裁決要旨 3推計方法

裁決要旨 3推計方法

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支部名
広島
裁決番号
平290030
裁決年月日
平成30年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502033
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/3過年分等の率による推計
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 調査対象事業年度(本件事業年度)のうち、コンパニオン送迎の業務委託先である運転手(本件運転手)が作成した原始記録(本件原始記録)の存在しない期間において、請求人は、コンパニオン送迎の業務委託費(本件業務委託費)につき、請求人が審判所に提出した本件運転手に係る領収書(本件業務委託領収証)により算定した金額を、法人税の所得金額の計算上損金に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件業務委託領収証は、本件原始記録の存在する期間と同様に、不確実な金額が記載されていることが強く推認されるため、その記載内容に信用性はないと認められる。そして、請求人は、本件事業年度において帳簿を作成しておらず、本件原始記録の存在しない期間について、本件業務委託領収証等以外の資料の提示を求められたにもかかわらず、これに応じることはなかったことから、原処分庁は法人税法第131条《推計による更正又は決定》に基づき法人税の所得金額を推計の方法により算定する必要性があったと認められる。また、本件事業年度における請求人の営業形態、規模、営業地域及び経営状況等の業態に大きな変化はないから、本件原始記録の存在しない期間における風俗事業に係る売上金額に、正確性が担保された本件原始記録の存在する期間における風俗事業に係る売上金額に占める本件業務委託費の金額の割合を乗じるという推計の方法には、合理性がある。したがって、原処分庁が推計の方法により算定した本件業務委託費の金額は相当と認められる。(平30. 6.29 広裁(法・諸)平29-30)

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支部名
熊本
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年8月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った同業者の選定において、店舗の形態等が請求人と類似した法人が抽出されておらず、抽出した法人も数件であることから、推計課税の合理性がない旨主張する。ところで、推計課税の合理性が肯定されるためには、①推計の基礎となるべき事実が正確に把握されていること、②種々の推計のうち、当該事案に適切な方法が選択されていること、③具体的な推計方法が、できる限り所得金額の実額に近似した数値が算出され得る客観性を有することの要件が満たされていることを要する。これを本件についてみると、請求人が経営する飲食店(申告店舗)及び請求人に帰属すると認められる複数の飲食店(本件各店舗)の営業形態は主として客に酒を提供するものであり、これらの店舗の売上金額は酒の仕入金額と比例関係にあるといえるところ、酒の仕入金額は請求人の帳簿書類及び仕入先の帳簿書類により正確に把握できるものと認められ、申告店舗に係る売上原価の額に本件各店舗の酒の仕入金額を加算した額を基礎として同業者比率法を用いたことは、請求人の営業形態からすれば適切な推計方法が選択されたもの認められる。そして、原処分庁は、請求人の営業形態との同一性及び事業規模等との類似性を考慮し、条件に合致する事業者の個別性を平均化するに足る件数の事業者を選定しており、このような選定基準を設け、該当する事業者を機械的に抽出することで抽出過程での恣意性も排除されるものと認められる。したがって、原処分庁が行った推計課税には合理性が認められる。(平28. 8.22 熊裁(法・諸)平28-1)

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支部名
広島
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成28年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301502032
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、水道使用量と売上金額は比例関係にないから、原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人が営む店舗では、役務提供に際して必ず浴槽等を使用することから、営業状況に大きな変化がない限り水道使用量と客数は比例関係にあるところ、客数と売上金額も比例関係にあるので、水道使用量と売上金額もまた比例関係にあるということができる。そして、各事業年度を通じて店舗の営業状況に大きな変化がないことからすると、水道使用量を基礎として売上金額を算定した原処分庁の推計方法には合理性がある。(平28. 3.16 広裁(法・諸)平27-11)

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支部名
高松
裁決番号
平260006
裁決年月日
平成26年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502033
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/3過年分等の率による推計
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計の計算の基礎とした1単位当たりの売上金額は、施設への収集・運搬料金単価や入札による単価に比べて高額であって実態を反映していないことから、推計の方法に合理性は認められない旨主張する。しかしながら、原処分庁が推計売上単価及びこれに所要の調整を加えた調整推計売上単価を基礎として推計対象月の売上金額を推計する方法を採用したことには合理性がある。また、推計の基礎となる売上単価等の算定当たっては、その算定のための各資料に信ぴょう性があり、推計すべき期間の売上金額の算定においては、請求人が行う業務全ての売上金額を基に1単位当たりの売上金額を算定していることから、請求人主張の収集・運搬料金の単価等を上回るのは当然のことで、これをもって推計の方法に合理性が認められないとはいえず、請求人の主張には理由がない。(平26.12.10 高裁(法・諸)平26-6)

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支部名
東京
裁決番号
平250045
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度において休業していた時期もあり、かなりの赤字経営だったこと、また、原処分庁が推計の基礎とした仕入金額は請求人の営業活動のために使用されたものではなく、その計算は合理性に欠けている旨主張する。しかしながら、原処分庁は、その推計方法に関し、請求人と同種の事業を営み事業規模が類似すると認められる各法人(本件類似法人)を抽出し、本件類似法人の平均仕入率及び平均所得率をそれぞれ算出し、これらの値と請求人の実際の仕入金額を基礎に本件事業年度の法人税の所得金額を推計し算出しているところ、その内容は、①請求人の業種、業態と同一性、店舗近似性、事業規模の近似性を有し、抽出基準としての合理性を有するものと認められること、②取引先を調査して請求人の仕入金額を正確に把握していることから、原処分庁が用いた推計の方法には合理性があると認められる。そして、請求人は、原処分庁に対し、自らの主張の根拠となる証拠資料を提出せず、また、当審判所に対しても、請求人の主張を裏付ける帳簿書類等を提出しておらず、他に請求人の主張を認めるに足る証拠もない。(平25.10. 1 東裁(法)平25-45)

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支部名
東京
裁決番号
平250046
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った推計の内容には、請求人のコンサルタント料の支払や赤字経営だったことなどが考慮されていない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、その推計方法に関し、請求人と同種の事業を営み、その事業規模が類似すると認められる各法人(本件類似法人)を抽出し、本件類似法人の平均仕入率及び平均所得率をそれぞれ算出し、これらの値と請求人の実際の仕入金額を基礎に本件事業年度の法人税の所得金額を推計し算出しているところ、その内容は、①請求人の業種、業態と同一性、店舗近似性、事業規模の近似性を有し、抽出基準としての合理性を有するものと認められること、②取引先を調査して請求人の仕入金額を正確に把握していることから、原処分庁が用いた推計の方法には合理性があると認められる。そして、請求人は、原処分庁に対し、自らの主張の根拠となる証拠資料を提出せず、また、当審判所に対しても、請求人の主張を裏付ける帳簿書類等を提出しておらず、他に請求人の主張を認めるに足る証拠もない。(平25.10. 1 東裁(法)平25-46)

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支部名
東京
裁決番号
平250047
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った推計の内容には、請求人が本件各事業年度に県公安委員会から営業停止処分を受けた2度の営業停止期間や店舗の改修工事期間が含まれており、その間のホステス報酬、人件費、店舗の家賃及びコンサルタント料の支払や赤字経営だったことが考慮されていない旨主張する。しかしながら、確かに、請求人は、県公安委員会から営業停止を命じられた事実が認められるところ、原処分庁は、40日間の営業停止期間を考慮して売上金額を算出しており、当審判所の調査の結果によっても、この売上金額の算出方法は相当と認められる。そして、原処分庁は、その推計に関し、請求人と同種の事業を営み事業規模が類似すると認められる各法人(本件類似法人)を抽出し、本件類似法人の平均仕入率及び平均所得率をそれぞれ算出し、これらの値と請求人の実際の仕入金額を基礎に本件事業年度の法人税の所得金額を推計して算出しているところ、その内容は、①請求人の業種、業態と同一性、店舗近似性、事業規模の近似性を有し、抽出基準としての合理性を有するものと認められること、②取引先を調査して請求人の仕入金額を正確に把握していることから、原処分庁が用いた推計の方法には合理性があると認められる。さらに、請求人は、上記の40日間の営業停止期間のほかにも営業停止処分を受けていた旨及び店舗の改修期間があった旨を主張するものの、原処分庁に対し、これらの根拠となる証拠資料を提出せず、また、当審判所に対しても、請求人の主張を裏付ける帳簿書類等も提出しておらず、他に請求人の主張を求めるに足る証拠もない。(平25.10. 1 東裁(法・諸)平25-47)

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支部名
仙台
裁決番号
平210029
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自らの事業内容が、同業者や建設業者等から依頼を受けて、輸出業者等の買手を探すことによって得る手数料が主な収入源であり、取扱高が多い割には利幅も少なく、近隣地方には同じ業態の同業者はいないと断言できるので、原処分には、これらの特殊事情を考慮しないで類似同業者を選定した違法がある旨主張する。しかしながら、類似同業者の平均値により推計を行う場合には、当該類似同業者間に通常存在する程度の営業条件等の差異は、その平均値を算出する過程で吸収され捨象されるものであるといえるから、当該推計方法において、当該平均値による推計自体を不合理ならしめる程度に、営業条件等の差異が顕著なものでない限り、これを考慮する必要はないと解されるところ、当審判所の調査の結果によっても、請求人が主張する特殊事情は、推計自体を不合理ならしめる程度の顕著なものとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.24 仙裁(法・諸)平21-29)

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支部名
仙台
裁決番号
平210029
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、オークション取引について、成約代金の授受の際に、自らの取引と知人Kの取引とを明確に区分していたにもかかわらず、知人Kの取引を請求人の売上金額に含めた違法がある旨主張する。しかしながら、①請求人は、T社の名義を借りて、オークション取引を行っていたこと、②オークション取引の成約代金のすべてを請求人の代表取締役等が受領していたこと、③重機等の仕入れとして総勘定元帳に記載されているものの一部には、請求人が知人Kの取引であると主張するものが含まれていること、④知人Kは、平成17年6月から死亡する平成21年2月までの間、仕事ができる状態ではなかったことが認められることなどの事実を総合すると、本件オークション取引は、知人Kと記載された取引も含めて、請求人が自ら行った取引と認めるのが相当であることから、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.24 仙裁(法・諸)平21-29)

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支部名
大阪
裁決番号
平200032
裁決年月日
平成20年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人と関係法人Mの合算での売上総利益を年間実績表(両社合算の売上金額、売上高から純コストが差し引かれた利益額が記載されているもの)に基づき算定し、これを両社間で各2分の1であん分するという方法により売上総利益を推計(以下「本件推計方法」という。)したのは合理性がない旨主張する。しかしながら、両社間での取引の状況や、外注費の支出及び棚卸資産の帰属が両社のいずれであるか不明であることに加え、売上げ、仕入れ、外注加工及び在庫等の管理を1台のコンピュータで両社の区別なく行っていたことを総合すると、両社の売上げ及び売上原価の管理は、混然一体なものであったということができ、一方、両社の対外的な取引はすべて各システムに入力されており、売上げも売上原価もすべて明らかにすることができると認められるから、これによって両社合算であれば、粗利益を算定することも可能であるといった諸点に照らすと、本件推計方法のうち、請求人の売上総利益を両社合算で算定し、これを両社間であん分して算定した点には合理性があると認められる。そして、合算で算定された粗利益の帰属割合に差を設けるべき特段の事情が見当たらない以上、本件推計方法において、帰属割合を各2分の1とした点にも合理性があると認められる。さらに、売上高や売上原価の算定方法についても、年間実績表の売上高は、実額での両社の売上高にほぼ等しいものということができるので、これをもって両社の売上高とすることは合理性があるし、他方、年間実績表で計算された純コストも、一定期間に売り上げた個々の商品の純コストの総額がほぼ正確に反映されているといえるので、これをもって売上原価とすることについても合理性があるということができる。(平20.12.10 大裁(法)平20-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平200033
裁決年月日
平成20年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人と関係法人Vの合算での売上総利益を年間実績表(両社合算の売上金額、売上高から純コストが差し引かれた利益額が記載されているもの)に基づき算定し、これを両社間で各2分の1であん分するという方法により売上総利益を推計(以下「本件推計方法」という。)したのは合理性がない旨主張する。しかしながら、両社間での取引の状況や、外注費の支出及び棚卸資産の帰属が両社のいずれであるか不明であることに加え、売上げ、仕入れ、外注加工及び在庫等の管理を1台のコンピュータで両社の区別なく行っていたことを総合すると、両社の売上げ及び売上原価の管理は、混然一体なものであったということができ、一方、両社の対外的な取引はすべて各システムに入力されており、売上げも売上原価もすべて明らかににすることができると認められるから、これによって両社合算であれば、粗利益を算定することも可能であるといった諸点に照らすと、本件推計方法のうち、請求人の売上総利益を両社合算で算定し、これを両社間であん分して算定した点には合理性があると認められる。そして、合算で算定された粗利益の帰属割合に差を設けるべき特段の事情が見当たらない以上、本件推計方法において、帰属割合を各2分の1とした点にも合理性があると認められる。さらに、売上高や売上原価の算定方法についても、年間実績表の売上高は、実額での両社の売上高にほぼ等しいものということができるので、これをもって両社の売上高とすることは合理性があるし、他方、年間実績表で計算された純コストは、一定期間に売り上げた個々の商品の純コストの総額がほぼ正確に反映されているといえるので、これをもって売上原価とすることについても合理性があるということができる。(平20.12.10 大裁(法)平20-33)

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支部名
広島
裁決番号
平190039
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に推計の方法により売上金額を算定する必要性があるとしても、平成18年8月○日付の各アンケート紙には、同日以前3日間の営業に関して作成されたものが含まれており、しかも、進行事業年度のわずか1日分の売上金額の計算の基礎とならない単なる資料に基づき本件各事業年度の売上金額を推計する方法には合理性はない旨主張する。この点、当該各アンケート紙は、利用客に協力を求め、任意に作成されるものであるから、利用客においても請求人の従業員においてもあえて異なる日付を書かなければならない理由は存しないことからすれば、少なくとも当該各アンケート紙の枚数分の客が平成18年8月○日に本件店舗を利用したとみることも合理的なものと認められるから、原処分庁の推計方法は一応の合理性を有するものと認められる。しかしながら、各日付ごとの各アンケート紙の枚数と当該日付に対応する各月計表の「総数」欄の客数を比較すると、各アンケート紙の枚数が各月計表の客数を上回っているのは平成18年8月○日のみであることからすると、一般に、請求人と事業形態、事業規模及び立地条件が類似する同業者の選定等に誤りがない限り、同業者率による推計方法が合理性のある推計方法であると認められることからすれば、当審判所としては、類似同業者のバスタオル1枚当たりの売上金額を用いて売上金額を推計する方法がより合理的であると認められる。(平20. 6.27 広裁(法・諸)平19-39)

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支部名
広島
裁決番号
平190040
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502032
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・381ページ

要旨

○ 請求人は、仮に推計の必要性があるとしても、原処分庁は請求人の特殊事情を斟酌しないまま、水道使用量を基に推計していることなどから、原処分庁が行った推計方法に合理性はない旨主張する。この点、原処分庁が採用した推計方法は、平成19年1月の月計表と請求人が提示した各月計表を基に水道使用量1リットル当たりの売上金額を算定し、これに本件各事業年度の水道使用量を乗じて本件各事業年度の売上金額を算定しているところ、請求人が営む店舗型性風俗特殊営業では、特段の事情がない限り、同程度の水道使用量に対し同程度の収入を得るのが通例であることから、当該推計方法には合理性があると認められ、また、請求人の主張によっても、原処分庁が採用した推計方法自体を不合理ならしめる程度の特段の事情があるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。しかしながら、原処分庁がその算定の基とした請求人が提示した各月計表は作為的に作成されたものと認められ、当該各月計表をその算定の基とするよりも平成19年1月の月計表のみを基に算定するのがより合理的であると認められるところ、水道使用量は2か月単位であるから、平成19年1月の水道使用量を合理的に算定することは困難である。他方、請求人が営む店舗型性風俗特殊営業では、客及びコンパニオンは必ずバスタオルを使用し、客数に応じてバスタオルの使用枚数も増減すると認められるから、相当程度の期間をとって比較すれば、客数とバスタオルの使用枚数とは密接な比例関係にあるということができ、当該営業に係る売上金額をバスタオルの使用枚数によって推計する方法には合理性があると認められるところ、請求人についても、バスタオルの納入枚数をもってその使用枚数とすることは相当と認められ、また、バスタオルの納入期間も相当程度の期間といえることから、本件各事業年度の売上金額は、バスタオルの使用枚数によって推計する方法が合理的であると認められる。(平20. 6.27 広裁(法・諸)平19-40)

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支部名
広島
裁決番号
平190041
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301502032
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、仮に、推計の方法により売上金額を算定する必要性があるとしても、バスタオルの使用枚数による推計方法によれば、申告額はほぼ妥当な金額になり、原処分庁も当該事実を承知していながら、あえて、申告売上金額と大幅な開差が生じる水道使用量による推計を行っており、原処分庁の推計方法にはし意性や裁量権の濫用があるから、原処分庁の売上金額の推計方法には合理性がない旨主張する。この点、請求人が営む店舗型性風俗特殊営業においては、客及びコンパニオンはシャワーを使用することから、客数と水道使用量とは密接な比例関係にあるということができ、同程度の水道使用量に対し同程度の売上げを得るのが通例であり、当該営業に係る売上金額を水道使用量によって推計する方法には一応の合理性があるから、請求人の主張は理由がない。しかしながら、原処分庁は、請求人から提示された売上げの原始記録である7か月間の月計表のうち、1か月の月計表のみを基に水道使用量1当たりの売上金額を算定しているが、当審判所としては、7か月間の月計表を基に水道使用量1当たりの売上金額を算定して、売上金額を推計する方法がより合理的であると認められる。(平20. 6.27 広裁(法・諸)平19-41)

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支部名
広島
裁決番号
平190038
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301502033
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/3過年分等の率による推計
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、仮に推計の方法により売上金額を算定する必要性があるとしても、本件各事業年度において売上除外の事実がないにもかかわらず、進行事業年度の6日間の使用済割引券等から算定される除外率を適用して本件各事業年度の売上金額を算定することに合理性はない旨主張する。しかしながら、請求人が営む店舗型性風俗特殊営業では、客及びコンパニオンは必ずバスタオルを使用し、客数に応じてバスタオルの使用枚数も増減するから、客数とバスタオルの使用枚数とは密接な比例関係にあるということができ、同程度のバスタオルの使用枚数に対し同程度の売上げを得るのが通例であるから、当該営業に係る売上金額をバスタオルの使用枚数によって推計する方法には合理性がある。そして、①進行事業年度の6日間の使用済割引券等の枚数と当該6日間に対応する月計表の客数を比べると、当該6日間のすべての日において当該月計表の客数は使用済割引券等の枚数の約半分であり、②本件店舗の営業時間等は、本件各事業年度以後平成19年2月までの期間において概ね同様であり、③請求人の作成書類や経理処理等は、上記②の期間において変更がなく、④バスタオルの納入業者が上記②の期間において本件店舗のバスタオルの在庫状況を日々確認しその在庫数が一定となるように納入していたことからすると、バスタオルの納入枚数をもってその使用枚数とすることは相当であるので、原処分庁が、進行事業年度の6日間の使用済割引券等の枚数、当該6日間に対応する月計表の客数及びバスタオルの納入枚数に基づいて、本件各事業年度の売上金額を推計したことには合理性がある。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.18 広裁(法・諸)平19-38)

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支部名
大阪
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成19年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301502032
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った推計の方法について、調査日直前のわずかな期間の売上データで長期間を推計している点等からみて、合理的な推計が行われたとは言い難い旨主張する。 しかしながら、公表の売上金額は、パチンコ店のホールコンピュータを不正操作することにより改ざんされたものであり、真実の売上金額のわかる資料は、代表者居宅パソコンに保存されていた調査日直前の売上げに係るデータのみであるから、これを基に売上げの除外額を推計することは何ら不合理ではない。また、推計の基礎となるデータの期間が短く、推計される期間が長いからといって、そのことのみで推計の合理性が否定されるものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 8.27 大裁(法・諸)平19-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160058
裁決年月日
平成17年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計に用いた同業者の実名、主たる取引先及び決算書の内容等を明らかにしないから、当該同業者の存在及び類似性等が不明であり、また、このことは、請求人の反論の機会を奪うのと等しく、著しく正義に反する旨主張する。しかしながら、原処分関係資料によれば、原処分庁は、A税務署の管内に本店を有し、請求人と同業種で、かつ、その事業年度の売上金額が請求人のそれの0.5倍以上2倍以内である事業規模の類似する事業を営む青色申告法人5社を類似法人として選定していることが認められるところ、当審判所の調査によっても、当該類似法人と請求人との間には、営業条件等につき顕著な差異があるとは認められないことから、原処分庁が選定している類似法人は相当と認められる。また、類似法人の実名等を明らかにすることは、当該類似法人の利益を害するおそれがある上、原処分庁には、国家公務員法第100条及び法人税法第163条の規定により守秘義務が課せられていること、及び、請求人は、自ら証拠資料等を示して事業所得の金額を実額計算の方法によって主張、立証することができることをも併せ考慮すると、原処分庁が、類似法人の実名、主たる取引先及び決算書の内容等を明らかにしないことをもって、請求人の反論の機会を奪い、著しく正義に反することになると解するのは相当ではない。(平17.1.28名裁(法)平16-58)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140067
裁決年月日
平成15年2月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301502033
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/3過年分等の率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件データファイルに記録された金額を基に、本件各事業年度の所得金額を算定しているが、運転日報、ガソリンの支払記録等からみて、平成11年3月期の数値は真実の取引金額と認められるから、これに基づく更正処分は適法というべきであるが、これ以前の平成10年3月期の本件データファイルの金額は、平成9年4月から同年7月までの数値が記録されているのみで、かつ、ガソリンの支払記録からみても真実の取引金額が記録されているとは認められないから、原処分庁がこの記録のみを根拠としてこれらの事業年度の所得金額につき推計を要するとし、かつ、他に請求人の帳簿の記載が真実でないことを証する事実も存しない以上、平成10年3月期及び平成9年3月期の更正処分は、その全部を取り消すべきであるといわざるを得ない。(平15.02.19.関裁(法・諸)平14-67)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成14年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計の根拠に使用した係数を明らかにしないことをもって、原処分庁の採用した推計の方法には合理性がない旨主張するが、類似同業者の事業に係る係数を明らかにすることは、当該類似同業者の利益を害するおそれがある上、原処分庁には守秘義務が課せられていることを考慮すると、原処分庁がこれを明らかにしないことをもって、原処分庁が採用した推計の方法に合理性がないということはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.10.18.関裁(法)平14-20)

支部名
東京
裁決番号
平140025
裁決年月日
平成14年8月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301502032
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、推計の基礎資料とした本件一覧表が不確かな数字であり、また、本件推計課税は実体の取引等にそうものではなく合理的ではない旨主張する。しかしながら、法人税法131条の推計課税は、税負担の公平の観点から合理的な推計の方法で算出することを課税庁に許容した制度であり、推計の結果は近似値で足りると解されるから、絶対的な合理性を要求することはできず、一応の合理性が認められれば足りるいうべきである。そうすると、本件推計課税には、一応の合理性が認められるところ、売上金額等の具体的内容は納税者である請求人が最もよく知るところであり、推計の必要性を生じさせた請求人は、自ら直接資料に基づき売上金額等を証明すべきところ、帳簿等の証拠書類を提出しないことから、請求人が主張する取引事実等を裏付ける証拠は認められず、請求人の主張は採用できない。(平14.08.22.東裁(法・諸)平14-25)

支部名
熊本
裁決番号
平130018
裁決年月日
平成14年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
業種
旅館業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の特殊事情を十分にしんしゃくせずに、所得金額、消費税額等を推計したことは推計の合理性を欠く旨主張が、本件のように法人設立以来、帳簿書類を記帳せず、帳票類を破棄して請求人の所得金額を実額計算の方法により計算できない場合、請求人と事業規模が類似する同業者(以下「類似同業者」という。)の客観的に把握できる水道光熱費の額により所得金額及び課税標準額を推計することには合理性があり、業種、業態が類似同業者においては、これらの同業者間に通常存在する程度の営業条件等の差異は、その平均値に吸収され捨象されるので、同程度の水道光熱費については同程度の収入を得るのが通例であると解され、よって、請求人の推計の合理性を欠くとの主張は採用できない。(平14. 3.19熊裁(法・諸)平13-18)

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支部名
福岡
裁決番号
平120039
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、推計の対象事業年度の売上金額を当該事業年度以降の期間が含まれている基準期間の原価率を適用して算定する方法には推計の合理性がない旨主張するが、推計対象期間と推計基準期間に経済事情の変化や請求人の事業内容、事業規模、事業場所等の変化など、推計すべき課税要件の算定に影響を与えるような事情の変化がない限り、推計基準期間の原価率等は推計対象期間と同様であると推認して、課税要件等を推計できると解されており、本件においては、推計対象事業年度と基準期間の間において、原価率に変動をきたすと認められるほどの特段の事情があるとは認められないことから、原処分庁の推計方法は相当である。(平13.5.25福裁(法)平12−39)

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支部名
東京
裁決番号
平120120
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
業種
電気工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計に用いた同業者の所在地、名称及び決算期が不明であり、類似同業者が選定されているかどうか不明であるところ、現に、原処分庁が推計に用いた同業者の一般経費率にはかなりの開差があるから、同業者の選定が合理的に行われているとは認められない旨主張する。しかしながら、類似同業者を具体的に明らかにすることは当該類似同業者の利益を害する恐れがある上、原処分庁には国家公務員法第100条((秘密を守る義務))第1項及び法法第163条の規定により守秘義務があることを考慮すると、原処分庁が類似同業者の名称等を明らかにしないことをもって推計の方法に合理性がないというのは相当でないし、また、類似同業者の平均値により推計する場合には、業種、業態及び事業規模等が類似する相当数の類似同業者を選定し、その平均値を算出することによって、それぞれの同業者の個別性が平均化され推計の合理性が高められるものであるから、類似同業者間の一般経費率に開差があったとしても、そのことをもって類似同業者の選定が合理的に行われていないというのは相当でない。(平13.3.30東裁(法・諸)平12−120)

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支部名
東京
裁決番号
平120013
裁決年月日
平成12年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301502032
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 家庭用電気機械器具の小売業を営む請求人について、取引先等の調査に基づく仕入金額を基礎として売上原価の額を計算し、これに類似同業者の平均売上原価率を適用して売上金額を、当該売上金額に同様の平均一般経費率を適用して一般経費の額を、それぞれ推計の方法により算定したことには合理性があると認められる。(平12.10.19東裁(法・諸)平12−13)

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支部名
大阪
裁決番号
平110130
裁決年月日
平成12年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の推計の方法は、関連店舗の元店長が所持していたとされる信ぴょう性のない表を基礎にしており合理性がない旨主張する。しかしながら、上記の表は、元店長が管理していた信ぴょう性のあるノートに記載されている数値と一致し、店長会議において作成配付された資料であると推認されるから、同表に記載されている数値には信ぴょう性があり、請求人の主張には理由がない。(平12. 6. 8大裁(法・諸)平11-130)、(平12. 6. 8大裁(法・諸)平11-131,135)

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支部名
広島
裁決番号
平110059
裁決年月日
平成12年5月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が採用した同業者の名称等が明らかにされていないこと及び請求人は他と比較して原価等が多額であることを理由に、原処分庁が採用した推計方法には合理性がない旨主張する。当審判所が原処分庁が採用した同業者5件についてその適否を検討したところ、うち3件については業態が必ずしも請求人と類似しているとは認められないことから、これらを除き新たに当審判所で業種、業態及び事業規模の類似する同業者2件を追加したところで新たに計算を行ったところ、一部の事業年度の所得金額は更正処分に係る所得金額を下回ったことから、当該事業年度の更正処分の一部を取り消すのが相当である。(平12. 5.31広裁(法・諸)平11-59)、(平12. 5.31広裁(法・諸)平11-60)

支部名
広島
裁決番号
平110058
裁決年月日
平成12年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が採用した同業者の名称等が明らかにされていないこと及び請求人は他と比較して原価等が多額であることを理由に、原処分庁が採用した推計方法には合理性がない旨主張する。当審判所が原処分庁が採用した同業者5件についてその適否を検討したところ、うち3件については業態が必ずしも請求人と類似しているとは認められないことから、これらを除き新たに当審判所で業種、業態及び事業規模の類似する同業者1件を追加したところで新たに計算を行ったところ、所得金額は更正処分に係る所得金額を上回ったことから、更正処分は相当である。(平12. 5.29広裁(法)平11-58)

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支部名
大阪
裁決番号
平110116
裁決年月日
平成12年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、推計課税が適法であるためには、推計の方法が合理的なものでなくてはならないが、原処分庁の推計の方法は、信ぴょう性のない元店長のノートを基礎にしており合理性がない旨主張する。しかしながら、上記ノートは、元店長が管理していたものであり、その記述内容も店舗の経営に関するものであるから、店長としての職務に基づき作成されたものであると認められ、また、同ノートに記載された各数値は、関連店舗で収集された資料等の数値と一致することから、同ノートに記載されている数値には信ぴょう性があり、請求人の主張には理由がない。(平12. 5. 9大裁(法・諸)平11-116)

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支部名
広島
裁決番号
平110013
裁決年月日
平成11年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は原処分庁が採用した類似同業者は名称所在地が全く不明であるから請求人と類似しているか否かの判断をすることができない旨主張するが、原処分庁が採用した同業者は、継続して事業を営む青色申告法人で、請求人と同業者であり、かつ、対応する事業年度の売上金額が請求人のそれの2分の1以上2倍以内の範囲にあることが認められるが、その業態が必ずしも請求人と類似していない者が1件、また、原処分庁が類似同業者として採用していない者について売上金額を検討したところ、類似同業者として採用するのが相当である者が1件認められた。なお、類似同業者の営業所の所在地等を明らかにすることは、当該同業法人の利益を害するおそれがある上、原処分庁には守秘義務が課されていることを考慮すると、原処分庁がこれらを明らかにしないことは相当であり、このことをもって推計方法自体が合理性を欠くということはできない。(平11.11.11広裁(法・諸)平11-13)

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支部名
広島
裁決番号
平110013
裁決年月日
平成11年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成2年5月期ないし平成4年5月期の収入金額に対する普通預金への入金額(収入金の入金と認められない、他の預金からの振替額、受取利息及び雑収入に該当するものを除く)の割合の平均を適用して、平成5年5月期ないし平成8年5月期の収入金額を推計したことについて、経済情勢の変化を無視した不合理な推計方法である旨主張するが、①推計の基礎とした普通預金への入金額は、収入金と推定される金額を集計しており、経済情勢の変化があったとしてもそれは普通預金入金額の変化に反映されていると考えられるとともに、②経済情勢の変化により収入金が低下傾向にあった旨の主張について、請求人は具体的な説明若しくは資料等の提出をせず、③請求人の収入金が低下傾向にあったとは認められないから、いずれにしても請求人の主張には理由がない。(平11.11.11広裁(法・諸)平11-13)

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支部名
広島
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は原処分庁が採用した同業者5件の営業経営状態が不明であるから類似しているかの判断をすることができない旨の主張をするが、原処分庁が採用した調整営業利益の推計方法は、本件各事業年度の売上金額を基礎に類似同業者5件の平均調整営業利益率を適用して本件各事業年度の調整営業利益の額を算出したものであり、一般に、業種、業態及び事業規模が類似する同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の売上金額に対して同程度の調整営業利益を得るのが通例であり、このことは請求人の営む事業においても例外ではないから、その推計方法には合理性があると認められる。つぎに、当審判所が本件同業者について、その適否を検討したところ、本件同業者はいずれも、A税務署及びその近隣署管内で継続してタクシー事業を営む青色申告法人で、業種、業態が請求人と類似しており、かつ、対応する事業年度の売上金額が請求人のそれの2分の1以上2倍以内の範囲にあるなど事業規模が請求人と類似するという一定の基準により合理的に選定されたものであり、類似同業者として相当であると認められる。なお、同業者の平均値による推計においては、課税庁が採用した推計方法に業種の同一性、業態及び事業規模の類似性等推計の基礎的要件に欠けるところがない以上、通常同業者間に存する個別的営業条件等の差異は、それが当該平均値による推計自体を不合理ならしめる程度に顕著なものでない限り、これをしんしゃくする必要はないと解するのが相当であるところ、本件同業者は、上記のとおり、合理的に選定され、推計を不合理ならしめる程度の差異は認められないから、通常同業者間に存する個別的営業条件等の差異は、平均値を求める過程で吸収され捨象されるものと認められる。また、類似同業者の名称、営業所の所在地、タクシーの保有台数、型別割合等の営業経営状態を明らかにすることは、当該類似同業者の利害を害するおそれがある上、原処分庁には守秘義務が課せられていることを考慮すると、原処分庁がこれらを明らかにしないことは相当であり、このことをもって推計方法自体が合理性を欠くということはできない。(平11.10.28広裁(法)平11-12)

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支部名
広島
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件各事業年度の売上金額を取引実績額を基礎にして計算することができず、推計により算定せざるをえないところ、原処分庁が推計の基礎とした本件各事業年度の売上金額について当審判所が調査したところによると、①タクシー事業にあっては売上げのほとんどが現金売上げであること及び②請求人の経理担当者は、売上金はすべて銀行預金口座に入金する旨答述していることから、原処分庁が採用した売上金額の算定方法(請求人の取引銀行の普通預金入金額のうち振替額、受取利息及び雑収入に該当するものを除いた合計額を収入金と認定したもの)には合理性があり、かつ、その計算に誤りはないと認められる。(平11.10.28広裁(法)平11-12)

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支部名
広島
裁決番号
平090033
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502031
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/1資産負債増減
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は資産負債増減法により所得金額を算定しているが、当審判所の調査によると有価証券等について、請求人の代表者に帰属するものが含まれていることが認められるため、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平 9.10.31広裁(法)平 9-33)

支部名
東京
裁決番号
平080128
裁決年月日
平成9年2月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、売上金額を請求人の取引先等に対する調査に基づき算定し、一般経費の額については、売上金額に類似同業者の一般経費率を適用しているが、売上金額が過大に算定されていることから、更正処分に係る所得金額を下回ることとなり、原処分の一部を取消した。(平 9. 2. 5東裁(法・諸)平 8-128)

支部名
大阪
裁決番号
平080047
裁決年月日
平成9年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301502033
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/3過年分等の率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、貸金業を営む請求人の平成元年9月期及び平成2年9月期の簿外営業利益の額を、実額計算が可能であった平成3年9月期の簿外営業利益の額に、平成元年9月期及び平成2年9月期のそれぞれの簿外普通預金の入金総額から預金利息の額を控除した額が、平成3年9月期の簿外普通預金の入金総額から預金利息の額を控除した額に占める割合を乗じて算定した。これに対し、請求人は、当該預金には、公表部分又は簿外部分にかかわらずすべて入金していたから表勘定と裏勘定が混合しており、また、推計方法は合理性がない旨主張する。しかしながら、簿外普通預金の入金額に表勘定と裏勘定が混合していたとする事実は認められず、また、所得金額の推計は、当該事案において得られた資料を基礎として実額に近似する所得を推測する方法であるから、その性質上、絶対的な合理性を要求することはできず、一応の合理性が認められれば足り、本件の場合、より以上の合理性のある他の推計方法はないのであるから請求人の主張には理由がない。(平 9. 1.20大裁(法)平 8-47)

支部名
広島
裁決番号
平080052
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の所得金額の算定に当たり、請求人の架空外注費の一部が請求人の取引先が管理する仮名預金口座を通して返金されているとして、当該仮名預金口座からの出金額を基礎に架空外注費の額を推計したが、取引先の法人税法違反被告事件の訴訟記録からすれば、当該仮名預金口座を通して請求人以外の者に対しても返金されており、原処分庁が採用した基礎数値は相当とは認められないので、原処分の一部を取り消すべきである。(平 8.12.20広裁(法)平 8-52)

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