裁決要旨 2損金経理

裁決要旨 2損金経理

支部名
福岡
裁決番号
平180007
裁決年月日
平成18年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損金経理を行ったかどうかの判定はその法人の意思が明確かどうかが重要視されるべきであり、請求人の役員退職給与の支払においては、請求人の基準に基づき損金経理により役員退職慰労引当金に所要額を繰り入れ、当該引当金を取り崩して未払金を計上し、その未払金を消却する経理処理を行っており、こうした経理処理から請求人の損金経理の意思は明らかであり、企業会計上の特定の仕訳をしなくても損金経理したと認識すべきであると主張する。 しかしながら、損金経理とは、確定した決算において費用又は損失として経理することであり、一般的には、損益計算書において何らかの表示を行い、株主総会において承認を受けるべきものであると解されるところ、請求人は、本件役員退職慰労金について、費用又は損失として経理しておらず、本件事業年度の確定申告書に添付された損益計算書にも損金経理したことを表す記載はないから、損金経理を行ったものとは認められない。 請求人は、請求人の基準に基づき損金経理により役員退職慰労引当金に所要額を繰り入れ、当該引当金を取り崩して未払金を計上しており、当該引当金額と支給金額が一致していることから、法人税基本通達9−2−20の基準を実質的に充たすものである旨主張する。 しかしながら、請求人が計上した役員退職慰労引当金は、未だ退職していない役員に対して退職給与の額を見積もり、損金経理によって引当金を計上したものであり、同通達にいう取締役会等で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合とは異なるものであるから、同通達の取扱いは適用できない。(平18.12.21 福裁(法)平18-7)

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支部名
広島
裁決番号
平170042
裁決年月日
平成18年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 役員退職慰労金を退職慰労金計上処理によって損金経理した経理事実は、役員退職慰労金と退職慰労引当金取崩益が相殺処理により損益計算書上から消えた場合にも残り、当該経理処理を経た確定決算を株主総会で承認しているのであるから、役員退職慰労金を損金経理していることとなる。したがって、役員退職慰労金は損金の額に算入すべきであり、退職慰労引当金取崩益のみを益金の額とした本件更正処分は違法である旨を請求人は主張する。 しかしながら、役員退職慰労金と退職慰労引当金取崩益は、相殺処理によって経理処理上撤回されたものと認められるから、退職慰労引当金取崩益は計上されたと認めることはできないし、役員退職慰労金は確定した決算において費用又は損失として経理されていると認めることもできない。したがって、退職慰労引当金取崩益は計上もれとして所得金額に加算されるべきであるし、役員退職慰労金は損金経理されたものと認められず損金の額に算入することはできないから、本件更正処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平18. 5.24 広裁(法)平17-42)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170025
裁決年月日
平成17年10月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員退職給与を損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、法人が役員退職給与を損金の額に算入するためには、当該事業年度における損金経理が必要であり(法人税法第36条)、法人が、役員退職給与の額が具体的に確定する日の属する事業年度より前の事業年度において役員退職給与として内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合、同確定日又はその額を支給した日の属する事業年度において、申告調整により損金の額に算入すれば、その退職給与の額について損金経理したものとして取り扱うこととされており、当審判所においてもその取扱いは相当であると認められる。そして、請求人は、本件役員退職金についてその額が具体的に確定し、それが実際に支給された事業年度において、本件退職金を損金経理しておらず、申告調整においても損金の額に算入していないところ、法人税法第36条は、役員退職給与が、報酬の後払いとしての性格と、剰余金の分与という性格の二面性を有することから、役員退職給与について明確に損金経理をした金額のみを損金とし、それ以外は剰余金処分として経理したとみなすという趣旨を規定したものであり、申告納税制度を原則とする以上、法人が役員退職給与を損金の額に算入するためには、その額が確定した事業年度において、これを損金の額に算入して申告することにより、その意思を明確に表示することが必要であると解せられる。したがって、請求人が本件役員退職金に関連した不服申立てを行っているからといって、これをもって、本件退職金が確定した事業年度において、これを損金の額に算入して申告したものとみることはできないといわざるを得ない。(平17.10.26関裁(法)平17-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平160098
裁決年月日
平成17年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
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要旨

○ 1 法人税法は損金経理を選んだときに役員退職金につき損金算入を認めたものであり、法人が各事業年度において損金経理をしなかった金額は、所得の計算上損金の額に算入されない。なお、損益計算書においてそのことを表示することは必ずしも予定されていないが、損金経理を行ったことを客観的に認識できる状況が明示されていることが必要であり、一般的には、損益計算書において何らかの表示を行い、株主総会において承認を受けるべきものであると解される。2 本件役員退職金は、株主総会等の決議に従い支払われたものであるが、費用又は損失としての経理処理を行ったとは認められず、また、請求人は損金経理を行った後の損益計算書に修正し、自ら原処分庁に嘆願していることからすると、利益処分による未払役員退職金を取り崩して支払いしていることを自認していることは明らかである。3 なお、請求人が積立金を取り崩して、役員に対して支給する退職給与の額を利益処分で経理し、確定申告書上で所得金額から減算する申告調整の方法を行っても、損金算入は認められないと解されており、請求人が確定申告書で行った申告調整を認めることはできない。(平17.6.16大裁(法・諸)平16-98)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130013
裁決年月日
平成13年9月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その出資者は代表者ひとりであり、代表者は社員総会を開催し本件死亡退職金について議決しているから、社員総会等の議事録にその記載がなかったとしても、決議は有効に行われている旨主張するが、社員総会等の議事録に本件死亡退職金に関する記載がない以上、これに関する決議がなされたか否かは明らかでないというほかなく、当該決議の有無又は適否については、四囲の状況を斟酌して判断せざるを得ないところ、仮に、平成10年3月末までに本件死亡退職金が債務として確定していたとすれば、当該退職金は、相当期間内に相続人に対し支払われるか、少なくとも、相続人に対し、具体的な支給時期及び支給金額等が明示されるのが当然と解されるから、本件のように、請求人が相続人に対し本件死亡退職金の支払をなした事実並びに支給時期及び支給金額等を通知した事実がなく、当審判所の調査によっても、他に請求人の主張を裏付けるに足る証拠もない以上、本件死亡退職金が社員総会等の議決を経て有効に確定していたとの請求人の主張は採用しがたく、むしろその債務は平成10年3月末現在において確定していなかったと認めるのが相当である。(平13. 9.27関裁(法)平13-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平110078
裁決年月日
平成12年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、中小法人では株主総会を現実に開催しているのは皆無である等の理由により、役員Aに対する退職金の支給決議は有効であり、また、後にA又はその相続人に対し退職金として支払った金員を損金計上することができる旨主張する。しかしながら、お手盛り防止を目的とする商法269条の趣旨は、中小法人にも同様に当てはまることから、当然に株主総会の決議を要すると解するのが相当であるところ、請求人は、株主総会等の決議を行っておらず、そもそも退職給与の額が具体的に確定しているとはいえない。したがって、請求人がA又はその相続人に対し退職金として支払った金員はあったとしても、法法第23条第3項の規定により本件事業年度の損金の額に算入することはできず、請求人の主張には理由がない。(平12. 3. 6大裁(法・諸)平11-78)

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支部名
札幌
裁決番号
平100017
裁決年月日
平成10年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件保険金等収入の受取人を請求人の代理者A個人であるとの誤解がなければ、本件事業年度において、死亡した前代表者でありAの夫であるBに対して、役員退職給与として、本件保険金等収入と同額の役員退職給与を支給し、損金経理を行っていたものであるから、Bに対する役員退職給与を認めないでした更正処分は違法である旨主張するが、請求人は、役員退職給与を損金経理していないこと及び本件保険金等収入に関する誤解には理由がなく、その主張を採用することはできないから、Bに対する役員退職給与の損金算入を認めないでした更正処分は適法である。(平10.12.21札裁(法)平10-17)

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支部名
大阪
裁決番号
平090103
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表者の死亡に伴い受領した保険金のうち、前代表者の妻Aに支払った金額は、前代表者の死亡退職金として損金の額に算入すべき旨主張するが、前代表者は死亡する日まで請求人の役員であったことから、役員退職給与金を損金の額に算入するためには、役員退職給与金の支払額を当該事業年度において、損金経理をしていることが必要であるところ、請求人がAに支払った額は、役員退職給与金として、当該事業年度において損金経理をしていないことから、当該支払額を退職給与金として損金の額に算入することはできない。(平10. 4.24大裁 (法・諸) 平 9-103)

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支部名
金沢
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300710052
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/2損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族関係役員に対する退職金を未払金に計上したことから、本件退職金を損金として認めるべきである旨主張するが、株主総会の決議等に基づき具体的な支給金額等の決定がなされておらず、実際に支払っていないのであるから、本件退職金は損金算入することはできない。(平 9.12.17金裁(法)平 9-3)

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