裁決要旨 4その他

裁決要旨 4その他

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令030082
裁決年月日
令和4年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301499000
争点
14青色申告/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲り受けた株式(本件株式)の適正な価額の算定に当たり、本件株式の1株当たりの純資産価額の計算上、各土地の評価額について、原処分庁が審査請求において原処分の理由の記載と異なる主張をすることは、処分理由の差替えに当たることは明らかであり、処分理由の差替えを自由に認めることは、法が処分理由の記載を要求した趣旨を失わせることとなり許されない旨主張する。しかしながら、原処分庁の土地の評価額に関する主張の変更は、原処分の根拠法令や原因となる事実関係に係るものではなく、純資産価額の算定過程における具体的金額を異にするものにすぎず、また、土地の評価額を変更したとしても、受贈益が生ずるという処分理由が変更されるものではないことから、原処分庁の土地の評価額に係る主張の変更を認めたのでは、理由付記制度を全く無意義ならしめ、又はこれを認めることが請求人の正当な利益を害するような特段の事情があるとはいえない。したがって、原処分庁が原処分と異なる本件株式の評価額を主張することは許される。(令4. 3.28 東裁(法)令3-82)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令010023
裁決年月日
令和元年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301499000
争点
14青色申告/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の3には、適正申告の申出等があれば青色承認の取消しを見合わせる旨定めているところ、適正申告の申出の機会を与えられなかった旨主張する。しかしながら、請求人は架空の外注費及び仕入金額を計上したのであるから、青色申告の承認の取消事由である帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載した場合に該当し、不正所得金額が更正所得金額の50%を超えることから、適正申告の申出の機会を検討するまでもなく、本件事務運営指針の3に定める青色承認の取消しを見合わせる場合に該当しない。また、請求人は、架空の外注費や仕入金額の計上は、関与税理士が独断で行った行為であり、加えて、請求人の代表者は日本語が不自由であり、申告内容を理解しないまま確定申告を行ったものであることから、これらの事情は、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、自らの意思と責任において申告書の作成を関与税理士に委任している以上、当該申告書は請求人の判断と責任において作成されたものと解すべきであり、仮に関与税理士が独断で架空の外注費及び仕入れを計上し、請求人の代表者が日本語に不自由なため申告内容を確認しなかったとしても、請求人の責めに帰すべきものと認められ、「特別な事情」に該当しない。(令元.10. 8 大裁(法)令元-23)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。