裁決要旨 1譲渡資産の範囲
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010026
- 裁決年月日
- 令和2年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302401000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/1譲渡資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、請求人の親会社(本件親会社)から適格現物出資により取得した土地(本件土地)の譲渡について、①本件土地は、通常の営業過程において販売するために入手した財貨ではなく、法人税法に規定する棚卸資産ではないことから、租税特別措置法第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》第1項(本件特例)の適用対象となる資産である旨主張し、また、②租税特別措置法施行令第39条の7《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例》第27項(本件施行令)は、現物出資法人及び被現物出資法人の各所有期間を一体的に扱うことを規定しているのであるから、本件特例の適用に当たり本件土地の譲渡が棚卸資産の譲渡であるかを判断するに際し、租税特別措置法関係通達65の7(1)−2《固定資産として使用していた土地の分譲》(本件通達)は、当該各所有期間を一体的に捉えた期間における本件土地の使用状況を鑑みて、本件土地の譲渡が棚卸資産に該当しない土地の譲渡と同視できるかを解釈すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地は、不動産の売買等を目的とする請求人が、取得当初から第三者への譲渡目的で保有していた資産であるから、法人税法に規定する棚卸資産と認められる。また、本件施行令は、本件特例を適用しようとする譲渡資産の「取得の日」を定めるための規定であって、現物出資法人及び被現物出資法人の各所有期間を一体的に扱うことまでを規定したものとは認められない。その他、本件通達を適用判断するに際し、本件土地の譲渡が棚卸資産に該当しない土地の譲渡と同視できる事情も認められない。以上のことから、本件土地の譲渡は本件特例の適用対象となる資産の譲渡には該当しない。(令2.6.1名裁(法)令元-26)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270055
- 裁決年月日
- 平成28年4月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302401000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/1譲渡資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建物賃貸借契約(本件賃貸借契約)の解除に伴い賃貸人から収受した立退料(本件立退料)は、本件賃貸借契約に係る建物の敷地(本件土地)の上に存する権利(賃借権)の譲渡の対価であるから、租税特別措置法第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》第1項に規定にする土地の上に存する権利の譲渡と認められ、同項による特例(本件特例)が適用される旨主張する。しかしながら、本件賃貸借契約の契約書の記載内容からして、本件賃貸借契約の目的物は、建物部分のみであると認められ、本件土地をその対象に含むものとみることはできず、他に、請求人が本件土地を賃借していたものと認めるに足りる証拠もないことから、請求人が本件土地に係る賃借権を有していたとはいうことはできない。よって、土地の上に存する権利の譲渡をしたと認めることはできず、本件立退料について本件特例を適用することはできない。(平28. 4.12 大裁(法)平27-55)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平170006
- 裁決年月日
- 平成18年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302401000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/1譲渡資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A町との建物等包括補償契約(以下「本件契約」という。)は、個別資産の売買契約ではなく、また、土地の上に存する権利(土地の賃借権)を譲渡することで合意したものであり、租税特別措置法(平成15年法律第8号による改正前のもの)第65条の7第1項第22号の上欄に掲げる資産(以下「本件特例適用譲渡資産」という。)に該当するから、同法第65条の8第1項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、①本件契約には、個別に補償内容が記載されており、また、土地の上に存する権利に関する記載はないこと、②A町は、補償金内訳表(以下「内訳表」という。)のとおり補償額を算定しており、かつ、A町の担当者は、請求人の取締役に対して、内訳表を基に説明していること、③内訳表は、本件契約書の補償内容と符合しているところ、関与税理士がA町に提出した文書には、内訳表の金額と一致する部分があることから、本件契約書及び内訳表に基づき合意の上で締結されたと認めるのが相当であり、契約書及び内訳書ともに土地の上に存する権利についての記載はないことから判断すると、本件契約において、請求人が主張するような土地の上に存する権利が譲渡されたとは認められない。そうすると、本件契約書に記載されている建物のみが本件特例が適用できる資産に該当するところ、本件建物の所有期間は10年を超えていないのであるから、本件特例適用譲渡資産には該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.2.17熊裁(法・諸)平17-6)
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