裁決要旨 5その他の資産の譲渡による収益

裁決要旨 5その他の資産の譲渡による収益

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支部名
名古屋
裁決番号
令040007
裁決年月日
令和5年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300405990
争点
4収益の帰属事業年度/5その他の資産の譲渡による収益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が締結した譲渡契約による譲渡対象物は売電事業(本件事業)であって、売電開始まで本件事業の引渡しは完了しないから、当該譲渡契約における譲渡の対価(本件譲渡対価)は係争事業年度の益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、当該譲渡契約における譲渡の目的物が本件事業に関する権利等(本件権利等)であることは譲渡契約書の文理上明らかであり、当該譲渡契約の締結に至るまでの交渉経過や当該譲渡契約の相手方の社内文書の内容等からすると、請求人及び当該相手方の双方が、当該目的物を本件権利等のみであると明確に認識していたと認められ、請求人は、係争事業年度中に、本件権利等の移転に必要な手続を完了していたと認められるから、本件権利等は、係争事業年度中に、請求人から譲受人に引き渡されたと認められる。したがって、本件譲渡対価は係争事業年度の益金の額に算入される。(令5. 1.23 名裁(法・諸)令4-7)

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支部名
札幌
裁決番号
平300007
裁決年月日
平成31年3月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300405990
争点
4収益の帰属事業年度/5その他の資産の譲渡による収益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 原処分庁は、請求人が譲渡した開発権(本件開発権)の収益計上時期について、本件開発権に係る譲渡契約書(本件契約書)等には、本件開発権が決済日前に適法かつ有効に取引先に移転し取得され承継手続が全て完了している旨記載されており、また、当該取引先が自治体から開発許可に基づく地位の承継承認通知書(本件通知書)の交付を受けた日が、当該取引先において本件開発権を使用収益できることとなった日であると認められることから、本件開発権は当該取引先が本件通知書の交付を受けた日に譲渡された旨主張する。しかしながら、本件開発権の譲渡に係る収入すべき権利が確定する時期は、請求人が本件契約書に定められた物又は権利の全てを引き渡し、当該取引先に移転又は取得させた時と認められるところ、請求人と当該取引先との清算合意書の締結時まで、その全てが引き渡されておらず、当該清算合意書が締結された日に収入すべき権利が確定したと認められる。また、原処分庁は、本件契約書等には、本件開発権が決済日前に適法かつ有効に取引先に移転し取得され承継手続が全て完了している旨記載されていると主張するが、当該記載は、譲渡対価の支払条件等を定めたものであって、当該条件が成就されているとの趣旨ではないことから、原処分庁の主張はその前提を欠いており理由がない。(平31. 3.14 札裁(法)平30-7)

支部名
広島
裁決番号
平200001
裁決年月日
平成20年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300405990
争点
4収益の帰属事業年度/5その他の資産の譲渡による収益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度(平成19年2月期)内に本件営業権の譲渡価額が決まっておらず、本件営業譲渡契約の効力は発生していないから、その譲渡による収益は本件事業年度の益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、①平成19年2月1日の営業譲渡日において、本件営業権の譲渡価額が確定していないことを理由として、当事者間で契約を解除することはもはやできない状態に至っていたこと、②本件営業用資産及び本件営業権の引渡しが行われたこと、③同月3日に請求人が提示を受けた本件LPガス営業権の価額は、営業を譲渡する各社において統一した評価方法により算定されたもので、当該各社との関係からみても、もはや動かすことのできない程度に確定した金額となっていたことなどからすると、本件事業年度内に本件営業権の総額は確定していないとしても、本件LPガス営業権の譲渡については、契約の効力は発生し、収入すべき権利が発生したといえる。加えて、本件LPガス営業権に係る譲渡価額が確定したのであるから、収入すべき権利の実現が客観的に認識し得る状況になったものといえる。したがって、同日、収入すべき権利が確定したものといえ、本件LPガス営業権の譲渡による収益は、本件事業年度に帰属する。(平20.10.30 広裁(法・諸)平20-1)

支部名
東京
裁決番号
平160189
裁決年月日
平成17年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300405010
争点
4収益の帰属事業年度/5その他の資産の譲渡による収益/1ゴルフ会員権等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、複数のゴルフ会員権を事業年度末に他の同族グループ法人に譲渡したことにより生じた固定資産処分損を認めなかった原処分は、契約書の存在、契約当事者の売買の意思を無視したものであり事実認定に誤りがあるから違法であると主張する。しかしながら、本件各ゴルフ会員権の譲渡については、取引の経済的合理性、売買代金の実質的な授受、各会員権証書の引渡しの等が認められず、また契約書も契約日に作成されたとは認められないこと等を総合勘案すれば、いずれのゴルフ会員権についても譲受人に対して使用、収益及び処分する権利並びに会員としての契約上の地位が実質的に移転しているとは認められないので、本件会員権の譲渡の事実は認められない。(平17.2.3東裁(法)平16-189)

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支部名
広島
裁決番号
平150068
裁決年月日
平成16年6月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300405990
争点
4収益の帰属事業年度/5その他の資産の譲渡による収益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、航空機の譲渡に係る収益について、航空機登録原簿において所有権移転の登録がされた日の属する事業年度の収益に計上すべき旨主張するが、法人税基本通達の取扱いに照らし、航空機の譲渡に係る収益の計上時期を判断すれば、航空機の引渡しが実際に行われ、譲渡先で使用収益が可能となった日とするのが相当であるから、航空機の譲渡に係る収益の額は、実際に引渡しが行なわれた日の属する事業年度の益金の額に算入される。(平16.6.4広裁(法・諸)平15-68)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140015
裁決年月日
平成14年10月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300405010
争点
4収益の帰属事業年度/5その他の資産の譲渡による収益/1ゴルフ会員権等
事例集登載頁
裁決事例集No.64・287ページ

要旨

○ 請求人が、その所有していたゴルフ会員権を請求人の代表者に名義変更手続の廃止中に譲渡し、その後、倶楽部側の都合により行われた預託金の償還期限の延長及び会員権の分割の手続きに請求人が同意をし、請求人名で手続きが行われているが、これをもって本件ゴルフ会員権の譲渡はなかったものというのは相当でなく、当倶楽部との関係においては名義人である請求人は将来名義変更が可能となった時点で、名義変更承認願い手続きに協力する義務を負っていたことから、代表者に代わって当該手続きを行ったにすぎないと解すべきである。また、本件ゴルフ会員権の譲渡は、単に税額を軽減させるために行った不自然かつ不合理な譲渡であるとは認められず、正常な経済行為と認められることから、本件譲渡に係る固定資産売却損の金額は、本件事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入するのが相当である。(平14.10.02.関裁(法)平14-15)

支部名
大阪
裁決番号
平100084
裁決年月日
平成11年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300405010
争点
4収益の帰属事業年度/5その他の資産の譲渡による収益/1ゴルフ会員権等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件会員権は適法に譲受人に譲渡されているのであるから、本件譲渡に係る固定資産売却損について、損金の額に算入できないとした本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件会員権の譲渡は、名義変更手続の停止中にされたものであり、会員資格の移転を本件倶楽部に主張することができないものであることに加え、本件譲渡の際に作成された本件確認書によれば、本件会員権の名義変更が可能となるまでの期間、ゴルフ場の利用については請求人が従前どおり会員としての利益を享受する代わりに、本件倶楽部に支払う会費については請求人が負担する旨合意され、本件会員権の権利義務が、請求人に留保されていることにかんがみれば、本件譲渡は本件倶楽部との関係でその効力を対抗できないもののみならず、当事者間においても本件会員権に包含される権利義務を即時に移転させる意図はなかったものと解するのが自然であって、当該譲渡は、将来において名義変更手続がされることを停止条件とする売買であると解するのが相当である。そうすると、本件譲渡によっては未だ本件会員権に係る権利義務の移転があったとはいえないから、本件譲渡に係る固定資産の売却損を損金の額に算入できないとした本件更正処分は適法である。(平11. 2.19大裁 (法) 平10-84)

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