裁決要旨 4補償金等

裁決要旨 4補償金等

支部名
熊本
裁決番号
平100021
裁決年月日
平成11年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300514040
争点
5益金の額の範囲及び計算/14保険金収入等/4補償金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は県から請求人が受け取った本件補償金等のうち、配分委員会が支出した配分経費の額は、請求人に帰属するとして請求人の本件事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入するとともに、当該配分経費の額は、交際費等に該当するので損金不算入額の計算をすべきであるとして本件更正処分をしているが、本件補償金等は請求人の構成員である各組合員に帰属するものである旨主張する。しかしながら、配分委員会は請求人の内部組織であり、各組合員の承認を得た上で配分経費を補償金等から充てることとされているところからすると、配分経費を補てんするための本件補償金等は、請求人に帰属するものである。(平11. 1.18熊裁(法)平10-21)

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