裁決要旨 1借入れ、利息支払の事実
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210070
- 裁決年月日
- 平成22年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716081
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/1借入れ、利息支払の事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債権の買取資金は請求人と代表者との間の金銭消費貸借契約の成立を前提に、代表者が立替払いしたものであり、金融機関からの借入れにより当該立替資金を調達していることから、当該借入金を返済しなければならないところ、それに見合う年40%の支払利息相当額を損金の額に算入すべきである旨主張するが、①請求人と代表者との間において、金銭消費貸借に係る契約書が作成されていないこと、②請求人は、本件各事業年度において一切会計帳簿等を作成しておらず、本件借入金に係る支払利息を損金の額に算入する経理処理を行った事実は認められないこと、③代表者は、本件借入金に係る受取利息について所得税の申告をしていないこと、④請求人が代表者に本件借入金の利息を支払っておらず、また、代表者は、当審判所に対し、本件借入金に係る支払利息に関する約定はなかった旨回答していることからすれば、請求人と代表者との間には、本件借入金については無利息とする約定があったと認められ、本件借入金に係る支払利息相当額を本件各事業年度の損金の額に算入することはできないから、請求人の主張には理由がない。(平22. 2. 8 関裁(法)平21-70)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150033
- 裁決年月日
- 平成15年12月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716081
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/1借入れ、利息支払の事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が主張するような借入金に対する利息の支払はない旨主張する。しかしながら、①請求人の総勘定元帳及び確定申告書において当該借入金が記載されており、また、②当該借入金先の確定申告書には、請求人の主張する金額と同額が請求人からの受取利息の貸付として計上されていることから、当該利息の支払いがあったものと認められ、原処分はその部分について取り消すのが相当である。(平15.12.17関裁(法)平15-33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140020
- 裁決年月日
- 平成14年11月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716081
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/1借入れ、利息支払の事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の主張する手形の割引料等のうち簿外処理されている本件簿外利息等について、その使途及び支払利息等の存在が明らかでないから、手形借入等により借り受けた金員の全部又は大部分が請求人の銀行預金口座等に預け入れされて請求人の事業資金として運用されているもの以外に係る部分は損金の額に算入することができない旨主張する。しかしながら、一般的に、簿外利息等であっても、①簿外借入金が請求人の固有の債務であること、②当該簿外利息等が請求人の事業に関連して支出したものであること及び③その利息等が簿外で支払われたことを裏付けるに足る証拠があれば損金に算入されるところ、本件簿外利息等について検証すると、その一部については、①請求人の売上代金の回収に係る受取手形を割引していること、②当該割引手形は、請求人の確定した決算において割引手形勘定として処理されていること、③さらに当該割引手形の割引先である金融業者の計算書等の書類により支払利息等の額が確認できることから、その支払利息等については損金の額に算入することが相当である。(平14.11.28.名裁(法・諸)平14-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110136
- 裁決年月日
- 平成12年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716081
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/1借入れ、利息支払の事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・154ページ
要旨
○ 請求人は、本店ビルの新築工事に際し、その共同事業者である財団法人J機構(以下「機構」という。)が負担した共同事業に係る分担金の実質は資金融資であるから、本店ビルの建築中に機構に対して支払った建中金利相当額は、支払利息である旨主張するが、機構との共同事業協定書、建物延払条件付譲渡契約書等の各契約内容及び機構の答述等を勘案すると、機構は本店ビルの建築費の一部を負担して共同事業者として事業に参加し、本店ビルの竣工後に機構の本店ビルの共有持分を請求人に譲渡したものと認められること及び共同事業協定書等には、建中金利相当額は機構の本店ビルの共有持分の譲渡代金の前払金であることが明記されていることから、共同事業に係る分担金は本店ビルの建築費であり、建中金利相当額は本店ビルの取得代金であると認めるのが相当である。(平12. 4.26東裁(法)平11-136)裁決事例集 №59・154ページ
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