裁決要旨 5その他の経費との区分

裁決要旨 5その他の経費との区分

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支部名
東京
裁決番号
平250065
裁決年月日
平成25年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300710045
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/5その他の経費との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が支出した役員の旅行費用(本件旅行費用)は、将来海外で事業を行うための現地調査に係る費用であり、その都度レポートも作成していること、②出版社に支払った費用(本件出版費用)は、請求人の役員が著作した書籍の購入費用であり、請求人の宣伝になっていること、また、③請求人の代表者の腕時計の購入費用(本件腕時計購入費用)については、請求人の理事長として相当なものであり、請求人の業務に関連した費用であるから、いずれも理事に対する給与には該当せず損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、①本件旅行費用に係る各旅行は、年末年始及び夏季の旅行であり、現地における滞在で自由に行動できる日は元旦1日のみである上、請求人が主張するような現地調査を元旦に行うということは不自然であること、また、本件旅行費用が請求人の業務に関連した支出であることを示す証拠書類を提出しないことからすれば、当該各旅行は観光目的の個人的な旅行であると認められ、②本件出版費用は、役員が出版社との間で締結した出版契約に基づき支払った業務に関連しない書籍の出版費用であると認められ、③本件腕時計購入費用については、高額な腕時計が一般の業務の遂行上必要なものとは考えられないことからすれば、いずれの費用も役員が負担すべき個人的な費用を請求人が負担することにより、請求人は、当該役員に対し経済的利益の供与をしたと認められることから、当該役員に対する給与に当たるところ、当該給与は、法人税法第34条《役員賞与等の損金不算入》第1項各号に掲げる給与以外の給与に該当し、損金の額に算入されない。(平25.11.22 東裁(法・諸)平25-65)

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支部名
熊本
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300710045
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/5その他の経費との区分
事例集登載頁
裁決事例集 №68・255ページ

要旨

○ 請求人は、漁師等からの魚介類の直接仕入れ(以下「浜買い」という。)に係る手数料(以下「本件鮮魚手数料」という。)は、代表者の個人事業である浜買いに対する対価として請求人が代表者に支払っているものであるから、役員賞与以外の費用としてその全額が損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、浜買いにより買い付けられた魚介類はすべて請求人に帰属していること、浜買いの買付資金は請求人から支出されていること及び請求人と代表者との間において魚介類の売買が行われていると認めるに足る証拠はないことから、浜買いの事業主体は、代表者ではなく請求人であると認められ、浜買いの業務は、代表者が請求人の業務を遂行しているものと認めることが相当であり、本件鮮魚手数料は、請求人が役員である代表者の職務に対する対価として支給しているものであるから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。また、本件鮮魚手数料は、各月の浜買いの仕入金額に一定割合を乗じて計算され、浜買いの仕入金額に応じて変動していることから、法人税法第35条第4項に規定する臨時的な給与に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.9.9熊裁(法・諸)平16-4)

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支部名
東京
裁決番号
平150229
裁決年月日
平成16年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710045
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/5その他の経費との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aに対する本件給料手当は、Aに対する寄附金と主張する。しかしながら、請求人が勤務実態のないAに対して支払った本件給料手当は、当該役員がAの父に昔世話になったという個人的事情のみを理由として支払ったものであって、本来当該役員が個人的に負担すべきAに対する援助と考えられることから、本件給料手当は、当該取締役に対する給与となる。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-229)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140108
裁決年月日
平成15年5月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710045
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/5その他の経費との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、架空外注費について、本件借名預金口座へ送金後、代表者の妻A(取締役で経理責任者)の多額の衣料品購入に費消されたとして同人への役員賞与と認定した原処分に対し、衣料品購入の事実はなく、また、請求人と衣料店主Bとの間に営業上の取引がないことから請求人からBへの寄付金とすべきである旨主張する。しかしながら、架空の外注費の計上及び資金の送金の実行又は指示は、Aであるところ、請求人も自認するとおり請求人とBとの間に営業上の取引はなく、また、Aは、従前Bの上得意として衣料品を購入していた事実があることからすれば、Aの衣料品購入取引が本件各事業年度においても継続していたかどうかはともかくとして、本件借名口座からBへの資金の流れは、A個人の取引に関係するものと認めるのが相当であり、請求人による資金の支払と認めることはできない。したがって、架空外注費のうち本件借名預金口座への振込分については、請求人の当座預金から架空外注加工費相当額が出金された時点において、Aへの役員賞与として支給されたもの、すなわち同人に帰属したものと認めるのが相当であり、当該金額を請求人からBに対する寄附金であると認めることはできない(平15.05.28.関裁(法・諸)平14-108)

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支部名
熊本
裁決番号
平130026
裁決年月日
平成14年6月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710045
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/5その他の経費との区分
事例集登載頁
裁決事例集No.63・309ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役会長に支払った見舞金は合理的な会社規定に基づき支払われたもので、その額は不相当に高額なものではない旨主張する。しかしながら、見舞金等の福利厚生費の規定が存する法人についてその役員に対する見舞金等の支給状況を検討したところ、法人の役員に対して支払われる福利厚生費としての見舞金の額は、入院一回当たり50.000円が社会通念上相当である金額の上限と認められることから、当該金額を超えて請求人の取締役会長に支払われた見舞金は、同人に対する賞与に該当する。(平14. 6.13熊裁(法・諸)平13-26)裁決事例集NO63・309ページ

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支部名
仙台
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710045
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/5その他の経費との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者であるTがF組から改修した修繕費に係る小切手及び約束手形について、経理担当者がTに対する受入現預金の相手勘定を貸借勘定とした誤った会計処理を行ったものであり、誤った会計処理を訂正すれば、Tに対する経済的利益は認められないから、役員賞与には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、平成5年9月24日に計上した修繕費については、Tに対する貸付金とするなどのTに対する貸借勘定を相手勘定とする会計処理を行った事実が認められない。また、Tは当該金額に見合う金額を、請求人に返済した事実は認められないこと、更に、請求人とTとの間で、当該修繕費に関連し、金銭消費貸借契約の締結がなされた事実は認められないことから、原処分庁が当該修繕費を請求人からTに対する臨時的な給与と判断し、平成5年9月分の役員賞与と認定したことは相当と認められる。次に、原処分庁は、平成5年10月28日に計上した修繕費に係る約束手形額面36,350,000円について、Tへの臨時的な給与に当たると認定して源泉所得税の告知処分をしているが、当該約束手形は、Tが焼却した旨の答述をしており、支払期日の平成6年4月30日に当座預金から払い出された事実も認められず、請求人からTに対し経済的利益があったと認められないことから原処分庁が平成5年10月分として源泉所得税の告知処分をしたことは誤りであり、取り消すべきである。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平100028
裁決年月日
平成11年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710045
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/5その他の経費との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①前回売上除外金について請求人がA名義で有価証券を購入した代金として使用されていたとして、その金額で請求人が当該有価証券を帳簿受入れすることで処理されていることから、本件売上除外金についても、前回売上除外金と同様の処理をすべきであることから、本件売上除外金はAから請求人に返還されるべきものであって、同人に対する貸付金となるものであり、役員賞与には当たらない旨主張し、また、②本件駐車場舗装費は、Aの所有する土地に係る支払いであり、請求人の構築物として減価償却費を計上する合理性はないものの、請求人の構築物として処理したことは、請求人の経理担当者の認識不足による未熟な処理に原因があったことから、本件舗装費は、Aから請求人に返還されるべきものであって、同人に対する貸付金とすべきであり、役員賞与と認定したことは誤りである旨主張する。 しかしながら、①請求人は、全回売上除外金については、売上除外額に係る資産科目として有価証券を受け入れる処理を行っているが、本件売上除外金については、このような処理を行った事実は認められないこと及び本件売上除外金について、Aに対する貸付金とする処理を行っておらず、Aは当該金額に見合う金額について、請求人に返済した事実も認められないことから、本件売上除外金は、請求人からAに対する臨時的な給与と認めるのが相当であること、また、②本件舗装費についても、Aに対する貸付金とする処理を行っておらず、また、Aは当該金額に見合う金額について、請求人に返済した事実は認められないことから、本件舗装費は、請求人からAに対する臨時的な給与と認めるのが相当である。 したがって、これらの点に関する請求人の主張にはいずれも理由がない。(平11.6.29仙裁(法・諸)平10-28)

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支部名
仙台
裁決番号
平100019
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710045
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/5その他の経費との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役会において元代表者Aに対し個人的費用相当額の返還請求を決議し、Aに対し返還すべき旨通知しているので、認定賞与に相当する経済的利益が存在せず、また、Aが請求人に対し個人的費用相当額を返還する旨申し出、その上で原処分庁に赴いて貸付金としての処理を要請したのに対し、原処分庁は貸付金と処理せず、Aに対する認定賞与としているから、納税告知処分は取り消すべきである旨主張するが、請求人が納税告知処分後にAに対し返還すべき旨の請求をしたとしても、返還請求の通知は納税告知処分に何ら影響を及ぼすものではなく、また、請求人とAとの間で個人的費用相当額に関し、金銭消費貸借契約が締結された事実も認められず、Aに対する貸付金としなかったことについて違法は認められないので、納税告知処分は適法である。(平11. 3.26仙裁(法・諸)平10-19)、(平11. 3.26仙裁(法・諸)平10-20)

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