裁決要旨 12税額の計算

裁決要旨 12税額の計算

支部名
熊本
裁決番号
令060001
裁決年月日
令和6年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301202011
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一般財団法人のうちの非営利型法人であり、一般財団法人へ移行後も継続して公益事業を行っていることから、公益財団法人と同様に、収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる利子及び配当等(本件利子及び配当等)に所得税を課すべきではなく、本件利子及び配当等に課された所得税の額(本件所得税額)は、原処分庁がその裁量により法人税法第68条《所得税額の控除》第1項を適用し、法人税の額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、一般社団法人のうちの非営利型法人である請求人は、所得税法第11条第1項において、利子及び配当等に所得税を課さない内国法人として規定する公共法人等には該当しないことから、本件利子及び配当等には所得税が課されることとなる。さらに、法人税法第68条第1項は、内国法人が支払を受ける利子及び配当等に法人税が課された場合に、当該利子及び配当等について源泉徴収された所得税との二重課税を排除する趣旨で規定されているところ、本件利子及び配当等は、収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生じた所得であって法人税が課されないものであるから、法人税法第68条第2項の規定が適用され、本件所得税額を法人税の額から控除することはできない。また、原処分庁は、関係法令の規定に従って所得税及び法人税を課税・徴収する義務を負っているものであって、一般財団法人のうちの非営利型法人につき、その公益性の高さに鑑みて、本件所得税額を法人税の額から控除又は還付するか否かについて裁量権を有するものではなく、ほかにその判断を原処分庁に委ねるとする法令の規定もない。(令6.10.17 熊裁(法)令6-1)

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支部名
東京
裁決番号
令040068
裁決年月日
令和5年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301202990
争点
12税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、製品の製造又は技術の改良等に係る試験研究を行うために要する原材料費等が、ソフトウエアの取得に要した金額として無形固定資産の取得価額を構成することになっても、試験研究費であることに変わりないから、当該無形固定資産の償却費として損金の額に算入されたときは、その償却費の額は租税特別措置法第68条の9(令和3年法律第11号による改正前のもの)《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》第1項に規定する「損金の額に算入される試験研究費」の額に該当する旨主張する。しかしながら、同項における「損金の額に算入される試験研究費」とは、その連結事業年度における試験研究費で、かつ、損金の額に算入されるものであり、たとえ、原材料費等がその支出時点において、試験研究費に該当したとしても、法人税法上、資産の取得価額を構成し損金の額に算入されない場合は、同項に規定する「損金の額に算入される試験研究費」の額に該当しない。そして、後に、その資産の取得価額の一部が償却費として損金の額に算入されたとしても、その償却費自体が損金算入時点において、試験研究を行うために使用した資産に係るものとして「試験研究費」に該当しなければ、同項に規定する「損金の額に算入される試験研究費」の額には該当しない。(令5. 1.12 東裁(法)令4-68)

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支部名
東京
裁決番号
令040068
裁決年月日
令和5年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301202990
争点
12税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の9(令和3年法律第11号による改正前のもの)《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》第11項は、租税特別措置法施行令第39条の39(令和3年法律第119号による改正前のもの)《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》第8項に規定する移転試験研究費の額又は同条第23項に規定する移転売上金額が分割法人と分割承継法人とで恣意的に区分されないようにするために必要な技術的細目的事項を定めること等を目的として政令に委任するもので、分割法人及び分割承継法人のいずれもが連結親法人又はその各連結子法人である場合には、当該法人間で移転試験研究費の額又は移転売上金額を恣意的に区分することを抑止する必要がないから、租税特別措置法施行令第39条の39第8項及び第23項が所定の認定及び届出を手続的要件とした部分は、租税特別措置法第68条の9第11項による委任の範囲を超えており、違法無効であって、所定の認定及び届出がなくても、租税特別措置法第39条の39第8項又は第23項に規定する計算方式(移転分調整方式)は適用できる旨主張する。しかしながら、そもそも当審判所は、原処分庁が行った処分について、国税に関する法令に反する違法な処分等であるか否かを判断する機関であって、法令の規定が違法無効か否かについて判断することは、当審判所の権限に属さないことである。そして、法令の規定からすれば、租税特別措置法第68条の9第11項は、同条各項の適用に関し必要な事項を政令で定める旨規定し、それを受けた租税特別措置法施行令第39条の39第8項及び第23項は、課税手続の明確化及び安定化を図ったものといえ、分割法人及び分割承継法人のいずれもが連結親法人又はその連結子法人である場合に所定の認定及び届出は不要であるとは規定していないから、所定の認定及び届出がない場合には、移転分調整方式は適用できない。(令5. 1.12 東裁(法)令4-68)

支部名
熊本
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301202011
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一般財団法人のうち非営利型法人であり、その実態が組織運営や事業活動の公益性の点で公益財団法人と同等であることからすると、公益財団法人と同様に、収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる利子及び配当等(本件利子及び配当等)に所得税を課さないことが妥当であるから、原処分庁は、裁量により法人税法第68条《所得税額の控除》第1項を適用し、本件利子及び配当等に課された所得税の額(本件所得税額)を法人税の額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件利子及び配当等は、収益事業から生じた所得以外の所得であって法人税が課されないものであるから、法人税法第68条第2項が適用され、本件所得税額を法人税の額から控除することはできない。また、原処分庁は、本件所得税額を法人税の額から控除又は還付するか否かについて裁量権を有するものではなく、ほかにその判断を原処分庁に委ねるとする法令の規定もない。 (令4. 6.23 熊裁(法)令3-9)

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支部名
熊本
裁決番号
令030005
裁決年月日
令和4年3月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301202990
争点
12税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が作業現場で使用する重ダンプトラック(本件各重ダンプ)は、構造・形態・用途等からその主要部分が車両からなる運搬具であり、砂利や土砂等の物の運搬を主目的として使用していることから、法人税法施行令第13条《減価償却資産の範囲》第6号に規定する「車両及び運搬具」に該当し、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項又は第42条の12の4《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項に規定する「機械及び装置」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各重ダンプは、運搬以外の作業も行っており、これらの作業は、一方が主たる役務で他方が従たる役務であると認めることができず、本件各重ダンプの主たる役務が運搬であると断定することはできないから、本件各重ダンプが「車両及び運搬具」に該当すると判断することはできない。(令4. 3.14 熊裁(法)令3-5)

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支部名
東京
裁決番号
令020019
裁決年月日
令和2年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301202990
争点
12税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、請求人の製品を原材料として使用する可能性のある企業(本件企業)に対し、当該製品の使用を前提とした場合における本件企業の製品に係る解析等の検討を行い、その検討結果を本件企業に提供する事業(本件事業)を行っており、本件事業は本件企業との共同研究とみることができることなどの理由から、本件事業に係る費用(本件費用)について、本件規定(平成29年法律第4号による改正前の租税特別措置法第68条の9《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》第6項第1号又は平成30年法律第7号による改正前の租税特別措置法第68条の9《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》第8項第1号)に規定する試験研究費に該当する旨主張する。しかしながら、本件費用は、請求人の製品の販売促進を目的として、請求人が無償で行うサービス提供を行うために要する費用にすぎず、試験研究を行うために要する原材料費、人件費及び経費等であるとは認められないことから、本件規定に規定する試験研究費には該当しない。(令2.9.9東裁(法)令2-19)

支部名
熊本
裁決番号
令010003
裁決年月日
令和2年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301202011
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一般財団法人のうちの非営利型法人(公益法人等)であり、公益法人等については、法人税法第4条《納税義務者》第1項の規定により、収益事業から生ずる所得以外の所得には、法人税が課されないことから、請求人の収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる利子及び配当等(本件利子等)に課された所得税の額は、法人税の前払として原処分庁の裁量により同法第68条《所得税額の控除》第1項を適用し、法人税の額から控除されるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第68条第1項は、内国法人が支払を受ける利子及び配当等に法人税が課された場合、当該利子及び配当等について源泉徴収される所得税との間に生ずる二重課税を排除する趣旨で規定されており、法人税が課されない利子及び配当等について所得税が源泉徴収された場合には、当該所得税の額は法人税の額から控除できない。また、原処分庁に判断を委ねたと解する規定もないことから、本件利子等について課された所得税の額は、法人税の額から控除することはできない。(令2. 3.12 熊裁(法)令元-3)

支部名
東京
裁決番号
令010063
裁決年月日
令和2年1月22日
裁決結果
却下
争点番号
301202030
争点
12税額の計算/2税額控除/3仮装経理に基づく更正に伴う法人税額の控除
事例集登載頁
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要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているが、処分が審査請求人にとって不利益なものでなければ、当該処分の取消しを求める審査請求の利益がないことになる。本件においては、審査請求の係属中に再更正処分が行われた結果、更正の請求の全部を認容するものとなったので、原処分は、請求人にとって不利益な処分ではない。したがって、本審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものとなる。(令2. 1.22 東裁(法)令元-63)

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支部名
東京
裁決番号
平300163
裁決年月日
令和元年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税法第69条《外国税額の控除》第15項及び同法第81条の15《連結事業年度における外国税額の控除》第9項にそれぞれ規定する「特別の事情」の趣旨は、納税者が更正の請求を行わなくとも増額更正に当たって税務署長が連動的に控除額を増加し得ることにある旨及び請求人は当然に外国税額控除の適用を受ける意思を有していたといえるから、「特別の事情」を認める形で外国税額控除を行うべき旨主張する。しかしながら、請求人は、事業年度及び各連結事業年度のいずれの法人税の確定申告書、各連結確定申告書、各修正申告書及び更正請求書にも法人税法第69条第1項及び同法第81条の15第1項の各規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類並びに控除対象外国法人税又は個別控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類を添付していないことから、更正によって外国税額の控除を行うことはできず、また、当該添付がない以上、同法第69条第15項及び同法第81条の15第9項にそれぞれ規定する「特別の事情」があると認める場合を判断することを要しない。(令元. 6.20 東裁(法)平30-163)

支部名
熊本
裁決番号
平290004
裁決年月日
平成30年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301202011
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、非営利型法人に該当する一般財団法人(公益法人等)であり、公益法人等については、法人税法第4条第1項の規定を根拠に、収益事業を行う場合でなければ法人税を納める義務がないのであるから、法人税の前払の考えに基づき、請求人の収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる利子及び配当等(本件利子等)について源泉徴収された所得税の額は、法人税の額から控除されるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第68条《所得税額の控除》第1項及び第2項等の規定に照らすと、公益法人等の各事業年度の所得に対する法人税の額から控除する所得税の額は、法人税が課される所得について源泉徴収されたものに限られると解されるため、法人税が課されない収益事業から生じた所得以外の所得について所得税が源泉徴収された場合には、当該所得税の額は法人税の額から控除することはできず、その源泉徴収により課税関係が終了すると解される。したがって、本件利子等は、収益事業から生じた所得以外の所得であって、法人税が課されないものであるから、本件利子等について源泉徴収された所得税の額は、法人税の額から控除することはできない。(平30. 3.22 熊裁(法)平29-4)

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支部名
東京
裁決番号
平280132
裁決年月日
平成29年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書に別表六(二)「外国税額の控除に関する明細書」等の各種明細書(本件各明細書)を添付して提出したのは外国税額の控除の適用を受けることを選択したわけではなく、税務署に相談して本件各明細書を作成し、提出しただけであるから、外国税額(本件外国税額)を損金の額に算入することを認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件各明細書は外国税額の控除を選択して適用する場合に添付が必要となり、外国税額の控除を選択して適用する目的以外には使用しないところ、請求人は、確定申告書に本件各明細書をそろえて添付し、本件各明細書の控除対象外国税額の各記載欄に本件外国税額を整合性をもって記載しているのであるから、外国税額控除の規定の適用を受けることを選択したものと認められ、本件外国税額は、所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。(平29. 5.23 東裁(法)平28-132)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280026
裁決年月日
平成29年1月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301202011
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
事例集登載頁
裁決事例集№106

要旨

○ 請求人が所有する関連会社の株式(本件株式)に対する配当(本件配当)について、本件配当の計算の基礎となった期間(配当計算期間)の月数のうちに請求人がその元本を所有していた期間(元本所有期間)の月数の占める割合(所有期間割合)の算定に当たり、原処分庁は、配当計算期間の月数は、平成25年6月1日から平成26年5月31日までの12か月であり、請求人の元本所有期間の月数は、本件株式を取得した日である同年3月18日から同年5月31日までの3か月であるから、法人税法施行令(平成25年政令第166号による改正前のもの)第140条の2《法人税額から控除する所得税額の計算》第2項の規定により所有期間割合(3か月/12か月)は0.250となる旨主張する一方、請求人は、配当計算期間の月数は、平成26年6月1日から当該関連会社の臨時株主総会における配当決議の日である同年9月18日までの4か月であり、請求人の元本所有期間の月数は、同年6月1日から同年9月18日までの4か月であるから、同項の規定により所有期間割合(4か月/4か月)は1.000となる旨主張する。しかしながら、本件配当は、同項に規定する判定対象配当等がその1年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合に該当すると認められるから、配当計算期間の初日は、本件配当の支払に係る基準日である平成26年9月18日の1年前の日の翌日である平成25年9月19日となり、配当計算期間の月数は、同日から本件配当の基準日である平成26年9月18日までの12か月となる。そして、請求人の元本所有期間の月数は、本件株式を取得した日である同年3月18日から同年9月18日までの7か月と認められるから、同項の規定により所有期間割合(7か月/12か月)は0.584となる。したがって、これを前提に法人税額から控除される所得税等の額を計算すると、原処分の一部を取り消すべきである。(平29. 1.26 関裁(法)平28-26)

支部名
大阪
裁決番号
平260068
裁決年月日
平成27年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301202990
争点
12税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》第14項前段の「当該金額の計算に関する明細を記載した書類」と同項後段「当該確定申告書に添付された書類」は同一のものを示すものではなく、後段の「書類」は前段の「書類」よりも広い範囲のものを指すと解すべきであり、請求人の提出した確定申告書(本件確定申告書)には、別表6(6)《試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書》及び別表6(9)《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書》並びに試験研究費の勘定科目別内訳明細を記載した書類を添付していることから、これらの書類に記載された試験研究費の額を基礎に、更正の請求において新たに別表6(8)《試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書》を添付することにより措置法第42条の4第9項第1号(本件税額控除)が適用できる旨主張する。しかしながら、本件税額控除の適用を受けることができる金額は、飽くまで、確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額を基礎として計算した金額に限られるところ、措置法第42条の4第14項後段が規定する確定申告書等に添付された書類とは、同項前段に規定する「控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類」を指すものと解するのが相当であり、請求人は本件確定申告書に別表6(9)は添付したものの、別表6(8)を添付しなかったのであるから、更正の請求において本件税額控除の適用を受けることはできない。(平27. 6.22 大裁(法)平26-68)

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支部名
大阪
裁決番号
平260016
裁決年月日
平成26年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税法第67条《特定同族会社の特別税率》の留保金課税制度は、会社の利益配当の決議を自由に行うことができることが前提とされた制度であり、請求人の100%親会社の株式を保有している海外所在の保険会社が、所在地国の法によって当該親会社の株式を自由に処分することは禁じられ、利益配当の決議を自由に行うことができないのであるから、法の趣旨に鑑みると特定同族会社には該当しない旨主張する。しかしながら、法人税法第67条の規定は、利益配当を自由に行うことができるか否かを特定同族会社の判定要件としていないことから、同法の規定に沿って判定すると、請求人は特定同族会社に該当する。(平26.10. 8 大裁(法)平26-16)

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支部名
東京
裁決番号
平250138
裁決年月日
平成26年6月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
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要旨

○ 請求人は、特定同族会社の留保金課税の制度は、十分な法人所得の留保がある同族会社であるにもかかわらず、社会通念上必要と認められる程度の株主配当がない場合を適用対象として予定しているところ、還付消費税等の額は本件の事業年度後に還付されたのであり、還付されるまで、還付消費税等の額を株主に対する配当原資として用いることはできず、還付消費税等の額を不当に留保した事実はないのであるから、請求人に対して留保金課税の制度は適用されない旨主張する。しかしながら、事業年度終了の時における請求人の株主の状況から、請求人は、法人税法第67条《特定同族会社の特別税率》第1項に規定する特定同族会社に該当し、還付消費税等の額に相当する金員が手元にあるか否かは、同制度の適用に影響を与えるものではないから、留保金課税の制度は適用される。 (平26. 6.13 東裁(法)平25-138)

支部名
東京
裁決番号
平250118
裁決年月日
平成26年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税法第67条《特定同族会社の特別税率》の特定同族会社に対する留保金課税の趣旨は、同族会社の利益を内部留保することによる個人株主の所得税回避を防止することにあるところ、①請求人の発行済株式総数の過半数を保有する請求人代表者は、他の出資者(A社)との間の協定書に基づき、法人税法施行令第139条の7《被支配会社の範囲》第3項第2号イに掲げる議決権をA社に委ねており、A社の意思に反して自ら議決権を行使することはできないから、請求人を支配していた事実はなく、②法人税法施行令第139条の7《被支配会社の範囲》第5項の議決権を基準として法人税法第67条第2項の被支配会社に該当するか否かを判定すれば、被支配会社でないA社が100分の50を超える議決権を有していたことから、請求人は被支配会社に該当するものの、同条第1項括弧書により特定同族会社に該当せず、③仮に、株式数を基準として被支配会社に該当するか否かを判定するとしても、議決権を通じて配当政策を左右できない株主は当該基準における株主に当たらず、実質的に議決権を行使することのできる者を株主とみなして判定すべきであるから、A社が当該基準における株主と解すべきであり、請求人は特定同族会社に該当しないので、いずれにしても、請求人には、当該留保金課税は適用されない旨主張する。しかしながら、当該留保金課税が適用されるか否かは、法人税法第67条及び法人税法施行令第139条の7に明らかに規定されており、本件の事業年度末において、請求人代表者1人が、請求人の発行済株式の総数の100分の50を超える株式を有しており、他の株主や他の基準について検討するまでもなく、請求人は、法人税法第67条第2項の被支配会社の要件を満たし、同条第1項の特定同族会社に該当する。(平26. 5.13 東裁(法)平25-118)

支部名
関東信越
裁決番号
平250049
裁決年月日
平成26年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書に法人税法第69条《外国税額の控除》(平成21年法律第13号による改正前のもの)第1項に規定する外国税額控除の適用を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載をせず、必要書類も添付しなかったのは、請求人の外国子会社から受領した剰余金の配当等について、平成21年法律第13号により新設された法人税法第23条の2《外国子会社から受ける配当等の益金不算入制度》第1項の規定に基づく受取配当等の益金不算入制度(本件益金不算入制度)が適用できると誤解して確定申告書を提出したことによるものであり、誤解がなければ当然に外国税額控除を選択したことは過去の申告状況からも推測できるから、外国税額控除に関する記載又は書類の添付がなかったことについて法人税法第69条第18項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、当該「やむを得ない事情」とは、納税者の責めに帰すことのできない客観的事情をいい、納税者の主観的事情はこれに当たらないところ、請求人が税制改正を誤解して確定申告書に外国税額控除に関する記載又は書類の添付をしなかったことは、請求人の主観的事情にすぎず「やむを得ない事情」があるとはいえない。(平26. 4.22 関裁(法)平25-38)

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支部名
東京
裁決番号
平240216
裁決年月日
平成25年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が出資する中国の法人(本件中国法人)の株式を譲渡したことにより生じた譲渡益に対し同国で課される税額(本件中国企業所得税額)は、当該株式譲渡の時に「納付することとなる」税額として算定され、その後税額が変動する余地はなく、本件事業年度中に、本件中国企業所得税額の徴収について協力義務を負う本件中国法人に対して送金しており、その後納付されていることからすると、本件中国国企業所得税額については、当該株式譲渡の時において中国の税務機関が請求人に対して負担を求めることが確実になったと認められるから、本件中国企業所得税額は、本件事業年度において法人税法第69条《外国税額の控除》第1項に規定する「外国法人税を納付することとなる場合」に該当し、外国税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第69条第1項の規定による外国税額控除は、原則として外国法人税を納付することとなる日の属する事業年度において適用があり、この場合の外国法人税を納付することとなる日とは、外国税額控除の対象となる外国法人税について具体的にその納付すべき租税債務が確定した日と解するのが相当であるところ、請求人は、中国の税法の規定に従い、本件中国法人を介して本件中国企業所得税額を同国の税務機関に申告したものと認めるのが相当であるから、本件中国企業所得税額の報告表が中国の税務機関に提出された、本件事業年度の翌事業年度にその納付すべき税額が確定したと認めるのが相当である。したがって、本件事業年度において本件中国企業所得税に係る外国税額控除はできないというべきである。(平25. 5.27 東裁(法)平24-216)

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支部名
札幌
裁決番号
平240010
裁決年月日
平成25年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301202011
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法(平成23年法律第82号による改正前のもの)第68条《所得税額の控除》第1項の規定により法人税の額から控除される配当に係る所得税の額(本件所得税額)について還付を求める更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第68条第1項の規定の適用は、同条第3項の規定により、確定申告書に控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り認められるところ、本件所得税額については、確定申告書(本件確定申告書)の別表一(一)、別表四及び別表六(一)のいずれにも記載されていないことから、同条第1項の規定を適用するための要件を満たしているとは認められない。また、請求人が本件確定申告書に控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載しなかったのは、請求人の税法の不知によるものであり、法人税法第68条第4項に規定する「やむを得ない事情」がある場合にも該当しないから、本件所得税額について同条第1項に規定する所得税額の控除の適用を受けることはできない。(平25. 3.12 札裁(法)平24-10)

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支部名
東京
裁決番号
平240034
裁決年月日
平成24年8月15日
裁決結果
棄却
争点番号
301202011
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、法人税法第68条《所得税額の控除》第1項の適用については、確定申告書の提出時点において、正当に徴収されるべき所得税の額の基礎となるみなし配当額を算出するために必要な減少剰余金等割合を把握すべき立場になく、請求人が知り得るべき情報のみをもってしては、正当に徴収されるべき所得税の額を算定することは困難であるから、これらの事情を考慮すれば同項に規定する「課される所得税額」は請求人が受けた支払調書に記載された額とすべきである旨主張する。しかしながら、当該子会社の利益剰余金及び資本剰余金のそれぞれを原資とする剰余金の配当は、その全額が法人税法第24条《配当等の額とみなす金額》第1項第3号に規定する資本の払戻しによるものに該当することから、請求人が当該子会社から支払を受けた配当金の全額を基に算出されたみなし配当の額に課される源泉徴収に係る所得税の額が正当に課される所得税の額となり、この計算に何ら違法な点はない。(平24. 8.15 東裁(法)平24-34)

支部名
東京
裁決番号
平220162ほか 4件
裁決年月日
平成23年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301202011
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件配当金について、本件事業年度終了の日までに支払を受けていないとしても、本件事業年度の確定した決算において収益に計上しているのであるから、旧法人税基本通達16-2-2《未収利子又は未収配当等に対する所得税の控除》(本件通達)を適用して、本件配当金につき課されるべき所得税の額を本件事業年度の法人税の額から控除することが認められる旨主張する。しかしながら、法人税の額からの所得税額控除について、本件通達が適用される配当等は、①利子については、未収利子のうち通常であれば事業年度内に支払を受けるべき利子に限定していると解されること、また、②所得税額控除が国に納付されることが確実な所得税の額を法人税の額から控除又は還付することにより二重課税の排除が行われる制度であると解されることからすれば、配当等についても、無制限にこの取扱いを認めるものではなく、配当の支払が決議されて以降その支払のために通常要する期間内に支払を受けることが見込まれるもので、その収益計上時期と支払見込時期との間に収益計上時期の属する事業年度の末日が到来するために、同一の事業年度において二重課税が排除されないこととなるようなものに限定されると解するのが相当であるところ、認定事実によれば、本件配当金は本件配当決議の時からその支払のために通常要する期間内に支払を受けることが見込まれたものとは認められないのであるから、本件配当金につき課されるべき所得税の額は、請求人が本件事業年度において本件配当金を益金算入したとしても、本件通達に基づき、法人税の額から控除又は還付することはできない。(平23. 3. 2 東裁(法)平22-162)

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支部名
東京
裁決番号
平220163
裁決年月日
平成23年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301202011
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が株式を所有する法人が行った無配とする決議は、零円の配当金を支払う旨の決議であるから、当該無配決議に係る基準日は、法人税法施行令第140条の2《法人税額から控除する所得税額の計算》第2項に規定する「本件配当金の直前に本件配当金を支払う法人から受けた配当の支払に係る基準日」に当たる旨主張する。しかしながら、同法に規定する基準日は、文理上、実際に支払を受けた配当決議に係る基準日をいうものと解されるから、当該無配決議に係る基準日は、直前の配当の支払に係る基準日には当たらないと解すのが相当である。したがって、法人税の額から控除する所得税の額の計算における本件配当金の計算の基礎となった期間は、本件配当決議に係る配当の基準日の1年前の翌日である平成18年4月1日から平成19年3月31日までの12月となる。(平23. 3. 2 東裁(法)平22-163)

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支部名
大阪
裁決番号
平220050
裁決年月日
平成23年1月14日
裁決結果
棄却
争点番号
301202011
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告の際に、子会社からの剰余金の配当に係る源泉所得税について法人税法第68条《所得税額の控除》に規定する所得税額控除の適用を受けることを選択する意思を有しており、確定申告書に添付した決算報告書等によってその意思を表示したものであり、また、仮に確定申告書にその意思の表示があると認められないとしても、確定申告書にその記載がないことについては、税理士による代理送信が可能となった新たな制度下における電子申告手続によるものであり、同条第4項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、法人税法第68条第3項は、同条第1項の適用要件として、確定申告書に控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載するという手続要件を定めており、法人税法施行規則第34条《確定申告書の記載事項》第2項に規定する確定申告書の書式の別表一(一)、同別表四及び同別表六(一)所定の記載欄に記載するという方法によるべきものであるところ、請求人の提出した確定申告書の上記各記載欄に本件源泉所得税について所得税額控除の適用を受けるために必要な記載は全くないから、所得税額控除の適用を受けることを選択する意思の表示はなく、決算報告書等の記載及び提出をもって確定申告書において所得税額控除の適用を受けることの意思の表示をしたと認めることはできない。さらに、法人税法第68条第4項に定めるやむを得ない事情とは、納税者の責めに帰すことのできない客観的事情をいうと解されるところ、確定申告書にその記載がされなかった理由は、請求人及び請求人の依頼した税理士の思い違いないし意思疎通の不十分さによるものであって、電子申告制度とは無関係であることから、納税者の責めに帰すことのできない客観的事情があるとはいえず、やむを得ない事情も認められない。(平23. 1.14 大裁(法)平22-50)

支部名
大阪
裁決番号
平220044
裁決年月日
平成22年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 平成18年法律第10号による改正前の租税特別措置法第68条の2第1項第4号(本件特例)の適用における前事業年度終了の時における自己資本比率の判定をするに当たり、請求人は、休業中に稼働中の法人を吸収合併したが、合併前まで休業状態であった請求人の自己資本比率によって本件特例適用の可否を判定するのではなく、実質的に存続している被合併法人の自己資本比率または合併法人である請求人と被合併法人の資本の金額等を合算して計算した自己資本比率をもって適用の可否を判断すべきである旨を主張する。しかしながら、①本件特例は、本来課されるべき留保金課税を政策的な見地から特に軽減するものであるから、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して、拡大解釈ないし類推解釈することは許されないこと、②当該課税処分は、課税要件を検討するに当たり、実質の部分に着目して当事者が選択した法形式だけでなく、その経済的実質をも考慮して判断すべきであるとする実質課税の原則や内部留保の低い中小企業の対しては同族会社の留保金課税の規定が適用されないという法律の趣旨に反するとはいえないことから、合併法人である請求人の前事業年度終了の時における請求人の自己資本比率によって本件特例の適用を判断することとなる。(平22.12.13 大裁(法)平22-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220032
裁決年月日
平成22年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度の末日に未払計上した役員賞与について、代表者が本件役員賞与の支給に係る意思決定や顧問税理士に当該意思の表明をしていたことなどを根拠に、本件役員賞与の支払債務が確定していたとして、本件役員賞与の額が法人税法第67条第1項に規定する留保金額に当たらない旨主張する。しかしながら、会社法第361条《取締役の報酬等》第1項の規定によれば、取締役が株式会社から受ける報酬、賞与等の額及びその算定方法については、定款の定めがないときは、株主総会の決議によって定めることとされているところ、請求人の定款に取締役の賞与の額についての定めはなく、また、平成18年○月○日に開催された株主総会において役員賞与の総額が承認され、その翌日に開催された取締役会において本件役員賞与の各取締役への支給額が承認可決されたことからすれば、本件役員賞与の各取締役に対する支払債務は、本件事業年度の末日までに具体的に確定していなかったと認めることができる。したがって、本件役員賞与の額は、法人税法第67条第1項に規定する留保金額に当たる。(平22.12. 8 関裁(法)平22-32)

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支部名
東京
裁決番号
平210047
裁決年月日
平成21年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301202011
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(法人税法第141条第4号に掲げる外国法人)は、親会社(内国法人)から受領した人的役務の提供の対価に係る過年度分の源泉所得税については、親会社に対して納税告知処分がされた日を含む本件事業年度において所得税額控除(法人税法第68条第1項)を認めるべきである旨主張する。しかしながら、①法人税法第68条第1項の規定により所得税の額を控除することのできる事業年度は、当該役務提供に係る対価の支払を受けた各事業年度であり、また、②本件は、親会社において本件業務の対価に係る源泉徴収税額が徴収されていなかった場合であるが、請求人において、本件業務の対価の支払を受ける金額から控除され又は親会社の請求に基づいて支払った等の事実はなく、所得税の控除時期に係る法人税基本通達16−2−3の適用要件を満たさないから、過年度分の源泉所得税を本件事業年度において所得税額控除の対象とすることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21.10.27 東裁(法)平21-47)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200067
裁決年月日
平成21年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集No.77・358ページ

要旨

○ 請求人は、租税条約の規定により請求人のD国の子会社Eが納付したものとみなされる外国法人税の額(以下「みなし納付外国法人税の額」という。)について、提出した法人税の確定申告書に、法人税法第69条《外国税額の控除》第8項の規定による外国税額控除の適用を受けるために必要な記載をしていないため、控除されるべき税額が過少となり、その結果納付すべき税額が過大になっているので、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求の要件に該当する旨主張する。しかしながら、Eのみなし納付外国法人税の額に係る外国税額控除に関し、必要な事項が本件確定申告書に記載されておらず、添付すべき書類も添付されていないことに加え、請求人は当該控除の適用を単に失念していただけであり、上記記載及び添付をしなかったことにつきやむを得ない事情もないので、本件確定申告書を提出する時点で、請求人はEのみなし納付外国法人税の額に係る外国税額控除を適用できないから、更正の請求の要件にも該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 5.20 名裁(法)平20-67)

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支部名
東京
裁決番号
平200178
裁決年月日
平成21年5月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集No.77・320ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が確定申告書に記載した外国税額控除に係る税額等の計算に誤りがあったとして行った更正の請求(以下「本件更正の請求」という。)に対し、法人税法第69条《外国税額の控除》第16項は法人が自ら適正に計算した外国税額控除を受けるべき金額を確定申告書に記載していることを前提としており、同項に規定する「控除されるべき金額」とは、法人の確定申告書別表六(二)の「当期に控除できる金額 (19)」欄とその金額が転記された別表一(一)の「外国税額(43)」欄に記載された具体的金額をいうと解されるから、本件更正の請求には理由がない旨主張する。しかしながら、法人税法第69条第16項に規定する「控除をされるべき金額」とは、内国法人が外国税額控除の適用を選択した場合において、申告記載金額誤り又は計算誤りにより結果的に申告記載した控除金額が過少になっているときには、内国法人が外国税額控除の適用を選択したと認められる範囲内において、これらの誤りを法令に基づき是正した上で正当に算定される金額であると解するのが相当である。(平21. 5.20 東裁(法)平20-178)

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支部名
東京
裁決番号
平200168
裁決年月日
平成21年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301202011
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が計上した研究開発費は、関連法人A社から支払いを受ける金額であることから法人税の特別控除の対象となる試験研究費ではない旨主張する。しかしながら、請求人の研究開発の内容は、いずれも、顧客の要求に対応するための試作品の開発若しくは既存製品の若干の仕様変更、試薬分析等の技術支援等に係るものであり、請求人自身の研究開発と認められるから、請求人の研究開発費は、その全額が、試験研究費がある場合の法人税額の特別控除の対象となる試験研究費に該当する。(平21. 4.22 東裁(法)平20-168)

支部名
仙台
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成21年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2《中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用》の適用における自己資本比率の計算において、①未収還付法人税額等は自己資本の額に加算されるのであるから、総資産の額にも加算すべきである、②金銭債権から控除する方法により計上されている貸倒引当金の額を総資産の額に加算すべきである、③未払事業税を前事業年度の損金の額とし、自己資本の額から減算すべきである、④請求人が主張する償却不足額を考慮して、総資産の額及び自己資本の額を計算すべきである、⑤請求人が主張する償却不足額により繰延税金資産が算定され、当該繰延税金資産の額を総資産の額に加算すべきである、⑥自己資本比率の算定に当たっては、少数点以下の数値を切り捨てたところで、適用の可否を判断すべきである旨それぞれ主張する。しかしながら、①未収還付法人税額等は前事業年度の貸借対照表に計上されていないこと、②貸倒引当金を総資産の額から控除するか否かは、納税者の判断に委ねられているところ、請求人は、確定申告において控除後の金額を記載していること、③未払事業税は、事業税申告書の提出した日の属する事業年度の損金となるべきもので前事業年度の損金となるものではないこと、④請求人が主張する償却不足額を考慮して自己資本比率を算定することは、係る条項の規定から認められないこと、⑤請求人は前事業年度において税効果会計を適用していないこと、⑥自己資本比率を計算する際、小数点以下の数値を切り捨てるとの規定がないこと、から請求人の主張にはいずれも理由がない。また、本件特例は、本来課されるべき税額を政策的な見地から特に軽減するものであるから、租税負担公平の原則に照らし、その解釈は厳格にされるべきものであり、条項の文言を離れて、実質的妥当性や個別事情を考慮して、拡張解釈ないし類推解釈をすることは許されないと解すべきであることからも請求人の主張には理由がなく原処分は相当である。(平21. 3.16 仙裁(法)平20-13)

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支部名
東京
裁決番号
平200044
裁決年月日
平成20年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの。)第68条の2第1項第4号に掲げる自己資本比率の計算において、請求人の代表者からの借入金は、自己資本の額に加算すべき同族株主等に対する負債に該当するから、同条の規定による特例の適用がないとした原処分に対し、請求人の代表者からの借入金は、利息の支払いを約さないことに合理性があることから自己資本の額に加算すべき負債ではない旨主張する。しかしながら、本件請求人の代表者からの借入金は、たとえ請求人と貸主である代表者との間において、利子の支払を約さないことに合意していたとしても、一般的には利子を付すべき性質のものであり、請求人の主張は、無利息とした客観的な合理性がある理由とは認められない。よって、請求人の同族株主からの本件借入金は自己資本に加算すべきものであり、これに基づき自己資本比率を再計算すると100分の50を超えることから、租税特別措置法第68条の2の規定は適用されないとして原処分は相当である。(平20. 9.26 東裁(法)平20-44)

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支部名
大阪
裁決番号
平190061
裁決年月日
平成20年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人がC国に納付したC国法人の株式配当に対する税額(以下「本件外国税額」という。)は、C国の法令に基づき、請求人の配当の収入金額を課税標準として課されたものであり、法人税法施行令第141条第2項第3号の「法人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、法人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの」に該当することから、請求人の法人税額から控除できる外国法人税に該当する旨主張する。しかしながら、同号が「法人の特定の所得につき」と規定していることからすると、同号は、本件外国税額の課税標準が、法人税法上の「所得」を構成することを前提としつつ、徴税上の便宜から、所得に代えて収入金額を課税標準として課される税を外国法人税に含める旨規定していると解されるところ、本件外国税額は、法人が利益を資本に組み入れたことに基因して、従前の株主に対して無償で株式交付した場合(いわゆる株式配当)に課税されるものであり、同法人の財産に増減がない以上、株主が、その有する株式数に応じて平等に新株の交付を受けた場合には、当該交付の前後を通じて発行済株式総数に対する株式保有割合は変動せず、保有株式全体の有する経済的価値も変動しないのであるから、当該株式の交付を受けたことによる法人税法第22条第2項の「収益」は何ら発生しておらず、したがって、益金の額に算入すべき金額も発生しないことになる。そうすると、当該株式の交付株式数を基に算定された金額は、我が国の法人税法上の課税標準である「所得」を構成しないのであり、本件外国税額は、外国税額控除の対象となる外国法人税に該当しないというべきであるから、請求人の主張は採用できない。(平20. 6.26 大裁(法)平19-61)

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支部名
東京
裁決番号
平190038
裁決年月日
平成19年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、公益法人等である請求人が収益事業に属する資産を収益事業以外の事業のために支出した金額(以下「本件みなし寄附金の額」という。)は請求人の国内業務及び国外業務に係る共通費用であるとして、外国法人税の控除限度額を計算するに際して国外業務に係る損金算入相当額を減算して国外所得金額を計算し、外国法人税の控除税額を減額する更正処分をしたことに対し、本件みなし寄附金の額は国内業務に係るものであり、国外業務に係る金額はないから、原処分は違法である旨主張する。 しかしながら、本件みなし寄附金の額については、外国法人税の控除限度額の計算の趣旨に照らし、みなし寄附金の性質を考慮して、合理的と認められる基準により、国外業務に配分すべき金額を計算することが相当であると解されるところ、みなし寄附金の額の性質をみると、みなし寄附金の額は、内部振替にすぎない収益事業から公益事業への支出を収益事業に係る寄附金とみなすものであり、本来は損金の額に算入されるものではなく、国内業務と国外業務との双方の事業活動により稼得された資産のうちから、いわば、収益事業の剰余資産を公益事業のために振り替えたものであると認められるから、請求人のように国内及び国外にわたって収益事業を営んでいる場合には、本件みなし寄附金の額を国内業務と国外業務との双方に関連して生じた共通費用の配賦計算の取扱いと同様に、合理的と認められる基準により配分することが相当である。 そうすると、本件みなし寄附金の額が国内及び国外にわたる収益事業の所得を原資とすることを考慮して、本件みなし寄附金の額をその支出前の国内業務及び国外業務の所得比率で按分した額を国外業務に係る損金算入相当額として国外所得金額を計算し、外国法人税の控除税額を減額した原処分は、適法であると認められる。(平19. 9.21 東裁(法)平19-38)

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支部名
札幌
裁決番号
平190002
裁決年月日
平成19年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2第3項の規定(以下「本件ゆうじょ規定」という。)のやむを得ない事情は広く解すべきで、会計事務所の職員の税法に係る不知や誤解に起因する事情がある場合も該当する旨主張する。 しかしながら、本件ゆうじょ規定は、同条第1項及び同項第4号の規定(以下「留保金課税不適用規定」という。)の要件を満たす法人が確定申告において留保金課税を適用していないにもかかわらず、同条第2項の規定で定める書類(以下「本件書類」という。)の添付がない場合において、税務署長がその添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合に、本件書類の提出があった場合に限り、例外的に留保金課税不適用規定を適用できるとしたものと解されるところ、請求人が確定申告において留保金課税を適用して確定申告書を提出していることからすると、請求人の場合には、本件ゆうじょ規定の適用はないといわざるを得ず、やむを得ない事情を判断するまでもなく、留保金課税不適用規定の適用は認められない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 9.12 札裁(法)平19-2)

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支部名
札幌
裁決番号
平190002
裁決年月日
平成19年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2第2項の規定(以下「本件書類添付規定」という。)には修正申告における同条第1項及び同項第4号の規定(以下「留保金課税不適用規定」という。)の適用について何ら規定されていないから、修正申告における留保金課税不適用規定の適用を認めるべきである旨を主張する。 しかしながら、本件書類添付規定にいう確定申告書に修正申告書が含まれないことは明らかであり、請求人は、修正申告書に本件書類添付規定で定める書類(以下「本件書類」という。)を添付し、確定申告書には本件書類の添付がないのであるから、本件書類添付規定における所定の手続は履行されていないことになる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 9.12 札裁(法)平19-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成19年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、推計課税された期間については売上除外を行っていないので、留保金課税も取り消されるべきと主張する。 しかし、請求人は、コンピュータの修正機能を使い売上除外を行ったものであるから、これに見合う金員が社内に留保されていたというべきであるところ、原処分庁が留保所得とした金員について、請求人は債権放棄等は行っておらず、流出した事実は認められないことから、本件各事業年度の確定申告書に記載された留保所得金額に、本件更正処分による留保所得金額を加算し、これに基づいて算定した課税留保金額と同額となる原処分は適法である。(平19. 8.27 大裁(法・諸)平19-7)

支部名
大阪
裁決番号
平180087
裁決年月日
平成19年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国子会社が現地国税務当局から受けた平成11年12月期の法人税の増額課税通知は、平成13年12月期における建物の譲渡が原因となった課税処分であり、当該建物の譲渡益を含む会計上の所得を配当原資としていること、また、我が国及びA国において公正妥当と認められる会計処理の基準に従えば、当該建物の譲渡による所得認識及び税負担は平成13年12月期となることから、実質的に、平成13年12月期の所得に対する課税にほかならず、同増額通知により生じる法人税の額は、平成13年12月期の外国法人税の額に該当すると主張する。 しかしながら、上記平成11年12月期の法人税の増額課税通知は、減価償却費を課税所得の計算上控除していた当該建物が減価償却費控除後の価額を超えて売却されたことにより、A国の所得税法に基づき、当該建物の減価償却費の累計額と同額を、当該建物の使用を中止した平成11年12月期に係る課税所得として課税するとした課税処分であり、課税所得の計算上控除してきた減価償却費の累計額を同建物の使用を中止した事業年度で課税するという考え方は、A国の所得税法上の所得認識に基づく問題であること、また、これを我が国の会計上や税務上の取扱いに沿って認識する旨の規定もないことから、当該平成11年12月期の法人税の増額課税通知により増額された外国法人税の額を平成13年12月期の外国法人税の額とみることはできない。(平19. 6. 5 大裁(法)平18-87)

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支部名
福岡
裁決番号
平180010
裁決年月日
平成19年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
裁決事例集 №73・363ページ

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2第1項第4号に規定する自己資本比率の計算において、手形割引は消費貸借であるから、前事業年度末の受取手形割引高(以下「本件割引高」という。)は貸借対照表の資産の部合計額に加算して計算すべきである旨主張する。しかしながら、本件の手形取引は手形割引すなわち手形の売買であり、本件割引高は貸借対照表の資産の部に計上すべき資産に該当せず、また、租税特別措置法施行令第39条の34の2第8項によれば、「前事業年度終了の時における総資産の額」とは、請求人の前事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とされているところ、請求人は本件割引高を貸借対照表の資産の部にも計上していない。そうすると、本件割引高は資産の部に加算することはできず、これに基づき自己資本比率を計算すると100分の50を超えることから、租税特別措置法第68条の2の規定は適用されない。(平19. 1.31 福裁(法)平18-10)

支部名
広島
裁決番号
平180027
裁決年月日
平成19年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件確定申告書に、租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のものをいう。)第68条の2《中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用》第2項で規定する留保金課税不適用制度に係る省令所定の書類を添付していないが、既に原処分庁に提出した前期の確定申告書により、当該制度の適用要件(自己資本比率が100分の50以下であること)に当たることが明らかであれば、それをもって省令所定の書類が提出されたということができる旨主張する。しかしながら、省令所定の書類を添付すべき確定申告書とは、留保金課税不適用制度を適用しようとする事業年度の確定申告書をいうものと解されるところ、前期の確定申告書の提出をもって、本件確定申告書に省令所定の書類の提出があったということはできず、請求人の主張には理由がない。また、請求人は、留保金課税不適用制度の改正について周知徹底がされていなかったなどの事情を省令所定の書類を添付しなかった理由として主張するが、これらは、いずれも請求人の税法の不知に基づくものというほかなく、これを客観的に見て納税者の責に帰すことのできない事情に該当すると認めることはできない。(平19. 1.23 広裁(法)平18-27)

支部名
東京
裁決番号
平180130ほか 14件
裁決年月日
平成18年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の株主であるA社、B社及びC社は同族会社ではないと認識しており、これまでも原処分庁から指摘はなかったことから、原処分庁が請求人を同族会社と認定したことは誤りである旨主張するが、これまで原処分庁から指摘がなかったことをもって本件更正処分等が違法であるとはいえず、また、A社、B社及びC社はいずれも同族会社に該当するから、請求人は、法人税法第67条第1項に規定する同族会社の特別税率の適用のある同族会社に該当する。(平18.12.26 東裁(法)平18-130)

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支部名
東京
裁決番号
平180108ほか 1件
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の株主であるC社は同族会社ではないと認識しており、これまでも原処分庁から指摘は全く無かったことから、原処分庁が請求人を同族会社であると認定したことは誤りである旨主張するが、これまで原処分庁から指摘がなかったことをもって本件更正処分等が違法であるとはいえず、また、C社は同族会社に該当するから、請求人は、法人税法第67条第1項に規定する同族会社の特別税率の適用がある同族会社に該当する。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-108)

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支部名
東京
裁決番号
平180111
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の株主であるA社は非同族会社であると認識しており、これまでも原処分庁から指摘されたことはないので、原処分庁が請求人を同族会社であると認定したことは誤りである旨主張するが、これまで原処分庁から指摘がなかったことをもって本件更正処分等が違法であるとはいえず、また、A社は同族会社に該当し、同社は請求人の発行済株式の総数を有していることから、請求人は、法人税法第67条第1項に規定する同族会社の特別税率の適用のある同族会社に該当する。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-111)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170050
裁決年月日
平成18年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301202012
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/2ゆうじょ規定
事例集登載頁
裁決事例集 №71・448ページ

要旨

○ 審査請求人(「請求人」という。)は、法人税法第68条第1項の規定により法人税の額から控除を受けるべき所得税の額を確定申告書に記載しなかったことについて、確定申告書に添付する別表六(一)の様式の表記に惑わされ、控除を受けるべき所得税額を記載する箇所を見出せなかったためであり、このことは「やむを得ない事情」に当たる旨主張する。 しかしながら、「やむを得ない事情」とは、当該申告がされなかったことが、客観的にみて当該法人の責めに帰すべき事情に基づくものではなく、税額控除を認めないとすれば法人にとって酷又は不当と認められる場合をいうと解するのが相当である。 本件についてみるに、別表六(一)の記載要領は、法人税法施行規則(別表六(一))の記載要領に明示されているのであるから、請求人が、法人税の額から控除を受けるべき所得税について、同別表に記載する箇所を見出せなかったため、確定申告書及びそれに添付した別表六(一)に記載をしなかったとしても、それは、請求人の法の不知又は誤解に基づくものであって、請求人の責めに帰すべき事情に基づくものではないとはいえず、「やむを得ない事情」には当たらない。(平18. 4. 6 関裁(法)平17-50)

支部名
名古屋
裁決番号
平170045
裁決年月日
平成18年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第68条の2(以下、当該条文により規定される留保金の特別税率の不適用の規定を「本件不適用規定」という。)第1項本文及び第4号に規定する要件(以下「本件不適用規定の実体要件」という。)を充たしている場合には、これを失念して留保金課税の計算をした確定申告書を提出した場合でも、申告後に本件不適用規定における財務省令で定める書類(以下「本件財務省令書類」という。)を追加提出すれば、本件不適用規定を受ける意思が明らかであるので、留保金課税の計算をしないで確定申告書を提出した場合に、本件財務省令書類を追加提出することによって、同条第3項に規定するやむを得ない事情(以下「本件ゆうじょ規定」という。)に当たるとして、本件不適用規定の適用を認めるのと同様に取り扱うべきであり、それが本件不適用規定の立法趣旨にも適う旨主張する。 しかしながら、本件ゆうじょ規定におけるやむを得ない事情とは、税務官庁が例外的な取扱いをしなければ、当該事情を抱える納税者の権利を著しく害し、他の納税者との権衡を欠くような場合をいうものと解され、例えば、災害、事故による書類の紛失等、納税者の責めに帰すことが困難であるような特別な場合がこれに当たり、単なる失念はこれに当たらないところ、請求人は、本件不適用規定の実体要件に該当することを失念して、留保金課税の計算を行ったものであるので、本件ゆうじょ規定のやむを得ない事情には当たらず、留保金課税の記載がされた申告は、申告納税制度の本旨に照らし、申告当時、留保金課税の適用を受けないとの意思を有していたとは推認できないことに加え、措置法の特例措置の適用要件とされた一定の手続については、厳格な履行が要請されており、これは本件不適用規定の立法趣旨を踏まえた上での要請と解されるから、本件では、本件ゆうじょ規定に基づく本件不適用規定の適用は認められない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 4. 3 名裁(法)平17-45)

支部名
広島
裁決番号
平170025
裁決年月日
平成18年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、確定申告書に省令所定の書類を添付できなかったのは租税特別措置法第68条の2第3項に規定する「やむを得ない事情」によるものであるから、原処分庁が請求人の更正の請求に対して更正すべき理由がない旨の通知処分を行ったことは違法である旨主張するが、請求人の主張する理由は、いずれも、客観的に見て納税者の責めに帰すことのできない事情とは認められず、「やむを得ない事情」とはいえない。なお、請求人は、「やむを得ない事情」を厳格に判断すべきではない旨主張するが、租税特別措置法は、特例措置の適用を受ける場合には、確定申告に際して所定の書類の添付を要求し、課税手続の明確化、安定化を図っているという制度の趣旨からして、厳格に判断すべきではないとする請求人の主張は採用できない。また、請求人の努力の有無もしんしゃくされるべきである旨主張するが、確定申告書提出後の事情は「やむを得ない事情」に該当しないから、この点においても請求人の主張は採用できない。(平18.2.27広裁(法)平17-25)

支部名
名古屋
裁決番号
平170024
裁決年月日
平成17年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税法第67条の同族会社の特別税率を適用して確定申告したのは、別表三(一)に本件不適用規定に関する記載がなく、また、同規定の解説書や本件財務省令書類も送付されてこないといった原処分庁の怠慢により、同規定を知り得なかったためであり、これは租税特別措置法(以下「措置法」という。)第68条の2(以下「本件不適用規定」という。)第3項に規定するやむを得ない事情に当たるなどとして、本件不適用規定を適用すべきであると主張する。しかしながら、措置法第68条の2第3項に規定するやむを得ない事情とは、税務官庁が例外的な取り扱いをしなければ、当該事情を抱える納税者の権利を著しく害し、他の納税者との権衡を欠くような場合をいうものと解され、たとえば災害、事故による書類の紛失等、納税者の責めに帰すことが困難であるような場合がこれに当たるところ、申告納税制度が、納税者自らの判断と責任によって申告及び納税するものであることに加え、原処分庁は、納税者の求めに応じて、「法人税関係法令の改正の概要」及び「法人税申告書の記載の手引」並びに本件財務省令書類である付表を窓口で交付するなどしていることを考慮すると、請求人が本件不適用規定を知らなかったことを理由に例外的な取扱いをしなければ、請求人の権利を著しく害し、他の納税者との権衡を欠くとはいえないから、やむを得ない事情があるとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.11.10名裁(法)平17-24)

支部名
広島
裁決番号
平170014
裁決年月日
平成17年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2第1項四号の適用の対象となる同族会社であるにもかかわらず、会計担当者が緊急入院したためその適用を誤り、法人税法第67条第1項を適用して納付すべき税額を過大に計算しているから、留保金課税の不適用規定の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の確定申告書には、措置法第68条第2項の財務省令で定める書類の添付がないことから、同条第1項を適用することはできず、また、同条第3項に規定するやむを得ない事情も認められないから、請求人の主張には理由がない(平17.11.2広裁(法)平17-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平160098
裁決年月日
平成17年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
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要旨

○ 留保金額とは、当該事業年度の所得等の金額から利益処分による社外流出額や資本組入れの金額及び損金経理の費用等で社外流出したもののうち損金不算入となった金額、更に、法人税等の金額を控除した金額をいい、利益処分による社外流出額とは、株主総会等で承認された利益処分に基づく配当、役員賞与等をいうものと解される。そうすると、本件役員退職金の利益処分案は、定時株主総会で可決、承認を受け、「株主配当金」、「役員賞与金」とともに、「役員退職慰労金」についても利益処分として社外流出を予定し、経理処理の後、支給されていることが認められる。請求人は、本件役員退職金は、単に役員退職積立金を役員退職慰労金に振り替えただけであると主張するが、本件役員退職金は、利益処分として留保金額から流出していると認められ、原処分は適法と認められる。なお、平成15年1月期の更正処分は、法人税額を減額させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を何ら侵害するものではないから、これに対する審査請求は却下するのが相当である。(平17.6.16大裁(法・諸)平16-98)

支部名
仙台
裁決番号
平160034
裁決年月日
平成17年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2の第1項で規定する留保金課税不適用規定は、同項第4号に該当する法人であることを表す明細書の添付のみを適用要件としていることから選択適用の余地がなく、明細書を添付しないで確定申告書を提出したことにつき「やむを得ない事情」があるとして、更正の請求により適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告書において、留保金額に対する税額を記載し留保金課税不適用規定を適用しないで申告しており、このこと自体、何ら法律の規定に反するものではなく、課税標準等又は税額等の計算に誤りも認められないことから、更正の請求をすることができる場合には該当しない。また、請求人は、留保金課税不適用規定の理解不足及び適用手続の不知により、適用しなかったものと認められ、このような事情は「やむを得ない事情」に該当しない。(平17.4.26仙裁(法)平16-34)

支部名
東京
裁決番号
平160069
裁決年月日
平成16年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度(以下「本件不適用制度」という。)の適用対象となる同族会社であるにもかかわらず、その適用を誤り、納付すべき税額を過大に計算して確定申告をしたのであり、国税通則法第23条第1項に規定する課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことに該当する旨主張するが、本件確定申告書には、租税特別措置法第68条の2第3項の財務省令で定める書類の添付がなく、本件不適用制度の適用要件を充たしていないことから、本件不適用制度を適用することはできず、本件確定申告書の納付すべき税額が本件不適用制度の適用を受ける場合に比べて過大であったとしても、そのことは、国税通則法第23条第1項の「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「当該計算に誤りがあったこと」のいずれにも基づくものでないから、更正の請求をすることはできない。(平16.10.21東裁(法)平16-69)

支部名
名古屋
裁決番号
平160019
裁決年月日
平成16年9月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が平成13年4月1日から平成13年9月30日の間において、利益による消却を目的として自己株式(以下「本件株式」という。)を証券市場で取得(購入)し、購入代価として支出した金銭の額(以下「本件金員」という。)で、本件株式を取得後遅滞なく利益により消却したことによる当該消却額については、法人税法(平成13年6月29日法律第80号による改正前のもの。以下「旧法人税法」という。)第2条第18号において特別の規定は設けられていないから、資本積立金額を減少させるものとなり、法人税法第67条第2項の留保金額の計算上、留保した金額となる旨主張する。しかしながら、本件株式の消却額については、次の理由から、旧法人税法第2条第17号ソ及び同条第18号ヌの規定に従い、消却資本等金額及び「消却により交付した金銭の額」を求めた上で、資本積立金額及び利益積立金額の減算額を計算すべきこととなるから、原処分庁の主張は採用することはできない。(1)旧法人税法第2条第18号ヌは、利益積立金の減算項目として、「前号レからツまでに規定する合計額がそれぞれ同号レからツまでに規定する減資資本等金額、消却資本等金額又は退社資本等金額を超える場合における当該超える部分の金額」と規定しており、ここにいう「前号ソに規定する合計額」とは文理上、旧法人税法第2条第17号ソのかっこ書きに規定する「当該消却により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額」における「合計額」を指すことは明らかである。(2)請求人は、本件株式を利益による消却を目的として取得し、その後遅滞なく消却していることから、本件金員は、旧法人税法第2条第17号ソの「消却により交付した金銭の額」に該当する。したがって、以上の点を基に請求人の平成13年4月1日から平成14年3月31日の事業年度(以下「本件事業年度」という。)に係る課税留保金額及び課税留保金額に対する税額を法人税法第67条の規定に従って計算すると、それぞれ零円となり、納付すべき税額は、請求人のした本件事業年度に係る修正申告と同額となるから、原処分はその全部を取り消すべきである。(平16.9.15名裁(法)平16-19)

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支部名
熊本
裁決番号
平150026
裁決年月日
平成16年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国税額控除の規定の適用を受ける意思があることは明らかであり、確定申告書に配当金通知書を添付しているから、外国税額控除の一部について記載を行わなかったことについては、法人税法第69条第15項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。確かに、請求人が海外子会社に係る外国税額控除の一部を確定申告書に記載していることからすると、請求人において、当該海外子会社に係る外国税額控除を受ける意思はうかがえるが、法人税法第69条第15項に規定する「やむを得ない事情」の存否は、請求人の責めに帰すことのできない事由により生じた客観的な事情の存否により判断すべきものであるから、本件においては、確定申告書に添付された配当金通知書に、海外子会社からの受取配当金の総額が表示されているものの、請求人が本件確定申告書の計算に関する明細に、その総額を記載せずに控除を受けるべき金額を計算したことは、事実を誤認して記載したという自己の不注意によるものであるから、このことは「やむを得ない事情」とは認められない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.6.8熊裁(法)平15-26)

支部名
東京
裁決番号
平150289
裁決年月日
平成16年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301202011
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が代表者個人名でA社等との間の講師派遣契約を締結したのは、A社等の都合によるものであり、請求人は、当該契約が請求人とA社等との間の契約であると認識し、当該契約に基づいて収受した講師料をすべて請求人の収益の額にして計上しているのであるから、当該講師料の支払に際し徴収された源泉所得税は、法人税法第68条第1項の規定に従い、請求人の本件各事業年度の所得に対する法人税の額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件の所得税は、所得税法第183条又は所得税法第202条の規定に基づき徴収されたものであり、法人税法第68条第1項において法人税の額から控除する所得税の額として規定している所得税法第174条各号の所得について課された所得税の額には該当しないことから、請求人の主張は採用できない。(平16.5.13東裁(法)平15-289)

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支部名
熊本
裁決番号
平150005
裁決年月日
平成15年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301202011
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第68条第3項に規定する「控除をされる金額」とは、税額計算誤り等を是正した後の正当に算出された金額を限度額というものと解すべきである旨及び同条第4項は、ゆうじょ規定であるところ、同条第3項の解釈において、一旦確定申告書に記載した以上、絶対に動かせないものであると厳格に解釈した場合、同条第4項は、不用若しくは無意味なものになり、記載を失念していた者との間に不公平が生じる旨主張する。しかしながら、法人税法第68条第3項は、同条第1項の規定を適用するための必要条件であり、ここにいう「控除をされる金額」とは、確定申告書に記載された金額をいうものであるから「記載された金額を限度とする。」とは、所得税の控除額が申告後に増加することが明らかになったとしても、その申告書記載額を超えて控除することができない旨規定したものである。また、法人税法第68条第4項の趣旨は、税務署長が納税者の責めに帰し得ないという真にやむを得ない事情があると判断した場合に限って適用することができ、少なくとも法人に所得税額の控除を受ける意思があり、それが確定申告書又はそれに添付された明細書等において明らかである場合に限られると解するのが相当であるから、不用若しくは無意味なものではなく、記載を失念していた者との間に不公平が生じることにはならない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.11.20熊裁(法)平15-5)

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支部名
熊本
裁決番号
平150005
裁決年月日
平成15年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301202011
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第68条の規定の適用に当たり、税法の解釈誤りや集計誤りによる所得税額の控除誤りは、国税通則法第23条第1項第一号の更正の請求の理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告書に所得税額控除を受けるべき金額を記載し、当該金額を所得金額に加算しており、また、これ以外の所得税額の金額については、租税公課として損金の額に算入していることが認められ、所得税額控除に関する法律の規定に基づき適正に行っている。また、確定申告書に記載することを適用条件とされているものについて、法人税額から控除される所得税額の一部を記載しなかったものであるから、請求人は、その一部について損金に算入するが税額控除の適用を受けない方法を選択したと解するほかなく、結果的に請求人の意にそわないものであったとしても、国税通則法第23条第1項第1号の「当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき」には該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.11.20熊裁(法)平15-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平150030
裁決年月日
平成15年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

租税特別措置法第68条の3の2第3項に規定する「やむを得ない事情」とは、納税者が自己の判断と責任において申告及び納税をすることを前提とする申告納税制度の下では、例えば、災害、事故による書類の紛失等、納税者の責めに帰すことが困難であるなどの特別の事情と解される。請求人は、自らの意思と責任において、本件確定申告書の作成を税理士に委任し、当該税理士が請求人の代理人として本件確定申告書を作成し提出したものであり、「税法改正の不知」又は「法人税の特例規定の適用の失念」は、やむを得ない事情に該当するとは言えない。(平15.11.18大裁(法)平15-30)

支部名
関東信越
裁決番号
平150017
裁決年月日
平成15年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更生会社が形式的に同族会社に該当しても、本件更生会社の株主は会社更生法の規定及び更生計画の定めにより株主としての実態を喪失しており、さらに更生手続により生じた債務免除益を株主に配当することはなく不当留保の発生する余地もないから、法人税法第67条が予定する同族会社に該当しない旨主張する。しかしながら、本件事業年度終了の時において株主が株主としての地位を喪失したということはできず、会社更生法の規定により株主権に制限を受けた株主や配当を受けることができない株主等を除く旨の規定はないのであるから、本件更生会社は法人税法第67条第1項に規定する同族会社に該当する。また、同族会社であるものが会社更生法の規定を受けることによって同族会社でなくなる旨を定めた規定や、法人税法第67条の適用について会社更生法の適用を受ける会社を除外する旨を定めた規定もないのであるから、原処分は相当である。(平15.9.9関裁(法)平15-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ノウハウの譲渡の対価としてP国の課税当局により外国税を課され、「外国の法令により」課される法人税に相当する税を納付しており、この納付税額についてP国の課税当局から減額更正を受けていないのであるから、外国税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、外国税額の控除の対象となる外国法人税の額の範囲については、法人税法第69条第1項及び同法施行令第141条に規定されており、内国法人が納付する外国税が、これらの条文に規定する外国法人税の額に該当するかどうかはその課税根拠となる現地税法の規定に照らして判断することとなるところ、請求人は、架空の譲渡契約に基づきノウハウを譲渡したとして無償で金員を受領しており、この無償による金員の受領については、所得に対する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とP国政府との租税協定に規定する租税を課される所得には当たらないことが認められる。そうすると、請求人がP国政府に納付したとする金員は、外国法人税に該当する租税公課ではないと認められ、法人税法第69条第1項でいう「外国法人税を納付することとなる場合」に当たらないため、外国税額の控除はできないとすることが相当である。(平15.7.7名裁(法)平15-1)

支部名
東京
裁決番号
平140258
裁決年月日
平成15年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
301202012
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/2ゆうじょ規定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第68条第1項の規定により控除することができる所得税の額を、貸借対照表に預け源泉税として資産に計上しており、控除を受ける意思をもっていながら、確定申告書においてその計算を忘れたのであるから、このような場合には、当該所得税の額の控除を求める更正の請求をすることができる旨主張する。しかしながら、請求人の提出した確定申告書には、法人税法第68条第3項に規定する「控除を受けるべき所得税の額及びその計算に関する明細の記載」がなく、同条第4項に規定する「やむを得ない事情」も認められないのであるから同条第1項の規定を適用することはできない。したがって、当該所得税の額を法人税の額から控除しなかったことは、国税通則法第23条第1項の「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」及び「当該計算に誤りがあったこと」のいずれに基づくものでもないから、当該所得税の額の控除を求める更正の請求をすることはできない。(平15.06.04.東裁(法)平14-258)

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支部名
大阪
裁決番号
平140076
裁決年月日
平成15年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集No.65・486ページ

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、外国税額控除の規定を適用していない確定申告書を提出した理由について、マレーシア国所在の関係会社から送金されるロイヤリティの額が同国の源泉所得税を差し引いた後の額であることを知らされていなかったためであるとし、このことには、法人税法第69条第1項第15号が規定する「やむを得ない事情」があると主張する。しかしながら、当該やむを得ない事情とは、災害、交通途絶などの客観的に見て納税者の責めに帰すことのできない理由をいうものと解されているところ、ロイヤリティの額がマレーシア国の源泉所得税を控除した後の額であることは、代表者が自ら交渉して当該関係会社と締結した技術情報の供与に係る契約の内容を、代表者が社内に周知し、所要の措置を講ずるよう指示しておけば容易に判明していたものであり、また、代表者からの当該契約内容の開示や当該関係会社からの資料送付がないとしても、送金されたロイヤリティの額の算定根拠を確認するという経理上通常求められる程度の検証作業さえしておれば、同様に容易に判明したといえるから、請求人がその事実を知らされていなかったとしても、その責めは請求人自身が負うべきものである。したがって、「やむを得ない事情」は存しないため、請求人の主張は採用できない。(平15.05.20.大裁(法)平14-76)

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支部名
大阪
裁決番号
平140058
裁決年月日
平成15年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集No.65・472ページ

要旨

○ 審査請求人は、控除されるべき外国法人税の額の一部を確定申告書に記載しなかった理由について、間接外国税額控除の規定の適用が初めてであり、また、短期間のうちに煩雑な資料収集及び複雑な計算をしなければならなかったため、外国税額控除に関する申告書の記載を十分検証できなかったものであるとし、法人税法(平成13年法律第6号による改正前のものをいう。以下同じ。)第69条《外国税額の控除》第12項に規定する「やむを得ない事情」に該当すると主張する。しかしながら、請求人の主張する理由はいずれも専ら請求人の責めに帰する主観的な事情にすぎず、他に客観的な理由があったと認めるに足りる事実もないため、請求人の主張には理由がない。(平15.03.10.大裁(法)平14-58)

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支部名
大阪
裁決番号
平140058
裁決年月日
平成15年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集No.65・472ページ

要旨

○ 審査請求人は、法人税法(平成13年法律第6号による改正前のものをいう。以下同じ。)第69条《外国税額の控除》第10項の規定について、確定申告書に外国税額控除を適用することの記載がある場合には、その記載に基づき正当に計算された場合の金額を控除をされるべき金額の限度と解すべきであるから、確定申告書に所定の記載及び書類の添付がない部分に係る外国法人税の控除も認められる旨主張する。しかしながら、法人税法第69条第10項において、内国法人が確定申告書に外国税額控除を受けるべき金額として記載し、同確定申告書に添付した書類が証する限りの金額を控除をされるべき金額とする旨明確に規定され、同条第12項において、確定申告書に当該記載又は書類の添付がない金額について外国税額控除を受けるためには、やむを得ない事情を要求されていることからすると、外国税額控除の適用を受け得るのは、確定申告書に記載され、書類の添付がされたことにより具体的に確認することができる金額の範囲に限られると解すべきであり、それを超えて外国税額控除を適用することができるとは解されない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.03.10.大裁(法)平14-58)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120009
裁決年月日
平成12年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
裁決事例集No.60・437ページ

要旨

○ 請求人は、法基通16−1−1の取扱いにより、請求人の株主であるS社及びM社は非同族会社であるO社の子会社に該当するから、S社及びM社は法人税法第67条第1項に規定する「同族会社でない法人」として取り扱われるべきである旨主張するが、非同族会社を同族会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定しなくとも同族会社となる場合には、法基通16−1−1の適用はないと認められる。また請求人は、仮に、S社及びM社の株主に1株でも第三者株主がいた場合又はO社の持株が1株でも多い場合は法基通16−1−1の取扱いとなることからも、本件が特殊なケースであることは明らかであり、S社及びM社を株主とする請求人に留保金課税を適用することは承服できない旨主張するが、同族会社の判定基準は「同族会社でない法人」を除いて「100分の50以上」という形式的な基準によることとなる。(平12.8.21関裁(法)平12−9)裁決事例集NO60・437ページ

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支部名
東京
裁決番号
平110186
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集 №59・178ページ

要旨

○ 請求人は、米国に本店を有する全額出資の子会社から優先株式の一部償還(一株当たりの発行価額と償還価額は同額)にかかる本件償還金を受領した際に、米国において配当に当たるとして課された本件源泉税額が、法法第69条の外国法人税に該当すると主張し、原処分庁は、本件償還金は資本の払戻しであり我が国においては請求人の所得を構成せず、国際的な二重課税は生じていないから、本件源泉税額は、法令第141条に規定する「法人の所得」を課税標準として課された税ではなく、同法第69条の外国法人税に該当しない旨主張する。しかしながら、払込金額と同額である本件償還金は法令第141条に規定する「所得」に当たらず、また、本件償還金には所得が発生しないことから同条第2項第3号に規定する「所得に代えて収入金額その他これに類するものを課税標準として課されるもの」にも当たらないので、本件源泉税額は法法第69条の「外国法人税」には該当しないと判断するのが相当である。(平12. 6.30東裁(法)平11-186)裁決事例集 №59・178ページ

支部名
東京
裁決番号
平110116
裁決年月日
平成12年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301202012
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/2ゆうじょ規定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法法第68条第1項の規定により、確定申告書に記載することを要件として法人税の額から控除できる源泉所得税について、その一部(本件所得税額)を確定申告書に記載しなかったが、そのことは本件所得税額の処理に誤認、錯誤があったためであり、また、源泉所得税は法人税の前払としての性格を有するものであるから、これらを総合的に判断すれば、同条第4項に規定するやむを得ない事情に該当することになり、本件所得税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、同条第4項に規定するやむを得ない事情とは、税務署長が記載がなかったことについて、法律に規定されている要件を充足する事実があるかどうかを法律の予定するところに従って判断するものであるから、同条第3項において確定申告書への記載を要件としていることからすると、少なくとも法人に同条第1項の規定を選択する意思があり、それが確定申告書上明らかである場合に限られると解するのが相当である。したがって、認定事実からすると、請求人は、本件所得税額を確定申告書に記載しなかったことについて、同条第4項のやむを得ない事情は認められず、本件所得税額について、同条第1項の所得税額の控除を適用しないで、租税公課として損金の額に算入することを選択したものと解されるから、請求人の主張には理由がない。(平12. 3.27東裁(法)平11-116)

支部名
広島
裁決番号
平090062
裁決年月日
平成9年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301202011
争点
12税額の計算/2税額控除/1所得税額の控除/1所得税額の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保険の募集業務を個人であるA名義で登録し、実質的には請求人が募集を行って手数料収入を益金として計上していることから、本件手数料について源泉徴収された所得税は、実質として請求人に課税されたものであり、法法第68条第1項を適用して税額控除をすべきである旨主張する。しかしながら、本件募集委託契約をA名義で締結しているのは、請求人が他の生命保険会社の募集をしていることから請求人名義で締結できなかったからであり、実質的には請求人が本件募集を行っていると認められるものの、本件手数料は所法第174条各号に規定する利子及び配当等に該当しないから、法法第68条第1項の規定を適用することはできない。(平 9.12.16広裁(法)平 9-62)

支部名
東京
裁決番号
平090016
裁決年月日
平成9年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国及びB国の法人に対し貸付けを行い、それらの子会社等の預金を担保として行った預金担保貸付取引について、当該貸付金の受取利息に係る源泉所得税を外国税額控除の対象としていたが、預金及びローンの取引については、資金の移動がなく、請求人が伝票操作により預金とローンを創設し、請求人に源泉所得税が課税されるように取引を仮装したものであるから、当該源泉所得税は、請求人が納付した外国税額とは認められない。(平 9. 7.25東裁(法)平 9-16)

支部名
東京
裁決番号
平080239
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国等の法人から機器を賃借し、同機器をB国等の法人に転貸したとして、当該転貸に係る受取使用料に対して課された源泉税を外国税額控除の対象としていたが、当該取引の本来の目的は、請求人の外国税額控除余裕枠を第三者のために利用するという極めて異常な取引であり、その外見上の法形式のみにより課税関係を律することは課税の公平上著しく弊害があるといわざるを得ず、その実質に基づき、請求人の課税所得金額を計算するのが相当であるから、実質的には取引がなかったものとして取り扱うのが相当である。また、本件取引を通観すると、当該源泉税は、請求人に吸収させる取引となっており、外国税額控除を適用するために、あたかも転貸借取引があったかのごとく創設されたものと認められ、請求人が納付した外国税額とは認められないから、更正処分は相当である。(平 9. 6.30東裁(法)平 8-239)

支部名
東京
裁決番号
平080171
裁決年月日
平成9年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国及びB国の法人に対して、その法人の子会社等からの預金を担保として行ったローンの受取利息に係る源泉税を外国税額控除の対象としていたが、A国における預金及びローンの取引については、資金の移動がなく、請求人が伝票操作により預金とローンを創設し、請求人に源泉税が課税されるように取引を仮装したものである。また、B国における預金及びローンの取引は資金の移動がないとは認められないものの、取引の本来の目的は、請求人の外国税額控除余裕枠を第三者のために利用するという極めて異常な取引であり、その外見上の法形式のみにより課税関係を律することは課税の公平上著しく弊害があるといわざるを得ず、その実質に基づき、請求人の課税所得金額を計算するのが相当であるから、当該源泉税は、請求人が納付した外国税額とは認められず、更正処分は相当である。(平 9. 4. 9東裁(法)平 8-171)、(平 9. 4.23東裁(法・諸)平 8-187)、(平 9. 6.10大裁(法)平 8-123)

支部名
大阪
裁決番号
平080099
裁決年月日
平成9年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301202020
争点
12税額の計算/2税額控除/2外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件各取引は、請求人が外国企業間の取引に介在することにより、あえて国際的二重課税を発生させ、外国税額控除の適用による利益を外国企業に付与することを目的として締結されたものであり、法法第69条の規定が国際的二重課税を排除しようとした趣旨にかんがみるならば、外国税額控除制度の適用のみを目的とするような不自然な取引形態が選択され、かつ、その適用対象たる内国法人が同制度の適用による利益を自ら享受せずに他者に付与するため、故意に二重課税を発生させた場合においては、たとえ同条の形式的要件を具備していたとしても、実質的要件を欠くものとして、同条を適用することはできないと解すべきであることから、このような取引においては、外国税額控除の適用を認めることはできないというべきである。なお、外国税額控除の適用が認められないことに伴う請求人の損失については、契約上請求人の外国企業に対する補償請求権が確定的に存在しないということはできず、交渉等の結果により補償請求権の存否が明らかになっていない現段階では、仮払金とすることが相当であって、損金の額に計上することはできない。(平 9. 3.25大裁 (法) 平 8-99)、(平 9. 6.18大裁 (法) 平 8-125)

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