裁決要旨 7賃貸料等(権利金を含む)収入

裁決要旨 7賃貸料等(権利金を含む)収入

支部名
大阪
裁決番号
平290045
裁決年月日
平成30年1月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300407000
争点
4収益の帰属事業年度/7賃貸料等(権利金を含む)収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、先行事業年度において関係会社に対し土地建物(本件土地建物)を売却したとして、賃料等の収益をその後の事業年度において修正経理により益金の額から減額するなどして確定申告したところ、原処分庁が、先行事業年度における本件土地建物の売却が仮装の取引であり、現に売却されたと認められる日までの賃料等が請求人に帰属するとして更正処分を行ったのに対し、本件土地建物の売買契約(本件売買契約)は、再建計画に基づき締結したもので、通謀虚偽表示に及ぶ動機・目的がなく、有効である旨主張する。しかしながら、本件売買契約が、課税対策を目的として便宜的に行われた仮装の取引であり、売買の実体を伴わないものであると判断した先行事業年度に係る裁決は適法であるから、本件売買契約は、民法第94条《虚偽表示》第1項により無効となる。そして、請求人らは、本件売買契約について、事後的にその実態を整え出し、無効であることを知りながらこれを追認したと認められる。なお、本件土地建物の譲渡日について、当該追認は、遅くとも、請求人らが共同して、建物賃借人に対して賃料の振込口座の変更等に関する通知書を送付した日までにされたと認めるのが相当であり、民法第119条《無効な行為の追認》ただし書により、請求人らは、遅くとも同日までに、本件売買契約と同様に、請求人が関係会社に対して本件土地建物を売却する旨の売買契約を締結したものとみなされ、また、当該賃料は、請求人が平成26年3月分までを収受し、関係会社が同年4月分以降を収受していることからすると、本件土地建物は、同月1日をもって、請求人から関係会社に譲渡したものと認められる。(平30. 1.12 大裁(法・諸)平29-45)

支部名
大阪
裁決番号
平290046
裁決年月日
平成30年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300407000
争点
4収益の帰属事業年度/7賃貸料等(権利金を含む)収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、先行事業年度において関係会社から土地建物(本件土地建物)を譲り受けたとして、賃料等の収益及び減価償却費等の費用をその後の事業年度において修正経理により益金又は損金の額に算入するなどして確定申告したところ、原処分庁が、先行事業年度における本件土地建物の譲受けが仮装の取引であり、現に譲り受けたと認められる日までの賃料等が関係会社に帰属するとして更正処分を行ったのに対し、本件土地建物の売買契約(本件売買契約)は、関係会社の再建計画に基づき締結したもので、通謀虚偽表示に及ぶ動機・目的がなく、有効である旨主張する。しかしながら、本件売買契約が、課税対策を目的として便宜的に行われた仮装の取引であり、売買の実体を伴わないものであると判断した先行事業年度に係る裁決は適法であるから、本件売買契約は、民法第94条《虚偽表示》第1項により無効と認められる。そして、請求人らは、本件売買契約について、事後的にその実態を整え出し、無効であると知りながらこれを追認したと認められる。なお、本件土地建物の譲渡日について、当該追認は、遅くとも請求人らが共同して、建物賃借人に対して賃料の振込口座の変更等に関する通知書を送付した日までにされたと認めるのが相当であり、民法第119条《無効な行為の追認》ただし書により、請求人らは、遅くとも同日までに、本件売買契約と同様に、関係会社が請求人に対して本件土地建物を売却する旨の売買契約を締結したものとみなされ、また、当該賃料は、関係会社が平成26年3月分までを収受し、請求人が同年4月分以降を収受していることからすると、本件土地建物は、同月1日をもって、関係会社から請求人に引き渡されたものと認められる。(平30. 1.12 大裁(法・諸)平29-46)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270057
裁決年月日
平成28年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300407000
争点
4収益の帰属事業年度/7賃貸料等(権利金を含む)収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、元従業員から金員(本件金員)を受け取っているが、これは請求人が経営していたホストクラブについて多年にわたり築き上げてきた顧客、店の信用及び従業員のマナーなどの専門的な技術、手法、情報、経験等の営業権を元従業員に譲渡した対価に係る未収金の回収であり、本件金員は譲渡時期である平成21年8月の属する事業年度の益金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、当該ホストクラブの営業許可名義は同月以降も請求人の従業員であり、店舗等は請求人が賃借し賃料を支払っていること及び元従業員は、店舗等の賃借料、電気代等のほか本件金員を請求人へ毎月支払っていることに加え、本件金員が当該ホストクラブを営業する代わりに支払う手数料のようなもので、営業を続けていく限り支払が続くものである旨の元従業員の申述を総合すると、当該ホストクラブの名称、信用及び設備等を使用して営業する権利は、請求人に帰属するところ、本件金員は、元従業員が当該営業権を使用することについての月々の対価として支払われたものであると認めるのが相当である。そして、請求人と元従業員との間でされた当該ホストクラブの経営に係る合意においては、本件金員の毎月の支払額は定められているものの、支払期限等は定められていないと認められるから、本件金員の支払請求権は、元従業員が当該ホストクラブの営業を行うことで毎月発生し、遅くとも当該月の末日までには確定するものというべきである。よって、本件金員は、各月末日の属する各事業年度の益金の額に算入すべきである。(平28. 5.18 関裁(法・諸)平27-57)

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支部名
東京
裁決番号
平220085
裁決年月日
平成22年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300407000
争点
4収益の帰属事業年度/7賃貸料等(権利金を含む)収入
事例集登載頁
№81

要旨

○ 請求人は、本件建物賃貸借契約において敷引とされた金員(本件敷引金)は実質的な前受家賃であるから、本件建物賃貸借契約における賃貸借期間で均等償却した額を毎期収益に計上すべきである旨主張する。しかしながら、本件敷引金は、①従前の建物賃貸借契約の解除に伴い返還を要しないこととなった金額の一部が、本件建物賃貸借契約の予約契約の敷金に振り替えられたものと認められること、②本件建物賃貸借契約では敷金の一部とされ前受家賃としては合意されておらず、請求人において前受家賃とする合理的理由がないこと、③借主は、本件敷引金について前払家賃とはしなかったことからすると、本件建物賃貸借契約において敷引とすることにより、契約当事者の双方が返還を要しないことに合意(確認)したものと認められる。そして、本件建物賃貸借契約において、本件敷引金が契約開始後に請求人の任意の方法で償却できるものとされていることからすれば、本件敷引金は、本件建物賃貸借契約が締結された時点において、請求人において返還を要しないことが確定していたものと認められることから、同時点において、一種の権利の設定の対価として返還を要しない確定収入となり、請求人は、自己の所有として自由に処分することができると認められる。したがって、本件敷引金は、本件建物賃貸借契約が締結された日の属する事業年度において、その全額を収益に計上すべきものと解するのが相当である。(平22.10.18 東裁(法・諸)平22-85)

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支部名
東京
裁決番号
平180192
裁決年月日
平成19年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300407000
争点
4収益の帰属事業年度/7賃貸料等(権利金を含む)収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業用建物賃貸借契約に基づいて賃借人から受け入れた保証金のうち、建物明渡し時に償却する金額(以下「本件保証金償却額」という。)について、当該契約に基づき賃貸を開始した時点では本件保証金償却額を賃借人に返還しないことが確定しているとはいえないから、当該契約を締結した時点で益金の額に算入するべきでない旨主張する。しかしながら、当該契約書の各条項によれば、いかなる形の契約解除の場合でも、請求人が建物明渡し時に保証金の一部を返還しないことが明らかであり、当該契約に基づいて賃貸借を開始した時点で賃借人に対し保証金の一部を返還しないことが確定していると認めるのが相当であるから、本件保証金償却額は、賃貸を開始した日の属する事業年度の益金の額に算入することになる。(平19. 3. 2 東裁(法・諸)平18-192)

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支部名
仙台
裁決番号
平180009
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300407000
争点
4収益の帰属事業年度/7賃貸料等(権利金を含む)収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸建物の家賃について、賃借人の経営状況から判断して、家賃が入金された日の収益の額として計上したことは適法である旨主張する。しかしながら、法人税法第22条第4項は、各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき収益の額について、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される旨規定しており、これによれば、収益の実現があった時、すなわち権利が確定した時に収益の額に計上すべきものと考えられる。また、法人税基本通達2−1−29は、賃貸借契約に基づく使用料等の計上の時期について、前受けに係る額を除き、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する旨定めており、当審判所においても、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に照らして、この取扱いには合理性があると認められる。したがって、賃貸建物に係る家賃を、賃貸借契約によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入した原処分は適法である。(平18.12.20 仙裁(法・諸)平18-9)

支部名
東京
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300407000
争点
4収益の帰属事業年度/7賃貸料等(権利金を含む)収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ サブリース業においては、昨今の経済状態の悪化に伴い賃貸借契約の解約率が上がり、賃貸借契約が終了した場合に、賃借人が転借人から預託された保証金を賃貸人に対して引き渡す事態が例外ではないことは認められる。しかしながら、本件償却費の経済的実質は権利金であり、転貸借契約を締結して保証金を収受した時点で、転借人に対して返還を要しないことが確定しており、請求人において、これを自己の所有として自由に収益処分し得るものと認められるから、本件償却費の額を、請求人が本件転貸借契約を締結した事業年度の収益として計上し、益金の額に加算するのが相当である。(平15.7.4東裁(法・諸)平15-6)

支部名
東京
裁決番号
平140187
裁決年月日
平成15年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300407000
争点
4収益の帰属事業年度/7賃貸料等(権利金を含む)収入
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人所有の貸事務所の賃借人との賃貸借契約に基づいて収受した保証金のうち一定額については解約時あるいは建物明け渡し時に償却する旨の約定となっており、当該保証金の額では担保できない未収賃料等が発生しその債権を回収できないことが往々にしてあることから、本件保証金償却額は、保守主義の原則を適用して、賃借人の立ち退きが完了しすべての債権の回収が完了したときに収益計上すべきであるとし、その会計処理が法人税法第22条第4項に規定する「公正妥当な会計処理」に適合する旨主張する。しかしながら、保証金のうち返還を要しない金額の収益計上時期は、その返還を要しないことが確定した日であるところ、本件保証金償却額については、償却の条件とする契約の終了事由等の定めはなく、他に償却を妨げる特約もないので、本契約を締結・実行し、当該保証金を収受した日において、もはや請求人が自由に収益処分できる金員としてその返還を要しないことが確定しているから、本件保証金償却額は、本契約締結の日の属する事業年度において収益に計上すべきである。(平15.03.13.東裁(法)平14-187)

支部名
仙台
裁決番号
平140019
裁決年月日
平成15年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300407000
争点
4収益の帰属事業年度/7賃貸料等(権利金を含む)収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 建物の賃貸借契約期間の満了に伴って、賃借人より原状回復工事費相当額として請求人が受領した本件金員は、建物の原状回復工事に要する費用と関係があるとは認められるものの、請求人は当該金員の受領によって必然的に建物の復旧その他の債務を負担するものではなく、また返還する必要のない金員であり、明らかに請求人によって自由に収益処分することができる性格を有しているから、本件金員はその入金のあった日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである。(平15.02.19.仙裁(法)平14-19)

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支部名
東京
裁決番号
平130103
裁決年月日
平成13年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300407000
争点
4収益の帰属事業年度/7賃貸料等(権利金を含む)収入
事例集登載頁
裁決事例集No.62・227ページ

要旨

○ 請求人は、その経営する介護専用型有料老人ホームの入居者が支払う入居一時金の収益計上時期について、契約上、契約終了時に本件入居一時金の返還義務の免除を受けるとされ、その返還義務は入居契約時から契約終了までの間常に存在するから、入居契約終了時等に計上すべきであると主張するが、本件入居一時金は、入居金が終身にわたって介護を受けるための権利を得るために支払われるものであり、そして、本件入居一時金について、請求人は特定保管の義務を負わず、実際、本件施設の運転資金にあてられており、請求人は本件入居一時金を自己の所有として自由に利用処分することができたものであるから、本件入居一時金は、請求人が本件入居契約に基づいて本件入居者から収受した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである。(平13.12.18東裁(法)平13-103)裁決事例集NO62・227ページ

支部名
関東信越
裁決番号
平110017
裁決年月日
平成11年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300407000
争点
4収益の帰属事業年度/7賃貸料等(権利金を含む)収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、J社から受領した本件建設協力金のうち本件事業年度の益金の額に算入すべき金額はその10分の1相当額(1,500,000円)である旨主張する。しかしながら、本件契約上、請求人がJ社に本件建設協力金を返還すべき旨の特約は一切認められないので、請求人がJ社にこれを返還すべき事由は一切生じないから、その経済的実質は権利金であり、請求人が本件駐車場の舗装工事を完成させ、それをJ社に引き渡した時にその返還を要しないことが確定したものと認められる。したがって、本件建設協力金の収益計上時期は、その返還を要しないことが確定した、本件駐車場を請求人からJ社に引き渡した本件事業年度となる。そうすると、本件建設協力金のうち請求人が預り金として経理した13,500,000円を、雑収入計上漏れとして本件事業年度の益金の額に算入した原処分は相当である。(平11.10.21関裁(法)平11-17)

支部名
東京
裁決番号
平100082
裁決年月日
平成10年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300407000
争点
4収益の帰属事業年度/7賃貸料等(権利金を含む)収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の住宅について貸借人との間で締結した賃貸借契約においては、賃借人から預かった保証金から賃料の2か月分相当額を本件契約の終了の際に控除し、その残額を賃借人に返還する旨を定めていることから、本件保証金償却額の収益計上時期は本件契約の終了時である旨主張するが、保証金のうち返還を要しない部分の収益計上時期は、その返還を要しないことが確定した日である。そうすると本件保証金償却額は、本件契約を期間満了、解約又は解除により終了するいずれの場合にも返還を要しないことをきめており、本件契約の締結の日においてその返還を要しないことが確定しているから、本件保証金償却額は、本件契約締結の日が属する事業年度において収益に計上すべきである。(平10.12.21東裁(法)平10-82)

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支部名
東京
裁決番号
平090144
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
300407000
争点
4収益の帰属事業年度/7賃貸料等(権利金を含む)収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度においては、その賃貸建物に係る賃貸料の入金が全くなく、権利金も一部しか入金されていないので、当該賃借料収入及び権利金のうちの返還不要分を益金の額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、不動産賃貸料及び権利金収入の益金計上時期は、その債権が確定した時期により判断すべきであり、現金の受領時期によって判断すべきものではないと解されるところ、(1)賃貸料収入については、本件事業年度において、請求人が当該建物を当該賃借人に賃貸し、当該賃借人は当該建物に入居していたのであるから、請求人は当該賃貸料収入に係る債権を有することが確定しており、また、(2)権利金収入については、その賃貸借契約において、契約解約時には少なくとも6,600,000円を請求人が受領する旨定められており、この契約を締結した本件事業年度において、請求人が当該6,600,000円を受領することは確定しているのであるから、当該賃貸料収入及び権利金収入は、いずれも本件事業年度の益金の額に計上すべきである。(平10. 3.31東裁(法・諸)平 9-144)

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