裁決要旨 3実額による所得金額の認定

裁決要旨 3実額による所得金額の認定

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支部名
福岡
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301503030
争点
15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/3簿外預金による所得金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の従業員が本件預金口座を個人営業目的で使用していたものであり、請求人は本件預金口座には関与していない旨主張する。しかしながら、平成15年3月期における本件預金口座への「S社」名義による振込入金は、請求人の得意先M社の部署の一つであるSS社に対する収入金に係るものであると認められることなどを併せ考えると、本件各事業年度における本件預金口座への振込入金は、請求人の収入金に係るものであると認められるため、本件預金口座に係る取引は請求人に帰属すると判断することが相当である。そうすると、請求人は、本件預金口座への振込入金の額と請求人の収入金計上額との差額を本件各事業年度の法人税の益金の額に算入すべきこととなる。(平22.12.17 福裁(法・諸)平22-3)

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支部名
沖縄
裁決番号
平190004
裁決年月日
平成20年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301503010
争点
15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/1所得金額の是非
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、平成11年6月期から平成14年6月期までの給与の額を、平成15年6月期から平成17年6月期までの給与の額に基づいて推計により算出しているが、請求人は、原処分庁及び異議審理庁へ提出していない平成11年3月分から平成14年7月分の給与支払明細書の冊子を当審判所に提出したので、給与支払明細書の冊子について当審判所が調査したところ、その記録は継続的で、かつ、保存も良好であり、また、保存のある平成14年3月分以降の出勤簿と比較しても整合性があって全体として信ぴょう性があると認められることから、平成11年6月期から平成14年6月期までの給与の額は、給与支払明細書を基に実額計算の方法により算定することが相当と認められる。(平20. 3.31 沖裁(法・諸)平19-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160042
裁決年月日
平成16年12月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301503010
争点
15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/1所得金額の是非
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ホステスの個人的な支払に充てるための資金として、請求人がホステスから預かっている金員(以下「本件金員」という。)について、請求人の収入になるとして請求人の計算により修正申告書を提出したにもかかわらず、推計の方法により一方的にされた更正処分は違法である旨主張する。一方、原処分庁は、本件金員に係る収支が不明であるとして、最近の実績額から過去の事業年度の本件金員の額を算出して更正処分を行っており違法ではない旨主張する。そこで、本件金員の集金方法等について検討したところ、本件金員を集金していた請求人の店長が平成13年12月に退職し、平成14年1月から集金方法等を変更していることが認められたことから、平成13年12月以前の各事業年度に係る本件金員については、請求人が保存していた本件金員の収支に関する出納帳の一部から算出し、平成14年1月以後の事業年度に係る本件金員については、最近の実績額から算出したところ、更正処分の額を下回ることから、更正処分の一部を取り消すことが相当である。(平16.12.9名裁(法・諸)平16-42)

支部名
東京
裁決番号
平140021
裁決年月日
平成14年8月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301503030
争点
15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/3簿外預金による所得金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上除外金が入金されていたとするAと肩書きのある個人名義の本件預金は請求人に帰属するものではなく、当該入金は、預金名義人個人が営んでいた事業に係るものである旨主張するが、①請求人は帳簿類の提出をせず、預金名義人においても当該事業に係る帳簿類の保存がないこと、②預金名義人は無申告であったこと、③預金名義人は一時期請求人の従業員であったこと、④関係会社への「業務報告書」によると、請求人と当該事業の売上金額が併記されたうえ合計されて本日の売上として報告されていることから、同一の企業体により管理されていたと認められることを考え併せると、当該事業は、請求人の従業員である預金名義人が、従業員としてその業務を行っていたものであり請求人に帰属するものと言わざるを得ず、したがって、本件預金も請求人に帰属するものと認めるのが相当である。(平14.08.16.東裁(法・諸)平14-21)

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