税務法規集裁決要旨 4補償金等
裁決要旨 4補償金等
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100021
- 裁決年月日
- 平成11年1月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300514040
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/14保険金収入等/4補償金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は県から請求人が受け取った本件補償金等のうち、配分委員会が支出した配分経費の額は、請求人に帰属するとして請求人の本件事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入するとともに、当該配分経費の額は、交際費等に該当するので損金不算入額の計算をすべきであるとして本件更正処分をしているが、本件補償金等は請求人の構成員である各組合員に帰属するものである旨主張する。しかしながら、配分委員会は請求人の内部組織であり、各組合員の承認を得た上で配分経費を補償金等から充てることとされているところからすると、配分経費を補てんするための本件補償金等は、請求人に帰属するものである。(平11. 1.18熊裁(法)平10-21)
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