裁決要旨 3広告宣伝費

裁決要旨 3広告宣伝費

支部名
名古屋
裁決番号
令060040
裁決年月日
令和7年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300716030
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/3広告宣伝費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、高額な腕時計、衣服、靴及び装身具(本件各物品)を購入し、請求人の代表者(本件代表者)が本件各物品をその営業活動の際に身に着けることは、請求人が紹介する投資商品の顧客らに対して、本件代表者が当該投資商品によって利益を獲得していることを示すものであるから、本件各物品の購入代金(本件各代金)は広告宣伝費に該当し、支出した事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件各物品を身に着けることによって、本件代表者が多額の収入を得て多くの資産を有していることが受け手において想起されるとしても、本件各物品それ自体から、本件代表者の収入や資産の出所は判別できず、請求人の事業がわかるものでも当該投資商品の優位性が示されるものでもないから、本件各代金が、客観的にみて、不特定多数の者に対し、請求人の営む事業の存在や、当該投資商品の優位性を訴える宣伝的効果を意図して支出されたものであるとはいえない。したがって、本件各代金は、広告宣伝費に該当しない。(令7. 3. 7 名裁(法)令6-40)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060035
裁決年月日
令和7年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300716030
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/3広告宣伝費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、高額な腕時計、宝飾品及び衣類(本件各物品)を購入し、請求人の代表者(本件代表者)が本件各物品をその営業活動の際に身に着けることは、請求人が紹介する投資商品(本件各商品)の顧客らに対して、本件代表者が本件各商品によって利益を獲得していることを示すものであるから、本件各物品の購入代金(本件各代金)は広告宣伝費に該当し、これを支出した事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、受け手において本件各物品それ自体から、本件代表者の収入や資産の出所は判別できず、請求人の事業がわかるものでも本件各商品の優位性が示されるものでもないから、本件各代金が、客観的にみて、不特定多数の者に対し、請求人の営む事業の存在や、本件各商品の優位性を訴える宣伝的効果を意図して支出されたものであるとはいえない。したがって、本件各代金は、広告宣伝費に該当しない。(令7. 2.20 名裁(法・諸)令6-35)

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支部名
東京
裁決番号
平220028
裁決年月日
平成22年8月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716030
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/3広告宣伝費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の被合併法人(メガネ、コンタクトレンズの小売店を経営する法人)が前事業年度に支出した広告宣伝費の一部を自己の広告宣伝費勘定から減額した上で関連法人から負担金として受領した金員は当該関連法人からの受贈益であるとして法人税の更正処分等を行ったのに対し、本件金員は関連法人が負担すべき広告宣伝費を合理的な基準により算定したものであるから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、被合併法人と関連法人との間において本件広告費を関連法人が負担することの事前の約定はなく、被合併法人のチラシ広告には、関連法人についての具体的な記載もないことから、本件広告費を関連法人が費用負担する経済的合理性は認められない。そうすると、関連法人が被合併法人からの請求に基づき費用に計上した本件広告費には対価性がなく、単に関連法人が被合併法人からの請求に応じて費用に計上したものにすぎないと認められるから、当該請求により関連法人が支払った本件金員については、関連法人から被合併法人に対する資金の供与(贈与)と判断するのが相当である。(平22. 8. 3 東裁(法・諸)平22-28)

支部名
熊本
裁決番号
平150011
裁決年月日
平成15年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300716030
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/3広告宣伝費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件広告宣伝費は関連会社の支店設置に伴う宣伝効果に対する対価であり、関連会社は請求人に対して役務を提供している旨主張する。しかしながら、関連会社からの役務提供を証するものであるとして、請求人が提出した資料からは、①請求人の名称をパンフレットに掲載している事実、②電話勧誘の際、請求人の名称を紹介している事実は確認できるものの、いずれも関連会社の通常の業務の範囲内のものであって、関連会社が特段に請求人のために行ったものであると認めることはできない。なお、請求人は、本件広告宣伝費以外に、関連会社に対して、別途手数料を支払っており、上記のような関連会社の活動により受ける請求人の利益は、当該手数料で清算されていると認めることが相当である。したがって、本件広告宣伝費に係る役務提供の実体が認められないとして、損金の額に算入できないとした原処分は適法である。(平15.12.18熊裁(法)平15-11)

支部名
東京
裁決番号
平110153
裁決年月日
平成12年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300716030
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/3広告宣伝費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が主張する一連の仮装取引について、その行為者は請求人の役員ではなく、また、請求人とは雇用関係もない単なる部外者であって、請求人とは無関係である旨主張するが、その行為者が広告代理店との取引において専務取締役の名刺を使用することを代表者が黙認していること、その行為者の業務が請求人の手形発行業務や債権者への対応、あるいは定期的に多額に発生する広告発注業務等の請求人にとって重要な業務であること、また、その行為者に対して顧問料の名目で報酬を支払う際に会計伝票において専務と記載していること等の事実からすると、その行為者は、請求人の役員若しくはそれに準じる責任度合を有する社内関係者と認めるのが相当であり、しかも、その行為者は、自己の利益のためではなく、代表者の依頼を受けてこの一連の仮装取引を行ったものであり、その行為者がこの仮装取引により捻出した金員は、同人やその命を受けた請求人の従業員によって代表者に届けられており、その届けられた金員のうち約束手形の中には代表者自身が裏書きして割引しているものもあり、そうすると、この仮装取引は請求人の行為と認められるのであるから、更正処分及び重加算税賦課決定処分は適法である。(平12. 5.29東裁(法・諸)平11-153)

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