裁決要旨 3その他の資産の譲渡原価
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令040005
- 裁決年月日
- 令和5年3月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/3その他の資産の譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人と代表者を同じくする別法人(本件別法人)が所有する土地を第三者に売却するに際し、請求人と本件別法人との間で行われた当該土地の開発許可に基づく地位の売買契約に関連して支出した業務委託費(本件業務委託費)は、本件別法人の土地の売却収益に係る売上原価となるものであって、請求人の当該地位の売却収益に係る売上原価には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は当該地位を売り渡したことが認められるところ、本件業務委託費は、当該地位に係る売上高との間で直接的な対応関係がある費用であることから、請求人の当該地位の売却収益に係る売上原価に該当する。(令5. 3.17 沖裁(法)令4-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040015
- 裁決年月日
- 令和4年8月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/3その他の資産の譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№128
要旨
○ 原処分庁は、請求人が購入した電子マネーについて、請求人の業務との関連性を有する用途に使用された事実が確認できないことから、当該電子マネーの購入対価は損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人が提出した証拠資料から、当該電子マネーの一部は関係法人に譲渡した事実が認められることから、その取得価額は売上原価として損金の額に算入される。他方、その他の電子マネーについては、その費途が確認できず、請求人の業務との関連性の有無が明らかでないことから、その取得価額を損金の額に算入することはできない。(令4. 8. 4 東裁(法・諸)令4-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030008
- 裁決年月日
- 令和3年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/3その他の資産の譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が太陽光発電プロジェクト(本件プロジェクト)の譲渡に伴い発生した譲渡収入の額及び譲渡原価について、譲渡日の属する事業年度(本件事業年度)の益金の額及び損金の額に算入する更正処分等を行ったのに対し、上記譲渡原価には、本件プロジェクトの譲渡に関連する弁護士報酬などの各費用が含まれておらず、当該各費用についても本件事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、上記各費用と本件プロジェクトとの対応関係は確認できない上、請求人が上記各費用を支払った事実は認められず、これを支払うべき根拠となる事実も確認できないから、上記各費用は、本件プロジェクトの譲渡原価とは認められず、本件事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(令3. 8. 2 東裁(法)令3-8)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230015
- 裁決年月日
- 平成24年3月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/3その他の資産の譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 原処分庁は、売却された重機2台について、取得価額などの原価に関する具体的な資料が何ら提示されず、原価の額を算定することはできないのであるから、損金の額に算入する金額はない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、当該重機のうち1台については帳簿価額が確認されたことから、当該帳簿価額は当該重機の売却に係る原価として損金の額に算入される。(平24. 3.28 仙裁(法・諸)平23-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180333
- 裁決年月日
- 平成19年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/3その他の資産の譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本社から海外事務所あてに送金した金員を請求人の子会社のために費消したことから、当該金員を子会社に対する貸付金として計上し、その後、子会社株式に振り替えたのであるから、当該金員の額は同子会社の株式を譲渡した際の原価となる旨主張する。しかしながら、当該金員は、海外事務所に到着後の費消状況が不明であり、子会社のために費消された事実は確認できないことから、子会社に対する貸付金ではなく、当該事務所に対する仮払金と認められるため、同子会社の株式を譲渡した際の原価となり得るものではない。したがって、当該金員相当額の子会社株式の譲渡損の過大計上があるとしてされた原処分は適法である。(平19. 6.21 東裁(法・諸)平18-333)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180008
- 裁決年月日
- 平成18年7月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/3その他の資産の譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、支出した170,000,000円のうち、①120,000,000円については、地裁に損害賠償請求の訴えを提起し民事裁判中であったが和解が成立し、和解の内容によれば本件公正証書に基づく120,000,000円の債務が従来から存在していたことが確認されており、②50,000,000円については、権利金であることは明白であり請求人が提起した損害賠償請求金額からも除外してある旨主張する。 しかしながら、①の120,000,000円は、当初から個人的資金の捻出を目的として取引金額を計画的に水増しし、それを借入金の名目で請求人の元代表者に還流させ、同人の個人的支出金に充てるため自ら不正に領得したものであり、本件転貸借取引の対価とは認められない。 なお、②の50,000,000円は、本件転貸契約に基づき権利金の一部として支払われたものであり、契約の相手先に入金がないからといって、直ちに請求人が権利金として支出したことを否定することはできない。賃料の額が原契約と同額になっている本件転貸借契約において、権利金とする対価の額はないと認定すれば、当該契約が実質的に無償で行われたことになり、契約として不自然である。原処分庁は、本件支出金のうち50,000,000円については請求人が個人に支払った謝礼であると主張するが、その主張を裏付ける具体的な証拠は認められない。よって、本件支出金のうち50,000,000円は、本件転貸借取引の対価として認めるのが相当であり、この点に関する原処分庁の主張は採用できず、原処分は一部取消しが相当である。(平18. 7.14 東裁(法)平18-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170179
- 裁決年月日
- 平成18年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/3その他の資産の譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が収受するマンションの受託販売業務に係る販売手数料は、住戸ごとの販売について発生するものであり、請求人が当該マンションのモデルルーム等の受付業務等のために人材派遣会社に支払う本件外注費とは、直接かつ個別的な対応関係が存在しないから、本件外注費は、発生した事業年度に計上すべきである旨主張する。 しかしながら、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第1号は、収益の額に直接、個別的に対応すると認められる売上原価等の額を、当該事業年度に帰属すべき収益に対応させて損金の額に算入すべき旨規定していると解されるところ、請求人と委託業者との契約によれば、請求人の受託販売業務の内容には、本件外注費の支出によって遂行される販売営業活動に係る業務(モデルルーム等の運営、管理業務)が含まれているのであり、請求人は、当該業務の遂行によって、上記販売手数料を得ることができるのであるから、両者の間には個別的な対応関係があると認められる。したがって、本件外注費は、売上原価等に該当するといえるから、翌事業年度に収益計上された販売手数料に対応させて、翌事業年度の損金の額に算入すべきであり、請求人の主張は採用できない。(平18. 5.26 東裁(法・諸)平17-179)
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