裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

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支部名
名古屋
裁決番号
平270032
裁決年月日
平成28年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301401990
争点
14青色申告/1青色申告の承認/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った青色申告の承認申請の却下に係る通知書(本件却下通知書)の理由の提示内容は、単なる根拠法規の摘記しかされておらず、判断過程等がその記載内容から了知し得ないから、本件却下通知書には理由の提示の不備がある旨主張する。しかしながら、本件却下通知書の理由の提示内容は、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実関係が具体的に記載され、かつ、適用条文が明らかにされている点において、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を申請者に知らせて不服申立てに便宜を与えるという、行政手続法第8条第1項本文の趣旨に沿う内容であるということができることから、理由の提示の不備はない。(平28. 5.16 名裁(法)平27-32)

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