裁決要旨 2有価証券取引
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040020
- 裁決年月日
- 令和4年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202132
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/2有価証券取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人名義で開設された商品先物取引口座(本件先物取引口座)に係る証拠金が全て請求人の代表者(本件代表者)の出捐によるものであり、金地金等の取得に係る現物取引と先物取引を区分する合理的な理由もないから、本件先物取引口座を通じて行われた金地金等の先物取引(本件先物取引)は本件代表者に帰属し、本件先物取引による差損益(本件差損益)は、請求人の法人税の所得金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、金地金等の現物取引については、その購入が請求人名義で行われているものの、その売却は本件代表者が行い、売却益も本件代表者が得ているのに対し、本件先物取引は、本件先物取引口座を通じて請求人名義で行われ、 本件差損益は、請求人の損益計算書に営業外損益として計上されている。そして、本件先物取引口座の証拠金は、本件代表者の名義かつ計算で自由に出金できるものではなく、本件代表者が本件先物取引口座から自己のために出金したなど、請求人以外の者が本件先物取引による損益を享受した事実もうかがわれない。したがって、本件差損益は、単に資金の出捐関係をもって本件代表者に帰属するということはできず、本件先物取引口座の名義人であり取引を行った名義人である請求人に帰属するというべきであるから、請求人の所得金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入される。(令4.12.22 大裁(法・諸)令4-20)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160017
- 裁決年月日
- 平成16年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202132
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/2有価証券取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、資金力の強化を図る目的で代表者個人が所有していた有価証券等を譲り受ける口頭契約を締結していたから、その運用損益は請求人に帰属する損益である旨、主張する。しかしながら、①取締役が、自己又は第三者のために会社と取引をすることは、取引条件などで会社に不利益をもたらす恐れがあるので、取締役会の承認決議を得なければならないとされているところ、当該取締役会の開催については請求人も開催していないことを自認しており、②有価証券等の名義変更の事実及び本件契約が締結されたとする客観的事実は何ら認められず、また、③本件株取引が請求人の取引であることを示す客観的事実も認められない。したがって、本件株取引に係る損失は請求人の損金の額に算入できないとした本件更正処分は適法である。(平16.12.24仙裁(法)平16-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090063
- 裁決年月日
- 平成9年11月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300202132
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/2有価証券取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ A社の破産管財人である請求人は、A社の役員等の名義であるA社株式の売却益は代表取締役Bに帰属するものであるから、当該売却益を請求人に帰属するとした原処分庁の認定には事実誤認がある旨主張する。しかしながら、(1)名義株の購入資金、(2)名義株の売却代金の管理状況、(3)関係者の申述等から判断すると、当該株式はA社の名義株であると認められるから、当該有価証券売却益はA社に帰属するものと判断するのが相当である。(平 9.11.17東裁(法)平 9-63)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080001
- 裁決年月日
- 平成8年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202132
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/2有価証券取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)請求人からA個人に対する資金貸付けを了承する旨の社員総会議事録が適法に作成されていること、(2)請求人からA個人に対する資金貸付け時において、金銭消費貸借契約書が適法に作成されていること等を理由として、有価証券取引はAの個人取引である旨主張する。しかしながら、(1)関与税理士の申述によると、議事録の作成日時の経緯があいまいであること、(2)請求人の帳簿には、当初貸し渡したとされる貸付金の記帳がないことなどから、金銭消費貸借契約書に記載された金銭の授受があったとは認められないこと、(3)請求人の会計処理によると、株式の売却に関し、有価証券取引がAの個人取引と認められないような不自然な仕訳がなされていることなどから判断すると、Aに対する貸付金は存在せず、請求人は株式の売却後に帳簿を改ざんし、事実に基づかない議事録等を作成したものと認められる。したがって、当該取引により得た売買益は請求人に帰属するとして原処分庁が行った更正処分は適法である。(平 8. 7. 3名裁(法・諸)平 8-1)、(平 8. 7. 3名裁(法・諸)平 8-2、名裁 (法) 平 8-3)
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