裁決要旨 2預金利息(請求人に帰属するとした事例)

裁決要旨 2預金利息(請求人に帰属するとした事例)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300202092
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/9利息収入/2預金利息(請求人に帰属するとした事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借名3口座、役員A名義口座及び役員B名義口座は、請求人に帰属するものではないから、これらの口座に係る預金利子及びこれらの預金利子に対応する道府県民税利子割は請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、これらの口座のうち借名3口座及び役員A名義口座は請求人に帰属すると認められることから、当該口座に係る預金利子及びこれらの預金利子に係る道府県民税利子割は請求人の所得金額に加算すべきである。他方、役員B名義口座は、請求人に帰属するものとは認められないため、同口座に係る預金利子及びその預金利子に係る道府県民税利子割を請求人の所得金額に加算することはできない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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