裁決要旨 11受贈益
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060143
- 裁決年月日
- 令和7年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300411000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/11受贈益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、親会社との取引に係る価格の調整額(本件売上調整額)は、法人税法第22条第2項に規定する「資産の販売」に係る収益の額に該当し、受贈益には該当しないから、支出を受けた事業年度の益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件売上調整額は、当該取引に係る対価の調整としての合理的な算定方法により算定されたものではなく、請求人が適正利益を確保するという観点のみから算定されたものと認めるのが相当である。したがって、本件売上調整額は、売上げに係る価格の調整としての性質が認められず、法人税法第22条第2項に規定する「資産の販売」に係る収益の額に該当せず、同項に規定する「無償による資産の譲受けその他の取引」に係る収益の額として、受贈益に該当するから、支出を受けた事業年度の益金の額に算入される。(令7. 3.12 東裁(法)令6-143)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平280005
- 裁決年月日
- 平成28年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300411000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/11受贈益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自身の関係会社A(本件関係会社A)との継続的な取引(本件取引)に係る対価として収受した売上代金(本件売上額)とは別に受領した金員(本件金員)は、本件売上額を適正な価格に調整するために請求人と本件関係会社Aとの合意に基づいて受領したものであり、本件関係会社Aに対し本件売上額に見合う役務の提供を行った事実があるから、本件金員は当該役務の提供が行われた事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件金員の算定方法は、請求人の関係会社Bの赤字を補填又は支援することを目的に請求人の税引前利益の額が赤字とならないよう本件関係会社Aにもその原資を支出させるべく本件取引の内容や本件売上額に何ら関係なく増額されたものであるほか、本件売上額が事後に調整することを予定した暫定的なものであるなどといった調整を要するものであったことをうかがわせる事情も認められないことからすれば、本件金員は本件売上額を適正な価格に調整するものではないから、対価性があるものとはいえない。そうすると、本件金員は法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に規定する「無償による資産の譲受け」に係る収益の額(受贈益)として、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである。(平28.11. 8 札裁(法・諸)平28-5)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250016
- 裁決年月日
- 平成26年6月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300411000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/11受贈益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の子会社の発行済株式の約50%の株式(本件株式)を譲り受けたことについて、本件株式の譲受けの対価は、本件株式の過去の全ての取引における1株当たりの譲渡金額と同額であるから時価であり、受贈益は発生しない旨主張する。しかしながら、本件株式の過去の取引は10回程度で、いずれも請求人及び請求人の子会社の役員又は従業員間で行われたものであることからすると、本件株式の過去の取引における譲渡金額は、株式の価値を正当に認識した当事者間の自由な取引により成立した取引金額とはいえないから、時価であると認めることはできない。他方、財産評価基本通達(評価通達)178から189-7まで《取引相場のない株式の評価》は、法人が無償又は低い価額で有価証券を譲り受けた場合における上場有価証券等以外の株式の価額の算定の具体的な方法を定めているところ、評価通達179《取引相場のない株式の評価の原則》の(3)により、原処分庁が認定した1株当たりの価額は、本件株式の適正な価額(時価)であると認められることから、本件株式の譲受けにおける譲渡金額と本件株式の時価との差額は受贈益となる。(平26. 6. 2 熊裁(法)平25-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230109
- 裁決年月日
- 平成24年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300411000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/11受贈益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の取締役が主宰する別の同族会社(B社)に対してゴルフ場(本件ゴルフ場)の営業を譲渡するに当たって締結した営業譲渡契約(本件営業譲渡契約)に定める営業譲渡の基準日以前に、請求人はB社から、本件ゴルフ場の建物施設管理契約(本件建物施設管理契約)に基づき営業権を譲り受けた経緯があり、請求人には、当該基準日において本件ゴルフ場に係る営業権が生じているから、本件営業譲渡契約に基づき受け取った金員(本件金員)は、営業権の譲渡の対価に当たる旨主張する。しかしながら、本件建物施設管理契約に係る契約書の内容によれば、当該契約は、本件ゴルフ場の建物、施設の賃貸借契約と認められることから、本件建物施設管理契約をもって、請求人がB社から本件ゴルフ場の営業権を譲り受けたとは認められず、他に請求人がB社から本件ゴルフ場の営業を譲り受けたことをうかがわせる事実も認められないから、本件金員は営業権の譲渡の対価ででないことは明らかである。そうすると、B社は、対価性のない金員を請求人に支払ったこととなるので、当該金員は、B社から請求人に対する金銭の贈与と認められ、請求人の受贈益となる。(平24. 6.18 名裁(法)平23-109)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170026
- 裁決年月日
- 平成17年10月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300411000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/11受贈益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、子会社に対しソフトウェアの不具合対応業務に係る役務提供はしておらず、受け入れた金員は子会社からの受贈益であるとして行われた原処分には事実誤認があり違法である旨主張するが、①子会社の利益を請求人へ役務提供の対価として振り替えた上、その事実があるかのように装うために必要な書類を整えるための文書が存し、②請求人の保管書類によれば、当該業務に従事したとされる者1名が当該業務以外の業務に従事し、③請求人を退職した者8名の申述によれば、当該業務に従事したとされる者30名のうち19名(②の1名を含む。)が、当該業務の期間中、当該業務以外の業務に従事していたと認められることから、請求人が当該業務を実施したと認めることはできず、当該業務を発生させた目的は、子会社の利益を請求人へ振り替えるためにしたものであり、役務提供の事実はなかったと認められる。したがって、受け入れた金員は子会社からの受贈益であるから、当該金員は、受領した事業年度の益金の額に算入すべきである。(平17.10.26関裁(法)平17-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100004
- 裁決年月日
- 平成10年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300411000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/11受贈益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成3年3月27日に本件株式の譲受契約を締結するに際して、平成2年12月31日時点で評価された金額をもって購入金額を決めているのであるから、本件株式を評価するのは平成2年12月31日時点である旨主張する。 しかしながら、契約が成立した平成3年3月27日に本件株式の譲受価額が合意確認されており、当該時点の時価と譲受契約金額とを比較し、時価が上回った場合には受贈益として課税されるべきであるから、請求人の主張は採用できない。(平10.7.6東裁(法・諸)平10-4)
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