税務法規集裁決要旨 1保険金収入
裁決要旨 1保険金収入
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200034
- 裁決年月日
- 平成21年2月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300514010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/14保険金収入等/1保険金収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、Aに対して有していた貸付債権(以下「本件A債権」という。)を担保するために締結していた、被保険者をA、保険契約者及び保険金受取人を請求人とする生命保険契約に係る死亡保険金の一部を、既に本件A債権を役員Bに譲渡していたために、BがAに対して有していた他の債権と共に本件A債権を買い戻し(両者を併せて「本件各債権」という。)、その対価として役員Bに支払ったことについて、本件各債権は請求人が譲り受けたとは認められないから、①当該死亡保険金の全額を請求人の収益に計上すべきであり、また、②当該譲受けの対価として支払った金員(以下「本件支払金」という。)は、損金の額に算入されない役員賞与に当たると主張する。しかしながら、生命保険金の受取人の変更は、保険契約者の一方的意思表示によってその効力が生じるものであって、生命保険契約上の受取人名義の変更がされていないことは保険会社に対抗できないにすぎないこと、また、当初本件A債権をBに譲渡する際に、保険金受取人の名義をBに変更したい旨保険会社に問い合わせたが、BがAと一定の親族関係にないことを理由に断られていたことなどからすると、当該生命保険契約に係る保険金受取人は、本件A債権の譲渡に併せて請求人とBの間ではBに変更されていたと認められ、また、本件支払金は本件各債権の譲受けの対価の支払であると認められるから、原処分庁の主張は採用できない。(平21. 2. 5 関裁(法・諸)平20-34)
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