裁決要旨 2事前通知

裁決要旨 2事前通知

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支部名
関東信越
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505020
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件税務調査において、①事前通知がなかったこと、②請求人が提示した書類等を調査担当者が検査しなかったこと、③修正申告書の提出を強要するなど、社会通念上相当と認められる質問検査権の範囲及び受忍義務の限界を超えているから違法な調査である旨主張する。しかしながら、原処分の調査担当職員が調査を実施するに当たり、請求人に対し事前に通知をしていないことについては、質問検査の要件とはされておらず、また、請求人代表者は、本件調査担当職員に対し調査に応じることを承諾したことが認められることから、本件の調査において質問検査権の範囲を超えるような事実はない。また、請求人の提示した書類を検査しないことが調査手続を違法とするものではなく、請求人の主張は採用できない。(平24. 7. 4 関裁(法・諸)平24-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230011
裁決年月日
平成23年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301505020
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査に際し事前通知がなかったとして、本件調査の手続等に違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、税務調査に際し、納税者に対して事前に通知をすることは法律上の要件とされているものではなく、また、本件調査において調査担当職員が事前通知をしなかったことに格別これを不相当とするような事由は認められず、本件調査における質問検査権の行使の時期等について合理的な判断の範囲を逸脱するような事実は認められないから、事前通知のないことをもって本件調査の手続等に違法又は不当があるということはできない。(平23. 9.13 関裁(法・諸)平23-11)

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支部名
福岡
裁決番号
平200024
裁決年月日
平成21年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301505020
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査には事前の連絡もなく臨場調査を行った違法がある旨主張する。しかしながら、事前通知自体は法令上の要件とされているものではなく、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手続等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられているところ、本件調査において調査担当職員が事前通知しなかったことに格別これを不相当とするような事由は認められず、質問検査権の行使の時期等についての調査担当職員の判断には不合理性は認められないことから、調査担当職員が請求人に対して事前通知をしないで本件調査を行っても、これを違法とすることはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 6.24 福裁(法)平20-24)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180034
裁決年月日
平成18年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505020
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が本件調査に当たり調査日時の事前通知をしなかったことは税務運営方針並びに日本国憲法第13条及び第31条に違反する旨主張する。しかしながら、税務調査の日時の事前通知は法律上の要件とされておらず、また、税務運営方針は税務行政の一般的あるいは原則的な方針を示したものであり、税務調査における質問検査権の行使の時期、範囲、方法、手段等は、調査権限を有する税務職員の合理的判断にゆだねられていると解するのが相当であるから、調査担当職員が請求人に対して調査日時を事前に通知しなかったとしても、格別これを不相当とする理由はない。なお、日本国憲法に反するかどうかの判断は、審判所の権限外のことであるから、審理の限りではない。(平18.12.13 関裁(法・諸)平18-34)

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支部名
大阪
裁決番号
平180037
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301505020
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は正当な理由なく関与税理士を排除して調査を行い、その業務を妨害した旨主張する。しかしながら、請求人は、3月4日及び同月7日の調査日程及び関与税理士の立会いのない調査を了解し、そのことを関与税理士も認識していたのであるから、本件調査が、関与税理士を排除して行われ、その業務を妨害したとは認められない。また、請求人は、国税局長と税理士会との申合わせがあるのに、それに反してまで調査を実施したことは、社会通念上相当な限度を越えている旨主張する。しかしながら、国税局長が確定申告期の調査に関して出した指示はあるものの、これをもって、本件のように納税者の同意があった場合についてまで税務調査を行わないよう指示したものとは解されない。したがって、請求人の上記各主張は採用できない。(平18.11.29 大裁(法)平18-37)

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支部名
仙台
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成16年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301505020
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事前通知を行わない本件調査は、業務を妨害し人権を無視する不当なものであり、このことは事前通知を定めた長官通達にも違反する旨主張する。しかしながら、事前通知自体は法律上の要件とされているものではなく、当審判所の調査によれば、①本件調査において調査担当職員が事前通知をしなかったことに、格別これを不相当とするような事由は認められないこと、②質問検査権の行使の時期等についての調査担当職員の判断は合理的に行われていると認められることから、事前通知をしないで調査を行ったとしても、これを違法ということはできない。なお、長官通達は、事前通知を行うことを原則としているものの、事前通知を行うことが適当でないと認められる場合は、無予告調査の必要性を十分に検討した上で無予告による調査を実施するよう指示したもので、無予告調査を禁止したものではないと認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.4.8仙裁(法)平15-27)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年7月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505020
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人のような青色申告法人に対する調査に際しては、事前通知をするのが法律上の要件と解すべきであり、事前通知をされなかった本件調査は違法である旨主張する。しかしながら税務調査における事前通知は法律上の要件とされているものではなく、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であり、また、請求人のような青色申告法人についても格別これと異なった取扱いを定めた法令等の規定は存在しないことから、調査担当職員が請求人に対して調査の事前通知をしなかったことに格別不相当とするような事由が認められない以上、本件調査が違法となるものではなく、原処分は相当である。(平15.7.31関裁(法)平15-6)

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支部名
福岡
裁決番号
平140015
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301505020
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
事例集登載頁
裁決事例集No.65・46ページ

要旨

○ 請求人は、関与税理士に対して調査の事前通知を行わなかったことは、税理士法第34条《調査の通知》に違反している旨主張するが、調査担当職員は、本件調査に当たり請求人に対して事前通知を行っていないことが認められ、このため関与税理士に対しても事前通知をしなかったものであり、税理士法第34条に規定するあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合には当たらないから、請求人の主張には理由がない。(平15.02.20.福裁(法・諸)平14-15)

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