裁決要旨 3賃借料、使用料

裁決要旨 3賃借料、使用料

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支部名
名古屋
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和3年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300608030
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/3賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》(本件通達)は、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務の対価を支払った場合において、継続的に支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときはこれを認めると定めているのであるから、前払した賃借する各不動産に係る賃料(本件各賃料)を本件通達の定めに則して継続的に費用計上していれば、損金算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、原則として損金の額に算入されない前払費用が当該事業年度において例外的に損金の額に算入できるのは、当該会計処理が企業会計原則及び同注解における重要性の原則や継続性の原則に反しないものに限られる。本件各賃料が請求人の財務内容に占める割合やその影響は大きいものと認められること、本件各賃料自体が多額であること、それを通常の営業活動によらない臨時的・突発的な損失として計上していることに加えて、請求人は、本件各賃料の支払方法を恣意的に短期間のうちに次々と変更したことからすれば、前払した本件各賃料を特別損失として計上した請求人の会計処理は、企業会計原則及び同注解における重要性の原則及び継続性の原則に則したものではなく、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第4項が規定する一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算された会計処理とはいえないから、法人税法第22条第3項各号に掲げる損金の額に算入すべき金額に該当しないため、本件各賃料を当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(令3. 1.20 名裁(法・諸)令2-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300011
裁決年月日
平成30年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300608030
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/3賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件会長)から賃借している土地(本件土地)に係る地代について、7年前に請求人と本件会長との間で、近隣相場相当の額(本件地代)とする合意がなされ、当該合意に基づき、原処分に係る事業年度(本件事業年度)終了後に契約書(本件契約書)として書面にされたものであるから、過去6年分を含む本件地代は、本件事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項は、法人の各事業年度の損金の額に算入すべき販売費、一般管理費その他の費用は当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものでなければならない旨規定しているところ、本件契約書は、本件事業年度終了後に作成されたものであり、他方、請求人は、7年前及び6年前の事業年度において本件土地に係る地代を全く損金の額に算入しておらず、本件事業年度を含む5年前以降の事業年度には、本件土地に係る固定資産税等を上回る程度の地代をそれぞれ損金の額に算入しているなどの事実からすると、本件事業年度末日までに、請求人と本件会長との間で、本件地代についての合意がされていたとは認められず、過去6年分を含む本件地代を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平30.10.30 関裁(法)平30-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平210002
裁決年月日
平成21年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300608030
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/3賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支払った賃借料について、法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》の定めを適用でき、損金の額に算入することができると主張する。しかしながら、当該通達の定めは、前払費用の額は当該事業年度の損金の額に算入されないとしつつ、1年以内に提供を受ける役務に係る前払費用については、継続して損金の額に算入しているときは、例えば、借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子など収益の計上と対応させる必要があるものを除き、その支払時点で損金の額に算入することを認めることを明らかにしているが、これは、基本的には企業会計上の重要性の原則に基づく会計処理と同様の立場に立つものである。すなわち、当該通達の定めの後段は、前段で確認された前払費用についての費用収益対応の原則の例外をなすものであり、その例外を認める根拠は、税務においても企業会計上の重要性の原則に基づく会計処理を認めたことにあると考えられる。したがって、当該通達の定めの後段の適用に当たっては、重要性の原則から逸脱しない限度でその適用が認められるべきところ、前払費用に係る会計処理が重要性の原則で認められる範囲を逸脱していないかどうかの判断に当たっては、前払費用の金額だけでなく、その法人の財務内容に占める割合や影響等も含めて総合的に考慮する必要があると解される。本件において請求人が支払った賃借料に係る前払費用が「重要性の乏しいもの」に該当するということはできず、当該費用の額は、翌期以降の費用となるべきものであって、当該事業年度の損金の額には算入されない。(平21. 7. 1 大裁(法)平21-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平160065
裁決年月日
平成17年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300608030
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/3賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

法人税基本通達2−2−14は、前払費用の額は当該事業年度の損金の額に算入されないとしつつ、1年以内に提供を受ける役務に係る前払費用については、継続して損金の額に算入しているときは、例えば借入金を預金等に運用する場合のその借入金に係る支払利子など収益の計上と対応させる必要があるものを除き、その支払時点で損金の額に算入することを認めることを明らかにしているが、これは、基本的には企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理と同様の立場に立つものであり、当審判所においても相当であると解される。これを本件についてみると、本件の事業年度末に支払われた翌月分の前払家賃が前払費用に該当することに争いはないが、上記のとおり、当該通達が適用されるためには、当該費用を継続して損金の額に算入していること、すなわち継続性が要請されているところ、請求人は、直前期において、本件建物に係る平成14年4月分の賃借料を支払時に前払金として資産に計上しており、損金の額に算入しておらず、また、本件事業年度において当該経理処理を変更したことについて合理的な理由は認められないから、その余の点につき判断するまでもなく、短期前払通達を適用して本件前払家賃を本件事業年度の損金の額に算入することはできないというべきである。(平17.3.23大裁(法)平16-65)

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支部名
広島
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608030
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/3賃借料、使用料
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社が所有しているワープロ、複写機等を毎日使用しており、その対価として賃借料を決算期において計上した旨主張するが、請求人の会計帳簿には、賃借人、賃借物等の具体的な記載がなく、また、審査請求人の主張を認めるに足りる証拠も見当たらないなど、審査請求人において、支払うべき債務の存在しない費用を計上したといわざるを得ないため、当該賃借料は損金の額に算入できない。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)

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支部名
大阪
裁決番号
平110138
裁決年月日
平成12年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300608030
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/3賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件借地料は、①借地権相当額に対応する原価である、②土地の譲渡契約成立時に借地料及び借地権問題を決定する旨の合意に基づき債務が確定(支払を)した平成10年2月期の損金とすべきである旨主張するが、①借地権相当額の収益は、借地権の消滅により生じたものであり、一方、本件借地料は、請求人が土地の賃借に起因して発生した費用であるから、借地権相当額の収益に対応したものとは認められない、②本件借地料は、認定事実によると毎月債務が確定し、その金額が合理的に算定することができることから、債務の確定する日の属する各事業年度の損金の額に算入することが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.22大裁(法)平11-138)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300608030
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/3賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が平成2年9月期に地代家賃勘定に計上した地代家賃は、昭和56年6月から平成元年9月までの期間の地代家賃であるから、賃借した期間に対応する事業年度において販売費、一般管理費その他の費用として計上すべきものであって、平成2年9月期の費用として計上し、損金の額に算入することはできない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

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支部名
広島
裁決番号
平090087
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300608030
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/3賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、月々口座振替の方法で支払っていたリース料を、契約を口頭で変更することにより、一年分を一括してそれまでの支払日を支払期日とした支払手形12枚で支払い、当期の損金としたことについて、法基通2−2−14の取扱いを適用した正当なものである旨主張する。しかしながら、リース契約の変更は、請求人からの申出で、かつ、その経済的効果は、何ら変わることはないから、本件リース料については、結局のところ企業会計上の継続性の原則の要件を無視し、専ら租税回避目的で手形による前払処理が行われたものと認めざるを得ず、本件通達を適用することは相当でない。(平10. 4.24広裁(法・諸)平 9-87)

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