の損金算入額の計算においては、「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて(昭和62年6月16日直法2−2)」が国税庁内部の取扱いであって法的拘束力がないから、請求人に対しては適用すべきでない旨主張する。しかしながら、長期平準定期保険は、保険事故発生率と支払う保険料との関係から見ると、保険期間が長期で全保険期間を通して支払う保険料の額が一定であることから被保険者の年齢が比較的低い期間では前払保険料に相当する額が生じ、保険期間の中途で解約した場合には多額の解約返戻金が生ずることとなるところ、同通達は、長期平準定期保険の特徴に応じて支払保険料の損金算入に係る適正を図るとともに、課税の公平性・統一性や納税者における簡便性などを総合的に判断したものと評価でき、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第4項に規定する一般に公正妥当な会計処理の基準に沿うものであり、当審判所においても相当であると認められる。よって、請求人が支払った本件支払保険料は、長期平準定期保険に該当することから、同通達の定める前払期間内にある本件各事業年度においては、その2分の1に相当する金額は損金の額に算入できないとする本件各更正処分は適法である。(平23. 6.14 関裁(法)平22-95)

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支部名
大阪
裁決番号
平220076
裁決年月日
平成23年5月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外販売子会社に対する価格補償の負担額を売上値引として未払計上したのは、当該価格補償の負担額が、海外販売子会社を通じて既に現地販売店に販売した製品の市場価格が下落したことに起因するものであり売上金額の訂正又は売上原価に当たること、また、仮に販売促進費等の費用であるとしても連結事業年度終了の日までにその債務が確定しており損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、当該価格補償の負担額は、海外販売子会社に対する補償に係る費用の引当(予算額)であるとみるのが相当であり、また法人税法第22条≪各事業年度の所得の金額の計算≫第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用に該当するところ、期末までにその金額を合理的に算定することができないことから、債務が確定しているとはいえず、損金の額に算入することはできない。(平23. 5.10 大裁(法)平22-76)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210070
裁決年月日
平成22年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300608090
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/9租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件不動産取得税について、誤って賦課決定のあった日の属する事業年度の損金の額に算入したところ、不動産取得税はその選択により実際に納付した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるのであるから、本件修正申告書を提出し、実際に納付した本件各事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件期限後申告時に損金経理をし、賦課決定のあった日の属する事業年度の損金の額に算入するという選択をして申告したのであるから、請求人の主張は採用できない。(平22. 2. 8 関裁(法)平21-70)

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支部名
東京
裁決番号
平210058
裁決年月日
平成21年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件未払経費は、その支給日及び納付日の属する事業年度において費用計上しているところ、いずれも本件事業年度終了の時点で債務が確定しているにもかかわらず所得金額の計算上、確定債務として計上漏れの状態にあることから、本件事業年度の損金の額に計上すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は債務の確定した給与の支給額、社会保険料及び租税公課等について、いずれも一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従い、その支給日及び納付日の属する事業年度において費用計上しているのであるから、本件未払経費についても、継続して請求人が費用に計上した事業年度において損金の額に算入するのが相当であり、また、本件において請求人の経理処理を本件事業年度の確定申告後に変更し上記の未払経費を損金の額に算入する合理性はない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11.13 東裁(法)平21-58)

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支部名
東京
裁決番号
平210059
裁決年月日
平成21年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件未払経費は、その支給日及び納付日の属する事業年度において費用計上しているところ、いずれも本件事業年度終了の時点で債務が確定しているにもかかわらず所得金額の計算上、確定債務として計上漏れの状態にあることから、本件事業年度の損金の額に計上すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は債務の確定した給与の支給額及び社会保険料について、いずれも一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従い、その支給日及び納付日の属する事業年度において費用計上しているのであるから、本件未払経費についても、継続して請求人が費用に計上した事業年度において損金の額に算入するのが相当であり、また、本件において請求人の経理処理を本件事業年度の確定申告後に変更し上記の未払経費を損金の額に算入する合理性はない。(平21.11.13 東裁(法)平21-59)

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支部名
大阪
裁決番号
平210024ほか 1件
裁決年月日
平成21年11月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、人格のない社団である請求人の収益事業から生じた収入に係る費用について、各収入に直接要した費用(直接費用)、そのほか修繕費を除く共通費用を、収入金額に応じて支出される費用(収益あん分)及び床面積に応じて支出される費用等(面積あん分)に分類して各経費の額を算出する旨主張する。これに対し、請求人は、これらの収入のうち冷却水使用料等に係る収入に対する費用は、これらと同額の水道光熱費を直接費用として認めるべきであり、修繕費も、管理建物の保守及び営繕の追加として支出されるものであるから、収益あん分の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、これらの収入のうち、冷却水使用料等に係る収入は、そもそも収益事業から生じた収入とは認められないから、当該収入に係る費用を、直接費用として認めるべきか否か等については判断するまでもない。また、これら以外の収入に係る費用については、その内容・性質等から、直接費用、収益あん分及び面積あん分によって算定するのが相当であり、修繕費については、通常の建物の維持管理に要する営繕費に類似する費用と認められるから、収益事業に係る収入に対する費用として、収益あん分割合によって配賦するのが合理的と認められる。(平21.11.11大裁(法)平21-24)

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支部名
大阪
裁決番号
平210002
裁決年月日
平成21年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300608030
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/3賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支払った賃借料について、法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》の定めを適用でき、損金の額に算入することができると主張する。しかしながら、当該通達の定めは、前払費用の額は当該事業年度の損金の額に算入されないとしつつ、1年以内に提供を受ける役務に係る前払費用については、継続して損金の額に算入しているときは、例えば、借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子など収益の計上と対応させる必要があるものを除き、その支払時点で損金の額に算入することを認めることを明らかにしているが、これは、基本的には企業会計上の重要性の原則に基づく会計処理と同様の立場に立つものである。すなわち、当該通達の定めの後段は、前段で確認された前払費用についての費用収益対応の原則の例外をなすものであり、その例外を認める根拠は、税務においても企業会計上の重要性の原則に基づく会計処理を認めたことにあると考えられる。したがって、当該通達の定めの後段の適用に当たっては、重要性の原則から逸脱しない限度でその適用が認められるべきところ、前払費用に係る会計処理が重要性の原則で認められる範囲を逸脱していないかどうかの判断に当たっては、前払費用の金額だけでなく、その法人の財務内容に占める割合や影響等も含めて総合的に考慮する必要があると解される。本件において請求人が支払った賃借料に係る前払費用が「重要性の乏しいもの」に該当するということはできず、当該費用の額は、翌期以降の費用となるべきものであって、当該事業年度の損金の額には算入されない。(平21. 7. 1 大裁(法)平21-2)

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支部名
熊本
裁決番号
平200027
裁決年月日
平成21年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、社会保険料の債務の確定については、法人税法上別段の定めがない限り、法人税法第22条第4項が規定する「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(以下「公正処理基準」という。)に従って判断すべきであり、本件各賞与の金額及び本件各社会保険料の債務については、本件各事業年度の終了の日までに確定していることから、発生主義の原則及び公正処理基準により、本件各社会保険料は損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、賞与に係る社会保険料については、法人税基本通達9−3−2において、社会保険料の損金算入の時期について「当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。」と定めており、保険料の債務の確定時期としての「当該保険料等の額の計算の対象となった月」とは、当該賞与の支払があった月と解するのが相当であるところ、本件各賞与は、平成16年3月期については、平成16年6月25日に、平成19年3月期については、平成19年5月17日及び同年6月25日にそれぞれ支給されていることから、本件各社会保険料における保険料の債務の確定時期としての「当該保険料等の額の計算の対象となった月」とは、平成16年3月期については、平成16年6月、平成19年3月期については、平成19年5月及び同年6月であると認められる。そうすると、本件各社会保険料は、本件各事業年度において、いまだ支払われていない賞与に係る費用として計上されたものであり、本件各事業年度終了の日までに納付義務が具体的に確定しているものとは認められないことから、法人税法第22条第3項第2号に規定する債務の確定した費用として、本件各事業年度の損金の額にいずれも算入することはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 6.10 熊裁(法)平20-27)

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支部名
東京
裁決番号
平200186
裁決年月日
平成21年6月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件覚書による原契約の支払条件の変更は、合理的な契約条件の変更であり、また、本件覚書による改定後の開発業務の対価は、実際の開発業務の内容にも即した妥当な金額であるから、本件覚書で改定された開発業務の対価は当該事業年度の損金算入が認められるべきであると主張する。しかしながら、①原契約における各開発業務の対価の額は、それぞれ経済的合理性を有する適正な金額ということができること、②本件覚書に係る各開発業務の対価の額は、開発業務の追加や変更等に伴うものと認められず、経済的合理性を有する適正な金額と認めることはできないことから、本件覚書は、請求人が当期において役務提供の完了していない各開発業務に対する対価の一部(改定差額に相当する金額)を恣意的に費用計上するため合意したものとみるのが相当である。そうすると、本件覚書で改定された開発業務の対価(改定差額に相当する金額)は、当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(平21. 6. 3 東裁(法・諸)平20-186)

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支部名
東京
裁決番号
平200186
裁決年月日
平成21年6月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、試作機の開発業務に係る対価が損金の額に算入できるか否かについて、試作機の検収条件が当事者間で決定されていないことから、検収を実施することはできず、損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、試作機の検収条件について、検収条件が当事者間で決定され検収が実施されていたと認められることから、原処分庁の主張は採用することができない。したがって、試作機の開発業務に係る対価は請求人の当該事業年度の損金の額に算入される。(平21. 6. 3 東裁(法・諸)平20-186)

支部名
関東信越
裁決番号
平200035
裁決年月日
平成21年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300608110
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税基本通達9−3−7《保険契約の転換をした場合》の定めによれば、保険の転換により生じた損失の額をいずれの事業年度の損金の額に算入するかは法人の任意と解すべきである旨主張する。しかしながら、①原価の額は、収益が実現した事業年度の、②費用の額は、その債務が確定した事業年度の、③損失の額は、これが発生した事業年度の損金の額にそれぞれ算入すべきであり、本件事業年度において、当該保険が解約等された事実もないことから、本件事業年度前の保険の転換により生じた損失の額を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平21. 2.13 関裁(法)平20-35)

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支部名
金沢
裁決番号
平190019
裁決年月日
平成20年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300608100
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/10横領損失、損害賠償金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、元従業員Aの売上金横領行為によって与えられた損害に係るAに対する損害賠償請求権について、Aに十分な資力がないことは明白であり、たとえ損害賠償請求権を行使したとしても実現不能の状態にあったことから、損害賠償請求権という益金が計上されるとともに貸倒損失という損金が計上され、結果として課税所得は生じない旨主張する。しかしながら、Aによる横領行為が発覚した後、請求人とAとの間において本件和解契約が締結されており、この和解契約は、同公正証書の記載内容及び請求人の代表者の答述によれば、Aが請求人及びB社に生じさせた損害額につき、その総額を計算する際、Aの弁済能力を考慮して損害金額よりかなり減額した額で和解し、Aの当該債務の弁済方法等を定めたものであることが認められる。そして、請求人は、その後、Aから本件和解契約に基づく弁済金の一部を受領し、自ら記帳していることが認められる。そうすると、少なくとも、Aが本件和解契約に基づき一部を弁済した時点までは、請求人のAに対する損害賠償請求権の実現不能が明白になっていないというべきであるから、当該損害賠償請求権は、請求人が主張するように当初から明白に実現不能の状態にあったとは認められず、売上金額が横領された本件各事業年度において実現不能が明白になったとも認められない。したがって、本件各事業年度において、Aに対する損害賠償請求権の額を貸倒れとして損金の額に算入することはできない。(平20. 6.19 金裁(法・諸)平19-19)

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支部名
金沢
裁決番号
平190020
裁決年月日
平成20年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300608100
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/10横領損失、損害賠償金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、元役員Aの売上金横領行為によって与えられた損害に係るAに対する損害賠償請求権について、Aに十分な資力がないことは明白であり、たとえ損害賠償請求権を行使したとしても実現不能の状態にあったことから、損害賠償請求権という益金が計上されるとともに貸倒れ損失という損金が計上され、結果として課税所得は生じない旨主張する。しかしながら、Aによる請求人及び関連会社B社の横領行為が発覚した後、B社とAとの間において本件和解契約が締結されており、この和解契約は、同公正証書の記載内容及びB社の代表者の答述によれば、Aが請求人及びB社に生じさせた損害額につき、その総額を計算するもAの弁済能力を考慮してその一部にすることで和解し、Aの当該債務の弁済方法等を定めたものであることが認められる。そして、B社は、その後、Aから本件和解契約に基づく弁済金の一部を受領し、自ら記帳していることが認められる。そうすると、少なくとも、Aが本件和解契約に基づき一部を弁済した時点までは、請求人のAに対する損害賠償請求権の実現不能が明白になっていないというべきであるから、当該損害賠償請求権は、請求人が主張するように取得当初から明白に実現不能の状態にあったとは認められず、本件各事業年度において実現不能が明白になったとも認められない。したがって、本件各事業年度において、Aに対する損害賠償請求権の額を貸倒れとして損金の額に算入することはできない。(平20. 6.19 金裁(法)平19-20)

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支部名
東京
裁決番号
平190207
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608100
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/10横領損失、損害賠償金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が取引先のA国法人から損害賠償金の請求を受けていたことについて、本件損害賠償金はその請求があった日(請求書が届いた日)を含む事業年度の損金であると認定し、平成10年2月期の雑損失として所得金額を減算する更正処分を行うとともに、その後の事業年度において、本件損害賠償金の請求金額のうちその一部のみ請求人が支払ったことは、請求金額と実際の支払額の差額について損害賠償債務が消滅したと認められ、債務免除益(以下「本件債務免除益」という。)として所得金額に加算するという更正処分を行っている。しかしながら、本件損害賠償金は、相手先から請求があった時点では、その損害賠償金額に争いが存在していたことが認められ、その時点では、本件損害賠償金の債務が確定していたとみることはできず、交渉の末、支払金額に関する協議が整った事業年度において債務の確定があったとみるのが相当であるから、原処分庁が、損害賠償金の請求書が届いた時点で本件損害賠償金の債務の確定があったとしてその請求額を損金の額に算入したことは、その認定に誤りがあり、本件債務免除益を所得金額に加算した事業年度においては、本件債務免除益はもともと発生する余地のないものである。したがって、原処分庁の主張には理由がない。(平20. 6.16 東裁(法)平19-207)

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支部名
高松
裁決番号
平190024
裁決年月日
平成20年5月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・327ページ

要旨

○ 原処分庁は、傷害保険契約締結に関する本件同意書には従業員の死亡により受け取った保険金の50%以上を遺族補償に充てる旨記載されているが、本件同意書には具体的な金額は記載されておらず、また、遺族に対して具体的な支払金額を提示していないから、死亡保険金の50%相当額を死亡保険金を受け取った事業年度の損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、①本件同意書は従業員に対する災害補償規定を兼ねており、保険事故が生じた場合には死亡保険金の50%以上を遺族補償として支払う旨を保証したものと認められること、②保険事故の発生により本件同意書に基づき遺族に対して具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していると認められること、及び③死亡保険金は既に請求人が受領しており、その保険金からの支出義務を負う遺族補償金の最低限度である死亡保険金の50%相当額は費用として見積計上できると解するのが相当であることから、死亡保険金の50%相当額は損金の額に算入されるべきである。(平20. 5.30 高裁(法)平19-24)

支部名
高松
裁決番号
平190017
裁決年月日
平成20年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不正受給した助成金を返還した場合の損金の額への算入時期について、当該助成金を受給した事業年度にさかのぼって損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、法人の所得計算については、当期において生じた損失は、その発生事由が過去の事業年度の益金に対応するものであっても、その事業年度にさかのぼって損金としての処理はしないというのが一般的な会計の処理であると解されており、本件においては、益金の額に算入した助成金についてその後の事業年度に助成金の支給決定が取り消され返還を求められたのであるから、当該助成金を益金の額に算入した事業年度には不当利得返還債務が発生しているとはいえず、当該助成金の支給決定が取り消され返還を求められた時点で不当利得返還債務が発生し損失が確定したというべきである。そうすると、損金の額への算入時期は、請求人の不当利得返還債務が確定した時点で前期損益修正に係る損失として計上すべきこととなり、益金の額に算入した事業年度にさかのぼることはできない。(平20. 4.16 高裁(法)平19-17)

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支部名
大阪
裁決番号
平190032
裁決年月日
平成19年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、試験研究費について、その支出の対象となった水槽試験及びシミュレーション検討作業は一連ないし一体のもので、報告書等試験研究の成果物が請求人に引き渡されたのは本件事業年度の翌事業年度であることなどから、本件事業年度の損金の額には算入することができない旨主張する。 しかしながら、上記水槽試験とシミュレーション検討作業は、①別個の請負契約に基づき実施されており、代金の支払いも別途にされていること、②試験研究の内容は全く異なるもので、試験研究としての性格も異なること、③水槽試験の実施はシミュレーション検討作業にとって必要条件でないと認められることから、上記水槽試験とシミュレーション検討作業は別個独立したものとみるのが相当であり、原処分庁の主張は採用できない。そして、上記水槽試験は、物の引渡しを要しない請負契約に基づくもので本件事業年度内に完了していると認められることから、同試験に要した費用は本件事業年度の損金の額に算入できる。そうすると、原処分のうち当該水槽試験に係る部分については、原処分を取り消すのが相当である。(平19.12.11 大裁(法・諸)平19-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平190023
裁決年月日
平成19年11月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300608110
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
事例集登載頁
裁決事例集 №74・125ページ

要旨

○ 破産会社の破産管財人である請求人は、破産会社が、法人格否認の法理によって、A社がB社に対して有する貸金債権を弁済する責任があるとした判決の確定により、本件事業年度内に発生した本件遅延損害金を法人税法第22条第3項第2号の費用として損金の額に算入すべきである旨主張し、これに対し、原処分庁は、破産会社が本件遅延損害金を支払った場合、B社に対する求償債権を取得することにより、最終的な負担額が確定しないから、本件遅延損害金を損金の額に算入できない旨主張する。 確かに、本件事業年度内において、破産会社は、A社に対し上記貸金債権の一部を弁済しており、B社に対する当該弁済額相当額の求償債権を有することになるが、破産会社が上記貸金債権の弁済責任を負うに至った経過等から、破産会社が、本件事業年度末の時点で当該求償債権を回収することは、その一部ですら事実上不可能であって、当該求償債権は、もはや、その全額につき行使できない状況にあり、破産会社が当該弁済額相当額の最終的な負担者となることは明らかであったと認められるから、そのような求償債権を、形式上、資産として計上しなければならないとすることは相当でなく、破産会社は、当該弁済額相当額を、法人税法第22条第3項第3号の損失として、本件事業年度の損金の額に算入することができるというべきである。(平19.11.20 大裁(法)平19-23)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180049
裁決年月日
平成19年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300608060
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/6支払利息
事例集登載頁
裁決事例集 №73・353ページ

要旨

○ 請求人は、本件各信用保証料は本件信用保証協会の保証の承諾に対する対価であり、一定の契約に従い継続して役務の提供を受けるために支出した費用ではないから、本件各信用保証料の全額を、それぞれその支払った日の属する事業年度において一時の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件各信用保証料が保証期間の始期から満了時までの費用であることは明らかであるから、本件各信用保証料は、一定の契約に従い継続して役務の提供を受けるために支出した費用に当たるというべきであり、本件各事業年度の末日の未経過期間に対応する額は、前払費用として経理処理することが相当である。(平19. 2.27 関裁(法)平18-49)

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支部名
仙台
裁決番号
平180008
裁決年月日
平成18年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ タクシー事業を営む請求人は、①本件誓約書で定めているのは、運転手の都合等で例外的に3年以内に退職した場合の損害賠償金の予約であること、②一定額を給与から引き去りしているのは人材の長期継続雇用のためであること及び③採用条件に第二種免許取得費用は請求人が負担する旨明示していることから、本件教習料は、支出した時点の損金の額に算入すべきものである旨主張する。しかしながら、本件誓約書には、①自動車教習所における第二種免許取得のための教習費用は、請求人が立替払すること及び②3年間誠実に継続勤務し、請求人がこれを認めた場合に限り、当該教習費用の返還義務を免除することもあることが記載されており、これらは、本件教習料の返還義務及びその免除について定めたものと認められる。そうすると、本件教習料は、養成員が一定の条件を成就した時にその返還義務が消滅するものであるから、条件付の立替金と認められる。また、本件誓約書に基づき、本件教習料相当額を給与から引き去りし、「養成費用積立」として各人別に管理するとともに預り金勘定に計上していることから、本件教習料の負担については、本件誓約書のとおり、請求人と養成員との間で合意していると認められる。したがって、本件教習料は、返還義務を免除した時点でその免除した金額をその事業年度の損金の額に算入することができるものの、支出した時点において損金の額に算入することはできない。(平18.12.15 仙裁(法・諸)平18-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平180027
裁決年月日
平成18年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300608110
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、S社らとの取引に係る雑損失及び特別損失を本件事業年度の損金の額に算入した。しかしながら、当該雑損失及び特別損失の原因となった債権債務の差額は、当審判所の調査によっても、これが発生した個別の原因及び事業年度を特定することはできないが、少なくとも本件事業年度より10年以上前に発生したものであり、本件事業年度において費用、損失として発生したものでないことは明らかであるから、当該雑損失及び特別損失を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平18.10.11 大裁(法)平18-27)

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支部名
大阪
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年7月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300608060
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/6支払利息
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、破産会社に支払義務があるとされたA社が同族関係法人に対して有する貸金残元本及び遅延損害金等について、具体的給付をすべき原因となる事実が発生したのは、破産会社が所有する建物に対して強制管理決定及び債権仮差押決定並びにこれに係る本案訴訟が提起された平成10年7月ころであり、当該遅延損害金は、平成14年12月期及び平成15年12月期(以下「本件各事業年度」という。)の終了の日までに破産会社の債務として確定しているから、同事業年度の遅延損害金は、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、平成10年7月○日に提起された本案訴訟において、破産会社は、同族関係法人の債務について同社が責任を負うことを争っており、本件各事業年度終了の日において、いまだ第一審又は控訴審に係属中であったというのであるから、同事業年度中に、破産会社が当該遅延損害金の債務を負うことが客観的にみて確定したということはできず、同社の当該遅延損害金の支払義務は、本案判決に対する上告状及び上告受理申立書が却下された平成16年11月○日以降に確定したというべきである。そうすると、本件各事業年度においては、破産会社の債務としては確定していないから、原処分は相当である。(平18. 7. 3 大裁(法)平18-1)

支部名
東京
裁決番号
平170122
裁決年月日
平成18年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 人工衛星を利用して視聴者にテレビ番組を提供する事業を行っている審査請求人が、番組の送信に係る業務委託費を一括して支払い、その全額を支払った日の属する事業年度の損金の額に算入したことについて、審査請求人は、当該業務委託費は、販売費及び一般管理費に該当し、このうち前払部分の額は、法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》の後段に定める前払費用に該当するから、当該事業年度の損金の額に算入することが認められるべきである旨主張する。しかしながら、当該業務委託費は、上記事業における収益(売上げ)に対応させるべき費用(原価)であり、しかも上記前払部分の額を、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することは、重要性の原則の範囲を逸脱するものであることから、当該業務委託費のうち、前払部分の額は、上記通達の後段の適用は認められず、当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(平18.2.28東裁(法・諸)平17-122)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170036
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、パチンコ業を営んでいるが、業務委託契約に基づいて子会社に支払った報酬について、法人税基本通達2−2−14に定める短期の前払費用に該当するとして、その全額を支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、法人税法第22条第4項は、同条第3項に規定する損金の額に算入すべき費用の額は、一般に公正妥当な会計処理の基準に従って計算される旨規定しているところ、企業会計原則及び同注解は、前払費用は資産であることを明示した上、そのうち重要性の乏しいものについては支払時の費用とすること(重要性の原則)も正規の会計処理として認めている。そうすると、前払費用は、当該事業年度の費用とはいえないのが原則であるが、重要性の原則から逸脱しない範囲内で、支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができると解すべきものである。本件業務委託報酬は、パチンコホールの管理業務、経理業務、人事業務等いずれも請求人の事業活動上で根幹をなす重要な業務に対する費用で、①売上総利益②販売費及び一般管理費③営業利益④経常利益⑤申告所得金額に対していずれも高い割合を占めるなど請求人の財務内容に及ぼす影響が大きいことが認められ、重要性の原則により認められる範囲から逸脱したものであるから、当該前払費用相当額は、支払った日の属する事業年度の損金の額に算入できない。(平17.12.15関裁(法・諸)平17-36)

支部名
名古屋
裁決番号
平170018
裁決年月日
平成17年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300608110
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、有価証券として資産に計上していた投資信託有価証券(以下「本件有価証券」という。)が平成14年9月期(以下「本件事業年度」という。)に滅失していることが判明したので、これを原因とした雑損失(以下「本件雑損失」という。)の額は損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、平成6年9月期において、本件有価証券は、①請求人が購入し、②請求人口座から代表者個人口座に移管され(以下「本件移管」という。)、③代表者個人の売り注文により本件有価証券を売却(以下「本件売却」という。)したものであり、その後、その売却代金は代表者個人口座に入金され代表者個人の有価証券取引資金の一部として使用されていることが認められる。また、代表者個人は、請求人における唯一の代表取締役であるとともに筆頭株主であり、同人の同族関係者を合わせると請求人の発行済株式の大半を保有していること、更に、本件移管に関して、請求人は、代表者個人に対して、民事上の損害賠償や商法上の責任追及もしていないし、刑事上の処分を求める行動もしていないことが認められる。そうすると、請求人は、平成6年9月期においては、本件移管及び本件売却によって、本件有価証券が請求人の所有するところではないことを認識していたにもかかわらず、これらの事実に基づく会計処理を行わず、平成6年9月期の帳簿書類等に資産計上されている本件有価証券が、本件事業年度において、その滅失が判明したとして雑損失に計上しているが、本件雑損失は平成6年9月期の損金に該当するので本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平17.10.24名裁(法)平17-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平160065
裁決年月日
平成17年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300608030
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/3賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

法人税基本通達2−2−14は、前払費用の額は当該事業年度の損金の額に算入されないとしつつ、1年以内に提供を受ける役務に係る前払費用については、継続して損金の額に算入しているときは、例えば借入金を預金等に運用する場合のその借入金に係る支払利子など収益の計上と対応させる必要があるものを除き、その支払時点で損金の額に算入することを認めることを明らかにしているが、これは、基本的には企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理と同様の立場に立つものであり、当審判所においても相当であると解される。これを本件についてみると、本件の事業年度末に支払われた翌月分の前払家賃が前払費用に該当することに争いはないが、上記のとおり、当該通達が適用されるためには、当該費用を継続して損金の額に算入していること、すなわち継続性が要請されているところ、請求人は、直前期において、本件建物に係る平成14年4月分の賃借料を支払時に前払金として資産に計上しており、損金の額に算入しておらず、また、本件事業年度において当該経理処理を変更したことについて合理的な理由は認められないから、その余の点につき判断するまでもなく、短期前払通達を適用して本件前払家賃を本件事業年度の損金の額に算入することはできないというべきである。(平17.3.23大裁(法)平16-65)

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支部名
大阪
裁決番号
平160065
裁決年月日
平成17年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1 本件の保険契約は適格退職年金契約に該当し、本件未払保険料が本件事業年度終了後に支払われていることが認められる。2 適格退職年金契約に該当する保険契約の保険料は法人税法附則第27条の2が規定する法人税法施行令第135条第2号に規定する確定給付企業年金法第55条第1項の掛金に類する保険料で財務省令に定めるものに該当する。3 法人税法第22条第3項の別段の定めに該当する法人税法施行令第135条は、法人が、その使用人等のために支出した同項各号に掲げる掛金等について、その支出した事業年度の損金の額に算入する旨規定している。以上のことから、本件未払保険料は本件事業年度の損金の額に該当しない。(平17.3.23大裁(法)平16-65)

支部名
広島
裁決番号
平160020ほか 1件
裁決年月日
平成17年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300608110
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人が納付すべき本件特別掛金の額10,493,298円は、厚生年金基金が、年金運用資産の実際のキャッシュ化とは関係なく独自に見積った不足見込額を基に調査・決定したものであり、その決定した金額は、厚生年金基金が請求人に対して納付期限とともに通知した平成15年4月30日付納入告知によって明らかにされた。これにより、請求人は、本件特別掛金の額として10,493,298円を厚生年金基金に対して納付する義務が具体的に確定するとともに、納付期限までに納付しない場合には、国税滞納処分の例により徴収され得ることとなった。したがって、本件特別掛金に係る損失は、請求人の本件特別掛金に係る金員の納付義務が具体的に確定した平成15年4月30日付本件納入告知によって客観的に確定したものとみるのが相当であるから、本件特別掛金の額を平成15年3月期の損金の額に算入できないとした更正処分は適法である。(平17.3.8広裁(法)平16-20)

支部名
東京
裁決番号
平160205
裁決年月日
平成17年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300608100
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/10横領損失、損害賠償金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、公害診療報酬の不正受給額について、既往年分に遡及して返還する義務が確定したことから、国税通則法第23条第2項第1号に該当し、当該不正受給した事業年度にさかのぼって当該返還に係る債務の損金算入を認めるべき旨の更正の請求をしているが、当該債務は、法人税法第22条第4項の規定による一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に基づき、当該債務が確定した日の属する事業年度の損金の額に算入すべきものであるから、更正の請求は認められない。(平17.3.2東裁(法)平16-205)

支部名
大阪
裁決番号
平160040
裁決年月日
平成16年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300608110
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
事例集登載頁
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要旨

○ 一般に、ワラントは、権利行使しないまま権利行使期間を経過すると権利が消滅し無価値になるところ、法人税法第22条第3項第3号の規定によればワラントの権利消滅損失の額が当該事業年度の損金の額に該当するためには、ワラント損失が当該事業年度に発生し、確定した事実があることが要件となる。A証券会社が発行した有価証券売買取引計算書によれば、権利行使期間を経過する日までに権利行使されていないこと等が認められるから、本件ワラントは、それぞれの権利行使期間を経過する日の属する事業年度において、権利が消滅し無価値になったことが認められる。したがって、本件ワラント損失額は、それぞれの権利行使期間を経過する日の属する事業年度に損失が発生し、確定したのであるから、当該各事業年度の損金の額とみるのが相当である。(平16.12.20大裁(法)平16-40)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160015
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、コンサルタント料は確定債務三要件のすべてを満たしているので債務として確定していた旨、また、コンサルタント契約書に記載されている具体的行為を受けているので、債務は存在する旨主張する。しかしながら、請求人が主張の根拠とするA社の各議事録には、コンサルタント料についての記載は認められず、本件契約について当事者間で交渉、検討した記録もない。請求人はA社の子会社であるが、請求人の会計はA社が行っており、請求人は、本件契約にかかるコンサルタント料がいくらで決まろうとあまり気にしておらず、A社が決めたことに反対できない状況であったと認められ、実質的決定権を持つA社において、事業年度後にコンサルタント料年額を決定しているのであるから、合理的金額算定要件を満たしているとは認められない。また、何らかのコンサルタント業務の提供を受けていたとしても、それは給付原因事実発生要件を満たすのみで、合理的金額算定要件を満たしていないのであるから、請求人の主張は採用することができない。(平16.10.18関裁(法)平16-15)

支部名
大阪
裁決番号
平150087
裁決年月日
平成16年5月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608090
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/9租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、授業料収入に対応する費用を把握・管理する目的で、発生する費用を、授業を行っている教室に係るものと、その余の本社の管理部門に係るものとに大別し、さらに教室に係るものについては、教室ごとに区分して把握・管理するとともに、申告期限未到来の事業所税を認識している。しかしながら、請求人の営む学習塾において、収益は各生徒から受け取る授業料収入であり、事業所税を含めた役務を提供するための費用は、収益との対応関係を個別に明らかにできるものではなく、収益と費用が個別的(直接的)な対応関係にあるとはいえないもので、当該事業所税は法人税法第22条第3項第2号の販売費等に該当する。そうすると、事業所税の損金算入時期は、同号の規定により、その債務の確定した事業年度となるが、申告納税方式の租税である同税の納税義務は、各事業年度の終了時に成立し、申告時に確定することから、損金算入時期は、当該申告書を提出した日を含む事業年度となる。(平16.5.19大裁(法)平15-87)

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支部名
東京
裁決番号
平150293
裁決年月日
平成16年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の請負業務に作業ミスがあったとして、請求人の受注先から請求された金員は、本件事業年度末日までに、当該金員の算定過程及び合計額が記載された見積書等を受理していることから、その支払債務が確定しているので、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、当該金員は請負業務の原価とは認められないこと、請求人は受注先に対し当該金員の支払を承諾していない旨の回答を行っていること及び翌事業年度において、当該金員に関して受注先を被告とし訴訟を提起していることからみると、本件事業年度においては、当該金員の支払債務が確定した事実はないと解するのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平16.5.17東裁(法)平15-293)

支部名
熊本
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成16年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、稚魚の放流に係る費用は工事施行業者からの協力金収入をもって、その全額を充てることを前提に頂く金員であるから、放流費用は、協力金収入に直接対応する原価等として、法人税法第22条第3項第1号に規定する売上原価等に区分されるものであり、債務確定の有無をもって判断するものではない旨主張する。しかしながら、①協力金収入は、請求人が施工業者の工事受注高に応じて受領するものであり、放流事業に係る役務を原因として、また、その対価として受領しているものではないこと、及び②放流事業に係る費用は、各事業年度において、協力金収入が発生するか否かにかかわらず、その支出が予定されているものであることからすると、放流事業に係る費用は、協力金収入に個別的に対応する費用とは認められず、法人税法第22条第3項第1号に規定する売上原価等と解することはできない。そうすると、放流事業に係る費用は、法人税法第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用に該当することになり、損金の額に算入できる額は、事業年度終了の日までに債務が確定しているものに限られる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.23熊裁(法)平15-21)

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支部名
広島
裁決番号
平150011
裁決年月日
平成15年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300608110
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件保険解約損は、保険契約の解約と同時に銀行に対する損害賠償請求権(収益)が発生するため債務未確定であり、裁判上の和解の成立時に債務が確定するから、その時の損金の額に算入すべき旨主張するが、本件保険解約損は、銀行の質権の実行に伴う保険契約の解約によって明確に生じ、その損失の額も客観的に確定しており、また、請求人の主張する損害賠償請求権はその存在を認めることはできないから、本件保険解約損は保険契約が解約された事業年度の損金の額に算入されることとなる。(平15.10.24広裁(法)平15-11)

支部名
広島
裁決番号
平140042
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300608100
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/10横領損失、損害賠償金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が取引先に対して架空の作業代金を請求して取得した決済金を、後の事業年度において取引先からの返還請求により支払うこととなったことについて、損害賠償債務として、遡って架空売上げを計上した本件各事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張するが、その主張する損害賠償債務の支払いに至る経緯に照らせば、当該取引が架空であることを、当該取引先も当初から知っていたと認められるから、本件各事業年度において、請求人が取引先に対して損害賠償債務を負っていたとは認められない。そして、当該決済金が本件各事業年度中に当該取引先に返金された痕跡がない以上、当該決済金は本件各事業年度の益金に計上されるべきものと認められ、更正処分は適法である。(平15.02.20.広裁(法)平14-42)

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支部名
大阪
裁決番号
平140051
裁決年月日
平成15年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300608100
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/10横領損失、損害賠償金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に警戒船収入、賛助金及び前受金が請求人に帰属するとしても、それらに係る金員は死亡した甲組合長が横領したものであり、請求人は、甲の相続人らに対して損害賠償債務の履行の催告を行い、相続人らは相続放棄をしているのであるから、当該横領相当額の損失を被った旨主張し、甲が独占的に請求人の預金や現金を管理、処分している中で横領したものと推認されなくもない。しかしながら、仮に、甲が横領したものであるとしても、少なくとも、相続人らが最後に相続放棄をした時点までは、当該横領に係る甲又は同人の相続人に対する当該損害賠償請求権の実現不能が明白になっていないと認められるから、本件各事業年度において、その実現が不能であったというということはできない。そうすると、仮に、組合長が横領していたとしても、本件各事業年度において、当該横領額を損金に計上するとともに、同額を損害賠償請求権として益金に計上すべきであるから、この関係においては、本件各事業年度の所得金額等に変動はない。(平15.02.17.大裁(法・諸)平14-51)

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支部名
大阪
裁決番号
平140050
裁決年月日
平成15年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300608110
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
事例集登載頁
裁決事例集No.65・366ページ

要旨

○ 請求人は、車両盗難損失は当該盗難が発生した日の属する本件事業年度の損金の額に算入し、他方、当該盗難に係る保険金収入は、その受領を認識した日の属する翌事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、損失の事実に関して保険が付されている場合にあっては、損失の発生と同時に保険金等の支払請求権が発生し、当該損失額が補てんされることとなるため、当該損失と当該保険金との間に対応関係を求めることが、法人税法第22条第4項にいう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」によった処理と認められる。したがって、当該盗難に係る保険金収入が本件事業年度に確認していると認められる本件にあっては、本件盗難損失の額を本件事業年度の損金の額に算入するとともに、それに係る保険金収入を当該事業年度の益金の額に算入すべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平15.02.06.大裁(法)平14-50)

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支部名
仙台
裁決番号
平140005
裁決年月日
平成14年8月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608020
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/2広告宣伝費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が期末在庫の計上漏れとして認定した本件貯蔵品につき、本件事業年度前に広告宣伝費として損金の額に算入されたものが多数含まれていること及び評価単価が請求人の会計帳簿と一致していないことから、加算すべきでない旨主張する。しかしながら、本件貯蔵品の実在庫数量と申告数量をみると開差があり、期末在庫計上漏れがあることは明らかであるところ、各事業年度における貯蔵品の取得数量と使用数量の対応関係は当審判所の調査によっても把握できない。そうすると、本件事業年度末日現在における本件貯蔵品の計上漏れ在庫数量は、本件事業年度における広告宣伝用頒布品の損金算入数量を限度として、請求人が確定申告において申告した数量と実在庫数量との差として把握するのが相当と認められる。また、本件貯蔵品の期末評価単価については、請求人が貯蔵品の評価方法を届け出ていいことから最終仕入単価によることとし、請求人は消費税等の経理処理について税抜経理処理方式を採用していることから、消費税等税抜きの単価によることとなる。(平14.08.08.仙裁(法)平14-5)

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支部名
広島
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608030
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/3賃借料、使用料
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社が所有しているワープロ、複写機等を毎日使用しており、その対価として賃借料を決算期において計上した旨主張するが、請求人の会計帳簿には、賃借人、賃借物等の具体的な記載がなく、また、審査請求人の主張を認めるに足りる証拠も見当たらないなど、審査請求人において、支払うべき債務の存在しない費用を計上したといわざるを得ないため、当該賃借料は損金の額に算入できない。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)

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支部名
熊本
裁決番号
平120025
裁決年月日
平成13年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
業種
道路貨物運送業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前期の納税申告で誤って損金に計上したものについて、翌期にその誤りが判明すれば、翌期の決算に係る申告で損金の額を減算したり、益金の額に計上したりして是正する方法は認められるべきである旨主張するが、法人税法は、当該事業年度の所得金額の計算はその事業年度の益金の額及び損金の額を基に計算するのを原則とし、また、誤った納税申告書を提出した場合には、修正申告又は更正の請求によりその申告に係る納税額等を是正することとしており、税法は請求人の主張するような是正方法を認めていない。(平13.5.17熊裁(法)平12−25)

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支部名
東京
裁決番号
平120082
裁決年月日
平成13年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300608110
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
事例集登載頁
裁決事例集No.61・403ページ

要旨

○ 請求人は、保有する預託金制ゴルフクラブの会員権につき、預託金の据置期間(10年間)経過直前において当該経営会社から、(1)預託金の一部は返還する旨、(2)2口の会員権に分割する旨、(3)残余に預託金は更に10年間据え置く旨、の申出を受けてその申出に合意し、当該合意により当該ゴルフクラブを退会し、新たに入会契約を締結して2口の会員権を取得したのであるから、資産計上している返還されない入会登録料について、当該事業年度においての損金算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、会員(法人正会員)としての地位を有したまま経営会社の申出に応じ、その結果、預託金の一部の返還を受けるとともに、会員としてプレーできる者が1名増加したというのが実態であって、既存の会員権の権利関係が変更されたにすぎず、退会を理由として本件入会契約が解除されたとみるのは相当でなく、本件変更合意後においても依然として効力を有しているものと認めるのが相当であるから、本件入会登録料を本件事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することは認められない。(平13.2.27東裁(法)平12−82)裁決事例集NO61・403ページ

支部名
札幌
裁決番号
平120004
裁決年月日
平成12年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300608090
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/9租税公課
業種
測量機器販売修理
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税の所得金額の計算上、平成元年3月1日直法2−1国税庁長官通達の7のただし書(以下「本件通達ただし書」という。)に定める損金の額に算入する消費税等の額とは、正当に損金経理すべきであった消費税等の額と解されるから、修正申告書の提出により増加した消費税等の額についても本件各事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件通達ただし書において損金経理を要件とした趣旨は、法人に本件通達ただし書による取扱いを選択することを損金経理によって意思表示させ、申告期限未到来の消費税等の額を損金経理により未払金に計上した場合には、税務上も損金の額に算入することを認めることとしたものと解すべきであり、たとえ損金経理をした消費税等の額に誤りがあったことが事後に判明し、消費税等の額が増加したとしても、当該増加した消費税等の額は損金経理したものでないから、債務確定基準により、当該申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入するのが相当である。したがって、請求人の主張を採用することはできない。(平12.12.12札裁(法)平12−4)

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支部名
東京
裁決番号
平120027
裁決年月日
平成12年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300608060
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/6支払利息
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件借入金利子の額を本件建設仮勘定等に計上したのは銀行対策上の理由からであり、法基通7−3−1の2に定める建設仮勘定に含めて計上したものでないから、本件借入金利子の額を措法(平成10年改正前)第62条の2(本件特例)を適用して本件事業年度の損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、上記通達は固定資産の取得のための借入金利子について取得価額に含めるか否かを法人の選択とする趣旨であり、そして、本件特例はこれを前提として、損金の額に算入した負債利子を対象として適用されるものであるから、いったん固定資産の取得価額に算入した借入金利子をその後の事業年度において取得価額から減額して損金算入することは認められないというべきである。したがって、請求人が本件借入金利子の額を本件建設仮勘定等の資産勘定に計上した以上、本件借入金利子の額を本件土地の取得価額に算入することを選択したものというべきであるから、その後の事業年度において、再度の選択の機会が与えられることはなく、本件特例を適用して損金の額に算入することができないのは明らかである。(平12.11.9東裁(法)平12−27)

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支部名
札幌
裁決番号
平110042
裁決年月日
平成12年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300608040
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/4修繕費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所有する賃貸倉庫及び倉庫等周辺の修繕工事は、請求人のグループ法人に実際に実施させたものである旨主張する。しかしながら、工事を施工したとする法人等に、その工事に使用したとする重機等の稼働の事実がないこと及び材料の調達の事実がないことが認められ、また、請求人の元従業員及び倉庫の賃借人等の答述から併せ考えると、これらの工事のうち、その一部を除き、架空の工事であると認められる。したがって、当該架空工事に係る修繕費は、損金の額に算入することはできない。(平12. 6.27札裁(法・諸)平11-42)

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支部名
大阪
裁決番号
平110138
裁決年月日
平成12年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300608030
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/3賃借料、使用料
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件借地料は、①借地権相当額に対応する原価である、②土地の譲渡契約成立時に借地料及び借地権問題を決定する旨の合意に基づき債務が確定(支払を)した平成10年2月期の損金とすべきである旨主張するが、①借地権相当額の収益は、借地権の消滅により生じたものであり、一方、本件借地料は、請求人が土地の賃借に起因して発生した費用であるから、借地権相当額の収益に対応したものとは認められない、②本件借地料は、認定事実によると毎月債務が確定し、その金額が合理的に算定することができることから、債務の確定する日の属する各事業年度の損金の額に算入することが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.22大裁(法)平11-138)

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支部名
大阪
裁決番号
平110095
裁決年月日
平成12年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が基礎帳簿としている補助元帳に経費等を過大に見込み計上するほか、確定決算に際しても経費を過大に計上するなどの不正手段によって所得を隠ぺいしていた旨主張するところ、請求人が経費であると主張する金額の一部については、その損金性が認められることから、原処分の一部を取り消す。(平12.3.29大裁(法・諸)平11-95、11-96)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300608030
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/3賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が平成2年9月期に地代家賃勘定に計上した地代家賃は、昭和56年6月から平成元年9月までの期間の地代家賃であるから、賃借した期間に対応する事業年度において販売費、一般管理費その他の費用として計上すべきものであって、平成2年9月期の費用として計上し、損金の額に算入することはできない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110010
裁決年月日
平成11年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300608020
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/2広告宣伝費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件雑誌広告料は毎月継続的に発行される特定の月刊雑誌への広告の掲載料であり、当該雑誌の購読者が毎月掲載広告を見ることから、毎月継続的に役務の提供があるので、本件雑誌広告料については、法基通2−2−14の適用があり、その支払った日の属する事業年度において、その全額が損金になる旨主張する。しかしながら、本件法人税通達は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準である重要性に内包していると認められ、また、本件雑誌広告料のうち前払分は、請求人の財務内容からみて重要性が乏しいと認めることはできず、請求人の本件雑誌広告料の経理処理が公正処理基準に従っていると認めることはできないから、本件雑誌広告料については、その全額をその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することはできず、本件法人税通達を適用することはできないと認められる。(平11. 9.28関裁(法・諸)平11-10)

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支部名
広島
裁決番号
平100065
裁決年月日
平成11年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業年度末に未払金経理により計上した長期共済の契約者に贈呈する記念品の購入代金である契約者奨励費は当事業年度内に債務が確定している旨主張するが、契約者奨励費に係る記念品等の具体的な内容を決定したのは、事業年度末を過ぎてからであり、当事業年度末までには具体的な支払金額は確定していないから、債務として確定していたとは認められない。(平11. 4.28広裁(法)平10-65)

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支部名
広島
裁決番号
平100065
裁決年月日
平成11年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業年度末に未払金経理により計上した長期共済の加入取扱高に応じて支給される推進者奨励費は当事業年度内に債務が確定している旨主張するが、請求人は、事業年度末までの実績により確定した共済契約額を基礎に算定しており、また、各勧誘推進者ごとの金額については、当事業年度末まで具体的な支払金額は確定していないから、債務として確定していたとは認められない。(平11. 4.28広裁(法)平10-65)

支部名
熊本
裁決番号
平100031
裁決年月日
平成11年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度の所得金額の計算上「新車コンテスト諸掛」として損金の額に計上した旅行ギフト券の購入代金について、法法第22条第3項第2号及び法基通2−2−12に規定する当該事業年度末日までに確定した債務である旨主張する。しかしながら、実際に海外旅行が実施されたのは、本件事業年度の翌事業年度であることから、旅行ギフト券の購入費用は、本件事業年度の終了の日においてその費用に係る債務が具体的に確定していたものと認めることはできない。(平11. 3.29熊裁(法)平10-31)

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支部名
東京
裁決番号
平100139
裁決年月日
平成11年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608040
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/4修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、トラックレーンの修理は、事業年度末までに、労働基準監督署長の検査に合格し使用に耐え得る状況にあったこと及び修理業者からの請求書もあることから本件事業年度末までに債務が確定しており損金の額に算入したことは適法である旨主張する。 しかしながら、修理業者の作業指示書及び請求書に記載された内容から、翌期も継続して修理を行っていたと判断されるので、本件事業年度の損金の額としては認められない。(平11.3.25東裁(法・諸)平10-139)

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支部名
広島
裁決番号
平090087
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300608030
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/3賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、月々口座振替の方法で支払っていたリース料を、契約を口頭で変更することにより、一年分を一括してそれまでの支払日を支払期日とした支払手形12枚で支払い、当期の損金としたことについて、法基通2−2−14の取扱いを適用した正当なものである旨主張する。しかしながら、リース契約の変更は、請求人からの申出で、かつ、その経済的効果は、何ら変わることはないから、本件リース料については、結局のところ企業会計上の継続性の原則の要件を無視し、専ら租税回避目的で手形による前払処理が行われたものと認めざるを得ず、本件通達を適用することは相当でない。(平10. 4.24広裁(法・諸)平 9-87)

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支部名
熊本
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300608060
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/6支払利息
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件借入金に係る支払利息は法基通2−2−14の適用により、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件借入金は、その額が多額で利率も異常に高く、また、借入日が事業年度末間近で、しかも短時日のうちに全額返済されていることから、通常の経済人の取引としては極めて不自然かつ異常であり、当該取引を行う合理的理由も認められない。そうすると、請求人は、本件借入れを専ら本件通達を適用し、本件支払利息を一括して本件事業年度の損金の額に算入することにより利益(所得)の額を調整する意図の下に、その必要がないにもかかわらずあえて行ったものと認めざるを得ず、専ら租税を回避する目的で不要不急の前払を行っているものについてまで本件通達を適用することはできないから、原処分は適法である。(平 9. 7. 2熊裁(法・諸)平 9-3)

支部名
関東信越
裁決番号
平080075
裁決年月日
平成9年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前期損益修正損は、過去の倒産時の簿外債務であるが、当時、請求人の会計処理能力が低く、その金額も不明であったため、当事業年度において請求人が妥当と判断したものを前期損益修正損として損金の額に算入したものであり、これを損金として認めなかった原処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該債務は、債権確認書等により当事業年度前にその金額が確定していると認められるから請求人の主張は採用できない。(平 9. 4.17関裁(法)平 8-75)

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