裁決要旨 5その他の資産の譲渡による収益
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040001
- 裁決年月日
- 令和4年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202050
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/5その他の資産の譲渡による収益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所有していた機械(本件機械)は、外注を依頼した個人事業者(本件事業主)に対して外注の対価の一部として譲渡された後に本件事業主により売却されたものであり、本件機械の売却代金(本件売却代金)は本件事業主の預金口座に振り込まれているから、本件売却代金は本件事業主の収益であって請求人の収益ではない旨主張する。しかしながら、請求人が本件事業主に外注を依頼し、本件事業主が外注に係る役務を提供した事実は認められず、また、本件機械は売却されるまで請求人の管理下に保管されていた。加えて、請求人の代表取締役は、自ら売却のための価格交渉などを行っており、当該交渉に本件事業主が関与した事実、価格の合意に当たり本件事業主から了解を得るなどした事実も認められない。以上の事情からすると、本件機械は、本件事業主に譲渡されたとは認められず、請求人が、その所有する資産として、これを売却したものと認められる。そうすると、本件売却代金は請求人に帰属するものと認められ、その結論は本件売却代金の振込先口座の名義によって左右されるものでもない。(令4. 8. 1 名裁(法・諸)令4-1)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令020001
- 裁決年月日
- 令和2年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202050
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/5その他の資産の譲渡による収益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の各工場(本件各工場)の従業員(本件各従業員)が取扱商品の加工及び修理等の過程で生じた作業くず(本件スクラップ等)をスクラップ業者に持ち込んで売却した取引(本件各取引)は、請求人が経済的価値のない「ごみ」として放置していたものを、本件各従業員が自由に当該業者に持ち込んで換金し、自由に使用することを許可していたのであるから、本件各取引の主体は本件各従業員であり、本件各取引に係る売却収入(本件各売却収入)は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件スクラップ等は、請求人の業務の過程で発生した有価物であり、本件各従業員は、本件スクラップ等の売却に当たり、本件各工場の工場長の了承を得て、業務時間内に請求人の車両を使用して行い、本件各取引により受領した金員(本件各金員)も伝票類とともに当該各工場長に引き渡しているから、本件各取引は、請求人の通常業務の一環として組織的に行われていたと認められる。また、本件各金員は、請求人の事務員によって管理され、その使途も、請求人の代表者や工場長という責任ある立場にある者に決定権が与えられていたから、その管理及び処分も組織的に行っていたと認められる。したがって、本件各取引の主体は請求人であり、本件各売却収入は請求人に帰属するというべきである。(令2.11.5沖裁(法・諸)令2-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260048
- 裁決年月日
- 平成27年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202050
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/5その他の資産の譲渡による収益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療法人の出資持分の払戻請求権(本件払戻請求権)の取得に係る融資を受けたのは請求人であり、請求人の出資者である個人ら(個人ら)では多額の融資を受けることはできなかったこと、契約者当事者間において、本件払戻請求権を取得するのが請求人であるか個人らであるかという点は、決して最重要事項ではないなどとして、本件払戻請求権は株式会社である請求人が譲り受けたものであり、本件払戻請求権の権利行使に基因する所得は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、実務上、営利を目的とする商法上の会社が医療法人に係る社員となることはできないのであり、融資の便宜のみから、医療法人の社員となる本件払戻請求権の譲受人を請求人とするとは考え難い。また、契約書面等は、全て個人らが本件払戻請求権を取得したことを前提に作成され、医療法人の社員として個人らの入社が承認されていることなどからも、本件払戻請求権は個人らが譲り受けたものであり、本件払戻請求権の権利行使に基因する所得は個人らに帰属するというべきである。(平27. 3.13 大裁(法)平26-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170133
- 裁決年月日
- 平成18年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202050
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/5その他の資産の譲渡による収益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する企業買収が、請求人と外国法人との間で取り交わされた意思確認書に基づき、請求人の株主と当該外国法人の間で株式譲渡の方法により行われたものであるから、当該譲渡に係る譲渡対価は請求人ではなく株主に帰属するものである旨主張する。しかしながら、当該意思確認書は、外国法人が請求人を企業買収するに当たり、当該外国法人と請求人との間で取り交わされた書簡であるとは認められるものの株式譲渡契約そのものとは認められず、別途、請求人らと当該外国法人の間で締結された資産購入契約書の条項、関係者の答述、対価の支払状況等によれば、請求人は、当該資産購入契約書に基づき、営業譲渡の方法により資産を譲渡したものと認められるから、請求人の主張は認められない。(平18.3.14東裁(法・諸)平17-133)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140029
- 裁決年月日
- 平成15年6月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300202050
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/5その他の資産の譲渡による収益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、営業権の譲渡は第三者であるA社が行ったもので、A社は所轄税務署でこの取引に係る収入を申告し、納付済であることから、請求人の行為ではない旨主張する。しかしながら、①請求人からA社に営業権を譲渡したことを証する書類等がないこと、②A社の設立年月日は売買契約書の日付より後であり、本件営業権の売買契約書の契約日にはA社が存在していなかったこと、③A社の代表者の売買契約書及び譲渡先の法人等については知らないとの答述と関係人の答述との整合性があり、信ぴょう性が認められること、④営業権の譲渡代金の一部を請求人の代表取締役が同人名義の預金で取り立てていること及び⑤譲渡代金が振り込まれているA社名義の預金の引き出しを請求人の代表取締役又はその代理人が行っていることからすると、A社が営業権の売買契約の当事者であったとは認められず、本件営業権の譲渡は、請求人が行ったものと認めるのが相当である。(平15.06.03.高裁(法・諸)平14-29)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080042
- 裁決年月日
- 平成8年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300202050
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/5その他の資産の譲渡による収益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件車両は代表者個人に帰属するものであるから、本件車両の譲渡による収益は代表者個人に帰属する旨主張するが、本件車両は、法人成りの時点で請求人の資産として計上されながら、その後、これに係る回送収入を計上しないことを正当化するために廃棄の名目で資産勘定から除外されたものであり、請求人の所有資産であると認められ、また、当該譲渡に係る代金が、請求人の業務に使用するために取得した新車両の取得代金の一部に充てられていることからすると、当該譲渡収益は請求人に帰属すると認められる。(平 8.12.10広裁(法・諸)平 8-42)
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