裁決要旨 2架空でないとした事例

裁決要旨 2架空でないとした事例

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支部名
広島
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年12月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702042
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が損金の額に算入した外注費の一部は、請求人と外注先との間で工事の受発注に係る契約は成立しておらず、また、請求人の工事部長が当該外注先に請求書の宛名を書き換えさせるなど虚偽の請求書を作成させて計上したものであるから、実態のない架空の外注費である旨主張する。しかしながら、請求人と外注先との間の工事請負契約は有効に成立していると認められること、また、原処分庁の主張する書き換え前の請求書等は確認することができず、書き換えがあったとする証拠はないこと、そして、請求人の工事部長は一従業員に過ぎず、外注先に虚偽の請求書を発行させることが可能であったとも考え難いことから、請求人が損金の額に算入した外注費が過大に計上されたものとは認められない。(令5.12. 7 広裁(法・諸)令5-2)

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支部名
広島
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年12月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702042
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が損金の額に算入した外注費の一部は、請求人の工事部長が外注先に単価を書き換えさせるなど請求金額を水増しした請求書を作成させ計上したものであるから、当該水増しした部分に係る金額については、役務提供の事実のない架空の外注費である旨主張する。しかしながら、請求人は、請求書に記載されたとおりの役務の提供を受けたと認められ、また、原処分庁の主張する書き換え前の請求書は確認することができず、水増しがあったとする証拠もないことから、請求人が損金の額に算入した外注費が過大に計上されたものとは認められない。(令5.12. 7 広裁(法・諸)令5-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010031
裁決年月日
令和2年1月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702042
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が損金の額に算入した各外注費(本件各外注費)について、①外注先の代表者等の申述によって役務の提供がなかったと認められるものであるか、②そもそも事業実体すら認められない外注先に係るものであるから、いずれも架空の外注費であって損金の額に算入することはできないなどと主張する。しかしながら、当審判所に提出された証拠資料等によれば、上記①の申述を直ちに信用することはできず、上記②の外注先に事業実体がなかったと認めることもできないし、むしろ、当審判所が認定した事実関係においては、請求人が外注先から役務の提供を受けるなどし、その対価が請求書に記載された金額相当のものであったとしても不自然ではないことなども考慮すれば、本件各外注費を損金の額に算入することができないとは認められない。(令2. 1.24 関裁(法・諸)令元-31)

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支部名
広島
裁決番号
平240007
裁決年月日
平成24年11月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702042
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 原処分庁は、請求人の取締役業務部長が、取引先の担当者と通謀した上で、請求人の海上輸送等に係る各運搬費(本件各運搬費)を水増しして請求人に請求させ、その水増しした金額の一部を取引先担当者から返金させていた旨主張する。しかしながら、本件各運搬費が過大に計上されたものであるというためには、請求人が故意に過大な金額としたこと、また、過大な金額を支払うことについて通常の取引と認めるべき合理的な理由がないことが必要であるところ、請求人が本件各運搬費が過大な金額であることを認識していたと認めるべき客観証拠は存在しない上、請求人の取締役業務部長と取引先の担当者が通謀して、本件各運搬費を水増しして支払い、その水増しした金額の一部を返金させていた証拠はないから、請求人が本件各運搬費を過大に計上したとは認められない。(平24.11. 5 広裁(法・諸)平24-7)

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支部名
東京
裁決番号
平200112
裁決年月日
平成21年1月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702042
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が子会社に外注した工事(以下、原処分庁が外注の事実がないとした工事を「本件各外注工事」という。)は、当該子会社が実際に施工している事実が認められないこと、請求人から出向した工事担当者は請求人の立場で請求人の業務に従事していると認められること等の理由から、本件各外注工事にかかる外注費は、当該子会社に対する無償の資金提供であり、金銭の贈与として寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、本件各外注工事のうち原処分庁が実地に調査した外注工事については、当該工事担当者が、実際に当該外注工事に従事していたものと認められる一方で、当該工事担当者は請求人の立場で業務に従事していたとみることができず、当該子会社が本件各外注工事を実施していないとする具体的な証拠も乏しいことから、本件各外注工事を架空の外注費であるとした原処分庁の認定は相当でない。(平21. 1.15 東裁(法・諸)平20-112)

支部名
東京
裁決番号
平190106
裁決年月日
平成20年2月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702042
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、代表者が作成したメモに記載された金額は、そのほとんどが外注先の領収書と一致していることから、外注費の実際の支払金額であり、外注費の計上金額との差額は、得意先に対するバックリベート及び請求人の取り分である旨主張する。しかしながら、請求人は、外注先に対して外注費計上額を送金しており、また、代表者のメモに記載された金額が外注費の実際の支払金額であると認めるに足りる証拠資料は見当たらない。さらに、請求人が、請求人自身の取り分を外注先から、いつ、どのような方法で受け取ったのか、得意先に対するバックリベートは、いつ、どのような方法で、誰に支払ったのか等の具体的な事実関係について一切明示されることなく、そのまま、代表者の当該メモだけをもって原処分庁が主張するような事実を許容することが相当であるとは言い難い。したがって、原処分庁の主張は採用することはできない。(平20. 2. 7 東裁(法)平19-106)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160075
裁決年月日
平成17年6月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702042
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がその親会社に対してソフトウェアの開発を委託したとして計上した外注費について、親会社に対する寄附金を仮装したものである旨主張するが、請求人は当該作業を親会社に外注したが、受注先から出された他のソフトウェアの仕様変更及び機能追加の要望に合わせて、請求人が親会社に依頼していた当該作業を他のソフトウェアの開発支援作業に振り替えた上、当該作業の契約分として納品させたものと認められ、したがって、本件外注費には、作業内容が異なるとはいえ、外注の事実が認められ、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平17.6.22関裁(法・諸)平16-75)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160075
裁決年月日
平成17年6月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702042
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/2架空でないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その親会社に対してソフトウェアの不具合対応業務を委託したとして計上した外注費について、親会社に対する寄附金を仮装したものであるとして行われた原処分には事実誤認があり違法である旨主張するが、①請求人の利益を親会社へ外注費として振り替えた上、その事実があるかのように装うために必要な書類を整えるための文書が存し、②親会社の保管書類によれば、同社の当該業務に従事したとされる者1名が当該業務以外の業務に従事し、③親会社を退職した者8名の申述によれば、同社において当該業務に従事したとされる者30名のうち19名(②の1名を含む。)が、当該業務の期間中、当該業務以外の業務に従事していたことから、親会社が不具合対応業務を実施したと認めることはできず、本件外注費を発生させた目的は、請求人の利益を親会社へ振り替えるためにしたものであり、外注の事実はなかったと認められ、請求人の親会社に対する寄附金というべきであるところ、本件事業年度中に現実に支払われた金額については法人税法第37条第6項の寄附金の額に該当し、同条第2項の損金算入限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されず、又同年度末における未払金の額に相当する金額は、法人税法施行令第78条により本件事業年度の損金の額に算入されない。(平17.6.22関裁(法・諸)平16-75)

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