裁決要旨 3保険金

裁決要旨 3保険金

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支部名
大阪
裁決番号
平290022
裁決年月日
平成29年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300202133
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/3保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損害保険会社から請求人の代表者の個人口座に振り込まれた保険金(本件各金員)の対象となった自動車、動産及び商品(自動車等)は、請求人の代表者が個人的に所有する自動車等であることから、当該自動車等に係る本件各金員は、当該代表者に帰属し、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、保険の対象となった自動車に係る各保険については、事故により生じた損害に対して当該自動車の所有者に対して保険金が支払われるものであると認められ、また、いずれも請求人が自動車登録上の所有者となっており、請求人の棚卸資産として経理処理されていること、請求人は、自動車保険等の締結に際し、保険会社に対し、自動車等の所有者であると告知していること等からすると、当該自動車等の所有者は請求人であると認められる。さらに、当該自動車以外で保険の対象となった動産及び商品に係る各保険については、対象店舗に所在する被保険者所有の動産及び商品を保険の目的物とする保険であり、保険金の支払を受ける権利を有する者は請求人のみであると認められる。したがって、本件各金員は、いずれも被保険者である請求人に帰属するから、請求人の法人税に係る所得金額の計算上、益金の額に算入すべき収益に該当する。(平29. 9.21 大裁(法・諸)平29-22)

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支部名
熊本
裁決番号
平120025
裁決年月日
平成13年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300202133
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/3保険金
業種
道路貨物運送業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の従業員の死亡を保険事故とする本件保険契約は保険の契約者及び受取人とも関連会社のA社であるから、本件保険金は請求人に帰属しない旨主張するが、本件保険契約は、関連会社3社の従業員を被保険者とする保険契約であり、保険料等が有利との理由でA社が一括して契約したものであり、そして、当該保険料の負担につき、請求人は請求人の従業員数で按分した分を負担しているから、A社は関連会社の保険業務を代行したにすぎず、そうすると、本件保険金は、契約上、一旦A社に帰属するものの、請求人はA社に対して本件保険金相当額の支払請求権を取得し、他方、A社は請求人に同額の支払業務を負うものと認められるから、本件保険金相当額を請求人の収益とした更正処分は適法である。(平13.5.17熊裁(法)平12−25)

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