税務法規集裁決要旨 3その他
裁決要旨 3その他
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平240005
- 裁決年月日
- 平成24年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710019
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各役員(本件各役員)は、経営判断に関与する役員としての実体を持った役員であるため、本件各役員に法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第2項及び法人税法施行令第70条《過大な役員給与の額》第1号イの適用を行うのは違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第34条に規定する役員とは、同法第2条《定義》第15号で規定する法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものとされており、本件各役員は同条で規定する法人の取締役に該当するから違法はない。(平24.12.18 沖裁(法)平24-5)
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