裁決要旨 9その他

裁決要旨 9その他

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支部名
名古屋
裁決番号
令030028
裁決年月日
令和4年2月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716069
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 公益法人等である請求人は、不動産市場の拡大などのプロジェクトに係る業務及び事務所の管理業務を委託した各業務委託契約に基づいて支払った各費用は、収益事業に係る費用であるから、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、いずれの業務委託契約に係る契約書においても業務の具体的な内容が明らかでなく、請求人も各業務委託契約における具体的な業務内容を主張立証せず、当審判所の調査の結果によってもその業務内容は不明であるから、各業務委託契約に係る業務において生じた費用が収益事業に係るものと認めることはできず、当該費用を損金の額に算入することはできない。(令4. 2.18 名裁(法)令3-28)

支部名
東京
裁決番号
平290004
裁決年月日
平成29年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300716069
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人を窓口として資金の調達を行っていたところ、請求人が当該関連法人を通して利用した資金に係る利息相当額について、請求人がこれを負担することとし、支払手数料を計上したのであるから、当該支払手数料は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が主張する当該関連法人を通じた資金調達があったことを裏付ける証拠はなく、当該支払手数料に係る取引があったとは認められないことから、当該支払手数料を損金の額に算入することはできない。(平29. 7. 5 東裁(法・諸)平29-4)

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支部名
東京
裁決番号
平250065
裁決年月日
平成25年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300716069
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係者に交付するための商品券等の購入費用(本件商品券等購入費用)は、お世話になった人等に通常の範囲で渡しているから損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人の業種において多額の商品券を配布することは通常では考えられず、代表者の申述自体が不自然であることに加え、商品券を配布したことを見たことがないという複数の元従業員の回答を疑うべき理由はないことからすれば、当該代表者の申述は信用することができず、また、請求人は本件商品券等の具体的な交付先を明らかにしておらず、当審判所の調査によっても、請求人の業務との関連を明らかにする証拠は認められないことからすれば、本件商品券等購入費用は損金の額に算入されない。(平25.11.22 東裁(法・諸)平25-65)

支部名
金沢
裁決番号
平130015
裁決年月日
平成14年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300716069
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定の団体に支払った顧問料は請求人の業務遂行上必要な支出として損金の額に算入されるべきであると主張するが、(1)当該顧問料の支払日ごとの請求書・領収証等がなく、また、査察調査で把握された請求人等が保管していた資料には特定の団体に係る記述が一切なく、それらのことは請求人が主張する顧問契約の内容からみて不自然であること、(2)請求人は各事業年度の法人税に係る各修正申告において当該顧問料を損金の額に算入しているにもかかわらず、その後に行われた裁判において、その所得金額等の確定に影響する当該顧問料の損金算入に関して何ら主張していないということは不自然、不合理であること、(3)顧問契約の締結は正式に取締役会等で諮った事実はないこと、(4)その他代表者の供述等を総合勘案すると、仮に当該顧問料の支払いがあったとしてもその支払いは請求人の支出とは認められないから、当該顧問料は損金の額に算入できない。(平14. 3.15金裁(法・諸)平13-15)

支部名
大阪
裁決番号
平100071
裁決年月日
平成10年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716069
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人のアフガニスタン向け輸出取引に係る売上金額と請求人が申告した売上金額との差額は、本件取引に係る仲介手数料となるから損金の額に算入すべき経費となる旨主張するが、本件差額は、売上金額を過少に計上することによって、第三国である香港に所在する法人に留保されたものであって、どの取引に対していくらの手数料を当該法人あるいは請求人のアフガニスタンにおける代理店に対して支出し、それが正当なものであるかについて具体的な主張立証がないので、仲介手数料として支出したとは認められず、所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。(平10.12.17大裁 (法) 平10-71)

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支部名
大阪
裁決番号
平090127
裁決年月日
平成10年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716069
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件支払手数料は、工事の受注段階で返戻相当額を受注金額に上乗せしたもの及び過去からの慣行で取引金額の10パーセント程度を得意先の発注権限のある幹部に支払ったものであるから、交際費等に該当しない旨主張するが、支払の内容や支払先が明らかでないものは、その支出が法人の事業関連費用であるか、あるいは、真に支出されたものかどうか明らかでないから、法人の損金の額に算入されず、得意先の幹部職員等に支払ったことが確認できるものは、取引の謝礼として支払ったものと認められるので、交際費等に該当する。(平10. 6.23大裁 (法・諸) 平 9-127)

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