税務法規集裁決要旨 2土地等の取得の時期
裁決要旨 2土地等の取得の時期
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080074
- 裁決年月日
- 平成9年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302203029
- 争点
- 22土地重課/3土地等の譲渡の時期及び取得の時期/2土地等の取得の時期/2その他の土地の取得の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社が100パーセントを出資して設立した法人であるが、その設立に際し、A社は同社が所有する本件土地等を変態現物出資の形式を整え譲渡した。しかし、A社では圧縮記帳を行っていなかった。請求人は、当該譲渡について、法法第51条(特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入)の規定及び法基通10−7−1(現物出資に代えて金銭出資の形式により資産を譲渡した場合の圧縮記帳)に定める要件を満たしており、A社では圧縮記帳を行っていないが、本件土地等の取得日はA社がこれを取得した日であり、その後本件土地等の一部をB社に譲渡したことに関し、原処分庁が、出資法人の取得日を引き継ぐことができず、超短期所有土地等に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の規定の適用があるとして更正処分をしたのは違法である旨主張する。しかしながら、A社が請求人にした譲渡のうちの一部については、変態現物出資の形態を採ってはいるが、A社において圧縮記帳をしていないのであるから、措令第38条の5第11項の規定に該当せず、残余の部分についても単なる譲渡とみるのが相当である。したがって、本件土地の取得日は、A社の土地の取得日を引き継ぐことはできないから、請求人の主張を採用することはできない。(平 9. 3. 7大裁 (法) 平 8-74)
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