裁決要旨 1特例適用の要件

裁決要旨 1特例適用の要件

支部名
東京
裁決番号
平200212
裁決年月日
平成21年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301504010
争点
15更正、決定、質問検査権/4更正の請求の特例/1特例適用の要件
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各業務の売上高を誤って過大計上したのは、単純な期ずれ等を起こしたためであり、中小企業である請求人には厳密な原価管理は不可能である旨主張する。しかしながら、本件各業務に係る発生原価のすべてが未成工事支出金として本件事業年度の貸借対照表のたな卸資産に計上されていること及び業務請負契約書に、本件各業務に係る完了日が平成19年2月若しくは3月と記載されていることからすれば、請求人は本件事業年度の末日(平成18年12月31日)において本件各業務が完了していないことを認識していたものと推認される。そして、税理士法第35条に規定する意見聴取の際に作成された応接簿には、「黒字決算となるよう売上高の前倒し計上を行った」旨の記載があること、請求人が本件過大計上額を本件事業年度の益金の額に算入することによって請求人の本件事業年度の申告所得金額が黒字申告になっていること等を併せ考えると、請求人は本件過大計上額が翌事業年度の売上として計上すべきものであることを認識しながら、本件事業年度の法人税の申告が赤字申告にならないよう、平成18年12月31日に本件各業務が完了したかのように総勘定元帳に記載し、事実と異なった経理をしたものと認められる。そうすると、請求人の本件事業年度における所得金額のうち本件過大計上額に係る金額は、法人税法第129条第2項に規定する事実を仮装したところに基づくものであると認められ、請求人は本件事業年度後の事業年度において修正の経理をし、かつ、それに基づく法人税の確定申告書を提出していないのであるから、同項の規定により更正をしないこととする本件通知処分は適法である。(平21. 6.29 東裁(法)平20-212)

支部名
名古屋
裁決番号
平160057
裁決年月日
平成17年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301504010
争点
15更正、決定、質問検査権/4更正の請求の特例/1特例適用の要件
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、租税特別措置法第67条の3第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)を適用しないで期限内に確定申告したが、「やむを得ない事情」があるので本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例が農業生産法人に対し優遇した立場を与えるものである以上、必要以上に租税負担の公平性を害しないよう厳格に運用される必要があることを考慮すると、「やむを得ない事情」とは、例えば天災及び人災などのように農業生産法人の責めに帰することができず、原処分庁がこれを認めないと、農業生産法人に対しあまりに過酷な状況を強いることとなり、租税負担の公平性を一部犠牲にしてもなおその権利を保護するに値するような事情に限られると解するのが相当であるところ、請求人には、確定申告書に添付する売却証明書と同内容の売買票が交付されており、請求人が注意義務を適切に果たしていれば、それに基づく本件特例の適用可否の判断は可能と推認できるので、請求人が本件特例を適用できなかったとする事情は、「やむを得ない事情」には当たらない。したがって、請求人の主張はいずれも認められない。(平17.1.27名裁(法)平16-57)

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