裁決要旨 4税額控除
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060046
- 裁決年月日
- 令和7年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、令和6年法律第8号による改正前の租税特別措置法(措置法)第42条の12の5《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》第5項前段の「確定申告書等」には「更正請求書を含む。」旨括弧書が付されて規定されており、また、措置法第42条の12の5の制度趣旨は積極的な賃上げ等を促すことを目的としたものであり、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」の記載誤りという形式的な誤謬をもって同条で規定する特別控除を受けられないとすることは制度趣旨に反するから、同項後段の「確定申告書等」にも更正請求書が含まれる旨主張する。しかしながら、措置法第2条《用語の意義》第2項第28号以外にこの「確定申告書等」を定義している規定はなく、措置法第42条の12の5第5項後段の「確定申告書等」は括弧書が付されず規定されていることから、同項後段の「確定申告書等」は措置法第2条第2項第28号に規定するとおり、法人税法第2条《定義》第30号に規定する中間申告書及び同条第31号に規定する確定申告書をいうと解するのが相当である。また、租税法規の解釈は原則として文理解釈によるべきであり、文理解釈によっては規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合に初めて、目的論的解釈が行われるべきであるところ、措置法第42条の12の5第5項後段の「確定申告書等」の規定の解釈は、文理解釈によってその意味内容を明らかにすることが困難な場合には当たらず、当該規定の趣旨目的に照らしてその意味内容を明らかにすべきとはいえない。したがって、措置法第42条の12の5第5項後段に規定する「確定申告書等」には更正請求書は含まれない。(令7. 3.19 関裁(法)令6-46)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060037
- 裁決年月日
- 令和7年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求書に租税特別措置法第42条の12の5《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》第1項に規定する法人税額の特別控除(新規雇用特別控除)に関する明細書(新規雇用明細書)などの所要の書類を添付したことにより、新規雇用特別控除の適用要件を満たす旨主張する。しかしながら、同条第5項前段は、確定申告書等に新規雇用特別控除の対象となる控除対象新規雇用者給与等支給額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、新規雇用特別控除を適用する旨規定しているところ、請求人は、確定申告書等に新規雇用明細書を添付しておらず、請求人は新規雇用特別控除の適用要件を充足しない。(令7. 3. 3 名裁(法)令6-37)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060003
- 裁決年月日
- 令和6年8月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告において、租税特別措置法第42条の12の5《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》第2項の規定による法人税額の特別控除に関する明細書(本件中小企業明細書)を誤って添付したものの、調査結果の内容の説明前であれば、実地の調査中に提出した同条第1項の規定による法人税額の特別控除(新規雇用特別控除)に関する明細書(本件新規雇用明細書)は、本件中小企業明細書との差し替えが認められ、同項が適用できる旨主張する。しかしながら、本件中小企業明細書には、租税特別措置法第42条の12の5第5項に規定する控除対象新規雇用者給与等支給額等が記載されていないことから、同項に規定する書類とは認められず、法人税の法定申告期限後である実地の調査中に提出された本件新規雇用明細書を本件中小企業明細書と差し替えることができる旨の法令の規定はなく、請求人が本件新規雇用明細書を提出したことによって、新規雇用特別控除の適用を受けることはできない。(令6. 8. 6 名裁(法)令6-3)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令040016
- 裁決年月日
- 令和5年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新規に取得したハンドガイド式の自力走行型除雪機(本件除雪機)は、租税特別措置法(措置法)第42条の6(令和2年法律第8号による改正前のもの)《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項第1号に規定する「機械及び装置」に該当するから、同条第2項の中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の適用がある旨主張する。しかしながら、措置法第2条《用語の意義》第2項第25号は、同法42条の6の「減価償却資産」の意義について、法人税法第2条《定義》第23号に規定する減価償却資産をいう旨規定していること等に照らせば、法人税法を適用する場合における「機械及び装置」の該当性と同様に判断すべきものと解されるところ、本件除雪機の用途、機能、実際の設置使用状況等を考慮すると、本件除雪機は、法人税法施行令第13条《減価償却資産の範囲》第3号に規定する「機械及び装置」に該当しない。したがって、本件除雪機は措置法第42条の6第1項第1号に規定する「機械及び装置」に該当しないことから、中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の適用はない。(令5. 6. 7 仙裁(法)令4-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040001
- 裁決年月日
- 令和4年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成31年法律第6号による改正前の租税特別措置法(措置法)第42条の12の5《給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除》第5項の前段と後段に規定する「確定申告書等」は同じ意味に解釈されるから、後段の「確定申告書等」には、更正請求書が含まれる旨主張する。しかしながら、同項の前段においては、「確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」と規定する一方、その後段においては、単に「確定申告書等」と規定しており、措置法第2条《用語の意義》第2項第27号以外にこの後段の「確定申告書等」を定義している規定はないから、措置法第42条の12の5第5項の後段に規定する「確定申告書等」は、措置法第2条第2項第27号に規定するとおり、法人税法第2条《定義》第30号に規定する中間申告書及び同条第31号に規定する確定申告書をいうと解するのが相当である。したがって、措置法第42条の12の5第5項の後段に規定する「確定申告書等」には更正請求書は含まれない。(令4. 7. 1 東裁(法)令4-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300058
- 裁決年月日
- 平成30年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告において、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》(本件措置法)第2項に規定する中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(本件特別控除)を適用するに当たり、確定申告書に別表六(六)を添付すべきところ、誤って別表六(七)を添付したが、当該別表の添付をもって本件特別控除の適用を受ける旨の意思表示があったとみることができ、当該別表に同条第8項に規定する「試験研究費の額」が記載してあることからこの金額を用いて更正の請求により本件特別控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、本件特別控除により控除される金額は、租税特別措置法第2条《用語の意義》第2項第27号に規定する確定申告書等に添付した別表六(六)に記載された試験研究費の額を基礎として計算した金額に限られるところ、請求人は、確定申告書に別表六(六)を添付していないから、本件措置法第8項に規定する要件を満たしておらず、更正の請求によって、本件措置法第2項に規定する本件特別控除の適用を受けることはできない。(平30.11. 1 東裁(法)平30-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300032
- 裁決年月日
- 平成30年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の開発部門(本件開発部門)は、これまで社会に存在していない、流通していないアイデア、新しい技術から生まれる事業の創出を試験研究する部署であり、本件開発部門に従事する者(本件従事者)は、プロジェクト計画における設計、試作、開発、評価、分析、データ収集といった研究活動に従事していることから、本件開発部門の試験研究活動に係る費用(本件費用)は、研究開発促進税制の適用時の社会・経済環境を踏まえた上で社会一般常識に従って判断すると、請求人の製品の製造に関する試験研究費用であり、租税特別措置法第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》第6項第1号(本件条文)に規定する試験研究費に該当する旨主張する。しかしながら、本件費用は、請求人が行う家事支援サービス(本件サービス)の顧客獲得のための広告宣伝費や本件サービスに従事する者等の募集に要する費用等、本件従事者が本件サービスの事業拡大に向けてホームページの作成等をする人件費等であり、いずれも本件サービスを提供するために要する費用にすぎず、本件条文に規定する製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る「試験研究のために要する費用」に該当しない。(平30. 9. 6 東裁(法)平30-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280117
- 裁決年月日
- 平成29年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第42条の12の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》に規定する法人税額の控除(本件特別控除)により控除される金額は、確定申告書に添付された別表六(二十)(本件明細書)に記載すべき雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額である旨主張する。しかしながら、同条第4項の規定から、本件特別控除の適用により控除を受けることができる金額は、飽くまで、確定申告書(当初申告書)に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額に限られるから、請求人の確定申告書に添付された本件明細書の「雇用者給与等支給増加額」欄に記載された金額を基礎として計算した金額となる。(平29. 4.14 東裁(法)平28-117)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270074
- 裁決年月日
- 平成28年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成26年法律第10号による改正前のもの)(震災特例法)第17条の2《復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項に規定する法人税の特別控除(本件特別控除)の適用について、同条第8項前段に規定するとおり、更正請求書に控除の対象となる減価償却資産の取得価額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細として別表六(二十一)を添付しており、同項後段に規定する控除される金額は、請求人の法人税の確定申告書に添付された固定資産台帳に記載された本件特別控除の対象となる減価償却資産の取得価額を基礎として計算しているのであるから、更正の請求により新たに本件特別控除の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、震災特例法第17条の2第8項後段のとおり、本件特別控除により控除される金額は、確定申告書等に添付された別表六(二十一)に記載された取得価額を基礎として計算された金額に限られるところ、請求人は、法人税の確定申告書に別表六(二十一)を添付していないのであるから、震災特例法第17条の2第8項の規定には該当せず、本件特別控除の適用を受けることはできない。(平28. 1. 6 東裁(法)平27-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270074
- 裁決年月日
- 平成28年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成26年法律第10号による改正前のもの)(震災特例法)第17条の2《復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項に規定する法人税の特別控除(本件特別控除)の適用を受けるに当たり、申告要件として確定申告書等に別表六(二十一)を添付することが要求されているところ、①請求人が行った事業が同条の適用対象事業に該当するかは事業年度終了の時点までに判断することができず、本件特別控除の適用を受けることを前提とした財務諸表が作成できないこと、及び②同条の規定振りは更正請求書に別表六(二十一)の添付があれば本件特別控除が適用できると認識させる内容となっていることから、請求人が確定申告書等に別表六(二十一)を添付しなかったことは、同条第9項に規定する「やむを得ない事情」があったことに該当する旨主張する。しかしながら、同条第9項に規定する「やむを得ない事情」とは、天災、交通途絶その他の納税者の責めに帰することのできない客観的な事情をいうものと解されるところ、請求人の主張する各事情は、いずれも法令の不知や誤認等の主観的事情であるといわざるを得ず、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情には当たらないから、同条第9項に規定する「やむを得ない事情」に該当しない。(平28. 1. 6 東裁(法)平27-74)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260043
- 裁決年月日
- 平成27年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第42条の12の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》第4項後段に規定する「当該確定申告書等」に、更正請求書が含まれると解釈すべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第2条《用語の意義》第2項柱書及び同項第27号は、同法第42条の12の4を含む第3章における「確定申告書等」の意義について、法人税法第2条《定義》第30号に規定する中間申告書及び同条第31号に規定する確定申告書をいう旨規定しており、また、租税特別措置法第42条の12の4第4項は、その前段で、同条第1項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り適用する旨、そして、後段で、この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額に限るものとする旨規定していることからすると、租税特別措置法第42条の12の4第4項前段の「確定申告書等」とは、法人税法第2条第30号に規定する中間申告書及び同条第31号に規定する確定申告書をいい、それを受けた同項後段の「当該確定申告書等」とは、同項前段の「確定申告書等」、すなわち、中間申告書及び確定申告書をいうのであって、更正請求書は含まれない。(平27. 5.19 関裁(法)平26-43)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260041
- 裁決年月日
- 平成27年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が新規に取得したハンドガイド式の自力走行型除雪機(本件除雪機)は、舗装工事現場において自らの動力により移動して除雪作業を行う「自走式作業用機械設備」であるから、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(平成25年3月財務省令第24号による改正前のもの)の別表第二に掲げる「機械及び装置」の「総合工事業用設備」に該当し、租税特別措置法(平成25年3月法律第5号による改正前のもの)第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項の規定が適用できる旨主張する。しかしながら、本件除雪機は、単体で除雪作業を行うものであり、それ自体で固有の機能を果たし独立して使用するものであるから「器具及び備品」に該当し、ある業用設備に属する複数の機械及び装置が設備を形成して、その設備の一部としてその働きをなすものとは認められないから、「機械及び装置」に該当しない。(平27. 4.21 関裁(法)平26-41)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260004
- 裁決年月日
- 平成26年7月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税法文の解釈はいわゆる文理解釈が原則であり、その用語は当該法令等によって定義が付与されている場合はこれによるべきであることは当然であるが、仮に付与されていない場合は日本語の通常の用語例で意味内容を解すべきであって、「サービス業」とは無形の役務を提供する事業と解されるから、金融業はサービス業に該当し租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項の対象事業(指定事業)に該当する旨主張する。しかしながら、租税法規の解釈については、当該法令が用いている用語の意味、内容が明確かつ一義的に解釈できるかをまず検討することが必要であることはいうまでもないが、それができない場合には、税負担の公平性、相当性を考慮した上で立法の趣旨目的及び経緯等を総合的に検討し、用語の意味、内容を合理的に解釈すべきである。指定事業をどのように分類して具体的にその該当性を判断するかについては、法令に定義規定が存在していないところ、租税特別措置法関係通達(法人税編)42の6−5《事業の判定》(本件通達)が定める日本標準産業分類(総務省)は、統計法に基づく指定統計調査及び届け出を要する統計調査の結果を産業別に表示する際の基本的事項を定めた統計基準として、事業所において社会的な分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係る全ての経済活動を分類するものであり、統計の正確性と客観性を保持し、我が国において広く用いられているものであるから、本件通達が定めているとおり、これを一つの基準として本件規定の「指定事業」該当性を判断することは、十分に客観的合理性があり、課税の公平の見地からも相当であると認められ、日本標準産業分類(総務省)によれば金融業はサービス業と別に分類されていることから指定事業に該当しない。(平26. 7.15 福裁(法)平26-4)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240014
- 裁決年月日
- 平成25年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504010
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/1投資税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項(本件規定)の適用に当たっては、特定機械装置等の設置場所は国内に限られるものではないと解すべきであるから、原処分を取り消すべきと主張する。しかしながら、本件規定の「国内にある」は、「当該特定中小企業者等」にかからず、「指定事業」にかかると解するのが相当である。そして、特定中小企業者等の営む指定事業は、国内にも国外にも存在し得るものであり、国内にある特定機械装置等は国内にある指定事業の用に、国外にある特定機械装置等は国外にある指定事業の用に、それぞれ供されるものであるところ、本件規定が適用範囲をあえて「国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合」に限定したことに鑑みれば、本件規定は、特定機械装置等が国内にあることを前提にしているものと解するのが相当である。本件規定の立法趣旨が、中小企業の投資を促進し、内需を拡大して、もって国内の景気の早期回復を図る点にあると解されることからしても、上記のように解釈すべきであるから、原処分は適法である。(平25. 3. 7 福裁(法)平24-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230038
- 裁決年月日
- 平成23年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国子会社の事業が製造業に当たるとの見解が原処分庁から示されておらず、当該外国子会社の事業が卸売業であるとの見解の下で確定申告書を作成すれば外国税額控除の適用自体を判断する余地はあり得ないものであるなどとして、請求人に法人税法第69条《外国税額の控除》第18項に規定するやむを得ない事情がある旨主張する。しかしながら、同項の「やむを得ない事情」とは、例えば、外国所得税を課されたことを証する書類を添付しようとしたが、外国政府の事務処理上の都合でこの書類の作成が遅れ、期限までに入手できず確定申告書に添付できなかった場合など、納税者の責めに帰すことのできない客観的事情をいい、納税者の法の不知や事実の誤認などの主観的事情はこれに当たらないと限定的に解するのが相当であるところ、請求人は、外国子会社の主たる事業について原処分庁から何らの見解も示されていないことをもって、当該外国子会社の主たる事業が卸売業であると判断し、外国税額控除に関する記載及び書類の添付をせずに本件各確定申告を行っていたのであり、このことは、請求人の主観的な事情によるものというべきであるから、請求人に法人税法第69条第18項に規定するやむを得ない事情があるとはいえない。(平23.12.19 関裁(法)平23-38)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210092
- 裁決年月日
- 平成22年3月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302504010
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/1投資税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が製品検査のために市販の汎用画像処理装置等(以下「本件市販機器」という。)のパーツをもって製作して製品生産ラインに設置した機器(以下「本件製作機器」という。)について、原処分庁は、本件製作機器は請求人が自ら製作した検査装置であり、電子計算機として使用されるために製作されたものではないから、租税特別措置法第42条の11に規定するいわゆるIT減税(以下「本件特例」という。)の対象となる特定情報通信機器等に該当しない旨主張し、これに対し、請求人は、本件製作機器は一の減価償却資産であり、減税対象電子計算機の機能を有する市販機器等を組み込むことによってその機能を果たすものであるから、本件製作機器全体が本件特例の対象となる特定情報通信機器等に該当する旨主張する。しかしながら、特定情報通信機器等とは、情報通信に関する器具及び備品その他の減価償却資産並びにソフトウェアで財務省令で定めるものと規定され、これらはそれぞれ一の減価償却資産となりうるものであり、特定情報通信機器等であれば、これを取得又は製作した上で機械及び装置に組み込んだものであっても、その個々の資産ごとに本件特例の適用対象資産となりうる旨規定したものと解され、本件市販機器で事業の用に供されているものについては、本件特例の適用対象資産に該当し、本件特例の適用はあるが、これを組み込んだ本件製作機器全体について本件特例の適用はない。(平22. 3.23 関裁(法)平21-92)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190160
- 裁決年月日
- 平成20年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、試験研究税額控除制度は適用期限の定めのない恒久的制度として導入された趣旨から、また、その合併が適格合併に該当するものであるから、被合併法人の有する前事業年度の試験研究税額控除に係る繰越税額控除限度超過額は、合併法人に引き継がれ、控除できる旨主張する。そして、租税特別措置法第42条の4の第4項の規定がほかの条文の規定と相違すること及び租税特別措置法通達42の5〜48(共)−5が本制度について明示していないことは、この点を明らかにしたものである旨主張する。しかしながら、たとえその合併が適格合併であるとしても、法人税法は、私法上の合併が行われた場合の納税義務、税務経理の方法及び所得金額の計算方法等につき、税法固有の立場から個別的に明文の規定を設け、その規定により処理することとしており、規定がない事項については、合併前の被合併法人限りで処理され、合併後の合併存続法人に影響を及ぼさないという建前をとっているものと解されるから、被合併法人の本件繰越税額控除限度超過額は、合併法人には引き継がれることなく、最終事業年度の末日である合併の日に遮断されているものと解すべきであり、請求人の主張は採用はできない。また、試験研究費割合等を計算する際には、被合併法人に係る売上金額を含めて計算する旨の規定は存するが、これらの規定は、合併等があった場合とそうでない場合とで、有利不利が生じないよう調整するための規定であると認められるところであり、租税特別措置法通達42の5〜48(共)−5の規定は、国税庁長官が税務行政を執行する上での指針を示したものであり、飽くまでも引継ぎができないことを留意的に明らかにしているものであることから、これを法源として租税特別措置法第42条の4の規定を適用するとの拡張解釈や、類推適用をすることができるものではなく、請求人の主張には理由がない。(平20. 4.10 東裁(法)平19-160)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190008
- 裁決年月日
- 平成19年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・214ページ
要旨
○ 請求人は、リースにより賃借した本件各減価償却資産が、①剛性のある物体から構成されている、②一定の相対運動をする機能を持っている、③それ自体が仕事をする、という機械の判定要件である三つを満たすものであり、法人税法施行令《減価償却資産の範囲》第13条第3号に規定する「機械及び装置」に該当する旨主張する。 しかしながら、請求人の主張する三つの要素は、機械及び装置の一般的な要素とはいえるものの、法人税法施行令第13条第3号に規定する「機械及び装置」というためには、複数のものが設備を形成して、その設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たしていなければならないと認められるところ、本件各減価償却資産は、①検査、分析、判定、測定等を行うことにより、その工程が全て終了するものであること、②それ自体単体で個別に作動するものであり、他の機器と一体となって機能を発揮するものではないことなどの性質を有していることから、上記の要件を満たしているものということはできないので、同号に規定する「機械及び装置」には該当しない。 また、本件各減価償却資産は、それ自体で固有の機能を果たし、独立して使用されるものであるので、法人税法施行令第13条第7号に規定する「器具及び備品」に該当するが、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》第3項の適用対象となる器具及び備品は、事務処理の能率化に資するものとして財務省令に定めるものに限定されているところ、本件各減価償却資産の機能からすれば、同項に規定する「器具及び備品」にも該当しないので、同項の規定は適用できない。(平19.10.30 広裁(法)平19-8)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160010
- 裁決年月日
- 平成16年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504010
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/1投資税額控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(平成15年法律第8号による改正前のもの)第42条の5第2項に規定(以下「本件規定」という。)する資産を取得し、指定事業の用に供しているから、本件規定に係る要件は実質的に満たしており、また、本件規定に関する明細書を添付すべきところ、単純な誤認により租税特別措置法第42条の11第2項に関する明細書を添付したものであるから、本件規定は適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件規定の適用を受けるためには、租税特別措置法第42条の5第7項(平成14年法律第79号による改正前は第6項)の法文上、当該金額の計算に関する明細書が確定申告書に添付されていなければならないことは明らかであるところ、請求人は当該明細書を確定申告書に添付していないから、本件規定を適用することはできない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.11.25熊裁(法)平16-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130082
- 裁決年月日
- 平成13年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・284ページ
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第42の4《試験研究費の額が増額した場合等の法人税の特別控除》第3項に規定する法人税額の特別控除について、納税者が自主的に提出した修正申告により増加した法人税の額に対応する控除額は、認められるべきである旨主張する。しかしながら、同項に規定する控除額は、「確定申告書等」に控除を受ける金額の記載があり、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るとされ、修正申告による控除の増額は認められないことから、原処分は相当である。(平13.11. 6.東裁(法)平13-82)裁決事例集NO62・284ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110076
- 裁決年月日
- 平成12年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、供用年度に係る繰越税額控除明細書を法定申告期限内に提出した本件申告書へ添付するよう求めて法定申告期限後に原処分庁に提出し受理されたのであり、同明細書の添付要件が補完されたとみるのが相当であるから、措法第42条の6第4項に規定する特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、同特例の適用を受けるためには、当該明細書が有効に提出された一の確定申告書に添付されていなければならないことは同条第10項の法文上明白であり、また、当該明細書を確定申告書に添付しなかった場合でも後日提出すれば同特例の適用を受けることができる旨のいわゆるゆうじょ規定もないから、当該明細書の添付された供用年度の確定申告書が法定申告期限後に提出された場合においても同特例の適用が認められることをもって、当該明細書が確定申告書とは別に法定申告期限後に提出された場合においても同特例の適用が可能であるとする法文解釈の余地はない。(平12. 2.29大裁(法)平11-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100136
- 裁決年月日
- 平成11年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302504990
- 争点
- 25その他の特例/4税額控除/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、措法第42条の9が適用される「特定国内販売会社」の意義につい、同条第6項第1号は、内国法人が製造業を営む外国法人に、その発行済株式の過半数を必ずしも「直接」所有される場合とは規定していないから、請求人の資本関係、請求人の実態面、同条の立法趣旨からして、請求人は「特定国内販売会社」に該当し、同条第2項に規定する法人税額の特別控除の適用が認められるべきである旨主張する。 しかしながら、措法第42条の9第6項第1号における「特定国内販売会社」の意義に関する規定上、「その発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上の数又は額の株式又は持分が、製造業を営む外国法人により所有されている内国法人で」の中の「所有」という用語の一般的な法的意味は、所有権を有することを意味するものと解されているところ、同条第4項第2号及び同法施行令第27条の9第7項第1号において、「所有」に類似する用語である「保有」を「間接保有」の場合も含めて用いていることからも「所有」と「保有」とは、明確に区別する用語であって、同条及び関連条文の中で、双方は使い分けられているのであり、この場合の「所有」には「間接所有」の意味はないと解すべきである。 そうすると、請求人の発行済株式の2分の1以上が製造業を営む外国法人により間接に「保有」されているといえるものの「所有」されていないことは明らかであるから、請求人は「特定国内販売会社」に該当せず、法人税額の特別控除は適用できない。(平11.3.25東裁(法)平10-136)
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