裁決要旨 13債務免除益

裁決要旨 13債務免除益

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令050054
裁決年月日
令和5年12月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先から受けとった過大請求額を上回る金額を取引先の従業員に戻しているから、請求人は取引先に対し不当利得返還債務を負わず、請求人による過大請求について損害賠償請求を行わないことなどについての請求人と取引先との合意によって、請求人に債務免除益は生じない旨主張する。他方、原処分庁は、請求人の取引先に対する不当利得返還債務が、請求人が過大請求額に係る各金員を収受した時点において確定していることを前提に、当該合意により同債務が全て免除され、請求人に債務免除益が生じた旨主張する。しかしながら、当該合意に係る合意書には、具体的な過大請求額が示されるとともに、請求人が当該過大請求により当該取引先に対して損害を与えることを知っていた事実を確認する条項や、当該取引先が捜査機関に対する被害申告や請求人に対する損害賠償請求を行わないことを確約する条項が設けられており、当該合意書で確認された請求人の行為は不法行為(民法第709条)に該当するところ、当該取引先は、当該合意書による合意により請求人が負う損害賠償債務についてその実現を客観的に認識することができるようになり、また、請求人と取引先は、当該合意により当該損害賠償債務の存在を確認したものと認められる。したがって、当該合意によって、当該損害賠償債務は確定するとともに、同額が免除され、債務免除益が生じたと認められる。(令5.12.19 東裁(法)令5-54)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平300018ほか 2件
裁決年月日
平成30年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関連法人に対する債務の清算として計上した受贈益について、法人税法第25条の2第1項のいわゆるグループ法人税制の規定(本件規定)を適用して申告したが、債務は清算しておらず債務免除(本件債務免除)は行われていない旨主張する。しかしながら、請求人及び関連法人の役員は、代表者及び代表者の弟の2名のみであり、当該役員で本件債務免除を行うことを決め、これに沿った会計処理及び確定申告をしたことからすると、関連法人が請求人に対して本件債務免除を行ったものと認められ、請求人と関連法人はいずれも個人である代表者一族が発行済株式の全部を保有しており両法人の間には「法人による完全支配関係」がないことから、本件規定が適用されず、本件債務免除の額は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項の規定により益金の額に算入することとなる。(平30. 9.27 大裁(法)平30-18)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
平270009
裁決年月日
平成27年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が申告漏れであると指摘した債務免除益について、債務免除益を受けたとする債務(本件債務)はそもそも存在していなかったのであるから、債務免除益は発生していない旨主張する。しかしながら、請求人は、①債務を免除した債権者(本件債権者)との間で本件債務が存在し、その金額を確認して合意していること、互いの債権債務を確認した書面を作成していたこと、②本件債務については返済中であったことなどから、本件債務は存在していたものと認められる。そして、請求人は、本件債権者との間で本件債務の一部を返済することを条件に残債務を免除することで合意し、当該合意に基づいて本件債務の一部を返済していることから、請求人が債務免除を受けたことは明らかであり、当該債務免除益の額は請求人の益金の額に算入すべきである。(平27.12. 3 仙裁(法)平27-9)

支部名
関東信越
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が平成17年3月期に負った元理事長に対する求償債務(本件求償債務)は、同債務が発生したと同時に、債務免除の黙示の意思表示若しくは合意又は相殺の黙示の合意により消滅しており、請求人と元理事長との間で平成24年3月期(本件事業年度)に交わした本件求償債務ほか一切の債務の免除を受ける内容の覚書(本件覚書)は、単に請求人の元理事長に対する債務がないことを確認するために作成したにすぎないことから、本件覚書により債務免除を受けたものではなく、債務免除益は本件事業年度の益金の額には算入されない旨主張する。しかしながら、元理事長が請求人に対し賠償債務等を負っていたことを具体的に立証するものはなく、元理事長と請求人が本件求償債務の発生と同時に債務免除の合意をしたと認めるに足りる証拠資料はない。また、本件求償債務は、請求人が原処分庁に提出した法人税の確定申告書の「借入金・支払利子の内訳書」に平成17年3月期末現在における元理事長からの長期借入金として記載されてから、本件事業年度の前事業年度末(平成23年3月31日)現在まで元理事長からの長期借入金として記載されており、本件覚書を交わした本件事業年度において、元理事長からの長期借入金を減額する経理処理をしていること等の事実に照らせば、請求人は、本件覚書を交わした日に本件債務の免除を受けたものと認められるから、債務免除益は本件事業年度の益金の額に算入される。(平27. 8. 4 関裁(法)平27-4)

支部名
東京
裁決番号
平260030
裁決年月日
平成26年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の親会社(本件親会社)が請求人に対して行った債務免除(本件債務免除)の額については、請求人と本件親会社との間で相殺合意があったことは明らかであるから、本件親会社に対する債務の額(本件債務額)と本件親会社との取引において発生する債権の額(本件債権額)とを相殺した後の額となる旨主張する。しかしながら、提出された資料及び当審判所の調査によれば、本件債務免除に際して、本件債務額と本件債権額とを相殺することについて、請求人と本件親会社との間で合意したと認められる証拠はなく、また、当該相殺について請求人あるいは本件親会社が意思決定をした事実や、それぞれの相手方に対してその意思表示をした事実も認められないことからすると、本件債務免除の額は本件債務額に相当する額となる。(平26. 9.18 東裁(法)平26-30)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
金沢
裁決番号
平250011
裁決年月日
平成26年2月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 原処分庁は、請求人が従業員からの預り金(その1)を当該従業員に対し返金しないこととした事実は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項が規定する「無償による資産の譲受け」に該当するため、請求人には、雑収入計上漏れの事実を認めることができる旨主張し、請求人は、従業員に対する損害賠償請求権と従業員からの預り金(その2)の返還請求権とを対当額で相殺したことから、請求人には、雑収入計上漏れの事実を認めることができない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人が、現実に預り金(その1)から利得を享受したと認定できるような証拠は見受けられず、預り金(その1)の雑収入計上漏れの事実を認めることはできず、預り金(その2)については、請求人の損害賠償請求権の存在は明らかでなく、従業員の意思表示により、請求人は、従業員から預り金(その2)の返還債務の免除を受けたか、もしくは、預り金(その2)の返還が不要となり収益が実現されたと認められ、仮に請求人の主張を前提にしても、損失の発生と同時期において請求人の従業員に対する損害賠償請求権の発生益が生じ、同請求権の発生時に収益を計上することになる以上、結論に影響を与えるものではないこと等から、預り金(その2)の雑収入計上漏れの事実を認めることができる。(平26. 2.21 金裁(法)平25-11)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人とX社間の合意書は、本件債務に係る残高を確認したものであり、停止条件が付されていない債務免除を受ける旨の合意を記載したものではないから、本件事業年度において請求人に本件債務に係る債務免除益は存在しない旨主張する。しかしながら、当該合意書は、その文理上、請求人が本件債務のうち93,000,000円を毎月1,000,000円ずつX社に支払い、X社は、93,000,000円を除き、請求人に対する債権を停止条件を付さないで放棄する旨記載した文書(処分証書)であり、かつ、上記X社の経理部長が合意書に記載の合意をすることは、X社の代表者から与えられた権限内の行為と認められる。そうすると、平成20年合意書は、真正に成立したものと認められ、別異に解すべき特段の事情が認められない以上、合意書に記載されたとおりの合意がなされたものと認めるのが相当である。したがって、合意書に記載のとおり、請求人に債務免除の効果が発生し、本件事業年度において請求人には、本件債務のうち93,000,000円を除く部分に相当する額の債務免除益が存在するものと認められる。(平23. 7. 6 広裁(法)平23-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
平210030
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人のT社からの借入金債務は債務免除を受けたものであるとして当該債務免除益の額を請求人の益金の額に算入する更正処分を行ったことに対し、請求人は、T社から債務免除を受けた事実はないことから債務免除益は発生しない旨主張する。しかしながら、①T社は、請求人に対する債権の帳簿価額を既に貸倒れ処理していたこと、②T社は、解散した後の保有債権の整理に当たって、請求人に対する債権を資産として認識していなかったこと、③請求人とT社との間で、請求人が一時金を支払い、T社が担保不動産の抵当権を放棄することを合意し、その合意内容が実行されたことからすれば、当該合意があったときに、請求人に対する債権を放棄することについても黙示の合意があったものと認められることから、当該一時金が支払われた平成15年9月16日には請求人の借入金債務は消滅していたものと認められる。したがって、請求人は、無償で経済的利益を得たこととなるから、債務免除益の額を益金の額に算入した原処分は適法である。(平22. 6.25 仙裁(法)平21-30)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
熊本
裁決番号
平210018
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調停申立てにおいて本件未払金は申し立てておらず、また、本件調停条項に記載の「本件に関し」の本件にも本件未払金は入っていないから、本件未払金は本件調停の成立の影響を受けない旨主張する。しかしながら、本件調停条項のとおり、本件に関し、本件調停条項に定めるほか、他に何らの債権債務のないことを確認することとされているところ、本件未払金は、平成11年5月に生じた請求人の元代表者Cに対する役員報酬の未払金であり、また、Cに対する役員報酬が本件支払請求の対象であることからすれば、本件未払金については、本件調停により請求人の支払義務が消滅したと認めるのが相当であり、請求人は、法人税法第22条第2項の規定により、本件未払金という負債の消滅に伴って発生する収益の額を本件事業年度の益金の額に算入すべきである。(平22. 6.24 熊裁(法・諸)平21-18)

支部名
福岡
裁決番号
平210016
裁決年月日
平成22年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aから70,000,000円を借り入れていなかったことを証する資料として、①「請求人の横領の手口」と題する書面の写し、②「資金の流れ」と題する書面、③請求人及びAに係る「預金取引明細照会」と題する書面、④弁護士Bの意見書を当審判所に提出しているところ、これらの資料からは、Aからの70,000,000円の借入れがなかったことを具体的に立証したとは認められず、また、他に70,000,000円をAから借り入れていなかったことを認めるに足りる証拠もない。そして、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、請求人がAから借り入れていなかったとする70,000,000円については、①平成13年10月24日付の請求人の振替伝票(伝票番号44)により借入金としての発生が確認でき、②平成13年10月24日を含む平成14年8月期の法人税の確定申告書に添付された借入金・支払利子の内訳書にもAからの借入金の残高として70,000,000円の記載があり、また、その後の各事業年度においてもAからの借入金の残高が確認でき、平成19年8月期末における残高が本件債権額と一致している。そうすると、本件債権額については、贈与の効力が生じた平成19年6月1日の属する平成19年8月期において、法人税法第22条第2項の規定により無償による資産の譲受けに係る収益の額として益金の額に算入されることから、請求人が修正申告において益金の額に算入した金額に誤りはないこととなる。(平22. 3.15 福裁(法)平21-16)

支部名
関東信越
裁決番号
平200040
裁決年月日
平成21年3月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の債権者であるA法人が、裁判所の調停に基づく合意により、一部弁済後の残債権について、その額を下回る金額でB法人に譲渡したところ、①当該合意文書により当該債権の処分権が請求人に帰属していると認められること、②顧問弁護士がB法人は当該債権を預かっている旨申述していることなどから、当該債権の譲渡先は請求人であり、請求人には、債務消滅益が生じているにもかかわらず、事実を仮装してこの利益の額を申告していなかったのであるから原処分は適法である旨主張する。しかしながら、当該債権は、A法人とB法人との間で、譲渡する旨の契約が締結されるとともに、請求人には債権譲渡の通知がなされ、その後、請求人がB法人に対し、当該債権の弁済として毎月30万円を支払っていたものと認められるので、当該債権については、B法人がA法人から譲り受けたものであると認められることから、請求人に債務消滅益が生じていたとは認められず、原処分は取り消すべきである。(平21. 3.11 関裁(法)平20-40)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平200001
裁決年月日
平成20年7月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、売買契約書に記載された契約金額は少なく書き換えられたものであり、書換え前の金額が正当額であることから、請求人は売主に支払うべき残代金があるにもかかわらず支払っていないことからすると、売主に対し支払うべき残代金の額に相当する債務免除を受けていたものと認められるにもかかわらず、請求人は事実を仮装等して、この債務免除益を申告しなかった旨主張する。しかしながら、契約金額欄を書き換えたことは一見して見て取ることができるものであり、他の文書等及び本件契約に至る一連の事情等からみると、書換え前の金額が確定した契約金額であるとは認められず、また、書換え後の金額が記載された契約書の写しに公証人の確定日付を受けることで、契約者双方の合意の証拠としていることなどからすれば、書換え前の金額は、融資を受けるためにとりあえず記載した金額であって、書換え後の金額が正当額であると認められ、原処分庁の認定に係る債務免除益が請求人に生じていたということはできないことから、本件更正処分は取り消すべきである。(平20. 7. 3 関裁(法)平20-1)

支部名
東京
裁決番号
平190174
裁決年月日
平成20年5月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社X社から受領した介護受託料額は、X社との業務受託契約に基づく①業務代行行為の対価であり、また、②訪問介護契約独占行為及び③医薬品販売独占行為に係る権利付与の対価として授受するものであり、その対価をX社の訪問介護事業から生じた利益を算定基準としても何ら不合理ではなく、妥当な水準の金額であるから、それに係る消費税等を法人税の益金の額とした更正処分は、その認定に誤りがある旨主張する。しかしながら、上記①業務代行行為は、請求人自身の業務の一環として行っていたというのが実態であり、X社の訪問介護事業に係る主要業務を請求人が実施している事実は認められない。また、訪問介護契約独占行為及び医薬品販売独占行為に係る権利付与の対価である旨主張するが、これらの権利は請求人に帰属する権利ではなく、また、X社が対価として支払わなければならない合理的な理由はないことから、対価性は認められない。さらに、その対価の額は、X社の訪問介護事業に係る利益の全額であり、そもそもこれを本件業務代行行為の対価であるとみることは困難である。そして、請求人は、介護受託料額を売上計上し、それに係る決済はX社からの借入金の額を減額し、一方、X社もこの対価を委託料として費用計上することにより、請求人に対する貸付金の額を減額している。そうすると、請求人は対価性のない介護受託料額を売上計上し、その決済において、X社からの借入金が消滅していることから、請求人は、X社から債務が消滅するという経済的利益の供与を受けたこととなり、当該介護受託料額は消費税法上の課税資産の譲渡に該当しない。したがって、当該介護受託料に係る消費税等の金額を法人税法上益金とした更正処分は適法である。(平20. 5. 1 東裁(法)平19-174)

支部名
福岡
裁決番号
平190016
裁決年月日
平成20年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人A社及びB社からの出向料収入として計上した金額は、有効な業務委託契約に基づいて実施された経済実態のある取引に対する対価であり、当該出向料収入及びこれに係る消費税及び地方消費税の金額は、A社及びB社からの借入金債務の免除益ではない旨主張する。しかしながら、A社からの出向料収入について、請求人がA社との間で取り交わした平成17年1月1日付の業務委託契約書に記載されている業務は、①検品業務、②値札付加工業務、③①及び②の業務に付帯する一切の業務とされているところ、これらの業務は、請求人とA社との間で取り交わした平成8年8月1日付の基本契約書に記載されている内容と同一の内容である。請求人は当該基本契約書に基づき、検品、値札付け、箱詰め等の一連の作業を従前から行っており、当該一連の作業の中で「送り状」も作成されている。そして当該一連の業務に対する対価は、毎月請求人からA社に対してA社のメーカー等に対する売上の○%相当額が請求され、A社は毎月請求額を支払っている。このことは、本件事業年度においても変わった点はなく、業務委託契約書により新たな業務の発生や業務量の増加も認められない。請求人は、上記「送り状」の作成業務は請求人のA社に対する無償役務の提供であり、その是正のために業務委託契約書を作成した旨及び平成16年12月16日の役員会議において、契約を行うことを決定したから、業務委託契約書を平成17年1月1日付で平成17年12月下旬に作成した旨主張する。しかしながら、「送り状」は、検品業務、値札付加工業務の一環として作成されていると認められるから、仮に、基本契約書に定める業務委託料を変更するのであれば、A社のメーカー等に対する売上の○%相当額がその業務の内容に照らして低額かどうかの検討が行われてしかるべきであり、その結果は何らかの形で文書で記録しておくのが通常であるところ、本件においては、そのような業務委託契約書の作成に当たっての具体的な検討資料の提出もなく、契約金額の算定に当たっては、「送り状」の作成業務に携わる従業員の給与支払実績から算定されており、基本契約書に記載された契約金額の計算方法とは全く関係がない算定方法を用いた点からも不自然かつ不合理といわざるを得ない。さらに、上記業務委託契約書の契約締結日は平成17年1月1日とされているが、契約書を作成したのは決算期末に近い平成17年12月下旬であり、契約書作成までの経緯から、契約期間の始期である平成17年1月1日においては、受託する業務でさえも決まっていなかったと認められることから、請求人が主張するような業務委託に関する契約の成立があったとは認められない。また、B社からの出向料収入について、B社が行っている業務は、運送業務、不動産貸付け及び輸入品の通関手続の代行業務であり、また、B社の売上高には傭車収入、運送収入、家賃収入及び通関手数料収入が計上されているだけである。そして、請求人とB社との間で取り交わした業務委託契約書に記載されている委託する業務は、①検品業務、②値札加工業務、③①及び②の業務に付帯する一切の業務とされているが、これらの業務は、A社が請求人との間で取り交わした基本契約書に基づいてA社から請求人に委託されており、B社がA社から当該業務を委託されていると認めるに足りる証拠もないから、B社は当該業務を請求人に委託する立場にない。請求人は、B社が作成すべき「送り状」の作成を請求人が行った旨主張するが、「送り状」の作成業務は、A社から請求人が委託を受けて行ったものと認められ、「送り状」に記載(印字)される内容からも、B社の業務とは関連しないものである。更に、B社との業務委託契約書は、A社との業務委託契約書と同一の内容で同時に作成されており、上記のとおり、契約当事者間において契約期間の始期である平成17年1月1日時点では、契約書に記載された業務委託に関する契約の成立があったとは認められない。さらに、請求人が計上した出向料収入は、請求人の従業員の人件費に請求人がB社から賃借している物流倉庫の年間家賃の3分の1の金額を加算して算定しているが、物流倉庫の家賃については請求人とB社との間において賃貸借契約書が取り交わされ、その賃借料は毎月精算されており、仮にB社が請求人の賃借スペースの一部を一時的に使用していたとしてもその事実を証する証拠はなく、また、B社との業務委託契約書には賃借料に関して何ら記載されていない。以上のことから、請求人が計上したA社及びB社からの出向料収入は、業務委託の対価とは認められない。なお、請求人は、多額の累積欠損金を抱えており、A社及びB社が請求人の債務を免除した金額の合計額は、請求人の累積欠損金とほぼ同額である。そうすると、請求人の出向料収入名目の収入は、業務委託の対価ではなく、請求人の欠損を補てんするために行った債権放棄による経済的利益の無償の供与であるから、消費税法上、課税資産の譲渡等の対価の額に当たらないので、仮受消費税として経理した出向料収入に係る消費税及び地方消費税の金額は、益金の額に算入すべきものである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 2.27 福裁(法)平19-16)

支部名
仙台
裁決番号
平190009
裁決年月日
平成20年2月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件は、ゴルフ場を経営する請求人が、自己が発行した預託金会員制のゴルフ会員権をゴルフ会員権業者から預託金額を下回る金額で購入し、資産計上したことについて、原処分庁が、預託金返還債務が消滅したから、預託金額と取得価額との差額については益金の額に算入すべきであるとして更正処分等を行ったのに対し、請求人が、預託金返還債務は消滅していないとして、同処分等の全部の取消しを求めた事案であり、原処分庁は、ゴルフ会員権の流通価格が大幅に下落している状況下において、ゴルフ場を経営する請求人が自己の会員権を買い取った場合の税務上の扱いは、代金の授受をもって合意解除により会員の退会があったものとし、取得代金を超える預託金の返還債務は消滅すると認識すべきである旨主張する。しかしながら、ゴルフ場経営会社が流通する可能性のある自己のゴルフ場の預託金会員制のゴルフ会員権を将来売却する目的で保有する場合には、①混同により消滅は起こらないとされている上に、②請求人は本年事業年度末において当該会員権に係る預託金預り証を消却せず保有し、さらに、③原処分庁が主張する代金の授受をもって合意解除による会員の退会があったものと認めるに足りる証拠もない。そうすると、本件事業年度において本件会員権の預託金の返還債務は消滅していないと認められることから、本件更正処分は取り消すのが相当である。(平20. 2.25 仙裁(法)平19-9)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平180333
裁決年月日
平成19年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行ったデット・エクイティ・スワップ(以下「DES」という。)について、債務が資本に振り替わる「債務の株式化」であり、「債務の消滅」に伴い資本が増加する「資本取引」であって、損益たる債務消滅益が生じる余地はない旨主張する。また、旧商法には直接DESについて定めた規定がないため、現物出資の制度を借用しているに過ぎず、真正な現物出資ではないこと、及び、請求人においては債務の消滅のみが生じており、資産の移転は受けていないことから、適格現物出資には該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人が行ったDESによる増資は、債権者が債務者(請求人)に対する債権を請求人に現物出資し、請求人が債権者に新株を交付する行為であり、現物出資に該当するとともに、適格現物出資の要件もすべて満たしていることから、適格現物出資にも該当する。そうすると、請求人が取得した債権の額は、債権者の出資直前の帳簿価額となり、請求人においては取得した債権とこれに対応する債務とが混同により消滅する際に債務消滅益が発生することになる。そして、その額は原処分と同額であることから、原処分は適法である。(平19. 6.21 東裁(法・諸)平18-333)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平180333
裁決年月日
平成19年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連会社から請求人に対する債権を譲り受けるとともに同社に請求人の自己株式を譲渡したことについて、現物出資による自己株式の処分であり、資本等取引に該当するから、損益たる債務消滅益が生じる余地はなく、仮に現物出資の手続をとらなかったとしても、請求人に対する債権と自己の株式の価額は同額であるから、債務消滅益を計上すべき理由はない旨主張する。 しかしながら、請求人が行った自己株式の処分は、債権の譲受けと自己株式の譲渡であり、同債権の譲受けについては時価で行われたと解することになる。また、上記関連会社が請求人による同債権の譲受けの直前に同債権を第三者から購入した際の購入価額をもって請求人による同債権の譲受けの時における同債権の時価とみるのが相当である。そして、請求人が同債権を取得したことにより同債権とこれに対応する債務とが同一人に帰し、両者は混同により消滅するのであるが、消滅した債務の額が取得した同債権の額を超えていることから、当該超える部分の金額は債務消滅益として益金の額に算入されることになる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 6.21 東裁(法・諸)平18-333)

支部名
熊本
裁決番号
平180018ほか 4件
裁決年月日
平成19年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の借入金残額を第三者が一括繰上償還した後に、当該第三者が請求人に対して求償債権を放棄したことについて、請求人に債務免除益が生じたとして行った原処分に対して、請求人は、当該一括繰上償還資金となった第三者が管理していた預金は元々請求人の出資者等に帰属するものであるから、当該一括繰上償還はその出資者等が請求人に代わって弁済したものであって、請求人と当該第三者との間には元々債権債務は存在していなかった旨主張する。 しかしながら、①一括繰上償還資金は、土地の譲渡代金を原資として積み立てられた当該第三者の財産であると認められること、②当該第三者は一括繰上償還した金額を請求人に対する立替払金として処理していること、③請求人に対して貸付債権を有していた金融機関も当該第三者の立替えを認めていること、④請求人は、一括繰上償還が行われた事業年度以後の決算期において、当該第三者からの借入金として処理していること、⑤請求人は、当該一括繰上償還について、当該第三者の立替えであったことを認識していた事実が認められることから、当該一括繰上償還は、当該第三者が請求人に代わって弁済したと認めるのが相当であり、一括繰上償還後、請求人と当該第三者との間には債権債務が存在しており、当該第三者は、請求人に対して求償債権を有していたと認められる。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 6. 1 熊裁(法)平18-18)

支部名
大阪
裁決番号
平180047
裁決年月日
平成19年1月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が親会社から借入金の一部の現物出資を受けて行った本件増資は、開催していない株主総会や取締役会の各議事録を作成し、外観上可決承認したかのように事実をわい曲し、単に形式を整えたにすぎないものであり、債務免除を増資に仮装したものであると主張する。しかしながら、請求人は、株主が親会社1社である、いわゆる一人会社であるところ、親会社が請求人の発行株式の変更について承諾し、かつ、当該承諾をもって株主総会の決議とすることに異議がなかったと認められるから、本件増資に係る株主総会は有効な決議があったと認めるのが相当である。また、代表権を有する取締役により取締役会を開催したものとして新株が発行され、株式払込金が払い込まれたうえ、発行済株式の総数及び資本の額について登記を経由したと認められるから、請求人が行った新株発行は実体があり、有効と認めるのが相当である。したがって、本件増資は実体のある有効なものと認めるのが相当である。(平19. 1.26 大裁(法)平18-47)

支部名
東京
裁決番号
平170108
裁決年月日
平成18年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が本件債務の免除を受ける意思のない等の事情を無視して、本件債務免除の収益が生じているとして益金に算入することは違法である旨、②請求人が本件債務を貸借対照表上に仮受金として計上し返済の意思表示をしているにもかかわらず本件債務免除に対し課税することは、実質課税の原則を無視し課税要件事実を欠く違法がある旨、及び③債権者である甲社から債権放棄通告書の撤回通知を受領しているから本件更正処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、甲社は本件通告書をもって請求人に債権放棄の意思表示を行い、それが請求人に到達しているから、本件債務は消滅しそれに係る収益は益金の額に算入すべきものであり、①請求人の主張する事情が本件通告書による私法上の法律効果に影響を与えないことは民法第519条の規定から明らかで、請求人は本件通告書受領当時甲社に対して何ら意思表示を行っていないこと等からすれば、その当時において本件通告書の内容を受容していたものと認めるのが相当であり、②本件債務免除益の益金の額の算入は本件通告書に係る私法上の法律効果に対して法人税法第22条第2項を適用したものであるから、実質課税の原則や同項の規定に反するものでもなく、また、③本件債権債務は本件通告書を受領した時に消滅したのだから、その後の撤回通知書の送付によって、発生した法律効果が否定されるものではないし、課税処分の適否は処分時に存在した事実等に基づくべきと解されており、そもそも、原処分後になされた撤回の意思表示は、原処分の取消事由として主張することのできないものであるから、本件債務免除に係る収益を本件事業年度の所得に加算した本件更正処分は相当である。(平18.2.8東裁(法)平17-108)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平150055
裁決年月日
平成15年9月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が経営するゴルフ場の会員権を、本件会員から請求人の関連会社が購入した行為は、実質的に請求人による本件預託金の償還行為である旨主張し、請求人は本件預託金の返還請求権は関連会社へ承継されている旨主張する。本件会員権の売買については、本件会員が経営危機に陥り償還開始日前に本件預託金の返還を請求人に求めたことに基因する取引であり、請求人自身が実質的な当事者として行われた取引であり、請求人の社内文書においても本件預託金が消滅していると認識していると認められるから、関連会社が本件預託金の返還請求権を承継したとは認められない。したがって、本件会員権の売買の実態は、請求人による本件預託金の償還であり、本件預託金債務は実質的に消滅しているから、本件預託金と関連会社が立替払した償還額との差額は、請求人の本件事業年度の所得金額の計算上、益金の額に算入すべきものと認められる。(平15.9.9東裁(法)平15-55)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平140164
裁決年月日
平成15年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集No.65・329ページ

要旨

○ 請求人は、裁判上の和解により、その所有する建物等に係る工事代金の一部について、工事施工業者から受けた支払の免除は、工事の瑕疵を理由とした値引きとして合意されたものであると主張する。しかしながら、和解協議の経緯からみて、当該工事施工業者は、請求人の支払能力を考慮して債権を放棄したものであると認められ、当該免除は、工事の瑕疵を理由とする値引きとして合意されたものとは認められないから、債務免除益として、益金の額に算入すべきである。(平15.02.12.東裁(法)平14-164)

支部名
関東信越
裁決番号
平130071
裁決年月日
平成14年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の前代表取締役と現代表取締役の間で締結された調停調書には、前代表取締役が請求人に対して有する貸付債権の放棄が定められているが、請求人は、当該貸付債権の中には(1)現代表取締役の債権と認められるものがある、(2)前代表取締役が受領すべき権利のない火災保険金分が含まれている、(3)誤った会計・税務処理による実態のないものが含まれている旨主張するが、(1)形式的には、請求人は、各事業年度の確定申告書を、請求人の確定した決算に基づいて作成し、これを原処分庁に提出していることが認められ、確定申告書に添付された勘定科目内訳書には、前代表取締役からの借入金額が記載されていること、(2)実質的には、請求人備付けの総勘定元帳に前代表取締役からの借入金として、その金額の増減が継続して記帳されており、当該元帳の各事業年度末における前代表取締役からの借入金額と確定申告書に添付された勘定科目内訳書に記載された同人からの借入金残高も一致していることから、本件事業年度末における前代表取締役に対する請求人の借入金残高は、形式的にも実質的にも、法人税法の適用上、請求人の前代表取締役に対する債務であると認識するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.25関裁(法)平13-71)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平120032
裁決年月日
平成13年2月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300513000
争点
5益金の額の範囲及び計算/13債務免除益
業種
貸金業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の関係会社等名義の預金の解約等による払出金の一部が請求人名義の本件銀行借入及びその支払利息の返済に当てていることについて、原処分庁は、本件銀行借入の返済額について、請求人が請求人の関係会社等から贈与を受けたものである旨主張する。しかしながら、請求人の関係会社等のいずれの者からいくらの金額の金員が移転し、あるいはいくらの金額の経済的利益の供与を受けたかについて原処分庁は特定せず、当審判所の調査によってもこれらを特定することができず、本件銀行借入の返済額について、関係会社等から請求人が贈与を受けたという事実を認めることはできないといわざるを得ないため、本件銀行借入の返済額を受贈益として、当該事業年度の益金の額に算入することは相当ではない。(平13.2.19広裁(法・諸)平12−32)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。