裁決要旨 12寄附金

裁決要旨 12寄附金

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支部名
大阪
裁決番号
令070008
裁決年月日
令和7年7月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人に合併された法人(請求人被合併法人)は、関係法人に不動産(本件不動産)を売買契約(本件売買契約)により譲渡したところ、本件不動産の売買予約をした時の価額が予約完結権の行使によって本件売買契約を締結した時の適正な価額であり、譲渡対価の額(本件売買価額)との差額は生じていない旨主張する。しかしながら、本件不動産の適正な価額を本件不動産の引渡しがあった時点で再評価すると、当審判所が認定した本件不動産の適正な価額は本件売買価額を上回るところ、本件売買価額と本件不動産の適正な価額との差額(本件差額)が何らかの対価であったと認めるに足る証拠はなく、当該譲渡について通常の経済取引として是認することができる合理的な理由の存在も認めることができないから、請求人被合併法人は関係法人に対して本件差額に相当する金額を実質的に贈与したものというべきであり、本件不動産の譲渡は低額譲渡に該当し、当該上回る金額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額となる。(令7. 7.25 大裁(法)令7-8)

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支部名
大阪
裁決番号
令070008
裁決年月日
令和7年7月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人に合併された法人(請求人被合併法人)は、関係法人に不動産を売買契約(本件売買契約)により譲渡したところ、関係法人に生じる売却益については、法人税法第61条の13に規定される、いわゆるグループ法人税制が適用されるため法人税等が課されることはないと信じ、仮に関係法人に生じる売却益に対して法人税等が課されることを認識していれば売買を行わなかったとして、本件売買契約は民法第95条《錯誤》に基づき無効であり、原処分庁の処分は存在しない売買契約に基づいてされた違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件売買契約は、関係法人が本件売買契約に係る予約完結権を行使する旨の意思表示をしたことにより成立したものであるから、請求人被合併法人による本件売買契約に係る意思表示があったとは認められないので、請求人被合併法人による錯誤の主張はその前提を欠くものである。(令7. 7.25 大裁(法)令7-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060045
裁決年月日
令和7年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の主たる取引先の意向に沿うことは請求人の存続に必要不可欠であること、②昨今の業界の統廃合リスク等による収益悪化を回避するための譲渡であること、③主たる取引先のグループ会社以外に譲渡することは事実上考えられないことから、譲渡対価(本件対価)には合理的な理由がある旨主張する。しかしながら、本件対価は、その適正な価額に比して低く、また、借地権について無償で譲渡があったものと認められるところ、本件対価と適正な価額との差額(本件差額)は経済的利益の無償の供与であって、通常の経済取引として是認できる合理的な理由があるとは認められず、費用としての性質が明白で明確に区別し得るものとはいえず、②業界の統廃合リスクという抽象的なリスクでは本件差額に合理的な理由があるとも認められないから、本件差額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する「寄附金の額」に該当する。(令7. 4. 2 名裁(法)令6-45)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060041
裁決年月日
令和7年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、増仕切価格と実際の販売価格との差額(本件対策費)は、委託者に対し劣後する立場にある卸売業者が、委託者が指示する販売価格と実際の販売価格との差額を負担するという業界の慣行があること、委託者から本件対策費の支出要請があり、委託者が指示する販売価格と実際の販売価格との差額を負担しなかったために、取引を打ち切られた事例が存在することなどからすれば、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、委託者から伝えられる委託物品の相場などは、飽くまでも委託者における委託物品の販売価格の希望であり、請求人を拘束するものであったとは認められないことや、請求人と委託者との間において、本件対策費の支出の対価として、委託者が何らかの義務を負う旨の合意があったと認めることはできないことなどからすると、請求人の本件対策費の支出は、対価的意義を有する反対給付を受けることなく、委託者に一方的に経済的利益を与えるものであって、資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与に当たるものと認めるのが相当である。そして、請求人が本件対策費を支出したために、その後も委託者から打ち切られることなく販売委託を受け続けることができたという明確な因果の関係を裏付ける客観的かつ具体的な事情は認められないことからすると、本件対策費は、客観的にみて法人の収益を生み出すのに必要な費用又は法人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用(費用としての性質が明白であり明確に区別し得るもの)に当たるとまでは認められない。よって、本件対策費は法人税法第37条に規定する寄附金に該当する。(令7. 3.24 名裁(法・諸)令6-41)

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支部名
仙台
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和7年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が有する債権(本件債権)について、債務者(本件債務者)からの回収が困難であるところ、訴訟による紛争処理は多大な費用と時間を要すること、また、請求人において、請求人の債権者に対する期日どおりの債務の返済は請求人が破綻を免れるために絶対条件であったことなどから、より大きな損失を被ることを避けるために本件債権の一部を放棄(本件債権放棄)したのであり、そうすると、本件債権放棄による放棄額(本件債権放棄額)は、必要な費用と認められるから寄附金の額には当たらない旨主張する。しかしながら、本件債権放棄は本件債務者に対する経済的利益の無償の供与に該当すると認められるところ、請求人の主張は、抽象的かつ主観的な懸念等であり、また、請求人は請求人の債務の返済を期日までに行い、毎月の現預金の残高が一定額を超えていたことから、経営が破綻するという蓋然性は認められない。そうすると、本件債権放棄額が客観的にみて請求人の収益を生み出すのに必要な費用又は請求人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用であるとは認められないから、本件債権放棄額は寄附金の額に該当する。(令7. 3.13 仙裁(法)令6-8)

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支部名
東京
裁決番号
令060142
裁決年月日
令和7年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社(本件各子会社)との取引に係る価格の調整として売上原価に計上した金額(本件仕入調整額)は、請求人と本件各子会社との間の覚書(本件各覚書)に基づいて、見直し後の単価が遡及適用された結果の差額を、最終的な営業利益額と適正利益額との差額をもって計算したものであり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額には該当しない旨主張する。しかしながら、本件仕入調整額は、本件各覚書に基づく見直し後の製品単価を遡及適用したことに伴うものと認めることはできず、本件各子会社の営業損失を補填することを目的としてなされた経済的利益の移転と認められることから、対価性のある同法第22条第3項第1号の売上原価、すなわち、反対給付としての製品の対価の一部を構成する費用には該当せず、ほかに客観的にみて本件仕入調整額の支出によって生み出されていると評価すべき請求人の収益を認めることはできないから、そのために必要な費用と認めることもできない。また、請求人が本件各子会社に対し本件仕入調整額及び消費税等相当額(本件仕入調整税込額)に相当する貸付金の返済免除を行ったことは、当時の状況の下で特段の必要性があったとは認め難く、やむを得ずこれをするに至ったなどの相当な理由があったとはいえないから、本件仕入調整税込額は、法人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用に当たるとはいえない。したがって、本件仕入調整税込額は、同法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(令7. 3.12 東裁(法・諸)令6-142)

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支部名
東京
裁決番号
令060143
裁決年月日
令和7年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社等(本件各子会社等)との取引に係る価格の調整として売上原価に計上した金額(本件仕入調整額)は、請求人と本件各子会社等との間の覚書(本件各覚書)に基づいて、見直し後の単価が遡及適用された結果の差額を、最終的な営業利益額と適正利益額との差額をもって計算したものであり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額には該当しない旨主張する。しかしながら、本件仕入調整額は、本件各覚書に基づく見直し後の製品単価を遡及適用したことに伴うものと認めることはできず、本件各子会社等の営業損失を補填することを目的としてなされた経済的利益の移転と認められることから、対価性のある同法第22条第3項第1号の売上原価、すなわち、反対給付としての製品の対価の一部を構成する費用には該当せず、ほかに客観的にみて本件仕入調整額の支出によって生み出されていると評価すべき請求人の収益を認めることはできないから、そのために必要な費用と認めることもできない。また、請求人が本件各子会社等に対し本件仕入調整額及び消費税等相当額(本件仕入調整税込額)に相当する貸付金の返済免除を行ったことは、当時の状況の下で特段の必要性があったとは認め難く、やむを得ずこれをするに至ったなどの相当な理由があったとはいえないから、本件仕入調整税込額は、法人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用に当たるとはいえない。したがって、本件仕入調整税込額は、同法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(令7. 3.12 東裁(法)令6-143)

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支部名
金沢
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712091
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/1資産の取得の対価
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 原処分庁は、請求人が取得した構築物の新設工事(本件構築物工事)につき、これを請け負った取引先(本件取引先)が請求人の指示に従って請求人の関連法人(本件関連法人)に支払った金額(本件支払額)については、本件取引先が本件関連法人から役務の提供を受けていないこと、また、本件構築物工事に係る契約書記載の請負代金は、請求人が本件取引先に依頼して本件支払額に相当する金額を上乗せしたものであることなどの諸事情を総合勘案すると、本件支払額に相当する金額は、請求人が本件取引先を介して本件関連法人に対し贈与したものと認められる旨主張する。しかしながら、本件支払額については、本件取引先が本件関連法人に対し本件構築物工事に係る資材の購入等の対価として支払をしたものと認められることから、本件支払額に相当する金額は、請求人が本件取引先を介して行った本件関連法人に対する資金の贈与の額であると認めることはできない。(令6.12.10 金裁(法・諸)令6-4)

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支部名
金沢
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712091
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/1資産の取得の対価
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 請求人は、取得した建物等の新築工事(本件建物等工事)等につき、これらを請け負った各取引先(本件各取引先)が請求人の関連法人(本件関連法人)に支払った金額(本件各支払額)は、本件関連法人による役務の提供の対価であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各支払額については、本件各取引先が本件関連法人から何ら役務の提供を受けていないにもかかわらず、請求人の指示に従って支払われたものであることに加え、請求人は、本件建物等工事等に係る契約書等の請負代金等に本件各支払額に相当する金額を含めて当該契約書等を作成するとともに、本件各取引先に対し、本件各支払額を本件関連法人に支払うよう指示していたことを併せ考慮すれば、本件各支払額に相当する金額は、請求人が本件各取引先を介して、本件関連法人に金銭を対価なく移転するもの(資金の贈与)であると認められ、かつ、請求人が当該資金の贈与を行うことに通常の経済取引として是認することができる合理的理由は認められないから、本件各支払額に相当する金額は同項に規定する寄附金の額に該当する。(令6.12.10 金裁(法・諸)令6-4)

支部名
関東信越
裁決番号
令050039
裁決年月日
令和6年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が関係会社(本件被支援会社)に対して行った債権の放棄(本件債権放棄)は、請求人の代表者が、経営危機に陥っていた本件被支援会社の株式の全部を第三者に譲渡したこと(本件株式譲渡)による経営権の譲渡に伴い行ったものであり、法人税基本通達9-4-1《子会社等を整理する場合の損失負担等》に定める相当な理由があるから、本件債権放棄の額は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当しない旨等主張する。しかしながら、本件債権放棄は、本件株式譲渡から約1年10か月後に行われているところ、請求人の主観的な動機や目的以外の証拠に基づいて認められる客観的な事実に即して判断すると、本件株式譲渡に際し本件債権放棄が前提とされていたとは認められず、他に請求人が本件債権放棄をすべき義務が成立していたとも認められないから、本件債権放棄は本件株式譲渡時に成立していた義務の履行とみることはできない。そのため、本件株式譲渡時ではなく本件債権放棄時の状況に基づいて判断すると、本件債権放棄の時点においては本件被支援会社は経営危機に陥ってはおらず、請求人の破産の危険を回避するために本件債権放棄が不可欠であったと認めることはできない。したがって、請求人が本件債権放棄をすることについて相当な理由はなく、経済的合理性の観点から特段の必要性があったとはいえないから、本件債権放棄の額は寄附金の額に該当する。(令6. 4.22 関裁(法)令5-39)

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支部名
大阪
裁決番号
令050037
裁決年月日
令和6年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同業他社(本件会社)に対する市場調査名目の支出金(本件調査費)について、市場調査に関する業務を委託し役務の提供を受けていることから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら本件調査費は、労働組合の組合員である本件会社の従業員の給与相当分を本件会社と共同で負担するというものであり、請求人が本件会社に市場調査業務を依頼した事実も、本件会社が市場調査業務を行った事実も認められない。また、本件調査費は、請求人が労働組合による恐喝まがいの行動を懸念し、これを避けるために支払ったものであるが、客観的にみて請求人が事業を遂行する上で必要なものとはいえない。したがって、本件調査費の支払は、金銭を対価なく移転するものであって、その行為に通常の経済取引として是認することができる合理的理由が認められないから、本件調査費は本件会社に対する同項に規定する寄附金に該当する。(令6. 3. 6 大裁(法・諸)令5-37)

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支部名
大阪
裁決番号
令050037
裁決年月日
令和6年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、労働組合業務に専従する従業員(本件従業員)に対して支払った給与等(本件専従期間給与等)について、本件従業員は労働組合(本件労組)の業務に従事していたが、本件従業員は、本件労組が行う市場調査業務やコンプライアンス啓もう活動に従事しており、請求人は、当該業務等により業務上の利益を受けていることから、本件専従期間給与等を負担すべき理由があり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、本件従業員は、労働組合業務に専従しており、請求人の業務に従事していた事実は認められない。また、本件労組が請求人のために市場調査業務等を行っていた事実は認められず、仮に請求人が受けた利益があるとしても、それは本件労組の組合活動の結果に伴う反射的な利益にすぎないのであって、これをもって請求人から本件労組への経済的な利益に対する対価であるということはできない。したがって、本件専従期間給与等の支出による請求人から本件労組への経済的利益の供与は、金銭を対価なく移転するものであって、その行為に通常の経済取引として是認することができる合理的理由が認められないから、本件専従期間給与等の支出は、本件労組に対する同項に規定する寄附金に該当する。(令6. 3. 6 大裁(法・諸)令5-37)

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支部名
大阪
裁決番号
令050037
裁決年月日
令和6年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712097
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/7会費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同業他社と設立した任意団体(本件委員会)に対する会費名目の支出金(本件会費)について、本件委員会は複数の協同組合の利害を調整するために設立された組織であり、当該利害調整により、組合員相互の不当な値下げ競争の防止や安定した品質の製品提供が可能となることから、本件委員会への本件会費の支払は業務上必要なものであり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら請求人は、本件委員会から本件会費の対価とみるべき役務の提供などを何ら受けておらず、本件会費は、本件委員会を介して労働組合に支払う金員の原資を捻出するために拠出されたものと認められ、通常の同業団体に対する会費とは異なるから、名目が会費であることを理由に損金の額に算入すべきものと解することはできない。また、本件会費は、労働組合から恐喝まがいのストライキや工事の妨害を受けないように、本件委員会が労働組合に支払う金員を捻出するためのものであり、客観的にみて請求人が事業を遂行する上で必要なものとはいえない。したがって、本件会費の支払は、金銭を対価なく移転するものであって、その行為に通常の経済取引として是認することができる合理的理由が認められないから、本件会費は本件委員会に対する法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(令6. 3. 6 大裁(法・諸)令5-37)

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支部名
東京
裁決番号
令050042
裁決年月日
令和5年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が取得したクレジット(本件クレジット)の支払額(本件支払額)について、本件クレジットには資産性が認められる上、本件クレジットの取得による広告宣伝効果があり、購入先との間において贈与が成立するような合意等はなく贈与の事実は存在しないことから、本件支払額は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が広告宣伝に関する役務又はその他の役務の提供や資産の譲受け等の反対給付を受けた事実を認めるに足りる証拠はないことから、本件支払額は、金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与に当たるものであり、また、客観的にみて請求人の収益を生み出すのに必要な費用であって、かつ、その費用としての性質が明白であり明確に区分し得るものとは認められないことから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(令5.11.17 東裁(法・諸)令5-42)

支部名
広島
裁決番号
令040017
裁決年月日
令和5年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、外国で請求人と各関連会社が提起された民事訴訟等(本件各民事訴訟等)において支払った各和解金(本件各和解金)について、本件各和解金は、請求人のみを当事者及び本件各和解金の支払義務者として和解が成立したことにより支払ったものであり、本件各和解金の全額について請求人が固有の支払義務を負っていることから、当該各関連会社への経済的利益の無償の供与ではない旨主張する。しかしながら、本件各和解金に係る和解合意書の記載内容及び和解に至る経緯によれば、本件各和解金は、本件各民事訴訟等を終結させるための解決金であると認められ、請求人が本件各和解金を全額負担することにより、本来であれば本件各民事訴訟等の被告であった各関連会社が負担すべき解決金の負担を免れさせたということができるのであるから、このことは、当該各関連会社に対する経済的利益の無償の供与というべきである。そして、請求人が本件各和解金を支払うことにより本件各民事訴訟等が終局的に終了するという効果は、当該各関連会社にも等しく及んでおり、本件各和解金を請求人のみが負担するべき特段の事情があったとは認められず、請求人及び当該各関連会社において等分に負担すべきものであったと認められるから、本件各和解金のうち、請求人が負担すべき金額を超える部分の金額は、当該各関連会社に対する寄附金(国外関連者に対する寄附金)の額に該当する。(令5. 6.15 広裁(法)令4-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040039
裁決年月日
令和5年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が関連会社へ譲渡した非上場株式(本件株式)の譲渡価額について、請求人が本件株式を取得した後、本件株式の発行会社の収益性が著しく低下したという事情があり、本件株式の価額を法人税基本通達4-1-6《上場有価証券等以外の株式の価額の特例》に基づき純資産価額方式で算出すると零円であったため、これを基に決定したのであるから、適正な価額である旨主張する。しかしながら、本件株式については、取得時も純資産価額方式による評価額は零円であったと認められるところ、請求人は、請求人と特別な関係がない者との間で経済的合理性を考慮して成立した適正な価額で本件株式を取得したものであり、そして、本件株式の取得から譲渡までの期間(約1年10か月)において、本件株式の価額に影響を与えるような特段の事情があるとは認められないから、本件株式の適正な価額は、取得時から譲渡時までの間を通じて変動しておらず、本件株式の取得価額と同額であると認められる。したがって、請求人の主張する譲渡価額を適正な価額とすることには合理性がない。(令5. 5.26 関裁(法)令4-39)

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支部名
沖縄
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和5年3月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が所有する土地を第三者に売却するに際し、請求人と代表取締役を同じくする別法人との間で行われた、当該土地の開発許可(本件開発許可)に基づく地位の売買契約(本件契約)に関し、請求人は本件契約以前に行われた土地売買(本件土地売買)において、既に本件開発許可に基づく地位を当該別法人から取得していたと認められることから、本件契約は実体を欠くものであり、請求人が本件契約によって本件開発許可に基づく地位を買い受けたとは認められないなどとして、請求人による当該別法人への本件契約に基づく代金の支払(本件支出)は対価性のない支出であり、その支出額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項の「寄附金の額」に該当する旨主張する。しかしながら、本件土地売買の際の契約書の記載内容、代金額、本件土地売買に至る動機・目的等を踏まえると、本件土地売買は本件開発許可に基づく地位を売買の目的物としたものであったとは認められない。そして、本件契約の内容、本件契約締結の必要性などに照らすと、本件契約が実体のないものであったとはいえないから、当該支出は本件契約に基づく代金の支払であり、資産を対価なく他に移転したものとは認められないため、本件支出額は、「寄附金の額」に該当しない。(令5. 3.17 沖裁(法)令4-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040030
裁決年月日
令和5年3月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712030
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/3高価買入れ
事例集登載頁
裁決事例集№130

要旨

○ 原処分庁は、請求人が取締役(本件取締役)と親族関係にある仕入業者(本件仕入業者)から仕入れた資材の仕入金額(本件仕入金額)は、時価相当額と比較して不相当に高額であるから、その高額な部分は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁が時価相当額を算出するために用いた計算式は、業界において一般的に用いられている計算式の一つであり、不特定多数の当事者における自由な取引において通常成立すると認められる当該資材の価額に比準するものとして合理性が認められるものの、原処分庁が計算に用いた具体的な数値については、当審判所に提出された全ての証拠によっても当該数値を用いることが相当であるとは認められないから、原処分庁が当該計算式により算出した金額は時価相当額であるとは認められない。また、原処分庁は、本件仕入業者からの仕入単価は、一定の金額が上乗せされた「いわゆる親戚価格」である旨主張するが、当該仕入単価は、本件仕入業者と本件仕入業者とは親族関係にない営業部長との間で交渉により決められており、本件取締役が当該仕入単価の決定に介入したとは認められないから、当該仕入単価が、本件仕入業者が本件取締役の親戚であることを考慮した金額であるということはできない。よって、本件仕入金額が時価に比して不相当に高額であったとは認められない。(令5. 3. 8 関裁(法)令4-30)

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支部名
東京
裁決番号
令040026
裁決年月日
令和4年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外関連者に該当する子会社(本件子会社)を当事者とする訴訟に係る弁護士費用等(本件弁護士費用等)に関し、本件子会社は、請求人の不良債権化しつつあった債権の回収目的で設立され、その債権回収業務による成果は全て請求人が享受しているから、本件弁護士費用等を請求人が負担することには合理的理由があり、本件弁護士費用等の額は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額には該当しない旨主張する。しかしながら、本件弁護士費用等は、訴訟の当事者である本件子会社が負担すべきものであり、請求人は当該費用の支払に対する何らの反対給付も受けていないから、請求人が本件弁護士費用等を負担したことは、本件子会社に対する金銭の贈与又は経済的な利益の無償の供与に当たる。そして、本件弁護士費用等が請求人の収益を生み出すのに必要な費用であるとも認められず、また、本件弁護士費用等が客観的にみて請求人がより大きな損失を被ることを避けるために必要不可欠な支出であるといった事情も認められないから、本件弁護士費用等の額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(令4. 9.26 東裁(法・諸)令4-26)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040007
裁決年月日
令和4年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人に対して支払った報酬(本件報酬)は、関連法人が提供した人事コンサルティング業務(本件業務)の対価であり、通常の経済取引として是認できる合理的理由があるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入額》第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、関連法人は、請求人の代表取締役(本件代表者)が代表を務め同人以外に従業員等はいなかったこと、関連法人には外形的な実態がなく取引先は請求人のみであったこと、関連法人に本件業務を委託する前から、本件代表者が請求人の人事労務等に関する業務を行っていたことなどからすれば、本件代表者は、請求人の代表取締役として本件業務を行ったというべきであり、請求人が関連法人から役務の提供を受けたとは認められないから、本件報酬に対価性があるとは認められない。また、請求人が、本件業務をあえて本件代表者が関連法人の代表の立場で行うために関連法人に委託することが、客観的にみて請求人の収益を生み出すため又は請求人がより大きな損失を被ることを避けるために必要であったともいえない。したがって、本件報酬は同項に規定する寄附金に該当する。(令4. 9.14 関裁(法・諸)令4-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和4年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自ら損失負担等をして子会社を清算することで、より大きな損失を回避することができると判断して子会社に対する債権(本件債権)を放棄したのであるし、その金額も合理的であるから、法人税基本通達9-4-1《子会社等を整理する場合の損失負担等》に定める相当な理由があり、請求人が放棄した本件債権の額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、子会社を清算する目的で子会社の事業譲渡に主体的に関与したところ、請求人を含む債権者が子会社に対して債務の早期返済を要求していた事実や、放棄する債権の額の合理性について請求人及び子会社が具体的に検討した事実なども認められないから、事業譲渡の前に、請求人が本件債権を放棄しなければ子会社が直ちに倒産するような危機にあったとまではいえず、客観的な事実に即して本件債権の放棄がされたともいえない。したがって、請求人がした本件債権の放棄には法人税基本通達9-4-1に定める相当な理由があるとは認められず、放棄した本件債権の額は法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(令4. 9.14 関裁(法)令4-8)

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支部名
大阪
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和4年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、受託物品の販売における、各取引先からの要請価格に基づく売上高から委託手数料を控除した金額と実際の販売価格に基づく売上高から委託手数料を控除した金額との差額(本件差額)の負担は、①各取引先からの要請価格が指値又は指値と同様の価格の拘束力を有するものであるから、請求人が負担すべきものであり、②指値又は指値と同様の価格の拘束力を有するものでないとしても、安定的な集荷の確保のための負担であり、通常の経済取引として是認できる合理的理由があるなどとして、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件差額の負担は、請求人から各取引先への経済的利益の移転であり、①各取引先からの要請価格は、請求人と各取引先の双方の認識からしても商法第554条の指値又は指値と同様の価格の拘束力を有するものとはいえず、請求人が本件差額を負担すべき契約上の義務も認められないから、対価なく行われたものであると認められること、②請求人が本件差額を負担することによって各取引先からの要請価格を維持し受託物品の安定的な供給を確保しなければならないとはいえず、また、将来的な集荷が保証されるわけではないことからすると、客観的にみて、請求人の収益を生み出し、又は請求人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用であって、その費用としての性格が明白であり、寄附金と明確に区分し得るものとも認められない。したがって、法人税法第37条に規定する寄附金の額に該当する。(令4. 8.19 大裁(法・諸)令4-5)

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支部名
東京
裁決番号
令040010
裁決年月日
令和4年8月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の各子会社等(本件各子会社等)に対する各債権放棄(本件各債権放棄)について、資金繰りが逼迫した本件各子会社等に対しては債権放棄をする必要性があり、また、合理的な再建計画に基づく相当性があるものであって、経済合理性があるから、本件各債権放棄の額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、債権放棄の額が寄附金の額に該当しないといえるためには、本件各債権放棄について、業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われたものであるという必要性と、合理的な再建計画に基づくものであるという相当性について、総合的に判断して経済合理性があるといえるのか否かにより判断するところ、本件各債権放棄は、請求人があえて債権放棄という手段をとらなければ本件各子会社等が倒産したという状況にあったとは認められないから、必要性があったとは認められず、また、本件各債権放棄に係る再建計画が、本件各子会社等が再建するために必要最低限の要支援額の総額を見積もったものということができないなど、合理的なものとは認められないから、相当性も認められない。したがって、本件各債権放棄の額は、寄附金の額に該当する。 (令4. 8. 3 東裁(法)令4-10)

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支部名
東京
裁決番号
令040011
裁決年月日
令和4年8月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の子会社等(本件子会社等)に対する債権放棄(本件債権放棄)について、資金繰りが逼迫した本件子会社等に対しては債権放棄をする必要性があり、また、合理的な再建計画に基づく相当性があるものであって、経済合理性があるから、本件債権放棄の額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、債権放棄の額が寄附金の額に該当しないといえるためには、本件債権放棄について、業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われたものであるという必要性と、合理的な再建計画に基づくものであるという相当性について、総合的に判断して経済合理性があるといえるのか否かにより判断するところ、本件債権放棄は、請求人があえて債権放棄という手段をとらなければ本件子会社等が倒産したという状況にあったとは認められないから、必要性があったとは認められず、また、本件債権放棄に係る再建計画が、本件子会社等が再建するために必要最低限の要支援額の総額を見積もったものということができないなど、合理的なものとは認められないから、相当性も認められない。したがって、本件債権放棄の額は、寄附金の額に該当する。 (令4. 8. 3 東裁(法)令4-11)

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支部名
大阪
裁決番号
令040001
裁決年月日
令和4年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、受託物品の販売における、委託者である各取引先に対する売買仕切書に記載した単価に基づく売上高から委託手数料を控除した金額と実際の販売価格に基づく売上高から委託手数料を控除した金額との差額(本件差額)の負担は、①各取引先との合意に基づく損失補填であり、各取引先や仲卸業者等との取引継続を対価とするものであること、②支出の拒否により取引関係が消滅した例もあり、出荷先確保のために一定の経済的負担を負うことは、通常の経済取引として是認できる合理的理由があることなどから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件差額の負担は、請求人から各取引先への経済的利益の移転であり、①各取引先に請求人の負担の認識もなく反対給付の合意がないこと、及び商法第554条等の指値取引でないことから、その移転は対価及び法律の義務なく行われたものであると認められること、また、②本件差額を負担しないことで、各取引先において販売委託先の選定や委託数量等に影響が生じるとは考え難く、中長期的に見ても取引関係が失われるとも解されないことなどからすると、客観的にみて、請求人の収益を生み出し、又は請求人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用であって、その費用としての性格が明白であり明確に区分しうるものとは認められない。したがって、本件差額の負担は法人税法第37条に規定する寄附金の額に該当する。(令4. 7. 1 大裁(法・諸)令4-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030007
裁決年月日
令和3年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、関連法人に対して支払った業務委託料は、業務委託契約書に基づき関連法人代表者が請求人の土地開発事業における窓口業務に従事した対価であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、関連法人代表者は請求人の取締役であり、請求人の取締役として業務を遂行したと認められること、土地開発事業の規模や人的・経済的な負担と業務委託料の金額に関連性が認められず、業務委託料の請求方法や支払時期と業務遂行との関連性が乏しいことも総合考慮すると、請求人は、支払に見合う便益を実際に享受していなかったにもかかわらず、関連法人に業務委託料を支払ったと認められるから、その支払は、関連法人による役務提供の対価ではなく、対価性のない支出であり、同項に規定する寄附金に該当する。(令3. 9.14 関裁(法)令3-7)

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支部名
大阪
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和3年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、労働組合業務に専従する使用人(本件使用人)に対して支払った給与等(本件専従期間給与等)について、①本件専従期間給与等の支出と対価性のある役務の提供がされており、②仮に組合対策費であるとしても、それは労働組合との適切な関係を維持することを目的とするもので、請求人の業務遂行に不可欠であったから、本件専従期間給与等は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項の規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、本件使用人は、労働組合業務に専従しており、請求人の業務に従事していた事実は認められないことから、当該支出について対価性はなく、また、客観的にみて請求人が事業を遂行する上で必要なものとはいえず、通常の経済取引として是認することができる合理的な理由も認められないから、本件調査費は当該任意団体に対する同項に規定する寄附金に該当する。(令3. 9. 6 大裁(法・諸)令3-9)

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支部名
大阪
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和3年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712097
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/7会費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、任意団体に対する会費名目の支出金(本件会費)について、①当該任意団体は請求人にとって必要な活動を行っており、構成員一般の利益のために活動している組織であることから、会費の支払により構成員一般に対して提供される利益も享受している旨、また、②仮に組合対策費であったとしても、それは労働組合との適切な関係を維持することを目的とするもので、請求人の業務遂行に不可欠であるから、本件会費は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、当該任意団体から本件会費の対価とみるべき役務の提供などを何ら受けておらず、本件会費は、組合対策費の原資を当該任意団体を介して捻出するためのものであり、通常の同業団体に対する会費とは異なる。また、本件会費は、請求人が労働組合による恐喝まがいの行動を懸念し、これを避けるために支払ったものであるが、当該支出について対価性はなく、客観的にみて請求人が事業を遂行する上で必要なものとはいえず、通常の経済取引として是認することができる合理的な理由も認められないから、本件会費は当該任意団体に対する同項に規定する寄附金に該当する。(令3. 9. 6 大裁(法・諸)令3-9)

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支部名
大阪
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和3年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同業他社に対する市場調査名目の支出金(本件調査費)について、①同業他社から本件調査費に対応する役務の提供を受けており、②仮に組合員給与の負担金であったとしても、労働組合との適切な関係を維持することを目的としたもので、請求人の業務遂行に不可欠であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、本件調査費の実質は、労働組合の組合員である同業他社の従業員の給与相当分を同業他社等と共同で負担するというものであり、請求人が同業他社に市場調査業務を依頼した事実も、同業他社が市場調査業務を行った実績も認められない。また、本件調査費は、請求人が労働組合による恐喝まがいの行動を懸念し、これを避けるために支払ったものであるが、その給与の全額は当該組合員の使用者である同業他社が負担すべきものであり、当該支出について対価性はなく、客観的にみて請求人が事業を遂行する上で必要なものとはいえず、通常の経済取引として是認することができる合理的な理由も認められないから、本件調査費は同業他社に対する同項に規定する寄附金に該当する。(令3. 9. 6 大裁(法・諸)令3-9)

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支部名
福岡
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300712092
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が受注した工事(本件工事)に係る外注先であるA社は、工事を行わなかったものの、請求人にとって実質的には元請の立場であって、本件工事の受注・成約に尽力し、本件工事の開始から完成引渡しまで関与していたことから、外注工事の対価として支払った金額(本件支出金)には、A社の元請の立場としての利益や各種取引交渉に基づく対価としての利益が含まれており、事業活動の対価として正当なものであるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、A社が請求人にとって実質的に元請の立場にあったと認めるに足りる証拠はなく、また、請求人が主張の根拠とする請求人の前代表者の記録ノートに、A社が請求人と打合せを行った等の記載があるとしても、本件支出金の支払といかなる関連性を持つものかは不明であり、それらの打合せ等の対価として本件支出金が支払われた事実を裏付ける証拠もない。そして、当審判所の調査によっても、他に本件工事において請求人の主張する事実を具体的に裏付ける証拠も見当たらない。したがって、本件支出金は、請求人が主張する元請の立場としての利益や各種取引交渉に基づく対価としての利益を含んでいたとは認められず、対価なく支払われたものと解するのが相当であり、同項に規定する寄附金に該当すると解するのが相当である。(令3. 6. 23 福裁(法・諸)令2-10)

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支部名
大阪
裁決番号
令020048
裁決年月日
令和3年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国外関連者であるA社に対するB社株式の譲渡価格(本件譲渡価格)とB社株式の法人税法第61条の2《有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金不算入》第1項第1号に規定する「譲渡に係る対価の額」(本件価額)との差額について、請求人には、本件譲渡価格と本件価額との差額をA社に対して贈与する意思又は認識がなく、企業間の特殊な関係に基づく租税回避のための価格操作が認められず、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第8項に規定する「実質的に贈与した」ものとはいえないから、同条第7項に規定する「寄附金」に該当しない旨主張する。しかしながら、資産の譲渡の対価の額と譲渡の時における価額との差額については、贈与する意思又は認識等を必ずしも必要とするものではなく、通常の経済取引として是認できる合理的な理由があり、費用としての性質が明白で明確に区別し得るものでない限り、「寄附金」に該当するものと解され、本件譲渡価格と本件価額との差額については、通常の経済取引として是認できる合理的な理由があるとは認められないし、その費用としての性質が明白で明確に区別し得るものとも認められないから、同条第7項に規定する「寄附金」に該当する。(令3. 3.25 大裁(法)令2-48)

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支部名
関東信越
裁決番号
令020019
裁決年月日
令和3年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、架空取引が発覚した後解散した関連法人(本件関連法人)に対する貸付金等の全額を免除(本件債務免除)したことに対して原処分庁がその免除額の一部(本件金額)を法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額としたことついて、本件債務免除は金融機関等の信用を失うという大きな損失を回避するために必要であった上、社会的に存在意義を失った本件関連法人を解散するのは当然であり、やむを得ず請求人のみが損失を負担したのであるから、本件債務免除には相当な理由があったといえ、本件金額は寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件関連法人は、解散後事業活動を行っておらずその債権者は請求人のみであったため、本件債務免除の時点で更なる損失が生じる見込みはなく、本件債務免除を行わなければ今後より大きな損失が生ずる状況にはなかったといえ、経済的合理性の観点から特段の必要性があったとは認められず、また、請求人は、架空取引の発覚後できる限り早期に本件関連法人を清算結了させる目的で、本件債務免除という経済的利益を一方的に供与したと認めるのが相当であるから、本件金額は寄附金の額に該当する。 (令3. 3.17 関裁(法)令2-19)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020011ほか 1件
裁決年月日
令和3年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、増仕切価格と実際の販売価格との差額(本件対策費)は、①委託者(本件各取引先)が委託先を請求人にするという役務提供の対価として支出される費用であること、②その支出は業界の慣行により事実上強いられており、取引を確保するためにやむを得ず行われていることなどからすれば、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定される寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、①本件各取引先は本件対策費の負担を認識しておらず、増仕切取引は本件各取引先に伝えず請求人の判断で発生させた過大な負担であり、本件各取引先に一方的に経済的利益を与えるものであって、資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与に当たるものと認めるのが相当である。そして、②請求人が本件対策費を支出したために、その後も本件各取引先から打ち切られることなく受託できたという明確な因果の関係を裏付ける客観的かつ具体的な事情は認められず、本件対策費は、客観的にみて請求人の収益を生み出すのに必要な費用又は請求人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用(費用としての性質が明白であり明確に区別し得るもの)に当たるとまでは認められない。よって、本件対策費は、法人税法第37条に規定される寄附金に該当する。(令3. 3. 2 名裁(法・諸)令2-11)

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支部名
仙台
裁決番号
令020016
裁決年月日
令和3年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社に対してデット・エクイティ・スワップ(本件DES)を行ったことは経済的合理性があるので、本件DESにより生じた損失額(本件損失額)は寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件損失額が寄附金の額に該当しないといえるためには、本件損失額に係る必要性と相当性の検討が必要であるところ、本件DESには必要性及び相当性がいずれも認められない。したがって、本件損失額は寄附金の額に該当する。(令3. 3. 2 仙裁(法)令2-16)

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支部名
金沢
裁決番号
令010005
裁決年月日
令和2年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係法人(本件関係法人)が作成し交付した請求書に基づき費用計上した管理諸費(本件管理諸費)は、本件関係法人の従業員が請求人の経理事務を行っていること等の役務の提供の対価であり対価性及び経済合理性があるから、本件管理諸費として支出した金員(本件金員)は寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件関係法人の代表者でもある請求人の代表者は、原処分庁所属の調査担当職員に対し、本件管理諸費については実体がないとみられてもやむを得ない旨申述しており、また、請求人は、本件管理諸費については実体がなく本件関係法人への資金援助を目的とした支払である旨記載した申立書(本件申立書)を原処分庁に提出しているところ、当該申述を記録した質問応答記録書及び本件申立書の作成経緯や記載事実の性質などの諸事情を総合考慮すると、当該申述及び本件申立書の内容はいずれも信用できる。そして、請求人は、当審判所に対して本件管理諸費の算定根拠や成果物に関する具体的資料を提出しておらず、当審判所の調査によっても、本件管理諸費と本件関係法人が行っていたという事務との対価関係を認めるに足りる証拠はないから、本件管理諸費には実体がないと認められる。したがって、本件金員の支出は、役務の提供の対価ではなく、本件関係法人への資金援助を目的とした対価性のない経済的な利益の供与であると認められ、かつ、請求人において本件金員を支出すべき経済的合理性が存する事情も認められないから、本件金員は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第1項に規定する寄附金に該当する。(令2. 2. 6 金裁(法・諸)令元-5)

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支部名
金沢
裁決番号
令010006
裁決年月日
令和2年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係法人(本件関係法人)が作成し交付した請求書(本件請求書)の金額又は本件関係法人の代表者(本件代表者)に確認した金額に基づき費用計上した管理諸費(本件管理諸費)は、本件関係法人の従業員が請求人の経理事務を行っていること等の役務の提供の対価であり対価性及び経済合理性があるから、本件管理諸費として支出した金員(本件金員)は寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の実質的経営者でもある本件代表者は、原処分庁所属の調査担当職員に対し、本件管理諸費については実体がないとみられてもやむを得ない旨申述しており、また、請求人は、本件管理諸費の一部については実体がなく本件関係法人への資金援助を目的とした支払が含まれている旨記載した申立書(本件申立書)を原処分庁に提出しているところ、当該申述を記録した質問応答記録書及び本件申立書の作成経緯や記載事実の性質などの諸事情を総合考慮すると、当該申述及び本件申立書の内容はいずれも信用できる。また、本件管理諸費の請求金額は本件代表者が自ら決定しているところ、本件管理諸費として計上した額は、途中から本件請求書の金額の2倍に増加し、さらにその後の一定期間は請求書が存在しない上に金額も逓増していること、及び本件金員の支出は本件関係法人の資金繰り次第で本件管理諸費の計上時期と前後しその金額も一定していないことが認められる。そして、請求人は、当審判所に対して本件管理諸費の算定根拠や成果物に関する具体的資料を提出しておらず、当審判所の調査によっても、本件管理諸費と本件関係法人が行っていたという事務との対価関係を認めるに足りる証拠はないから、本件管理諸費には実体がないと認められる。したがって、本件金員の支出は、役務の提供の対価ではなく、本件関係法人への資金援助を目的とした対価性のない経済的な利益の供与であると認められ、かつ、請求人において本件金員を支出すべき経済的合理性が存する事情も認められないから、本件金員は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第1項に規定する寄附金に該当する。(令2. 2. 6 金裁(法・諸)令元-6)

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支部名
金沢
裁決番号
令010007
裁決年月日
令和2年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係法人(本件関係法人)との間で取り交わした契約書(本件契約書)に基づき費用計上した管理諸費(本件管理諸費)は、本件関係法人の従業員が請求人の経理事務を行っていること等の役務の提供の対価であり対価性及び経済合理性があるから、本件管理諸費として支出した金員(本件金員)は寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の実質的経営者でもある本件関係法人の代表者は、原処分庁所属の調査担当職員に対し、本件管理諸費については実体がないとみられてもやむを得ない旨申述しており、また、請求人は、本件管理諸費については実体がなく本件関係法人への資金援助を目的とした支払である旨記載した申立書(本件申立書)を原処分庁に提出しているところ、当該申述を記録した質問応答記録書及び本件申立書の作成経緯や記載事実の性質などの諸事情を総合考慮すると、当該申述及び本件申立書の内容はいずれも信用できる。そして、請求人は、当審判所に対して本件管理諸費の算定根拠や成果物に関する具体的資料を提出しておらず、当審判所の調査によっても、本件管理諸費と本件関係法人が行っていたという事務との対価関係を認めるに足りる証拠はないから、本件契約書に基づく本件管理諸費には実体がないと認められる。そうすると、本件契約書は、請求人と本件関係法人との間で、有償の準委任契約の合意をする意思がないにもかかわらず、その意思があるかのように仮装したものと認められるから、本件契約書に係る準委任契約は、通謀虚偽表示(民法第94条第1項)によりその効力は発生しないと解するのが相当である。したがって、本件金員の支出は、役務の提供の対価ではなく、本件関係法人への資金援助を目的とした対価性のない経済的な利益の供与であると認められ、かつ、請求人において本件金員を支出すべき経済的合理性が存する事情も認められないから、本件金員は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第1項に規定する寄附金に該当する。(令2. 2. 6 金裁(法・諸)令元-7)

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支部名
札幌
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連会社に支払っていた経営援助協力費を増額した部分の金額(本件各金員)は、取引先(本件取引先)が事業を撤退した際に請求人が関連会社に対して委託した新たな業務の対価であり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件取引先の事業撤退後に関連会社が行っている業務で、当該事業撤退以前から関連会社が行っていた業務の範ちゅうを超えるものは見当たらなく、本件取引先の事業撤退に際して、本件取引先の業務を引き継いだとは認められず、また、請求人が関連会社に対して新たな業務を委託したとは認められない。したがって、本件各金員は、請求人が関連会社に新たに委託した業務の対価ではなく、本件各金員を支払うことは、金銭を対価なく他に移転させたものと認められ、その行為に通常の経済取引として是認することできる合理的理由が存するとも認められないから、同項に規定する寄附金に該当する。 (令元.11.15 札裁(法・諸)令元-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300031
裁決年月日
平成31年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、登記上請求人が所有者となっている土地(本件土地)について、実際は、請求人の社員の一部の者(本件受給者)が本件土地の所有権又は使用収益権を有しており、本件土地に係る賃貸料(本件賃貸料)は本件受給者に帰属するから、本件受給者に対して支払った金員(本件金員)は寄附金にはなり得ない旨主張する。しかしながら、請求人が自らの意思に基づき記名押印した本件賃貸料に係る契約書(本件賃貸借契約書)では、請求人を賃貸人としており、また、本件賃貸借契約書の記載内容と別異に解する特段の事情があるとは認められないから、本件土地の賃貸人は請求人であり、そうすると、本件金員の支払は、金銭を対価なく本件受給者に移転するもので、かつ、その支払について経済的合理性が存在しないものに該当するから、本件金員は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する「寄附金の額」に該当する。(平31. 4.22 名裁(法)平30-31)

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支部名
沖縄
裁決番号
平300002
裁決年月日
平成31年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712071
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 請求人は、請求人の関連会社への無利息の融資(本件無利息融資)は長年にわたって債務超過が続いていた関連会社を救済するために行ったものであるから当該融資に係る利息相当額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件無利息融資は、専ら当該関連会社の資金需要に基づき行われ、返済期限も具体的に定められていなかったことからすれば、当該関連会社の倒産を防止するためのやむを得ない合理的な再建計画に基づき行われたものとはいえず、本件無利息融資に係る利息相当額は、経済的な利益の無償の供与であるとして法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(平31. 3. 1 沖裁(法・諸)平30-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平300018ほか 2件
裁決年月日
平成30年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関連法人に対する債権の清算として計上した寄附金について、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第2項のいわゆるグループ法人税制の規定(本件規定)を適用して申告したが、債権は清算しておらず債権放棄(本件債権放棄)は行われていない旨主張する。しかしながら、請求人及び関連法人の役員は、代表者及び代表者の弟の2名のみであり、当該役員で本件債権放棄を行うことを決め、これに沿った会計処理及び確定申告をしたことからすると、請求人が関連法人に対して本件債権放棄を行ったものと認められ、請求人と関連法人はいずれも個人である代表者一族が発行済株式の全部を保有しており両法人の間には「法人による完全支配関係」がないことから、本件規定が適用されず、本件債権放棄の額は、同条第1項に規定する寄附金となり、寄附金の損金算入限度額までの金額について損金の額に算入することとなる。(平30. 9.27 大裁(法)平30-18)

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支部名
福岡
裁決番号
平300002
裁決年月日
平成30年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300712092
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、工場に常駐する下請会社等(本件協力会社)に対して支払った支出金(本件支出金)は、①過去の工事代金の値増金であるから役務提供の対価であり、②本件協力会社から工事代金の値上げ等の要請を受けている中、本件協力会社を除く外注先だけでは工事を完成できない請求人にとって、本件支出金の支払は通常の経済取引であるから、本件支出金は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、①請求人と本件協力会社との間で締結された工事請負契約に係る書類のいずれにも本件支出金の記載はなく、当該工事請負契約に係る工事代金の合意内容に本件支出金を支払うことが含まれていたとは認められない。また、当該工事請負契約の成立後に工事代金について変更の合意があったことを示す証拠は見当たらず、過去の工事又は今後着工予定の工事に対応して本件支出金を支払う旨の合意が成立したと認めることはできないから、本件支出金に対応する役務提供があったとは認められず、本件支出金は対価なく支払われたと解するのが相当である。更に、②本件支出金の支払いの可否及び支払金額は請求人の裁量によって一方的に決定しており、本件支出金を支払わなかった場合に請求人の経営を困難にするような事態が生じると評価できるほどの事情は認められず、請求人が本件支出金を対価なく支払ったことに通常の経済取引として是認することができる合理的理由が存在するとは認められない。したがって、本件支出金は同項に規定する寄附金に該当する。(平30. 8.29 福裁(法・諸)平30-2)

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支部名
仙台
裁決番号
平290009
裁決年月日
平成30年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債務者(本件債務者)に対する債権放棄(本件債権放棄)について、本件債務者は大きな社会的要請から設立された法人であり、その経営に破綻を来すようになっては、地域や業界に計り知れない損失と大きな痛手をもたらすから、請求人がやむにやまれず行ったものであり、本件債権放棄の額は寄附金の額には該当しない旨主張する。しかしながら、本件債務者は、本件債権放棄の時点において資金繰りがひっ迫し直ちに経営危機に陥るような状況ではなかったこと、また、請求人から本件債権放棄を受けなければ直ちに事業の継続を困難にする事情もなかったこと、さらには、本件債権放棄を受けるに当たり、再建計画の作成等を行っていなかったことから、本件債権放棄は、業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その債権放棄等をしたことについて相当な理由があったとは認められない。したがって、本件債権放棄の額は寄附金の額に該当する。(平30. 6.22 仙裁(法)平29-9)

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支部名
広島
裁決番号
平290024
裁決年月日
平成30年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712030
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/3高価買入れ
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、土地(本件土地)の取得に係る売買価額については、本件土地の売主が提示した金額であり、また、本件土地の売買代金と請求人が売主に対して有している貸付債権等(本件債権)とを相殺することで本件債権を清算することができるなどの特殊な事情の下、決定された金額であるから不合理なものではなく、本件土地の売買価額と原処分庁が認定した時価との差額(本件差額)は売上原価として本件土地を売却した事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、原処分庁が算定した本件土地の時価には合理性があり、本件土地の売買価額は、算定された本件土地の時価を上回るから、本件土地の取得は高額譲受けに該当する。そして、請求人は、本件土地の取得に係る支払債務と本件債権を相殺したことにより、本件債権のうち本件土地の時価を超える金額の債務を免除したのと同じ経済的な効果を生じさせており、また、本件土地の売買価額を決定するに当たって、時価とのかい離を正当化するような事情はないから、本件差額は、その全額が請求人から本件土地の売主への対価のない経済的利益の移転部分とみるのが相当であり、本件差額は寄附金に該当する。したがって、本件差額を売上原価として損金の額に算入することはできない。(平30. 6. 1 広裁(法)平29-24)

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支部名
金沢
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成30年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、営業業務委託に関する覚書(本件覚書)に基づき支払うこととなる金員(本件金員)は、新規受注案件に係る営業活動の成果に対して支払った業務委託費であり通常の商取引として正当な対価であるから、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、本件覚書の締結日以降に営業業務が履行された事実は認められないこと及び本件覚書以外に本件金員が支払われることを内容とする契約又は合意があったことも認められないことなどからすると、本件金員の支出は、対価性のない支出であるというべきであり、本件金員は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当する。(平30. 4.24 金裁(法・諸)平29-6)

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支部名
東京
裁決番号
平290105
裁決年月日
平成30年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外に所在する外国法人(本件外国法人)に対して支払手数料等として支払った金員について、本件外国法人は、同国に所在する請求人の得意先の独占的代理権者であって、請求人が当該得意先に対して販売した商品の不具合等に対して当該得意先と共同して役務の提供をしていることから、当該金員の支払は、反対給付を伴うものであり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額には該当しない旨主張する。しかしながら、本件外国法人が当該役務を行った事実は認められず、また、請求人の代表者等は、当該得意先の担当部署に当該金員の支払の事実を隠していたことからすれば、本件外国法人が当該得意先と共同で当該役務を行っていたと認められることができず、当該金員の支払額は、対価なく本件外国法人に移転したものであり、法人税法上の寄附金の額に該当する。(平30. 4. 5 東裁(法)平29-105)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280026
裁決年月日
平成29年1月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712080
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/8無償貸与
事例集登載頁
裁決事例集№106

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社を通じて行っていた事業について、新会社を設立し、当該新会社に当該事業を承継させることなどの方法により、請求人が当該事業から撤退したものであるから、当該事業承継に際し、請求人が当該新会社に対して、当該新会社が請求人に支払うべき賃貸料を免除したこと(本件免除)は、法人税基本通達9−4−1《子会社等を整理する場合の損失負担等》の要件を充足するから、本件免除の額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件免除についてみると、請求人が子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために損失負担等をしたものとは認められないことから、法人税基本通達9−4−1の適用はないところ、本件免除が、業績不振の子会社の倒産を防止するためにやむを得ず行われたものとは認められず、合理的な再建計画に基づくものとも認められない。以上のことからすると、本件免除に経済合理性があるとは認められないから、本件免除の額は法人税法第37条に規定する寄附金の額に該当する。(平29. 1.26 関裁(法)平28-26)

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支部名
札幌
裁決番号
平280005
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身の関係会社(本件関係会社)との継続的な取引に係る対価として支出した外注費(本件外注費)とは別に支出した金員(本件金員)は、本件外注費を適正な価格に調整するために請求人と本件関係会社の合意に基づいて支出したものであり対価性があるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第1項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件外注費が、事後に調整することを予定した暫定的なものであるなどといった調整を要するものであったことをうかがわせる事情は認められないほか、本件金員の算定方法は、専ら請求人と本件関係会社の税引前利益の額をどのようにすべきかという観点によるものであり、本件外注費の調整として合理的なものではないことからすれば、本件関係会社への利益供与であると認められ、本件金員は対価性のある支出とはいえない。また、請求人が本件金員を支出しなければ、自身がより大きな損失を被ることが明らかであるといった事情も見当たらず、請求人が本件金員を支出することに経済的合理性も認められない。以上からすれば、本件金員は法人税法第37条第1項に規定する寄附金の額に該当する。(平28.11. 8 札裁(法・諸)平28-5)

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支部名
札幌
裁決番号
平280006
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自身の関係会社(本件関係会社)との継続的な取引に係る対価として支出した外注費(本件外注費)とは別に支出した金員(本件金員)は、本件外注費を適正な価格に調整するために本件関係会社との合意の下に支出したものであり対価性があるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第1項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件金員の算定方法は、専ら本件関係会社及び関係会社Bの税引前利益をどのようにするべきかの観点によるものであり、合理的な算定方法とはいえないほか、本件外注費を事後に調整することを予定した暫定的なものであるとか、調整を要するものであったことをうかがわせるような事情は認められないことなどからすれば、本件金員は、本件外注費を適正な価格とするための調整額ではなく、関係会社Bの損失の補填又は支援を最終的な目的として、その原資を本件関係会社に供与したものと認められ、対価性のある支出とはいえない。また、請求人が本件金員を支出しなければ、自身がより大きな損失を被ることが明らかであるといった事情も見当たらず、請求人が本件金員を支出することに経済的合理性も認められないことから、本件金員は、法人税法第37条第1項に規定する寄附金の額に該当する。(平28.11. 8 札裁(法・諸)平28-6)

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支部名
熊本
裁決番号
平270016
裁決年月日
平成28年5月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税基本通達9−1−19《減価償却資産の時価》(本件通達)による評価方法は、請求人が譲渡した船舶(本件船舶)の譲渡価額が低額か否かを判断する場合の適正な価額を算定する場合においても当然に妥当する旨主張する。しかしながら、本件通達は、資産について法人税法第33条《資産の評価損の損金不算入等》第2項及び同条第4項に規定する評価損を計上するに当たって、当該資産が、例えば、生産工程において使用される機械設備のように、そもそも市場での流通が予定されておらず、市場における客観的な価格が形成されていない資産である場合に、実務上の便宜に資するため、当該資産の価額の算定において、その評価方法を認める旨を示したものであり、評価損の計上事由が生じておらず、市場における売買価格が当事者双方によって検証され、本件船舶の類似船舶について客観的な価額が形成されていると認められる本件において、本件通達の評価方法によることは相当でない。(平28. 5.19 熊裁(法)平27-16)

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支部名
熊本
裁決番号
平270016
裁決年月日
平成28年5月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁の行った、請求人が譲渡した船舶(本件船舶)の鑑定評価額の算定は、採用した売買事例の比準価格について譲渡資産と同一の尺度で比較・検証されていないほか、本件船舶の個別的要因が評価額に反映されておらず、また、費用性、市場性及び収益性の三つを考慮した複数の評価方法による検証が十分になされていないなど、本件船舶の適正な価額として合理性を認めることはできない。これに対し、請求人の鑑定評価額の算定は、本件船舶の減価の度合など個別的要因に係る資料を収集して評価時点の現況を考慮した上で、上記の三点に対応するコストアプローチ(原価法)、マーケットアプローチ(取引事例比較法)及びインカムアプローチ(収益還元法)の三手法により求めたそれぞれの評価額を比較検討し、当該三手法の中から最も相対的規範性が高いとするコストアプローチ(原価法)による評価額を採用したものであり、合理的かつ適切な方法により評価されたものといえることから、請求人の鑑定評価額をもって本件船舶の適正な価額と認めることが相当である。(平28. 5.19 熊裁(法)平27-16)

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支部名
熊本
裁決番号
平270016
裁決年月日
平成28年5月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競合会社との共同事業実現のため、やむを得ず船舶(本件船舶)を譲渡対価の額(本件譲渡価額)で関連会社に譲渡したものであり、関連会社間の利益移転を目的としたものではなく、また、本件船舶を譲渡せず、請求人が直接傭船したとしても本件譲渡価額を上回る利益を得ることはできないのであるから、本件船舶を本件譲渡価額で譲渡したことには通常の経済取引として是認することができる合理的理由が存在し、本件譲渡価額と適正な価額との差額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、当該譲渡は、当該差額分低廉な価額で譲渡したものといえ、他に当該差額が何らかの対価であったと認めるに足る証拠はなく、通常の経済取引として是認することができる合理的理由の存在を認めることはできず、寄附金に該当すると認められるところ、請求人の主張は、関連会社グループ内の事情及び関連会社グループ内の当事者間のみにおいて享受できる利益を前提とした価格決定の理由をいうものにすぎず、当該差額が寄附金であるとの認定を左右しない。(平28. 5.19 熊裁(法)平27-16)

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支部名
熊本
裁決番号
平270017
裁決年月日
平成28年5月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競合会社との共同事業実現のため、やむを得ず各船舶(本件各船舶)を譲渡対価の額(本件各譲渡価額)で関連会社に譲渡したものであり、関連会社間の利益移転を目的としたものではなく、また、本件各船舶を譲渡せず、請求人が直接傭船しても本件各譲渡価額を上回る利益を得ることはできないのであるから、本件各船舶を本件各譲渡価額で譲渡したことには通常の経済取引として是認することができる合理的理由が存在し、本件各譲渡価額と適正な価額との差額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、当該譲渡は、当該差額分低廉な価額で譲渡したものといえ、他に当該差額が何らかの対価であったと認めるに足る証拠はなく、通常の経済取引として是認することができる合理的理由の存在を認めることはできず、寄附金に該当すると認められるところ、請求人の主張は、関連会社グループ内の事情及び関連会社グループ内の当事者間のみにおいて享受できる利益を前提とした価格決定の理由をいうものにすぎず、当該差額が寄附金であるとの認定を左右しない。(平28. 5.19 熊裁(法)平27-17)

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支部名
熊本
裁決番号
平270017
裁決年月日
平成28年5月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁の行った、請求人が譲渡した各船舶(本件各船舶)の鑑定評価額の算定は、採用した売買事例の比準価格について譲渡資産と同一の尺度で比較・検証されていないほか、本件各船舶の個別的要因が評価額に反映されておらず、また、費用性、市場性及び収益性の三つを考慮した複数の評価方法による検証が十分になされていないなど、本件各船舶の適正な価額として合理性を認めることはできない。これに対し、請求人の鑑定評価額の算定は、本件各船舶の減価の度合など個別的要因に係る資料を収集して評価時点の現況を考慮した上で、上記の三点に対応するコストアプローチ(原価法)、マーケットアプローチ(取引事例比較法)及びインカムアプローチ(収益還元法)の三手法により求めたそれぞれの評価額を比較検討し、当該三手法の中から最も相対的規範性が高いとするコストアプローチ(原価法)による評価額を採用したものであり、合理的かつ適切な方法により評価されたものといえることから、請求人の鑑定評価額をもって本件各船舶の適正な価額と認めることが相当である。(平28. 5.19 熊裁(法)平27-17)

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支部名
熊本
裁決番号
平270017
裁決年月日
平成28年5月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税基本通達9−1−19《減価償却資産の時価》(本件通達)による評価方法は、請求人が譲渡した各船舶(本件各船舶)の譲渡価額が低額か否かを判断する場合の適正な価額を算定する場合においても当然に妥当する旨主張する。しかしながら、本件通達は、資産について法人税法第33条《資産の評価損の損金不算入等》第2項及び同条第4項に規定する評価損を計上するに当たって、当該資産が、例えば、生産工程において使用される機械設備のように、そもそも市場での流通が予定されておらず、市場における客観的な価格が形成されていない資産である場合に、実務上の便宜に資するため、当該資産の価額の算定において、その評価方法を認める旨を示したものであり、評価損の計上事由が生じておらず、市場における売買価格が当事者双方によって検証され、本件各船舶の類似船舶について客観的な価額が形成されていると認められる本件において、本件通達の評価方法によることは相当でない。(平28. 5.19 熊裁(法)平27-17)

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支部名
東京
裁決番号
平270097
裁決年月日
平成28年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者が理事長を務める学校法人に対し上場株式を譲渡し、その譲渡対価の額(本件譲渡対価の額)を市場価格のおおむね95%相当額としたことについて、相対で上場株式を譲渡する場合の価額は、当事者の思わくや事情により定まるもので市場の終値にはならず、本件譲渡対価の額は請求人及び譲渡先の当該学校法人の思わくや事情を踏まえ決定したものであること、法人税基本通達2−3−7《通常要する価額に比して有利な金額》の注書1は株式の価額と払込金額等の差額が当該株式の価額のおおむね10%相当額以上であるかどうかで判定する旨定めていることなどを理由に、本件譲渡対価の額は適正な価額であり、請求人に寄附金の額は生じない旨主張する。しかしながら、上場株式の譲渡については、特段の事情がない限り、取引日の金融商品取引所の終値を基礎として算出した価額をもって適正な価額と認めるのが相当であるところ、請求人の主張する思わくや事情等は、いずれも本件譲渡対価の額を適正な価額とみるべき特段の事情とは認められない。また、本件譲渡対価の額と適正な価額との差額について、通常の経済取引として是認することができる合理的な理由が存在するとは認められないから、請求人に、当該差額に相当する寄附金の額が生ずることとなる。(平28. 2.17 東裁(法)平27-97)

支部名
東京
裁決番号
平260102
裁決年月日
平成27年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社(本件子会社)に対して支出した追加加工賃(本件追加加工賃)には対価性及び経済的合理性があるので、本件追加加工賃としての支出額は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件子会社が行った加工業務(本件加工業務)に対する反対給付として請求人が支払う加工賃は単価に加工数量を乗じて算出されている一方、本件追加加工賃は本件加工業務の終了後に本件子会社に対する出資割合に基づき算出されたものであること、また、本件追加加工賃を支出する主な動機は本件子会社の損失補てんと認められることからすると、本件追加加工賃は本件加工業務に対する反対給付とはいえず、対価性を欠くものといえる。また、本件子会社は債務超過の状態にあったと認められるものの、本件子会社の債務超過が直ちに請求人に損失を生じさせるものではなく、本件子会社が破産等に至る可能性が高かったとも認められないことから、本件追加加工賃としての支出は、経済的合理性のある支出とは認められない。したがって、本件追加加工賃としての支出額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(平27. 5.15 東裁(法)平26-102)

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支部名
東京
裁決番号
平260029
裁決年月日
平成26年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社(本件子会社)に対する債権の放棄(本件債権放棄)について、資金繰りが逼迫していた本件子会社に対して、支払猶予の継続という方針は採用できず、本件債権放棄以外に方策はなかったのであるから、本件債権放棄には法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に定める相当の理由があるので、本件債権放棄の額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入額》に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、債権放棄の額が寄附金の額に該当しないといえるためには、当該債権放棄がやむを得ず行われるものであること(必要性)と、当該債権放棄について相当な理由があること(相当性)が必要であるところ、本件子会社は、資金繰りに窮していた様子はあるものの、本件子会社が保有する土地の共有持分(本件共有持分)には含み益があり、実質的な債務超過の状態になく、また、請求人に対して、本件共有持分をもって債務の弁済を行うこともできたと考えられるから、本件債権放棄がやむを得ず行われたというまでの必要性があったとは認められず、また、債権放棄の相当性については、被支援者の財務内容、営業状況の見通し等を加味した的確な支援額であることなど、合理的な再建計画に基づくことが必要とされるところ、本件子会社の収支改善計画書によれば、本件子会社のリストラ策が記載されているのみで、その後の実績が更新されていることはうかがわれず、更に、本件債権放棄の額が必要最小限の額でないばかりか、むしろ過大であったと認められることからすれば、本件債権放棄の相当性は認められず、本件債権放棄の額が寄附金の額に該当しないといえるための要件である必要性及び相当性のいずれの要件も満たしていないから、本件債権放棄の額は、寄附金の額に該当するというべきである。(平26. 9.18 東裁(法)平26-29)

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支部名
東京
裁決番号
平260010
裁決年月日
平成26年7月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がコンサルティング契約を締結した法人が、当該コンサルティング契約に係る契約書に記載された業務(本件各コンサル業務)を行った事実は認められず、また、当該コンサルティング契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件各支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当するためには、本件各支払額に対する反対給付が伴っていないことが必要となるところ、関係者の答述等によれば、当該法人は本件各コンサル業務を行ったものと認められることから、本件各支払額は反対給付を伴っており、法人税法上の寄附金の額に該当しない。(平26. 7.24 東裁(法・諸)平26-10)

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支部名
東京
裁決番号
平250144
裁決年月日
平成26年6月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がコンサルティング契約を締結した法人が、当該コンサルティング契約に係る契約書に記載された業務(本件各コンサル業務)を行った事実は認められず、また、当該コンサルティング契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件各支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法第37条第7項に規定する寄附金とは、法人が行う対価性のない支出、すなわち反対給付の伴わない支出と解されるところ、関係者の答述等によれば、当該法人は本件各コンサル業務を行ったものと認められるから、本件各支払額は反対給付を伴っており、法人税法上の寄附金の額に該当しない。(平26. 6.24 東裁(法・諸)平25-144)

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支部名
東京
裁決番号
平250132
裁決年月日
平成26年6月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が業務委託契約を締結した法人が、当該業務委託契約に係る契約書に記載された業務(本件委託業務)を行った事実は認められず、また、当該業務委託契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法第37条第7項に規定する寄附金とは、法人が行う対価性のない支出、すなわち反対給付の伴わない支出と解されるところ、関係者の答述等によれば、当該法人は本件委託業務を行ったものと認められるから、本件支払額は反対給付を伴っており、法人税法上の寄附金の額には該当しない。(平26. 6. 5 東裁(法・諸)平25-132)

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支部名
東京
裁決番号
平250087
裁決年月日
平成26年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金融商品取引所に上場されている株式(上場株式)を関連会社に譲渡する際の譲渡対価の額(本件各譲渡対価の額)を市場価額よりも低い価額としたことについて、金融商品取引所を経由せずに相対で取引されるような場合にはお互いの思惑や今後の予見的思慮等が働き売買価額が決定されること、各売買契約日直近の金融商品取引所における株価の安値と比較しても、特に異常な取引価額とは認められないこと、加えて、法人税基本通達2−3−7注書の1で「社会通念上相当と認められる価額を下回るかどうかは、当該株式の価額と払込金額等の差額が当該株式の価額のおおむね10パーセント相当額以上であるかどうかにより判定する」ことが処理として許容されており、本件各譲渡対価の額は、社会通念上妥当と認められる価額であることから、請求人に寄附金の額は発生しない旨主張する。しかしながら、上場株式については、特段の事情がない限り、金融商品取引所における株価をもって適正な価額と認めるのが相当であるところ、本件各譲渡対価の額は、各売買契約締結日等における金融商品取引所の終値で計算した額(本件各譲渡時市場価額)の約9割相当額となっており、その理由について、請求人から具体的かつ合理的な説明はなく、当審判所の調査の結果によっても特段の事情があったと認めることはできない。また、法人税基本通達2−3−7は新たな株式等の発行が有利発行であるかの判定に当たって、その払込金額等の決定方法等の実態をも考慮して定められたものであり、本件の場合とは事情が異なるから、これをもって本件各譲渡対価の額が適正な価額であるということはできない。以上によれば、本件各譲渡時市場価額をもって適正な価額と認めるのが相当であり、請求人は、合理的な理由もなく当該適正な価額よりも低い対価をもって株式を譲渡し、本件各譲渡時市場価額と本件譲渡対価の額との差額(譲渡差額)に相当する額を関係会社に供与したというべきである。(平26. 2.13 東裁(法)平25-87)

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支部名
仙台
裁決番号
平250006
裁決年月日
平成25年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人に対する支払手数料及びこれに係る仮払消費税(本件支払手数料等)について、①譲渡契約(本件契約)に基づいて関係法人が営んでいた事業(本件事業)の譲渡対価として支払われたものであること、②本件事業から生ずる収益に基づき最終的に経済的利益を享受しているのは関係法人であること、③関係法人に対して受贈益として課税するのみならず、請求人に対して寄附金と認定して課税することは不当な二重課税であることから、本件支払手数料等は寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、①本件契約の契約書には譲受対価及び手数料の支払期間の定めがなく、本件支払手数料等が本件事業の譲受対価であるとは認められないこと、②請求人は、本件事業を自社の従業員により行い報酬を受領しており、請求人が関係法人に本件業務を委託した事実及び関係法人から本件業務に係る役務の提供を受けた事実はなく、関係法人が実質的所得者であるとは認められないこと、③法人税法は法人ごとに適用されるものであるから、請求人に寄附金として課税し関係法人に受贈益として課税することが不当な二重課税であるとは認められないことから、本件支払手数料等は寄附金に該当する。(平25.12.13 仙裁(法・諸)平25-6)

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支部名
東京
裁決番号
平250008
裁決年月日
平成25年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 原処分庁は、請求人の中国の子会社への送金(本件送金)は、請求人と当該子会社との間の金銭消費貸借契約に基づく貸付けである旨主張し、請求人は、本件送金に係る金員は、当該子会社からの仕入れに係る値増し金であって損金の額に算入されるものであり、仮に、本件送金が経済的利益の無償の供与等とされる場合であっても、合理的な経済目的に基づいて行ったものであるから寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人及び当該子会社が金銭消費貸借契約書を作成したことは、請求人が中国の外貨管理局の許可を得て当該子会社に必要な資金を送付するために、金銭消費貸借契約の形式を採用したにすぎないと認められ、請求人と当該子会社との間に当該金銭消費貸借契約に基づく貸付けがあったと認めることはできず、一方、本件において作成された値増しに係る合意書及び覚書に記載された値増し金の算定根拠によれば、本件送金は、当該子会社の為替差損、諸経費の増加、裁判費用、建物の補修費及び赤字補填のために行われたとみるのが相当であり、親会社である請求人が、資金不足に陥った当該子会社に対し、金銭の贈与(本件金銭贈与)を行ったものと認めるのが相当である。そして、本件金銭贈与がなければ当該子会社が倒産する状況にあったとは認められないから、本件金銭贈与が当該子会社の倒産を防止するなどのためにやむを得ず行われたものとはいえず、また、合理的な再建計画に基づくものであるなど、本件金銭贈与をしたことについて、相当な理由があるとは認められないから、本件金銭贈与の額は、租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第3項に規定する寄附金の額に該当し、その全額が損金の額に算入されない。(平25. 7. 5 東裁(法)平25-8)

支部名
仙台
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人(A社)との出向契約に基づき役員の出向を受け、A社に対して給与負担金(本件支出額)を支出したことについて、①本件支出額は、役員給与として正当な対価であること及び②本件支出額は、A社を通じて危機的財政状態にある他の関係法人(B社)を支援しているものであり、法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》の要件に合致することから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》の寄附金には該当しない旨、また、③A社が請求人から受領した本件支出額を収益計上している以上、これを請求人からA社に対する寄附金と認定することは、同一所得に対する二重課税である旨それぞれ主張する。しかしながら、①出向元のA社役員らが請求人に出向していたとしても、A社から当該役員らに請求人の役員報酬相当額が支給されていないことから給与負担金としての性格はないものと認められ、また、②本件支出額は、B社に対して支払われたものではないことから法人税基本通達9−4−2の要件について検討する余地はない。そして、③法人税法は、各法人に適用されるものであり、法人が寄附金を支出した場合には、一定の基準を超える金額は法人の所得金額の計算上損金の額に算入されず、当該寄附金の支払を受けた法人においては、無償による資産の譲受け(受贈益等)として法人の所得金額の計算上益金の額に算入すべきであるから、同一所得に対する二重課税である旨の請求人の主張は採用できない。(平25. 7. 3 仙裁(法)平25-1)

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支部名
札幌
裁決番号
平240018
裁決年月日
平成25年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社との間で取り交わした契約(本件契約)に基づき、請求人がA社に対して有する貸付金(本件貸付金)等に相当する金額を繰延資産とした開発費(本件開発費)について、社会福祉法人B会の理事等の地位に請求人の推薦者を就任させるための対価であり、当該理事等の地位を得ることにはそれなりの価値があることから、本件開発費は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、本件契約によって請求人にもたらされる経済的な価値があるとは認められず、むしろ、請求人は、本件貸付金等を平成20年6月期の決算書から無くしておきたいと考え、本件契約には経済的な価値があるとは認められないにも関わらず、本件契約を締結し、本件契約に係る対価の額と本件貸付金等とを相殺する形を整えることによって、当該決算書から本件貸付金等を無くすとともに、本件貸付金等と同額の本件開発費を繰延資産に計上することにより、本件開発費に係る償却費を損金の額に算入したものと認められる。そうすると、請求人が、本件契約に係る対価の額と本件貸付金等を相殺したことは、実質的に債務免除という経済的な利益を無償でA社に供与したものであるから、本件貸付金等と同額である本件開発費は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当すると認められる。(平25. 6.26 札裁(法・諸)平24-18)

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支部名
札幌
裁決番号
平240016
裁決年月日
平成25年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aとの間に雇用契約の合意が成立しており、Aが請求人において従業員として勤務していた実態がある旨主張する。しかしながら、Aは、日々相当の時間を他社の従業員としての業務に費やしていることが認められ、請求人における従業員としての勤務実体を認めるに足る証拠はなく、また、Aは調査担当者に対し、請求人において働いたことはない旨を繰り返し申述しており、Aに請求人の従業員としての勤務実態がなかったことは、請求人の社業全般を統括している取締役Cも答述するところであることからすれば、請求人とAとの間の雇用契約は存在せず、Aが請求人の事務所を訪れていたことをもって、Aが従業員として請求人の指揮命令に服して労務を提供していたとは認められない。そして、請求人は、Aが新たに設立する法人の資本金の一部に充てるためなどの経済的支援目的で、請求人の費用(給与手当)として金員を支払ったものと認められるから、当該金員は、請求人からAに対する直接的な対価を伴わない支出、すなわち、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当すると認めるのが相当である。(平25. 5.28 札裁(法)平24-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240052
裁決年月日
平成25年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社に譲渡した土地建物(本件土地建物)の土地(本件土地)には土壌汚染があるから、その譲渡対価の額を、本件土地の積算価格から土壌汚染対策費を控除して算定することには合理性があり、低廉譲渡による経済的利益の供与はないので、寄附金とすべき額はない旨主張する。しかしながら、土壌汚染が存在しないとした場合の本件土地建物の時価は、当審判所が依頼した不動産鑑定士による不動産鑑定評価書(審判所鑑定評価書)の鑑定評価額が、請求人が2年前に本件土地建物を購入した際の購入金額に近く、その内容に不合理な点も認められないことからすれば、審判所鑑定評価書の鑑定評価額を、土壌汚染が存在しないとした場合の本件土地建物の時価と認めるのが相当であり、次に、土壌汚染対策費用については、請求人が行った本件土地に係る土壌汚染調査は土壌汚染対策法に規定する詳細な調査ではなく、本件土地が汚染の拡散防止対策が必要であるかどうかが明らかでない上、請求人の主張する土壌汚染対策費用の見積額は、本件土地の汚染の拡散防止を目的とした工事費用として算定したものとは認められないのみならず、そもそも本件土地には既にアスファルト舗装等が施されており、必ずしも新たに汚染の拡散防止等の措置を講ずる必要があるとはいえず、現に、その後も何らの土壌汚染対策も施されておらず、その結果、何らかの問題が生じたとも認められないことなどを考慮すると、土壌汚染対策費用を控除する必要はないというのが相当である。そうすると、請求人は、本件土地建物の時価と譲渡価額との差額分を下回る金額で譲渡したというべきであり、当該差額に相当する金額を実質的に贈与等したというべきであるから、当該差額に相当する金額は寄附金の額に該当する。(平25. 5.28 関裁(法)平24-52)

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支部名
仙台
裁決番号
平240015
裁決年月日
平成25年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300712071
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、関係法人(本件子会社)から受領した又は受領すべき出向職員等に係る出向負担金相当額について、返金又は免除したことにより益金の額に算入しなかった金額及び本件子会社から受領したリース料立替金相当額と同額を本件子会社に対し賃借料として支払い、損金の額に算入した金額は、本件子会社の再建を支援するためのものであり、法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に該当するから、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、本件子会社は経営危機の状況になく、また、支援金額の算定に当たっても、請求人の利益予想額を判断要素とし、更には合理的な再建計画に基づく再建管理もなされていないことなど、請求人の損失負担の必要性及び再建計画の合理性は認められないことから、当該各金額は寄附金の額に該当する。(平25. 4.12 仙裁(法)平24-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240043
裁決年月日
平成25年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、学校法人に支払った金員(本件金員)について、当該学校法人との間で事務所(本件事務所)を借り受ける旨の賃貸借契約(本件賃貸借契約)を過去に締結し、契約期間満了後も使用したことに対する謝礼であるから、本件金員を交際費とした経理処理が認められる旨主張する。しかしながら、本件賃貸借契約の継続の有無について、当該学校法人の理事長である請求人の前代表者の答述は変遷し、請求人が本件事務所を使用していた事実を明らかにする資料はなく、また、使用の事実が存在するのであれば、請求人は本件金員を地代家賃と経理処理するのが通常であると考えられるところ、交際費として経理処理したことは不自然である。以上のことからすると、本件賃貸借契約の継続及び請求人が本件事務所を使用していたという事実を認めることはできない。そして、学校法人は事業に直接関係のない者であり、請求人が学校法人との間で親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図る必要性は認められないことから、本件金員は交際費等に当たると認めることはできず、また、他に広告宣伝など寄附金から除かれる費用に当たると認めることはできない。そうすると、本件金員は、対価性のない支出であり、寄附金の額に該当する。(平25. 3.26 関裁(法)平24-43)

支部名
仙台
裁決番号
平240014
裁決年月日
平成25年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社に対する債権放棄(本件債権放棄)は、特別清算の終結決定に基づいており、法人税基本通達9−6−1《金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ》の(4)の要件を満たし、貸倒損失に該当することから、損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件債権放棄は、請求人グループの財務改善計画実施の過程でなされた子会社等の事業譲渡に起因して行われたものであり、当該事業譲渡後に子会社の特別清算を予定していたことからすると、子会社に対する債権については弁済を受けられない状況になることが明らかであったと認められる。そうすると、本件債権放棄の額の損金算入についての適否を判断するに当たっては、同通達の要件を満たすかどうかで判断するのは相当でなく、当該財務改善計画に盛り込まれた子会社の整理等が合理的な計画の下で実施されたか否かで判断すべきである。本件債権放棄の必要性及び合理性など債権放棄をしたことに相当な理由があると認められるか否かについては、当該債権放棄を受けた子会社が経営の危機に陥っていたとまでは認められず、また、当該債権放棄の額についても合理性があったとはいえないことから、相当な理由があったと認めることはできない。したがって、本件債権放棄の額は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当する。(平25. 3.25 仙裁(法)平24-14)

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支部名
東京
裁決番号
平240177
裁決年月日
平成25年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、名義書換料等の諸費用が発生しない有価証券の相対取引においては、市場価格から1割程度減額した価格を取引価格とすることは、税法上認められるべきであり、また、いわゆる有利発行や相対取引で行われる株式公開買付けの場合に鑑みれば、市場価格に比して1割程度低い価格での売買は税法上妥当なものであるから、被合併法人であるa社が株式を譲渡したことについて寄附金の額は発生しない旨主張する。しかしながら、本件における譲渡株式は上場株式であるから、特段の事情がない限り、譲渡時の市場価格をもって当該譲渡株式の適正な価額と認めるのが相当である。また、株式の売買委託手数料が、通常、売買価額の1%程度にも満たない金額であることからすると、市場価格の1割相当額を減額して譲渡すべき理由はなく特段の事情があるとはいえず、また、当該譲渡株式は、関係会社との間の相対取引によって譲渡されたものであって、いわゆる有利発行や株式公開買付けの場合とは事情が異なるのであり、これらの場合において市場価格より1割程度低い価額での売買が税法上認められているとしても、このことをもって、当該譲渡株式の譲渡価額が適正な価額であるということはできない。したがって、a社は、当該譲渡株式の市場価額と譲渡価額との差額に相当する額を関係会社に供与したというべきであるから、当該差額に相当する額が寄附金の額となる。(平25. 3.19 東裁(法)平24-177)

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支部名
東京
裁決番号
平240170
裁決年月日
平成25年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己がA社から融資を受けるに当たり、B社からアドバイザリー業務契約に基づく債務の保証サービスという役務の提供を受けているから、当該契約に基づきB社に成功報酬として支払った金員は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、当該融資は、甲が実質的に支配する請求人等にC社の株式を取得させるために、甲が実質的に支配するA社に指示して実行させたものと認めるのが相当であり、そして、当該契約に係る契約書は、甲の当該融資に関して手数料を発生させられるとの発案及び指示に基づき、A社の役員2名により作成されたものであって、B社は、債務保証以外の契約上の各サービスを提供できる状況になかったと認めるのが相当である。また、当該融資は無担保の条件で決定、実行されており、貸主であるA社は、当該融資において保証人を必要としなかったことが明らかであること等からすれば、A社とB社との間において当該融資に関する債務保証契約が成立していたと認めることはできないから、請求人は、当該融資に関し、B社から、当該契約に基づき債務の保証サービスという役務の提供を受けていたと認めることはできない。そうすると、当該金員は、請求人が行う対価性のない支出、すなわち、請求人からB社に対する寄附金に該当するというべきである。(平25. 3. 7 東裁(法・諸)平24-170)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成24年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、飲食店業の用に供する店舗(本件店舗)を関連法人を通じて賃借し、当該関連法人が家主に対して支払う地代家賃の約2倍近くの金額を、当該関連法人に対する店舗管理料として損金の額に算入していたことについて、請求人の営業以外の管理事務等の業務を関連法人に委託しているのであるから、店舗管理料の額と当該関連法人が店舗の家主に支払った地代家賃との差額(本件賃料差額)は、通常の経済取引の対価であり、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、管理事務等の業務が行われたことを裏付ける具体的な証拠はなく、金額の算定根拠も不明確であり、関連法人の運転資金確保のため行われた旨の関係者の申述等や経理の状況などを勘案すると、本件賃料差額は、関連法人の運転資金を確保する目的で、名目上、店舗管理料という科目を用いて損金の額に算入していたと認められる。したがって、本件賃料差額は、関連法人に対する直接的な対価を伴わない支出であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240013
裁決年月日
平成24年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、飲食店業の用に供する店舗(本件店舗)を関連法人を通じて賃借し、当該関連法人が家主に対して支払う地代家賃の約2倍近くの金額を、当該関連法人に対する店舗管理料として損金の額に算入していたことについて、請求人の営業以外の管理事務等の業務を当該関連法人に委託しているから、店舗管理料の額と当該関連法人が店舗の家主に支払った地代家賃との差額(本件賃料差額)は、通常の経済取引の対価であり、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、管理事務等の業務が行われたことを裏付ける具体的な証拠はなく、金額の算定根拠も不明確であり、関連法人の運転資金確保のため行われた旨の関係者の申述等や経理の状況などを勘案すると、本件賃料差額は、関連法人の運転資金を確保する目的で、名目上、店舗管理料という科目を用いて損金の額に算入していたと認められる。したがって、本件賃料差額は、関連法人に対する直接的な対価を伴わない支出であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240014
裁決年月日
平成24年11月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、飲食店業の用に供する店舗(本件店舗)を関連法人を通じて賃借し、当該関連法人が家主に対して支払う地代家賃の約2倍近くの金額を、当該関連法人に対する店舗管理料として損金の額に算入していたことについて、請求人の営業以外の管理事務等の業務を当該関連法人に委託しているから、店舗管理料の額と当該関連法人が店舗の家主に支払った地代家賃との差額(本件賃料差額)は、通常の経済取引の対価であり、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、管理事務等の業務が行われたことを裏付ける具体的な証拠はなく、金額の算定根拠も不明確であり、関連法人の運転資金確保のため行われた旨の関係者の申述等や経理の状況などを勘案すると、本件賃料差額は、関連法人の運転資金を確保する目的で、名目上、店舗管理料という科目を用いて損金の額に算入していたものと認められる。したがって、本件賃料差額は、関連法人に対する直接的な対価を伴わない支出であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240014ほか 1件
裁決年月日
平成24年11月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、営業以外の総務、経理、人事業務等を関連法人に委託しており、その対価として事務手数料(本件事務手数料)を当該関連法人に対して支払うことは、通常の経済取引であるから、本件事務手数料は寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、当該業務等が行われたことを裏付ける具体的な証拠はなく、金額の算定根拠も不明確であり、関連法人の運転資金確保のための支出である旨の関係者の申述等や経理の状況などを勘案すると、本件事務手数料は、関連法人の運転資金を確保するために支出された、直接的な対価を伴わない支出であると認められるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-14)

支部名
東京
裁決番号
平240035
裁決年月日
平成24年8月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人に譲渡した建物等(本件建物等)の価額は、当該建物等を再建築した場合の価額(本件再建築見積価額)等に基づいて請求人が算出した価額によるべきであるから、当該譲渡は低額譲渡に該当しない旨主張する。しかしながら、建物等の適正な価額を求めるための合理的かつ適切な評価方法としては、一般に、①建物等の再調達原価を基礎とした原価法、②取引実例を基礎とした取引事例比較法、③賃料等の建物等が将来生み出すであろう収益を基礎とした収益還元法があるところ、請求人が①方法で算出するために用いた本件再建築見積価額は適正さを欠くものであると認められ、また、②の方法では、そもそも建物等が単独で売買される事例が少なく、本件においても適正な売買実例の把握はできないと認められ、さらに、③の方法についても、本件建物等の実際賃料によって算出される収益価格に大きな差異が生じていることから、いずれの方法によっても本件建物等の適正な価額を算定することはできない。ところで、地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》は、固定資産税における価格とは適正な時価をいう旨規定しており、この適切な時価とは、正常な条件の下に成立する取引価額、すなわち、客観的な交換価値をいうものと解されるところ、本件建物等のように本件再建築見積価額等に基づき適正な価額が算出できない場合には、固定資産税評価額をもって適正な価額とすることにも合理性があると認められ、これにより算出した価額は、請求人が算出した価額を上回ることになるから、本件建物等の譲渡は低額譲渡に該当する。(平24. 8.16 東裁(法)平24-35)

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支部名
仙台
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成24年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人に対し支払っていた支払手数料(本件支払手数料)について、①請求人と当該関係法人は実質的に同一であるから、法人税法第11条《実質所得者課税の原則》により請求人の事業利益は実質所得者である当該関係法人に帰属すべきであり、本件支払手数料がそれに当たること、②当該関係法人との間の顧問先に係る譲渡契約(本件譲渡契約)に基づく収益獲得源泉の譲受対価として支出したものであること、及び③法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》の趣旨及び要件にも合致するのであるから、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人及び当該関係法人は、商法(現会社法)の規定により設立され、法律上の行為者である株式会社としてそれぞれ活動していることは明らかであり、法人は、法律により、損益の帰属すべき主体として設立が認められるものであるから、その事業として行われた活動に係る損益は、法律上その法人に帰属するものと認めるべきものであって、2つの法人が実質的に同一であるからそれらに係る損益が同一の法人に帰属するという解釈はそもそも認められないというべきであり、また、②請求人と当該関係法人との間で本件譲渡契約において、譲受けの対価が定められているとは認められず、本件支払手数料の算出方法についても対価的関連なく定められていたと認められるのであるから、本件支払手数料をもって本件譲渡契約に基づく譲受けの対価ということもできず、加えて、③当該関係法人を再建するための計画書等は何ら作成されておらず、債権者及び支援者を交えた再建会議が開催された事実も認められないことから、同通達の要件に該当せず適用できない。本件支払手数料は、当該関係法人から役務の提供がないから対価性はなく、請求人から当該関係法人への資金贈与というべきであり、寄附金に該当する。(平24. 6.26 仙裁(法・諸)平23-17)

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支部名
大阪
裁決番号
平230061
裁決年月日
平成24年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、子会社に対する売掛債権の放棄(本件各債権放棄)について、子会社は実質的債務超過の状態で経営危機に陥っており、合理的な再建計画によって本件各債権放棄を行ったものであるから、本件各債権放棄の額は寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、子会社は実質的債務超過の状態ではあったものの経営危機に陥っていたとまではいえないこと、本件各債権放棄を行わなければ請求人の利益が損なわれるといったような具体的な事情を認めるに足りる証拠もないことから、損失負担の必要性を認めることはできない。また、支援額や支援の方法等に関しては、子会社の財務内容、営業状況の見通し等から的確に算定される等の事実は認められず、子会社の再建計画等の進行度合いに伴って変更がなされているなどの事実もないことから、再建計画等の合理性を認めることはできない。以上のことから、本件各債権放棄は経済的利益を無償で供与したこととなるから、寄附金に該当する。(平24. 6.19 大裁(法・諸)平23-61)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230086
裁決年月日
平成24年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、上場株式を関連会社に市場価格の9割相当額で譲渡したことについて、請求人の売り急ぎの事情に加え、買手側の希望価額を考慮するなどの事情により合意に至った取引であり、それ以外に特別な意図はないから税務上是認されるべき取引価額であり、譲渡時市場価格と譲渡価額との差額は経済的な利益の無償供与に当たらない旨主張する。しかしながら、上場株式については、特段の事情がない限り、上場された証券取引所における株価をもって適正な価額と認めるのが相当であるところ、 請求人が市場価格の9割相当額で譲渡したことについて合理的な説明がなく、その譲渡価額を適正価額とみるべき特段の事情があるとはいえないから、当該市場価格と譲渡価額の差額は寄附金の額に当たる。(平24. 6.19 関裁(法)平23-86)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230086
裁決年月日
平成24年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aに給与として支給した金員(本件金員)は、Aが過去に多大な貢献をした請求人のシンボル的な存在で、同人の功績に対する謝意等として支払ったものであり、寄附金の額に当たらない旨主張する。しかしながら、Aは請求人の役員ではなく、請求人との間に雇用関係も存在しないことからすれば、本件金員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価として支給された給与ではないと認めることができる。また、通常、退職金の支払が継続している間、退職関係書類を保存するなどして支給者において退職に関する事情を把握しているものであるが、請求人において、退職金の支給決定に至った経緯を承知しておらず、また、関係書類も存在しないとして提出されず、Aの請求人における就業の有無や退職の事実すら明らかではないことからすると、本件金員が退職給与や退職金の分割払として支払われたものであるともいえない。さらに、本件各事業年度において、Aが請求人に何らの役務提供もしていないことからすると、本件金員が何らかの対価として支払われたものではないということができる。以上によれば、本件金員が給与又は退職給与に当たるとはいえず、他に本件金員の支出につき合理的な理由の存在を認めるに足りる証拠もないから、本件金員は、請求人が直接の対価を伴わないでした支出というほかなく、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に当たると認めるのが相当である。(平24. 6.19 関裁(法)平23-86)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230088
裁決年月日
平成24年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、上場株式を関連会社に市場価格の9割相当額で譲渡したことについて、相対取引の慣行として不当・不合理なことはなく、譲渡差額は寄附金の額に当たらない旨主張する。しかしながら、上場株式については、特段の事情がない限り、上場された証券取引所における株価をもって適正な価額と認めるのが相当であるところ、 請求人が市場価格の9割相当額で譲渡したことについて合理的な説明がなく、その譲渡価額を適正価額とみるべき特段の事情があるとはいえないから、市場価格と譲渡価額の差額は寄附金の額に当たる。(平24. 6.19 関裁(法・諸)平23-88)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230083
裁決年月日
平成24年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社に対するロイヤルティを収受しないこととしたのは、請求人が提供した技術情報に瑕疵があったこと起因する不良品の発生及び請求人が子会社に引き受けさせた不採算製品の製造引受けに係る損害の補償として行われたものであり、経済合理性を有するから、当該ロイヤルティ相当額は寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、当該ロイヤルティの免除は、請求人が主張するような設計不良や採算割れ製品の受注により生じた損害の補償として行われたものではなく、請求人が税務調査の当初から説明していたとおり、倒産の危機にまでは陥っていない子会社について、請求人の親会社の経営理念又は指示に従い、飽くまで子会社の経営状況の改善を図るために任意に行われたものと認められる。そうすると、当該ロイヤルティの免除は、これを行わなければ逆に大きな損失を被ることが客観的に明らかであるためにやむを得ず行われたといえるような経済合理性を有する相当な理由がある場合に当たるとはいえず、当該ロイヤルティ相当額は、経済的利益の無償の供与と認められ、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に当たると解するのが相当である。(平24. 5.29 関裁(法)平23-83)

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支部名
東京
裁決番号
平230224
裁決年月日
平成24年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社に対する債権の放棄が、当該子会社に倒産の危機が迫っていたために、合理的な再建計画に基づき行ったものであり、当該債権放棄には法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に定める相当の理由があるので、当該債権放棄の額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入額》に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、債権放棄等の額が寄附金の額に該当しないといえるためには、当該債権放棄等がやむを得ず行われるものであること(必要性)と、当該債権放棄等について相当な理由があること(相当性)が必要であるところ、当該子会社は、資金繰りに窮していた様子はあるものの、当該子会社の保有する土地の共有持分に含み益があり、実質的な債務超過の状態になく、本件においては、請求人による支払猶予などの方法によって当該子会社の資金繰りへの対応が可能であったと考えられるから、当該債権放棄がやむを得ず行われるものであることの必要性があったとは認められず、また、債権放棄等の相当性については、被支援者の財務内容、営業状況の見通し、被支援者の自己努力などを加味した的確な支援額であることなど合理的な再建計画に基づくことが必要とされるところ、本件においては、当該債権放棄前にリストラ策などの当該子会社の自己努力がうかがわれず、更に、当該債権放棄の額が必要最小限の額ではないばかりか、むしろ過大であったと認められることからすれば、債権放棄等の相当性は認められず、当該債権放棄等の額が寄附金の額に該当しないといえるための要件である必要性及び相当性のいずれの要件も満たしていないから、本件債権放棄の額は、寄附金の額に該当するというべきである。(平24. 5.17 東裁(法)平23-224)

支部名
仙台
裁決番号
平230013
裁決年月日
平成24年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族関係法人(A社)から役員の出向を受けたとして、A社に役員給与に相当する金額を支出したことについて、①当該支出額は、役員給与として正当な対価であり、②当該支出額を寄附金と認定することにより、請求人とA社の双方の課税所得に加算され不整合となること及び③当該支出額は、仮に役員給与に当たらなくとも、A社を通じて、倒産の危機にある他の同族関係法人(B社)に支払われていることから、法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に該当し、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に当たらない旨それぞれ主張する。しかしながら、①請求人に出向した役員は、A社においても役員となっているところ、当該出向について法人税基本通達9−2−46《出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い》と同様の取扱いに基づき判断することに不合理はないと認められ、そうすると、A社においては当該支出額が請求人に出向した役員に対し支給されていないことから、給与負担金としての性格はなく、また、請求人に対する経営指導等としての対価性も認められないことから、当該支出額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。また、②法人税法は、それぞれの法人に適用されるのであり、法人が寄附金を支出した場合には、一定の基準を超える金額は、法人の所得金額の計算上損金の額に算入されず、他方、当該寄附金の支払を受けた法人においては、受贈益等として法人の所得金額の計算上益金の額に算入されることとなるのであって、その結果、双方の法人の課税所得となったとしても、不整合な結果とはいえず、③当該支出額は、B社に支払われたものではないことから、法人税法基本通達9−4−2の要件を検討するまでもない。(平24. 3.26 仙裁(法)平23-13)

支部名
仙台
裁決番号
平230014
裁決年月日
平成24年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人(A社)から役員の出向を受けたとして、A社に役員給与に相当する金額を支出したことについて、①当該支出は、役員給与として正当な対価であり、②当該支出額を寄附金と認定することにより、請求人とA社の双方の課税所得に加算され不整合な課税関係となること及び③当該支出額は、仮に役員給与に当たらなくとも、A社を通じて、倒産の危機にあるA社の同族関係法人(B社)に支払われていることから、法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に該当し、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に当たらない旨主張する。しかしながら、①請求人に出向した役員は、A社においても役員となっているところ、当該出向について、法人税基本通達9−2−46《出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の損金不算入》と同様の取扱いに基づき判断することに不合理はないと認められ、そうすると、出向元のA社においては当該支出額が請求人に出向した役員に対し支給されていないことから給与負担金としての性格はなく、また、請求人に対する経営指導等としての対価性も認められないことから、当該支出額は法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。また、②法人税法は、それぞれの法人に適用されるのであり、法人が寄附金を支出した場合に一定の基準を超える金額は、法人の所得金額の計算上損金の額に算入されず、他方、当該寄附金の支払を受けた法人においては、受贈益等として法人の所得金額の計算上益金の額に算入されることとなるのであって、その結果、双方の法人の課税所得となったとしても、不整合な結果となっているとはいえず、③当該支出額は、B社に支払われたものではないことから、法人税基本通達9−4−2の要件を検討するまでもない。(平24. 3.26 仙裁(法)平23-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230043
裁決年月日
平成24年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300712071
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社に対する利息免除について、子会社の倒産防止のためにやむを得ず行ったものであり、再建計画等の合理性もあることから本件利息免除額は寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、子会社には債務超過会社はあるものの、財務状況が急激に悪化しているとは認められないものがあること、取引先への支払遅延や金融機関からの借入金に係る利息返済がされていることなどから、請求人があえて利息免除という手段をとらなければ直ちに支払不能の状態になるとまでは認められず、損失負担の必要性はなかったということができる。また、債務免除の必要最低額についての検討が行われていないことから再建計画に合理性はあるということはできない。そうすると、本件利息免除を行ったことに相当な理由があるとは認められず、本件利息免除額は寄附金の額に当たる。(平24. 1.24 関裁(法・諸)平23-43)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230043
裁決年月日
平成24年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社に対する各債権放棄については、子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われたものであり、合理的な再建計画に基づくことから寄附金に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は親会社としての責任から本件各債権放棄を行ったことは認められるが、あえて債権放棄という手段をとらなければ子会社が倒産したという状況にあったとは認められず、倒産を防止するためにやむを得ず行ったものであるということはできない。また、具体的な債権計画が明らかにされていないことも併せると本件各債権放棄には、損失負担の必要性及び再建計画の合理性はなく、本件各債権放棄に相当な理由があると認めることはできず、本件各債権放棄の額はいずれも寄附金の額に当たる。(平24. 1.24 関裁(法・諸)平23-43)

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支部名
東京
裁決番号
平230077
裁決年月日
平成23年11月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関連法人に支出した業務委託費は、当該関連法人からの役務提供の対価であるから、寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、当該業務委託費は、当該関連法人からのアドバイス等を期待して当該関連法人に支払っていることは推認できる一方、業務委託契約書に記載された当該関連法人の具体的な役務提供の対価として支払われたことを裏付ける具体的、明確な証拠がないことに加え、請求人が当該関連法人に対して支払った当該業務委託費、貸付金額及び賃借料額をみると、それぞれの月で金額に変動があるにもかかわらず、それぞれの金額の合計額は各月とも定額であることを総合すると、当該業務委託費はむしろ当該関連法人の業務の運営に必要な費用を請求人が負担したものであると認めるのが相当であることから、当該業務委託費は、法人が行う対価性のない支出であり法人税法上の寄附金に該当する。(平23.11.18 東裁(法・諸)平23-77)

支部名
金沢
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300712071
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社に対する貸付金等債権を放棄し、特別損失として損金の額に算入したことについて、本件債権放棄は、取引金融機関から融資継続等の条件として求められていたため、やむを得ず行ったものであり、本件債権放棄を行わなければ取引金融機関から融資を受けられなくなることは明らかであるから、債権放棄をしたことに経済的合理性があり、寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が取引金融機関から融資継続等の条件として本件債権放棄を求められていたとする事実は認められず、また、本件債権放棄を行わないことにより、融資が受けられなくなることは明らかであるとも認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、本件債権放棄が法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に定める要件である再建計画の合理性及び損失負担の必要性を満たすか否かについて検討すると、本件事業計画書には子会社の再建に向けた具体的な再建計画に関する記載は認められず、再建計画を策定した事実もないことから合理的な再建計画が存在したとは認められない。さらに、当該子会社は債務超過の状態ではあるが、当該子会社の借入金の大部分は請求人からのものであり、直ちに破産ないしそれに準じた支払不能の状態になるともいえず、子会社にとっての資金効果は、請求人が子会社に対する貸付けの継続や返済猶予を行った場合と何ら異なることはなく、本件債権放棄によって損失負担を行う相当の理由も認められない。よって、本件債権放棄をしたことに経済的合理性は認められず、請求人は子会社に対して本件債権放棄に係る債権の債務消滅という経済的利益を供与したことになるから、本件債権放棄の額は、寄附金の額に相当する。(平23.11. 7 金裁(法)平23-4)

支部名
関東信越
裁決番号
平230006
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が関連会社の取締役に対して「褒賞金」の名目で支払った金員(本件金員)については、当該取締役が請求人に対して営業指導を行ったことに対する対価である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査時において説明の機会があったにもかかわらず、当該取締役が営業指導したなどの具体的な役務の内容について説明せず、また、請求人と当該関連会社との間に直接的な取引関係がないことからすれば、当該取締役が当該関連会社の業務として請求人に対して何らかの役務提供をしたということは考えがたい。そして、当該関連会社と当該取締役との間に雇用関係がないことには争いがないことからすると、本件金員は、何らかの役務提供の対価や当該関連会社の役員の給与としてではなく請求人から当該取締役に対して支払われたというべきであって、これは、金銭その他の資産又は経済的利益を対価なく当該役員に移転させたものであり、そこには通常の経済取引として是認できる合理的な理由は存在しないというべきであるから、寄附金に該当する。(平23. 8. 2 関裁(法)平23-6)

支部名
関東信越
裁決番号
平230007
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が関連会社の取締役に対して「永年勤続賞金」又は「褒賞金」の名目で支払った各金員(本件各金員)は、請求人と当該取締役との間で交わした合意書(本件各合意書)に基づき、情報提供を受けたことに対する対価として支払ったものであり、当該関連会社が支払うべき給与を請求人が負担したものではない旨主張する。しかしながら、①本件合意書は調査時に提出されておらず、調査時におけるその存在又は成立に疑義があり、信用できないこと、②当該取締役が提供した役務は、当該関連会社の業務の一環としてなされたものであって当該取締役が個人として提供したものとは認められないことなどを総合すると、請求人において本件金員を支払う特段の理由はなく、当該関連会社が支払うべき給与を請求人が支払ったものと認めるのが相当である。したがって、これは金銭その他の資産又は経済的利益を対価なく他に移転させた贈与に当たり、そこには通常の経済取引として是認できる合理的な理由が存在しないということができるので、寄付金に該当する。(平23. 8. 2 関裁(法)平23-7)

支部名
関東信越
裁決番号
平230008
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が関連会社の取締役に対して「永年勤続賞金」の名目で支払った金員は、請求人と当該取締役との間で交わした合意書(本件合意書)に基づき、情報提供を受けたことに対する対価として支払ったものであり、当該関連会社が支払うべき給与を請求人が負担したものではない旨主張する。しかしながら、①本件合意書は調査時に提出されておらず、調査時におけるその存在又は成立に疑義があり、信用できないこと、②当該取締役が提供した役務は、当該関連会社の業務の一環としてなされたものであって当該取締役が個人として提供したものとは認められないこと及び③当該金員の支払が当該取締役の当該関連会社における永年勤続表彰に関して支払われていることなどを総合すると、請求人において本件金員を支払う特段の理由はなく、当該関連会社が支払うべき給与を請求人が支払ったものと認めるのが相当である。したがって、これは金銭その他の資産又は経済的利益を対価なく他に移転させた贈与に当たり、そこには通常の経済取引として是認できる合理的な理由が存在しないということができるので、寄付金に該当する。(平23. 8. 2 関裁(法)平23-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220082
裁決年月日
平成23年5月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過年度分の地代家賃等が未計上であったとしてこれらを一括して損金の額に算入したことについて、賃貸人との間で「いつか払う」との合意をしていたのであり、事務所等の貸付等の役務提供が無償で行われていたのではない旨主張する。確かに請求人は、設立のころから役務の提供を受けてきたことは認められるものの、その対価の授受がされたことはなかったこと、本件合意がされるまでは役務の提供期間、対価の額、対価の額の算出基準及び支払時期等の定めがなかったこと、さらにこのような処理は、関係者が親子関係にあることからできたと認められることからすると、無償により役務を提供するという合意が成立していたということができ、過去に無償で提供された役務について支払義務がないにもかかわらず金員の支払を約すことは、通常の経済取引として是認できる合理的理由は存在しないことから、当該地代家賃等の額は寄附金の額に該当する。(平23. 5.11 関裁(法)平22-82)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220069
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712071
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項は、寄附金の額について、金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする旨規定している。ところで、法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》は、その子会社等に無利息貸付け等をした場合において、その無利息貸付け等が、業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等、その無利息貸付け等をしたことについて相当の理由があると認められるときは、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする旨定めている。その趣旨は、無利息貸付け等に経済的合理的性が存する場合にまで、直ちに当該無利息貸付け等を寄附金として取り扱うことは相当でないことから、このような場合には当該経済的利益の額を寄附金として認定課税をしないことを明らかにしたものと解され、同通達の定めは、上記法人税法第37条第7項の趣旨に照らし、当審判所においても相当であると認められる。これを本件についてみると、請求人はA社の経営状態を勘案して貸付けを行い、その後、コスト削減等を命じていることが認められるものの、経営状態の確認やコスト削減を命じていることをもって、本件無利息貸付けが合理的な再建計画等に基づいて行われた相当の理由があるものということはできないから、本件無利息貸付けにより請求人がA社に供与した経済的利益相当額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当すると認めるのが相当である。(平23. 3.23 関裁(法・諸)平22-69)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220069
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、収益事業に係る利益相当額が法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第5項に規定する寄附金(みなし寄附金)に該当するとして法人税の決定処分等をしたが、当審判所の調査の結果によれば、本件各事業年度のいずれにおいても収益事業に係る利益は生じず、また、同項に規定する収益事業から非収益事業への資産の支出とは、現に収益事業に属する資産を収益事業以外の事業(非収益事業)に支出して、これにつき明確に区分経理をし、かつ、その資産がその公益法人等の本来の事業のための資金として使用されることをいうものと解するのが相当であるところ、請求人は収益事業に係る経理と非収益事業に係る経理とを明確に区分していないため、請求人に収益事業の利益が生じたとしても、その利益が非収益事業に支出されたことは明らかにはならず、非収益事業から収益事業への資産の支出があったとまでいうことはできないから、請求人にみなし寄附金が生じるということはできない。(平23. 3.23 関裁(法・諸)平22-69)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220061
裁決年月日
平成23年3月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712092
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、各事業年度に追加の外注費として支出し損金の額に算入した金員(本件支出金)は、①過去に施工された工事に係る追加の支払を現場名を付け替えて支出したもの、及び②実際の工事対価の支払として支出したものであり、対価性があることから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張し、一方、原処分庁は、本件支出金にはいずれも対価性がなく寄附金に当たる旨主張する。上記①に係る本件支出金については、請求人の会計帳簿等に記載された現場と関係がない上、請求人が主張する追加支払に合理的理由や支払うべき特段の事情があったとはいえず、対価性のない支出であると認められることから寄附金に該当する。一方、②に係る本件支出金については、実際に工事が行われており、当該工事に係る対価であると認められることから寄附金に該当しない。(平23. 3. 8 関裁(法・諸)平22-61)

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支部名
高松
裁決番号
平220006
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、組合員に配分した金員(本件配分金)は、事業に直接関係ある者に対しやむを得ず配分したものであり必要な経費として損金として扱われるべきものであること及び配分方法は請求人から独立した組織が決定し請求人の裁量にゆだねられているものでないことから、本件配分金は寄附金に該当せず、本件配分金を寄附金とした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該組織は、請求人の内部において、理事会、理事、総会などの他の機関から独立した組織というに止まり、請求人の機関として交渉や内部的な配分を検討していると認められ、また、請求人は理事会において配分を留保する旨を決議していることからすると、組合員に配分するか否かは請求人の意思にゆだねられているものであり、本件配分金は、対価性のない金銭の支出と認められることから寄附金に該当する。(平22.12.17 高裁(法)平22-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220037
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連会社の広告宣伝に係る支出金は、請求人と関連会社がタイアップして行った広告について、これを双方で負担する旨の合意に基づき負担したものであって、その負担額が合理的に算出されている旨主張し、配分基準等が記載された計算書を当審判所に提出した。しかしながら、上記配分計算書によれば、請求人と関連会社との間での配分基準は、請求人及び関連会社の各事業年度の1月時点での決算金額の総額に基づいて計算するというものであることが認められ、決算状況に応じて請求人と関連会社との間の広告宣伝費の配分を決定していることからすると、グループ全体の採算が合うように、請求人が関連会社の広告宣伝費を負担することで請求人が関連会社に対して資金提供していたということができ、当該配分基準には請求人の広告宣伝等の直接の対価を算出する基準としての合理性がないから、これによって算出された請求人の負担額が請求人の広告宣伝等に係る直接の対価であると認めることはできない。以上によれば、上記支出金は、請求人の関連法人が負担すべき広告宣伝に係る費用を決算状況に応じて請求人が負担したものであって、請求人が行った直接の対価のない支出であると認めることができるから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平22.12.17 関裁(法)平22-37)

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支部名
大阪
裁決番号
平220036
裁決年月日
平成22年11月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の海外SPCであるA社が発行した出資証券Aの早期償還に際して、A社が投資家に対してプレミアムとして支払った金額(本件プレミアム金額)は、A社と請求人との間で締結した契約により、請求人が負担すべきものであり、請求人が計上した子会社清算損は、請求人の子会社S社に対する経済的利益の供与に当たらず、本件子会社清算損がS社への寄附金であるとする原処分は違法である旨主張する。しかしながら、S社は同社の海外SPCであるB社に出資証券Aと類似する条件で出資証券Bを発行させてA社から資金調達しており、出資証券Aに係る資金は実質的にS社が資金調達していたと認められ、また、本件子会社清算損は、主に本件プレミアム金額の支払により生ずる資金不足を負担するため、請求人がA社に対し追加出資したことから生じたものと認められるところ、請求人が、経営会議において、①本件早期償還に伴って投資家に本件プレミアム金額を支払うこと、②優先出資証券Bの早期償還に係るプレミアムをS社に求めないこと、③本件追加出資を行うことにより本件資金調達の解消から生ずるA社の資金不足を請求人が負担することをそれぞれ意思決定し、これらの決定を実行したことは、請求人とS社が第三者間であるとするならば第三者間取引としては経済的に合理的な理由のある取引とはいえず、本件追加出資は請求人が金銭その他の資産又は経済的利益を対価なくS社に移転することを意味するものであり、請求人がS社に供与したと認められる経済的利益の額は、本件追加出資の金額であると認められる。(平22.11.24 大裁(法)平22-36)

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支部名
東京
裁決番号
平220093
裁決年月日
平成22年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人とB社で合意された本件土地建物の抵当権等抹消のための書類の取得を約した契約に基づき、B社がC社に任せた業務につきB社が対価としてC社に支払った金員について、請求人がこれを実質的に負担することは当然のことであり金銭の贈与ではない旨主張する。しかしながら、本件土地建物に係る各権利者と交渉したのはD社の相談役X個人又はY個人であり、C社がそれらの業務にかかわった事実は認められず、また、本件土地建物に付着する各権利者の権利に係る抹消書類等についても、本件契約の締結日時点において、既に作成され、請求人又はB社がこれらを入手していたことが認められる。そうすると、本件金員は本件契約書に記載された抵当権等抹消書類等の対価とは到底認められないから、本件金員を寄附金の額に含めるとした原処分は適法である。(平22.11. 1 東裁(法・諸)平22-93)

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支部名
東京
裁決番号
平220066
裁決年月日
平成22年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が資本関係等のない取引先3社に対し、売上げ及び当該売上金額を上回る売上原価を計上し、その売掛金と買掛金の差額(以下「本件差額」という。)を支出し損金の額に算入したことについて、本件差額は本件取引先3社に対する口銭の支払であり、商社間相互の包括的な事業協力の対価、個別の情報や役務提供の対価、事業協力に対する利益分配の性質を有する金銭など、慣習又は契約に基づき支払われる手数料と同一のものである旨主張する。しかしながら、本件差額の支払については、①請求人と本件取引先3社との間に口銭の授受に関する契約は存在しないこと、②本件取引先3社が請求人のために対価を受領すべき仲介等取引を行ったとする具体的事実も認められないこと、③本件差額は請求人の常務取締役により一方的に決定されその算出根拠が不明であること、④任意の時期に任意の金額が支払われていること、及び⑤他に費用と認めるに足る合理的理由も存在しないこと等からすると、請求人から本件取引先3社に対する金銭の贈与と認められ、法人税法第37条に規定する寄附金に該当すると判断するのが相当であるから、原処分は適法である。(平22. 9.27 東裁(法・諸)平22-66)

支部名
大阪
裁決番号
平220020
裁決年月日
平成22年9月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、関連会社A社の策定した再建計画(以下「本件再建計画」という。)に基づき債権放棄(以下「本件債権放棄」という。)を実行したことは法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》で定める債権放棄をすることに相当な理由がある場合に該当するので、本件債権放棄の額(以下「本件債権放棄額」という。)は寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、A社には金融機関からの借入金はなく、債務のほとんどを請求人が有することから直ちにA社が倒産に至るとは考えられず、経営の危機に陥っていたとまで認めることができないこと、本件債権放棄の前後を通じて営業利益がマイナスの状態で推移しており、請求人のA社に対する債権の弁済可能性が高まったとはいえないこと及び請求人の金融機関からの格付にA社の債務超過が格付区分の変更にまで影響したとまでは認められないことから、請求人のA社に対する損失負担の必要性を認めることができない。また、本件再建計画の要支援額がA社の法人税法上の青色申告書を提出した年度の欠損金の繰越額を基に算定されたもので、A社の財務状況及び営業状況の見通し等から的確に算定されたものではないこと、A社の債務超過の原因である請求人に対する賃借料の支払いについて見直し等を求めておらず、自己努力が認められないこと及び本件債権放棄をすることにより、A社の経費負担の軽減される効果も認められないことから本件再建計画に合理性があるとは認められない。以上のことから請求人の主張は採用することはできない。したがって、本件再建放棄額は法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平22. 9.17 大裁(法)平22-20)

支部名
大阪
裁決番号
平220017
裁決年月日
平成22年9月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が、請求人と請求人の親会社との間で締結したとする本件契約書により支払った追加利子及び損害賠償金である本件追加費用は、請求人が親会社に対する支払を虚偽の契約書を作成することにより支払ったものであり、当該利益の供与は寄附金に当たるとして更正処分をした。しかしながら、請求人は不動産を購入・売却することを目的に設立された法人であり、当初契約書の内容を実行することが困難となった状況で、請求人と親会社の当事者間において、当初契約書の内容を変更することに合意していたものと認められ、本件契約書は経済的合理性のある内容の契約と認められる。したがって、本件契約書に基づく本件追加費用は、対価性があることから、寄附金と認めるのは相当でない。(平22. 9. 3 大裁(法)平22-17)

支部名
大阪
裁決番号
平220015
裁決年月日
平成22年9月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
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要旨

○ 請求人は、関係法人に譲渡した上場有価証券等以外の株式(以下「本件株式」という。)の価額は、関係法人の他には買い手は見つからず、本件株式の取引当時、多額な資金を必要とし、本件株式を売り急いでいた請求人にとって取引価額は譲歩できるぎりぎりの価額であり、関係法人から一方的に押し付けられたものではなく、熟慮し必要な検討もした後の適正な価額である旨主張する。しかしながら、本件株式の取引価額は株式発行法人の純資産価額を考慮することなく、本件株式の取得価額から、請求人が本件株式の保有期間中に受け取った配当金を差し引くことにより算出されたものであり、請求人に売り急ぎの状況は認められず、また、本件株式の取引において関係法人の代表取締役でもある請求人の取締役の影響を受けたことは疑いえないことから、取引価額の算定に合理性が認められず、本件取引は純資産価額により算定された価額を下回る低廉譲渡に当たることとなる。そうすると本件株式の時価算定は、法人税基本通達2−3−4に基づき、同通達9−1−13及び9−1−14を準用することにより、純資産価額等を参酌し、財産評価基本通達178から189−7までの例によることとなり、同算定額と取引価額との差額は寄附金と認めることが相当である。(平22. 9. 1 大裁(法)平22-15)

支部名
大阪
裁決番号
平220009
裁決年月日
平成22年8月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が関連会社に行った本件売上値引き等が寄附金に該当するとして原処分庁が法人税の更正処分等を行ったことに対し、請求人は、関連会社に対する本件売上値引き等は事業に関係して行われたものであるから寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、本件売上値引き等は、関連会社の当期見込損益が損失となる場合に限って、当該損失を支援するために行われるものであり、財政支援と評価するのが相当であることから利益の無償の供与と認められ、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平22. 8. 5 大裁(法)平22-9)

支部名
福岡
裁決番号
平210035
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金員について、本件業務の対価として本来帰属すべきB社に対し、A社から手数料が支払われるごとにこれに対応して手数料名目で支払っているものであり、本件金員の支払には本件業務としての対価性が認められから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金には該当しない旨を主張する。しかしながら、請求人は、A社の代理店業務を行うことについてA社の承認を受け、本件代理店契約等に基づいて代理店業務を行っているところ、当審判所の調査によれば、①請求人がA社から継続手数料等を受領しているのは、本件代理店契約等に基づくものであり、②本件覚書等のいずれにも平成17年4月1日以降にB社が行う業務についての定めはなく、本件各事業年度において、請求人が対価を支払わずにB社から受けた業務はないと認められる。そうすると、B社に対する本件金員の支払は、金銭を対価なく他に移転する場合であって、その行為について通常の経済取引として是認できる合理的理由が存在しないことから、経済的にみて贈与と同視し得る利益の供与と認めることが相当であり、同項に規定する寄附金に該当する。(平22. 6.25 福裁(法・諸)平21-35)

支部名
東京
裁決番号
平210189
裁決年月日
平成22年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300712092
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が外注費として親会社へ支払った金員のうち、親会社が実際に作業を行った下請業者(以下「本件各外注先」という。)に支払った外注費の額を超える金額(以下「本件各外注費差額」という。)を原処分庁が寄附金と認定したことについて、本件各外注費差額は請求人と親会社との間で締結した作業委託契約書に基づく営業譲渡の対価及び経営協力報酬(総務、経理、営業等の事務支援の対価)であり、その額も相当な金額であるから、寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人と親会社間の契約書には営業譲渡の対価及び経営協力報酬に関する記載が一切なく、請求人の主張を客観的に裏付ける証拠資料等は提出されておらず、また、当審判所の調査によっても証拠資料等が確認できないことから、請求人と親会社間に営業譲渡の対価及び経営協力報酬の合意があったとは認められないこと、②請求人が作業委託契約により親会社に委託したとする作業は、請求人と本件各外注先との請負契約に基づき本件各外注先によって行われ、親会社は関与していないこと等からすれば、請求人は、親会社から当該作業委託契約に係る役務の提供を何ら受けていないにもかかわらず、親会社発行の請求書に基づき本件各外注費差額を支払い、外注費として損金の額に算入したというべきである。そうすると、本件各外注費差額は、作業委託契約書に定める役務の提供とは無関係に支払われたものであり、外注費としての実体のない架空のものであるから、本件各外注費差額は、請求人から親会社に対する金銭の贈与として寄附金に該当する。(平22. 6.23 東裁(法・諸)平21-189)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210050
裁決年月日
平成22年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300712092
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁がX社に対する外注加工費には単価Aと単価Bがあり、単価Aにより算出した外注加工費Aが正当額であり、これと請求人が単価Bにより算出して計上した外注加工費Bとの差額(以下「本件差額外注加工費」という。)は寄附金に該当するとしたことについて、X社に対する外注加工費Bは、請求人の工場と認識している同社の製造原価である立替経費をベースとして算出した実際の取引額であるから、その一部について利益供与を行った事実はなく寄附金となるものはない旨主張する。しかしながら、単価Bは請求人がX社に対する資金援助を行うために任意に調整した外注加工費Bを算出するために用いられたのであり、本件差額外注加工費は対価性のない金額を長期貸付金と相殺することにより経済的な利益を無償で供与したものであると認められるから、本件差額外注加工費は法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.11 名裁(法・諸)平21-50)

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支部名
福岡
裁決番号
平210011
裁決年月日
平成22年2月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712072
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/2寄附金と認めなかった事例
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要旨

○ 本件海外手当等の負担は、請求人の子会社に対する「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」に該当するところ、その負担に経済的合理性を有する相当な理由が存する場合には、その供与した経済的利益の額は寄附金の額に該当しないこととなるが、請求人からその負担について経済的合理性を有する相当な理由が存するとする証拠資料等の提出はなく、当審判所の調査によっても、請求人が本件海外手当等を負担することに相当な理由があるとは認められないことから、本件海外手当等は、寄附金に該当することとなる。(平22. 2. 3 福裁(法・諸)平21-11)

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支部名
東京
裁決番号
平210035
裁決年月日
平成21年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300712071
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、連結子法人による他の連結子法人に対する貸付け(以下「本件貸付け」という。)に係る社内貸付利率について、この利率をグループ内では適用せざるを得ない必然性があり、また、その適用は一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に合致する合理的な会計処理方法であり、課税標準を操作する意図をもって社内貸付利率の適用不適用を恣意的に行なった事実は一切なく、グループ全体の資金コストを総平均法により算出した合理的なものである旨、そして、本件貸付けについて、財務状態の悪い連結子法人の財務内容強化のため無利息貸付もやむをえないところ、寄附金の問題を生じさせないため、恣意性を排除する目的で社内貸付利率を適用したものであり、低利率で貸し付けたことについて相当の理由があるときに該当し、法人税法上の寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、本件貸付けは、銀行借入れを原資としたいわゆるひも付き貸付けであると認められるから、当該利率により算出された利息の額と社内貸付利率により算出された利息額との差額は、他の連結子法人に対する経済的な利益の無償供与として寄附金に該当する。よって、請求人の主張には理由がない。(平21.10. 7 東裁(法)平21-35)

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支部名
東京
裁決番号
平210035
裁決年月日
平成21年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
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要旨

○ 請求人は、連結子法人Bが資金調達に係る成功報酬として支出した業務委託費について、当該業務委託費の負担は連結子法人Bの資金需要を充足するために締結されたものであり、全額連結子法人Bが負担すべきものである旨主張する。しかしながら、連結子法人Bが支出した本件業務委託費には、他の連結子法人Cの業務委託に係る部分も含まれていると認められるから、それぞれが使用した資金の割合であん分して負担するのが合理的であり、そのあん分額を超えて支出した金額は、他方の連結子法人に対する経済的な利益の供与として寄附金に該当する。(平21.10. 7 東裁(法)平21-35)

支部名
大阪
裁決番号
平210010
裁決年月日
平成21年8月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712020
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が子会社からの仕入れの額を値増し又は単価の増額変更により増額したことは、覚書に基づく価格変更によるものとは認められないこと、利益調整を目的として行われた利益の移転であることから寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法第37条の寄附金とは、その名義にかかわらず、金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与のことであり、法人の事業に関連するか否かを問わず、法人が行う対価性のない支出であり、また、法人税法は、個々の法人を課税主体として、それぞれの担税力に応じて課税を行うこととしており、たとえ親子会社のような同一企業グループを構成している場合であっても、寄附金に該当するか否かの判断については、独立した経済主体である法人ごとにその経済的実質に基づいて行われるべきものであると解されるところ、請求人は、同一企業グループを構成する各社との間の本件仕入れ値増し等に係る金額を部材の購入に係る対価として仕入金額に計上し支出したものであるが、部材の価格決定方法及び価格自体がいずれも合理的であり、本件仕入れ値増し等に係る金額も対価の一部として合理的なものと認められること、並びに、本件仕入れ値増し等の理由が取引価格の変更あるいは修正であることから、同金額は寄附金には該当しない。(平21. 8.21 大裁(法)平21-10)

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支部名
熊本
裁決番号
平200028
裁決年月日
平成21年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件業務委託契約は、本件施設の存続に主体を置いた内容のものである旨、また、本件の金員の額は、社長同士の合意が得られた合理的な金額であり、その支払には対価性がある旨主張する。しかしながら、①請求人は、設立1期目から資金的に困窮し経営困難な事態に陥った関連会社を救済するために本件業務委託契約を締結したと認められること、②本件施設の実質的な経営は関連会社により行われていると認められること、③本件業務委託料の額については、具体的な算出根拠は不明であることから、経済合理性は認められないこと、④関連会社は少なくとも本件施設から生じる収入に係る部分については、自己の計算においてなすものとして本件施設に係る運営管理等の業務を行っていたものと認められることからすると、関連会社が行った本件施設に係る業務は、本件業務委託契約に基づいて請求人に対し提供されたのではなく、関連会社自身の営業活動として行われたとみるのが相当である。以上の事実を総合すると、請求人は、関連会社の救済策として、本件施設の経営上生じる不足資金の贈与を行うこととし、この資金贈与を合法化するために、形式的に本件経営権移譲契約及び本件業務委託契約を締結したものと認めるのが相当である。そうすると、法人が行う支出が法人税法第37条の寄附金に該当するものか否かの判断は、対価性のない支出であれば、同条第7項の括弧書のものに該当しない限り、法人の事業に関連するか否かを問わず、寄附性を有すると解されるところ、請求人が関連会社に対して支払った本件金員は、関連会社から提供された役務に対する対価ではなく、経営状態の悪かった関連会社に対する本件施設の経営資金の贈与と認められることから、本件金員の支出は法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当すると認めるのが相当である。(平21. 6.17 熊裁(法・諸)平20-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200046
裁決年月日
平成21年4月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、○○等の小売業を営む関連法人に対し支出した広告宣伝費用の負担金について、請求人の広告宣伝が医療法により制限されていることから、関連法人と提携して広告宣伝を行い、その費用を一定の配分基準に従って請求人が負担したものであるから、請求人の広告宣伝費である旨主張する。しかしながら、当該広告宣伝は請求人に対して直接の役務提供があったとは認められず、近隣に請求人の診療所が設置されていない関連法人の小売店舗の広告宣伝費も負担の対象としていることからすると配分基準も合理的なものとは認められないため、当該負担金は関連法人に対して直接の対価のない支払をしたものであり、関連法人に対する金銭の贈与に該当することから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(平21. 4. 3 関裁(法・諸)平20-46)

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支部名
東京
裁決番号
平200147
裁決年月日
平成21年3月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、A社に対するMBO(経営者による企業買収)のためのTOB(株式公開買付け)に係る資金調達(以下「本件投資」という。)について、B社との間で締結したフィナンシャル・アドバイザリー契約(以下「本件契約」という。)に基づいて受け取った報酬は、請求人が本件契約の当事者として行った役務提供の対価であり、その全額が請求人に帰属するのであるから、請求人がこれを本件組合の収入としてその出資割合に応じて請求人の親会社に分配した金額(以下「本件金員」という。)は、何らの理由もなく請求人が親会社に支払ったのであるから、寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人がB社に対して行った本件投資に係る早期意向表明の前提として、請求人の親会社が請求人に与えた内諾の対価として請求人から親会社に支払われたとみるのが相当であるから、原処分庁の主張には理由がなく、したがって、本件金員を、請求人から親会社に対する贈与として寄附金に該当すると認定してなされた本件各更正処分はいずれも取り消すべきである。(平21. 3.23 東裁(法・諸)平20-147)

支部名
東京
裁決番号
平200127
裁決年月日
平成21年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社に過去に譲渡した土地・建物(以下「本件土地等」という。)を再取得するにあたり、本件土地等の代金とは別に損失補てん金名目で関係会社に支払った金員(以下「本件金員」という。)は、過去の譲渡の2年後に交わした本件土地等を簿価相当額で請求人が買い戻す旨の合意書により義務付けられた支払いであるから、寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、過去の譲渡における契約書には買戻し特約や譲渡担保に関する特記事項の記載はなく、買戻し特約の登記もないから、請求人が関係会社から不動産を担保に借り入れたと認めるに足る事実はなく、また、本件土地等の再取得についても、契約の締結、売買代金の支払い、所有権の移転の状況から売買取引として有効に成立し、本件土地等が関係会社から請求人に譲渡されたと認められるから、本件金員は、本件土地等の対価とは認められず、関係会社が被る譲渡損失を請求人が負担したにすぎないから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。なお、本件金員の支払いが合意書に基づく支払いであったとしても、本件土地等の時価との差額を請求人が損失補てん金の名目で供与したものにすぎず、何ら対価性のある支払に当たるとはみることはできないから、請求人のこの点に係る主張は採用できない。(平21. 2.20 東裁(法)平20-127)

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支部名
東京
裁決番号
平200112
裁決年月日
平成21年1月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712072
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/2寄附金と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、子会社へ出向した従業員の給与等に関して、子会社から回収する給与負担額の回収割合で全額回収する部署があること等の理由から、全額を回収していない部署の出向者に対する請求人の給与負担額(以下「本件給与負担額」という。)は寄附金に当たるとして原処分を行ったところ、請求人は、本件給与負担額を負担することには経済的・法的合理性等があることから、本件給与負担額は寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向者は、たとえ出向元法人との間の雇用関係が維持されていたとしても、その労務を出向先法人に対して提供するのであるから、これに対する対価である給与等は、原則として出向先法人が負担すべきものであり、本件における出向社員の子会社での勤務は、請求人への労務提供を包含しているものではなく、その労務提供の反対給付として請求人に特別な経済的利益を与えているとも認められないところ、請求人が本件出向社員の給与等を負担することについて、比較対象となるプロパー社員が存在しないことから給与条件等の較差の補てんとは認めることはできず、また、請求人が主張するその他の理由についても、合理性は認められない。したがって、請求人には本件給与負担額を負担する合理的理由があるとは認められないことから、本件給与負担額については、請求人が当該子会社に対して、金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与をしたものということになり、その負担した金額を法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当するとした原処分は適法である。(平21. 1.15 東裁(法・諸)平20-112)

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支部名
大阪
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成20年10月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の代表者であるAが代表を務めるその他の政治団体に管理料を支払っており、当該管理料は、契約書等に基づき当該団体からトラブルの処理等の役務の提供を受けており、その対価であるから損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、①請求人の代表者と当該団体の代表者は同一人であり、株式会社の代表者である代表取締役は、取締役会の承認を得ない限り自らとの間で取引ができないが、当該契約書等を交わすに際して、そのような手続が取られていないこと、②当該契約書等の当該団体の役務内容は、トラブル等の解決というあいまいなものでありながら、支払う金員は非常に高額であること、③そもそもトラブル等が請求人寄せられるような取引がないことからすれば、当該契約書等に基づき、請求人がトラブル等の解決を委託し、その対価を支払うことを約し、当該団体が実際に当該契約書等に基づいて何らかの役務提供をしたとは考え難い。さらに、Aは、①請求人から当該団体への送金を管理料名目でしたのは、政治資金規正法に抵触するから、当該団体は寄附金名目の領収証を発行できない旨、②請求人の取引先等からトラブル等の解決を依頼されたことはない旨申述する一方で、役務提供の事実を裏付ける証拠はなんら提出しない。以上の点からすれば、当該管理料は、Aが自認するとおり、請求人と表裏一体の関係にある当該団体の運営資金として無償で供与したものであって、当該契約書等は、その支出の根拠を作出するために形式的に作成された架空のものにすぎず、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当するため、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成20年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の前代表者であるAが代表を務めるその他の政治団体に管理費を支払っており、当該管理費は、契約書に基づき当該団体からトラブルの処理等の役務の提供を受けており、その対価であるから損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、①請求人の前代表者と当該団体の代表者は同一人であり、株式会社の代表者である代表取締役は、取締役会の承認を得ない限り自ら及び自らが代表者である法人との間で取引ができないが、当該契約書を交わすに際して、そのような手続が取られていないこと、②当該契約書の当該団体の役務内容は、トラブル等の解決というあいまいなものでありながら、支払う金員は非常に高額であり、その算定根拠は合理的といえないことからすれば、当該契約書に基づき、請求人がトラブル等の解決を委託し、その対価を支払うことを約し、当該団体が実際に当該契約書に基づいて何らかの役務提供をしたとは考え難い。さらに、Aは、①請求人から当該団体への送金を管理費名目でしたのは、政治資金規正法に抵触するから、当該団体は寄附金名目の領収証を発行できない旨、②請求人の取引先等からトラブル等の解決を依頼されたことはない旨申述する一方で、役務提供の事実を裏付ける証拠はなんら提出しない。以上の点からすれば、当該管理費は、Aが自認するとおり、請求人と表裏一体の関係にある当該団体の運営資金として無償で供与したものであって、当該契約書は、その支出の根拠を作出するために形式的に作成された架空のものにすぎず、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当するため、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-16)

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支部名
大阪
裁決番号
平200017
裁決年月日
平成20年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の代表者であるAが代表を務めるその他の政治団体に管理費を支払っており、当該管理費は、契約書に基づき当該団体からトラブルの処理等の役務の提供を受けており、その対価であるから損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、①請求人の代表者と当該団体の代表者は同一人であり、株式会社の代表者である代表取締役は、取締役会の承認を得ない限り自ら及び自らが代表者である法人との間で取引ができないが、当該契約書を交わすに際して、そのような手続が取られていないこと、②当該契約書の当該団体の役務内容は、トラブル等の解決というあいまいなものでありながら、支払う金員は高額であり、その算定根拠は合理的といえないことからすれば、当該契約書に基づき、請求人がトラブル等の解決を委託し、その対価を支払うことを約し、当該団体が実際に当該契約書に基づいて何らかの役務提供をしたとは考え難い。さらに、Aは、①請求人から当該団体への送金を管理費名目でしたのは、政治資金規正法に抵触するから、当該団体は寄附金名目の領収証を発行できない旨、②請求人の取引先等からトラブル等の解決を依頼されたことはない旨申述する一方で、役務提供の事実を裏付ける証拠はなんら提出しない。以上の点からすれば、当該管理費は、Aが自認するとおり、請求人と表裏一体の関係にある当該団体の運営資金として無償で供与したものであって、当該契約書は、その支出の根拠を作出するために形式的に作成された架空のものにすぎず、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当するため、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-17)

支部名
関東信越
裁決番号
平200007
裁決年月日
平成20年7月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が、経営破たんした子会社の経営権を譲渡した先が、甲法人ではなく、当該子会社の発行済株式の過半数を譲り受けた当該子会社の代表者であるから、甲法人との約定に従って当該子会社に対する債権の全額を放棄したことは、連結納税基本通達8−4−1に定める要件を満たさないため、この債権放棄により請求人が負担した損失の額は寄附金の額に該当する旨主張する。しかしながら、当該子会社の経営状況からすれば、当該代表者が株主権等を行使して当該子会社の経営を再建できる状況にあるとは認められず、また、甲法人は、請求人からの要請を受けて、それまで全く関係のなかった当該子会社に対し、その従業員を役員として派遣する一方、当該子会社は甲法人の指示に従って、その決算期及び関与税理士を甲法人と同じ決算期及び税理士に変更し、さらに、毎月の経理状況等を甲法人に報告していることから、当該子会社の経営権は甲法人に移譲されたと認められる。そして、①請求人と当該子会社との間に事業関連性があること、②当該子会社が経営危機に陥っていること、③この債権放棄は、請求人の将来のより大きな損失を回避するために行われたものであると認められること、④必要最低限の負担となっていると認められること、⑤請求人以外に損失を負担すべき者がいるとは認められないことからすれば、この債権放棄は、上記通達に定める要件を満たしていると認められることから、この債権放棄により請求人が負担した損失の額は、寄附金の額に当たらないというべきである。(平20. 7.29 関裁(法)平20-7)

支部名
東京
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成20年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、特定の賃借人について、賃貸施設の使用に伴う諸費用の実費相当額として賃借料とは別に徴収していた金額(以下「別途徴収金」という。)の一部を減額したことは、経済合理性に基づく商取引の一環として行われた行為であり、寄附、贈与等ではないと主張する。しかしながら、本件別途徴収金は賃借人が当然に負担すべき費用の立替金的性格のものと認められ、本来請求人が有する別途徴収金に係る債権を免除すべき理由はないものと認められ、請求人が主張する別途徴収金の一部を減額した理由は、請求人が本件別途徴収金の減額を行った動機において、将来的に見れば何らかの反対給付が受けられるであろうというような漠然とした間接的利益を期待したという意味を有するものにすぎないと認められる。したがって、請求人が本件別途徴収金の減額をすることの経済合理性のある相当の理由はなく、また、本件別途徴収金の減額をすることに対する反対給付と評価すべきものはないといわざるを得ないから、本件別途徴収金の減額について、経済的利益の無償の供与をしたものであり、寄附金に該当するとした本件法人税各更正処分は適法である。 (平20. 7. 1 東裁(法・諸)平20-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平190063
裁決年月日
平成20年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712020
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、各事業年度末等に親会社に対して行った売上値引き及び単価変更による売上げの減算は、契約書等に基づく合理的な原価計算によるものであり、正当な価格変更である旨主張する。しかしながら、当該売上値引き及び単価変更は、両社間の合意に基づき行われたものではあるものの、親会社からの指示文書等によると、各事業年度の請求人を含む子会社の見込利益額に基づいて値引額等を指示したものであり、しかも同様の取引を行っているにもかかわらず、特定の子会社のみに指示をしていることなどから、合理的な原価計算に基づくものとはいえず、かえって、グループ各社間の利益調整目的で行われたものと認められ、通常第三者間では行われない経済的合理性を欠くものといわざるを得ない。そして、その取引内容や親子会社の関係にあることに照らすと、子会社である請求人は、親会社に対し、当該売上値引き及び単価変更による金額を贈与又は無償で供与したものというべきであり、法人税法第37条7項の寄附金に該当する。(平20. 6.30 大裁(法・諸)平19-63)

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支部名
金沢
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成20年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300712091
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/1資産の取得の対価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件加湿器はグループ会社A社から親会社が購入し、これを請求人が親会社から買い取ったことになっており、本件加湿器を取得したことは事実であるから、本件加湿器の対価とした支出は法人税法第37条第7項に規定する寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、①本件加湿器は法定耐用年数の全部を経過しA社において当時遊休資産であったものであること、②請求人が親会社から取得したとされる後においても、本件加湿器はそれ以前と同様にA社に設置され続けているが、A社との間では本件加湿器に係る賃貸借契約は締結されておらず、請求人は同社から賃貸料も収受していないこと、また、③請求人は本件加湿器をすぐに必要としていたわけではなく、その後代替資産を取得していないことなどからすれば、請求人は、何ら必要としない資産を有償で取得し、自己において使用することも賃貸することもなく所有し続けていることになる。加えて、本件加湿器の売買がグループ会社間取引であることを併せ考えると、本件加湿器に係る取引は、あたかも売買がなされたかのごとく外観を作出して、請求人の利益を移転させたものというべきである。したがって、本件加湿器の対価とした支出は、請求人からの親会社に対する対価性のない支出であると認められるから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の支出に該当し、取得の事実がない本件加湿器に係る減価償却費は損金の額に算入されない。(平20. 5.30 金裁(法・諸)平19-18)

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支部名
金沢
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成20年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件外注加工費について、対応する加工業務が行われた事実はないが、その実質は従来○円/㎏であった親会社のマージンを○円/㎏に引き上げたことによるマージンの追加分(○円/kg)であるから、対価性があり、法人税法第37条第7項に規定する寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、①親会社と請求人との間においては、本件各事業年度において親会社のマージンを○円/kgとする取引が継続していること、②請求人からは通常であれば作成され存在するはずのマージン変更に係る契約書等の提出がなく、また、部内資料も存在しないこと、③請求人からはその主張を裏付ける証拠資料の提出がないことなどからすると、本件外注加工費がマージンの追加分であるとする請求人の主張には理由がなく、また、当審判所の調査によっても、その支出に対価性を認めることはできない。そして、請求人が、いわば親会社の一工場として事業を行っている状況を併せ考えると、本件外注加工費に係る支出は、請求人が親会社の求めに応じてその利益を親会社に移転させたものというべきである。したがって、本件外注加工費に係る支出は、何らの役務提供に基づくものとは認められず、請求人からの親会社に対する対価性のない支出であると認められるから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当すると判断される。(平20. 5.30 金裁(法・諸)平19-18)

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支部名
東京
裁決番号
平190175
裁決年月日
平成20年5月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、関係会社甲社との合意に基づき、甲社が①業務代行行為、②訪問介護契約独占行為、③医薬品販売独占行為の3つの行為を行った対価として委託料を支払ったものであり、その対価を請求人の訪問介護事業から生じた利益を算定基準としても何ら不合理ではなく、妥当な水準の金額であるから、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、当該業務代行行為は、甲社自身が業務の一環として行っていたというのが実態であり、請求人の訪問介護事業に係る主要業務を甲社が実施している事実は認められない。また、訪問介護契約独占行為及び医薬品販売独占行為に係る権利付与の対価である旨主張するが、これらの権利は甲社に帰属する権利ではなく、また、請求人がこれらの権利の対価として支払わなければならない合理的な理由がないことから、対価性は認められない。さらに、委託料の対価の額は、請求人の訪問介護事業に係る利益の全額であり、そもそもこれを本件業務代行行為の対価であるとみることはできない。そして、請求人は、本件委託料額について委託料として費用処理しており、その決済は甲社に対する貸付金の額を減額し、一方、甲社もこの対価を売上計上することにより請求人からの借入金の額を減額している。そうすると、請求人が費用計上した当該委託料は対価性はなく、本件委託料額に係る支払決済により、甲社に対する貸付金債権が消滅していることから、請求人は甲社に対して債務消滅という経済的利益を供与したことになり、本件委託料額は甲社に対する寄附金の額と認めるのが相当である。(平20. 5. 1 東裁(法)平19-175)

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支部名
東京
裁決番号
平190175
裁決年月日
平成20年5月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 本件医療協力報酬額について、請求人は、医療協力契約を取り交わした医療法人社団乙会(以下「乙会」という。)から医薬品納入業務に関する優先的地位を得る対価として支払ったものであり、損金の額に算入される費用である旨主張し、原処分庁は、何らかの便益を受けることを期待する目的で支出されたものであり、乙会に対する交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、乙会との取引は当該契約の締結以前から行われているが、契約後の取引金額は年々減少していること、また、本件医療協力報酬額は法人に対する支払であり、接待等に該当する行為つまり相手方の快楽追求欲、金銭や物品の所有欲などを満足させる行為ではなく、親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることを目的とした支出であるとは認められないことから、交際費等には該当しない。当該契約は、医薬品の納入に係る優先的地位を請求人に与え、乙会及び請求人の事業上の発展を相互に補てんするために報酬額を支払うこととされているが、具体的な役務提供の対価として支払うものではなく、当該契約によって新たな権利が付与されるものでもない。また、①医薬品の納入についても乙会の事業年度末において大幅な値引きが行われていることから請求人の乙会に対する医薬品売上に係る利益は生じないこと、②請求人は総合病院等の発行した処方箋も調剤していること、③契約条項によれば自動更新されることとされているが、実際には1年で契約は終了し、その支払も契約から1年経過後であるなど、独立した第三者間の取引とはかけ離れた内容となっていることなどからすれば、報酬額は、役務提供に係る対価性はなく、乙会に対して金銭を贈与したものと認められるので、寄附金に該当する。(平20. 5. 1 東裁(法)平19-175)

支部名
東京
裁決番号
平190153
裁決年月日
平成20年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300712072
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/2寄附金と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

請求人は、子会社等に対する債権放棄は、法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》で定める債権放棄をすることに相当な理由がある場合に当てはまり、本件債権放棄額は損金の額に算入されるべき旨主張する。しかしながら、請求人の子会社等が再建計画書案を銀行に提示したのは、本件事業年度の申告期限直前のことであり、当該銀行は、この再建計画書案に必要な語句等を加えた本件再建計画書に基づいて、再建計画を承認し同意書に調印を行っていることからすると、本件再建計画書は、請求人の法人税の申告をするに当たり、本件債権放棄額を損金の額に算入するために急遽作成されたものであるといわざるを得ず、請求人が本件債権放棄を行った本件事業年度において、合理的な再建計画が策定されたと認めることは困難である。また、①本件再建計画には、再建に向けた具体的な事業計画等が定められていないこと、②請求人等に対しては債務免除を要請しているものの、銀行には何ら金利減免等の要請はせず、当該銀行も十分な担保により債権額の切捨てや金利減免を行っていないこと、③その他の銀行に対しては、本件再建計画を知らせず、当初の返済計画どおり返済を継続していることからすれば、子会社等が直ちに経営の危機にあったとは認め難く、さらに、請求人が子会社等に対して引き続き本件貸付金の返済猶予及び金利棚上げを一定期間行った場合と本件債権放棄を行った場合とで子会社等のキャッシュフローに何ら異なるところはなく、以前から別口の貸付金等の返済を猶予していることからしても、本件債権放棄による資金効果は、業務改善に直接的な効果があるものとは認められず、請求人が本件事業年度において、あえて債権放棄という手段をとらなければならない相当な理由は見当たらないというべきである。したがって、本件債権放棄は、その債権放棄を行うことに相当な理由がある場合には当たらないことから、本件債権放棄額は損金の額に算入することはできず、寄附金に該当する。(平20. 4. 4 東裁(法)平19-153)

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支部名
広島
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成20年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人甲社からの仕入れは本件売買契約に基づく正当な取引であるから、請求人の関係法人からの仕入金額と同社の材料業者からの仕入金額との本件仕入差額は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人関係法人甲社との取引については、①甲社には同社の業務を行うために必要な従業員が存しないこと、②甲社は、同社の本店所在地に事務所を有しておらず、また、看板も掲げていないこと、③甲社の帳簿書類は請求人に保管されており、また、甲社としての電話番号は存しないこと、④材料業者からの材料の納入は、甲社ではなく、請求人に直接行われていること、⑤材料業者への材料の発注等の業務は請求人の取締役又は工場長が、支払等の業務は請求人の総務部長がそれぞれ行っていること及び⑥請求人の取締役は材料業者に請求先を関係法人へ変更するように依頼し、甲社を通して仕入れることにより請求人の年間利益が減少すると見込んで当該取引を行ったことが、それぞれ認められる。また、請求人が材料業者からの直接仕入れを関係法人甲社を経由しての仕入れに変更すべき具体的理由は認められず、本件売買契約は、請求人と関係法人の双方が独立した第三者であったならば当然とったであろう取引形態を前提とした場合、不自然、不合理なものであり、経済的合理性を欠くものである。そうすると、請求人と関係法人との取引に実体があるということはできず、また、本件仕入差額は、法人税法第37条第7項に規定するかっこ書の広告宣伝及び見本品の費用等にも該当しないから、請求人が関係法人に対して直接的な対価を伴わないでした支出として同項に規定する寄附金に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.13 広裁(法・諸)平19-26)

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支部名
広島
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成20年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と関係法人乙社との売買に係る本件売買差額は、請求人が行うべき業務を関係法人が代行した費用を精算したものであり、関係法人に対する正当な対価の支払いであるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件売買差額に係る売買は、請求人が、関係法人に対し架空の数量等を記載した請求書を交付することにより架空の売上金額を、また、同社から架空の数量等が印字された請求書の交付を受けることにより架空の仕入金額を、売上勘定及び仕入勘定の各金額に上乗せした上で、請求人の会計帳簿等に記載したものであり、売買としての実体を有しているとは認められない。そうすると、請求人と関係法人との取引に実体があるということはできず、また、本件売買差額は、法人税法第37条第7項に規定するかっこ書の広告宣伝及び見本品の費用等にも該当しないから、請求人が関係法人に対して直接的な対価を伴わないでした支出として同項に規定する寄附金に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.13 広裁(法・諸)平19-26)

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支部名
福岡
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成20年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人A社との間において取り交わした業務委託契約書に基づき、A社に対する短期貸付金と相殺した外注委託費は、有効な業務委託契約に基づいて実施した経済実態のある取引に対する対価であるから、法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)第37条第7項に規定する寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が行っている業務は、運送業務、不動産貸付け及び輸入品の通関手続の代行業務であり、また、請求人の売上高には傭車収入、運送収入、家賃収入及び通関手数料収入が計上されているだけである。そして、上記業務委託契約書に記載されている委託する業務は、①検品業務、②値札加工業務、③①及び②の業務に付帯する一切の業務とされているが、これらの業務は、関連法人であるB社がA社との間において取り交わした基本契約書に基づいてB社からA社に委託されており、請求人がB社から当該業務を委託されていると認めるに足りる証拠もないから、請求人がB社から当該業務を引き受けているとは認められず、請求人は当該業務を委託する立場にない。また、請求人は、請求人が作成すべき「送り状」の作成をA社が行った旨及び平成16年12月16日の役員会議において、契約を行うことを決定したから上記業務委託契約書を平成17年1月1日付で平成17年12月下旬に作成した旨主張するが、「送り状」に記載(印字)される内容から、「送り状」の作成業務は請求人の業務とは関連しないものである。また、上記業務委託契約書を作成したのは決算期末に近い平成17年12月下旬であり、契約書作成までの経緯をみても、契約期間の始期である平成17年1月1日時点において、請求人の主張するような業務委託に関する契約の成立があったとは認められない。さらに、請求人が計上した外注委託費は、A社の従業員の人件費にA社が請求人から賃借していた物流倉庫の年間家賃の3分の1の金額を加算して算定しているが、物流倉庫の家賃については請求人とA社との間において賃貸借契約書が取り交わされ、その賃借料は毎月精算されており、仮に請求人がA社の賃借スペースの一部を一時的に使用していたとしてもその事実を証する証拠はなく、また、上記業務委託契約書には賃借料に関して何ら記載されていない。以上のことから、上記業務委託契約書に記載された業務は、B社がA社に委託した業務であり、請求人が計上した外注委託費は、業務委託の対価とは認められない。なお、外注委託費の支払原因についてみると、A社は多額の累積欠損金を抱えており、A社とB社との間においても上記業務委託契約書と同様の内容の契約書を作成し、A社は同時期にB社からも短期借入金の債務免除を受けている。そして、請求人とB社がA社の債務を免除した金額の合計額は、A社の累積欠損金とほぼ同額である。そうすると、請求人の外注委託費名目の支出は、A社の欠損を補てんするために行った債権放棄による経済的利益の無償の供与であると認められ、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2.27 福裁(法・諸)平19-14)

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支部名
福岡
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成20年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人A社との間において取り交わした業務委託契約書に基づき、A社に対する短期貸付金と相殺した外注委託費は、有効な業務委託契約に基づいて実施した経済実態のある取引に対する対価であるから、法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)第37条第7項に規定する寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、上記業務委託契約書に記載されている業務は、①検品業務、②値札付加工業務、③①及び②の業務に付帯する一切の業務とされているところ、これらの業務は、請求人とA社との間で取り交わした平成8年8月1日付の基本契約書に記載されている内容と同一の内容である。A社は当該基本契約書に基づき、検品、値札付け、箱詰め等の一連の作業を従前から行っており、当該一連の作業の中で「送り状」も作成されている。そして当該一連の業務に対する対価は、毎月A社から請求人のメーカー等に対する売上の○%相当額が請求され、請求人は毎月請求額を支払っている。このことは、本件事業年度においても変わった点はなく、上記業務委託契約書により新たな業務の発生や業務量の増加も認められない。また、請求人は、上記「送り状」の作成業務はA社の請求人に対する無償役務の提供であり、その是正のために上記業務委託契約書を作成した旨及び平成16年12月16日の役員会議において、契約を行うことを決定したから、業務委託契約書を平成17年1月1日付で平成17年12月下旬に作成した旨主張する。しかしながら、「送り状」は、検品業務、値札付加工業務の一環として作成されていると認められるから、仮に、基本契約書に定める業務委託料を変更するのであれば、請求人のメーカー等に対する売上の○%相当額がその業務の内容に照らして低額かどうかの検討が行われてしかるべきであり、その結果は何らかの形で文書で記録しておくのが通常であるところ、本件においては、そのような業務委託契約書の作成に当たっての具体的な検討資料の提出もなく、契約金額の算定に当たっては、「送り状」の作成業務に携わる従業員の給与支払実績から算定されているから、基本契約書に記載された契約金額の計算方法とは全く関係がない算定方法を用いた点からも不自然かつ不合理といわざるを得ない。さらに、上記業務委託契約書の契約締結日は平成17年1月1日とされているが、契約書を作成したのは決算期末に近い平成17年12月下旬であり、契約書作成までの経緯をみても、契約期間の始期である平成17年1月1日時点においては、委託する業務でさえも決まっていなかったと認められることから、請求人が主張するような業務委託に関する契約の成立があったとは認められない。以上のことから、請求人が計上した外注委託費は、業務委託の対価とは認められない。なお、A社は、多額の累積欠損金を抱えており、関連法人B社との間において上記業務委託契約書と同様の内容の契約書を作成して同時期にB社からも短期借入金の債務免除を受けている。そして、請求人とB社がA社の債務を免除した金額の合計額は、A社の累積欠損金とほぼ同額である。そうすると、請求人の外注委託費名目の支出は、業務委託の対価ではなく、A社の欠損を補てんするために行った債権放棄による経済的利益の無償の供与であると認められ、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2.27 福裁(法・諸)平19-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190068
裁決年月日
平成20年2月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712071
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社甲社に対する支払地代(以下「本件地代」という。)が過大であるとしても、これは、当該取引をしなければ逆により大きな損失を被ることが明らかであるためやむを得ず行ったものであり、甲社に対する債権放棄を行うなど甲社の再建を図っている事情から、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が甲社の再建計画等を取締役会及び株主総会において検討し、あるいは、取引銀行等に提出したことはない旨の請求人の代表取締役等の答述から判断すると、甲社が倒産するような状況であったとは認められない。そうすると、本件地代の支払について、甲社の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等の相当な理由があったとは認められないから、本件地代のうち適正地代を超える部分の金額に法人税基本通達9−4−2の規定の適用はなく、当該金額は寄附金の額に該当するとしたことは相当と認められる。(平20. 2.13 名裁(法)平19-68)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190068
裁決年月日
平成20年2月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各土地と利用条件が類似するものを選定することは困難であり、本件各土地と類似する土地との格差を補正することは不可能に近いから、原処分庁が算定した地代(以下「原処分庁主張地代」という。)は合理性がなく、また、適正地代を算定する方法である利回り法又はスライド法等の方法を加味することなく、原処分庁が本件各土地と利用条件が類似する土地を選定しその地代の平均単価により算定する方法のみをもって本件各土地の地代が高額であるとしたことは誤りであり、原処分庁主張地代は適正額ではない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件各土地の所在する町及び同町に隣接した地域に所在する土地であること等の選定基準により選定した土地を比準物件とし、本件各事業年度の開始の日である各々の日を含む各比準物件の1㎡当たりの月額地代の平均値をもって原処分庁主張地代としていることが認められ、比準物件の地代の平均値により本件各土地の適正地代を算定する場合には、本件各土地と比準物件との間に通常存在する程度の条件の差異はその平均値に吸収され捨象されるため、原処分庁主張地代の算定方法には合理性があると認められる。なお、原処分庁の比準物件の選定基準では、土地所有者と建物所有者が同族会社とその株主等の関係にあるもの等が含まれ、比準物件に係る地代の客観性をそこなうおそれがあることから、これらを除くため、当該基準に新たに基準を追加して比準物件を選定することが相当であり、原処分庁が比準物件として採用した18物件のうち14件については比準物件から除外し、新たに1件を比準物件に追加して、比準物件を5件とすることが相当と認められる。(平20. 2.13 名裁(法)平19-68)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成20年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その給食業務の委託先に支払った本件給食材料費について、当該委託先からの請求に基づく正当な取引の対価である旨主張する。しかしながら、①当該給食業務の対価の計算方法等は、委託契約書において別途約定されて本件委託費として支払うこととされており、②本件給食材料費の額はこの計算額とは別に支払われたものであって、③本件給食材料費の額と同額が、当該委託先からこの給食業務に関して何ら役務提供を行っていない請求人の関係会社に支払われていると認められることから、本件給食材料費の額は、請求人から当該関係会社に対する金銭等の贈与に当たり、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(平20. 1. 9 関裁(法・諸)平19-18)

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支部名
札幌
裁決番号
平190005
裁決年月日
平成20年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、リース先各社に対するリース料を減額したことには相当の理由があるので、当初のリース料と減額したリース料との差額を寄附金の額に含めたことは誤りである旨主張する。しかしながら、請求人がリース料を減額したことに合理的な理由は認められず、当初のリース料を不相当とする理由も認められないことから、当初のリース料と減額したリース料との差額は、請求人からリース先各社に対する「無償による資産の譲渡等」に該当し、益金の額に算入される。また、リース先各社に対する経済的利益の供与に当たるから、寄附金として取り扱うのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20. 1. 7 札裁(法・諸)平19-5)

支部名
広島
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成19年12月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が支払手数料勘定に費用として計上した本件手数料額は、何らの法的根拠なく支出された金銭の贈与に当たるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当する旨主張する。 しかしながら、本件契約書作成の経緯等からすれば、本件手数料額は、本件建物の賃借料及びコンサルタント料(名義借り料及びトラブル処理料)から成ることが認められるところ、①建物の賃借料は、請求人が長年本件建物を事業所として使用してきたこと、②名義借り料は、請求人が法人であるので事業を行うための免許を取得することができないこと及び請求人の代表者も当該免許を有していないこと、③トラブル処理料は、請求人が事業所を経営するに当たり、トラブルの発生する可能性を否定することができないことなどから、本件手数料額は、請求人が事業所を経営するために必要な対価と認められ、その支払金額にも一応の合理性が認められるから、金銭の贈与に当たる金額は存しない。 したがって、本件手数料額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当せず、損金の額に算入すべきであるから、原処分を取り消すのが相当である。(平19.12.12 広裁(法)平19-15)

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支部名
広島
裁決番号
平190012
裁決年月日
平成19年11月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の支出した委託費は、請求人の各組合員との間で締結した本件委託契約に基づく支出であり、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号に規定する費用に該当するから、損金の額に算入できる旨主張し、これに対し、原処分庁は、当該委託費が、法人税法第22条第5項に規定する資本等取引に該当するから、損金の額に算入することはできない旨主張する。 この点について、当該委託費は、①請求人の各組合員からの出資金額に応じた金額となっておらず、その他特段の支払要因(基準)も認められないこと、②その支出した事業年度の期首から月々処理されており、期末に一括して処理されたものと認められないこと、③利益の分配として行う旨の請求人の機関決定又は当該組合員らの意思決定がなされたものとは認められないことから、当該委託費は、単にその支出先のすべてが出資者であったにすぎず、出資者たる地位に基づいてなされたものということはできないから、利益の分配には当たらず、法人税法第22条第5項に規定する資本等取引に該当しないが、本件委託契約は、経済的合理性に欠けるものであり、その役務内容にも個別かつ具体性が認められないことから、委託費の支出の理由とはなり得ず、また、委託費の算定基準に妥当性や合理性が認められないことなどからすれば、当該委託費は、請求人から当該組合員らへ一方的に支払われた金員、すなわち直接的な対価を伴わないでした法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当するものと認められる。(平19.11.21 広裁(法・諸)平19-12)

支部名
東京
裁決番号
平190022
裁決年月日
平成19年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の国外関連者である外国法人がスポーツ事業への参入資金の融資を国外金融機関から受けるに際し、請求人がA社株式を担保として提供(物上保証)したところ、当該スポーツ事業の失敗のため当該外国法人が資力を喪失し、上記A社株式に対し担保権が実行されるおそれが生じたため、請求人が、当該外国法人の債務の肩代わりとして当該外国法人に貸付金を支出し、その後当該貸付金について債権放棄し、子会社整理損として損金の額に算入したことについて、請求人は、当該貸付金の支出は経済合理性のある当該担保提供に基づくものであるなどやむを得ないものであるから、当該債権放棄した金額は損金の額に算入されるべきである旨主張する。 しかしながら、当該担保提供時において当該外国法人は債務超過であり、当該スポーツ事業の成功の見込みもなく、当該スポーツ事業及びそれ以外の事業からの収益をもって当該外国法人が国外金融機関から借り入れた資金を返済することは困難で、資金を貸し付けた場合には回収不能となることが予測され、かつ、そのような認識を請求人も持ちながら、請求人は、あえて、当該スポーツ事業のリスクに見合う反対給付を求めることなく無償で物上保証を行い、当該担保提供に基づき、債務の肩代わりとして貸付金を支出した結果、回収不能となった額が生じたものと認められる。 そうすると、当該担保提供から当該債権放棄に至る一連の行為は、当該外国法人に対する経済的な利益の無償の供与に当たり、支出された当該貸付金は法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。そして、当該外国法人は租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者に該当するから、同条第3項の規定により当該寄附金の全額が損金不算入となる。(平19. 9. 4 東裁(法)平19-22)

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支部名
東京
裁決番号
平190019
裁決年月日
平成19年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の本件各事業年度の課税所得金額の圧縮を目的として、また、請求人の各子会社等が営業権(建造引当金)の償却費を損金計上すると赤字決算となり、当該各子会社の融資金融機関の融資継続に障害が生じるおそれがあることから、これを回避するため、当該各子会社等の営業権の未償却残高に着目し、営業権の償却費相当額が一般の船主に支払う傭船料の算定の基礎とされないにもかかわらず、孫会社に支払う傭船料に当該営業権償却費相当額分を増額し、孫会社から各子会社に支払う傭船料にも当該営業権償却費相当額を増額したものと認められる。 そうすると、請求人は、自らの課税所得金額の圧縮等を目的として、各子会社等に対し、本来傭船料のコストを構成しない営業権の償却費相当額の利益の供与を行ったのであり、その供与したことについては、子会社を再建するための合理的な再建計画に基づく経済的な利益供与等には該当せず、他に合理的な理由も認められないから、営業権の償却費相当額の供与は寄附金に該当すると認めるのが相当である。(平19. 8.27 東裁(法・諸)平19-19)

支部名
東京
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成19年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300712092
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、業務委託している子会社12社(以下「本件各子会社」という。)に対して年度末賞与の原資として支払った「その他請負工事費」の支出(以下「本件支出」という。)について、業務委託費(下請代金)の追加払いであり、当該支払は、客観的計算根拠と経済的合理性をもった正常な業務委託費の支払であることから、寄附金には該当せず、全額が損金の額に算入されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人が本件各子会社に対して支払う業務委託費は、合理的に算定された請負単価に基づき操業時間の実績で計算された契約金額が、本件各子会社からの納品及び請求人による成果物の検収完了後に支払われるものであることから、注文書による本件各子会社の役務提供の義務と請求人の対価の支払義務の履行については、その支払の都度、終了していると認められる。 また、本件支出については、①業績連動型賞与決定方式の年度末賞与分の支給という内部要因に起因して行われていると認められること、②請求人と本件各子会社との間で、請求人からの通知文書に基づく事務処理は行われているものの、個別契約の契約金額の変更についての取引基本契約に基づく手続は行われていないこと、及び③具体的な請負単価の改定や注文書の変更が行われた事実も認められないことから、当該支出は、個別契約の契約金額の変更に基づく業務委託費の追加払いとは認められない。 さらに、①請求人の各事業所における場内請負については、本件各子会社のほか協力会社など多数の業者が請負っているにもかかわらず、本件支出の対象となっているのは本件各子会社のみであること、及び②本件各子会社の社員等への年度末賞与の支給を目的として、請求人から本件各子会社に対して支出されたものと認められることなどからしても、本件支出は、請求人から本件各子会社に対する業務委託費(下請代金)の追加払いとは認められない。 したがって、本件支出は、請求人から本件各子会社に対する金銭の贈与と認められるので、寄附金に該当する。(平19. 7.23 東裁(法・諸)平19-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190001
裁決年月日
平成19年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社から仕入れを行っていた旨主張する。しかしながら、当該仕入取引は実態のないものであり、請求人は、休業状態であった子会社の名称を用いて、あたかも同社から仕入れをしたかのように納品書、請求書等を作成したものであるから、同人が子会社との仕入代金として計上した金額の一部は、架空と認められる。そして、架空な仕入代金により当該子会社に対する貸付金の返済を受けていたことからすると、請求人が当該仕入代金に相当する金員を子会社に支出することによって、同社が負担すべき借入金の返済資金等に相当する額の経済的利益の無償の供与をしたものと認められる。(平19. 7. 5 関裁(法・諸)平19-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平180022
裁決年月日
平成19年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712071
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の顧問を子会社の代表者として派遣し、その役員報酬相当額を負担したことは、法人税基本通達9−4−2に定める合理的な再建計画に基づく子会社の再建支援のための経費負担等に当たるから、寄附金とはならない旨主張する。 しかしながら、当該経費負担は、子会社の倒産を防止するためにやむを得ず実施するもの等であるとする経費負担の必要性・不可欠性を認めることができず、また、合理的な再建計画等に基づいて検討・実施されたとは認められないから、法人税基本通達9−4−2に定める経済合理性を有する相当な理由があるとは認められない。 したがって、請求人が子会社の代表者の役員報酬相当額を負担したことは、法人税法第37条第7項に規定する「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」に該当するから、当該子会社に対する寄附金とするのが相当である。(平19. 6.27 福裁(法)平18-22)

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支部名
福岡
裁決番号
平180022
裁決年月日
平成19年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社に対する貸付金を実質的に放棄した一連の行為は、法人税基本通達9−4−1に定める子会社等を整理する場合の債権放棄等又は法人税基本通達9−4−2に定める子会社等を再建する場合の債権放棄等に該当するから、寄附金に該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人は貸付金を放棄した後も子会社に対して人的関係、資金関係等において支援を継続していることからみて、本件債権放棄は、今後の請求人との関係を断ち切るためのものとはいえず、子会社支援のために行われたと認めるのが相当であり、法人税基本通達9−4−1に定める子会社の経営権の譲渡等のために行われたものとは認められない。 また、本件貸付金は利息の支払がないことから、請求人が本件貸付金の返済を猶予した場合と本件貸付金を放棄をした場合とで何ら異なるところはなく、請求人が子会社に対する支援を継続している状況下において、請求人の子会社に対する支援として債権放棄という手段が必要不可欠であったとする事情は見当たらないから、子会社の倒産を防止するためにやむを得ず行われたもの等であるとする債権放棄の必要性・不可欠性を認めることはできず、さらに、当該債権放棄が必要不可欠であるとする合理的な再建計画等が存在したとは認められず、債権放棄を行うに際しての相当性に関する主要な検討を欠いた実施であるのであるから、請求人が本件貸付金を放棄したことについて法人税基本通達9−4−2に定める相当な理由があるとは認められない。 したがって、請求人が子会社に対する貸付金を放棄したことは、法人税法第37条第7項に規定する「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」に該当し、寄附金とするのが相当である。(平19. 6.27 福裁(法)平18-22)

支部名
仙台
裁決番号
平180021
裁決年月日
平成19年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外関連者であるA社に対する売掛金債権の一部を放棄したことについて、合理的な再建計画に基づくものであるから当該放棄をした売掛金債権の額は、寄附金の額には該当しない旨主張する。 しかしながら、A社は、当該放棄があった平成17年12月期においては、返済計画の金額を超える金額を弁済し、また、平成18年12月期においては、返済計画の金額の弁済はないものの、請求人の売掛金債権については新規発生額のほぼ全額を支払っていることから、A社が経営危機に陥ったとは認められず、さらに、A社は請求人以外の債権者に対する債務の支払いを行っていることからも、請求人がA社に対して売掛金債権の一部を放棄する必要性は認められない。 また、①再建のための損失負担額(支援額)をA社の自己(自助)努力額を加味しないで算定していること、②請求人が放棄した売掛金債権の額は請求人の17年3月期の所得を赤字にしない程度の金額であることから、A社の再建支援として必要最低限の負担金で算定されたものとは認められないこと、さらに、③売掛金債権放棄後の再建計画を見直した事実がないことからも、請求人がA社に対して売掛金債権の一部を放棄する合理性は認められない。 したがって、請求人が放棄したA社に対する売掛金債権の額は、法人税法第37条第7項の規定から、A社に対する経済的利益の供与として寄附金の額に該当し、A社は請求人の国外関連者に該当することから、租税特別措置法第66条の4項第3項により、請求人の損金の額に算入されないことになる。(平19. 6.26 仙裁(法)平18-21)

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支部名
広島
裁決番号
平180039
裁決年月日
平成19年5月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国のB社へのコンサルタント料(以下「本件コンサルタント料」という。)は、請求人が、A国内での市場調査等の役務提供を受けることを内容としたコンサルタント契約(以下「本件コンサルタント契約」という。)に基づくもので、請求人の費用となるものであるから、A国のC社への寄附金には該当しない旨主張する。 しかしながら、B社から請求人への本件コンサルタント料に係る請求書などによれば、請求人のA国内における顧客は国外関連者であるC社のみであり、本件コンサルタント契約に係る業務は、C社に係る業務と認めるのが相当であるから、本件コンサルタント料は、C社が負担すべきものであり、請求人がこれを負担すべき事情は認められない。そうすると、請求人は、本件コンサルタント料を支出することによって、C社に対して、同社が負担すべき本件コンサルタント料に相当する金額の経済的利益の無償の供与をしたものと認めるのが相当である。したがって、本件コンサルタント料として支出した金員は、直接的な対価を伴わないでした支出として法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平19. 5.30 広裁(法・諸)平18-39)

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支部名
広島
裁決番号
平180037
裁決年月日
平成19年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件カタログはA国内で商品を拡販するためのもので、その代金は請求人が負担すべきものである旨主張する。 しかしながら、本件カタログは、請求人の同族関係法人の製品についての広告宣伝等のためのもので、本件カタログ代金は同族関係法人が負担すべきものであり、請求人がこれを負担する事情は認められず、また、本件カタログ代金が請求人と同族関係法人との間で精算された事実も認められない。 そうすると、請求人は、本件カタログ代金を支出することによって、同族関係法人に対して、同社が負担すべき本件カタログ代金に相当する金額の経済的利益の無償の供与をしたものと認めるのが相当であるから、本件カタログ代金は、直接的な対価を伴わないでした支出として法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平19. 5.29 広裁(法・諸)平18-37)

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支部名
広島
裁決番号
平180037
裁決年月日
平成19年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、仕入先であるA社が請求人の元従業員であるBに対して支払った手数料は、Bが請求人を退職した後も請求人の同意なしに支払われたものであり、寄附金に該当しない旨主張する。 しかしながら、A社は、請求人の了解の下で本件手数料を支払っていたものであり、また、A社は、請求人に係る商品の契約単価に手数料部分を上乗せした単価で請求金額を算出し、請求金額から上乗せ額(以下「本件上乗せ額」という。)を差引いた金額を請求人に対する正当な売上金額と認識していたものであるから、本件上乗せ額は、請求人がA社を介してBに対して支払ったものと認められる。そして、請求人は、Bの採用時にA社から歩合給を支払うことを給与条件としており、当該歩合給と本件上乗せ額は同一であると認められるところ、請求人がBを雇用していた期間はともかく、Bが請求人を退職した後においては、もはや請求人がBに対して本件上乗せ額を支払う合理的理由は存在せず、その支出には対価性がないといわざるを得ない。 そうすると、請求人は、Bに対して本件上乗せ額に相当する金銭を贈与したものと認めるのが相当であり、本件上乗せ額は、直接的な対価を伴わないでした支出として法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平19. 5.29 広裁(法・諸)平18-37)

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支部名
東京
裁決番号
平180234
裁決年月日
平成19年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300712030
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/3高価買入れ
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人がその子会社に開発を委託した本件ソフトウエアの著作権はその開発者(著作者)である子会社に帰属することになるので、請求人の企業再編に伴い本件ソフトウエアを子会社から相応の価格で購入したことは何ら問題ない旨主張する。しかしながら、本件ソフトウエアは、請求人が昭和55年に当該子会社に譲渡したソフトウエアを基に、請求人が多額の費用を負担して改良を加えたものであって、その内容において著しく加工、改変されているため、取引通念に照らせば、昭和55年当時のソフトウエアとは同一性を有しない新たなものになっており、その結果、本件ソフトウエアは、昭和55年当時のソフトウエアの価額を著しく超える価額となっていたものと認められるから、平成15年の上記購入の時点においては、請求人が本件ソフトウエアの著作権その他一切の権利を取得していたと認めるのが相当である。したがって、本件ソフトウエアに係る譲渡対価は請求人から子会社に対する寄附金に当たるとして行った原処分は相当である。(平19. 4.17 東裁(法)平18-234)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180063
裁決年月日
平成19年3月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が国外関連者に低額譲渡した機械等(以下「本件譲渡資産」という。)に係る譲渡損失及び譲渡費用は、国外関連者に対する寄附金に該当し、損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件譲渡資産の譲渡は、対価性を有することが明らかであり、贈与の意図をもって行われた無償の取引ではないから、租税特別措置法第66条の4第3項を適用した原処分には法令の適用誤りがある。(平19. 3.30 関裁(法・諸)平18-63)

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支部名
大阪
裁決番号
平180068ほか 2件
裁決年月日
平成19年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
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要旨

○ 破産会社の破産管財人である請求人は、破産会社のした数件の土地等の売買に係る価額は、譲渡時点におけるA鑑定による評価額等によるべき旨主張し、原処分庁は、当該価額は、譲渡時点における相続税評価通達に基づく路線価方式により算出された価額等である旨主張する。 ところで、法人税法第22条第2項の規定の趣旨からすれば、資産の低額譲渡が行われた場合には、譲渡時における当該資産の適正な価額をもって同項にいう資産の譲渡に係る収益の額に当たると解するのが相当であり、ここでいう適正な価額とは客観的な交換価値をいい、当該不動産について事実的支配が移転した時点における当該土地及び建物の現況を考慮し、合理的かつ適切な評価方法によって評価すべきものであると解されるところ、法人税法には、法人が所有する不動産を譲渡した場合等における当該不動産の客観的な交換価値を評価する方法に関する具体的な定めはないことから、当該不動産の客観的な交換価値は、上記時点における当該土地及び建物の現況を考慮し、合理的かつ適切な評価方法によって評価すべきものである。そして、一般的には、土地の客観的な交換価値の評価方法は、公示価格に基づいて算出する方法が、また、建物、特に中古建物の客観的な交換価値の評価方法は、再建築価額に基づいて算出する方法が、それぞれ合理的かつ適切と認められるが、不動産が個別性を有することにかんがみ、当該不動産に係る不動産鑑定について、その内容等に対して合理性の検討がされた結果、その合理性が高いと判断できるもの、あるいは複数の異なる不動産鑑定が存在し、それらの比較検討により、その内容等の合理性が高いと判断できるものにあっては、当該鑑定の評価額をもって、客観的な交換価値とすることも、法人税法の規定から導かれる合理的かつ適切な評価方法として、許容することができるものと解される。 そして、本件においては、各土地等の売買時点における客観的な交換価値の評価額に関し、1件の売買に関しては、不動産鑑定基準に基づいてされた2つの鑑定が存在する。そして、A鑑定は、その内容が合理的であり、かつ、他のB鑑定との比較においても合理性が高いと認められるから、A鑑定による鑑定の評価額をもって、当該土地等の客観的な交換価値と認めるのが相当であり、他の売買に係る土地等については、土地に関しては公示価格に基づいて算出した額、また、建物に関しては再建築価額に基づいて算出した額をもって客観的な交換価値と認めるのが相当である。 なお、路線価は相続税の課税のために定められ、評価の安全性の観点から公示価格の80%程度となっていることに照らせば、原処分庁が主張する路線価そのものの価格をもって評価する方式により算出した価額を、譲渡等における土地の客観的な交換価値として採用することはできない。また、建物についても、中古建物を評価する場合は、建物取得時点の価額に基づいてその価額を算出するよりも、譲渡時等における再建築価額等に基づいて算出する方が、譲渡時等における客観的な交換価値として、より合理性があると認められるから、原処分庁が主張する当初取得価額から譲渡時までの減価償却費相当額を控除したものをもって、譲渡時等における建物の客観的な交換価値として採用することはできない。(平19. 3.30 大裁(法・諸)平18-68)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180042
裁決年月日
平成19年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、乙に対する貸付金その他の金銭債権(以下「本件金銭債権」という。)が不良債権であり、また、ほかに買受人もなかったところ、当時乙の財務・経理を担当していた使用人丙を代表者とする甲からの簿価の約5%の金額(以下「本件譲渡価額」という。)で買い取るとの申し出に応じて譲渡したものであるから、適切な譲渡価額である旨主張する。しかしながら、乙が債務超過の状況にあるなどの特段の事情はなく、乙が本件金銭債権の一部ではあるが請求人に返済を行っていた事実からみて、本件金銭債権の時価は本件金銭債権の簿価と認められる。また、本件譲渡価額で譲渡したことに合理的な理由があるとは認められない。したがって、本件金銭債権の簿価と本件譲渡価額の差額を甲に対する寄附金とした原処分に違法はない。(平19. 1.23 関裁(法)平18-42)

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支部名
仙台
裁決番号
平180009
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件寄附金を支払ったのは請求人であるから、本件寄附金を請求人の本件事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入したことは適法である旨主張する。しかしながら、寄附金はそれ自体は対価性のない支出であることから、法人又は個人のいずれが負担すべき寄附金かは、寄附金を支出した動機、寄附にいたる経過・手続、寄附に対する受け手の認識等を検討し、法人にとっての事業関連性と個人の関連性を総合的に勘案した上で判断すべきところ、本件寄附金については、請求人の代表者であるAが行った寄附をあたかも請求人が行った寄附であるかのごとく装うために受領書が変造されていること、AがA個人として褒章を受章する目的で寄附されたものと認められること及び受取人である特定公益増進法人の担当者が、A個人から本件寄附金を受領しているが、請求人から寄附金を受領した事実はないと申述していることが認められ、これらの事実から判断からすると、本件寄附金は、A個人が負担すべきものと認められる。したがって、本件寄附金は、法人税法第22条3項に規定する損金の額に算入すべき金額に当たらないから、請求人の本件事業年度の所得の金額の計算上本件寄附金を損金の額に算入しなかった原処分は適法である。(平18.12.20 仙裁(法・諸)平18-9)

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支部名
東京
裁決番号
平180111
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300712020
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、関係会社に請求人の運転手を無償で派遣したことについて、関係会社との間で当該運転手派遣についての契約書を取り交わした事実はなく、派遣に係る対価を請求していないから、雑収入は発生せず寄附金の発生も認められない旨主張する。 しかしながら、請求人は、関係会社の依頼に基づき、請求人の従業員である運転手を関係会社へ派遣し、同運転手は関係会社の指示に従い運転業務を行っていたと認められるにもかかわらず、請求人は当該運転業務に係る対価を関係会社に請求していないのであるから、本来、請求人が受け取るべき当該対価の額に相当する金額については、法人税法第22条第2項の規定により、請求人の各事業年度の益金の額に算入すべきであり、また、同金額は、請求人から関係会社に対する法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額とすべきである。 なお、上記のことからすれば、契約事項を記載した書面が存在しないとしても、本件の運転業務に係る合意(契約)が請求人と関係会社との間でなされたものと認めるのが相当である。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-111)

支部名
東京
裁決番号
平180112
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300712020
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社が所有する施設を請求人の研修施設として利用する予定で、使用開始するまでの間、請求人の従業員を当該施設に派遣し無償で清掃業務を行っていたのであるから関係会社に対する収益は発生せず寄附金の発生も認められない旨主張する。 しかしながら、当該施設は、P市に譲渡する直前まで、請求人の関係会社のA専用の施設として使用されていること及びその知人であるBが居住していたことからすれば、請求人が同施設を研修施設として使用する予定であったとは認められず、また、ほかに請求人が関係法人に対し従業員を派遣し役務の無償提供をすべき特別の事情も認められない。 したがって、当該清掃業務に係る対価の額に相当する金額については、法人税法第22条第2項の規定により、請求人は益金の額に算入すべきである。また、同金額は、法人税法第37条第7項に規定する経済的な利益の無償の供与と認められることから、寄附金の額に該当することとなる。(平18.12.20 東裁(法)平18-112)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180036
裁決年月日
平成18年12月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712071
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集 №72・382ページ

要旨

○ 請求人は、本件債権について、親会社に対する売掛金が回収遅滞となっているものであり、同債権に対して利息を徴していないことは、親会社に対する経済的利益の無償の供与には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人が主張するような売掛金の回収遅滞の事実はなく、本件債権は貸付金に当たると認められる。また、その貸付けに関して利息等の金銭の授受はなく、かつ、利息等を収受しない経済的合理性等が認められないから、本件債権に係る利息相当額の経済的利益が貸主である請求人から借主である親会社に供与されたものと認められる。(平18.12.14 関裁(法)平18-36)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180032
裁決年月日
平成18年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集 №72・410ページ

要旨

○ 請求人は、同人が放棄した債権(以下「本件債権」といい、本件債権の放棄を「本件債権放棄」という。)は、本件債権放棄の当時、回収不能であったといえるから、本件債権放棄に係る債権額は貸倒損失の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件債権の債務者が施主である本件建物は、約70%程度完成していて既に建物として成立し、何らの担保も設定されておらず、本件債権放棄の前後を通じ、その処分についての協議が請求人を交えて継続されていたことからすると、本件債権放棄の当時において、本件建物自体に資産価値がないことが最終的に明らかとはなっていなかったものということができ、そうすると、本件債権放棄の当時、本件債権の回収不能の事態が客観的に明らかであったということはできないから、同放棄に係る債権額は「寄附金の額」に当たる。(平18.11.27 関裁(法・諸)平18-32)

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支部名
金沢
裁決番号
平180010
裁決年月日
平成18年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、子会社等に対する貸付金債権を放棄し、関係会社支援損として損金の額に算入したことについて、①子会社等が倒産の危機にあり、そのまま放置すれば請求人自身が今後より大きな損失を蒙るおそれがあったため、やむを得ず行ったものであり、②合理的な再建計画に基づく再建支援と認められるため、債権放棄を行うことに相当な理由があるとして、本件債権放棄が法人税基本通達9−4−2に定める損失負担の必要性と再建計画の合理性のいずれの要件も満たしている旨主張する。しかしながら、上記要件のうち損失負担の必要性の有無についてみると、本件債権放棄の日以前から親会社である請求人の主導によって子会社等に対する支援が継続的に行われていることが認められ、また、子会社等にとっての資金効果は、請求人が子会社等に対する貸付金の元本の返済猶予及び金利の棚上げを一定期間行った場合と本件債権放棄を行った場合とで何ら異なるところはなく、一方で、請求人のみが本件債権放棄の原因債権である貸付金を貸し付け、そのわずか数ヵ月後にあえて債権放棄という手段をとらなければならない特段の事由も見当たらない。したがって、子会社等が経営危機に陥っていたとは認められず、さらに、請求人にとって損失負担等を行う相当な理由があるとは認められないことから、本件債権放棄はこれが寄附金に該当しないものとして取り扱う場合の損失負担の必要性の要件を欠くことになる。よって、請求人が主張する再建計画の合理性について判断するまでもなく、本件債権放棄の額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。 (平18. 9.22 金裁(法)平18-10)

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支部名
熊本
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、出向職員に係る事業主負担分の社会保険料を請求人が全額負担していることについては、そのことを前提に出向職員に係る給与について出向先法人にやや重く80パーセントを負担してもらうことに合意しているから、合理的な理由があり、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、その具体的根拠を示す証拠資料等の提出がなく、また、他に請求人の主張を認めるに足る証拠もないから、その主張は採用することができない。したがって、事業主負担分社会保険料を請求人が全額負担していることについて合理的な理由があるとは認められない。そうすると、出向先法人が負担すべき社会保険料の額については、請求人から出向先法人に対する経済的利益の供与と認められ、法人税法第37条第7項に規定する寄附金等に該当することから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 9. 4 熊裁(法・諸)平18-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180006
裁決年月日
平成18年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300712020
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、廃棄するよう指示してパチンコの換金用特殊景品(以下「特殊景品」という。)を特殊景品卸売業者に引き渡したのであるから、特殊景品の贈与には当らない旨主張し、さらに、特殊景品は、パチンコ店が遊戯客にパチンコ遊戯の景品として渡したときには経済的価値があるが、特殊景品が現金と交換され、景品として提供した請求人に戻ったときには消耗品であるから、経済的な価値はない旨主張する。しかしながら、請求人が引き渡した特殊景品は、廃棄されておらず、請求人が廃棄を指示したとする翌日に特殊景品として請求人のパチンコ店舗に納品されていること、及び、請求人が、当該特殊景品の廃棄を指示したとしながら、当該特殊景品の自動払出機の入換え手続を何らとっていないことから、請求人が当該特殊景品を卸売業者に引き渡した意図は、廃棄ではなく、贈与であったとすることが相当である。また、特殊景品は、景品買取業者、景品卸売業者及び請求人の3者間をあらかじめ設定された価額で経済的な価値をもったものとして流通しており、請求人が贈与した特殊景品は、贈与した後においてもこの3者間において継続的に流通しているのであるから、経済的な価値があると認められる。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平18. 7. 7 関裁(法)平18-6)

支部名
関東信越
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所属する企業集団に関連する法人に対し支出した金員について、同企業集団は、悪化したA社の経営から撤退する際に、各取引金融機関から本件金員の支出を事実上求められ、請求人がこれを拒否ないし態度を留保すれば、同各金融機関の協力を得られなくなり、同企業集団の信用不安が顕在化し、また、同企業集団がA社の経営から撤退しないまま、同社が破綻すれば、これに連鎖して同企業集団も破綻することとなり、いずれにしろ、フランチャイズ契約が解除され請求人の事業継続に支障が出るのは必至で、その結果、請求人自身の破綻という計り知れない損失を負うのは確実で、このような事態を回避するためにやむを得ず本件金員の支出をしたのであるから、同支出には同事態の回避という対価があり、また、経済取引としての合理的な理由もあるから、請求人が支出した本件金員は、寄附金に当たらない旨主張する。しかしながら、本件金員の支出は、請求人の兄弟会社がA社の経営から撤退するに当たり、その兄弟会社が負担することとなった撤退費用を、請求人がその求償権を放棄することを前提に第三者弁済しこれによりその兄弟会社に対し経済的利益を供与したものであるとみるのが相当であるから、請求人は、その対価としての反対給付を受けていないというべきである。また、請求人が本件金員を支出したことによって、相手方からこれと対価的意義を有するものと認められる経済的な利益の供与がされたと認めるに足りる証拠はない。そして、請求人自らとは直接的には何ら関係もないA社に対して支出されたものであるから相当な理由があるとは認められない、さらに、請求人があえて本件金員を直接支出するという手段をとらなければその兄弟会社に破たんの恐れがあったと認めるに足りる証拠はなく、その兄弟会社又は企業集団の合理的再建計画も存しない以上、本件金員の支出が合理的な再建計画に基づくものでないことは明らかであり、また、他に請求人が経済的利益の供与をしたことに相当な理由があると認めることはできないので、本件金員の支出に何らかの合理的な経済目的その他の事情も存しないから、本件金員は寄附金に当たる。(平18. 7. 5 関裁(法)平18-1)

支部名
熊本
裁決番号
平170020
裁決年月日
平成18年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、出資先の医療法人が出資持分ありの法人から出資持分なしの法人への定款変更をしたため、出資持分に係る残余財産分配請求権が失われたことは、特別損失に当たる旨主張するが、本件出資については、出資後に当該医療法人の定款変更により出資持分が失われることを前提に出資し、出資時から有していた資産価値を、当該医療法人の定款変更に伴い何ら対価を得ずに放棄したものであり、請求人から当該医療法人に対し、病院施設等を無償で供与したものと認められることから、法人税法第37条に規定する寄附金に該当し、原処分は適法である。(平18. 6.29 熊裁(法)平17-20)

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支部名
東京
裁決番号
平170204
裁決年月日
平成18年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集 №71・429ページ

要旨

○ 請求人は、H社に対して支払った金員(以下「本件金員」という。)について、請求人がG社から受託した宗教法人Fの施設の建設に係る近隣対策等業務に対するH社の妨害を排除するために支払ったもので、業務遂行上必要な費用であり、寄付金の額には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の上記近隣対策等業務をH社が妨害した事実は認められず、本件金員はH社とG社との間で生じた紛争を回避するためにH社へ支払われたものと認めることが相当である。そして、紛争を回避するための費用は、特段の事情がない限り紛争当事者が負担すべきものであるところ、本件において請求人が当該費用を負担すべき特段の事情は認められず、本件金員がG社との間で清算された事実もない。したがって、請求人による本件金員の支出はG社に対する経済的利益の供与に当たるから、本件金員の額は法人税法第37条第3項に規定する寄附金の額に該当する。(平18. 6.23 東裁(法・諸)平17-204)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170069
裁決年月日
平成18年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712080
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/8無償貸与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)が、その所有し、又は現理事長から賃借している病院用建物の敷地(以下「本件敷地」という。)を関係法人に無償で使用させ、関係法人が本件敷地に病院用建物(以下「本件建物」という。)を建設していることは、地代相当額(以下「本件地代相当額」という。)の関係法人への贈与に当たるとして、原処分庁が本件地代相当額を法人税法第37条第7項の寄附金に該当すると認定したことについて、請求人は、関係法人が本件建物を請求人に有償で貸し付けているところ、本件敷地の賃料は本件建物の賃料(以下「本件建物賃借料」という。)に包含されており、本件建物賃借料の額は本件敷地が請求人の所有地又は借地であることを考慮した上で算定された適正なものであるから、本件地代相当額は法人税法第37条第7項に規定する寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、本件建物賃借料の単価を一坪当たり月額9,500円等とする具体的な根拠は明らかではなく、本件建物賃借料が本件土地の賃料を斟酌して定められたと認め得る証拠はない。また、本件建物賃借料の表面利回りが同地区における建物賃借料の表面利回りを上回っていることから、本件土地の賃料が加味され、本件建物賃借料が低く設定されているとは認定できない。そうすると、本件建物賃借料が本件土地の賃料を包含しているとは認められず、当審判所の調査の結果によっても請求人が関係法人から本件土地の借地料を収受しないことについて合理的・経済的理由が存すると認めるべき事情は見当たらない。そして、地代相当額として原処分庁が認定した一坪当たり月額550円は、請求人が病院の駐車場として第三者に支払っている地代と同額あるいは同程度であり、また、相当な地代を授受している場合に借地権の認定課税を見合わせる旨規定している法人税法施行令第137条に基づき法人税基本通達で定める相当な地代の算定方法(相続税評価額×6%)によって算定した額と比較するとかえって低額である。したがって、本件各土地の通常収受すべき地代として原処分庁が算定した本件地代相当額は相当と認められ、請求人が関係法人に対して本件地代相当額を贈与したものと認められるから、本件地代相当額は、法人税法第37条第7項の規定により、寄附金の額に含まれることになる。(平18. 6.20 名裁(法・諸)平17-69)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170069
裁決年月日
平成18年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、審査請求人(以下「請求人」という。)の医療用酸素の購入先であるA社から請求人の関係法人であるB社に振り込まれた金員(以下「本件金員」という。)は請求人が受領すべきリベートであり、請求人が本件金員をB社に贈与したものであるとして、本件金員を法人税法第37条第7項の寄附金と認定したことについて、請求人は、本件金員が請求人の使用する医療用酸素に係るリベートであるかどうか関知しておらず、これら一連の取引や代金請求・支払等について一切関与していないから、本件金員は法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、A社の営業所長の答述によれば、B社がA社との間で取り交わした保守管理契約書(以下「本件保守管理契約書」という。)に基づいてA社から委託を受けた医療用酸素の保守管理業務の対価としてB社が受領したとされる本件金員の実態は、A社が請求人に販売した医療用酸素の販売単価の引き下げに代わる割戻金であると認められ、本件保守管理契約書は、本来であれば請求人に支払うべき当該割戻金を保守管理料名目でB社に支払うために作成されたものと認められる。以上からすると、請求人は、B社が本件保守管理契約書に基づき医療用酸素の保守管理業務を行ったかのように仮装した上で、本来であれば請求人がA社から収入し益金の額に算入すべき本件金員をB社に受領させたと認めることができる。したがって、請求人がB社に対して本件金員を贈与したものといえるから、本件金員は、法人税法第37条第7項の規定により、寄附金の額に含まれることとなる。(平18. 6.20 名裁(法・諸)平17-69)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170069
裁決年月日
平成18年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 病院を営む審査請求人(以下「請求人」という。)が病院の清掃業務(以下「本件清掃業務」という。)を清掃業者に委託した後も関係法人に病院の清掃業務に係る業務委託料(以下「本件業務委託料継続支払分」という。)を支払っていたことは、本件業務委託料継続支払分の関係法人への贈与に当たるとして、原処分庁が、本件業務委託量継続支払分を法人税法第37条第7項に規定する寄附金と認定したことについて、請求人は、本件清掃業務を清掃業者に委託した後も関係法人が清掃業者の業務範囲外のトイレ部分及びベッド下部部分の清掃業務を行っていたから、本件業務委託料継続支払分は法人税法第37条第7項の寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の主張は具体性に欠け、また、関係法人に対する支払額からすれば、関係法人が行う清掃業務は本件清掃業務より作業回数、従事時間ともに多数、長時間となり、必然的に清掃員を雇用しその管理を行わなければ成し遂げられないところ、そのような事実を明らかにする証拠等も見当たらず、かえって、清掃業者がトイレの清掃は毎日、病室の清掃は隔日で行い、他の業者がトイレ清掃等を行っているのを見たことはない旨の清掃業者従業員の答述がある。さらに、清掃業者に本件清掃業務を委託した時点で請求人に所属する清掃員を解雇し、清掃業者に再雇用を依頼していることは関係法人がトイレ掃除等の清掃業務を実施していることを否定する事実といえ、これらを総合すると、請求人の上記主張は到底信用できない。以上のとおり、本件業務委託料継続支払分に対価性を認めることはできず、請求人が本件業務委託料継続支払分を関係法人に贈与したものと認められるから、本件業務委託料継続支払分は、法人税法第37条第7項に規定により、寄附金の額に含まれる。(平18. 6.20 名裁(法・諸)平17-69)

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支部名
熊本
裁決番号
平170014
裁決年月日
平成18年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300712071
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、K社からの借入金は、T信用金庫N支店の借入の切替え時にAから保証人としての許諾を拒否されたことや同店が遠隔地であり他に保証人が見つからないことから、借入の更新ができず返済を要求されたこともあって、やむを得ずK社から借入れをして返済したものであり、経済取引を全く念頭に置かずに措置したものではない旨、当該借入金の利率は、純粋に経済人が日常的に行う正常な取引であって、寄附行為という認識の下で行ったものではなく、むしろ、通常であればK社から年利率39.9%及び29.2%の金利で借入れすべきところを大幅な値引き交渉を行い低金利の15%で契約が成立し、請求人は多額の利益を得られた旨主張する。 しかしながら、K社からの借入金発生時及び本件各事業年度においては、①M銀行融資枠の空き額によると借入れを困難にするほどの融資枠の制限があったという事情は認められないこと、②請求人は、平成16年3月期にM銀行融資枠の空き額を利用してK社からの借入金を返済しており、金融機関からの借入れが特に困難であったという事情は認められないことから、K社からの借入金に適用すべき利率は、請求人の金融機関からの平均調達金利によるのが相当であり、請求人の主張を採用することはできない。(平18. 6.12 熊裁(法・諸)平17-14)

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支部名
東京
裁決番号
平170107
裁決年月日
平成18年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①債権放棄通告書の送付は債権放棄そのことが目的ではなく、法人税基本通達に定められている要件を満たすために行ったものであるから、その存在のみをもって寄附金と認定した違法がある旨、②債権放棄通告書の送付は請求人の税法の解釈の錯誤によるものであり、撤回通知書により撤回したから寄附金の認定を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、債権放棄通告書の送付は、株式上場の意向をもっていた請求人が、上場を支援する会社から、不良債権である本件立替金を処理すべきであるとの指摘を受けて、本件債権債務を整理(処理)すべく、本件立替金を放棄する意思をもってなされたものと認めるのが相当であることから、債権放棄通告書の送付には錯誤がなく、請求人の主張は、その前提において理由がない。さらに、課税処分の適否は、その処分時における事実に基づいて判断すべきものと解されているから、原処分後になされた撤回通知書の送付は、そもそも原処分の取消事由とはならない。そして、本件債権放棄は①債務者であるA社が債務超過の状態になかったこと、②A社の負債のほとんどは請求人及びA社の代表者に対するものであるから、債権放棄をしなければ請求人がより大きな損害を被る関係になかったこと、③A社には事業閉鎖あるいは廃止等の事実が生じておらず、倒産の危機にあったとは認められないこと、④A社の再建計画等も存在しないことが認められるから、本件債権放棄が「相当な理由」によるものとはいえないので、寄附金の額に該当するとした原処分は相当である。(平18.2.8東裁(法)平17-107)

支部名
広島
裁決番号
平170019
裁決年月日
平成17年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社等の欠損金を補てんする趣旨で支出した支援金は、子会社等が事業に直接関係ある取引先であること、子会社等が将来自立可能な販売店になることで、請求人のグループ全体の市場地位の向上を図れるという対価ないしは反対給付が見込まれることから、原処分庁が寄附金と認定したのは誤りである旨主張する。しかしながら、当該支援金は、子会社等を欠損にしないという管理のもと行なわれた経済的な支援であるものや、子会社の債務の一部を整理する意図のもとに、請求人の債権を相殺する目的で債務を計上したと認められることから、経営不振の子会社等の業績の立ち直りを請求人が期待して行った経済的な支援と認められる。これらの趣旨で支出された当該支援金等は、請求人が対価的意義を有するものと認められる経済的利益の供与を受けているとは認めがたく、また、営利法人である請求人が当該支援金等の支出により無償でその利益相当額の利益を手離すことを首肯させるに足る合理的理由も見出しがたいことから、当該支援金等の支出は、子会社等に対し金銭の贈与、債務免除による経済的利益の無償の供与をしたことになり、法人税法第37条第7項の括弧書きに規定する営業費にも当たらないといと認められるので、法人税法上寄附金と判断するのが相当である。(平17.12.16広裁(法・諸)平17-19)

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支部名
仙台
裁決番号
平170007
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712080
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/8無償貸与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が関連法人に店舗を無償で使用させているのは、賃貸料相当額を収受しないことを前提として関連法人との商品取引価額を決めているからであり、経済的な利益の無償の供与には当たらない旨主張する。そこで、当審判所が調査したところ、請求人は、賃借した店舗を関連法人に無償で使用させており、賃貸料相当額を収受していないことは無償の役務の提供に当たり、賃貸料相当額を請求人の益金の額に算入するのが相当である。また、①請求人と関連法人は独立した課税主体であり、その取引については独立した第三者間における取引と同様に経済取引として合理性を持つものでなければならないと解されること、及び②請求人と関連法人の商品取引価額は、請求人が賃貸料相当額を収受していないことを考慮して合理的な根拠に基づいて定められた価額であるとは認められないことから、請求人が関連法人から賃貸料相当額を収受していないことは、関連法人に対して経済的な利益を無償で供与したものと認められ、寄附金に当たる。(平17.12.15仙裁(法)平17-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170035
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の製造子会社が設立直後で信用力がなく、請求人を通じなければ製品の販売ができなかったことから、請求人と商社との業務委託契約に基づいて製造子会社の製品を販売したものである旨主張し、原処分庁は、製品の各ユーザーへの納入は、請求人が行ったものではなく、製造子会社が行ったものであるから、製品の売買取引は存せず、当該製品に係る製造子会社に対する未払金は架空のものであり、当該未払金の支払に係る金員は製造子会社に対する金銭の贈与である旨主張する。しかしながら、商社との業務委託契約及びその売掛金の回収状況等から判断すると、一定期間、商社自身の製造子会社への売掛金の保全のために売掛金の回収業務を商社が受託し、請求人も介在したと認められ、当該仕入れの損金算入時期は異なるものの、仕入れに係る未払金は架空のものといえず、その支払は贈与ではない。(平17.12.15関裁(法・諸)平17-35)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170035
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712071
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社に対する無利息貸付は財政状態がよくない子会社の救済のため行ったものであり、無利息貸付けにより供与する経済的利益の額が寄付金の額に該当しないものと取り扱うべき相当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、債務超過で財政状態がよくない子会社を救済するための無利息貸付けである旨を主張するのみで、同社の合理的な再建計画等を当審判所に提示せず、また、当審判所の調査によっても同計画等は認められず、本件無利息貸付けについて、それにより供与する経済的利益の額が寄付金の額に該当しないと取り扱うべき相当の理由はないといわざるを得ず、本件無利息貸付けにより供与する経済的利益の額は寄付金の額に当たり、また、原処分庁が通常収受すべき利息について、請求人の同期間の銀行からの借入金に付された利率をもって計算し、無利息貸付けにより供与した経済的利益の額を算定しているが、これは合理性があると認めらるれから、原処分は適法である。(平17.12.15関裁(法・諸)平17-35)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170031
裁決年月日
平成17年12月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が子会社に対して賃貸マンション等の管理業務(以下「本件業務」という。)に対する報酬として支出した金員(以下「本件管理報酬」という。)については、子会社から当該報酬に対応する役務の提供を受けていないことから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、①子会社は本件業務に係る委託契約基本約定書に定める各業務を実行していること、②請求人は、子会社の本件業務遂行により、相応の便益を享受していること、③本件管理報酬が、他の賃貸住宅管理会社の管理報酬の例と比較しても、また、子会社の本件業務に係る収支状況からみても、不相当に高額とはいえないことから、請求人は、子会社から本件業務に対応する役務の提供を受けていたと認められる。したがって、本件管理報酬は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金には該当しないから、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。(平17.12.14名裁(法・諸)平17-31)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170029
裁決年月日
平成17年11月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712030
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/3高価買入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が使用困難又は使用する予定のない特許実施権の取得代金として多額の金員を支出する目的は、子会社への資金提供にあるから、当該金員の支払は、当該特許実施権の取得の対価としてされたものではなく、金銭の贈与である旨主張する。しかしながら、請求人は、当該取得した特許実施権を使用した事業展開はしていないものの、当該特許実施権には客観的に相当の価値があると認められることから、当該金員は何らの反対給付も伴わずに支出されたものとはいえない。したがって、当該金員の支払は、贈与には当たらない。(平17.11.10関裁(法)平17-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170029
裁決年月日
平成17年11月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社に対する貸付金等の債権を放棄したことは、当該子会社を再建するためにやむを得ず行ったものであるから、当該債権放棄には相当の理由がある旨主張する。この点につき、請求人にとって、債務超過に陥っている子会社を支援するために損失を負担する必要性は認められるにしても、当該子会社の再建計画は親会社である請求人が単独で策定したものであり、大口債権者である金融機関は何らその計画に関与していないことからすれば、債権者の総意による再建計画とは認められず、請求人のみが損失を負担することとしたものであり、債権者の総意による再建計画とはいえない。そうすると、当該債権放棄が子会社の再建のために必要であるか否かは不明といわざるを得ず、再建計画は合理的であるとはいい難い。したがって、当該債権放棄には、経済的利益の無償の供与と認められない相当な理由はないといわざるを得ない。(平17.11.10関裁(法)平17-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成17年9月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過年度分の業務委託料としての支払が、これまでの未払分を支払ったものにすぎず、役務の提供の対価であり、仮に不適正な金額であったとしても、資産の譲渡の対価の一部である旨主張し、原処分庁は、過年度における業務委託料は、毎年減額して更新する旨の合意をしてきたものであり役務の提供の対価ではなく、贈与であり、寄附金に当たる旨主張する。しかしながら、過年度分の業務委託料は請求人が民事再生法による再生計画認可決定を受けるに当たり、不良債権化していた多額の保証金返還債権を整理する必要があったため支払われものと考えるのが相当であり、贈与に当たるが、法人が、その子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために損失負担又は債権放棄したことに相当の理由があると認められるときは、その損失負担等により供する経済的利益の額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当しないものと解され、請求人を再建し、より大きな損失を防ぐべくやむを得ず行った損失負担であるというべきであり、寄附金には当たらない。(平17.9.9関裁(法・諸)平17-12)

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支部名
大阪
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年8月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が関連会社3社に対して計上した販売業務委託料には、計算根拠及び業務実態がなく、役務の提供がないことから経済的な利益の供与と認められ寄附金に該当する。(平17.8.24大裁(法・諸)平17-2)

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支部名
東京
裁決番号
平170030
裁決年月日
平成17年8月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が甲社及び甲社の子会社(以下「甲社サイド」という。)に対して支払う賃料のうちに、関連会社の違約金債務の弁済額が含まれているとの原処分庁の認定は誤りである旨主張する。ところで、請求人と甲社サイドとの取引は、請求人が、所有する不動産を現状のまま甲社サイドに売却し、甲社サイドから当該不動産を賃借するというものであり、これらの取引の一連の流れは、当事者間で合意された文書に基づいて行われていると認められ、その実態は、甲社サイドに特別な影響力をもつ請求人のオーナー株主の要請により、請求人が、不動産売却額に相当する多額の資金提供を受ける代わりに、過去に甲社サイドとの合意によって清算された関係会社の違約金債務に見合う金額を、適正な賃料に上乗せして支払うことを条件として実行されたものと認められる。したがって、上記の原処分庁の認定に誤りはなく、請求人は本件賃料が適正であることの根拠を明らかにせず、また、請求人が甲社サイドに対して過去に清算した違約金に見合う金額を支払うことの合理的な理由も認められないことから、本件賃料に含まれる違約金債務に見合う金額は、甲社サイドに対する金銭の贈与であり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当する。(平17.8.12東裁(法・諸)平17-30)

支部名
東京
裁決番号
平170013
裁決年月日
平成17年7月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件契約書及び本件覚書の存在を根拠に、甲社から、実際に役務提供を受けていた事実がある旨主張する。しかしながら、本件契約書は、契約書の締結日付には存在することのない名称が使用されており、締結日付ではなく、後日に作成されたものであることが明白であるから、虚偽の契約書と認められる。そして、本件覚書についても、虚偽の本件契約書を前提とした内容であることから、本件覚書の信用性も認めることはできない。また、請求人の提出資料、関係人の答述等を審理したところによっても、請求人が甲社から役務提供を受けていたとは認められず、本件契約書等の形式面及び業務内容等の実質面のいずれにおいても、役務提供を受けた事実はないものと認められる。したがって、本件代理業務委託手数料は、何らの役務提供に基づくものではなく、請求人から甲社に対する金銭の贈与と認められるから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平17.7.13東裁(法・諸)平17-13)

支部名
大阪
裁決番号
平160082ほか 1件
裁決年月日
平成17年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国等に対する寄附金は国等において採納されるものをいうと解されるところ、法人税基本通達9−4−3は、募金団体等への寄附であっても、実質的に国等に対して直接支出したと同様の事情にある寄附金については、その募金団体に対して寄附金を支出した時点をもって国等に対する寄附金に該当する旨定めている。しかしながら、請求人の支出した金員(以下「本件金員」という。)は、国等に直接支出された事実はなく、また、①本件金員を振り込んだ口座は募金団体の寄附金振込口座ではなく、中間介在者Xの個人的口座と認められること、②本件金員は、一部しか募金団体に受け入れられておらず、そのいったん受け入れられた金員についてもXに対して後日返還していることなどを踏まえれば、国等に対して直接支出したと同様の事情にあるとも認められないことから、国等に対する寄附金とは認められない。(平17.5.13大裁(法)平16-82)

支部名
名古屋
裁決番号
平160061
裁決年月日
平成17年2月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、かつて全額出資していた外国法人に対して保有していた長期貸付債権等(以下「本件債権」という。)を資産運用会社へ売却し、それによって生じた債権売却損を損金の額に算入したところ、原処分庁は、本件債権は、非上場会社に対するものであり、市場流動性がなく、売買して流動化するという経済取引の客体になじまないものであること、及び譲渡価額の決定にも、し意性が認められるから、本件債権の譲渡の実体は、当該外国法人に対する債権放棄であり、資産運用会社を当事者として不正に介在させた仮装取引であると認定し、債権売却損は、当該外国法人に対する寄附金に当たるとした法人税の更正処分を行った。しかしながら、本件債権の譲渡については、債権の性質上譲渡が許されない場合や債権の契約当事者が譲渡を禁止した場合には該当せず、本件債権は、非上場会社に対する債権であり、市場流通性は低いと認められるものの、甲への譲渡を予定したものであり、本件債権が市場流通性がない債権であるとしても、そのことをもって本件債権の譲渡性が失われるものとは認められないから譲渡性を有しているものと認められる。さらに、資産運用会社の介在についても、請求人との覚書に沿って譲渡代金の受渡しや預金管理等を行ったものと認められ、不正に介在した事実は認められない。したがって、本件債権の譲渡は、金融機関から不良債権処理を求められた請求人が、本件債権の貸借対照表からの消去を目的として、資産運用会社に債権譲渡したもので、正当な取引と認められ、請求人が、本件債権の譲渡によって、当該外国法人に対して債権放棄をしたとは認められず、本件債権の譲渡によって生じた債権売却損は、請求人の寄附金には該当しない。(平17.2.14名裁(法)平16-61)

支部名
大阪
裁決番号
平160039
裁決年月日
平成16年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712030
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/3高価買入れ
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件事業年度において譲渡した株式について、その購入に要した金額(以下「本件購入金額」という。)に寄附金に相当する金額が含まれていることを主たる理由として法人税の更正処分等を行ったところ、本件購入金額のうちに寄附金に相当する金額があるというためには、①本件購入金額に代わる本件株式の請求人が購入する時における価額として適正かつ合理的な金額、②当該①の金額に比して、本件購入金額は高いものであること(高価買入れとなっていること)、③その差額はいくらであるかの各点について、具体的に主張し、証拠を示した上で、さらに④その差額のうちに実質的に贈与をしたと認められる金額があることについて、主張し、証拠を示すべきである。(平16.12.17大裁(法)平16-39)

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支部名
金沢
裁決番号
平160003
裁決年月日
平成16年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300712092
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件備品工事を行うに当たって、一般の取引先と同じように、施主から推薦された本件外注先から見積金額を徴し、請求人が当初予定していた下請業者5社の見積折衝額と比較検討したところ大差がないことから、本件外注先に発注したもので、正常な取引である旨主張する。しかしながら、請求人は本件外注先に下請させるため、当初予定していた下請業者5社との間で煮詰まっていた見積折衝額より高い見積折衝額と比較し、本件外注先に発注したものであり、また、本件外注先は、本件備品工事を請求人が当初予定していた同5社に下請させ、請求人と同5社との間で煮詰まっていた見積折衝額とほぼ同額で発注している。さらに、本件外注先への発注額と下請業者5社との間で煮詰まっていた見積折衝額との差額は、①請求人が作成した部内稟議前の関係書類に残されたメモとこん跡、②折衝経緯についての当初予定していた下請業者の関係者の答述及び申述、③本件外注先の請求人への役務提供の状況、④本件外注先は請求人の得意先等取引関係者でないことなどから、請求人は自己の判断において、本件外注先に対する金員の贈与を目的に、本件備品工事に係る発注関係書類を仮装し、発注金額に上乗せしたものであり、当該上乗した金員は、請求人から本件外注先に金銭の贈与をしたものと認められ、正常な取引とする請求人の主張は採用できない。したがって、当該上乗した金員は、法人税法第37条第6項に規定する金銭の贈与に該当し寄附金の額となる。(平16.9.30金裁(法・諸)平16-3)

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支部名
東京
裁決番号
平160021ほか 1件
裁決年月日
平成16年7月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人を含む4財団を解散し、設立される予定の新財団の設立事務を行う事務局に対して支出した負担金は、同事務局に対する金銭の贈与であり、寄附金に該当する旨主張する。しかし、この負担金は、請求人が公益法人としての本来の事業目的を達成するために必要な負担として、請求人の事業を継承する新財団の設立費用を支出したものであり、金銭の贈与には該当しない。ところが、この負担金は、請求人の収益事業に係る収入の獲得のために必要な費用ではなく、収益事業以外の事業に係る費用と認められるところ、収益事業に属する資産から支出されているため、法人税法第37条第5項の規定により、収益事業に係る寄附金の額とみなされるものであると認められる。したがって、この負担金に係る寄附金の損金不算入額を所得金額に加算した原処分は適法である。(平16.7.16東裁(法・諸)平16-21)

支部名
東京
裁決番号
平160023
裁決年月日
平成16年7月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人を含む4財団を解散して設立される予定の新財団の設立事務を行う事務局は、請求人に帰属しない組織であり、この事務局の収支を管理する特別会計の当期損失は請求人には帰属せず、この事務局に対して請求人の一般会計から支出した負担金は、同事務局に対する金銭の贈与であり、寄附金に該当する旨主張する。しかし、この事務局は請求人に帰属する組織であると認められ、請求人の一般会計から特別会計に対して負担金を支出したことは、内部取引にすぎないから、金銭の贈与には該当しない。ところが、この事務局が行う新財団の設立事務は収益事業以外の事業であり、特別会計の損益は収益事業に係るものではないと認められ、この負担金は、収益事業に属する資産から支出されていることから、法人税法第37条第5項の規定により、収益事業に係る寄附金の額とみなされるものであると認められる。したがって、特別会計の当期損失を所得金額に加算し、この負担金に係る寄附金の損金不算入額を所得金額に加算した原処分は適法である。(平16.7.16東裁(法)平16-23)

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支部名
熊本
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成16年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族関係法人に従業員を派遣したのは、業務管理契約に基づくものであり、応援ではなく、研修であるので、従業員の給与手当の一部を寄付金とした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人は研修計画や実績についての記録及びこれらを証する資料の保存がないこと、②同族関係法人においても、指導計画や実績についての記録及びこれらを証する資料の保存がないこと、③請求人の従事業務と同族関係法人で従事している業務との関連性がないこと、④請求人の元従業員の答述からも、派遣先における従事業務は、請求人の業務と関連性がなく、研修ではなく応援であると認識していたことなどを考え合わせると、同族関係法人に対する従業員の派遣は、研修ではなく、応援であると認めるのが相当である。したがって、これに関する請求人の主張は採用できない。(平16.6.23熊裁(法)平15-27)

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支部名
熊本
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成16年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が同族関係法人に支払った地代家賃、水道光熱費及び通信費は高額であり、適正な金額を超える額は、当該法人に対する経済的利益の供与であるとして行った原処分は、適法である旨主張する。しかしながら、請求人が賃借(使用)している部分は、間仕切りがあり専有部分が明確であるところ、適正な金額の算定に当たって、原処分庁が採用した人員割合には誤りがあり、合理性がない。また、請求人が採用した使用面積割合や電話加入権所有割合、使用人員割合等を加重平均したものは、合理的なものであると認められ、これに基づき適正な金額を算定すると、経済的利益を供与したとはいえない。したがって、この点に関する原処分庁の主張は採用できない。(平16.6.23熊裁(法)平15-27)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150090
裁決年月日
平成16年6月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、理事長、理事長の妻及び長女が出資総額のすべてを出資し、理事長の妻が代表取締役を務める、理事長の関係会社であるA社との間で業務委託契約を締結し、業務委託料を支払っているが、原処分庁は、A社が請求人に提供している役務は、当該業務委託契約の一部にすぎず、業務委託料も算出根拠が不明瞭で、恣意的に決められたものであるから、当該業務委託契約の対価の額と認められるのは、委託業務に携わっていたA社の従業員の給与相当額のみであり、当該業務委託料のうちこれを上回る部分は、A社に対する寄附金に該当する旨主張する。確かに、請求人が支払っている業務委託料は、A社が関係会社であるため、独立した企業間で行われているように提供役務の原価等から見積もられたものではないと認められるが、A社は業務受託を主たる事業目的としている法人であり、当該業務委託契約に基づき請求人に役務を提供していることは事実であるから、その対価は、受託業務を遂行するための直接経費だけでなく、間接経費及び利益ないし報酬部分を含めた金額としてしかるべきであるところ、当該業務委託料が独立企業間において行われる同業他社の同種の契約で設定される対価の水準と著しく乖離しているかどうかの検証も行わずに、当該業務委託契約の適正な対価の額は、委託業務に従事したA社の従業員の給与等の直接経費相当額のみであるとする原処分庁の主張を認めることはできない。(平16.6.17名裁(法・諸)平15-90)

支部名
熊本
裁決番号
平150020
裁決年月日
平成16年4月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、海外新子会社(以下「新子会社」という。)の事業内容、請求人との取引状況、住所、電話番号、ファックス番号、代表者及び従業員が旧海外子会社(以下「旧子会社」という。)と同一であることから、旧子会社は、新子会社として実質的に存続しており、加えて、新子会社を設立しても欠損金を生ずることが分かっていたのであれば、債権を放棄しても状況は変わらず、請求人が受ける利益はないから、法人税基本通達9−4−1の「今後より大きな損失が生じることを回避するためにやむを得ずその債権放棄をするに至った等相当の理由がある。」とは認められないから、同通達は適用できず、経済的利益の供与に当たるとして寄附金と認定し、その全額を損金不算入とした原処分は適法である旨主張する。しかしながら、事業内容、請求人との取引状況及び電話番号等が同一であることをもって実質的に存続しているとは言えるものではない。また、旧子会社の解散及び新子会社に出資したことにも合理的な理由(やむを得ない理由)が認められることから法人税基本通達9−4−1に該当する。したがって、原処分庁の主張は採用することができない。(平16.4.13熊裁(法)平15-20)

支部名
東京
裁決番号
平150227
裁決年月日
平成16年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712071
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、無利息貸付けは、業界慣行であり利息の認定は違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第22条第2項は、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償の資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額も益金の額に算入されることとなる。そして、金銭の無利息貸付けがなされた場合、利息相当額の経済的利益を借主に与えたことになり、当該利息相当額は、寄附金となる。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-227)

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支部名
東京
裁決番号
平150230
裁決年月日
平成16年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
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要旨

○ 請求人は、ゴルフ会員権の売却先は会員権業者である旨主張する。しかしながら、①請求人の売価額とグループ法人の買価額が同額であること、②売買の取引日は、売り買いとも同日であること、③請求人は、含み損の処理を目的とした関係会社間取引であると自認していることから勘案すれば、形式的には会員権業者を介在させているが、実質的には関係会社間における相対売買と認められる。当審判所において売買日前1か月の売買価格を調査したところ、原処分庁が時価として採用した金額での取引実例が認められたことから、原処分庁が時価として使用した金額は相当である。したがって、時価相当額と売買価格との差額は、請求人がグループ法人に経済的な利益を与えたことになるから、同差額は寄附金と認められる。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-230)

支部名
大阪
裁決番号
平150057
裁決年月日
平成16年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
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要旨

○ 請求人は、請求人と代表取締役を同じくする関連法人が支払った当該代表取締役に対する役員報酬を、請求人が期首に遡及してその全額を負担することには合理的理由があるから、寄附金に該当せず、損金の額に算入されると主張する。しかしながら、両社の当該代表取締役に対する役員報酬は、正当なものとして既に支給されたものであり、また、兼任以降、両社における当該代表取締役の勤務実態や地位に特に変化はなく、それぞれの法人が役員報酬の額を遡及して増額、あるいは、減額することを許容し得る特段の事情等があったとは認められず、両社が当該代表取締役に対する役員報酬を遡及的に増額、又は減額することは許されないと解されるから、当該役員報酬は、請求人にとって対価の授受のない無償の財産的供与であり、寄附金に該当する。(平16.3.16大裁(法)平15-57)

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支部名
熊本
裁決番号
平150014
裁決年月日
平成16年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
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要旨

○ 請求人は、本件業務委託費は、海外関連会社3社が、業務委託契約に基づき、請求人に対して役務の提供をしたことに対する対価である旨主張する。しかしながら、海外関連会社3社から役務の提供があったことを証するものとして請求人が提出した資料は、いずれも当該関連会社3社の通常の業務の範囲内のものであって、当該関連会社3社が、通常の業務活動とは別に業務委託契約に基づき、特別に請求人のために役務を提供していた事実を認めることはできない。また、請求人は、海外関連会社3社の業務活動は、当該関連会社3社の通常の業務活動と本件業務委託契約に基づく業務の二面性を持つものであるから、両者の区分ができないのであれば、その全額が損金に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件業務委託契約は、海外関連会社3社の通常の業務活動を前提として、請求人が金員を支払うことを約したものであり、請求人と当該関連会社3社が独立した第三者であったならば、当然に採ったであろう取引形態を前提とした場合、不自然、不合理なものであり、経済的合理性を欠くものであるといわざるを得ず、請求人の主張は採用できない。(平16.1.22熊裁(法)平15-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150009
裁決年月日
平成15年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300712020
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
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要旨

○ 請求人は、請求人の関連会社がした、請求人が所有する土地を販売すると同時に当該土地購入者と当該土地の造成工事の請負契約を締結し、関連会社の工事収入とする取引について、請求人の行った土地売買契約、関連会社が行った本件請負契約ともに、正当な取引であると主張する。しかしながら、請求人が販売した土地は、前所有者が所有している時期に粗造成工事が終了していること及び土地購入者は、整地と排水路の設置を条件に請求人から土地の販売価額と本件請負契約金額の合計額で土地を購入したと認識しており、契約書が二分されたのは請求人の都合であると申述していることから、請求人は、請求人の収入である土地売上げの一部を、工事代金に仮装して関連会社に入金させたものと認められ、これを、関連会社に対する寄附金であると認定した原処分は相当である。(平15.9.11名裁(法)平15-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140123
裁決年月日
平成15年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、B社が請求人の依頼によりA社とガスの仕入単価等の交渉を行ったことにより、本件手数料を受領したものであり、本件手数料は、請求人が受領すべきものであるからB社に対する寄附金であるとした原処分は違法であると主張する。しかしながら、A社の請求人に対する供給契約にB社による仲介の事実はなく、本件手数料金額が納入数量に一定の単価を乗じて算定されていることからすると、本件手数料は、請求人が収入すべき仕入割戻しと認められるところ、請求人は、A社に要請してB社との間で本件手数料契約を取り交わさせ、仕入割戻し相当額をB社に振り込ませていたものと認められるから、請求人は、当該仕入割戻し相当額をB社に贈与したものと認めるのが相当であり、本件手数料をB社に対する寄附金に当たるとした原処分は相当である。(平15.06.25.関裁(法)平14-123)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140123
裁決年月日
平成15年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件給付金は、C男らとの雇用契約に基づいて支払ったものであるから、本件給付金をD社に対する寄付金とした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件給付金は、労働の対価とは名目にすぎず、その実質は、本件土地等の立退料の一部(分割払金額)と認めるのが相当であり、本件給付金は、本件土地等の取得者であるD社において本件土地等の取得価額に算入されるべきであるところ、請求人は、本件雇用契約を取り交わして、請求人における非常勤職員の給与という名目の下に本件給付金を支払うことにより、D社が支払うべき立退料の一部を負担し、当該金額を請求人の損金の額に算入したものと認められるから、本件給付金は、D社に対する贈与と認めるのが相当であり、本件給付金相当額をD社に対する寄附金とした原処分は相当である。(平15.06.25.関裁(法)平14-123)

支部名
熊本
裁決番号
平140023
裁決年月日
平成15年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300712071
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調達した資金をその借入利率よりも低い利率で関係子会社に貸付けていたことは、①当該貸付利率は公定歩合を上回っていること、②当該子会社及び関係会社全体の経営健全化、効率化につながるものであることから、合理的な理由があり、また、法人税基本通達9−4−2の「相当な理由」に該当し、調達資金に係る支払利息と貸付金に係る受取利息との差額は寄付金には該当しない旨主張する。しかしながら、当該貸付利率は公定歩合を上回っているものの、平均借入利率を下回っており、低利貸付けによる経済的利益の供与は、特殊な関係によることからなされたものであると認められ、不自然、不合理であり経済的合理性を有するとは認められない。また、当該子会社は、①債務超過の状態にあるものの直ちに倒産に至る状態ではない、②業務の拡大を図り、売上高及び営業利益とも著しく増加・好転している、③請求人から資金の借入れをしていながら、他方では、請求人の他の関係会社に資金の貸付けを行っている、④具体的な再建計画まで立てた事実もないことが認められる。そうすると、請求人から当該子会社に対する貸付けは、業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行なわれたものとは認められず、法人税基本通達にいう「相当な理由」には該当しない。したがって当該子会社に対する貸付金の借入利率と貸付利率の金利差に係る利息相当額は、請求人の収益になると認められ、請求人は当該利息相当額をいったん収受した後、これを当該子会社に贈与したもの、すなわち経済的利益を無償で供与したことに当たり、これは法人税法第37条第6項に規定する寄付金の額に該当する。(平15.05.30.熊裁(法・諸)平14-23)

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支部名
高松
裁決番号
平140028
裁決年月日
平成15年5月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1請求人は、岸壁使用料には全額対価性があり、その他の寄附金に該当するとは認識していない旨主張する。2ところで、一部漁協に対する岸壁使用料が、請求人が工事をする際のブロックの仮置き及び養殖場の汚れに対する補償であれば対価性が認められるものの①その明細は不明であり、②養殖場の汚れに対する補償部分についても、当該養殖場を使用している組合員に配分していないこと及び③年間の支払金額が一定であることからすると、これは請求人の船舶等が漁港へ出入りすることに対する迷惑料であって、それに対価性があると認めることはできない。また、他の漁協に対する岸壁使用料は、その名目は岸壁使用料ではあるが、岸壁を使用するということでなく、実質は漁港工事に伴う地元負担金の肩代わりであると認められる。そうすると、請求人が岸壁使用料の名目で支出した金員には対価性がなく金銭の贈与と認めるのが相当であるから、その全額が法人税法第37条第6項に規定する寄附金に該当する。そして、当該寄附金は、法人税法第37条第3項ないし第5項に規定するいずれの寄附金にも該当しないことから、同条第2項の規定でいう寄附金(その他の寄附金)に該当する。(平15.05.29.高裁(法)平14-28)

支部名
名古屋
裁決番号
平140065
裁決年月日
平成15年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、社有地を譲渡するとともに、当該社有地を含む土地についての造成工事(以下「本件造成工事」という。)を請け負い、社有地の譲渡に係る仲介料及び本件造成工事に係る外注工賃を特定の者に支払った。そして、当該仲介料及び外注工賃(以下「本件支払」という。)は、請求人の設立から本件造成工事完了までの間における「コンサルタント料」、「庭木キャンセル料」、「地元の開発同意対策費」及び「本件造成工事総監督料」としての支払であって、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、上記主張に関して、請求人からは、これらに関する具体的な証拠資料の提示がなく、本件支払の起因となった取引に係る関係人の申述及び答述並びに証拠資料からは、当該特定の者が役務の提供を行った事実はないものと認められ、他に請求人の主張を認めるに足りる証拠もないことから、本件支払は、直接的な対価性を伴わないでした支出であり、寄附金と認められる。(平15.05.26.名裁(法)平14-65)

支部名
関東信越
裁決番号
平140088
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同業者と共同出資しているリース業を営むA法人の経営再建のために同社所有のリース物件を買い取ったとしてリース物件の取得価額を一括償却しているが、リース物件に係る売買契約及び賃貸借契約は、その実体を認めることができず、A法人への資金援助のために採られた形式にすぎないもので、本件支払額をリース物件の購入代金と仮装するために作成されたものと認めざるを得ず、また、これを貸付金等と認めるべき事実もないことから、本件支払額は、A法人に対してなされた金銭の贈与にほかならないと認められる。(平15.03.25.関裁(法・諸)平14-88)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140077
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300712080
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/8無償貸与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件車両はCが使用していたこと、同人には3か月間を除き請求人での勤務実態がないことからすれば、本件車両は、請求人の事業に供するために購入された車両でなく、請求人がCに使用させるために購入したものと認められるから、原処分庁が、本件車両の取得金額をCに贈与したものとして、寄附金と認定したことは相当である。(平15.02.27.関裁(法・諸)平14-77)

支部名
関東信越
裁決番号
平140065
裁決年月日
平成15年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712030
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/3高価買入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 資産の譲受けに当たりその資産の時価を超えて支払うべき合理的理由が存在しないにもかかわらず、これを超える金額を譲受代金として支払った場合には、その支払金額のうち時価を超える部分の金額には、対価性を認めることはできず、売主に対する金銭の贈与に該当するものというべきであり、金銭の贈与に該当する場合には、それが、法人税法37条6項のかっこ書の広告宣伝費その他の費用に該当しない限り、寄附金に該当することになる。原処分庁が認定した本件ゴルフ会員権の時価5,000,000円は、売買実例における最高額4,500,000円を上回ることから購入時の時価として低きに過ぎるものとは認められず、また、その認定の根拠となった本件売却価格自体、本件購入からわずか5日後に請求人とゴルフ会員権取引業者との間で成立したもので客観的な取引価額といえる。したがって、本件購入代金14,000,000円のうち時価5,000,000円を超える金額9,000,000円は、譲渡代金としての対価性を認めることができず、請求人から売主である関係会社への金銭の贈与として法人税法第37条第6項に規定する寄附金に該当する。(平15.02.06.関裁(法)平14-65)

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支部名
仙台
裁決番号
平140004
裁決年月日
平成14年8月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712020
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/2無償譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件頒布品に係る取引につき、請求人を資金提供者としたA法人と本件頒布品の納入業者との取引であると認定し、請求人がB法人に支払った本件購入費用はA法人が負担すべき債務をA法人に代わって支払ったものであるから請求人の広告宣伝費と認められず、請求人が本件購入費用を支払った時に請求人からA法人に対して金銭の贈与があったものとして、当該贈与された金銭の額をその支払の日の属する事業年度の寄附金の額とし、本件事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件頒布品に係る支払債務を負っているのは請求人であることに疑いがなく、B法人への本件購入費用の支払については、請求人自らの債務の支払であって、A法人の負担すべき債務を請求人が肩代わりするという関係になく、これを同法人に対する金銭の贈与であると解すべき法律上の根拠は存しない。そうすると、請求人が本件頒布品を購入し、それをA法人に引き渡したものと認めるのが相当であるから、それは、金銭の贈与と認められず、物品の贈与であると認めるのが相当である。(平14.08.08.仙裁(法・諸)平14-4)

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支部名
東京
裁決番号
平130285
裁決年月日
平成14年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300712072
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/2寄附金と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.63・341ページ

要旨

○ 請求人は、子会社に対する貸付金債権を放棄し、子会社支援損として損金の額に算入したことにつき、子会社が倒産の危機にあり、請求人が債権放棄しなければ今後より大きな損失を蒙ることが明らかであるため、やむを得ず行なったものであり、経済取引として十分な合理的理由がある旨主張する。しかしながら、子会社にとっての資金効果は、請求人が子会社に対する貸付金の元本返済の猶予及び利息の棚上げを行った場合と本件債権放棄を行った場合とで何ら異なるところがなく、あえて債権放棄という手段をとらなければ子会社が倒産したという状況にあったとはおよそ認められないから、本件債権放棄が倒産を防止するためにやむを得ず行なわれたものであるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平14. 6.28東裁(法)平13-285)裁決事例集NO63・341ページ

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支部名
東京
裁決番号
平130253
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 商品取引業を営む請求人は、委託者である関連会社やオーナーの親族と自己との取引において、故意に、自己の売買損、相手方の売買益を発生させた事実はない旨主張するが、当審判所の調査によれば、請求人の監査役が、請求人と関連会社等の双方の意思を代理する一種の双方代理の立場にあることを利用して、請求人に売買損、相手方に売買益を自由に発生させることができると認められること、また、商品取引所の売買訂正ルールを悪用していることが認められるのであり、請求人から関連会社等への利益供与として寄附金に該当するとした原処分は適法である。(平14. 5.29東裁(法)平13-253)

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支部名
福岡
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年9月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が海外子会社で働く従業員に支給した金員は、出向者に対する給与であり、租税特別措置法66条の4第3項の国外関連者に対する寄付金に該当するとして、損金に算入できない旨主張する。しかしながら、(1)当該従業員と海外子会社との間に、雇用関係があった事実は確認できない、(2)他の海外子会社で働く従業員と異なり、当該従業員は海外子会社から給与の支給はない、(3)当該従業員は、海外居住期間中も請求人の従業員として雇用保険に加入していることなどから、当該従業員は、海外子会社の社員の身分を有する出向者ではなく、請求人が海外子会社に派遣したものと認められる。したがって、請求人が支給した金員は、請求人が自ら雇用する従業員に対して支給した給与であることから、請求人の損金とするのが相当である。(平13. 9.20福裁(法)平13-1)

支部名
東京
裁決番号
平120189
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
業種
商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 商品取引業を営む請求人は、同社が本件投資顧問会社から提供を受ける情報等の対価として支払った本件情報提供料は妥当な金額であるから、本件情報提供料のうち本件投資顧問会社の一般個人顧客に対する対価の月額4.800円を超える金額を寄附金と認定した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)本件情報提供料は、一般の独立した第三者間の取引により決定されたものでないこと、(2)請求人は本件投資顧問会社の情報提供内容について他の情報提供会社と比較検討したとする資料を提出しないこと、及び(3)請求人は本件情報提供料を月額2.000.000円又は1.700.000円とする積み上げ計算を示していないことから、本件情報提供料を妥当な金額とする請求人の主張には理由がなく、また、請求人が本件投資顧問会社から提供を受けた情報等は同社が一般個人顧客に対して提供したものと全く同一であると認められる。そうすると、請求人が本件投資顧問会社から提供を受ける情報等の適正な価額は一般個人顧客に対する月額4.800円とするのが正当であるから、本件情報提供料と4.800円との差額は寄附金と認められる。(平13.6.20東裁(法・諸)平12−189)

支部名
東京
裁決番号
平120172
裁決年月日
平成13年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
業種
不動産売買・仲介・管理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、請求人の代表者が役員となっている同族法人に対して支払手数料名目で支出した本件金員について、請求人の代表者が同族法人の取締役との両者の立場で、いわば一人二役という意識の下に仲介業務を行っていたものであって、当該同族法人の取締役としての立場でされた役務の提供に対する対価の支払であるから、法人税法上の寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても、当該同族法人の取締役としての立場でされた役務の提供であることを証するに足りる客観的な資料等は認められず、当該仲介業務は請求人の代表者としての立場で行ったとみるのが相当であるから、当該同族法人に支払った本件金員は、単なる金銭の贈与であって、法人税法上の寄附金に該当すると認められる。(平13.5.31東裁(法)平12−172)

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支部名
広島
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人等が定期預金の一部を解約して関係会社などの借入金の返済に充てていること、代表者が関係会社間の貸借関係についてよく分からない旨の申述をしていることについて、このような請求人の行為は請求人等が関係会社などに贈与したものであるから、法人税法第37条第6項に規定する寄付金に該当する旨主張する。しかしながら、(1)上記の代表者の申述は、個々の貸借関係について把握していないという趣旨に解する余地があること、(2)請求人は、適正な処理とはいえないものの、定期預金を貸付金に振り替える会計処理を行っていること、(3)請求人の解約した定期預金の額が関係会社のいずれの者にいくらの金員が移転し、いくらの経済的利益の供与がなされたかについて、原処分庁は特定せず、また、当審判所の調査によっても、これらを特定することができないから、審査請求人の関係会社などに対する贈与の事実があったと認めることはできない。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)

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支部名
広島
裁決番号
平120046
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、審査請求人が関連会社に対して支払った地代家賃の額10.000.000円について、適正な地代家賃の額を1.000.000円として認定し、その差額の9.000.000円は、地代家賃とはいえず、また、何らかの対価として支払われたものではないから、寄付金に該当すると主張する。しかしながら、原処分庁が、適正な地代家賃の額を1.000.000円として認定したことは相当であると認められるものの、当該差額については、審査請求人が主張する当該地代家賃に係る未払金の支払であることを排斥するに足りる証拠はないから、当該差額を寄付金と認定した主張を採用することはできないとした。(平13.3.30広裁(法・諸)平12−46)

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支部名
大阪
裁決番号
平120089
裁決年月日
平成13年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
業種
不動産賃貸
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件寄付金が指定寄付金に該当し、当初の申告が誤りであったとする更正の請求を認めるべきである旨主張するが、請求人が提出した確定申告書別表14には、指定寄付金の金額の記載がなく明細書の添付もないこと、更に、請求人が提出した本件寄付金明細書は、指定寄付金に該当する旨を記載したA神社発行の寄付受領書の内容とは著しく異なったものであり、また、この明細書には初穂、玉串料等と記載されており指定寄付金に該当しないことは明らかであることなど、法法第37条第8項に規定する指定寄付金としての適用要件を満たしていないものであるから、請求人の主張には理由がない。(平13.3.26大裁(法)平12−89)

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支部名
大阪
裁決番号
平120085
裁決年月日
平成13年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社等に対して行った債権放棄について、子会社等の経営破綻による連鎖倒産及び社会的信用の失墜というより大きな損失を回避するという、請求人にとって経済的利益及び合理性を伴うものであるから、経済的な利益の無償の供与に該当しない旨主張する。しかしながら、子会社等の融資先である取引銀行は、貸付債権の一部または全部を放棄したり、金利の減免などしておらず、本件債権放棄に関与していなかったことから、当該債権放棄は請求人が単独で恣意的に決したものというほかなく、その実施に合理性を有する再建計画があったとは認められない。したがって、本件債権放棄は子会社等への寄附金に該当するから、請求人の主張には理由がない。(平13.3.22大裁(法)平12−85)

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支部名
高松
裁決番号
平120035
裁決年月日
平成13年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地方公共団体に支出した事業負担金について、漁港が県営で極めて公共性の高いものであり、請求人が当該負担金を支出する法的根拠はないから、長官通達(昭48年12月4日付直審4−110)を適用して、法法第37条《寄附金の損金不算入》第3項第1号に規定する国等に対する寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、長官通達の対象となった負担金には、漁業協同組合がその原資を当該漁業協同組合所有の土地を売却して調達したという特別な事情が認められるところ、請求人の場合には、その原資に施工業者であるA社から受領した工事迷惑料等を充てているから、長官通達を類推して適用しなければならない事情があるとは認められず、本件負担金は繰延資産に該当する。(平13.2.27高裁(法)平12−35)

支部名
大阪
裁決番号
平120061
裁決年月日
平成13年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、契約に基づきA法人に支払った手数料には対価性が認められ、寄附金に該当しない旨主張するが、この手数料は、請求人からA法人への事業の移転に伴い、営業用資金も移転させるため、税理士の指導に基づいて支払う形式を採用したものにすぎず、その実質は請求人のA法人に対する運転資金の無償の援助と解するのが相当である。したがって、支払手数料を寄附金として各事業年度の所得金額を算定した原処分は適法である。(平13.2.26大裁(法・諸)平12−61)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120066
裁決年月日
平成12年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
業種
ショーケース組立加工業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売上値引き額について、正常な経済取引の過程で生じた売上値引であり、得意先への販売したケースが時価であることから、法法第37条第7項に規定する実質的に贈与と認められる金額はなく、よって寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件売上値引き額は、拡売費を請求人が負担すべき根拠のないことから、請求人が得意先に対する売上代金債権の一部を回収しないで、得意先に当該金銭を贈与したものと認められることから、法法第37条第6項の規定に基づき、寄附金に該当するとした原処分は相当であり、その計算に誤りは認めらないことから、法法第37条第7項の規定に基づく請求人の主張は採用できない。(平12.12.26関裁(法・諸)平12−66)

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支部名
熊本
裁決番号
平120013
裁決年月日
平成12年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
裁決事例集No.60・394ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の製品をA国市場に広めるため、外国子会社B社(代表者は、請求人の代表者も兼務)を設立し、発行済株式の総数を保有してB社との間で業務委託契約を締結し、その契約に基づく役務の提供に対して毎月100万円の業務委託費を支払ったと主張している。しかしながら、請求人が、審査請求に及んで、本件業務委託の役務提供の事実を証明する資料として提出した証拠書類は、B社の従業員から同社社長に対する通常業務の一環としての連絡、伺いの域を超えない報告書等であることから、A社が請求人に対して役務の提供をしていたとはいえず、業務委託費は本件契約に基づく役務の提供の対価と認められない。したがって、業務委託費は、法法第37条第6項措法第66条の4第1項及び第3項の規定により、寄附金と認めるのが相当である。(平12.12.14熊裁(法)平12−13)裁決事例集NO60・394ページ

支部名
東京
裁決番号
平120046
裁決年月日
平成12年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が本件各事業年度において出向者の給与等として負担した支出額は、本件出向契約が単純な出向と異なり、出向という形態を利用した派遣的なものに過ぎず、原処分庁が認定した出向とは性質が違うから、全額損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、(1)請求人と各出向先との間で、一般的な出向と異なる形態の業務等が取り決められている事実は認められないこと、(2)出向者各人の請求人への具体的な労務提供の事実も認められないこと、(3)請求人の売上げが各出向先における販売先確保を起因として増加したとしても、他の特約店や販売店との取引における売上げの増加と比較して、請求人にとって特別な経済的利益とは認められないことからすると、本件出向契約は、一般的な出向契約と特に性質を異にするとはいえず、請求人の主張には理由がない。そして、給与等の較差補てん率については、請求人が当審判所に提出した資料及び当審判所の調査からも原処分庁が認定した割合を上回る較差は認められない。さらに、請求人は、各出向先が出向者の賞与を支給することにより経営不振に陥るので、請求人において賞与を全額負担する合理的な理由があると主張するが、(1)各出向先において、従業員に対して賞与を支給することが資金繰上困難であり、出向者に支給すれば資金ショートを起こすといった切迫した状態にあったとはいえないこと、(2)請求人における各出向先の財務状況の把握状況からすれば、請求人が出向先の経営不振を認識し、その改善のために計画的に賞与を負担することにしたとは認められないことからすれば、請求人の主張には理由がない。(平12.12.12東裁(法)平12−46)

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支部名
熊本
裁決番号
平120008
裁決年月日
平成12年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300712094
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、営業権はB社の株式に付随しているものであるから、B社の株式を取得したA社が営業権を所有しており、また、営業許可は陸運事務所から受けるものであり、営業する者と営業権を有する者とが違っていても当然であり、営業権を所有するA社と交わした本件賃貸借契約に基づく営業権の使用料の支払であるから、寄附金となる余地はない旨主張する。しかしながら、請求人は、譲渡譲受契約書に基づきB社から業務を譲り受けるとともに道路運送法の認可を受けており、本件営業権もB社から譲り受けたものと認められ、一方、A社が同法に規定する免許又は認可を受けた事実はなく、さらに、営業権は請求人が所有しているにもかかわらず、本件賃貸借契約書を作成し、貸付金を保証金等に仮装するとともに、支払義務のない賃借料を架空計上したものと認められる。したがって、保証金や長期前払費用と相殺した支払賃借料は、A社に対して有する貸付金を贈与したものと認められ、法法第37条第6項に規定する寄附金に該当する。また、普通預金から支払った賃借料は、法法第37条第6項及び法令第78条の規定により寄附金に該当することから、請求人の主張は採用することができない。(平12.11.7熊裁(法)平12−8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120023
裁決年月日
平成12年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
業種
印刷機械、器具及び印刷用品の販売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度において損金の額に算入した本件外注費について、過去において子会社に与えた損失を一部補てんしたものであるから、寄付金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が、子会社に対して損害賠償債務を負い、その賠償金額を損金の額に算入することができるためには、両社間に実体法上の損害賠償債務を生じさせるような具体的な事実の存在が認められなければならないところ、(1)請求人が提出した本件覚書は、別会社である子会社の債務のすべてを請求人が負担するという内容であって、請求人があえて別会社を設立した意味を失わせるもので、経済的合理性を欠くこと、(2)請求人の代表者は、本件覚書を最近作成した旨答述していることからすると、本件覚書の内容をたやすく信用することはできない。また、(1)請求人から、子会社の損失の発生時期、金額及び計算根拠について何ら説明がないこと、(2)本件外注費に関する請求人の説明は一貫性を欠いていること、(3)両者間で請求人が子会社に対して損害賠償責任を負う旨を確認した文書等は提出されていないことからすると、請求人の誤った指示に起因して子会社に損害が生じたと認めることもできない。したがって、請求人が実体を欠く本件外注費の額を損金の額に算入し、子会社に対する貸付金と相殺したことは、子会社に対する経済的利益を供与したものと認められ、法法第37条の規定に基づき、寄付金に該当する。(平12.10.16関裁(法)平12−23)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120010
裁決年月日
平成12年8月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
業種
木製工芸品製造
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社に対し貸付けをしそれに伴う受取利息(未収入金)を計上していたことにつき、本件貸付金の実質が子会社の倒産防止のために合理的な再建計画に基づいてした無償貸付であって、受取利息の計上は便宜的なものであったから、本件事業年度に損益修正して損金に算入することは認められるべきであると主張する。しかしながら、本件貸付に係る契約書及び子会社の再建計画に係る書面は作成されておらず、その他当審判所の調査によっても、本件貸付が子会社救済のための無償貸付であると認定することはできない。また、当該子会社は、本件事業年度以降も営業を継続しており、請求人が子会社に対する債権を放棄し、未収入金を消滅させた事実は認められないから、子会社等を整理する場合の損失負担の場合に寄付金課税をしない場合の要件も具備していない。したがって、請求人の受取利息の計上は正当な処理であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平12.8.21関裁(法)平12−10)

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支部名
広島
裁決番号
平120007
裁決年月日
平成12年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

法法第37条第7項の規定の趣旨は、法人がその資産を低額譲渡することは資産の贈与をすることと実質的に同じであることに着目し、低額譲渡の形式で租税回避の企図することの弊害を防ぎ公平な課税を期するためのものである。この場合、「実質的に贈与をしたと認められる」ためには、当該取引に伴う経済的な効果が贈与と同視し得るものであれば足り、譲渡者が贈与意思を有していたことは必要としないと解するのが相当である。一般に、同一資産を譲渡する場合、取引条件が同一であれば同一の取引価額(時価)が形成されるというべきであり、電気の供給取引においても同様であるが、取引価額に格差が設けられているとしても、他にはない特に不利な条件が課されているため、通常成立するであろうと認められる合理的な価額の範囲内に料金が設定されている場合には、時価より低廉な価額で取引がなされたという事実は認められないというべきである。本件の場合、一部の子会社に他の子会社より低額で電気の供給が行われている実態についてみると、請求人と子会社甲との間では、特約として、需給ひっ迫時における電気供給の遮断が取引条件として合意されているが、子会社乙との間では、電気料金に影響を与えるほどの取引条件の差異は認められず、他の関係会社よりも低額で電気を供給することに合理的な理由はなく、時価との差額を寄付金の額と認定することは相当であるが、原処分庁が認定した譲渡価額は合理的な価額と認められず、審判所が認定した価額により、更正処分の一部を取り消すのが相当である。(平12.7.7広裁(法)平12−7)

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支部名
高松
裁決番号
平110063
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300712080
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/8無償貸与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は関連法人にマンション一戸を無償で貸与しているが、関連法人は当該マンションにおいて請求人のために役務を提供しており、単純な無償貸与ではない旨主張するが、当該マンションの無償貸与と因果関係を持つ反対給付が認められないことから、経済的利益の無償の供与となり、当該マンションの受取家賃相当額は寄附金に該当する。(平12. 6.19高裁(法・諸)平11-63)

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支部名
大阪
裁決番号
平110127
裁決年月日
平成12年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が賛助金の領収証及び賛助金受領書を受け取ったことは名義を貸した結果であり、売買代金行為をした事実はなく、売買代理手数料900,000,000円は受け取っていないことから、同額を寄付した事実もない旨主張する。しかしながら、請求人には売買代理手数料900,000,000円の収入があったと認められ、当該手数料の領収日と同日の平成6年7月26日に現金で300,000,000円、同年7月29日にA銀行B支店の請求人名義の普通預金口座から出金された600,000,000円を支払い、これらの支払に対し領収証を受領したものと認められる。請求人の当該賛助金の支出は、法法第37条に規定する寄附金に該当するものと認められ、同法同条第2項に規定する損金算入となるものには該当しない。よって、本件法人税の更正処分は適法である。(平12. 6. 6大裁(法・諸)平11-127)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110096
裁決年月日
平成12年4月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712071
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族関係法人に対する貸付金について、請求人と当該同族関係法人とは賃借約定をしているので、当該貸付金に係る未収利息は、当該同族関係法人から受領すべき未収利息である旨主張するが、請求人は利息を徴しておらず、また、利息が未収である旨の経理処理をしていないことから、請求人が同族関係法人に対して利息相当分の経済的利益を供与したとして寄附金と認定した原処分は相当と認められる。(平12. 4.28名裁(法)平11-96)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110096
裁決年月日
平成12年4月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712080
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/8無償貸与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族関係法人との間で本件念書又は本件建物賃貸借契約書を作成しているので、当該賃貸料相当額は、当該同族関係法人から受領すべき未収入金である旨主張する。そこで、当審判所が調査したところ、賃貸契約書の存在が確認されたので、原処分庁が寄附金と認定したうちの一部は未収賃貸料であると認められるが、当審判所が認定した賃貸料相当額と未収賃貸料の差額は寄附金と認めるのが相当である。(平12. 4.28名裁(法)平11-96)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110075
裁決年月日
平成12年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集 №59・143ページ

要旨

○ いわゆるみなし寄付金の場合、収益事業から公益事業への資産の支出とは、現に収益事業に属する資産を公益事業へ支出してこれにつき明確に区分経理をし、かつ、その資産がその公益法人等の本来の事業のための資金として使用されることをいうものと解されるから、収益事業から公益事業へ資産を支出したとしても、直ちにその支出した資産の額に相当する金額を元入金として公益事業から収益事業へ受け入れた場合には、法法第37条第4項にいう支出には当たらずまた、これにつき明確に区分したことにはならないから、当該収益事業から公益事業への支出額は、みなし寄付金には該当しない。(平12. 3. 7関裁(法)平11-75)裁決事例集 №59・143ページ

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支部名
仙台
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が子会社Tに支払った業務委託料の計算に含まれている養老保険料相当額について、既に請求人は、平成7年9月29日付で転籍従業員を対象としてD生命と本件養老保険契約を締結済みであり、T社に支払う理由がないとして、養老保険料相当額の一部の額は、寄付金に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件養老保険契約に係る保険料を、平成7年9月29日以降支払っていないこと、②T社は、平成8年9月26日に転籍従業員を含む全従業員を対象として、D生命との間で、新たに養老保険契約を締結している事実が認められることから、業務委託料の計算の基礎に含まれている養老保険料相当額は、本件養老保険に係る保険料でなく、T社が新たに契約した養老保険に係る養老保険料と見るのが相当であり、請求人からT社に対する経済的利益の供与があったと認めることができないから寄付金には該当しないと判断するのが相当である。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)

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支部名
高松
裁決番号
平110024
裁決年月日
平成11年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №58・180ページ

要旨

○ 請求人は、A振興協会に対する出捐金(以下「本件出捐金」という。)は、①A振興協会は請求人らが便益を受けるために出損金を支出して設立した財団法人であること、②A振興協会の事業のすべてが請求人らが便益を受ける事業であり、A振興協会が存続する限り、その事業から、請求人らは便益を受けるものであることから、本件出捐金は自己が便益を受けるために支出する費用で、その支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶものと認められるので繰延資産に該当する旨主張する。しかしながら、本件出捐金は、請求人の臨時総会の決議を経て任意にきょ出されたものであること、一定の公益目的のために提供される財産である公益法人の基本財産とすることを指定してきょ出され、基本財産として組み入れられていることが認められる。さらに、A振興協会の基本財産は、原則として処分し、又は担保に供することができず、解散時においても請求人に返還されないこと、A振興協会の行う事業は、基本財産以外の財産である運用資産によって運営されることが認められる。また、請求人が本件出捐金のきょ出によってA振興協会から特別の利益を受けるとも認められない。したがって、本件出捐金のきょ出は、請求人からA振興協会に対してなされた金銭の贈与に当たり本件出捐金は法法第37条第6項に規定する寄付金となる。(平11.12.22高裁(法)平11-24)裁決事例集 №58・180ページ、(平11. 12.22高裁(法)平11-25〜32)

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支部名
広島
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件支払金の基礎となる関連会社であるXに対する未払金は、本件地代家賃、本件車両賃借料及び本件事務集金費のみであるところ、いずれの費用も架空計上されたものであり、未払金も架空計上されたものであるから、結局、請求人がXに対して支払うべき未払金は存在しないと認められる。また、Xは本件支払金に相当する金額の「受取家賃」を収入に計上しているものの、請求人は本件支払金の支出に相当する会計処理は行っておらず、さらに、請求人がXに対して本件支払金相当額の「家賃」に係る債務又はその他の債務を有する証拠も認められない。そうすると、本件支払金に係る請求人の債務が確認できないことからすると、本件支払金は、請求人からXに対して金銭贈与されたものと認めざるを得ず、請求人のXに対する寄付金であると認定することが相当である。(平11.12.21広裁(法)平11-23)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110047
裁決年月日
平成11年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件支出金は業務に関連して販売手数料として支払ったものである旨主張するが、本件支出金を支払うことになった経緯、金額及び支払日、請求人の申述等から、本件支出金の支払いは、役務の提供を受けた対価としての支払とは認められず、金銭の贈与すなわち寄附金と認めるのが相当である。(平11.12.20名裁(法・諸)平11-47)

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支部名
広島
裁決番号
平110016
裁決年月日
平成11年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300712071
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は本件貸金等に係る受取利息の額の相手勘定を未収金と認定しているが、代表者は関連グループ法人に対し無利息融資を容認していることから、請求人が相手勘定を未収金として経理した一部の貸付金以外の貸付金について請求人が受取利息を受領する意思を有するとは認めがたく、関連グループ法人に対するこれらの貸付金に係る受取利息の請求権を放棄することにより、当該貸付金に係る利息相当額の経済的利益を無償で供与したと認めるのが相当であり、当該経済的利益は、法法第37条第6項の規定により、当該法人に対する寄付金に該当することとなる。また、代表者に対する無利息融資は、同人に対して貸付金に係る利息相当額の経済的利益を供与したこととなり、当該経済的利益は、役員報酬に該当するが、法法第34条に規定する過大な役員報酬には該当しないと認められるため、損金の額に算入するのが相当である。(平11.11.29広裁(法)平11-16)

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支部名
東京
裁決番号
平110037
裁決年月日
平成11年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300712071
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の米国子会社から本件債権の返済を受けるためには、米国子会社の固定資産の売却が必要であるが、当該売却を行えば米国子会社は解散又は倒産の状態となり、請求人の販路拡大の一環である米国進出の道が閉ざされ、請求人に多大な影響が及ぶことは明らかであるから、本件債権の放棄には合理的な理由がある旨主張するが、請求人の製品の米国における販売経路及び米国子会社の業種からして、米国子会社が請求人の米国における販路拡大について重要な役割を果たしているとは認められないが、仮に請求人の主張のとおりであるとしても、米国子会社の未処理損失の額に比して放棄した本件債権の額は16倍強と多額であり、また、米国子会社の資産負債の状況及び損益の状況からみても、米国子会社の存続及び再建を図るための支援策として、請求人が本件債権の返済の猶予及び利息も免除等を行うだけでは足りず、米国子会社の負債の大部分を占める本件債権を本件事業年度において放棄しなければならないというまでの合理的な理由は認められない。そうすると、本件債権の放棄は、合理的な支援計画に基づくものということはできず、その放棄をすることについて相当の理由があるとは認められないから、米国子会社に対する経済的利益の供与に当たり寄付金に該当する。(平11.11.29東裁(法)平11-37)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300712095
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件売上手数料を関連会社Aの社員が販売した墓石の金額に基づき計算した旨主張し、経理担当者は、当審判所に対し、「本件売上手数料の計算の基礎となっている手数料率3%については、代表取締役が取締役会で決定したものであり、売上げについては、平成4年10月から平成6年9月の間の売上げのうち、大型スーパーを介した売上げを除く、関連会社Aの社員を使って販売した売上げを合計したものである」旨答述した。しかしながら、当審判所の調査によれば、上記手数料率を決定した事実を認めるに足る取締役会の議事録等の証拠資料がないばかりでなく、本件損益計算書中に記載された平成5年9月期及び平成6年9月期の売上高のうち、「大型スーパーを介した売上げを除いた売上げ」は、仮にそのすべてを関連会社Aの社員が販売したものだとしても、本件売上手数料の計算の基礎となっている売上げに満たないから、経理担当者の上記答述は信用することができない。さらに、請求人は、本件売上手数料の計算の基礎とする金額の内訳について、当審判所に対し説明せず、他に請求人の当該主張を認めるに足る証拠もないことから、本件売上手数料は、計算根拠がなく、支払原因も明らかでない支出であると認めざるを得ず、結局、本件売上手数料は、関連会社Aに対する経済的利益の供与として、寄付金に該当する。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、①関係者間の当該金員の貸借を証する契約書がなく、代表者が原処分担当者に「関係法人相互間の金銭の貸借の有無については分からない」旨申述をしたこと、②請求人が当該取引を適正に会計処理していないことをもって、贈与があったものと主張するが、①代表者は、当審判所に対し、「定期預金の金利が下がったので、解約して借入金を返済し、金利負担を軽減するために関係者間で当該金員を貸借した」旨の、あながち不自然ともいえない答述をしており、原処分担当者に対する上記申述については、個々の貸借取引の詳細については把握していないという趣旨に解する余地があること、②請求人において、的確な処理とはいえないものの、定期預金を貸付金に振り替える会計処理をしていることからすると、それらの事実をもって、貸借取引である旨の請求人の主張を直ちに排斥することはできないといわざるを得ない。上記事実から、当該金員が請求人から当該取引の各関係者のいずれかに移転し、あるいは移転せずに直接それら関係会社、代表者及びその親族らの借入金の返済等に充当されたことはうかがえるものの、当該取引の各関係者のいずれの者にいくらの金員が移転し、あるいはいくらの経済的利益が供与されたかについて、原処分庁は特定せず、当審判所の調査によってもこれらを特定することができないから、請求人の各関係者に対する贈与の事実があったと認めることはできないといわざるを得ない。いずれにしても、上記のとおり贈与の事実を認めることができないから、当該金員を寄付金とする原処分庁の主張は採用することができない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相手が勝手に領収書のあて名を記載するため、領収書のあて名の名称が異なっているものの、本件雑費はいずれも請求人の営業に係る費用である旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所が再三にわたり本件雑費の各支出の内容及び業務に必要な理由について説明を求めたにもかかわらず、これに対する回答をしない上、当審判所の調査によれば、①本件雑費を含む社長立替経費に係る会計処理は、複数の支払日の取引を一括計上するなど、請求人の通常の会計処理と比べて不自然な会計処理であること、②本件損益計算書のうち、平成5年9月期の雑費勘定の金額は、他の事業年度の同勘定科目の金額の4倍から10倍近くに及ぶ突出した金額であること、③関連グループ法人のうちの請求人以外の他の法人あての領収書が平成5年9月期で総額の半分以上、平成6年分9月期で総額の7分の1以上含まれていること、④社長立替経費は、百貨店、スーパーマーケット、菓子店、飲食店、薬品店、書店に対する支払が大半を占めており、一般客を対象として墓石を販売している請求人の業態では取引の必要性が低い支払先であって、このような相手先への多額の支払をし、雑費として計上するのは不自然であることを考慮すれば、本件雑費を含む社長立替経費が請求人の通常の業務上において発生したものとは認められず、⑤本件雑費の支払の一部は、代表者の個人的取引の支払口座と認められる甲個人口座に入金したものであり、同入金分に係る領収書が他の支払先の領収書と混在した状況で保管されていたことがうかがえること、⑥社長立替経費は「社長立替分」として一括して会計処理され、代表者に対して精算されていることを考え併せれば、本件雑費を含む社長立替経費は請求人の業務上必要な支出ではなく、代表者の個人的な消費に係る支出と認めざるを得ないから損金の額に算入できない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は必要な車輌が不足していたため関連会社Aの車輌を借りたものであって社会通念上妥当な金額を計上した旨主張するが、本件車両について請求人が使用した事実も、請求人と関連会社Aの間の車両賃貸借契約の存在も認められないから、本件車両経費を請求人が負担すべき理由は認められず、本件車両経費は、当該車両の所有者である関連会社Aが負担すべき費用を請求人が負担したものであるから、損金の額に算入することはできない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

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支部名
福岡
裁決番号
平110001
裁決年月日
平成11年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がB商店に支払った本件獲得報酬は、実態のある経済的合理性を備えた取引であるので、本件獲得報酬を法法第37条第6項に規定する寄付金に該当するとして、寄付金の損金算入額を超える金額を本件各事業年度の所得金額に加算したことは誤りであると主張するが、請求人とB商店との間で交わした契約書の本件獲得報酬に関する内容は、請求人にとって不利益で不自然・不合理なものとなっており、また、本件獲得報酬の額は、B商店の本件ブランド品の輸入額及び請求人への販売額からみても、経済的に均衡がとれているとはいえないなど、請求人がB商店に本件獲得報酬を支払ったことに経済的合理性はなく、当該支払は、請求人のB商店に対する無償の利益の供与にほかならないと認められ、法法第37条第6項に規定する寄付金に当たると解するのが相当である。(平11. 8. 6福裁(法・諸)平11-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平100035
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集 №57・357ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が特約店の廃業及び代表者交代等に伴い、廃業資金、経営改善資金として支援する目的で、商品売上高及び消費税相当額を売掛金より減額した処分について、経済的利益の無償の供与にすぎないとして、寄附金に該当すると認定し更正処分を行った。請求人は売掛金の減額処理は、請求人の経営改善策の一方策として請求人の将来の損失を少なくするためのやむを得ない事情に基づき処理したもので、経済的利益の無償の供与の性格を有するものではなく、事業遂行上、真にやむを得ない費用であり、原処分庁は、法律の適用を誤っている旨主張する。そこで、売掛金の減額処理が寄附金に該当するか否かについて検討したところ、①石油業界の経営は、今後、一段と厳しくなり、特約店の統廃合が必然的な状況にあることが、マスコミ報道等からも十分うかがえること、②特約店の廃業及び代表者交代に伴う支援に当たっては、請求人の経営改善策の一方策として、役員会で決定されその議事録も存在すること、③特約店の平成9年3月期を含む事業年度の申告所得金額は欠損金額であり、今後、事業を継続したとしても、赤字の累積、請求人の売掛け債権の焦げつきが予想されること、④売掛金の減額処理は、一律に基準を設けて算定しているものではなく、特約店ごとに個々に算定されたものであること、⑤支援の方法として、売掛金を減額したものであり、実質的には債権の放棄であることといった事実が認められる。これらのことから、請求人は将来の石油業界の経済環境等を踏まえ、請求人における総合的経営戦略として、不採算特約店については、廃業等を積極的に誘導し、廃業等の条件が合意に達した特約店に対する廃業資金、経営改善資金として支援したことは事業遂行上、真にやむを得ない費用であり、客観的にみて経済的合理性を有し、社会通念上も妥当視される処理と認められる。また、請求人は、その債権を放棄するに至ったことについては、上記①〜⑤の事実のとおり、債権放棄しなければ、今後、より大きな損失を蒙ることが予想され、債権放棄したことによって、請求人にメリットがあると判断できることから、売掛金から減額した商品売上高及び消費税相当額は、寄附金には該当しない。(平11. 6.30福裁(法・所)平10-35)裁決事例集 №57・357ページ

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支部名
熊本
裁決番号
平100058
裁決年月日
平成11年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、主要売上先である親会社からの販売奨励金の請求に基づき、売上高を減額する方法で負担した本件負担金は、明確な算出根拠もない異常なものであり、経済的な合理性が認められず、親会社への寄付金と認められる旨主張する。しかしながら、請求人と親会社の取引は、実際の取引前に販売価格の算定基礎とする販売係数を決定し、請求人が処理した肉の98パーセントを市場価格に販売係数を乗じた価格で販売する形態を採っていることから、販売価格の計算の基礎となる市場価格が異常に高騰した場合には、販売先の親会社が損失を被ることとなり、その一部を請求人が負担し実質的に販売価格の訂正を行うことは正常な経済取引であり、円滑な取引を継続していく上で必要な負担であると認められる。また、本件負担金の算定根拠は、親会社から請求された販売奨励金について、市場価格の高騰に伴い親会社が被る損失見込額を検証し、損失見込額の半額程度を請求人が負担することで交渉し、実際の支給額も損失見込額の概ね半額となっており、妥当な金額である。以上のとおり、本件負担金は、親子会社関係でし意的に決定されたものではなく、通常の経済取引の一環として行われた経済的合理性に基づくものであると認められ、本件負担金を寄付金と認定した原処分庁の処分は違法である。(平11. 6.29熊裁(法・諸)平10-58)

支部名
熊本
裁決番号
平100026
裁決年月日
平成11年2月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、社員を子会社に出向させるに当たり、給与負担金の算定の根拠とする給与負担率は出向先法人との間で取り交わした覚書に基づく給与負担割合によっており適正である旨主張し、一方原処分庁は、本件調査において、請求人の経理担当者が提出した本件給与負担率が適正である旨主張して、本件給与負担率を基に算出した給与負担金と請求人主張の給与負担金との差額は出向先法人への寄付金の額に該当するとして本件更正処分をした。しかしながら、本件給与負担率の算定根拠の基礎とされた内容は、①出向先法人の給与ベースの算定は事業年度別に区分されていないこと、②基本給表等の整備されていない出向先法人については、あるべき給与ベースが算定されていないことから、これらの点を勘案した上で求めた給与負担率により算定するのが相当と認められる。したがって、当該認定負担率により算定した認定給与負担金と原処分庁主張の本件給与負担率により算定した給与負担金との差額は取り消すべきである。(平11. 2.19熊裁(法・諸)平10-26)

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支部名
東京
裁決番号
平100095
裁決年月日
平成11年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300712040
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/4低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集 №57・342ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、法基通9−1−15を援用し、評価通達の例により計算した価額を通常取引価額とし、その価額と実際売買価額との差額を寄付金と認定し本件更正処分をしたことについて、本件株式の通常取引価額を単純に純資産価額方式により算定することは、実態認識を誤るものであり、法人税基本通達の本旨にもとり極めて不合理であるから、本件株式の通常取引価額については、将来の配当期待権の価額を資本還元した価額に重点を置き、市場流通性を考慮した純資産価額方式との併用により算定すべきであると主張する。しかしながら、請求人の主張する算定方法には合理性が認められず、また、取引相場のない株式の価額を定める評価通達は、当該株式の価額を合理的、かつ、その実態に即して評価し得るものと認められ、実務上定着しているもので一般的に妥当性と合理性を有するものであるから、本件更正処分は適法である。(平11. 2. 8東裁(法)平10-95)裁決事例集 №57・342ページ

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支部名
東京
裁決番号
平090252
裁決年月日
平成10年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が子会社の増資に際し、発行価額を大幅に上回る払込みを行うとともに、別の子会社に対して額面価額を大幅に下回る価額で売却した行為の目的は、専ら、利益に見合う有価証券売却損を計上して法人税の負担の軽減を図るためのものであって、全く経済的合理性を欠くものと推認され、同族グループを利用しての異常・不自然な行為というほかはない。また、請求人の行為を合理的・客観的に解釈すれば、増資の機会を専ら法人税の軽減目的のために利用したものといわざるを得ないのであって、かかる取引を資本金の払込みとみるのは適当でなく、当該取引は、法人税法上、資本等取引と認めることはできないものと解するのが相当である。そうすると、子会社の増資に伴う請求人の払込金のうち、発行価額を超える部分の金額は、実質的に増資新株の取得の対価とはいえず、いわば請求人が任意に支払ったものといわざるを得ず、当該子会社に対する寄付金に該当するものというべきである。(平10. 6.29東裁(法)平 9-252)

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支部名
金沢
裁決番号
平090011
裁決年月日
平成10年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連会社の増資に当たり払い込んだ過大払込金は、関連会社に対する多額の不良債権を貸倒処理するためであるから、寄付金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が、債務超過の状態にある関連会社の増資において、発行価格を超える異常に高額の払込みに応じたのは、関連会社に対する不良債権の含み損を損金に算入するために一旦増資により株式に換え、その株式を売却することにより有価証券売却損として実現させて有価証券売却益の圧縮を図るという目的で行われたものであると認められる。請求人の一連の取引行為を合理的、客観的に解釈すると、かかる取引は、増資の機会を専ら法人税の軽減を図ることを目的として利用したものと認めるのが相当であり、法法第22条第5項に規定する資本等取引と認めることはできず、本件過大払込金相当額は、関連会社に対する何ら対価を伴わない金銭の無償の給付といわざるを得ないから、関連会社に対する寄付金であるというべきである。(平10. 6.25金裁(法)平 9-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平090103
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表者の死亡に伴い受領した保険金のうち、請求人の現代表者及び役員に支払った金額は、請求人の借入金の返済額であり、寄付金には当たらない旨主張する。しかしながら、当該金額は、前代表者が生前に残した借入金のメモ等の内容からみると、請求人の借入金ではなく、前代表者個人の借入金であるから、前代表者個人の借入金を請求人が前代表者の相続人に代わって支払ったものであり、前代表者の相続人に対する寄付金とするのが相当である。(平10. 4.24大裁 (法・諸) 平 9-103)

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支部名
大阪
裁決番号
平090103
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表者の叔父及び友人に対する支払については、請求人の借入金の返済である旨主張する。しかしながら、請求人は、工場の増改築工事費用及び機械設備等の購入資金を貸し付けたとする叔父の陳述書並びにその裏付けとして預金通帳及び施工業者から叔父宛の工事請負代金受領証明書を提出したが、(1)預金通帳は入出金状況を示すものに過ぎず、(2)工事請負代金受領証明書は、叔父が所有し請求人が賃借していた工場の増改築工事の請負代金を叔父から受領した旨を証明するものであり、また、(3)請求人の決算書には、当該増改築による資産及び機械設備等の資産についての計上がないことから、叔父の陳述書の内容は著しく信ぴょう性に欠けるものであり、原処分庁が寄付金と認定したことは相当である。また、請求人の前代表者の友人への支払については、請求人の提出した当座勘定照合表、銀行勘定元帳及び前代表者が生前に残した借入金のメモに記載の金額とがいずれも一致することから、借入金を返済したものと認められるが、原処分庁の友人に対する書面照会の回答から、その借入金は請求人の借入金ではなく、前代表者個人の借入金とみるのが相当である。そうすると、前代表者個人の借入金を請求人が前代表者の相続人に代わって支払ったものとなるから、前代表者の相続人に対する寄付金とするのが相当である。(平10. 4.24大裁 (法・諸) 平 9-103)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090063
裁決年月日
平成10年2月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712990
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件経営管理料の算定の基となった役務提供の事実認定に当たり、請求人は親会社から事務管理業務及び従業員募集業務以外に対価性のある役務の提供を受けた事実は認められないことから、本件経営管理料は合理的に算定されたものとは認められず、その一部は寄付金に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、事務管理業務及び従業員募集業務以外にも多岐にわたる役務の提供を受けている事実が認められ、また、原処分庁の事実認定において事実誤認が認められ、役務提供の対価も著しく妥当性を欠くとは認められないことから、原処分庁がした適正な経営管理料に関する争点について判断するまでもなく、本件更正処分は取り消すべきである。(平10. 2.20関裁(法・諸)平 9-63)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090017
裁決年月日
平成9年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712071
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度における債務者の経済事情は将来も含めて最悪となり、回復の可能性が全くみられない状況となったので、利息はおろか、貸付金元本の回収さえ危ぶまれるに至ったから、法基通2−1−25の定めにより、本件利息相当額を益金の額に算入しないことができるものであり、本件利息相当額は寄付金の額に該当しない旨主張するが、債務者に同通達に定める各事実に該当するような事実は認められず、請求人は、本件通達の適用を受けられる状況ではなかったといわざるを得ないから、請求人の主張は採用できない。(平 9. 9.26関裁(法・諸)平 9-17)

支部名
東京
裁決番号
平080228
裁決年月日
平成9年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、休眠会社を買収して子会社とした上で、北欧事業の整理に伴い当該子会社に発生した損失金額相当額を当該子会社に送金し、海外投資特別損失として損金経理したところ、原処分庁は、請求人の役員等の間で交わされた書簡等の記載により、本来請求人の親会社の責任であるにもかかわらず請求人にあたかも親会社責任があるかのような投資貸付け等を行う仮装の状況を創出したものと認定した上、当該金額を国外関連者に対する寄附金であると認定して全額を損金不算入とする更正処分をした。これに対し、請求人は、北欧事業の再編成のために行われた当該子会社の買収等の行為はいずれも合理的な経営上の理由があり、また、当該子会社への送金は今後より大きな損失を蒙ることを回避する目的で行われたものであるので、法基通9−4−1の定めに合致する損失負担であり、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、国外関連者を買収するに当たって将来の事業計画が必要である旨の書簡の記載及び外為当局に対する懸念に関する書簡の記載から、請求人の主張する北欧事業の再編成とは、将来発生するであろうと想定される損失を法基通9−4−1の定めに合致させ、損金とするために、請求人が親会社であるという状況を仮装したものであると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 6.26東裁(法・諸)平 8-228)

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支部名
熊本
裁決番号
平080042
裁決年月日
平成9年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300712050
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/5債権放棄等
事例集登載頁
裁決事例集No53・293ページ

要旨

○ 請求人は、旧子会社が税務調査を受け新たに納付することとなった納税資金を旧子会社に融資し、同社は当該借入れにより債務超過に陥ったが、旧子会社と請求人の鶏肉販売の60パーセントを占める大口取引先であるA社との間に、債務超過の継続など不健全経営の場合における取引停止等を明記した契約書が取り交わされていることから、その営業を新たに設立した新子会社へ債務を切り離して譲渡させ、請求人に旧子会社に対する債権を放棄し、旧子会社は解散させているため、この債権放棄は、法基通9−4−1に該当し、損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、(1)当該営業譲渡は、旧子会社に負債のみを残す内容のものであること、(2)新子会社は、当該営業譲渡を前提に設立されたものであること及び(3)当該納税資金の融資は、当該営業譲渡が行われた後になされており、その回収ができなくなることは、当該融資を行った時点で明らかであることから、これら一連の行為は経済人の行為としては極めて不自然、不合理であり、両会社がいずれも請求人の支配する子会社であるためになし得たものであって、旧子会社、新子会社は一体のものというべきで、実質的に法基通9−4−1でいう経営権の譲渡等が行われたものとは認められず、また、A社から取引を停止されるおそれがあったとは認められず、当該通達に定める子会社に対する債権を放棄しなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められる場合に該当するとは認められないから、当該通達の適用はできないと解するのが相当である。(平 9. 6. 2熊裁(法)平 8-42) 裁決事例集No53・293ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平080013
裁決年月日
平成8年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保証協会に対し支払った金員は請求人の当期の雑損失に該当するものであるから、これを寄付金とした原処分は違法であり、取り消すべきである旨主張するが、当該金員は、請求人はもとより代表者さえ連帯保証人にもなっていない他人の債務について、主たる債務者に代わって支払ったものであり、請求人が負担すべき理由のないものであるから、当該債務の主たる債務者に対し経済的利益を供与したこととなり、法法第37条第6項に定める寄付金に該当する。(平 8.10. 1大裁 (法) 平 8-13)

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