裁決要旨 1土地等の譲渡原価

裁決要旨 1土地等の譲渡原価

支部名
熊本
裁決番号
平080031
裁決年月日
平成9年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302205010
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/1土地等の譲渡原価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借家権の譲渡に係る課税土地譲渡利益金額の算定に当たり、その取得原価の額は、措法通62の3(2)−15の定めを根拠に、譲渡価額と同額であり、間接経費等の額については、概算経費の計算の基礎を借地上にある建物の帳簿価額として算出した金額によるべきであるから、これに基づき計算すると課税客体は存在しない旨主張する。しかしながら、借地権の取得原価の額は、帳簿に計上された価額はないことから零円であり、間接経費等の額も零円となることから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 2.25熊裁(法)平 8-31)

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支部名
広島
裁決番号
平080036
裁決年月日
平成8年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302205010
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/1土地等の譲渡原価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)別件取引の解約違約金に仮装したとする地主への裏金、(2)地元対策費、(3)旅費交通費などを土地取得の譲渡原価の額に算入すべきある旨主張するが、当該金額の一部は支払先及び支払内容等が確認できないため支払があったものとは認められないこと、また、当該金額の一部は販売費及び一般管理費に計上すべき費用であることから、土地取得のために要した費用とは認められず、課税土地譲渡利益金額の計算上、譲渡原価の額には算入できない。(平 8.11.27広裁(法)平 8-36)

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