裁決要旨 1通則

裁決要旨 1通則

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支部名
名古屋
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成30年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の元従業員ら(本件各従業員)の勤務条件が正社員から嘱託社員に変更になったことに伴い、退職金(本件退職金)を本件各従業員名義の各口座(本件各口座)に振り込む方法により支給した旨主張する。しかしながら、本件各口座は請求人が開設当初から管理しており、本件退職金支給日以降もその管理状況に変わりはなく、本件各従業員が本件各口座から自由に現金出金等できる状況にはなかったことからすれば、請求人が本件退職金に相当する額を本件各口座に入金したからといって、そのことをもって直ちに本件各従業員に対して本件退職金が支給されたと認めることはできないこと、本件各従業員は本件退職金の受領を否定していること、更に、本件各従業員に対して本件退職金の支給日とは全く異なる時期に、商工会議所から全く異なる額の特退共の給付金が支払われていること等の事実も併せて考慮すれば、請求人が本件各従業員に対して、本件退職金を支給した事実はなかったと認めるのが相当である。(平30. 9.11 名裁(法)平30-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成30年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人(本件法人)との間で匿名組合契約(本件匿名組合契約)を締結し出資(本件金員)した後、本件法人から請求人への本件金員の返済に代えて別の法人へ本件金員を出資する旨の提案を受け、当該出資の申込みをしたが、当該別の法人に出資されることはなく、本件法人の代表者らの詐欺により本件金員が横領され損害を被ったとして、それに関連する損失(本件損失)が損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件匿名組合契約が成立したことを裏付ける証拠として請求人が提出した契約書に押印された本件法人の印影は、原処分庁が請求人の本社工場において把握した印章の印影と酷似していること、本件金員が多額であるにもかかわらず出資をした事業年度の確定申告書に計上されていないことなどからすれば、本件匿名組合契約が成立していたとは認められず、請求人の主張はその前提を欠き、本件損失が発生したとは認められないから、本件損失を損金の額に算入することはできない。(平30. 9.11 名裁(法)平30-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270047
裁決年月日
平成28年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、現代表者(E)及び前代表者(K)に対して支払った報酬について、請求人の役員給与として処理した以上、両名が各自の所得税の事業所得の必要経費として申告した各事業経費は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》の規定により、請求人の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、同条第3項の規定により内国法人の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる支出は、当該法人の業務の遂行上必要と認められるものでなければならないというべきであり、支出のうち、使途の確認ができず、業務との関連性の有無が明らかでないものについては、損金の額に算入することができないところ、Eの総勘定元帳及び領収書等の記載内容からでは、請求人の業務との関連性を合理的に推認させるに足らず、請求人は、当審判所に対してこの点に関する証拠を提出しなかったことから、請求人は、Eの事業経費について請求人の業務との関連性を合理的に推認させるに足りる具体的な立証をしたものとは認められない。また、Kの当該事業経費について、領収書等は提出されておらず、勘定科目ごとの支払額を月ごとに集計した経費明細書の記載内容からではその支払事実を確認することはできず、請求人の業務との関連性を認めることはできない。したがって、請求人の事業経費として損金の額に算入することはできない。(平28. 3.31 関裁(法・諸)平27-47)

支部名
東京
裁決番号
平260062
裁決年月日
平成26年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①臨時株主総会における役員改選決議に基づき選任された役員に対して、役員報酬支給決議に基づき支払われることとなった役員報酬(本件役員報酬)の額、及び②当該役員が職務執行停止中に請求人の業務に関連して支出した経費(本件経費)の額は、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件役員報酬については、請求人が当審判所に提出した臨時株主総会議事録からは、請求人において本件役員報酬の支給に関する有効な決議が行われたと認めることはできず、他に本件役員報酬が本件事業年度において請求人の債務として確定したものであることを認めるに足りる証拠もないことから、本件役員報酬の額は、本件事業年度の損金の額に算入することはできず、また、本件経費については、請求人の承諾を得ず、当該役員が自身の判断に沿って個々の金員を支出したものと認められ、そのような支出が即座に請求人に帰属する費用として成立したということはできないから、請求人に本件経費の額に係る債務は成立せず、本件経費の額を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。 (平26.12.11 東裁(法)平26-62)

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支部名
広島
裁決番号
平240027
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の各関係会社(本件各関係会社)が行った取引全体が全て請求人自身の行為と評価されるから、本件各関係会社の役員報酬、帳簿作成費用等は、請求人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件各関係会社は固有の法人格を有する会社であり、その取締役の業務に係る報酬として支払われた役員報酬は、関係会社固有の費用であり、また、本件各関係会社は、法律の定めるところにより、会計帳簿の作成及び納税申告をする必要があり、そのために要した費用である帳簿作成費用等も本件各関係会社固有の費用であって、請求人の費用ではない。したがって、本件各関係会社の役員報酬、帳簿作成費用等は、請求人において、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入することはできない。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-27)

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支部名
東京
裁決番号
平220074
裁決年月日
平成22年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の本件事業年度の費用の額は、領収証等を基に集計した支払額に、請求人代表者の経験則に基づく配分割合(85%)を乗じた金額である旨主張する。しかしながら、請求人の費用の額は、①請求人が本件事業年度の帳簿書類を作成していないこと、②請求人の収益の額が本件委託料金に含まれる独占保証契約金と受取利息のみであることから、本件委託料金の振り込まれた普通預金口座からの出金及び請求人の保管に係る領収証等を基に算定すべきであり、原処分庁の認定額は相当であると認められる。また、①請求人が集計した支払額の中には、支出内容の確認できない多額の請求人の代表者個人のクレジットカード決済額が含まれるなど、その全額を請求人の費用と認めることはできないこと、②当該領収証等を基に集計した支払額の85%相当額とすることについては、単に代表者個人の経験則に基づくというだけであり具体的根拠はないことから、請求人の主張は採用することができない。(平22.10. 4 東裁(法)平22-74)

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支部名
高松
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成22年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年3月期において、残土処理場の残土処理に係る工事原価として見積計上した未払外注費(以下「本件見積計上額」という。)には、残土処理場における仮設道路の設置等の費用は含んでいないのであるから、これらの費用は本件見積計上額から取り崩すのではなく、平成18年3月期及び平成19年3月期に係る法人税の確定申告の損金の額に算入できる旨主張する。ところで、平成16年4月1日以降は残土処理場に新たな残土は搬入されていないことからすると、請求人が平成18年3月期及び平成19年3月期に支出した仮設道路の設置等の費用は、平成16年3月期までに残土処理場に搬入した残土を処理するためのものであると考えられる。そうすると、仮設道路の設置等の費用は、本件見積計上額から取り崩すべきであり、このことと仮設道路の設置等の費用の額が本件見積計上額の範囲内に収まっていることを併せて考えれば、仮設道路の設置等の費用を平成18年3月期及び平成19年3月期に係る法人税の確定申告の損金の額に算入することはできない。(平22. 6. 2 高裁(法・諸)平21-13)

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支部名
高松
裁決番号
平180022ほか 1件
裁決年月日
平成19年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当初の審査請求書において、原処分が請求人の査察調査における事実誤認の下に行われたもので違法であり、原処分の全部取消しを求めた。 しかしながら、請求人は、法人税法違反事件による刑事訴訟の第二審判決の結論をもって、原処分のうち当該判決において、ほ脱行為ではないとされた取引等に係る金額についてのみ争い、その他のものについては争わないと主張するに至ったこと、及び当審判所が審理したところにおいても原処分の調査手続に違法はなく、また、請求人が一部取消しを主張する部分について、当該判決における認定を揺るがすものはなく、他にこれを覆すに足りる証拠もないことから、原処分の一部を取り消すべきである。(平19. 6.27 高裁(法・諸)平18-22)

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支部名
高松
裁決番号
平180024
裁決年月日
平成19年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当初の審査請求書において、原処分が関係法人の査察調査における事実誤認の下に行われたもので違法であり、原処分の全部取消しを求めた。 しかしながら、請求人は当該刑事訴訟の第二審判決の結論をもって原処分について争わない旨主張するに至ったこと、及び当審判所が審理したところにおいても原処分の調査手続に違法はなく、請求人は架空外注費を計上したと認められることから原処分は相当である。(平19. 6.27 高裁(法・諸)平18-24)

支部名
東京
裁決番号
平180170
裁決年月日
平成19年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損害保険契約は棚卸資産を対象に事業の一環として行ったものであるから、棚卸資産に損害が発生したことを基因として受領した損害保険金は事業活動に係る収入金額として収益に計上すべきであり、また、受領した損害保険金は、損害を受けた棚卸資産の代替品を調達するためのものであるから、代替品の引渡しは本件事業年度中に行われてはいないが、代替品の調達見積金額を損害により破損した棚卸資産と入替えに損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、災害等を受けた場合に損害保険金を受領することは、災害等による損失の事実それ自体とは別個の現象と解されることから、価値滅失額を特別損失として計上するとともに、保険金受領額は特別利益として計上することが一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従っているものと認められる。そして、損害保険金を受領したこと及び棚卸資産が滅失したことのほかには、棚卸資産の損害によって請求人の純資産の増加又は減少の事実がないことは明らかであり、また、販売予定の棚卸資産が滅失したことを基因として、その代替品を調達するために要する価額が入替えに売上原価となる旨の法令上の規定もないことから、請求人の主張は採用することはできない。(平19. 2. 8 東裁(法)平18-170)

支部名
関東信越
裁決番号
平170048
裁決年月日
平成18年3月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、建設協力金等の差入保証金の返還請求権のうちの22件(以下「本件各債権」という。)を譲渡した(以下「本件取引」という。)として、本件各債権の帳簿価額と譲渡価額との差額を損金の額に算入して申告したことについて、本件取引は、売買としての法形式を整えてはいるものの、その実態は金銭消費貸借取引である旨主張する。しかしながら、①譲渡価額の算定について、金利をベースにした算定方法は合理的であり、譲渡取引以外の取引を行うことを意図して決定されたものとは認められないこと、②本件取引に係る契約書及びローン・コミットメント契約書において、ローン・コミットメント契約の実行により、本件各債権に係る信用リスクを請求人が法律的に負担することを定めた条項はないこと、③5年の有効期間の定めは、請求人に本件各債権に係る取立てを委任する期間の合意と解することが合理的であること、④二重譲渡の事実は認められるものの、それは22件のうちの1件にすぎず、本件取引についての当事者の意思が、売買以外であることを推認させるに足りるものではないこと、⑤本件取引に係る契約とローン・コミットメント契約は、別個独立の合意であることから、原処分庁の主張は採用できない。一方、請求人は、本件取引は、その形式どおり本件各債権の売買であり、法人税基本通達2−1−44に定める要件を満たしているから、本件各債権に係る権利の支配は移転している旨主張する。これについて、本件取引に係る契約書及びローン・コミットメント契約に係る契約書によれば、①本件各債権の売却を受けた者は、本件各債権に係る権利を実質的な制約なしに行使できること、②請求人は、本件各債権を本件各債権の満期日前に買い戻す権利及び義務を実質的に有していないこと、がそれぞれ認められる。よって、本件取引に係る契約により、本件各債権に係る権利の支配は、売却を受けた者に移転したとみることが相当である。したがって、原処分はその全部を取り消すべきである。(平18.3.24関裁(法)平17-48)

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支部名
高松
裁決番号
平160035
裁決年月日
平成17年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、A残土置場に搬入した建設発生土は撤去の必要がある仮置きであるから、当該残土を最終処分場へ搬出する費用として見積もった未払外注費の額は本件各事業年度の収益に係る売上原価等として損金の額に算入されるべきである旨主張するが、当該残土置場は、土地所有者である甲から日本道路公団に賃貸されていたところ、本件土地賃貸借契約に定める条項どおり建設発生土が搬入されたままの状態で甲に返却されていることが認められる。そうすると、A残土置場に搬入された建設発生土の管理責任は、土地所有者の甲にあるというべきであり、請求人は本件土地賃貸借契約の当事者でもないから、請求人が残土撤去義務を有していると認めることはできない。(平17.6.30高裁(法)平16-35)

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支部名
高松
裁決番号
平160035
裁決年月日
平成17年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、B残土置場に搬入した土砂等は撤去の必要がある仮置きであるから、当該残土を最終処分場へ搬出する費用として見積もった未払外注費の額は本件各事業年度の収益に係る売上原価等として損金の額に算入されるべきである旨主張するが、当該残土置場に搬入された土砂等の量は合計94,857?、また、搬出された土砂等は15,396?、その差79,461?が残土量であることが認められる。そうすると、B残土置場は池(沼)であり、これを更地として埋め立てられる部分の量は本件残土処理図面の65,283.6?であるところ、79,461?について「フケ」を2割として見込んだ場合の圧縮量は約66,218?となり、その他不確定要素を加味するとこの圧縮量66,218?はそのまま埋め立てられたものと認めるのが相当である。したがって、B残土置場は、撤去を必要とする土砂等が存在しないのであるから、見積原価を認めないとした原処分は相当である。(平17.6.30高裁(法)平16-35)

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支部名
高松
裁決番号
平160035
裁決年月日
平成17年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、C残土置場に搬入した土砂等は撤去の必要がある仮置きであるから、当該残土を最終処分場へ搬出する費用として見積もった未払外注費の額は本件各事業年度の収益に係る売上原価等として損金の額に算入されるべきである旨主張するので審理したところ、①C残土置場に搬入されている土砂等は、ヘドロ等と渾然一体となったものであり、曝気、区分け等が行われて順次最終処分場に搬出されていること、②収益計上されている請負金額には、最終処分を行うまでに要する費用相当分が含まれていると認められること、③最終処分を行うための1?当たり見積単価も不相当とする理由は認められないことからして、請求人が収益に対応する売上原価等として損金の額に見積計上した未払外注費の額は相当である。(平17.6.30高裁(法)平16-35)

支部名
大阪
裁決番号
平160070ほか 2件
裁決年月日
平成17年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の全部取消しを求めるものの、法人税法違反による刑事訴訟が確定したことから、当該刑事訴訟によって確定した事実及び当該刑事訴訟で問題となっていなかった原処分に関係する事実について争わない旨主張するに至った。また、当審判所が審理したところにおいても原処分は相当である。(平17.3.28大裁(法・諸)平16-70)

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支部名
大阪
裁決番号
平160003
裁決年月日
平成16年7月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査によって更正された事業年度に経費記帳洩れがあったとして、請求書が存在し、支払いについては記帳されているが、損金経理されていないものを経費として減額更正すべきである旨主張する。これに対し、原処分庁は、関連法人の請求書等が異議調査時に提出されず、かつ、関連法人の経費の明細が明らかでないことから、関連法人の経費関係請求書が、請求人の経費関係請求書綴りに混入していると推定するのは当然であるから、減額すべき経費ではないと主張する。しかし、本件一覧表記載の取引が請求人に帰属する経費であるか否かは、証拠資料の内容によって個々に判断すべきものである。(平16.7.6大裁(法・諸)平16-3)

支部名
高松
裁決番号
平150015
裁決年月日
平成16年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受注先から過年度の取引に過払いがあったとしてその返還請求を受けた金額の支払債務は本件事業年度末において確定しているから、本件事業年度における請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、当該返還請求は、請求人に対する過年度の発注工事等に係る過払い金の返還を求められているものであるから、法人税法第22条第3項第1号に規定する原価及び同項第2号に規定する期間損益に属する費用でないことは明らかであり、同項第3号に規定する損失に該当するものと認められるところ、請求人において、当該返還請求を受けた金額に係る支払債務が、本件事業年度において確定しているとは認められないことから、当該返還請求を受けた金額を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平16.2.26高裁(法・諸)平15-15)

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支部名
東京
裁決番号
平150142
裁決年月日
平成16年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集No.67・464ページ

要旨

○ 請求人は、預託金制ゴルフクラブの会員権は、全く価値のないものであるから、金融商品会計に関する実務指針等の一般に公正妥当と認められる会計基準により経理処理された本件評価損は認められるべきである旨主張する。しかしながら、固定資産の評価損は、法人税法施行令第68条第3項の規定により、その要件を満たした場合に限り認められるものであって、請求人が、金融商品会計に関する実務指針等により、ゴルフ会員権について評価損を計上することとなったとしても、そのことをもって税務上も評価損が認められることにはならないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平16.1.15東裁(法)平15-142)

支部名
名古屋
裁決番号
平150014
裁決年月日
平成15年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、産業廃棄物最終処分場用地として取得した土地は、特殊な事情を有した鉱業用土地に類似している土地であるから、法人税基本通達7−6−2の定めを準用できるとともに、廃棄物の埋立処理に係る売上に直接対応する費用及び最終処分場廃止後における汚染土壌の除去費用の計算手段として、土地の取得価額の一部を減価償却資産である構築物とみなして減価償却の計算により、その金額を算定したが、当該処理は、費用収益対応の原則並びに法人税法第22条第3項及び法人税基本通達2−2−1によっても認めるべきである旨主張する。しかしながら、法人税基本通達7−6−2は鉱業経営上直接必要な土地で鉱業の廃止により著しくその価値が減少するものについて、当該土地に係る鉱業権について選定している償却方法に準じて損金の額に算入することを特別に認めたものであって、請求人が所有する産業廃棄物処分場として事業の用に供されている土地について、減価償却の方法による損金算入を認めるものではないことは明らかであり、さらに、請求人が売上に直接対応する費用とするため、最終処分場用の土地を構築物とみなして減価償却の方法により計算した金額を損金として処理する会計慣行が確立しているとは認められない。また、汚染土壌を除去するための費用が発生することが認められるとしても、単なる事後的費用の性格を有するものであることから、法人税法第22条第3項及び法人税基本通達2−2−1の適用は認められない。以上のとおり、産業廃棄物最終処分場用地として取得した土地に係る減価償却費を損金の額に算入することはできないとして行った原処分は適法である。(平15.10.8名裁(法)平15-14)

支部名
大阪
裁決番号
平150012
裁決年月日
平成15年9月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が仕入れに計上した金額について、本件覚書に記載された内容を基礎として算定したとする金額をもって損金算入が認められない旨主張する。しかしながら、請求人が計上した土地の使用料、施設の使用料及び原石代相当額の合計額並びに営業指導料等の使用料相当額は、実際に相手から便益を享受したことに対する対価であると認められ、いずれの金額も経済的合理性を欠くとはいえず、原処分はその根拠を欠くことから、その全部を取り消すべきである。(平15.9.11大裁(法)平15-12)

支部名
熊本
裁決番号
平140010ほか 1件
裁決年月日
平成14年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300701000
争点
7損金の額の範囲及び計算/1通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、役務の提供の事実がないとして、損金の額への算入を否認した本件費用につき、請求人はグループ法人に生じる共通の経費のうち請求人が負担すべき相応の金額として本件費用を計上しているものであり、仮装したものではないから、原処分は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人がグループ法人と事業目的を同じくする事業を行っていることから、共通した経費は多く、また、請求人はグループ法人である基幹法人の2階に事務所を設け、同社に金銭の収受管理を委託していることは認められるものの、請求人は、本件費用について、損金の額に算入されるべきとする業務関連性や具体的な内容等を明らかにせず、また、それらを証する証拠資料等の提示及び提出もしないことから、本件費用を支払った事実を確認できない。したがって、本件費用は架空に計上されたものと認められ、それを本件各事業年度の損金の額に算入できないとした原処分は相当である。(平14.12.24.熊裁(法)平14-10)

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