裁決要旨 3その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070069
- 裁決年月日
- 令和7年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書において売上除外として所得金額に加算した金額(本件売上額)及び原価認容として所得金額から減算した金額(本件原価額)は、請求人の役員でもない代表者の知人(本件知人)が個人の立場で行った一連の行為に係るものであるから本件知人に帰属し、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、本件知人は、請求人の代表者印を自由に使用することができるなど、代表者から請求人の業務について包括的な権限の委譲を受けていたと認められ、本件売上額に係る取引は、当該権限に基づき全て請求人を当事者として契約が締結され、請求人名義で請求書等も発行されており、本件知人を含む取引の当事者も請求人の取引と認識していたものと認められるから、本件売上額及び本件原価額に係る取引は、請求人を当事者として行われたものであり、本件売上額及び本件原価額は請求人に帰属する。(令7.12. 1 東裁(法・諸)令7-69)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040003
- 裁決年月日
- 令和4年10月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、元専務が得意先からの売上金の一部を現金(本件各金員)で受領したことを請求人に報告しなかったのであるから、請求人と得意先との間に、請求人が得意先から受注した各物件の契約金額に本件各金員を含むという合意はなかったし、仮に、元専務と得意先との間においてそのような合意があったとしても、元専務は名目上の取締役にすぎず、実質は単なる従業員であって請求人を代表又は代理する権限を有していなかったのであるから、本件各金員は請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、元専務は、請求人が得意先から受注した各物件について、請求人の専務取締役として、また、当該得意先を分担する営業担当として、得意先と交渉し請負金額を決定する権限を有していたと認められる。そうすると、元専務は、このような権限に基づき、請求人名義で本件各金員を含む契約金額で得意先と契約を結んだものであり、その契約に従った法律効果は請求人に帰属すると認められるから、本件各金員は、請求人が得意先から受注した物件に係る収益の一部として、請求人に帰属すると認められる。(令4.10. 6 広裁(法・諸)令4-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220182
- 裁決年月日
- 平成23年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者の個人名義の普通預金口座に振り込まれた各金員(本件各金員)は、請求人の代表者が従業員の依頼により同人の親族に対する貸付金を回収するために当該口座を使用させたものであり、請求人の営む事業に係る氣功遠隔施術の対価ではない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても請求人の代表者が従業員に当該口座を使用させたと認めるに足る証拠はなく、また、関係人の答述によれば、本件各金員は、本件氣功遠隔施術の対価であることが明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平23. 4. 1 東裁(法・諸)平22-182)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①職員代表名義の普通貯金口座(本件貯金口座)に入金された統計調査員手当及び水揚統計調査に対する報償費(これらを併せて「本件統計手当等」という。)は、請求人の職員が個人の資格で委託を受けたもので、職員個人の口座に振り込まれていることからも職員個人に帰属するものであり、請求人に帰属するとした原処分は違法である旨、②仮に本件統計手当等が請求人に帰属するとしても、本件統計手当等は、請求人とは別の団体である親睦会へ支出したものであり、同額を福利厚生費として損金に計上すべきである旨主張する。しかしながら、①本件貯金口座は、請求人に帰属すると認められ、本件貯金口座に統計手当等の名目で入金された金員は、請求人の職員から請求人が受領したものと推認されることなどから本件統計手当等は請求人に帰属する。②また、当該親睦会が請求人とは別の団体として存在している事実は認められないこと及び事業年度末において債務が確定しているとはいえないことから、福利厚生費として損金の額に算入することは認められない。(平22.12.17 高裁(法)平22-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130069
- 裁決年月日
- 平成14年3月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件売上げの帰属について、請求人の関連会社の代表者が本件売上げを同社に帰属するものと認識しているから、請求人の売上げに当たるものはない旨主張するが、収益の帰属については、代表者等の認識いかんによって、その帰属先を任意に決定することはできない、というべきであるところ、当該関連会社については、(1)平成4年1月に手形不渡りを出して倒産し、(2)従業員もおらず、(3)重機その他の資産もなく、(4)帳簿の記帳及び保存もなされておらず、(5)法人税及び消費税等の申告もしていないことが認められかつ、請求人は、(1)廃棄物処理を行う法人として設立され、(2)産業廃棄物処分業の許可を受け、(3)従業員を雇用し、重機その他の資産を所有して、本件土地を廃棄物の処分場として使用し、(4)廃棄物処理に係る売上原価は、すべて請求人の帳簿に記載されていることが認められるから、本件売上げは、いずれも請求人に帰属すると解するのが相当である。(平14. 3.20関裁(法・諸)平13-69)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130051
- 裁決年月日
- 平成14年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aホテルから同ホテル内の中華料理店Bの調理業務の委託を受けた者につき、請求人でなく、請求人の役員を務めるC及び同人を長とする調理人グループであるから、本件委託料収入は請求に帰属しない旨主張する。しかしながら、(1)AホテルからCらに支払われる報酬は同ホテルの給与規定に基づいて支払われるものでなく、前年の売上げの18%を総額とし、Cから提出された割付表に基づいて各人別に計算されていること、(2)AホテルはCら調理人に対する人事管理、労務管理を一切行っておらず、Aホテルに登録されている者がB店で働いていなかったり、別の中華料理店で働いていたり、Aホテルに登録されていないのにB店で働いていた請求人の従業員もいること、(3)Aホテルから支払われた報酬の全額がCに手渡され、さらに請求人の経理担当者に渡され、請求人の公表外の現金出納帳に入金されていること、(4)Cら調理人に支払われる給与は、請求人の他の従業員と同一の基準で決められ、同出納帳から出金して支給されていること等の各事実が認められるから、AホテルからB店の調理業務の委託を受けていたのは請求人であり、本件委託料収入は請求に帰属すると見るのが相当である。(平14. 3.14名裁(法・諸)平13-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120107
- 裁決年月日
- 平成13年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 業種
- 非鉄金属卸売
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係法人が収益に計上している外国法人から受領した仲介手数料名目の金員は、あくまで当該関係法人に帰属するものであり、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、当該収益の発生の基となる取引に関する業務(「本件仲介業務」という。)は請求人の名において行っていること、請求人の代表者が査察部の担当職員に対してした「当該収益は請求人に帰属する」旨の申述に真ぴょう性が認められること、当該取引の関係者である外国法人等も本件仲介業務は請求人が行っていたと認識していること、請求人と業種を全く異にする当該関係法人が当該取引等に介在することは不自然であること、さらには当該関係法人が本件仲介業務を行ったとすることを証する資料等が認められないこと等を併せ考えると、本件仲介業務を実際に行った者は請求人であるとみるのが相当であるから、当該収益は請求人に帰属するというべきである。(平13.3.22東裁(法)平12−107)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平080009
- 裁決年月日
- 平成9年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がプレーヤーから受領するキャディーフィーは、キャディーが受け取るべきものを請求人が代理して受領しているにすぎないことから、請求人の仮受金処理は正当である旨主張するが、キャディーとプレーヤーとの間の請負関係は存在していないことなどから、当該キャディーフィーは、法法第22条第2項に規定する役務の提供の対価に当たり請求人の売上げとなる。(平 9. 6.27沖裁(法・諸)平 8-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080042
- 裁決年月日
- 平成8年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、重機の回送収入について、(1)回送車の登録名義が代表者個人であること、(2)請求書等の名義が請求人となっていないこと、(3)重機の回送が請求人の定款の事業目的にないことなどを理由に当該収入は代表者個人に帰属する旨主張する。しかしながら、(1)回送車は請求人に帰属する資産であると認められること、(2)回送収入に係る事業の主体は請求人であると認められること、(3)回送収入が入金された預金口座は請求人が管理していた口座であると認められること、(4)代表者個人は回送収入に係る申告をしていないことを総合して判断すると、当該回送収入は請求人に帰属するものであると認めるのが相当である。(平 8.12.10広裁(法・諸)平 8-42)
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