裁決要旨 9租税公課
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020084
- 裁決年月日
- 令和3年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608090
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/9租税公課
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業税等は事業年度終了の時に納税義務が発生・確定するものであるから、当該事業年度(本件事業年度)の経費となり、法人税基本通達9−5−1《租税の損金算入の時期》(本件通達)は、法人税法第5条《内国法人の課税所得の範囲》の規定に反しているから、事業税等の額は本件事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、納税申告方式による事業税等の損金算入時期は、本件通達のとおり、事業税等の納税申告書が提出された日の属する事業年度であり、請求人は本件事業年度の翌事業年度中に事業税等の確定申告書を提出しているから、事業税等の額は本件事業年度の損金の額に算入されない。(令3. 5.21 東裁(法)令2-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300122
- 裁決年月日
- 平成31年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608090
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/9租税公課
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業税等の修正申告に伴い増加した事業税等(本件事業税等)の額が当該修正申告に係る事業年度の翌事業年度(本件事業年度)の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号が、費用の帰属年度についていわゆる債務確定基準を採用しているのは、債務として確定していない費用についてはその発生の見込み及びその金額が明確でなく、このような費用を損金の額に算入することを認めると所得の金額の計算が不明確となることから、課税の公平を確保するためにこのような費用の損金の額への算入を否定したものであると解され、また、事業税等は申告納税方式による租税であり、本件事業税等の修正申告書の提出により、請求人の納付すべき税額として本件事業税等の額に係る債務が確定したものであるから、そうすると、当該修正申告書を提出した日が属さない本件事業年度には、本件事業税等の額は損金の額に算入されない。(平31. 4. 8 東裁(法)平30-122)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230086
- 裁決年月日
- 平成24年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608090
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/9租税公課
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に課される固定資産税及び都市計画税(本件固定資産税等)は、3月31日において納税額を正しく算定することができ、債務の確定があったということができるから、納税通知の通知を待つまでもなく損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、固定資産税及び都市計画税は、納税通知書が納税義務者に送達された時にその租税債務が確定することになるところ、請求人に本件固定資産税等に関する納税通知書が送達されたのは、請求人が本件固定資産税等の額を損金の額に算入した事業年度(本件事業年度)の翌事業年度であると認められるから、本件固定資産税税等の額は本件事業年度の損金の額には算入されない。(平24. 6.19 関裁(法)平23-86)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210070
- 裁決年月日
- 平成22年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608090
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/9租税公課
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件不動産取得税について、誤って賦課決定のあった日の属する事業年度の損金の額に算入したところ、不動産取得税はその選択により実際に納付した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるのであるから、本件修正申告書を提出し、実際に納付した本件各事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件期限後申告時に損金経理をし、賦課決定のあった日の属する事業年度の損金の額に算入するという選択をして申告したのであるから、請求人の主張は採用できない。(平22. 2. 8 関裁(法)平21-70)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150087
- 裁決年月日
- 平成16年5月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300608090
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/9租税公課
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、授業料収入に対応する費用を把握・管理する目的で、発生する費用を、授業を行っている教室に係るものと、その余の本社の管理部門に係るものとに大別し、さらに教室に係るものについては、教室ごとに区分して把握・管理するとともに、申告期限未到来の事業所税を認識している。しかしながら、請求人の営む学習塾において、収益は各生徒から受け取る授業料収入であり、事業所税を含めた役務を提供するための費用は、収益との対応関係を個別に明らかにできるものではなく、収益と費用が個別的(直接的)な対応関係にあるとはいえないもので、当該事業所税は法人税法第22条第3項第2号の販売費等に該当する。そうすると、事業所税の損金算入時期は、同号の規定により、その債務の確定した事業年度となるが、申告納税方式の租税である同税の納税義務は、各事業年度の終了時に成立し、申告時に確定することから、損金算入時期は、当該申告書を提出した日を含む事業年度となる。(平16.5.19大裁(法)平15-87)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平120004
- 裁決年月日
- 平成12年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608090
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/9租税公課
- 業種
- 測量機器販売修理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の所得金額の計算上、平成元年3月1日直法2−1国税庁長官通達の7のただし書(以下「本件通達ただし書」という。)に定める損金の額に算入する消費税等の額とは、正当に損金経理すべきであった消費税等の額と解されるから、修正申告書の提出により増加した消費税等の額についても本件各事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件通達ただし書において損金経理を要件とした趣旨は、法人に本件通達ただし書による取扱いを選択することを損金経理によって意思表示させ、申告期限未到来の消費税等の額を損金経理により未払金に計上した場合には、税務上も損金の額に算入することを認めることとしたものと解すべきであり、たとえ損金経理をした消費税等の額に誤りがあったことが事後に判明し、消費税等の額が増加したとしても、当該増加した消費税等の額は損金経理したものでないから、債務確定基準により、当該申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入するのが相当である。したがって、請求人の主張を採用することはできない。(平12.12.12札裁(法)平12−4)
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