裁決要旨 5原価及び経費の額

裁決要旨 5原価及び経費の額

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支部名
東京
裁決番号
平140156
裁決年月日
平成15年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
302205030
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/3実額経費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人を被告とする訴訟に関して支払われた和解金等につき、請求人の建物及び借地権の譲渡契約を成立させるために避けられない性格の費用であるから、当該和解金等のうち借地権の譲渡に対応する部分の金額は、土地重課税額の計算において、当該借地権の譲渡に係る実額配賦経費の額となる旨主張する。しかしながら、当該和解金等は、請求人の社員権及び営業権を巡る訴訟を解決するために支払われたものであって、借地権の譲渡に関して支払われたものではないから、借地権の譲渡に係る実額配賦経費の額と認めることはできない。(平15.01.30.東裁(法)平14-156)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140053
裁決年月日
平成15年1月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302205030
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/3実額経費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地譲渡利益金額の計算において、譲渡経費の額の計算は請求人の採用した計算方法が合理的である旨主張するが、当該計算方法は、費用の額を譲渡利益が見込まれる土地についてのみ配賦し、譲渡利益が見込まれない土地には配賦しないなど、著しく合理性を欠くと認められるから、法定の率により譲渡経費の額を計算した原処分は相当である。(平15.01.23.関裁(法・諸)平14-53)

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支部名
東京
裁決番号
平120048
裁決年月日
平成12年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
302205030
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/3実額経費
業種
中古自動車販売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税土地譲渡利益金額の算定について、本件土地の譲渡原価につき支払利子及び仲介手数料等の付随費用も同原価に算入すべきであるし、また、直接又は間接に要した経費の額について、概算法によらず実額配賦法によるべきである、旨主張する。しかしながら、措令第38条の5第3項によれば、土地の譲渡原価は当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額によるが、当該帳簿価額に各事業年度において支出した利子の額がある場合には、その額を控除した額と規定されていること、また、課税土地譲渡利益金額の計算において当該支出は譲渡原価と認めることはできないと解されているから、この点に関する請求人の主張には理由がない。さらに、請求人は、直接又は間接に要した経費の額について、概算法によらず実額配賦法によるべきであると主張するが、実額配賦法は、その経費の金額につき、当該事業年度の土地の譲渡等の経費の額のうち土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して法人税申告書に記載した場合に認められるものであるところ、請求人は無申告であり、原処分庁が決定処分をしたものであるから、実額配賦法の適用は認められない。(平12.12.14東裁(法)平12−48)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100081
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302205020
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/2概算経費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡経費の額は、実額配賦法により計算すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡経費の計算方法については、原則として概算法によるべきであるとされているところ、措令第38条の4第8項が、当該事業年度における土地の譲渡等のすべてについて、実際に支出した経費の額のうち、当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して法人税の申告書に記載して申告した場合に限り、実額配賦法を認める旨規定していることに照らせば、当該法人の行った計算が合理性を欠く場合には、原則的な計算方法である概算法によらざるを得ないと解されるところ、請求人は、甲物件の取引をはじめとして、売上除外、架空経費の計上等著しく不合理な経理処理を行っていると認められる。また、否認金額が多額に上っており、これが請求人の行った実額配賦法の計算全体に大きな影響を与えることは明らかである。したがって、請求人は合理的に計算して申告をしているものとはいえず、実額配賦法を採用することはできない。(平11. 3.26名裁(法・諸)平10-81)

支部名
沖縄
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302205030
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/3実額経費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税土地譲渡利益金額の算定に当たり実額配賦法を選択して譲渡経費の額を計算した旨主張するが、実額配賦法を選択する場合は、譲渡経費の額を合理的に計算して確定申告書に記載し、かつ、その計算に係る明細書を添付することが要件とされているところ、請求人は、合理的に計算した譲渡経費の額を確定申告書に記載せず、かつ、その計算に係る明細書も添付してないことから、請求人の主張には理由がない。(平10. 2.27沖裁(法)平 9-3)

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支部名
金沢
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
302205020
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/2概算経費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件譲渡土地は換地処分により取得した土地であって、土地重課に係る概算経費は、換地処分により譲渡した2筆の土地の取得の日より算出すべきである旨主張する。しかしながら、土地重課に係る譲渡原価は、本件譲渡土地は土地区画整理事業により取得した土地(以下「本件取得土地」という。)の一部を譲渡したものとして、本件取得土地全体の中に平均的に含まれているとの前提の下に算出されており、請求人はこの譲渡原価は相当として争わないとしながら、概算経費は、当該譲渡原価を換地処分により譲渡した取得時期の古い2筆の土地に置き換えた上で、この土地の取得時期による算出を求めているものであり、これは根拠がなく、合理性もない。本件譲渡土地について、それが本件取得土地全体の中の一部であるとする限り、譲渡原価は換地処分により譲渡した土地の4筆と保留地の処分として取得した1筆の計5筆の土地の中に平均的に含まれているものとして、これらの土地の取得時期により概算経費を算出すべきであり、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.17金裁(法)平 9-3)

支部名
東京
裁決番号
平090079
裁決年月日
平成9年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
302205020
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/2概算経費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の算定について、控除する経費の額のうち販売費及び一般管理費の金額の計算は実額配賦法によるべきである旨主張するが、請求人の採用した実額配賦法は、(1)共通経費を個々の費用ごとに、その性質、態様等に応じて合理的に定めていないこと及び(2)粗利益基準のみによって一括配賦されており、粗利益が発生しない場合は全く配賦されないこと等から著しく合理性を欠いていると認められるので、原処分庁が概算法で計算したことは相当である。(平 9.12. 9東裁(法)平 9-79)

支部名
熊本
裁決番号
平080031
裁決年月日
平成9年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302205010
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/1土地等の譲渡原価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借家権の譲渡に係る課税土地譲渡利益金額の算定に当たり、その取得原価の額は、措法通62の3(2)−15の定めを根拠に、譲渡価額と同額であり、間接経費等の額については、概算経費の計算の基礎を借地上にある建物の帳簿価額として算出した金額によるべきであるから、これに基づき計算すると課税客体は存在しない旨主張する。しかしながら、借地権の取得原価の額は、帳簿に計上された価額はないことから零円であり、間接経費等の額も零円となることから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 2.25熊裁(法)平 8-31)

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支部名
広島
裁決番号
平080036
裁決年月日
平成8年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302205010
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/1土地等の譲渡原価
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、(1)別件取引の解約違約金に仮装したとする地主への裏金、(2)地元対策費、(3)旅費交通費などを土地取得の譲渡原価の額に算入すべきある旨主張するが、当該金額の一部は支払先及び支払内容等が確認できないため支払があったものとは認められないこと、また、当該金額の一部は販売費及び一般管理費に計上すべき費用であることから、土地取得のために要した費用とは認められず、課税土地譲渡利益金額の計算上、譲渡原価の額には算入できない。(平 8.11.27広裁(法)平 8-36)

支部名
東京
裁決番号
平080052
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
302205020
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/2概算経費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地重課の譲渡経費の額の計算方法につき、実額配賦法を適用すべきである旨主張する。しかしながら、措令第38条の4の規定は、土地重課の譲渡経費の額の計算方法につき、原則的に概算法を採用することとし、(1)当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に算定し、(2)法人税確定申告書に記載した場合にのみ、例外的に実額配賦法によることこができるものと規定しているところ、請求人は、本件土地の譲渡等について、(1)各事業年度の確定申告書上、課税譲渡利益金額に対する税額の計算を行わず、譲渡経費の額につき合理的な計算を行わなかったこと、(2)同申告書に課税譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書を添付せず、譲渡経費の額の計算に関し実額配賦法を適用する旨の記載をしなかったことが明らかであるから、譲渡経費の額の計算に当たっては、実額配賦法を適用することはできない。(平 8.10.31東裁(法)平 8-52)

支部名
熊本
裁決番号
平080007
裁決年月日
平成8年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302205020
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/2概算経費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書に別表三(四)付表を添付せずに提出したが、請求人の記帳している帳簿においてはその計算をしており、当該付表はいつでも提出できる状況にあったことから、措法第63条の2第2項第2号に規定する譲渡利益金額の計算に際し、収益の額から控除される経費の額につき実額配賦法が適用できる旨主張するが、実額配賦法を選択するためには、確定申告書に合理的に計算された経費の額を別表三(四)付表により記載することが要件となっていることから、請求人の主張には理由がなく、概算法に基づき経費の額を算定した原処分は相当である。(平 8. 9.27熊裁(法)平 8-7)

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